Contract
第 1 👉 x x
(約款の適用)
第 1 条 東松山ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます)は、この有線テレビジョン放送契約約款(以下「約款」といいます)および当社が別に定めるところにより、当社が設置する有線テレビジョン放送施設によるサービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
2 当社が提供する有線テレビジョン放送施設によるサービス以外のサービスについては、別に定める契約約款および規約等を適用するものとします。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、総務大臣に届出た上で、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 本約款を変更する場合は、当該変更により影響を受ける契約者に対し、当社の定める方法により通知します。
3 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
1 有線テレビジョン 放送サービス | 当社が、当社の有線テレビジョン放送施設により提供する有 料放送サービスの総称(以下「放送サービス」といいます) |
2 有線テレビジョン放送サービス契約 | 当社の放送サービスの提供を受けることを目的として締結される加入契約(以下「加入契約」といいます) |
3 集合住宅契約 | 共同住宅、集合住宅(2 以上の複数世帯が入居するアパート等の賃貸または分譲住宅で当社が判断するもの)に当社施設の設置(導入)を行う為の基本となる契約 |
4 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
5 加入申込者 | 当社に加入契約の申込をする者 |
6 セットトップボッ クス | デジタル放送を視聴する為に必要なデジタル方式による受信 機器(以下「STB」といいます) |
7 機器等 | STB およびリモコンその他付属品 |
8 IC カード | STB に常時装着されることにより、STB を制御し、契約者の視聴履歴を記録するための IC を組み込んだカード |
9 B-CAS カード | 地上デジタル、BS デジタル放送用 IC カード |
10 C-CAS カード | CS デジタル放送用 IC カード |
第 3 条 この約款において使用する用語は、放送法(以下「法」と言います)において使用する用語の例による他、それぞれ次の意味で使用します。
第 2 👉 加入契約
(加入契約の単位)
第 4 条 加入契約は、加入世帯ごと又は事業所ごとに行います。ただし、同一世帯に
2 以上の引込線を要する場合は、一つの引込線を契約単位とします。
(加入契約の成立)
第 5 条 加入契約は加入申込者が予めこの契約約款を承認し、別に定める加入契約申込書に所要事項を記載のうえ当社に提出し、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2 当社は前項の規定にかかわらず次に該当する場合には、申込を承諾しないことができるものとします。
(1)サービスの提供が技術的な理由等により困難なとき
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3)加入申込者が、未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(4)料金等のお支払方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(5)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合
(6)その他、当社の業務に著しい支障がある場合
3 有料番組を利用する場合には、契約者は、有料番組ごとに申込むものとします。
4 一部の有料番組については、未xx者は利用できないことがあります。
5 当社は、本人性および年齢確認のため身分証の提示を求めることがあります。
6 当社は、加入申込者が外国籍である場合、無期限の在留資格を持たない場合に限り、料金表に定める保証金を預かることがあります。
7 当社は、契約者が料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときはその料金に保証金の額をもってその料金に充当するものとします。
8 当社は第 9 条(解約)および第 10 条(停止・再開および解除)に定める解除の場合には、保証金(前項に定める未収金がある場合は控除した残額)を速やかに返金します。
(初期契約解除)
第 6 条 加入申込者は、サービスの提供を開始した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができます。この効力は、契約解除書面を発したときに生じます。なお、放送サービスの変更は初期契約解除制度の対象外となります。
2 初期契約解除を行った場合、加入申込者は、損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、契約解除までの期間において提供を受けたサービスの料金、事務手数料およびすでに工事が実施された場合の工事費は支払うものとします。当該請求にかかる額は契約内容の確認書面に記載した額となります。
3 契約に関連して当社が金銭等を受領している場合は、当該金銭等(前項で示した料金等を除く)を加入申込者に返還するものとします。
4 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げた、あるいは交付された契約内容の確認書面に初期契約解除制度の記載がなかったことにより、加入申込者が 8日間を経過するまでに契約を解除できなかった場合、当社が新たに発行する正しい契約内容の確認書面を受領した日から 8 日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができます。
