適用範囲. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
適用範囲. 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード (当金庫がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
適用範囲. 次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「CO デビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
適用範囲. 機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀 行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以 下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
適用範囲. 電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
適用範囲. 次の各号のいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対してデビットカード〔当金庫がキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。〕を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
(1) 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
(2) 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
(3) 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人 (以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定め に基づき、当金庫のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
(4) その他当金庫が認めた法人または個人
適用範囲. 1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
適用範囲. 当社が事業者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
適用範囲. 利用者が、次の各号のうちいずれかの者(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いを行うために、カードを提示した場合は、第 1 号においては規約所定の加盟機関銀行が、第 2 号においては規約所定の決済代行機関が当該公的債務を支払うものとします。この場合、利用者は、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額(第 2 号においては加盟機関銀行が決済代行機関に対し負担する補償債務に係る費用相当額)を支払う債務以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
(1) 規約を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当金庫のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
(2) 規約を承認のうえ、規約所定の決済代行機関と規約所定の間接公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。但し、規約所定の当該間接公的加盟機関契約の定めに基づき、当金庫のカードを、間接公的加盟機関で利用することができない場合があります。
適用範囲. 次の各号のうち、いずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当組合がカード規定およびICカード規定にもとづいて、普通貯金(総合口座取引の普通貯金を含みます。)、JAカードローン、営農ローンについて発行するJAキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの貯金口座(以下「貯金口座」といいます。)から貯金の引落し(総合口座取引規定、JAカードローン取引約定書およびカード規定、ICカード規定、営農ローン取引約定書および営農ローン利用規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。