Whiz i レンタルサービス利用規約
本規約は、ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます)が、法人のお客様(以下「お客様」といいます)に対して提供する、自律走行式バキューム清掃ロボット「Whiz i 」(以下「Whiz i 」といいます)のレンタル等の条件を定めています。お客様が、当社に利用申し込みを行った場合は、本規約に同意したものとみなします。なお、関連する当社の「Whiz i サービス説明書」及び「Whiz i に関するご注意事項 兼 同意書」も本規約の一部を構成するものとします。
第1条 (定義)
本規約に定める用語の定義は、以下のとおりとします。
1. 「機体本体」とは、自律走行式バキューム清掃ロボット「Whiz i 」の本体部分(ハードウェア)をいいます。
2. 「本ソフトウェア」とは、米国 Brain Corp 社が開発し、機体本体に組み込まれた、自律走行及び運転機能(これに関連する通信機能及び各種表示機能を持つプログラム等を含みます)である Brain OS(ソフトウェア)及びこれにより使用可能となるクラウドサービスをいいます。なお、本ソフトウェアの使用には、あらかじめ Brain Corp 社が定める使用許諾条件に同意することが必要です。
3. 「Whiz i 」とは、機体本体と本ソフトウェアの総称をいいます。
4. 「Whiz Connect」とは、ソフトバンクロボティクス株式会社(以下「ソフトバンクロボティクス社」といいます)が提供する Whiz i を管理する機能を有する Web サイト及びスマートフォンアプリケーションの総称をいいます。なお、Whiz Connect の使用には、あらかじめソフトバンクロボティクス社が定める利用規約に同意することが必要です。
5. 「本サービス」とは、第 2 条第 1 項各号のサービスの総称をいいます。
6. 「ライセンサー」とは、お客様に対し、本ソフトウェアの使用許諾を行う Brain Corp 社をいいます。
7. 「総代理店」とは、機体本体及び本ソフトウェアを日本で提供することについてライセンサーから許諾を受けている国内法人をいいます。
8. 「仕様書」とは、機体本体又は本ソフトウェアの説明書、取り扱いマニュアル等書面の総称をいいます。
9. 「本利用契約」とは、本規約に基づき、当社とお客様との間で締結する、本サービスの利用契約をいいます。
第2条 (本サービスの内容)
1. 本サービスは以下各号の内容とし、いずれかのみをご利用いただくことはできません。
(1) 機体本体のレンタル(機器付属品含む)
(2) 本ソフトウェアの利用
(3) レンタルサポートサービス(故障時の代替機提供、コールセンター問い合わせ対応等)
(4) Whiz Connect の利用権の提供
(5) Whiz i あんしん保証プラス
2. 本サービスの利用及び契約期間は、申込書記載の機体本体の納品希望日から始まり、同納品希望日の翌々月 1 日から、2 年間(2 年プラン)又は 5 年間(5 年プラン)(以下「初回利用期間」と総称します)です。本ソフトウェアを使用するには、あらかじめ Brain Corp 社の使用許諾条件への同意が必要です。
3. 初回利用期間を経過した後の本サービスの利用期間の延長については、別途当社とお客様の協議の上定めるものとします。また、初回利用期間満了日の 1 か月前までに、お客様から当社に対して何らの通知もない場合、当社はお客様による本サービスの使用継続の意思表示がないものとし、同期間の満了をもって本サービスの提供を終了させていただきます。
4. 初回利用期間が延長された場合においてライセンサーが必要とする場合、お客様は都度本ソフトウェアの使用許諾条件への同意を行うものとします。
第3条 (消耗品・付属品)
機体本体の利用に必要な紙パック、ブラシ等の消耗品・付属品は、当社が指定するものを使用するものとします。指定品以外のものを使用したことによる機体本体及び本ソフトウェアの不具合について、当社は何らの責任を負いません。
第4条 (本サービスの料金の支払い)
1. 本サービスの料金(以下「本サービスの料金」といいます)は、機体本体の納品希望日が属する月の翌々月1日を課金開始日と
し、暦月単位で課金します。なお、暦月の途中で本利用契約が終了した場合でも、お客様は当社に 1 か月分の料金を支払うものとします。
2. お客様は、当社が指定する支払期日までに料金を支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日に該当する場合、直前の営業日を支払期日とし、振込み手数料等の費用がかかる場合は、お客様が負担するものとします。
