四 記録媒体(FD、CD、DVD等)その他紙以外の材質のもの
飛脚機密文書リサイクル便約款
xx自貨第219号
認可年月日 令和6年7月30日
目次
第xx 総則(第一条〜第二条)
第二章 運送の引受け(第三条〜第十条)
第三章 荷物の引渡し(第十一条〜第十二条)第四章 指図(第十三条〜第十四条)
第五章 事故(第十五条〜第十七条) 第六章 責任(第十八条〜第二十五条)
第xx 総則
(適用範囲)
第一条 この運送約款は、リサイクルを目的とした機密文書を溶解処理するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関する運送に適用されます。
2 この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の習慣によります。
3 当社は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
(定義)
第二条 この約款において「、荷送人」とは、本サービスを依頼する者をいいます。
2 この約款において、「本サービス」とは、荷送人が排出する機密文書を、専用箱を用いて、その機密性を確保した上で、溶解処理事業者まで運送し、溶解処理するサービスをいいます。
3 この約款において、「機密文書」とは、荷送人が機密を保持する必要性があると判断した文書で、第六条規定の混入禁止物を除く文書をいいます。
4 この約款において、「専用箱」とは、当社が本サービスのために準備し、荷送人が機密文書を収納する専用の容器をいいます。ただし、当社の承諾を得た場合、荷送人が独自に専用の箱を準備することができ、その場合は、その箱を専用箱といいます。
5 この約款において、「溶解処理事業者」(以下「処理事業者」といいます。)とは、機密文書の溶解処理を行い、紙資源として再生処理する、当社が指定する事業者をいいます。
6 この約款において、「荷物」とは、専用箱に荷送人が機密文書を収納し、梱包したものをいいます。
7 この約款において「、個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条に定義される個人情報をいいます。
第二章 運送の引受け
(受付日時)
第三条 当社は、受付日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示し、又は当社のウェブサイトに掲載します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示し、又は当社のウェブサイトに掲載します。
(送り状)
第四条 当社は、荷物の運送を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を荷物一包ごとに発行します。この場合において、第一号は荷送人が記載し、第二号から第七号までは当社が記載するものとします。
一 荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号二 当社の名称、住所及び電話番号
三 荷物の運送を引き受けた営業所その他の事業所の名称四 荷物受取日
五 運賃その他運送に関する費用の額六 問い合わせ窓口電話番号
七 その他荷物の運送に関連し必要な事項
2 前項の送り状の発行は、電磁的方法により行うことがあります。
(荷造り)
第五条 荷送人は、機密文書を専用箱に収納し、梱包の後、封印した上で、当社に引き渡すものとします。
2 当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求することができるものとします。
3 当社は、荷物に次条に該当する物品が収納あるいは混入されているおそれがあると判断したときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、荷物を開梱し、点検することができます。
4 当社は、前項の規定により点検した場合において、荷物に機密文書以外のものが収納あるいは混入されていた場合、これにより生じた費用は荷送人の負担とします。
(混入禁止)
第六条 荷送人は、専用箱に機密文書のみを収納するものとし、特に次に掲げる物品(類似品を含むものとします。)を混入しないものとします。
一 新聞紙
二 雑誌
三 トレーシングペーパー
四 記録媒体(FD、CD、DVD等)その他紙以外の材質のもの
(引受拒絶)
第七条 当社は、次の各号の一つに該当する場合には、本サービスに関する運送の引受けを拒絶することがあります。
一 運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。
二 荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第五条第三項の同意を与えないとき。
三 荷造りが本サービスの運送に適さないとき。
x xサービスの運送に関し、荷送人から特別の負担を求められたとき。
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められる運送等、運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
六 荷送人又は荷受人が次に掲げるものであるとき。
ア 暴力団、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき。
ウ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があると認められるとき。
エ 当社に対し暴行、脅迫等の犯罪行為又は不当要求を行う者(荷受人にあっては、同様の行為が行われる蓋然性が極めて高いと当社が判断する者を含む。)であると認められるとき。
七 荷物中に第六条に規定する混入禁止物品が含まれる場合八 天災その他やむを得ない事由があるとき。
2 当社は運送を引き受けた後に前項第五号又は第六号に該当することを知ったため、運送を行わないこととする場合は、遅滞なくその旨を荷送人に通知した上で、荷送人に返送します。
3 前項による返送に要した費用は、荷送人の負担とする場合があります。
(引受制限荷物)
第八条 当社は、次の各号に掲げる荷物及び航空会社において引受を制限している荷物並びに品目分類運賃適用荷物に該当するものは引き受けできません。 x xx品
ア 白金、金、銀、その他貴金属及びその製品
イ イリジューム、タングステン、その他稀金属及びその製品ウ 通貨(紙幣、硬貨)
エ 株券、債権、その他の有価証券、未使用の郵便切手及び収入印紙
オ ダイヤモンド、紅玉、緑柱石、コハク、真珠、その他の宝石類及びその製品
二 遺体、遺骨三 危険品
火薬類、 高圧ガス、 腐食性液体、 引火性液体、 可燃性液体、 可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物質及びその付着物件等、又は銃砲刀剣類であって航空法施行規則第百九十四条の規定により輸送が禁止されているもの(同条第二項の規定により同項の要件をみたすことによってこれに含まれないとみなされたものであっても、航空会社において引受条件を指定されているものを含む。)
四 前号の他、航空法、その他の法令又は官公署の命令、規制若しくは要求によって輸送を禁止若しくは、制限されたもの
五 包装、荷造の不完全なもの、破損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの、臭気を発するもの、その他他に迷惑を及ぼすと当社が認めたもの
六 人若しくは、搭載物件又は航空機に害を及ぼすと当社が認めたもの七 送り状の記載事項に関する申告を虚偽と認めたもの
八 その他航空保安上当社が不適当と認めたもの
(外装表示)
第九条 荷送人は、荷物を引き渡す時に、荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号、本サービスの名称、処理事業者の名称、その他必要な事項を記載した書面を荷物の外装に貼付します。
(運賃等の収受)
