Contract
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(集合住宅の省CO2化促進事業)交付規程
制定 2022年4月15日 SII-CUA220-02-000002-R
(通則)
第1条 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)、その他の法令、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省 CO2化促進事業)交付要綱(令和4年4月1日付環地温発第22033019号。以下「交付要綱」という。)及び戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省CO2化促進事業実施要領(令和4年4月1日付環地温発第2203301
9号。以下「実施要領」という。)の規定(以下「法令等」という。)によるほか、この規程の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この規程は、交付要綱第14条の規定に基づき、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下
「SII」という。)が行う間接補助金(以下「補助金」という。)を交付する事業の手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な実施を図り、交付要綱第2条の目的の達成に資することを目的とする。
( 交付の対象等)
第3条 SIIは、補助金の趣旨に則り、年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロとなることを目指した集合住宅( 以下「ZEH- M」という。) を新築する事業、ZEH- Mに低炭素化に資する素材、又は先進的な再エネ熱利用技術を活用した設備を導入する事業( 以下「補助事業」という。) を行おうとする者に対し、補助事業の実施に必要な経費のうち、補助金交付の対象としてSIIが認める経費( 以下「補助対象経費」とい う。) について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。ただし、様式第
1交付申請書( 別紙2)「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当
する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。
2 補助対象経費の区分、補助率及び補助金の上限額は別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1による交付申請書をSIIに提出しなければならない。
(変更申請)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して補助金の額の変更申請を行う場合には、速やかに様式第2による変更交付申請書をSIIに提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 SIIは、第4条の規定による交付申請書又は前条の規定による変更交付申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきもの又は交付の決定の内容を変更すべきものと認めたときは、交付決定又は変更交付決定を行い、様式第3による交付決定通知書又は様式第4による変更交付決定通知書を申請者に通知するものとする。
( 交付の条件)
第7条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
一 補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施する場合は、実施に関する契約を締結しなければならない。
二 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
三 次に掲げる事項に該当する場合は、あらかじめ様式第5による計画変更承認申請書を SIIに提出し、その承認を受けなければならない。なお、補助金の額に変更を伴う場合は、第5条に定める手続によるものとする。
( ア) 別表の補助対象経費の区分に示す補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の15パーセント以内の変更を除く。
( イ) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、軽微な変更である場合を除く。
四 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合は、様式第6による中止( 廃止) 承認申請書をSIIに提出して承認を受けなければならない。
五 補助事業が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに様式第7 による遅延報告書をSIIに提出して、その指示を受けなければならない。ただし、変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日の属する年
度を超えない場合で、かつ、当初の完了予定期日後2ヶ月以内である場合はこの限りでない。
六 補助事業の遂行及び収支の状況について、SIIの要求があったときは速やかに遂行状況報告書をSIIに提出しなければならない。
七 補助金の額の確定が行われるまでの間において、合併・分割等により補助事業者の名称又は住所の変更が生じたときは、遅滞なくSIIに報告しなければならない。
八 SIIは、補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助事業の経理について調査し、若しくは指導し、又は報告を求めることができる。
九 SIIは、この補助事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額をS IIに納付させることができる。
十 補助事業者は、補助事業の完了後、環境省が実施する「エネルギー起源CO2排出削減技術評価・検証事業」において、取得財産等の稼働状況、管理状況及び二酸化炭素削減効果その他補助事業の成果を検証するために必要な情報について、環境省( 環境省から委託を受けた民間事業者を含む。)から調査の要請があった場合には、当該調査に協力し、必要な情報を提供しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、補助金の交付の決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から