3. お客様が当社に対する料金の弁済を怠ったときは、お客様は、当社に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、遅延した金額について、年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
4. 本利用契約の契約期間内に解約又は解除により終了した場合、お客様は、当該終了が当社の責めに帰すべき事由に基づくものでない限り、以下の解約違約金(以下「解約違約金」といいます)を当社に一括して当社の定める期日までに支払うものとします。
解約違約金 | 残金一括払い(契約期間で支払うべき本サービスの料金の総額-支払済みの本サービス の料金の総額) |
第5条 (申込み)
1. 本サービスの利用者は、国内で本サービスを使う日本国内に所在する法人のお客様とします。
2. 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約及び本ソフトウェアの使用許諾内容に同意のうえ、当社所定の書式により申込み手続きを行うものとします。当社は、お客様に対する書面をもって申込みの承諾をした場合、申込書記載の納品希望日を本利用契約の始期として本利用契約が成立するものとします。一度に複数台の申込があった場合でも、一台分の本サービスごとに一つの本利用契約が成立するものとします。また、当社の申込書の受領後の申込みのキャンセルはできません。
3. 当社は、お客様が次の各号に該当する場合は、申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社が提供する他のサービスの契約に違反し、その料金もしくは費用等の支払いを過去又は現に怠たり、又は怠るおそれがあるとき
(2) 当社の与信基準を満たさなかったとき
(3) 本規約に違反している又は違反するおそれがあるとき、もしくは過去に違反したことがあるとき。
(4) 申込みにあたり、虚偽の届出をしたとき
(5) 申込みするお客様と、本サービスを利用するお客様が同一法人ではないとき
(6) 本サービスを使用する場所の環境・管理状況が、本サービスの提供に支障を与えると当社が判断するとき。
(7) その他、上記各号に準ずる場合で、申込みを承諾することが不適当であると当社又はライセンサーが判断したとき
第6条 (本サービスの料金等)
1. 本サービスの料金は別途申込書に記載の通りとします。
2. 本サービスの料金に加え、1 台あたり Whiz i 初回事務手数料 9,800 円(税抜)が初期登録時にかかります。
3. 本サービスの利用時(ポータルサイト、専用アプリ利用等)に別途通信料が発生する場合には、お客様の負担となります。
第7条 (お客様側の体制)
1. お客様は、本サービスを使用するために必要な備品・消耗品、収納場所、電源、通信回線・機器等を自己の費用と責任で用意するものとします。また、機体本体の納品・設定作業等、本サービスの取扱いにかかる管理者を選任し、あらかじめ当社に通知するものとします。
2. お客様は、前項の管理者、本サービスの使用場所、住所移転、商号変更、連絡先の変更、その他合併もしくは会社分割等、当社に申告した主要な情報に変更があるときは、事前に当社に書面で通知するものとします。
第8条 (引渡し及び検査)
1. 当社は、お客様の指定する日本国内の場所に機体本体を配送します。お客様は、引き渡しを受けた後 2 日以内に機体本体の異常について確認するものとし、当社に異常の有無について何らの連絡もしないときは、当該期間最終日を引渡し完了日とします。
2. 機体本体に異常があることを当社に連絡した場合、当社の判断により、正常な機体本体と交換するか、配送した機体本体を修理します。交換になる場合、お客様は異常のある機体本体を適切に保管するものとします。
3. 第 2 項にてお客様の事由による故障でない場合、機体本体を修理する際の修理費は請求いたしません。
4. 機体本体の配送遅滞が、お客様の都合による配送場所の変更、天災地変、輸送機関の事故もしくは交通規制等、当社の責めに帰すことのできない事由によるときは、当社は配送遅滞の責任を負わないものとします。
第9条 (権利の帰属)
1. 本サービスのうち、機体本体にかかる所有権は、当社に帰属します。
2. 機体本体及び本ソフトウェアにかかる知的財産権は、機体本体の製造者又はライセンサー等の権利者に帰属し、本サービスの利用により、お客様に譲渡され、又は移転等されるものではありません。お客様は、本サービスの利用において、当該権利者の権利を侵害し、又は権利者に損害を与える可能性のある行為を一切行ってはならないものとします。
第10条 (紛失、不具合等)
