関連会社 のサンプル条項

関連会社. 別紙関連会社目録に記載の会社をいう。 <ポイント> ⚫ 本モデル契約で使われる主要な用語の定義に関する規定である。 <解説> 本製品の定義 ⚫ 「本製品」の定義によって、権利許諾の範囲が確定することとなるため、記載の仕方には注意が必要である。ここでは「本製品 1」が共同研究開発の際に想定していた当初製品、「本製品 2」が応用製品を指している。 ⚫ 本製品の定義を、「自動車用の樹脂により形成されるヘッドライトカバー」または 「自動車用テールランプカバー」とだけ記載した場合、本特許権を実施しない製品についてもライセンス対象製品に含まれ、ライセンス料の計算に算入されてしまう。 ⚫ 一方、「本特許権を実施する自動車用の樹脂により形成されるヘッドライトカバー」等と「本特許権を実施する」という要件も含めて定義した場合、スタートアップは、本製品 2 に本特許権にかかる特許発明が実施されていることを確認できない限り、本来ライセンス対象となるべき製品の売上等をライセンス料の計算に算入できない。 ⚫ そこで、本モデル契約においては、ライセンスを受ける製品を別紙製品目録において定めることとした。同目録においては、製品名や製品番号等で対象製品を特定することが考えられる。
関連会社. (ii) (1) 関連会社もしくは関連会社の部門の再編成または (2) 貴社もしくは関連会社が関係する合併の一環としてのライセンスの割当を受けたハードウェアまたは従業員の譲渡に関してのみ、 第三者 貴社は、ライセンスの譲渡を行う前に、xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/licensing/contracts に掲示される譲渡通知フォームに必要事項をすべて記入したうえで当社に送付することにより、当社にライセンスの譲渡について通知しなければなりません。いかなるライセンスの譲渡も、貴社が譲受人に対し、譲渡対象のライセンスに適用される製品使用権説明書、使用制限、責任制限 (除外規定および保証規定を含みます) および本条に規定された譲渡制限を通知し、譲受人がこれらに同意する旨の書面を提出しない限り、効力を有さないものとします。本条の規定に反して実施されたライセンスの譲渡はすべて無効とします。
関連会社. 別紙関連会社目録に記載の会社をいう。 ⚫ 追記・変更なし。 ⚫ 特許と専利の違いの解説について追加している。 ⚫ 改良に関する中国の関連規定を追記している。 <ポイント> ⚫ 本モデル契約で使われる主要な用語の定義に関する規定である。 <解説> 本製品の定義 ⚫ 「本製品」の定義によって、権利許諾の範囲が確定することとなるため、記載の仕方には注意 が必要である。ここでは「本製品 1」が共同研究開発の際に想定していた当初製品、「本製品 2」が応用製品を指している。 ⚫ 本製品の定義を、「自動車用の樹脂により形成されるヘッドライトカバー」または「自動車用テールランプカバー」とだけ記載した場合、本特許権を実施しない製品 についてもライセンス対象製品に含まれ、ライセンス料の計算に算入されてしまう。 ⚫ 一方、「本特許権を実施する自動車用の樹脂により形成されるヘッドライトカバー」等と「本特 許権を実施する」という要件も含めて定義した場合、スタートアップは、本製品 2 に本特許権にかかる特許発明が実施されていることを確認できない限り、本来ライセンス対象となるべき製品の売上等をライセンス料の計算に算入できない。 ⚫ そこで、本モデル契約においては、ライセンスを受ける製品を別紙製品目録において定めることとした。同目録においては、製品名や製品番号等で対象製品を特定することが考えられる。
関連会社. グループ会社)】 • xxxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx-xx.xxx/about/info/group_list/domestic.html • xxxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/company/info/group.html 【提携会社】 • 損害保険ジャパン株式会社 • アフラック(アフラック生命保険株式会社) • アイペット損害保険株式会社 ◇ 各種商品・サービスの一覧はこちら
関連会社. 双方当事者によって直接又は間接的に支配されているか、双方当事者と相互支配の関係にあるか、又は双方当事者と共通の支配下にある企業のことである。ここでいう 「支配」とは、資本、投資関係、契約、その他の取り決めを通じて、企業の活動を効果的に支配する能力を意味する。双方当事者は、双方のプロフィールの中で、関連会社とその関係を開示する必要がある。(双方当事者は、関連企業の約定と開示について、《企業会計準則第 36 号――関係当事者の開示(企业会计准则第 36 号——关联方披露)》を参照することができる)。
関連会社. Pexip の直接または間接的な親会社または⼦会社(完全所有、過半数所有、または少数所有の共通所有者)、Pexip の役員、取締役、従業員、再販業者、販売代理店、および/またはジョイントベンチャーパートナーをいいます。

Related to 関連会社

  • 運用実績 ①【純資産の推移】 純資産総額 1口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第9会計年度末 (2011年4月末日) 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 (2012年4月末日) 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 (2013年4月末日) 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 (2014年4月末日) 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 (2015年4月末日) 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 (2016年4月末日) 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 (2017年4月末日) 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 (2018年4月末日) 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 (2019年4月末日) 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 (2020年4月末日) 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年9月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年1月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 2月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 3月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 4月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 5月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 6月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 7月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 8月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 9月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年9月1日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 (注1)本書の中で、会計年度(以下「計算期間」ということがある。)は、5月1日に始まり、翌年の 4月30日に終了する1年をいう。 (注2)2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 <参考情報> 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移

  • 申込みの承諾 JAバンクがお客様の申込みを受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合にはJAバンク所定の方法により確認した旨をJAバンクに通知するものとします。 申込内容の確認、通知がJAバンク所定の時限までに行われ、JAバンクがこれを受信した場合は、申込みが確定したものとし、JAバンクはお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。この場合、JAバンクが当該承諾通知を発信した時点で、お客様とJAバンクとの間で本サービス利用にかかる貯金口座振替契約が締結されたものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様はJAバンクに照会するものと し、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、J Aバンクは一切の責任を負いません。 また、申込みの確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 契約申込みの承諾 1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • サービスの停止 契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができることとします。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 代位弁済 1.私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。

  • 本サービスの利用 1) お客様は、本規約に従うことを条件に、本サービスにアクセスし利用することができます。