顧客紹介 のサンプル条項

顧客紹介. 1. 本プログラムにおける「顧客紹介」とは、パートナーがその顧客に対して当社が指定する製品・サービスに関して紹介し、特定契約の締結の見込みがある顧客との面談を設定すること(以下「面談設定」といいます。)又はパートナーがその顧客に事前に承諾を得た上で本条第 3 項に定める事項を当社に通知等をすることにより、当社に対して紹介することを意味します(以下、パートナーにより紹介された者を「被紹介者」といいます。)。なお、対象となる被紹介者の範囲は、当社が別途承諾した場合を除き、法人又は個人事業主に限られるものとします。
顧客紹介. 1 会員は、当社に対し、本サービスとは別に当社が運営する、家族信託の組成を目的としたコンサルティングサービス( 以下、「家族信託関連サービス」といいます。)の顧客になる可能性がある者( 以下「見込顧客」といいます。)を紹介することができます。 2 前項に基づく会員からの紹介によって、見込顧客と当社との間で家族信託関連サービスの利用に関する契約が成立し( 以下、当該契約が成立した見込顧客を単に「顧客」といいます。)、顧客から家族信託関連サービスの対価( 当社が別途定める計算方法により算出される「家族信託の組成・コンサルティングにかかる報酬( 信託組成報酬)」をいい、以下「信託組成報酬」といいます。)の支払があり、当社への売上げ計上がなされた場合( 以下「紹介手数料発生基準時」といいます。)、当社は、当該顧客を紹介した会員に対し、その紹介の対価( 以下「紹介手数料」といいます。) を支払います。 3 紹介手数料発生基準時は、国内企業において一般的に運用される税務会計の基準、その他一般に公正妥当と認められる会計の基準に従い、判断されるものとします。 4 紹介手数料は、当社が顧客より受領した信託組成報酬の額( 消費税等を除きます。)の 20% に相当する額( 消費税等を除きます。) とします。 5 当社は、会員に対し、紹介手数料発生基準時を含む月の翌月の末日までに会員の指定する銀行口座に振り込む方法で紹介手数料を支払うものとします。なお、振込手数料は紹介手数料を受け取る会員が負担するものとします。
顧客紹介. 役務提供のあっせんをする者 役務の提供 (業者紹介) 役務の提供を受け る者 役務提供事業者 役務の提供 同種役務の提供を する者 役務の提供 役務の提供を受け る者 ヘ なお、連鎖販売業に該当しない場合であっても、営業所等以外の場所において商品、特定権利の販売又は役務の提供を業として行っている場合は、訪問販売に関する規定が適用されることに留意されたい。会員の自宅で販売がなされる場合、当該会員を組織内で「代理店」等と呼んでいるようなケースにおいても、実際上、当該自宅が 「営業所等」の実態を備えていない場合には、訪問販売に係る規定が適用される。(法第2条の解説1(2)ロ参照。)

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  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 登録情報の変更 お客様の登録住所・サポート対象製品設置先住所の変更、社名変更、ご担当者変更、メールアドレス変更等、『サポート申込書』 記載事項に変更があった場合、お客様は変更の一ヶ月前までに、速やかに CTCSP に通知するものとします。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。