1. 機体本体の紛失、盗難、毀損、汚損、火災又は浸水等の事故が生じた場合、お客様はすみやかに当社が指定する窓口に連絡するものとします。なお、合理的な理由なく 8 週間以上経過した後に連絡を受けた場合又は何らの連絡を受けない場合、当社はお客様に事故が生じた機体本体の損害の賠償請求をすることができるものとします。
2. 前項のほか、本サービスの不具合にかかる問合せ、故障修理等の依頼は、当社が指定する問い合わせ窓口に連絡するものとします。
3. 本サービスの保守対応にかかる機体本体の運送費用は、当社が負担します。なお、修理・保守対応の一部は有償対応になる場合があります
4. 当社は、本条に定める対応によりお客様が機体本体を使用できない期間があっても、返金又は減額等の対応をしないものとします。
第11条 (ヘルプデスク)
1. 当社は、お客様における本サービスの利用に関するサポートとして、お客様からの本サービスの利用方法及び不具合に関する問合せについて、別途当社が指定する窓口(電話番号及びウェブサイト)にて受付け対応します。なお、当社は、当該対応について、最善の努力を行うものとしますが、問合わせに完全に回答できること、当該問合わせ対応により、お客様に発生している全ての問題が解決することを保証するものではありません。
2. ヘルプデスクにおける電話窓口の受付時間は次の通りです。なお、具体的な受付先については、別途当社がお客様に通知するものとし、その変更の場合も同様とします。
(1) 電話受付: 契約・故障対応等営業時間 10:00 - 17:00
営業日 平日月~金(土日祝日、年末年始を除く)
(2) 指定ウェブサイト(問い合わせフォーム): 365 日受付します(但し保守メンテナンス時は除く)
3. 当社はお客様の Whiz i の状態を定期的に遠隔で監視します。なお、異常を検知した場合、ヘルプデスクから管理者に状況を連絡することがあります。
4. 当社は、お客様との通話の内容を正確に把握して対応させていただくため、また、サービスの向上・オペレータの教育・円滑な業務遂行を目的として原則記録・使用させていただきます。また、コールセンターの品質向上のため、お問い合わせ対応についてアンケート等をお願いすることがあります。なお、当該記録をこれらの目的以外に使用することはありません。
第12条 (機体本体の回収と交換機)
1. お客様は、Whiz i について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、前条に定める時間内において当社所定のヘルプデスクに申告を行うものとします。
2. 当社は、前項の申告を受け付けた場合、当社が対応可能な範囲内においてお客様が指定した日時及び場所において、Whiz i の交換を行うものとします。
3. お客様は、前項の Whiz i の交換に関し、次の事項を遵守し、予め承諾するものとします。
1. 第 1 項の申告を行い、交換を行う Whiz i (以下「故障機」といいます)については、お客様が申し入れた不具合や毀損箇所の修理に限らず、当社所定の基準で修理が必要と判断した全ての修理を実施するものであること
2. 当社は、不具合や毀損の申告及び回収の時点では、有償修理となるか否か、また有償になる場合の金額につき判断や通知を行うことはできず、申告受付け時点において、「万が一、修理完了後有償修理が発生した場合にお客様がその修理費用を負担すること」に承諾した場合のみ交換が受けられること(当該承諾をせずに交換機の提供を受け、有償修理が発生した場合に、修理費用の支払を免れることが出来るものではありません)
3. 故障機のデータ(Map 等)を事前に通信環境の良い所でクラウド上にアップロードした上で、当社に引き渡すものとし、お客様がそれらを行わなかったことにより、お客様又は第三者に生じた損害につき、当社は一切の責任は負わないこと
4. 故障機の返却にあたり、Whiz i に消耗品や付属物(本サービスで提供を受けている場合は契約違反に該当するものを含み、購入している場合も取扱い説明書で推奨されていないものを含む。)が付着していた場合、お客様の責任をもってこれを取り外すものとすること。なお、万が一、消耗品や付属物を取り外さずに返却した場合、当該消耗品や付属物については所有権
を放棄したものみなします
5. 故障機を配送する際の配送費については、原則当社負担とします
6. 第 1 項の申告によりお客様に提供される代替器(以下「交換機」といいます)が次の通りであること
(1) ファームウェアのバージョンが、故障機と同一のバージョンではない場合があり、故障機のファームウェアのバージョンで正常に使用できたことが交換機では正常に動作しない場合があること
7. 故障における交換により、故障機について次の取扱いとなること