5 本件についてのお問い合わせ先・契約解除書面送付先
x000-0000 xxxxxxxxx 0000 x 00 x東松山ケーブルテレビ株式会社 総務課
(最低利用期間)
第 7 条 放送サービスには、1 年間の最低利用期間があります。
2 契約者は、サービス提供を開始した日の属する月を 1 と起算して 1 年の契約期間
内に契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに一括で、料金表の定めにより解除料を支払うものとします。
3 当社は、次に該当する場合には前項を適用はしません。
(1)第 10 条(停止・再開および解除)の規定により当社が加入契約を解除する場合
4 契約者が第 12 条(放送サービスの変更)の規定により放送サービスの変更をした場合は、変更前のサービスの契約期間と変更後のサービスの契約期間を合算し、1年間の期間を満たない場合に、解除料を支払うものとします。この場合は、契約の解除があった時点のサービスの利用料に相当する額に、残余の期間を乗じて得た額を支払うものとします。
5 放送サービスより特約に定める共聴施設地デジサービス若しくはパック用地デジサービスへ変更される場合は、契約の解除があった時点のサービスの利用料との差額に、残余の期間を乗じて得た額を支払うものとします。
6 契約者が解約の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
(機器の最低利用期間)
第8条 機器には、1 年間の最低利用期間があります。
2 契約者は、機器の貸与を開始した日の属する月を 1 と起算して 1 年の契約期間内に契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに一括で料金表の定めにより違約金を支払うものとします。
3 当社は次に該当する場合には、前項を適用しません。
(1)第 10 条(停止・再開および解除)の規定により当社が加入契約を解除する場合
4 契約者が解約の後に再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
(解約)
第 9 条 契約者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 10 日以上前に文書により当社にその旨申出るものとします。
2 契約者は解約の場合第 16 条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解約日の属する月の翌月末までに精算するものとし、日割による精算は行わないものとします。
3 解約の場合、加入金および工事費の払い戻しはいたしません。
4 解約の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、必要に応じてクロージャーから光終端装置並びにタップオフから保安器までの引込工事に係る施工部分および機器等を撤去します。撤去は、当社または当社指定の業者が行うものとし、契約者自身での取り外しはできません。また、撤去に伴い契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物へ損傷を与える場合があります。契約者は、料金表に定める撤去に伴う工事費を支払うとともに、損傷およびアンテナ接続への回復等は自己の負担で行うものとします。
5 契約者は本条に定める解約および第 10 条(停止・再開および解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は料金表に定める損害金を請求します。
(停止・再開および解除)
第 10 条 当社は、契約者において利用料または各種料金の支払いを 3 ヵ月遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、またはこの約款に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合は、契約者に催告した上でサービスの提供を停止します。なお、サービス停止後の契約者が再開の申込を行い、当社がこれを承諾した場合は、当社が指定する基本番組サービス(E タイプ)で再開となり、変更を希望する場合は申し出が必要となります。また、契約者は再開に伴い再開手数料を支払うものとし、工事を必要とする場合は料金表に定める再接続に伴う工事費を支払うものとします。
2 サービスの停止後1ヶ月経過しても支払の無い場合、加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第 9 条(解約)の規定に準じて取扱います。
3 前 2 項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないで、サービスの提供を停止すること、また、催告をしないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。なお、解除となった場合は、直ちに約款によるすべての権利を失います。
4 当社は、当社または契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、その事由を事前に契約者に通知するものとします。
5 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した時点で、加入契約も終了するものとします。この場合、当社は契約者に何らの責任も負担しないものとします。
第 3 👉 サービス
(当社が提供する放送サービス)
第 11 条 当社は契約者に対しそのサービス区域内で、次の放送サービスの提供を行います。なお、放送サービスの一部または全部を変更もしくは終了することがあります。