15日以内に書面をもってSIIに交付申請の取り下げを申し出なければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又はSIIが別に定める期日のいずれか早い日までに様式第8よる完了実績報告書をSIIに提出しなければならない。
2 補助事業の実施期間内において、国の会計年度が終了したときに、SIIより様式第9による年度終了実績報告書の提出を求められた場合は、SIIが定める期日までに提出しなければならない。
(補助事業の承継)
第10条 SIIは、補助事業者について事業の期間中に、相続、法人の合併又は分割等により補助事業を行う者が変更される場合において、若しくは契約により管理組合や入居者等に所有権移転がおこなわれる場合において、その変更により事業を承継する者が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、様式第10による承継承認申請書をあらかじめ提出させることにより、その者が補
助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
(補助金の額の確定等)
第11条 SIIは、第9条第1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第7条第三号に基づく承認をした場合は、その承認された内容を含む。)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定して、様式第11による交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第12による精算払請求書をSIIに提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 SIIは、第7条第四号の補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第四号の場合において、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りではない。
一 補助事業者が、法令等若しくは本規程又は法令等若しくは本規定に基づくSIIの処分若しくは指示等に従わない場合
二 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
三 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
四 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助事業を遂行することができない場合
(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
五 補助事業者が、様式第1交付申請書(別紙2)「暴力団排除に関する誓約事項」に違反した場合
2 SIIは、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を請求するものとする。
3 SIIは、前項の返還を請求する場合であって、適正化法第17条第1項に基づく交付の決定の取消しである場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて徴するものとする。
4 第2項の補助金の返還期限は、返還の請求がなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(翌年度における補助事業の開始)
第14条 補助事業者は、複数年度計画の補助事業のうち翌年度における補助事業について、翌年度の交付決定の日の前日までの間において当該補助事業を開始する必要がある場合は、SIIに報告し、その承認を受けなければならない。
2 SIIは、補助事業者が、複数年度計画の補助事業により採択された事業について、2年目以降の事業を継続しない場合、過年度に交付した補助金の全部又は一部に相当する額をSIIに納付させることができるものとする。
(加算金の計算)
第15条 SIIは、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第16条 SIIは、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該未納付金からその納付金額を控除した額を基礎として当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算をするものとする。
2 前条の規定は、前項の延滞金を徴する場合に準用する。
(事業完了後の定期報告)
第17条 補助事業者は、事業完了後2年間、当該補助金により取得した設備及び住宅又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)の性能等に関して、SIIが別に指定する定期報告書を提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の定期報告を停止するときは、様式第13による定期報告停止申請書によって環境省が定める非営利型法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に定める一般社団法人・一般財団法人)又はその他の非営利法人(補助金に対して法人税が課されることとなる法人を除く。) に報告し、その承認を受けなければならない。
(取得財産等の管理等)
第18条 補助事業者は、取得財産等については、様式第14による取得財産等管理台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、様式第15による取得財産等明細表を第9条第1項に定める完了実績報告書に添付して提出するものとする。
ただし、補助事業者が個人である場合は、この限りでない。
3 SIIは、補助事業者が取得財産等を処分することにより、収入があり又は収入があると認められるときは、その収入の全部又は一部をSIIに納付させることができるものとする。
4 SIIは、前項の補助金の返還については、期限を設けて返還の請求を行い、期限内に納付がない場合は、未納に係る額に対して、その未納に係る日数に応じて年利3パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(財産処分の制限等)
第19条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、並びにその他の財産とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、SIIが別に定める期間とする。
