部分払申請. 1 相手方が、部分払の特約条項に基づき部分払の請求をしようとする場合には、前月末迄に契約担当係官に 8.1 に規定する請求書とともに部分払申請書(別紙様式第8-5-1号)4部を提出し、分支担官の承認を得るものとする。ただし、賃貸借契約条項が付された契約において、契約書に記載された月毎の賃貸借料(一定期間分をまとめて請求する場合は、その期間の合計額)と同額を請求する場合においては、提出を省略することができる。
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部分払申請. 1 相手方が、部分払の特約条項に基づき部分払の請求をしようとする場合には、前月末迄に契約担当係官に 8.1 に規定する請求書とともに部分払申請書(別紙様式第8-5-1号)4部を提出し、分支担官の承認を得るものとする。ただし、賃貸借契約条項が付された契約において、契約書に記載された月毎の賃貸借料(一定期間分をまとめて請求する場合は、その期間の合計額)と同額を請求する場合においては、提出を省略することができるに規定する請求書とともに部 分払申請書(別紙様式第8-5-1号)4部を提出し、分支担官の承認を得るものとする。ただし、賃貸借契約条項が付された契約において、契約書に記載された月毎の賃貸借料(一定期間分をまとめて請求する場合は、その期間の合計額)と同額を請求する場合においては、提出を省略することができる。
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