(1)放送サービス
(ア)基本番組サービス
放送法第 2 条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送およびラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービスならびに次号の有料番組サービスを除く当社による自主放送サービス。
(イ)有料番組サービス
放送法第 2 条に定める「委託放送事業者」が行う有料放送サービス。ただし、有料番組サービスは、基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。
(2)その他サービス
当社が別途定めるその他のサービス
(放送サービスの変更)
第 12 条 契約者は、当社が提供する基本番組サービスの変更を申込むことができます。
2 基本番組サービスの変更の場合には、第 5 条(加入契約の成立)の規定に準じて取扱います。
3 変更の申込を当社が承諾し、工事を行った場合、契約者は料金表に定める工事費を支払うものとします。
4 当社は契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合は、変更を承諾しない場合があります。
5 放送サービスの変更を行った場合には、変更後の料金を支払うものとします。
(一時休止)
第 13 条 当社は、原則として一時休止を認めません。ただし、特別の事由により当社が認めた場合は、一時休止を希望する日の 10 日以上前に文書により当社にその旨申出るものとします。この場合、休止する日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間について、料金表に定める一時休止期間の利用料を支払うものとします。
2 前項の一時休止の期間は、月単位とし、最高 1 ヶ年とします。
3 契約者は、料金表に定める一時休止に要する費用を支払うものとします。第 4 👉 料金
(料金の適用)
第 14 条 当社が提供するサービスの料金は、加入金、利用料、附帯サービスに関する料金、手数料、工事費等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、原則として契約者の指定する銀行の口座より口座振替とします。
3 当社は、原則として契約者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。
(加入金等)
第 15 条 契約者は、当社が別に定める料金表に従い加入金および工事費等を当社に支払うものとします。
2 加入契約解約後の再加入契約の場合も、前項の規定に準じて取扱います。
(利用料)
サービス | 起算日 |
(1)放送サービス | |
(ア)基本番組利用料 | サービスの提供を受け始めた日から基本番組利用料を毎月支払うものとします。なお、サービスの提供を受け始めた月の利用料は、開始日の翌日を基準として日割で精算いたします。 |
(イ)有料番組利用料 | サービスの提供を受け始めた日の属する月から有料番組利 用料を毎月支払うものとします。 |
(2)その他のサービス利用料 | 当社と契約者が別途合意によるサービス提供を受ける場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月から サービス利用料を毎月支払うものとします。 |
第 16 条 契約者は、当社が別に定める料金表に規定する利用料を、以下の起算日から当社に支払うものとします。
2 当社が第 11 条(当社が提供する放送サービス)に定めるサービスのうち、契約者が契約しているサービスの全てにつき、継続して 24 時間以上提供しなかった場合は、24 時間ごとに日数を計算しその日数に対応する利用料を無料とします。ただし、天災、事変、その他当社の責に帰す事のできない事由によるサービス停止の場合は、この限りではありません。
3 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます)は、当社が設定した利用料には含まれておりません。
(端数処理)
第 17 条 当社は、料金その他のお支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に消費税相当額を加算して計算します。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(延滞処理)
第 18 条 契約者は、料金その他の債務について、支払期日を 3 ヵ月経過してもなお支払がない場合には、当社が定める期日から支払の前日までの日数について年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
第 5 👉 施設等
(施設の設置および費用の負担等)
第 19 条 当社は、放送センターから受信機までの施設(以下「本施設」という)のうち、放送センターから光終端装置並びにタップオフから保安器までの施設(以下
「当社施設」という)を設置し、これを保有するものとします。ただし、契約者は、クロージャーから光終端装置並びにタップオフから保安器までの引込工事に要する費用(以下「引込工事費」という)を負担するものとします。
2 契約者は、光終端装置並びにタップオフから保安器の出力端子からテレビ受信機
(当社の機器等を除く)までの施設(以下「契約者施設」という)の設置に要する費用(以下「宅内工事費」という)を負担し、これを所有します。
3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者については別途協議するものとします。
4 当社がこの約款に従って放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
(設置場所の変更)
