通信料金の支払い義務. 1. 契約者は、その契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます)について、当社が確認した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。 2. 契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サービスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特定地域向け音声利用 IP 通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ当社が指定する事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款または特定地域向け音声利用 IP 通信網サービス契約約款等に定めるところによります。 3. 相互接続通信の料金の支払義務については、前 2 項の定めにかかわらず、契約者または相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社または特定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または特定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社または特定事業者が別に定めるところによります。 4. 前 3 項の定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 5. 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
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Samples: Mola Service Terms and Conditions, アステックひかり電話契約約款, おてがる光電話契約約款
通信料金の支払い義務. 1. 契約者は、その契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます)について、当社が確認した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します1. 契約者は、その契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます)について、当社が測定した通信時間と別紙料金表の定めとに基づいて算定した通信料金を支払うものとします。
2. 契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サービスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特定地域向け音声利用 2. 契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サービスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は特定地域向け音声利用 IP 通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ当社が指定する事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款または特定地域向け音声利用 通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と別紙料金表の定めとに基づいて算定した通信料金を支払うものとします。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線へ行った通信料金については、それぞれの協定事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款又は音声利用 IP 通信網サービス契約約款等に定めるところによります。
3. 相互接続通信の料金の支払義務については、前 2 項の定めにかかわらず、契約者または相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社または特定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または特定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社または特定事業者が別に定めるところによります3. 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の定めにかかわらず、契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします)は、相互接続協定に基づき、当社又は特定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金を支払うものとします。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または特定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社または特定事業者が別に定めるところによります。
4. 前 3 項の定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります4. 前3項の定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、別紙料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5. 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします5. 契約者は、通信の料金について当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合、契約者は、当社別紙料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
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Samples: 電話契約約款
通信料金の支払い義務. 1. 契約者は、その契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます)について、当社が確認した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2. 契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サービスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特定地域向け音声利用 IP 通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ当社が指定する事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款または特定地域向け音声利用 IP 通信網サービス契約約款等に定めるところによります契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サービスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ当社が指定する事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款または特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款等に定めるところによります。
3. 相互接続通信の料金の支払義務については、前 2 項の定めにかかわらず、契約者または相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社または特定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または特定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社または特定事業者が別に定めるところによります相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の定めにかかわらず、契約者または相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社または特定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または特定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社または特定事業者が別に定めるところによります。
4. 前 3 項の定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります前3項の定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5. 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
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Samples: 光電話契約
通信料金の支払い義務. 1. 契約者は、その契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます)について、当社が確認した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します契約者は、その契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が確認した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2. 契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サービスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特定地域向け音声利用 IP 通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ当社が指定する事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款または特定地域向け音声利用 IP 通信網サービス契約約款等に定めるところによります契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サービスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ当社が指定する事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款または特定地域向け音声利用 IP通信網サービス契約約款等に定めるところによります。
3. 相互接続通信の料金の支払義務については、前 2 項の定めにかかわらず、契約者または相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社または特定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または特定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社または特定事業者が別に定めるところによります相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の定めにかかわらず、契約者または相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社または通信事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または特定事業者が行 うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社または通信事業者が別に定めるところによります。
4. 前 3 項の定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります前3項の定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5. 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
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Samples: E Styleひかり電話サービス規約
通信料金の支払い義務. 1. 契約者は、その契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます)について、当社が確認した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2. 契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サービスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特定地域向け音声利用 契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サー ビスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特定地域向け音声利用 IP 通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ当社が指定する事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款または特定地域向け音声利用 IP 通信網サービス契約約款等に定めるところによります。
3. 相互接続通信の料金の支払義務については、前 2 項の定めにかかわらず、契約者または相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社または特定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または特定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社または特定事業者が別に定めるところによります。
4. 前 3 項の定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5. 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
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Samples: Mola Service Terms and Conditions