(1) 本利用契約対象の Whiz i が購入されたものの場合、交換の実施により、交換機の所有権がお客様に移転し、故障機の所有権が当社に移転すること。(但し、故障機につき、次条に定める修理費用が発生する場合において、お客様が当社から請求を受けた当該修理費用の全額の支払いを、当社所定の支払期日までに行わなかった場合、何ら通知催告を要せず、交換の時点に遡及して権利の移転は効力を失い、お客様は交換機を当社に返却するものとします
(2) 本利用契約対象の Whiz i が本サービスで提供されたものの場合、交換の実施により、当社がお客様にレンタルする端末が、交換機となること
8. 故障機の回収及び交換機の配送に関しては当社指定の配送方法を採用することとし、お客様による持ち込みは出来ないこと
第13条 (修理の実施と費用負担)
1. 当社は、故障機を受領した場合、当社及びメーカー所定の基準により、修理が必要と判断した全ての箇所の修理を実施します。
2. 前項に定める場合において、お客様は、故障機の故障の発生が次の各号の事由に起因する場合、修理費用の負担を要するものとし、当該修理費用を当社の請求に基づき支払うものとします。メーカー起因による故障の場合はお客様への請求は致しません。
(1) お客様及び第三者の故意又は過失によって生じた故障、水濡れ、全損等の場合
(2) メーカーの定める「取扱説明書」に記載のない、不適切な利用、修理・改造・塗装等の形跡があると当社及びメーカーが認めた場合
(3) 飛行機機内への持ち込みが原因での故障等の場合
(4) 日本国外でのご利用によって生じた故障の場合
(5) お客様が Whiz i のソフトウェアバージョンアップ等の作業を実施しなかったことに起因する故障等の場合
(6) 戦争・テロ・暴動等によって生じた故障等の場合
(7) 犯罪によって生じた故障等の場合
(8) 公共の機関による差押え、没収等によって生じた故障等の場合
(9) 地震・噴火・火砕流・津波等の天災によって生じた故障等の場合
(10) その原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった故障等の場合
(11) お客様が債務の支払いを現に怠っている場合
(12) お客様が、交換修理に関する情報及び物品を、当社の求めに対して提供しない場合
(13) その他前各号に定める事項以外に、メーカーが定める Whiz i の取扱い説明書その他の文書で定められた推奨環境以外での使用に起因した故障等の場合
3. 前項にかかわらず、契約開始日を起算日として 14 日以内の機体本体における故障(交換機の場合は出荷予定日を起算日として 14 日以内)について、お客様の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様は修理費用の支払いは要しないものとします。
第14条 (本ソフトウェアのアップデート)
1. お客様は、ライセンサーがいつでも本ソフトウェアのアップデート、バージョンアップ、その他改変(以下「アップデート等」といいます)を行う権利を保有しており、これらの権利の行使について、事前に通知されずに行われることを、あらかじめ承諾するものとします。
2. ライセンサーによるアップデート等により、本ソフトウェアの仕様、品質が大幅に変更になる場合又は重要な機能等が変更になる場合、当社は可能な限りすみやかに、変更後の内容を書面、電子メール又はウェブサイト等により通知・公表するものとします。
3. 当社は、ライセンサーによるアップデート等の目的が、本サービスに生じている問題を解決するものである場合において、お客様は当社からの通知後、自己の責任において本ソフトウェアのインストール及び再起動を行うものとします。当社及びライセンサーは、お客様が当該インストール及び再起動を行わなかったことによる事故、故障、その他の不具合について免責されるものとします。
第15条 (データの利用)
1. お客様は、本サービスの適正な運用のため、当社及びライセンサー又はライセンサーが指定する第三者が、機体本体及び本ソフトウェアの利用により得た情報(走行情報、マップ等)を閲覧、処理、保管・管理することを、あらかじめ承諾するものとします。
2. 当社及びライセンサーは、本利用契約終了後も、前項の情報を匿名化したうえで保有し、利用できるものとします。
第16条 (お客様の責任)
1. お客様は、自己の責任において本サービスを利用するものとし、本サービスにおいて行った一切の行為及びその結果について一切の責任を負うものとします。
