Contract
ルーターレンタル 利⽤規約
第1章 総則
第1条 (本規約の適⽤)
1. このルーターレンタル利⽤規約(別紙を含み、以下「本規約」といいます)は、株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下「当社」といいます)が、ルーターのレンタルに係るサービス「ルーターレンタル」(以下「本サービス」といいます)を提供する場合の提供条件を定めたものであり、当社が提供する本サービスに関する契約者と当社との全ての関係に適⽤されるものとします。
2. 本規約は、当社及び契約者との間で別途締結する@T COM(アットティーコム)契約約款(以下「約款」といいます。xxxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxx/)の⼀部を構成するものとし、本サービスの利⽤に関して本規約に定めのない事項は、約款が適⽤されるものとします。また、本規約の内容と約款に定める内容が抵触する場合には、本規約に定める内容が優先して適⽤されるものとします。
第2条 (本規約の変更)
1. 当社は、本規約の内容を変更することがあります。この場合には、本サービスに係る料⾦その他の提供条件は、変更後の規約によるものとします。
2. 本規約の変更は、当社が定めた⽇(以下「効⼒発⽣⽇」といいます)に効⼒を⽣じるものとします。
3. 当社は、本規約を変更する場合は、契約者に対し、効⼒発⽣⽇の 1 ヶ⽉前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに当該変更の効⼒発⽣⽇を、当社のホームページ上、又は当社が適当であると判断する方法により通知するものとします。
4. 契約者は、本規約の変更を承諾しない場合は、効⼒発⽣⽇までの間に、当社に対し、書⾯によって異議を通知するものとします。当該効⼒発⽣⽇までの間に当該書⾯が当社に到達した場合は、当該書⾯により異議を通知した契約者と当社との間の本契約(次条において定義します)は、当該効⼒発⽣⽇をもって終了するものとします。
第3条 (⽤語の定義)
本規約において⽤いられる次の⽤語は、それぞれ次の意味で使⽤します。
用語 | 定義 |
当社接続サービス | 当社が提供するインターネット接続サービス。 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
プラン | 本サービスで提供する 3 つのプラン(「ライトプラン」、「スタンダードプラン」、「プレミアムプ ラン」)のこと。 |
レンタル機器 | ルーター、付属物、マニュアル等を含めた当社からの配送物。 |
利⽤場所 | レンタル機器を配送した、当社に登録している住所。 |
第2章 本サービスの提供
第4条 (本サービスの概要及び利⽤目的)
1. 当社は、契約者からの申し出に基づき、本サービスとして、第 13 条(ルーターレンタル)に定めるレンタル機器の貸与サービスを提供します。
2. 契約者は、当社接続サービスに使⽤する目的でのみ、本サービスを利⽤することができます。
第5条 (提供区域)
本サービスは、本契約に係る当社接続サービスの提供区域において提供します。
第3章 契約
第6条 (申込条件)
1. 本サービスの利⽤を希望する者(以下「契約希望者」といいます)は、以下のいずれかの当社接続サービス契約 1 契約につき、1 つの本契約を申し込むことができるものとします。
・@T COM(アットティーコム)ヒカリ
・ドコモ光[@T COM(アットティーコム)]
ただし、以下のサービスをご利⽤中の場合は、お申し込みできません。
・TT-PHONE(NC)
・光ネットワーク無線 LAN ルータレンタル
2. 契約希望者は、本サービスに係る当社接続サービス契約者と同⼀の者に限ります。
3. 契約希望者は、別途当社が指定する支払方法を登録するものとします。
第7条 (契約申込の方法)
契約希望者が本サービスを申込むときは、本規約の内容に承諾した上で、当社所定の⼿続きにより申し込むものとします。
第8条 (契約申込の承諾)
1. 当社は、契約希望者より本サービスの申込があった場合は、原則として、受付順序に従い、当該申込の承諾の有無について決定します。但し、当社は、当社の業務の遂⾏上の都合により又はその他合理的な理由があるときには、その順序を変更することがあります。