3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分(転用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分、取壊し、廃棄)しようとするときは、あらかじめ様式第16による財産処分承認申請書をSIIに提出し、その承認を受けなければならない。
4 SIIは、前項の承認をする場合においては、必要な条件を付することができるものとする。
5 前条第3項の規定は、第4項の承認をする場合において準用する。
6 第2項の規定により定められた期間を経過した取得財産を処分することにより補助事業者が得た収入については、前条第3項の規定は適用しない。
7 補助事業者は、第2項で定める期間を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジットとして認証を受けたもの(自己負担見合い分は除く。)は、当該J-クレジットを移転又は無効化してはならない。
(補助事業の経理等)
第20条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支を明らかにしておくとともに、これらの帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、 SIIの要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(電子情報処理組織による申請等)
第21条 補助事業者は、第4条の規定に基づく交付の申請、第5条の規定に基づく変更交付の申請、第7条第三号の規定に基づく計画変更の申請、第7条第四号の規定に基づく中止又は廃止の申請、第7条第五号の規定に基づく事業遅延の報告、第7条第六号の規定に基づく状況報告、第8条の規定に基づく申請の取下げ、第9条第1項若しくは第2項の規定に基づく実績報告、第10条の規定に基づく補助事業の承継承認申請、第12条第2項の規定に基づく支払請求、第13条の規定に基づく事故の報告、第14条第1項の規定に基づく翌年度における補助事業の開始承認申請、第17条第2項の規定に基づく定期報告停止申請、第18条第2項の規定に基づく取得財産等の報告、又は第19条第3項の規定に基づく財産の処分の承認申請(以下「交付申請等」という。)については、SIIが定めた場合に限り電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
(電子情報処理組織による通知等)
第22条 SIIは、前条の規定により行われた交付申請等に係る通知、承認、指示又は命令について、当該通知等を電子情報処理組織又は電子メール等を使用する方法により行うことができる。
(秘密の保持)
第23条 SIIは、申請者及び補助事業者がこの規程に従ってSIIに提出する各種申請書類及び経理等の証拠書類等については、補助金の交付のための審査及び補助金の額の確定のための検査等、補助事業の遂行に関する一切の処理等を行う範囲でのみ使用するとともに、善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。
(暴力団排除に関する誓約)
第24条 補助事業者は、様式第1交付申請書(別紙2)「暴力団排除に関する誓約事項」について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、SIIが別に定める。
附 則
1 この規程は、2022年4月15日から施行する。
(別表)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)補助対象経費の区分、補助金額及び補助金の上限額
補助対象経費の区分 | 内容 | 補助率及び 補助金の上限額 | |
ZEH- Mの要件を満たした中高層集合住宅(住宅用途部分が 4層以上20層以下)を新築する事業 | 設計費 | 補助対象事業の実施に必 要な省エネルギー性能の表示に係る費用 | 補助対象経費の1/3を乗じて得た額を上限とする。(令和3年度以前に採択された事業の場合は、補助対象経費の1/2とする) ただし算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 |
設備費 ・ 工事費 | 補助対象事業の実施に必要な設備、建築材料の購入に必要な費用、および補助対象事業の実施に必要な 工事に要する経費 | ||
ZEH- Mの要件を満たした低層集合住宅(住宅用途部分が3層以下)を新築する事業 | 設計費 | 補助対象事業の実施に必 要な省エネルギー性能の表示に係る費用 | 定額(1戸あたり40万円。令和3年度以前に採択された事業の場合は、 1戸あたり50万円) |
設備費 ・ 工事費 | 補助対象事業の実施に必要な設備、建築材料の購入に必要な費用、および補助対象事業の実施に必要な 工事に要する経費 | ||
ZEH- Mの要件を満たした低層集合住宅(住宅用途部分が3層以下)を新築する事業に加え家庭用蓄電池を導入する事業 | 設備費 | 蓄電システムの購入経費 | ア 定額 (初期実効容量1kWhあたり2万円。災害時における電源確保に係わる一定の条件を満たした場合には4万円/戸を加算) イ 補助対象経費の1/3 ウ 20万円/戸(災害時における電源確保に係わる一定の条件を満たした場合には4万円/戸を加算) エ アの額、イにより算出された額およびウの額のいずれか少ない方の額を交付額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを 切り捨てるものとする。 |
ZEH- Mの要件を満たす新築住宅に低炭素化に資する素材、又は先進的再エネ熱利用技術等を導入する事業 | 設備費・工事費 | 補助対象事業の実施に必要な設備、建築材料の購入に必要な費用、および補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費 | 1. 直交集成板(CLT)集合住宅 1棟あたり: ア 1㎥あたり10万円 イ 1棟あたり1,500万円 ウ アにより算出された額および イの額のいずれか少ない方の額を交付額とする。 2. 地中熱ヒートポンプ・システム定額(90万円/戸) 3. PVTシステム ・液体式 パネル面積5㎡以上8㎡未満定額(65万円) パネル面積8㎡以上定額(80万円) ・空気式 パネル面積22㎡以上定額(90万円) 4. 液体集熱式太陽熱利用システム ・パネル面積4㎡以上6㎡未満定額(12万円) ・パネル面積6㎡以上定額(15万円) 5.V2H充電設備(充放電設備)・充電設備 ア 補助対象経費(設備費)の 1/3以内 イ 定額(80万円) ウ アにより算出された額およびイの額のいずれか少ない方の額を交付額とする。ただし、 算出された額に1,000円未満 の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 |