2. お客様が本サービスを利用したことに起因して、当社が直接かつ現実に発生した損害を被り、又は費用を負担した場合、お客様は、当社の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければならないものとします。
3. お客様は、本サービスを利用するにあたり、必要な通信手段等を、お客様の費用と責任で用意するものとします。
4. お客様は、Whiz i を使用するにあたり、使用する場所の所有者又は場所の管理者に確認し、お客様の費用と責任で使用にかかる権利処理をするものとします。
第17条 (禁止事項)
お客様は、本サービスの利用終了後又は本ソフトウェア使用許諾期間満了後であっても、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
1. 機体本体又は本ソフトウェアを日本国外への持出すこと、又は日本国外で利用すること。
2. 機体本体又は本ソフトウェアを当社に無断で第三者に再貸与し、又は第三者と共同利用すること。
3. 機体本体及び本ソフトウェア利用者が別の法人であること、機体本体を利用していない者が本ソフトウェアを使用すること。
4. 清掃目的以外で機体本体及び本ソフトウェアを使用すること、機体本体の分解又は改造等、本サービスの説明書・マニュアルで禁止する使用、その他ライセンサーの本ソフトウェア使用許諾条件に違反する使用をすること。
5. 商標、機体番号、技術認証表示等の剥離、汚損・毀損、その他判読できない状態にすること。
6. 本ソフトウェア及び本ソフトウェアにかかるプログラムの複製、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコード導出の試み、暗号化、修正又は二次的著作物の創造、データの抽出及び公開をすること。
7. 機体本体の製造者が保有する商標権、特許権、著作xxの知的財産その他法令上又は契約上保有する権利を侵害する行為。
8. 当社、総代理店もしくはライセンサーの信用又は権利を毀損・侵害する行為、又は他人に対するいやがらせ、もしくは誹謗中傷を目的とする行為。
9. 本サービスの運営又は利用を妨害し、当社又はライセンサーに対し支障を与える行為。
10. 法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、その他前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為。
11. その他、当社が不適切と判断する行為。
第18条 (免責)
1. 当社は、本サービスの安全性・有用性・正確性・完全性等について、明示又は黙示にも一切保証をするものではなく、本サービスの提供、遅滞、変更、中断、停止もしくは廃止、その他本サービスに関連して発生したお客様の損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、損害賠償責任その他一切責任を負わないものとします。
2. 当社は以下の各号記載の事項については一切の責任を負わないものとし、お客様が自己の責任で解決するものとします。
(1) お客様が本規約に違反した結果、お客様及び第三者に生じた損害
(2) 情報の消失・欠損・遅延により生じたお客様の損害
3. 第 1 項の当社の故意又は重過失による事由によりお客様に損害が発生した場合、当社はお客様に発生した通常かつ直接の損害に限り賠償するものとし、その他特別な事情により発生した損害、派生損害、間接損害、逸失利益について当社は一切の責任を負わないものとします。但し、いかなる場合においても、当社の損害賠償額は、損害発生時点までに対象となる本利用契約に基づき当社が受領済みの本サービスの料金の総額を超えないものとします。
第19条 (秘密保持)
1. お客様及び当社は、本サービスの利用中において秘密である旨を明示して開示された相手方の秘密情報を漏洩し、又は相手方の事前の書面による承諾を得ないで、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。但し、次の各号の一に該当する場合はこの限りではないものとします。
(1) 開示者の開示時に既に公知であった情報
(2) 開示者の開示時に既に受領者が保有していた情報
(3) 開示者の開示後、受領者の責めによらず公知となった情報
(4) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 開示者から開示された情報によらず受領者が独自に開発した情報
(6) 法令又は政府もしくは裁判所の命令、証券取引所規則等により開示が義務付けられた情報