2. 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、契約希望者からの本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1) 契約希望者に対して本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約希望者が本サービスの料⾦、当社が提供するその他サービス(当社接続サービスを含みますがこれに限られません)の料⾦又はこれらのサービスにおける工事に関する⽤の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 契約希望者が、申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) 契約希望者から申込があった⽇から過去12 ヶ⽉以内の期間において、本サービスに係る契約の解約又は解除がされているとき。
(5) 当社の業務遂⾏上支障があるとき。
(6) クレジットカードによる⽉額料⾦等の支払方法を選択した契約希望者が、指定したクレジットカードの名義⼈と異なるとき。
(7) クレジットカードによる⽉額料⾦等の支払方法を選択した契約希望者が、指定したクレジットカードを発⾏したクレジットカード会社からクレジット利⽤契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利⽤を認められていないとき(⼀時的なものを含み、以下同様とします)、又は、事後に認められなくなったとき。
(8) 契約希望者が、過去に、レンタル機器の返却を怠り、その他本契約又は約款に違反したとき。
(9) その他契約希望者に対して本サービスを提供することが適切でないと当社が判断したとき。
3. 当社が契約希望者の申込に対して承諾した後に、当該契約希望者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社は、その承諾を取り消すことができます。
第9条 (利⽤開始⽇及び利⽤期間)
1. 本サービスの利⽤開始⽇は、当社が契約者にレンタル機器を発送した⽇の 4 ⽇後とします。
2. 第 19 条(プラン変更)に基づきプラン変更を⾏った場合は、プラン変更後のレンタル機器を当社が契約者に発送した⽇の 4 ⽇後を、当該変更後のプランに基づく本サービスの利⽤開始⽇とします。
3. 本サービスの利⽤期間は、前二項に定める利⽤開始⽇を含む⽉から第 11 条又は第 12 条に定める解約又は解除される⽇までとします。
第10条(契約申込のキャンセル)
契約者は、本サービス申込後に当該申込を取り消すことはできません。
第11条(契約者による解約)
1. 契約者は、あらかじめ当社所定の方法により当社に通知することによって本契約を解約することができるものとします。
2. 契約者が前項に基づき当社に解約の通知を⾏った場合、当社が当該通知を受領した⽉の末⽇をもって本契約は終了するものとします。
3. 第1 項による通知を当社が受領した場合であっても、契約者は、前項に定める本契約が終了する⽇までに当社に対して通知することにより、第 1 項による解約の申入れをキャンセルすることができるものとします。
4. 契約者は、第 18 条(最低利⽤期間)の満了前に本契約を解約した場合には、当社に対し【別紙 1】(料⾦表)に定める契約解除⼿数料を支払うものとします。
第12条(当社による契約解除等)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知することにより、本契約を解除できるものとします。
(1) 第 23 条(利⽤停⽌)の規定に基づき本サービスの利⽤停⽌を受けた契約者が、当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合。
(2) 本契約に係る当社接続サービスの利⽤停⽌を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合、又は、当社接続サービスの契約が解除その他の事由により終了した場合。
(3) 第 25 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定める場合。
(4) 契約者が、支払停⽌又は支払不能の状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(5) 契約者が、約款に基づく債務の全部又は⼀部の履⾏をすることができないとき。
