過去勤務掛金の払込および払込期間. 事業主が第15条に基づく過去勤務期間の通算の申込を行った場合は、その申込の効力が生ずるこ ととなった日の翌日から同日以後 5 年を経過する日までの期間の月数(過去勤務通算期間が 5 年未満であるときは、当該過去勤務通算期間の月数とする。)で均分した額を過去勤務掛金(過去勤務 一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)として毎月払い込まなければならない。 この場合、過去勤務掛金の払込にあたっては、第 4 条に定める掛金と同時に払い込むこととする。
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過去勤務掛金の払込および払込期間. 事業主が第15条に基づく過去勤務期間の通算の申込を行った場合は、その申込の効力が生ずるこ 事業主が第 15 条に基づく過去勤務期間の通算の申込を行った場合は、その申込の効力が生ずるこ ととなった日の翌日から同日以後 5 年を経過する日までの期間の月数(過去勤務通算期間が 5 年未満であるときは、当該過去勤務通算期間の月数とする。)で均分した額を過去勤務掛金(過去勤務 一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)として毎月払い込まなければならない年未満であるときは、当該過去勤務通算期間の月数とする。)で均分した額を過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条に同じ。)として毎月払い込まなければならない。 この場合、過去勤務掛金の払込にあたっては、第 4 条に定める掛金と同時に払い込むこととする。
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過去勤務掛金の払込および払込期間. 事業主が第15条に基づく過去勤務期間の通算の申込を行った場合は、その申込の効力が生ずるこ ととなった日の翌日から同日以後 5 年を経過する日までの期間の月数(過去勤務通算期間が 5 年未満であるときは、当該過去勤務通算期間の月数とする。)で均分した額を過去勤務掛金(過去勤務 一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)として毎月払い込まなければならない事業主が第15条に基づく過去勤務期間の通算の申込を行った場合は、その申込の効力が生ずることとなった日の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間の月数 (過去勤務通算期間が5年未満であるときは、当該過去勤務通算期間の月数とする。)で均分した額を過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)として毎月払い込まなければならない。 この場合、過去勤務掛金の払込にあたっては、第 4 条に定める掛金と同時に払い込むこととするこの場合、過去勤務掛金の払込にあたっては、第4条に定める掛金と同時に払い込むこととする。
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過去勤務掛金の払込および払込期間. 事業主が第15条に基づく過去勤務期間の通算の申込を行った場合は、その申込の効力が生ずるこ ととなった日の翌日から同日以後 5 年を経過する日までの期間の月数(過去勤務通算期間が 5 年未満であるときは、当該過去勤務通算期間の月数とする。)で均分した額を過去勤務掛金(過去勤務 一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)として毎月払い込まなければならない。 この場合、過去勤務掛金の払込にあたっては、第 4 条に定める掛金と同時に払い込むこととする事業主が第 15 条に基づく過去勤務期間の通算の申込を行った場合は、その申込の効力が生ずることとなった日の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間の月数(過去勤務通算期間が5年未満であるときは、当該過去勤務通算期間の月数とする。)で均分した額を過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)として毎月払い込まなければならない。この場合、過去勤務掛金の払込にあたっては、第4条に定める掛金と同時に払い込むこととする。
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過去勤務掛金の払込および払込期間. 事業主が第15条に基づく過去勤務期間の通算の申込を行った場合は、その申込の効力が生ずるこ ととなった日の翌日から同日以後 5 年を経過する日までの期間の月数(過去勤務通算期間が 5 年未満であるときは、当該過去勤務通算期間の月数とする。)で均分した額を過去勤務掛金(過去勤務 一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)として毎月払い込まなければならない。 この場合、過去勤務掛金の払込にあたっては、第 4 条に定める掛金と同時に払い込むこととする事業主が👉15条に基づく過去勤務期間の通算の申込を行った場合は、その申込の効力が生ずることとなった日の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間の月数(過去勤務通算期間が5年未満であるときは、当該過去勤務通算期間の月数とする。)で均分した額を過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)として毎月払い込まなければならない。この場合、過去勤務掛金の払込にあたっては、👉4条に定める掛金と同時に払い込むこととする。
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