通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 2.5m 長さ 12.0m 高さ 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 重量 総重量 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路について は、軸距・長さに応じ最大25.0t) 軸重 10.0t 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t の合計 (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該 隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 輪荷重 5.0t 最小回転半径 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)又は部分使用施設(契約書第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても、不都合が生ずるおそれがある場合は、その処置について監督職員と協議できる。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。
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通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月30日改正 法律第76 号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総重量 軸重 隣接軸重の合計 輪荷重最小回転半径 2.5m 長さ 12.0m 高さ 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 重量 総重量 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路について は、軸距・長さに応じ最大25.0t20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 軸重 10.0t 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t の合計 (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該 隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 輪荷重 隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、1.8 m以上の場合は20t 5.0t 最小回転半径 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含むここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)又は部分使用施設(契約書第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても、不都合が生ずるおそれがある場合は、その処置について監督職員と協議できる。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約約款第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行をもっても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について発注者と協議できる。
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通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成31年3月28日改正政令第41号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(令和2年6月改正 政令第181号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和2年6月改正 法律第52号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 2.5m 長さ 長さ高さ 重量 総重量 12.0m 高さ 3.8m(ただし、指定道路については4.13.8m(ただし、指定道路については 4.1m) 重量 総重量 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路について は、軸距・長さに応じ最大25.0t20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長 さに応じ最大 25.0t) 軸重 10.0t 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t の合計 隣接軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m未満の場合は 18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該 隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車 軸に係る軸重が 9.5t以下の場合は 19t)、1.8m以上の場合は 20 輪荷重 t 最小回転半径 5.0t 最小回転半径 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含むここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)又は部分使用施設(契約書第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても、不都合が生ずるおそれがある場合は、その処置について監督職員と協議できる。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設 (契約書第34条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督員等と協議でき る。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。
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通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成31年3月28日改正政令第41号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(令和元年9月改正 政令第109号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和元年6月改正 法律第37号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 2.5m 長さ 長さ高さ 重量 総重量 12.0m 高さ 3.8m(ただし、指定道路については4.13.8m(ただし、指定道路については 4.1m) 重量 総重量 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路について は、軸距・長さに応じ最大25.0t20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長 さに応じ最大 25.0t) 軸重 10.0t 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t の合計 隣接軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m未満の場合は 18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該 隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車 軸に係る軸重が 9.5t以下の場合は 19t)、1.8m以上の場合は 20 輪荷重 t 最小回転半径 5.0t 最小回転半径 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含むここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)又は部分使用施設(契約書第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても、不都合が生ずるおそれがある場合は、その処置について監督職員と協議できる。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設 (契約書第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督員等と協議でき る。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。
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通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成31年3月28日改正政令第41号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(令和23年6月改正 政令第181172号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和2年6月改正 法律第52号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 2.5m 長さ 長さ高さ 重量 総重量 12.0m 高さ 3.8m(ただし、指定道路については4.13.8m(ただし、指定道路については 4.1m) 重量 総重量 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路について は、軸距・長さに応じ最大25.0t20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長 さに応じ最大 25.0t) 軸重 10.0t 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t の合計 隣接軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m未満の場合は 18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該 隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車 軸に係る軸重が 9.5t以下の場合は 19t)、1.8m以上の場合は 20 輪荷重 t 最小回転半径 5.0t 最小回転半径 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含むここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)又は部分使用施設(契約書第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても、不都合が生ずるおそれがある場合は、その処置について監督職員と協議できる。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設 (契約書第34条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督員等と協議でき る。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。
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通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成31年3月28日改正政令第41号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(令和3年6月改正 政令第172号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和2年6月改正 法律第52号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 2.5m 長さ 長さ高さ 重量 総重量 12.0m 高さ 3.8m(ただし、指定道路については4.13.8m(ただし、指定道路については 4.1m) 重量 総重量 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路について は、軸距・長さに応じ最大25.0t20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長 さに応じ最大 25.0t) 軸重 10.0t 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t の合計 隣接軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m未満の場合は 18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該 隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車 軸に係る軸重が 9.5t以下の場合は 19t)、1.8m以上の場合は 20 輪荷重 t 最小回転半径 5.0t 最小回転半径 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含むここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)又は部分使用施設(契約書第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても、不都合が生ずるおそれがある場合は、その処置について監督職員と協議できる。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設 (契約書第34条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督員等と協議でき る。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。
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