第 20 条 契約者は次の場合に限り引込線および機器等の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が、当社のサービス提供区域内であり、技術的に可能な場合
2 契約者は、前項の規定により引込線等の移転工事を希望する場合は文書によりその旨を申出るものとします。ただし、移転工事は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
3 契約者は、第 19 条(施設の設置および費用の負担等)の規定に関わらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。
(施設の設置場所の無償使用等)
第 21 条 契約者は、当社または当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理、撤去等を行う為、契約者の所有または占用する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
2 契約者は、施設の設置について、xx、家主その他利害関係者があるときには予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、契約者は責任をもって解決するものとします。
(機器等の貸与)
第 20 条 当社は、契約者にサービスごとに定める機器等を貸与します。なお、当社が認めた場合を除き、契約者は機器の交換を請求できません。
2 多チャンネル放送は、機器等が設置された受信機でのみ視聴できるものとします。
3 契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
4 契約者は、故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、第 9 条(解約)5 項で規定する機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
5 契約者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
6 当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、および設置する設備に必要な電気は契約者が提供するものとします。
7 契約者からの申出による機器交換の場合、料金表に定める機器交換費を支払うものとします。機器の取り外しは、当社または当社指定の業者が行うものとし、契約者自身での取り外しはできません。
(維持管理責任の範囲)
第 23 条 当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスの、全部または一部が停止することがあることを承認するものとします。
2 契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。
(施設の故障等に伴う費用負担)
第 24 条 当社は、契約者から当社が提供するサービスの受信に異常があると申出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者は、料金表に定める補修費(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)を負担するものとします。
2 契約者は、契約者の故意または過失により当社施設(当社機器等を含みます)に故障または損傷が生じた場合は、料金表に定める補修費(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)を負担するものとします。
第 6 👉 損害賠償
(放送内容の変更)
第 25 条 当社は、放送内容を変更することがあります。なお、変更によって生じる損害の賠償には応じません。
(免責事項)
第 25 条 当社は、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。
(1)天変地変その他当社の責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2)当社の責に帰さない事由または受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます)が発生した場合
(3)当社の責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合
(4)天変地変および経年劣化等当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された契約者施設およびテレビ受信機等が損傷した場合
(5)放送サービスの一部または全部を変更もしくは終了する場合
(6)録画機能付き STB の利用について、録画機能および録画物等(録画機能付 STBに蓄積、挿入されたデータ全てをいいます)の消失、破損等が生じた場合。また再生機能に不具合が生じた場合。なお、録画機能付き STB 修理、交換する場合、または基本番組サービスの利用契約が解約・解除された場合、契約者は録画・編集したデータについての一切の権利を放棄するものとし、当社はその補償を行わないものとします。
2 当社は、サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第 7 👉 IC カード
(B-CAS カードの取扱い)
第 27 条 STB に挿入される B-CAS カードに関する取扱いについては、契約者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
(C-CAS カードの貸与)
第 28 条 当社は、デジタル放送サービスの契約者に、C-CAS カードを STB1 台に 1
枚を貸与します。
