Common use of 適正契約の保持 Clause in Contracts

適正契約の保持. (1) 当社が、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し、通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は、43(解約等)(2)ホの規定にかかわらず、当社が書面にて通知した日から 15日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません。 (2) 当社がお客さまに書面により通知する内容は、以下のとおりといたします。なお、当社は、供給契約の解約に先立って、特定小売供給が義務付けられている小売電気事業者その他の供給約款メニューを紹介いたします。

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Samples: 電気供給約款, 電気供給約款, 電気供給約款

適正契約の保持. (1) 当社が、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し、通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は、43(解約等)(2)ホの規定にかかわらず、当社が書面にて通知した日から 15日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません15 日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません。 (2) 当社がお客さまに書面により通知する内容は、以下のとおりといたします。なお、当社は、供給契約の解約に先立って、特定小売供給が義務付けられている小売電気事業者その他の供給約款メニューを紹介いたします当社がお客さまに書面により通知する内容は、以下のとおりといたします。なお、当社は、供給契約の解約に先立って、特定小売供給が義務付けられている小売電気事業 者その他の供給約款メニューを紹介いたします

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Samples: 電気供給約款

適正契約の保持. (1) 当社が、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し、通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は、43(解約等)(2)ホの規定にかかわらず、当社が書面にて通知した日から 15日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません15 日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません。 (2) 当社がお客さまに書面により通知する内容は、以下のとおりといたします。なお、当社は、供給契約の解約に先立って、特定小売供給が義務付けられている小売電気事業者その他の供給約款メニューを紹介いたします。

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適正契約の保持. (1) 当社が、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し、通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は、43(解約等)(2)ホの規定にかかわらず、当社が書面にて通知した日から 15日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません) 当社が、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し、通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は、41(解約等)(2)ホの規定にかかわらず、当社が書面にて通知した日から 15 日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません。 (2) 当社がお客さまに書面により通知する内容は、以下のとおりといたします。なお、当社は、供給契約の解約に先立って、特定小売供給が義務付けられている小売電気事業者その他の供給約款メニューを紹介いたします。

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適正契約の保持. (1) 当社が、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し、通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は、43(解約等)(2)ホの規定にかかわらず、当社が書面にて通知した日から 15日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません当社が、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し、通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は、40(解約等)(2)ホの規定にかかわらず、当社が書面にて通知した日から 15日経過後に契約を解約することができるものといたします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません。 (2) 当社がお客さまに書面により通知する内容は、以下のとおりといたします。なお、当社は、供給契約の解約に先立って、特定小売供給が義務付けられている小売電気事業者その他の供給約款メニューを紹介いたします。

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