2. 当社は、お客様に対する本サービスの提供、保守対応、問合せ対応等、本サービスに関して行う業務のため、自己の責任において、ソフトバンクロボテックス株式会社(以下「SBR」といいます)、ライセンサーに、お客様の秘密情報を開示できるものとします。なお、当社が開示した当該第三者による守秘義務違反がある場合は、当社がその責任を負うものとします。
3. 本条の規定は、本利用契約の終了後も5年間は有効に存続するものとします。
第20条 (機体本体の返却)
1. お客様は、本利用契約もしくは本サービスを終了したとき、又は当社がお客様に交換機の提供を行った場合、当社が別途定める方法で、すみやかに機体本体を当社に返却するものとします。なお、本利用契約もしくは本サービス終了日を起算日とし、又は、交換機の提供を行った場合はお客様の故障申告日を起算日として 8 週間以内に機体本体が返却されない場合、お客様は、以下のとおり未返却損害金を支払うものとします。
未返却損害金 | 498,000 円(不課税) |
2. 当社に返却された機体本体に毀損・汚損又は付属品の不足がある場合、当社はお客様に対し、故障修理費又は代替品購入代金相当金額を請求できるものとします。
第21条 (損害賠償)
お客様が自己の責により本利用契約に違反し、当社又はライセンサーその他の第三者に損害を与えた場合、お客様は、本利用契約の解除の有無にかかわらず、その損害について当社に対し賠償責任を負うものとします。但し、お客様の責に帰すことのできない事由から生じた損害、お客様が予見できない特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
第22条 (不可抗力)
1. 天災地変、戦争、暴動、内乱、火災、停電、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関の事故・交通規制、総代理店又はライセンサーにおける権利侵害等、当社の支配が及ばない事由による本利用契約の全部又は一部の履行遅滞もしくは履行不能については、当社は責任を負わないものとします。
2. 前項の事由が 1 ヶ月以上継続し、当社が本利用契約に基づく履行が不可能と判断する場合は、その旨お客様に通知したうえで本利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第23条 (本サービスの停止等)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部の提供を中止又は制限することができるものとします。
(1) お客様が本規約等の規定に違反したとき
(2) 本サービス提供に必要な第三者の役務提供が停止又は制限されたとき
(3) 本サービス提供のため当社が準備する、当社又は第三者の設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(4) 第 22 条の規定によるとき
(5) 当社の都合により、本サービスの提供を行うことが困難になったとき
2. 当社は、第 1 項の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、あらかじめその旨をお客様に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 理由の如何を問わず本利用契約が終了した場合、お客様への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4. 当社は、第 1 項乃至第 3 項に定めるいずれかの事由により本サービスを提供できなかったことに関して、お客様又はその他の第三者が損害を被った場合でも、何らの責任を負わないものとします。
第24条 (解約手続き・契約の切り替え)
1. お客様が本利用契約を解約する場合は、当社所定の方法で通知するものとします。
2. 前項の通知があった場合、当社は当該通知を受領した日の属する月内に解約処理を実施し、当該実施日をもって本利用契約の解約とし、本サービスの提供を終了いたします。月の途中で本サービスの利用を終了した場合であっても、当該本サービスの利用を終了した月の末日までの利用料金の支払いを要するものとします。
3. 本サービスの終了時点で存在するお客様の一切の債務については、本サービス終了後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
4. お客様は、本サービスの利用を開始した Whiz i については、当社が提供中、又は新たに提供を開始する本サービスと類似、又は別途プランの清掃機能やメンテナンス等のサービス提供を受けることはできないことを予め承諾するものとします。但し、当社が書面をもって承諾を行った場合はこの限りではありません。
第25条 (契約の解除)