2 C-CAS カードの所有権は、当社に帰属するものとし、契約者は、第 9 条(解約)および第 10 条(停止・再開および解除)の規定により解約または当社が行う契約の解除を行うまで、STB に常時装着された状態で使用し、❹良なる管理者の注意義務をもって C-CAS カードを管理するものとします。
3 契約者の責によらないC-CAS カードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合および当社の判断による場合は、当社は、C-CAS カードを交換することがあります。
4 契約者は、C-CAS カードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることはできません。
5 契約者は、次の各号を行うことはできません。
(1)C-CAS カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること
(2)C-CAS カードを日本国外に輸出または持出すこと
(C-CAS カードの紛失等)
第 29 条 契約者は、C-CAS カードを紛失しまたは盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出るものとします。
2 当社は届出を受理した場合においては、速やかに当該 C-CAS カードを無効とします。
(C-CAS カードの再発行)
第 30 条 当社は、C-CAS カードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、契約者は料金表に定める手数料を支払うものとします。
(C-CAS カードの返却)
第 31 条 契約者は、第 9 条(解約)および第 10 条(停止・再開および解除)の規定により解約または当社が行う契約の解除を行う場合は、当社に対し C-CAS カード
を直ちに返却するものとします。第 8 👉 雑則
(禁止事項)
第 32 条 契約者は、当社が提供するサービスを、第三者にテープ・配線等により提供することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2 当社は不正視聴を禁止します。なお、下記に該当する場合不正視聴とみなします。
(1)当社のサービスを提供するために必要な施設と、加入契約以外の受信機とを相互に接続した場合。
(2)当社が貸与する機器以外の機器を契約者が独自に入手接続し、サービスの提供を受けた場合。なお不正視聴可能な機器を設置しているのみ(研究目的、視聴、未視聴にかかわらず、また、他人から借りた場合も含む)でも、不正に視聴したものとします。
3 前項に違反した場合は、契約者が当社のサービス提供を受け始めた年月に遡り、当該加入契約に定められた利用料を別途当社に支払うものとします。
4 当社との間に、加入契約を締結することなく当社の施設を利用しているものは、これを盗視聴者として次の損害賠償請求を行うものとします。
(1)当社施設と接続を行った場合はその回復に要する全費用
(2)盗視聴者が当社施設を設置し当社サービス提供を受け始めた年月より、不正視聴を確認した時に至るまでの利用料相当額
(名義変更)
第 33 条 契約者は次の場合、当社の承諾を得て名義を変更することができるものとします。
(1)相続の場合
2 前項の規定により名義を変更する場合は、契約者の地位を承継した者は料金表に定める名義変更手数料を添えて当社に申出るものとします。
(加入申込書記載事項の変更)
第 34 条 契約者は、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、文書によって当社に申出るものとします
(契約者に係る個人情報の取扱い)
第 35 条 契約者個人情報の取扱いは、別に定めるとおりとします。
(合意管轄)
第 36 条 契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、xx簡易裁判所またはさいたま地方・家庭裁判所xx支部を第xxの裁判所とします。
(定めなき事項)
第 37 条 この約款に定めなき事項が生じた場合、および当社および契約者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
1.加入金 | 55,000 円 | ※注 2 | ||
2.工事費 | ||||
引込工事費 | 実費 | ※注 3 | ||
宅内工事費 | 実費 | ※注 3 | ||
その他の工事費 | 実費 | ※注 3 | ||
故障点検・補修費 | 実費 | ※注 3 | ||
引込撤去工事費 | 11,000 円 | |||
機器撤去工事費 | 5,500 円 | |||
機器交換工事費 | 5,500 円 | |||
一時休止工事費 ※注 4 | 11,000 円 | |||
再接続工事費 | 11,000 円 | |||
再開手数料 | 2,200 円 | |||
3.利用料(月額) | ||||
(1)基本番組利用料 ※注 5 | 1 台目 | 2 台目以降 | ||
標準 STB ※注 6 | S タイプ | 5,500 円 | 2,200 円 | |
D タイプ | 4,400 円 | 2,200 円 | ||
E タイプ | 2,750 円 | 2,200 円 | ||
録画機能付き STB (Blu-ray 内蔵 STB) | S タイプ | 7,700 円 | 4,400 円 | |
D タイプ | 6,600 円 | 4,400 円 | ||
E タイプ | 4,950 円 | 4,400 円 | ||
(2)有料番組利用料 ※注 7 | 1 台毎 | 利用条件 | ||
デジタル WOWOW ※注 8 | 2,530 円 | デジタル S・D・E タイプ | ||
スターチャンネル | 1,980 円 | デジタル S・D・E タイプ | ||
東映チャンネル HD | 1,650 円 | デジタル S・D・E タイプ | ||
衛星劇場 HD | 2,094 円 | デジタル S・D・E タイプ | ||