第十条 当社は、荷物を受け取る時に、国土交通大臣に届け出た運賃その他運送に関する費用(以下「運賃等」といいます。)を収受します。
2 運賃等は、営業所その他の事業所の店頭に掲示し、又は当社のウェブサイトに掲載します。
3 当社は、収受した運賃等の割戻しはいたしません。
第三章 荷物の引渡し
(荷物の引渡しを行う日)
第十一条 当社は、次の荷物引渡予定日までに処理事業者に荷物を引き渡します。ただし、航空機の運行時刻及び到着地の変更、欠航、積残し、地上運送における交通渋滞、車両事故等又は処理事業者の営業日の都合により荷物引渡予定日の翌営業日に引き渡すことがあります。また送り状に記載した荷物受取日から、その荷物の運送距離に基づき、次により算定した日数を経過した日(運送を引き受けた場所が当社が定めて表示した離島、山間地等にあるときは、荷物受取日から相当の日数を経過した日)に引き渡すことがあります。
一 最初の四百キロメートル 二日
二 最初の四百キロメートルを越える運送距離四百キロメートルまでごとに 一日
(溶解処理の証明)
第十二条 当社は、荷送人に対して、荷物の溶解処理が完了したことを証明するために溶解処理の証明書を交付します。
第四章 指図
(指図)
第十三条 荷送人は、当社に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図することができます。
2 前項に規定する荷送人の権利は、処理事業者に荷物を引き渡したときは、行使することができません。
3 第一項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。
(指図に応じない場合)
第十四条 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、荷送
㉖−1
人の指図に応じないことがあります。
2 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第五章 事故
(事故の際の措置)
第十五条 当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2 当社は、荷物に著しい損傷を発見したとき、又は荷物の引き渡しが荷物引渡し予定日より著しく遅滞すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、その荷物の運送の中止、返送その他の適切な処分をします。
4 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
5 第二項の規定にかかわらず、当社は、運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
6 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
7 第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分、第三項の規定による処分に要した費用は、荷物の損傷又は遅滞が荷送人の責任によるとき又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当社の負担とします。
(混入禁止物品の処分)
第十六条 当社は、荷物が第七条第七号に該当するものであることを運送の途中で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
2 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 当社は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(事故証明書の発行)
第十七条 当社は、荷物の滅失に関し証明の請求があったときは、荷物引渡予定日から一年以内に限り、事故証明書を発行します。
2 当社は、荷物の損傷又は遅延に関し証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日から十四日以内に限り、事故証明書を発行します。
第六章 責任
(責任の始期)
第十八条 荷物の滅失又は損傷についての当社の責任は、荷物を荷送人から受け取った時に始まります。
(責任と挙証)
第十九条 当社は、荷物の受取から引渡しまでの間にその荷物が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は荷物が遅延したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当社が、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(免責)
第二十条 当社は、次の事由による荷物の滅失、損傷又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
一 混入禁止物品を混入したことによる発火、 爆発、 むれ、 かび、 腐敗、 変色、さびその他これに類似する事由
二 同盟怠業若しくは同盟罷業、社会的騒擾その他の事変又は強盗三 不可抗力による火災
四 予見できない異常な交通障害
五 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
六 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
七 荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人の故意又は過失
(引受制限荷物等に関する特則)
第二十一条 第七条第五号に該当する荷物については、当社は、その滅失、損傷又は遅延について損害賠償の責任を負いません。
2 第七条第七号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当社は、荷物の滅失、損傷又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。
(損害賠償の額)
第二十二条 当社は、この約款の規定に従って引き受けた荷物が、滅失、損傷又は遅延した場合、荷物の運賃等の範囲内でその損害を賠償します。
2 荷物の滅失、損傷により、機密文書に記載された個人情報が漏洩したことにより、荷送人に損害を与えた場合は、当社が規定する補償限度額の範囲内でその損害を賠償します。
3 前項に規定した補償限度額は、本サービスの申込みのときに、荷送人に説明します。
(運賃等の払戻し等)
第二十三条 当社は、天災その他やむを得ない事由又は当社の責任による事由によって。荷物の滅失、著しい損傷又は遅延が生じたときは、運賃等を払い戻します。この場合において、当社が運賃等を収受していないときは、これを請求しません。
(除斥期間)
第二十四条 当社の責任は、荷物の引渡しがされた日(荷物の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅します。
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2 前項の期間は荷物の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により延長することができます。
3 荷送人が第三者から委託を受けた荷物の運送を当社が行う場合において、荷送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当社の責任に係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から三か月を経過する日まで延長されたものとみなします。
(荷送人の賠償責任)
第二十五条 荷送人は、この約款の規定に反して又は第七条第五号若しくは第七条第七号に該当する荷物により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りでありません。