運営管理者の免責 のサンプル条項

運営管理者の免責. 事業者は、自己の責任により「キャリタス Contact」を利用するものとし、運営管理者は、本契約もしくは、その履行および「キャリタス Contact」の利用に関して事業者につき生じた損害について、運営管理者の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、運営管理者が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ事業者が申し込んだサービスの利用料相当額を上限とします。
運営管理者の免責. 利用者は、自己の責任によりキャリタス UC を利用するものとし、運営管理者は、本契約もしくは、その履行およびキャリタス UC の利用に関して利用者につき生じた損害について、運営管理者の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、運営管理者が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ利用者の本契約に基づく支払済みの対価相当額を上限とします。また、運営管理者はその予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。

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  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 個人情報の利用目的 当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。

  • 基本条項 (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。