※消費税は、補助対象としない
交付規程様式等
様式第1 交付申請書(第4条関係)
様式第2 変更交付申請書(第5条関係)様式第3 交付決定通知書(第6条関係)
様式第4 変更交付決定通知書(第6条関係)様式第5 計画変更承認申請書(第7条関係)
様式第6 中止(廃止)承認申請書(第7条関係)様式第7 遅延報告書(第7条関係)
様式第8 完了実績報告書(第9条関係)
様式第9 年度終了実績報告書(第9条関係)様式第10 承継承認申請書(第10条関係) 様式第11 交付額確定通知書(第11条関係)
様式第12 精算(概算)払請求書(第12条関係)様式第13 定期報告停止申請書(第17条関係) 様式第14 取得財産等管理台帳(第18条関係) 様式第15 取得財産等明細表(第18条関係)
様式第16 財産処分承認申請書(第19条関係)
様式第1
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事 殿
申請者 住 所
名 称
代表者等名
番 号
年 月 日
生年月日 年 月 日
令和 年度
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(集合住宅の省CO2化促進事業)交付申請書
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)交付規程(以下「交付規程」という。)第4条の規定に基づき、下記のとおり申請します。
なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省 CO2化促進事業)交付要綱(令和4年4月1日環地温発第22033019号)及び交付規程の定めるところに従うことを承知の上、申請します。
記
1.申請する補助事業
2.補助事業の名称
3.補助事業の実施計画
4.補助金交付申請額
5.補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分(別紙1)
6.補助事業の開始及び完了予定日
(1) 開始年月日
(2) 完了予定年月日(複数年度申請の場合、最終事業完了予定日も記入)
(注)この申請書には、以下の書面を添付すること。暴力団排除に関する誓約事項(別紙2)
役員名簿(別紙3)
その他一般社団法人環境共創イニシアチブが指示する書面
(備考)用紙は日本産業規格A4とし、縦位置とする。
(別紙1)
補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分
(単位:円)
補助対象 経費の区分 | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助率 (参考値) | 補助金の額 (参考値) |
合 計 |
※補助金の額(補助金算出額の合計に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て)
(備考)用紙は日本産業規格A4とし、縦位置とする。
(別紙2)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(備考)用紙は日本産業規格A4とし、縦位置とする。
(別紙3)
役員名簿
年 月 日
役員名簿(記入例)
氏名 カナ | 氏名 漢字 | 生年月日 | 会社名 | 役職x | |||
x暦 | 年 | 月 | 日 | ||||
カンキョウ タロウ | 環境 太郎 | S | 30 | 03 | 04 | 株式会社環境 | 代表取締役 |
トウホク イチロウ | 東北 xx | S | 40 | 01 | 01 | 株式会社環境 | 取締役 |
カンサイ ハナコ | 関西 xx | S | 45 | 12 | 24 | 株式会社環境 | 監査役 |
(注1)申請者が個人の場合は不要とする。ただし、リース事業者等との共同申請の場合は、リース事業者等の役員名簿を提出すること。
(注2)役員名簿については、氏名xx(全角、姓と名の間を全角で1マス空け)、氏名漢字(全角、姓と名の間を全角で1マス空け)、生年月日(全角で大正はT、昭和はS、平成はH、数字は2桁全角)、会社名及び役職名を記載する。また、外国人については、氏名漢字欄は商業登記簿に記載のとおりに記入し、氏名カナ欄はカナ読みを記入すること。
様式第2
番 号
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事 殿
補助事業者 住 所
名 称
代表者等名
令和 年度
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(集合住宅の省CO2化促進事業)変更交付申請書
年 月 日をもって交付決定(交付決定番号)があった上記補助金について、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)交付規程第5条の規定に基づき、交付申請の変更をしたいので、下記のとおり申請します。
記
1.補助事業の名称
2.変更後の補助金交付申請額
3.変更内容
4.変更理由
(注)工事内容の変更によって補助金交付予定額に変更が生じる場合であっても、交付決定通知書に記載された金額が上限になります。
様式第3
番 号
年 月 日
宛
一般社団法人 環境共創イニシアチブ代表理事
令和 年度
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(集合住宅の省CO2化促進事業)交付決定通知書
年 月 日をもって申請のあった二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省 CO2化促進事業)については、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)交付規程(以下「交付規程」という。)第6条の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので通知します。
記
1. 補助事業の名称
2. 交付決定番号
3. 交付決定日
4. 補助事業に要する経費、補助対象経費、及び補助金の額は次のとおりとする。
(単位:円)
補助対象経費の区分 | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 |
計 |