(6) 契約者が、約款に基づく債務の全部又は⼀部の履⾏を拒絶する意思を表⽰したとき。
(7) その他当社において本契約を継続し難いと判断する合理的な事由がある場合。
2. 本契約に係る当社接続サービスについて、当該当社接続サービス契約が解除その他の事由により終了し又は第 6 条(申込条件)に定める当社接続サービス以外のインターネット接続サービスに変更した場合は、本契約は自動的に終了するものとします。
3. 前二項による本契約の解除ないし終了の場合(第1 項(3)及び同項(7)のうち当社の責めに帰すべき事由がある場合を除く)であっても、第 18 条(最低利⽤期間)に定める最低利⽤期間の満了前に本契約が終了した場合には、契約者は、当社に対し【別紙 1】(料⾦表)に定める契約解除⼿数料を支払うものとします。
第4章 サービス内容
第13条(ルーターレンタル)
1. 当社は、契約者に対し、レンタル機器を貸与します。
2. 対象となるレンタル機器は、当社が別途定めるものとします。なお、当社は、レンタル機器の種類を予告なく変更する場合がありますが、変更後のレンタル機器は、変更前のレンタル機器とその性能において同等程度のものとします。また、契約者は、第 15 条(レンタル機器の交換)、第 16 条(レンタル機器の故障等)及び第 19 条
(プラン変更)の場合を除き、レンタル機器の変更又は取替えを請求することはできません。
3. レンタル機器の所有権は、当社に帰属します。従って、契約者は、第 21 条(禁⽌事項)に規定する禁⽌⾏為その他当社のレンタル機器に対する所有権を侵害し、又はこれと⽭盾する⼀切の⾏為をとらないこととし、これを 確約するものとします。
第14条(レンタル機器の配送)
1. 当社は、レンタル機器を、当社の指定する業者(以下「配送業者」といいます)により、契約者が当社に登録している住所宛てに送付します。なお、契約者が負担すべきレンタル機器の配送に係る送料その他の⽤については、当社が別途定めるところによります。
2. 契約者は、レンタル機器の配送に必要な事項(個⼈情報を含みます)を、当社が配送に関する業務を委託する第三者に提供及び開⽰すること、ならびにかかる第三者がその委託先に提供及び開⽰することを承諾します。
第15条(レンタル機器の交換)
1. 契約者は、当社の責に帰すべき事由による破損又は汚損、その他当社が別途認める場合に限り、レンタル機器の交換を請求することができるものとします。なお、この場合、契約者は、レンタル機器の利⽤開始⽇から起算して 7 ⽇以内に当該レンタル機器に当該破損又は汚損がある旨を通知してレンタル機器の交換を当社に請求しなければならないものとし、当該通知が当社になされない場合は、レンタル機器が正常に動作することを確認したもの とみなします。
2. 前項によりレンタル機器の交換を⾏う場合、契約者は、当社に対して前項の通知を⾏った⽇より 1 ヶ⽉以内に、別途当社が指定する住所宛てにレンタル機器を返却するものとします。なお、契約者が負担すべきレンタル機器の配送に係る送料その他の⽤については、当社が別途定めるところによります。
3. 契約者は、前項に定める期⽇までにレンタル機器を返却しなかった場合、【別紙 1】(料⾦表)に定める端末保証⾦を当社に支払うものとします。
第16条(レンタル機器の故障等)
1. 契約者は、レンタル機器に故障が⽣じた際は、直ちに当社に通知するものとします。
2. 当社は、当社が認める場合に限り交換・修理対応をいたしますが、紛失や契約者の責に帰すべき事由に基づき発⽣した故障の場合には、契約者は、【別紙 1】(料⾦表)に定める交換⼿数料を当社に支払うものとします。
3. 契約者が前項によりレンタル機器の交換を⾏う場合、契約者は、当社に対して第 1 項の通知を⾏った⽇より 1 ヶ
⽉以内に、別途当社が指定する住所宛てにレンタル機器を返却するものとします。なお、契約者が負担すべきレンタル機器の配送に係る送料その他の⽤については、当社が別途定めるところによります。
4. 契約者は、前項に定める期⽇までにレンタル機器を返却しなかった場合、【別紙 1】(料⾦表)に定める端末保証⾦を当社に支払うものとします。
5. 故障交換後のレンタル機器は、同⼀型番又は類似製品として、当社が選定したものとなります。第17条(レンタル機器の返却)
