顧客データのライセンス のサンプル条項

顧客データのライセンス. 顧客データは、顧客データによっては、顧客または顧客のネットワークのユ ーザーが個人として特定される場合があるものの、サブスクリプションサービスの機能に必要なデータ である。顧客は、本契約の定めに従い、また、顧客がサブスクリプションサービスにおいて設定を制御 する場合には、顧客データをパナソニックに提供する上で必要とされるすべての権利を有することを表 明し、保証する。パナソニックにおいては、当該すべての顧客データは、本契約の条件に従って取扱わ れるものとする。顧客は、サブスクリプションサービスを提供し、サブスクリプションサービスの運用 を改善するため、また、パナソニックおよびそのサービスプロバイダーのデバイス、ソフトウェアまた はサービスを開発するため、当該顧客データを使用する制限付き、無期限、世界的、全額払込済み、ロ イヤルティー無償、非独占的な権利をパナソニックおよびそのサービスプロバイダーに付与する。サブ スクリプションサービス、パナソニックのデバイス、ソフトウェアまたはサービスの改善または開発に 使用される顧客データは、パナソニックおよびそのサービスプロバイダーが匿名化または擬似匿名化し た形式で使用する。顧客データは、秘密情報とみなされ、本契約第 11 条の秘密保持義務の対象となる。

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  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 譲渡等の禁止 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。