※補助金の額(補助金算出額の合計に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て)ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額については、別に通知するところによるものとする。
5.一般社団法人 環境共創イニシアチブ(以下「SII」という。)は、交付規程第9条の規定に基づき、提出された完了実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を実施し、交付すべき補助金の額を確定し、通知する。
6.補助事業者は、以下の交付条件に従って補助事業を実施しなければならない。
(1)補助事業者は、法令、交付規程、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業を行うべきこと。
(2)補助事業者は、交付規程第8条の規定に基づく当該交付の決定に係る申請の取下げをしようとするときは、SIIに報告すべきこと。
(3)補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、交付規
程第7条第二号に従うべきこと。
(4)補助事業者は、交付規程第5条または第7条第三号に該当するときは、あらかじめSIIの承認を受けるべきこと。
(5)補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、交付規程第7条第五号の規定に基づき速やかにSIIに報告し、その指示を受けるべきこと。
(6)補助事業者は、SIIが補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、 SIIの指示に従うべきこと。
(7)補助事業者は、SIIが交付規程第13条第1項の規定による補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、これに従うべきこと。
(8)補助事業者は、SIIが交付規程第13条第2項の規定による補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、SIIが指定する期日までに返還するとともに、同条第3項の規定に基づき加算金を併せて納付すべきこと。この場合において、当該期日までに返還しなかったときは、同条第4項の規定に基づき延滞金を納付すべきこと。
(9)補助事業者は、SIIが補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は現
地調査等を行おうとするときは遅滞なくこれに応ずべきこと。
(10)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備 え、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産等を処分(転用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分、取壊し、廃棄)しようとするときは、あらかじめSIIの承認を受けるべきこと。
(11)補助事業者は、交付規程第18条第3項及び第19条第3項の規定に基づく取得財産等 の処分により収入が生じたときは、SIIの請求に応じ、その収入の全部又は一部(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を納付すべきこと。
(12)補助事業者は、補助事業終了後、SIIの指示に従い、補助事業の効果等を報告すべきこと。
(13)補助事業者は、補助事業の完了後、環境省が実施する「エネルギー起源CO2排出削減技術評価・検証事業」において、取得財産等の稼働状況、管理状況及び二酸化炭素削減効果その他補助事業の成果を検証するために必要な情報について、環境省(環境省から委託を受けた民間事業者を含む。)から調査の要請があった場合には、当該調査に協力し、必要な情報を提供すべきこと。
7.補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び交付規程の定めるところに従わなければならない。なお、これらの規定に違反する行為がなされた場合、次の措置が講じられ得ることに留意すること。
(1)適正化法第17条の規定による交付決定の取消し、第18条の規定による補助金等の返還及び第19条第1項の規定による加算金の納付。
(2)適正化法第29条から第32条までの規定による罰則。
(3)相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと。
(4)SIIの所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること。
(5)補助事業者等の名称及び不正内容の公表。
8.二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)様式第1交付申請書
(別紙2)「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業は、本補助金の交付対象とはせず、誓約事項に違反した場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消すものとする。
9.その他、SIIの付した条件を遵守しなければならない。
様式第4
番 号
年 月 日
宛
一般社団法人 環境共創イニシアチブ代表理事
令和 年度
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(集合住宅の省CO2化促進事業)変更交付決定通知書
年 月 日をもって変更交付申請のあった二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)については、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省C O2化促進事業)交付規程第6条の規定に基づき、下記のとおり変更することに決定したので通知します。
記
1. 変更交付決定を受けた補助事業の名称
2. 交付決定番号
3. 変更前後の補助金の額
4. 申請取下げ期限
様式第5
番 号
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事 殿
補助事業者 住 所
名 称
代表者等名
令和 年度
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(集合住宅の省CO2化促進事業)計画変更承認申請書
年 月 日をもって交付決定(交付決定番号)があった上記補助金について、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)交付規程第7条第三号の規定に基づき、補助事業の計画を変更したいので、下記のとおり申請します。