J sports 4HD | 1,430 円 | デジタル S・D・E タイプ | ||
AT-X HD! | 2,180 円 | デジタル S・D・E タイプ | ||
フジテレビ ONE/TWO/NEXT | 2,310 円 | デジタル D・E タイプ | ||
フジテレビ NEXT | 1,980 円 | デジタル D・E タイプ | ||
フジテレビ NEXT | 1,760 円 | デジタル S タイプ | ||
グリーンチャンネル HD /グリーンチャンネル 2 HD | 1,100 円 | デジタル S・D・E タイプ | ||
FIGHTING TV サムライ HD | 1,980 円 | デジタル S・D・E タイプ | ||
SPEED チャンネル HD | 990 円 | デジタル S・D・E タイプ | ||
Mnet HD | 2,530 円 | デジタル S・D・E タイプ | ||
KNTV HD | 3,300 円 | デジタル S・D・E タイプ | ||
タカラヅカ・スカイ・ステージ | 2,970 円 | デジタル S・D・E タイプ | ||
プレイボーイチャンネル HD | 2,750 円 | デジタル S・D・E タイプ | ||
レッドチェリー HD | 2,750 円 | デジタル S・D・E タイプ | ||
チェリーボム HD | 2,530 円 | デジタル S・D・E タイプ | ||
プラチナアダルトセット ※注 9 | 3,300 円 | デジタル S・D・E タイプ | ||
(3)一時休止期間の利用料 | 770 円 | |||
(4)第 7 条(最低利用期間)に規定する解除料 | 最低利用期間の残余の期間に対応する利用料に相当する額とします。 | |||
(5)利用料明細 | 330 円 | |||
4.損害金、違約金 |
【料 金 表】(金額は全て消費税込※注 1)
基本番組サービス | E タイプ かつ 標準 STB(外付 HDD 専用 STB※注 13、4KSTB)または Blu-ray 内蔵 STB に限 る |
インターネット接続サービス | 100M タイプ |
(1)第 9 条(解約)に規定する損害 金※注 10 | 1 台毎 | 機種 | ||||
20,000 円 | 標準 STB ※注 11 | |||||
30,000 円 | 標準 STB(外付 HDD 専用 STB ※注 12 、 4KSTB) | |||||
60,000 円 | HDD 内蔵 STB | |||||
80,000 円 | DVD 内蔵 STB | |||||
100,000 円 | Blu-ray 内蔵 STB | |||||
実費 ※注 3 | STB リモコン | |||||
実費 ※注 3 | 取扱説明書 | |||||
(2)第8条(機器の最低利用期間)に規定する違約金 | 1 台毎 | 機種 | ||||
11,000 円 | ||||||
(3)第 24 条(施設の故障等に伴う費 用負担)に規定する補償費 | 実費 | 1 台毎 | ||||
(4)第 5 条(加入契約の成立)に規定する保証金 | 30,000 円 | 申込毎 | ||||
5.手数料 | ||||||
名義変更手数料(加入契約1世帯) | 2,200 円 | 相続の場合 | ||||
B-CAS カード再発行手数料 | 3,142 円 | 1 枚毎 | ||||
C-CAS カード再発行手数料 | 2,094 円 | 1 枚毎 | ||||
6.定期契約の適用 | ||||||
6-1.デジ録 W 2 年契約 ※注 13 | ||||||
区分 | 内容 | |||||
(1)定義等 | 1.デジ録 W 2 年契約とは、基本番組サービスでかつ、録画機能付き STB(Blu-ray 内蔵 STB に限ります。以下同じとします)加入申込者または契約者から申出があり、当社が承諾した場合、当社が録画機能付き STB の提供を開始した日(現に録画機能付き STB の提供を受けている場合は、デジ録 2 年契約の申出を当社が承諾した日) の属する歴月の初日から起算して 2 年が経過することとなる歴月の末日(以下「満了日」といいます)をもって満了となる契約をいいます。 2.当社は第 5 条第 2 項の規定による場合、デジ録 W2 年契約の申込 を承諾しないことがあります。 | |||||
(2)利用料の取扱い | 1. 当社が録画機能付き STB の提供を開始した日(現に録画機能付き STB の提供を受けている場合は、デジ録 2 年契約の申出を当社が承諾した日)より契約解除日まで、料金表の規定に関わらず、次表の通り基本番組利用料を減額します。 (金額は全て消費税込※注 1) | |||||
機種 | 減額 | |||||
Blu-ray 内蔵 STB | 月額 770 円/STB1 台毎 | |||||
(3)契約の更新および解除 | 1.当社は定期契約が満了した場合、満了日の翌日(以下「更新日」といいます)に定期契約を自動更新します。ただし、満了日の属する歴月内に契約者より定期契約の解除の申出がある場合は、この限りではありません。 2.録画機能付き STB を複数台使用する場合は定期契約を開始した日を起算日として更新します。 3.当社は、次の場合には定期契約の解除を行います。 (1)契約者が基本番組サービスの解約または一時休止を行う場合 (2)契約者が定期契約による録画機能付き STB の使用を解約する場合 (3)当社が基本番組サービスの停止または解除を行う場合 4. 契約者は定期契約の満了日の属する歴月以外の日に定期契約の会解除を行う場合、第8条に規定する解除料の他、次表に定める定期契約解除料を支払うものとします。 (金額は全て消費税込※注 1) | |||||
初回更新前 | 16,500 円/STB1 台毎 | |||||
初回更新後 | 11,000 円/STB1 台毎 | |||||
7.セット料金の適用 | ||||||
