通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 表1-1-3 一般的制限値 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総 重 量 軸 重 隣 接 軸 重の 合 計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
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通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法 施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない法律第76号)第57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 表1-1-3 一般的制限値 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 2.5m 長さ高さ 重量 総 重 量 軸 重 隣 接 軸 重の 合 計 輪荷重最小回転半径 2.5m 総重量 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.13.8m(ただし、指定道路については 4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さ に応じ最大 25.0t) 軸重 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t 隣接軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m未満の場合は 18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸 に係る軸重が 9.5t以下の場合は 19t)、1.8m以上の場合は 20t 輪荷重 5.0t 最小回転半径 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1-1-1- 44 施設管理 1-1-1-45 諸法令の遵守
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 31 年 3 月改正 政 令第 41 号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法 第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。 また、道路交通法施行令(令和 2 年 6 月改正 政令第 181 号)第 22 条における制限 を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和 2 年 6 月改 正 法律第 52 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 表1-1-3 一般的制限値 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総 重 量 軸 重 隣 接 軸 重の 隣接軸重 の 合 計 輪荷重最小回転半径 輪 荷 重 最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1m3.8m(ただし、指定道路については 4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大 25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m未満の場合は 18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が 9.5t以下の場合は 19t)、 1.8m以上の場合は20t 1.8m以上の場合は 20t 5.0t 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1- 1-33 施設管理
1- 1-34 諸法令の遵守
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成2631年53月28日改正政令第18741号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成30令和元年19月4日改正 政令第1109号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(30年令和元年6月改正 法律第4137号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 表1-1-3 一般的制限値 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 2.5m 長さ高さ 重量 総 重 量 軸 重 隣 接 軸 重の 合 計 輪荷重最小回転半径 2.5m 総重量 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.13.8m(ただし、指定道路については 4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長 さに応じ最大 25.0t) 軸重 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t 隣接軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m未満の場合は 18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車 軸に係る軸重が 9.5t以下の場合は 19t)、1.8m以上の場合は 20 輪荷重 t 最小回転半径 5.0t 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令(平成 16 年 12 月 8 日改正 政 令第 387 号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させる場合、道路法第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令 (昭和 35 年政令第 270 号)第 22 条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運 搬するときは、道路交通法第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 表1-1-3 一般的制限値 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 2.5m 長 さ 12.0m 高 さ 3.8m 重量 総 重 量 軸 重 隣 接 軸 重の 合 計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1m総重量 20.0t (但し、高速自動車国道、指定道路については、軸距、長さに応じ最大25.0t) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 軸重 10.0t 隣接軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 隣り合う車軸に係る軸距1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19 t)、1.8m以上の場合は20t 輪荷重 5.0t 最小回転半径 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含むここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第424号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成26年4月改正 政令第169号)第22条における制限を超えて建設 機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成26年6月改正 法律第69号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 表1-1-3 車両の諸元 一般的制限値 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総 重 量 軸 重 隣 接 軸 重の 隣接軸重の 合 計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t20.0t(但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は 19t)、1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含むここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1- 1-33 施設管理
1- 1-34 諸法令の遵守
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Samples: 土木工事請負契約書