記
1. 補助事業の名称
2. 変更の内容
3. 変更の理由
4. 変更が補助事業に及ぼす影響
5. 変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額(別紙)及び算出根拠
(別紙)
変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
(単位:円)
補助対象経費の区分 | 補助事業に要 する経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 | ||||||
配分 済額 | 変更額 | 改配 分額 | 配分 済額 | 変更額 | 改配 分額 | 配分 済額 | 変更額 | 改配 分額 | ||
合計 |
※補助金の額(補助金算出額の合計に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て)
様式第6
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事 殿
補助事業者 住 所
名 称
代表者等名
番 号
年 月 日
令和 年度
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(集合住宅の省CO2化促進事業)中止(廃止)承認申請書
年 月 日をもって交付決定(交付決定番号)があった上記補助金について、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)交付規程第7条第四号の規定に基づき、補助事業の中止(廃止)をしたいので、下記のとおり申請します。
記
1. 補助事業の名称
2. 交付決定通知書に記載された補助金の額
3. 中止(廃止)の理由
様式第7
番 号
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事 殿
補助事業者 住 所
名 称
代表者等名
令和 年度
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(集合住宅の省CO2化促進事業)遅延報告書
年 月 日をもって交付決定(交付決定番号)があった上記補助金について、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)交付規程第7条第五号の規定に基づき、補助事業の遅延について、下記のとおり報告します。
記
1. 補助事業の名称
2. 遅延の原因及び内容
3. 遅延に係る金額
4. 遅延に対して採った措置
5. 遅延が補助事業に及ぼす影響
6. 補助事業の遂行及び完了予定日
様式第8
番 号
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事 殿
補助事業者 住 所
名 称
代表者等名
令和 年度
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(集合住宅の省CO2化促進事業)完了実績報告書
年 月 日をもって交付決定(交付決定番号)があった上記補助金について、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)交付規程第9条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1. 実施した補助事業
(1) 補助事業の名称
(2) 補助事業の内容
(3) 補助事業の効果
2. 補助金の交付決定額及び交付決定年月日
3. 補助事業の収支決算
別紙収支明細表のとおり。
4. 補助事業の実施に係る契約先
(別紙)
収支明細表
(単位:円)
交付決定額 | 交 | 付 | 決 | 定 | 額 | ||||
及び | 交付決定額 | 流用増減額 | 流用後交付決定額 | ||||||
補助 | 決算額 | 補助対象 | 補助金の | 補助対象 | 補助金の | 補助対象 | 補助金の | ||
対象経費 | 経費 | 額 | 経費 | 額 | 経費 | 額 | |||
の区分 | |||||||||
合 計 |
(単位:円)
決 | 算 | 額 | ||||||
収入 | 支 | 出 | 差 引 | 備 考 | ||||
補助金の | 補助対象経費 | 補助対象 | 補助率 | 補助金の | ||||
収入額 | の実績額 | 経費 | 額 | |||||
※補助金の額(補助金算出額の合計に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て)
様式第9
番 号
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事 殿
補助事業者 住 所
名 称
代表者等名
令和 年度
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(集合住宅の省CO2化促進事業)年度終了実績報告書
年 月 日をもって交付決定(交付決定番号)があった上記補助金について、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)交付規程第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.実施した補助事業
(1) 補助事業の名称
(2) 補助事業の内容
(3) 補助事業の効果
2.補助金の交付決定額及び交付決定年月日
3.補助事業の収支決算 別紙明細表のとおり。
4.補助事業の実施に係る契約先
(別紙)
収支明細表
(単位:円)
交付決定額 及び 補助 決算額対象 経費の区分 | 交 | 付 | 決 | 定 | 額 | 交付決定額のうち翌年度への繰越額 | |||||
交付決定額 | 流用増減額 | 流用後交付決定額 | |||||||||
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 補助対象経費 | 補助金の額 | ||||
合計 |
(単位:円)
繰越額差引後 | 決 | 算 | 額 | 差引 | 備考 | |||
収入 | 支 | 出 | ||||||
補助対 象経費 | 補助金 の額 | 補助金の 収入額 | 補助対象経費 の実績額 | 補助対象経費 の限度額 | 補助率 | 補助金 の額 | ||
※補助金の額(補助金算出額の合計に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て)
様式第10
番 号
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事 殿
