Common use of 通信区域 Clause in Contracts

通信区域. 1. モバイル通信サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。モバイル通信サービスは、本SIMカードが挿入された本製品が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。 2. 前項の場合、お客様は弊社に対し、弊社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、モバイル通信サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはで きません。

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Samples: モバイル通信サービス利用規約, モバイル通信サービス利用規約

通信区域. 1. モバイル通信サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。モバイル通信サービスは、本SIMカードが挿入された本製品が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合がありますモバイル通信サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。モバイル通信サービスは、本 SIM カードが挿入された本製品が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。 2. 前項の場合、お客様は弊社に対し、弊社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、モバイル通信サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはで きません前項の場合、お客様は So-net に対し、So-net の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、モバイル通信サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません

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Samples: 利用規約, Aibo ベーシックプラン利用規約