1. お客様が本利用契約に違反した場合、当社は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を行うことができるものとし、当該期間経過後、なおもお客様が違反事由を解消しなかったとき、当社は本利用契約を解除することができるものとします。
2. お客様が次の(1)から(6)の一に該当した場合、当社は、何ら催告することなしに、本利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) お客様の財産につき差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき
(2) 支払不能若しくは支払停止に陥り、又は破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の申立てがあったとき
(3) 営業の廃止若しくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき
(4) 振出し又は裏書した手形、又は小切手の決済ができなかったとき、あるいは手形取引上の交換停止処分を受けたとき
(5) その他支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
(6) お客様が当社に対して虚偽の事実を告げたとき、又はお客様の申告した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
3. 前 2 項により本利用契約が解除された場合、お客様が有する債務は期限の利益を失うものとし、ただちに全ての債務を当社に弁済するものとします。
4. 前 3 項の規定は、当社からお客様に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5. 本条の規定により、当社とお客様間の契約が解除された場合は、ライセンサーによる本ソフトウェアの使用許諾も同時に終了するものとします。
第26条 (本サービスの廃止)
当社は、本サービスを廃止する場合、事前にお客様に通知します。この場合において、当社が定める廃止日をもって、本サービスはすべて終了するものとします。
第27条 (再委託)
1. 当社は、本利用契約における義務の履行の全部又は一部を、当社の責任と負担において SBR 及び第三者に再委託することができるものとします。この場合、当社は、当該再委託先に対し、当該再委託業務遂行について本利用契約に定める当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
2. 当社が、前項に基づき、義務の一部を第三者に再委託した場合であっても、当社は、本利用契約に基づく義務を免れるものではなく、当社は、お客様に対し、当該再委託先の行為につき、一切の責任を負うものとします。
第28条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社及びお客様は、自己(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)又は本利用契約を代理もしくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. お客様は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
3. 当社又はお客様は、お客様又は本利用契約を代理もしくは媒介する者が反社会的勢力に属することを把握した場合、催告なく、本利用契約を解除することができるものとします。
4. 当社又はお客様が、本利用契約又は本サービスに関連する契約(以下「関連契約」といいます)を第三者と締結している場合に
おいて、当該第三者又は関連契約を代理もしくは媒介するものが反社会的勢力に属することを把握した場合、当社はお客様に対し、関連契約の解除その他必要な措置を求めることができ、お客様がすみやかにこれに応じなかった場合は、ただちに本利用契約を解除することができるものとします。
5. 当社又はお客様が、前2項により本利用契約を解除した場合、相手方に生じた損害を賠償する責を負わないものとします。
第29条 (権利の譲渡等)
1. お客様は、本利用契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に対して譲渡、質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2. お客様は、当社の事前の承諾がある場合を除き、本利用契約における契約上の地位の譲渡を行うことはできないものとします。
