郵便物等受取・保管サービス のサンプル条項

郵便物等受取・保管サービス. 1. 当社は、⽉額会員宛の郵便物等を受取り、⼀時的に保管し、随時⽉額会員にその旨を連絡する(以下「郵便物等受取・保管サービス」といいます。)ものとします。
郵便物等受取・保管サービス. は、1ヶ⽉あたり最大30通/個まで、保管期間は郵便物等の到着から最長14日とします。
郵便物等受取・保管サービス. 1. おおた fab は、郵便物及び宅配便等(以下「郵便物等」という)を代理受領し、契約に従い一定期間の保管と受渡を行います。お客様の希望がある場合は毎月、当社の指定する日に利用者の登録住所宛に転送します(大きさ量の制限あり)。
郵便物等受取・保管サービス. ⑥ プロジェクター、スクリーン、WEBカメラ、マイクスピーカーセット(ネット予約)
郵便物等受取・保管サービス. は、1ヶ⽉あたり最⼤10通まで、保管期間は郵便物等の到着から最⻑ 10⽇とします。

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  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 受注者の請求による履行期間の延長 第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

  • 一般的損害 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

  • 日割計算後基本料金 定額基本料金×日割計算日数/30 (備 考)

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 本サービスの提供 1.当社は契約者に対し、サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、サービス利用契約に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 第45条 受注者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。