7-1 集合バリュープラン | ||||||
区分 | 内容 | |||||
(1)定義等 | 1.集合バリュープランとは、集合住宅の共聴設備により当社サービスの提供を受けている者で、かつ次表に定めるサービスの契約者または契約を締結しようとしている加入申込者からの申し出があり、当社が承諾した場合に提供できるサービスをいいます。 2.当社は第 5 条第 2 項の規定による場合、集合バリュープランの申込を承諾しないことがあります。 | |||||
(2)利用料の取り扱い | 1. 当社がサービスの提供を開始した日(現にサービスの提供を受けている場合は、集合バリュープランの契約の申出を当社が承諾した日)より契約解除日まで、料金表の規定に関わらず、次表に定める料金額を適用します。 (金額は全て消費税込 ※注 1) | |||||
集合バリュープラン ※注 14,15 | ||||||
基本番組サービス E タイプ | 有料番組 サービス | |||||
標準 STB(外付 HDD 専用 STB ※注 13、4KSTB) | Blu-ray 内 蔵 STB | |||||
基本セット | 2,750 円/STB1 台毎/月 | 4,950 円/STB1 台毎/月 | - |
注 1 金額は全て消費税込です。消費税率が変更になった場合には料金が変更になります。なお、消費税額はサービス毎に計算し、それらを合計した金額を請求いたします。
注 2 パック用地デジサービスからの変更の場合は不要になります。
注 3 実費は、使用する機器の代金も含め、別途見積いたします。
注 4 一時休止工事費は再開時の工事費に充当いたします。
注 5 基本番組利用料には番組表の料金が含まれています。
注 6 標準 STB には、外付 HDD 専用 STB および 4KSTB が含まれます。また、2017年 5 月 31 日までにご契約いただいた外付 HDD 専用 STB は、標準 STB へ自動的に移行となります。それ以外の STB は、以下の利用料を引き続き適用するものとします。なお、当社または契約者の責めに帰すべからざる事由により、別の機種への交換が生じた場合、契約者は料金表の 3 に定める料金に変更になることを了承するものとします。
基本番組利用料 | 1 台目 | 2台目以降 |
S タイプ | 5,280 円 | 1,980 円 |
D タイプ | 4,180 円 | 1,980 円 |
E タイプ | 2,513 円 | 1,980 円 |
録画機能付き STB の利用料 ※注 7 | ||
250GBHDD 内蔵 STB | 1,100 円 | |
1TB・500GBHDD 内蔵 STB | 1,320 円 | |
DVD 内蔵 STB | 1,650 円 | |
Blu-ray 内蔵 STB | 2,420 円 |
※録画機能付 STB の利用料は基本番組利用料に追加しお支払いただきます。
注 7 有料番組は利用条件に記載の基本番組をご利用いただく場合に限りご利用できます。また、有料番組利用料は STB1 台毎に支払を要します。
注8 WOWOW については㈱WOWOW 衛星デジタル有料放送サービス約款に準じて取扱います。
注 9 プラチナアダルトセットは「レッドチェリー HD」「プレイボーイチャンネル HD」「チェリ-ボム HD」の 3 チャ ンネルセット項目になります。
注 10 損害金は、機器等の紛失および修理不能による場合に適用します。
注 11 2017 年 5 月 31 日までにご契約いただいた標準 STB に限ります。
注 12 2017 年 5 月 31 日までにご契約いただいた外付 HDD 専用 STB および 2017
年 6 月 1 日以降にご契約いただいた標準 STB に限ります。
注 13 1TB・500GBHDD 内蔵 STB をご契約の場合は引き続き 550 円(税込)減額となります。
注 14 インターネット接続サービスの利用料は、基本番組サービスおよび有料番組サービスの利用料に追加しお支払いいただきます。
注 15 集合バリュープランは 2024 年 5 月 31 日をもって新規受付を終了しました。注 16 フジテレビセットは、「フジテレビ ONE/TWO/NEXT」の契約を条件として基本番組サービスの利用料を減額するセット項目になります。
付則
フジテレビセット ※注 16 | 1,980 円/STB1 台毎/月 | 4,180 円/STB1 台毎/月 | 1,650 円 | |||
(3)契約の更新および解除 | 1.集合バリュープランには 1 年間の最低利用期間があります。 2.当社は、次の場合には集合バリュープランの契約解除を行います。 (1)契約者が基本番組サービス、有料番組サービスインターネット接続サービスの、契約変更、解約または一時休止を行うことにより、 (1)定義等に定める契約を満たさなくなる場合 (2)当社が基本番組サービスまたはインターネット接続サービスの停止または解除を行う場合 3. 契約者はサービス提供の開始した日の属する暦月の初日から起算して 1 年間の契約期間内に解約もしくは解除を行う場合、第 7 条 (最低利用期間)、第8条(機器の最低利用期間)に規定する解除料 を支払うものとします。 | |||||
7-2 集特 S セット割 | ||||||
区分 | 内容 | |||||
(1)定義等 | 1.集特 S セット割とは、集合住宅の共聴設備により当社サービスの提供を受けている者で、かつ当社が提供するスマイル Air サービスの契約者または契約を締結しようとしている加入申込者からの申し出がある場合、基本番組サービス S タイプの料金を減免するものです。 | |||||
(2)利用料の取り扱い | 1. 当社がサービスの提供を開始した日(現にサービスの提供を受けている場合は、集特 S セット割の契約の申出を当社が承諾した日)より契約解除日まで、料金表の規定に関わらず、次表に定める料金 額を適用します。 | |||||