3. 第 2 項の規定により当社の事前承諾を得て契約上の地位の譲渡を使用とするものは、当社所定の方法(事実確認のために当社が指定する書類を含む)で提出するものとし、加入しているオプションサービス及び本サービスについても同時に譲渡されるものとします。また譲渡に関する手数料を請求することもあります。
4. 契約上の地位譲渡があったときは、譲受人は、譲渡前のお客様の有していた一切の権利及び義務を承継します。但し、譲渡日を含む月の利用料金等については、当社所定の支払方法によるものとします。
5. 契約上の地位の譲渡前の譲渡人による本サービスの利用において、本規約に違反したことが判明したときは、当社は、本規約の規定により譲受人との本利用契約の解除等必要な措置を執ることがあります。
第30条 (地位の承継)
法人の合併若しくは会社分割によりお客様の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、確認書類等、当社所定の書面(事実確認のために当社が指定する書類を含む)を当社に提出するものとします。
第31条 (パーソナルデータの取り扱い)
1. 当社は、お客様のパーソナルデータ(氏名、連絡先、ご契約内容及び当社がお客様の従業員等に関して取得する情報)を「プライバシーポリシー」に定めるほか、法令の定め又は行政当局の通達・指導等に基づく対応のため、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととします。
2. 当社は、以下の通り、お客様のパーソナルデータをメーカーと共同で利用できるものとします。この場合、本サービスの障害連絡、重要なアップデート等の通知は、直接メーカーからお客様に対して行われることがあります。
(1) データ項目
前項に定めるお客様のパーソナルデータ
(2) 共同利用する者の範囲メーカー
(3) 利用目的
前項に定める目的
(4) 責任者
当社の個人情報保護管理者
3. 当社が定める代理店を通じて、本サービスの申し込みを受け、又は本サービスを提供する場合、当該代理店においても、第1項に定める範囲で、お客様に係る情報を利用するものとします。
4. 本サービスの利用及び契約期間終了後も、お客様サポートのため、お客様のパーソナルデータを保管することがございます。なお、前項の目的の達成のため、お客様のパーソナルデータを当社から当社のグループ企業又は当社の委託先に、書面の送付又は電子的もしくは電磁的な方法等により提供させていただきます。
第32条 (通知)
1. 当社からお客様への通知は、本規約に特段の定めがない場合、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の通知は、各方法により当社が通知を発信した時点から効力を生じるものとします。
第33条 (規約の変更)
当社は、お客様の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、本規約の各条件は、変更後の本規約の内容に
よります。当社は可能な限りすみやかに、変更後の内容を書面、電子メール又はウェブサイト等により通知・公表するものとします。
第34条 (裁判管轄)
1. 本規約及び本利用契約は日本法を準拠法として解釈し、本規約に定めなき事項、又は本利用契約に関し疑義を生じたときは、お客様と当社で協議のうえ決定するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず疑義が解消せず紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
第35条 (各条項の効力)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、その他の本規約の規定及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して有効に存続するものとします。
第36条 (存続条項)
本利用契約の終了後も、第 16 条(お客様の責任)、第 18 条(免責)、第 19 条(秘密保持)、第 21 条(損害賠償)、第 34
条(裁判管轄)、本条及び第 37 条(協議)は、有効に存続するものとします。
第37条 (協議)
本規約に定めのない事項又は本利用契約の履行に疑義が生じた場合は、お客様と当社の双方で誠意を持って協議の上、解決を図るよう努めるものとします。
第38条 (書面の提出等)
当社が必要と認める場合は、申込書、特約申込書、その他の通知書面等の提出又は契約上の合意について、当社指定のクラウド型電子契約システムの方法によることができるものとします。
以上
附則
第1条 2020 年 10 月 1 日 制定