1. 第 11 条(契約者による解約)及び第 12 条(当社による契約解除)に基づき本契約が解約又は解除された場合、契約者は、レンタル機器を当社へ返却するものとします。
2. 前項の場合、契約者は、本契約が解約又は解除された⽇より 1 ヶ⽉以内に、別途当社が指定する住所宛てにレンタル機器を自らの⽤負担により返却するものとします。
3. 契約者は、本契約の解約又は解除後、前項に定める期⽇までにレンタル機器を返却しなかった場合、【別紙 1】
(料⾦表)に定める端末保証⾦を当社に支払うものとします。
4. 契約者は、本サービスにて利⽤したレンタル機器を、自⼰の⽤により原状に復したうえで返却するものとします。
第18条(最低利⽤期間)
本サービスのプランごとのレンタル機器の最低利⽤期間は、第9 条(利⽤開始⽇及び利⽤期間)に定める利⽤開始
⽇を含む⽉の翌⽉から 24 ヶ⽉間とし、最低利⽤期間内に本契約が解約もしくは解除され、又は、プラン変更を⾏う場合は、当社に対し【別紙 1】(料⾦表)に定める契約解除⼿数料又はプラン変更⼿数料を支払うものとします。
第19条(プラン変更)
1. 第18 条(最低利⽤期間)に定める最低利⽤期間経過後は、契約者は、当社所定の⼿続きによって本サービスのプラン変更を⾏うことができます。
2. 契約者は、【別紙 1】(料⾦表)に定めるプラン変更⼿数料の支払いを契約者が了承した場合に限り、第 18条(最低利⽤期間)に定める最低利⽤期間内に本サービスのプラン変更を⾏うことができます。
3. 契約者は、利⽤開始⽇から 1 年経過後)に、第 1 項又は第 2 項による本サービスのプラン変更を⾏うことができます。
4. 契約者が第 1 項又は第 2 項により本サービスのプラン変更を⾏う場合、契約者は、当社に対してプラン変更を申し出た⽇より 1 ヶ⽉以内に、当社が別途指定する住所宛てにレンタル機器を返却するものとします。なお、契約者が負担すべきレンタル機器の配送に係る送料その他の⽤については、当社が別途定めるところによります。
5. 契約者は、前項に定める期⽇までにレンタル機器を返却しなかった場合、【別紙 1】(料⾦表)に定める端末保証⾦を当社に支払うものとします。
第20条(レンタル機器以外の返却物)
1. 契約者は、レンタル機器の返却にあたり、レンタル機器以外の物を返送しないように十分注意するものとします。
2. 当社は、返却時にレンタル機器以外の物が同梱されていた場合には、原則として 3 ヶ⽉間保管をします。当該保管期間内に契約者から特段の連絡がない場合は、契約者に事前に連絡することなく当該同梱物を当社にて廃棄できるものとし、契約者はあらかじめこれに同意します。なお、当該同梱物の種類によっては、廃棄にかかる
⽤を契約者に請求する場合があります。
3. 前項の同梱物が契約者の所有物か否かにかかわらず、当該同梱物を廃棄したことその他⼀切の事由について当社は何らの責任を負わないものとし、契約者が⼀切の責任を負うものとします。
第5章 禁⽌⾏為
第21条(禁⽌事項)
契約者は、レンタル機器について、以下の各号に該当し、又は該当するおそれのあるいかなる⾏為もしないものとします。
(1) レンタル機器を第 4 条第 2 項に定める目的以外の目的で利⽤すること。
(2) レンタル機器を第三者に転貸し、又は使⽤させること。
(3) レンタル機器を本サービスの利⽤場所以外で利⽤すること。
(4) レンタル機器を毀損・滅失させること。
(5) レンタル機器の自然損耗の範囲を超えてレンタル機器の価値を減少させること。
(6) レンタル機器を分解・改造等すること。
(7) 契約者又は第三者のためにレンタル機器を売却、担保に差し入れる等、その他形態・態様の如何を問わず処分すること。
(8) その方法・態様の如何を問わず、レンタル機器に含まれるソフトウェア等の複写・複製・加工・改変・改造を⾏い、又は、これに準ずる⾏為を⾏うこと。
(9) レンタル機器に関わるソフトウェア等について、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコードの解析・導出を⾏い、又はこれらを⾏おうとすること。
(10) レンタル機器のメーカー、権利者その他物件の関係事業者等の権利及びレンタル機器について特許権その他何らかの権利を有する者その他の第三者の権利を侵害する⾏為をすること。
第22条(輸出の禁⽌)
契約者は、レンタル機器を本契約に従って⽇本国内のみで使⽤するものとし、レンタル機器の⽇本国外への輸出その他の持ち出しをしてはならないものとします。
