違約金/キャンセル料 のサンプル条項

違約金/キャンセル料. 1. 甲は、以下の各号のいずれかに該当する場合、次項の違約金を乙に支払わなければならない。 (1) 甲が使用中、運搬中または保管中に発生した事故・盗難・火災等によってレンタル機材が紛失・毀損した場合 ただし、通常使用による損耗等は除く。 (2) 乙が指定した届け先住所の誤記、記入漏れなどによりレンタル機材が紛失した場合 (3) その他、レンタル機材の紛失・毀損が、甲の故意・過失によるものであると乙が判断した場合 (4) 甲のサービス停止・サービス解除時または本サービスの利用登録の強制解除時に、乙が指定した返却期限内にレ ンタル機材を返却しなかった場合 2. 違約金の金額は原則として、機材購入代金または修理代金の実費、紛失・毀損・返却遅延等のため機材を使用できない期間のレンタル料相当額、および機材弁償の場合は購入代金の 20%に相当する手数料から算定される。 3. キャンセル料は、稼働日から計算し「当日・前日・2日前は 100%、3日から一週間(7 日)前までが 80%、二週間(14 日)前までは 50%」がキャンセル料とします。 4. 甲が運搬中または保管中にレンタル機材を汚損した場合、前項による違約金のほか、クリーニング費用を乙に支払わなければならない。クリーニング費用は作業時間や汚損状態から算定される。

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  • 違約金 乙は、前条第1項の規定 より、この契約の全部又は一部を甲 より解除された場合は、違約金として解約部分 対する価格の100分の20 相当する金額を甲 対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。

  • 違約金等 ゴルフプレーをお客様の都合でキャンセルされる場合の違約金については、当ゴルフ場の WEB 予約画面記載の条件に従っていただきます。尚、お客様は、予約後に、天 災・天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。

  • 違約金に関する遅延利息 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)

  • 位置情報の送出 1. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。 2. 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または過失がある場合はこの限りではありません。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 著作者人格権の制限 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。 2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。 3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。 4. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

  • 換金(解約) 手数料 当ファンドには換金(解約)手数料はありません。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。