補助事業者 住 所
名 称
代表者等名
令和 年度
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(集合住宅の省CO2化促進事業)承継承認申請書
年 月 日をもって交付決定(交付決定番号)があった上記補助金について、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)交付規程第10条の規定に基づき、補助事業の地位を承継し、当該補助事業を継続して実施したいので、下記のとおり申請します。
記
1.補助事業の名称
2.承継を受ける予定の者
3.補助事業の地位の承継の理由
4.補助事業の地位を承継する予定日
5.交付決定通知書に記載された補助金の額
6.既に交付を受けている補助金の額
(備考)用紙は日本産業規格A4とし、縦位置とする。
様式第11
番 号
年 月 日
宛
一般社団法人 環境共創イニシアチブ代表理事
令和 年度
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(集合住宅の省CO2化促進事業)交付額確定通知書
年 月 日をもって交付決定(交付決定番号)があった二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(集合住宅の省CO2化促進事業)については、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)交付規程第11条の規定に基づき、交付額を確定したので下記のとおり通知します。
記
補 助 事 業 の 名 称
確 定 番 号
補 助 金 交 x x 定 額 円
様式第12
番 号
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事 殿
補助事業者 住 所
名 称
代表者等名
令和 年度
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(集合住宅の省CO2化促進事業)精算払請求書
年 月 日をもって交付決定(交付決定番号)があった上記補助金について、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)交付規程第12条第2項の規定に基づき、下記のとおり請求します。
記
1.補助事業の名称
2.精算払請求金額
3.振込先
様式第13
番 号
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事 殿
補助事業者 住 所
名 称
代表者等名
令和 年度
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(集合住宅の省CO2化促進事業)定期報告停止申請書
年 月 日をもって交付決定(交付決定番号)があった上記補助金について、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)交付規程第17条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.補助事業の名称
2.報告停止期間
3.報告停止の理由
4.今後の見込み
様式第14
取得財産等管理台帳
(単位:円)
区分 財産名 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 | 取得年月日 | 処分制限期間 | 保管場所 | 備考 |
(注)
1.対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)交付規程(以下「交付規程」という。)第19条第1項に定める処分制限額以上の財産とする。
2.財産名の区分は、(ア)不動産、(イ)(ア)に掲げるものの従物、(ウ)車両及び運搬具、工具、器具及び備品、機械及び装置、(エ)無形資産、(オ)開発研究用資産、(カ)その他の物件とする。
3. 数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。
4. 取得年月日は、検収年月日を記載すること。
5. 処分制限期間は、交付規程第19条第2項に定める期間を記載すること。
様式第15
取得財産等明細表年度
(単位:円)
区分 財産名 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 | 取得年月日 | 処分制限期間 | 保管場所 | 備考 |
(注)
1. 対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が本交付規程第19条第1項に定める処分制限額以上の財産とする。
2. 財産名の区分は、(ア)不動産、(イ)(ア)に掲げるものの従物、(ウ)車両及び運搬具、工具、器具及び備品、機械及び装置、(エ)無形資産、(オ)開発研究用資産、(カ)その他の物件とする。
3. 数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。
4. 取得年月日は、検収年月日を記載すること。
5. 処分制限期間は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)交付規程第19条第2項に定める期間を記載すること。
様式第16
番 号
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事 殿
補助事業者 住 所
名 称
代表者等名
令和 年度
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(集合住宅の省CO2化促進事業)財産処分承認申請書
年 月 日をもって交付決定(交付決定番号)があった上記補助金について、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)交付規程第19条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.補助事業の名称
2.処分しようとする財産及びその理由
財産の名称 | 財産名(仕様) | 数量 | 処分の方法(注1) | 処分の理由 | 備考 (処分の時期等) |
3.相手方(住所、氏名、使用の場所及び流用の目的)
4.処分の条件(注2)
(注1)処分の方法として転用、譲渡(有償)、譲渡(無償)、交換、貸付け、担保に供する処分、取壊し、廃棄の別を記載する。自己使用の場合は、用途を記載する。
(注2)(1)当該財産処分において相手方のある場合は、それぞれの相手方及び条件について記載する。自己使用の場合は不要。
(2)取得財産が共有の場合は、備考に共有相手先及び共有比率を記載すること。