第6x x⽤停⽌等
第23条(利⽤停⽌)
1. 当社は、契約者が本契約又は約款上の義務を現に怠りもしくは怠るおそれがあるとき、又は、本サービスの利⽤料⾦その他当社に対する⼀切の債務について、支払期⽇を経過してもなお支払わないときは、6 ヶ⽉以内で当社が定める期間、当該契約者による本サービスの利⽤を停⽌することがあります。
2. 前項の規定により本サービスの利⽤が停⽌された場合であっても、当該停⽌の期間中も契約者は本サービスの
⽉額料⾦の支払義務を免れないものとします。
3. 当社は、第 1 項の規定により本サービスの利⽤停⽌により契約者に発⽣した損害について、⼀切の責任を負わないものとします。
第24条(本サービスの中⽌・⼀時中断)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中⽌又は⼀時中断することができるものとし、契約者はあらかじめこれを了承するものとします。
(1) 本サービスの提供に関連する設備などのメンテナンス又は点検を定期的・臨時的に⾏う場合。
(2) 本サービスの提供に関連する設備にやむを得ない事由が⽣じた場合。
(3) 停電、天災、地変、その他異常事態が発⽣又は発⽣するおそれのある場合。
(4) 前号に定める異常事態により本サービスの提供の継続ができなくなった場合。
(5) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。
(6) その他、運⽤上又は技術上、本サービスの中⽌又は⼀時的な中断が必要と当社が判断した場合。
2. 前項の規定による本サービスの提供の中⽌又は⼀時的な中断により、契約者に⽣じた損害に対して、当社は、
⼀切の責任を負わないものとし、かつ⼀切の補償又は賠償を⾏わないものとします。
第25条(本サービス提供の終了)
1. 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難と判断した場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2. 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合
は、あらかじめその理由及び本サービスの提供を終了する⽇を契約者に通知した上、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を⾏います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 料⾦
第26条(料⾦等)
1. 本サービスの⽉額料⾦(以下、「⽉額料⾦」といいます)ならびに端末保証⾦、契約解除⼿数料、プラン変更
⼿数料及び交換⼿数料(以下、あわせて「その他付帯⽤」といいます)は、【別紙 1】(料⾦表)に定めるところによるものとします。
2. 当社は、本サービスの⽉額料⾦及びその他付帯⽤を改定する場合があります。料⾦改定を⾏う場合は、本規約の変更に該当するものとし、第 2 条(本規約の変更)の規定を適⽤するものとします。
第27条(料⾦の支払義務)
1. 契約者は、本サービスの利⽤に際し、第 9 条(利⽤開始⽇及び利⽤期間)の第 1 項に定める利⽤開始⽇を含む⽉の翌⽉から起算して、本サービスの契約が終了する⽉までの期間において【別紙 1】(料⾦表)に定める
⽉額料⾦を支払うものとします。
2. ⽉額料⾦は、⽉の途中から本サービスの契約を開始又は⽉の途中で本サービスの契約が終了した場合でも、⽇割計算を⾏わず、契約者は当該⽉にかかる⼀⽉分の⽉額料⾦を支払うものとします。
3. 契約者は、本サービスの利⽤期間中にレンタル機器を利⽤することができない事態が⽣じた場合でも、かかる期間中の⽉額料⾦及びその他付帯⽤の支払義務を免れないものとします。
第28条(料⾦の支払方法)
契約者は、当社に登録した支払方法により、本サービスの⽉額料⾦及びその他付帯⽤を支払うものとします。
第29条(相殺の禁⽌)
契約者は、本サービスに係るいかなる債務についても、当該契約者が当社に対して有する債権と相殺できないものとします。
第8章 損害賠償
第30条(免責事項)
1. 当社は、本サービスの提供に際し、当社の責に帰すべき事由により契約者に損害を与えたときは、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当該契約者が契約しているプランの端末保証⾦を上限として、その損害を賠償します。
