Common use of 重大事由による解除の特則 Clause in Contracts

重大事由による解除の特則. (1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。 (2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。 (3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由については適用しません。 *1) 被保険者が該当する場合には、その被保険者に対する部分に限ります。

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Samples: 団体総合生活保険, 団体総合生活保険

重大事由による解除の特則. (1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通約款第19条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。 (2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。1)の規定による解除が 用の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに被保険者が遭難したことによる用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この 場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社 (3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由については適用しません1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第19条(1)の表の③ア.からオ.までのいずれにも該 当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた 用については適用しません。 *1) 被保険者が該当する場合には、その被保険者に対する部分に限ります被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります

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Samples: Domestic Travel Accident Insurance Agreement

重大事由による解除の特則. (1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。 (2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。 (3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由については適用しません1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由については適用しません。 *1) 被保険者が該当する場合には、その被保険者に対する部分に限ります。

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Samples: 保険契約