Contract
委託契約書(案)
1 業務の名称 国際家庭・交際相談支援ネットワーク構築調査事業
2 履 行 期 x xx2年 月 日から令和3年3月 31 日まで
3 委 託 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額は、金 円)
「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第 28 条第1項及
び第 29 条の規定並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基
づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。
なお、本契約書第 10 条に基づく委託金額の確定額が上記の金額に満たないときは、当該確定額をもって委託金額とする。
4 契約保証金 乙は、契約保証金として金 円を甲に支払うものとする。
上記委託業務について、委託者 沖縄県知事 xxxx(以下「甲」という。)と受託者●●(以下「乙」という。)は次の条項により委託契約を締結する。
また、乙がコンソーシアムを結成している場合には、乙は、別添コンソーシアムの協定書により契約書記載の業務を共同連携して実施する。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保管する。
令和 年 月 日
甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖 縄 x x 事 xx xx
乙 住所商号 代表者
(仕様書)
第1条 乙は、別紙「国際家庭・交際相談支援ネットワーク構築調査事業業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に従って委託業務を実施しなければならない。
2 甲又は乙の都合により仕様書の内容を変更するときは、甲、乙協議の上決定する。
(実施計画書)
第2条 乙は、仕様書に基づき、次の項目について作成した実施計画書を契約締結後すみやかに甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
(1)業務の具体的な内容及び各項目区分ごとの費用
(2)業務の実施方法
(3)業務の工程表
(4)担当者の業務割当表
2 乙は、甲の承認を得た実施計画書に基づいて委託業務を実施しなければならない。
3 甲又は乙の都合により実施計画書の内容を変更するときは、甲乙事前に協議するものとする。ただし、軽微な変更をする場合はこの限りではない。
(契約保証金)
第3条 乙は、契約保証金として委託金額の 100 分の 10 を乗じて得た額を納
付しなければならない。ただし、沖縄県財務規則第 101 条第2項の規定に該当する場合は、この限りではない。
(計画変更等)
第4条 乙は、実施計画書を変更しようとするとき(業務内容の軽微な変更の場合及び各項目区分の 20 パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)の場合を除く。)は、あらかじめ計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
(再委託の制限等)
第5条 乙が契約の履行に伴い第三者から役務の提供を受ける(以下「再委託」という。)ときには、当該委託業務の履行が確保される場合に限り、必要最小限の範囲でこれを行わせるものとする。ただし、以下に該当する業務の再委託を原則として禁止する。
(1) 乙が契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせること。
(2) 甲が委託仕様書で指定した契約の主たる部分の履行について、乙が第三者に委任し、又は請負わせること。
(3) 本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に、乙が契約の履行を委任し、又
は請負わせること。
2 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、10日前までに再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による県の承認を受けなければならない。
ただし、xが仕様書で示した「うち、その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。
3 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定しなければならない。
4 乙は、第2項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
5 乙が第1項から第3項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。
(債権譲渡の禁止)
第6x xは、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(委託業務完了報告書の提出)
第7条 乙は、委託業務が完了したときは、直ちに、委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
(委託業務完了の検査)
第8条 甲は、前条の委託業務完了報告書を受理した日から 10 日以内の日又は令和3年3月 31 日(以下「完了期限」という。)のいずれか早い日までに、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
(実績報告書の提出)
第9条 乙は、実績報告書を完了期限までに甲に提出しなければならない。
(支払うべき金額の確定)
第 10 条 甲は、第8条に基づく確認後、前条の規定により提出された実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し、これを乙に通知しなければならない。支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。
(支払)
第 11 x xは、前条の通知を受けた後に、精算払請求書を提出する。この場合において、甲は、精算払請求書を受理した日から 30 日以内の日(当該期間の
末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までの期間(以下「約定期間」という。)内に支払を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費として概算払請求書を提出することができる。この場合において、甲は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払を行うことができる。
(遅延利息)
第 12 条 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、年2.6パーセントの割合で計算した金額を乙に支払わなければならない。
(差額の返還又は支払)
第 13 条 乙が第 11 条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額を超えている場合には、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。
2 乙が前項に規定する返還を甲の指定する期限内に納付しない場合は、未納に係る金額に対し、その未納に係る期間に応じて年利2.6%の延滞金を徴収できるものとする。
3 乙が第 11 条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額に満たない場合には、その満たない額について第 11条第1項を準用する
(甲による契約の解除等)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知を要せず、本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
(1)乙が、天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに委託業務を完了しないとき又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)乙が正当な事由なく解約を申出たとき。
(3)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4)法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(5)役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第
三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(6)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(7)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(8)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(9)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(下請負契約等に関する契約解除)
第 15 x xは、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、排除対象者(前条の各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。
2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(天災その他やむを得ない事情による協議)
第 16 条 天災その他やむを得ない事情により、契約の一部または全部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行を生じた場合には、契約解除に伴う損害金等、業務内容及び不履行に伴う免責等、別途甲と乙で協議する。
(不当介入に関する通報・報告)
第 17 条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(延滞金)
第 18 条 乙は、第 13 条第2項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを甲に返納
する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、年2.6パーセントを乗じて計算した金額を支払わなければならない。
2 乙は第 14 条第2項の規定により甲に委託金の全部若しくは一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。
(帳簿等の整備)
第 19 条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産の管理)
第 20 条 乙は、委託業務の実施により取得した財産(以下「取得財産」という。)について、委託業務完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、甲の指示があったときはその指示に従って処分しなければならない。
2 乙は、取得財産について取得財産管理台帳を備え、甲から別に指示がある場合のほかは、委託業務完了後、取得財産明細表を実績報告書に添付して提出し、必要な場合は、処分に関して甲の指示を受けるものとする。
(労働関係法令の遵守)
第 21 条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。
(現地調査等)
第 22 条 甲は、委託業務の実施状況の調査及び支払うべき金額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)
第 23 条 甲は、乙の故意又は重過失により委託金の過払いが発生していると認めるときは、乙に対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。
2 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に
対して委託業務についての修正実績報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年5パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
(個人情報の取扱い)
第 24 x xは、本契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(著作xxの帰属)
第 25 条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。)に係る著作権その他の知的財産xx及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(秘密の保持)
第 26 条 乙は、本契約による作業の一切(甲より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負う。
(甲による契約の公表)
第 27 条 乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。
(契約書の解釈)
第 28 条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
3 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第4 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第5 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。
(事務従事者への周知)
第7 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第8 乙は、この契約による個人情報取扱事務については自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託してはならない。ただし、甲が承諾した場合はこの限りではない。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後、直ちに返還又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)
第10 乙は、この契約による事務を行うにあたり取り扱う個人情報の状況について、甲の求めがあった場合は、随時調査報告しなければならない。
2 甲は、乙の個人情報管理体制を確認するため、乙の事業所に対して立入検査を行うことができる。
(勧告)
第11 甲は、乙が委託事務の執行に当たり個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、乙に是正を求めることができる。
(事故発生時における報告)
第12 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第13 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。