2. 当社は、当社の故意又は重大な過失による債務不履⾏もしくは不法⾏為による場合を除き、契約者に⽣じた間接的損害(本契約に基づく本サービスの提供の遅延により⽣じた損害を含みますが、これに限られません)に対する⼀切の責任を負いません。
3. 当社は、契約者が、レンタル機器を第 4 条第 2 項に定める目的に従った利⽤をした場合に正常に機能することのみを保証し、その他の利⽤目的への適合性については担保いたしません。
第9章 個⼈情報の取扱
第31条(個⼈情報の取扱)
1. 契約者は、契約者が本サービス契約のお申し込みに際して当社に提供した情報(以下「本サービス契約者情報」といいます)を、当社が別に定める「個⼈情報保護ポリシー」に加えて、次の各号に定める範囲において、当
社が利⽤することにあらかじめ同意するものとします。
(1) 本サービスを提供すること。
(2) レンタル機器の配送、本サービスに関する契約者対応及びその他の事務処理を⾏うこと。
(3) 前二号の場合において、利⽤目的の達成に必要な業務を委託する目的で、業務委託先に対して本サービス契約者情報の取り扱いについて委託すること。
第10章 雑則
第32条(利⽤に係る契約者の義務)
1. 契約者は、レンタル機器を善良な管理者の注意をもって使⽤及び保管するものとし、当社接続サービスの利⽤以外の目的で使⽤してはならないものとします。
2. 契約者は、以下の各事項について順守するものとします。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます)、プライバシー、名誉、その他の⼀切の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法又は不適切な目的で利⽤しないこと。
(3) 第三者になりすまして本サービスを利⽤しないこと。
(4) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある⾏為をしないこと。
(5) 法令、本規約もしくは公序良俗に反する⾏為、当社もしくは第三者の信⽤を毀損する⾏為、又は当社もしく第三者に不利益を与える⾏為をしないこと。
(6) その他前各号に該当する恐れのある⾏為又はこれに類する⾏為を⾏わないこと。
第33条(存続条項)
本契約が事由の如何を問わず終了した場合であっても、第 11 条(契約者による解約)第 4 項、第 12 条(当社 による契約解除等)第2 項、第3 項、第17 条(レンタル機器の返却)、第20 条(レンタル機器以外の返却物)、第23 条(利⽤停⽌)第3 項、第24 条(本サービスの中⽌・⼀時中⽌)第2 項、第27 条(料⾦の支払義務)第 2 項、第 29 条(相殺の禁⽌)、第 30 条(免責事項)、第 31 条(個⼈情報の取扱)、第 32 条(利⽤に
係る契約者の義務)第 2 項各号、本条、第 34 条(法令に規定する事項)、第 35 条(準拠法)及び第 36 条
(紛争の解決)の各規定は、なお有効に存続するものとします。
第34条(準拠法)
本規約ないし本契約の成⽴、効⼒、解釈及び履⾏については、⽇本法に準拠するものとします。
第35条(紛争の解決)
1. 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について疑義等が⽣じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決を図るものとします。
2. 本規約に関連して⽣ずる⼀切の紛争については、被告の住所地を管轄する地方裁判所、又は東京地方裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
(実施期⽇)
本規約は、2019 年 9 ⽉ 1 ⽇から実施します。
2021 年 4 ⽉ 1 ⽇⼀部改定
【別紙 1】(料⾦表)
プラン名 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
⽉額料⾦ | 220 円(税込) | 440 円(税込) | 880 円(税込) |
端末保証⾦ | 3,000 円(課税対象外) | 5,000 円(課税対象外) | 10,000 円(課税対象外) |
契約解除⼿数料 | 5,500 円(税込) | ||
プラン変更⼿数料 | 5,500 円(税込) | ||
交換⼿数料 | 5,500 円(税込) |