限定保証、瑕疵担保責任の否認 のサンプル条項

限定保証、瑕疵担保責任の否認. (DISCLAIMER OF WARRANTIES) および責任に対する制限
限定保証、瑕疵担保責任の否認. (DISCLAIMER OF WARRANTIES) および責任に対する制限 5.1 本ソフトウェアに対する限定返金保証。 ライセンシーは、本契約の最初の期間の発効日より 30 日以内(「保証期間」)において、自ら満足するまで本ソフトウェアをテストすることができる。 ライセンシーが本ソフトウェアで完全に満足していなければ、保証期間内に本ソフトウェアをライセンサーへ返品し、本契約に基づ きライセンサーがライセンシーから実際に受け取ったライセンス料およびメンテナンス料の全額返金を受けることができる。同返品により、本契約が上記 4.4 項の規定に従って直ちに解約するものとする。 ライセンサー は、本ソフトウェアに埋め込まれている、あるいはそうでなければ、本契約の下でライセンサーによりライセンシーにライセンス供与される、あるいは、提供される第三者のソフトウェアに関連して、第三者によりライセンサーに提供されるすべての保証をライセンシーに渡すことに同意するものとする。 上記にかかわらず、本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアコードが含まれ、GNU一般公有使用許諾契約書またはGNU劣等GP Lのいずれかに従ってライセンス供与される場合、そのようなコードは、何ら保証なく供給されるものする。 5.2 メンテナンスおよびサポートに対する限定保証。
限定保証、瑕疵担保責任の否認. (DISCLAIMER OF WARRANTIES) および責任に対する制限 5.1 ライセンサーは、本ソフトウェアに埋め込まれている、あるいはそうでなければ、本契約の下でライセンサーによりライセンシーにライセンス供与される、あるいは、提供される第三者のソフトウェアに関連して、第三者によりライセンサーに提供されるすべての保証をライセンシーに渡すことに同意するものとする。 上記にかかわらず、本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアコードが含まれ、GNU一般公有使用許諾契約書またはGNU劣等 GPLのいずれかに従ってライセンス供与される場合、そのようなコードは、何ら保証なく供給されるものする。 5.2 メンテナンスおよびサポートに対する限定保証。

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  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

  • 連絡責任者 この協定に関する連絡責任者は甲においては木更津市総務部総務課防災対策担当、乙においてはイオン株式会社ジャスコ木更津店後方統括マネージャー、丙においては株式会社木更津グリーンシティーショッピングセン ター管理課長とする。

  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。