基本番組サービス | 他に契約している提供サービス | 割引額 | ||||
S タイプ | インターネットサ ービス | 1,100 円 | ||||
スマイル Air | 550 円 | |||||
7-3 でんきセット割 | ||||||
区分 | 内容 | |||||
(1)定義等 | 1.でんきセット割とは、当社が提供するでんきサービスの契約者または契約を締結しようとしている加入申込者からの申し出がある場合、基本番組サービスの料金を減免するものです。 | |||||
(2)利用料の取り扱い | 1.当社がサービスの提供を開始した日(現にサービスの提供を受けている場合は、でんきセット割の契約の申出を当社が承諾した日)より契約解除日まで、料金表の規定に関わらず、次表に定める料金 額を適用します。 | |||||
基本番組サービス | 他に契約している 提供サービス | 割引額 | ||||
S、D、E タイプ | でんき | 電気需給【低圧】規約による |
(1) 当社は特に必要があるときは、この約款に特約および規約等をつけることができるものとします。
(2)団体一括加入、ホテル、旅館、業務用等については別途定めるものとします。
(3)契約者は、当社より送付される案内等にチラシ等が同封されることを了承するものとします
(4) 契約者は、当社が提供する番組の放送事業者より宣伝、販売促進活動がなされることを了承するものとします。
(5)実施日
この約款は、2004 年 3 月 22 日から施行します。
2005 年 9 月 30 日から一部改訂します。
2006 年 11 月 2 日から一部改訂します。
2007 年 4 月 1 日から一部改訂します。
2007 年 10 月 1 日から一部改訂します。
2007 年 11 月 1 日から一部改訂します。
2007 年 12 月 1 日から一部改訂します。
2009 年 4 月 1 日から一部改訂します。
2010 年 1 月 1 日から一部改訂します。
2010 年 4 月 1 日から一部改訂します。
2010 年 10 月 1 日から一部改訂します。
2010 年 11 月 1 日から一部改訂します。
2011 年 4 月 1 日から一部改訂します。
2011 年 6 月 1 日から一部改訂します。
2011 年 7 月 1 日から一部改訂します。
2011 年 10 月 1 日から一部改訂します。
2011 年 11 月 1 日から一部改訂します。
2012 年 1 月 1 日から一部改訂します。
2012 年 2 月 14 日から一部改訂します。
2012 年 4 月 1 日から一部改訂します。
2012 年 7 月 1 日から一部改訂します。
2012 年 10 月 1 日から一部改訂します。
2015 年 10 月 1 日から一部改訂します。
2016 年 10 月 1 日から一部改訂します。
2017 年 1 月 1 日から一部改訂します。
2017 年 6 月 1 日から一部改訂します。
2018 年 11 月 1 日から一部改訂します。
2019 年 4 月 1 日から一部改訂します。
2020 年 7 月 1 日から一部改訂します。
2020 年 11 月 1 日から一部改訂します。
2021 年 4 月 1 日から一部改訂します。
2021 年 9 月 1 日から一部改訂します。
2021 年 11 月 1 日から一部改訂します。
2023 年 9 月 1 日から一部改訂します。
2024 年 2 月 1 日から一部改訂します。
2024 年 4 月 1 日から一部改訂します。
2024 年 6 月 1 日より一部改訂します。
2024 年 9 月 1 日より一部改訂します。
2024 年 10 月 1 日より一部改訂します。
【共聴施設地デジサービスに関する特約】付則(1)関連
(特約の適用)
第 1 条 当社は、有線テレビジョン放送契約約款(以下「約款」といいます)第 10 条に定める放送サービスの一つとして、約款に付するこの特約により、共聴施設地デジサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
(特約の変更)
第 2 条 当社は、総務大臣に届出た上で、この特約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の特約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
(提供条件)
第 3 条 本契約の申込をすることができる者は、現にその一部または全部が受信障害地域内に属する共同受信施設(当社が特に認める施設に限ります)により地上系によるテレビジョン放送の受信を現に受けている者に限ります。
(本サービスの内容)
第 4 条 当社は本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)に対しそのサービス区域内で、放送法第 2 条に規定する放送事業者のテレビジョン放送およびデータ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信を受信するための設備の提供を行います。
(申込の方法)
第 5 条 前条に定める加入申込者が本サービスの申込をするときは、予め約款およびこの特約を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上、当社に提出していただきます。
(申込の承諾)
第 6 条 当社は、本契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は前項の規定にかかわらず次に該当する場合には、申込を承諾しないことができるものとします。
(1)サービスの提供が技術的な理由等により困難なとき
(2)加入申込者が、未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(3)料金等のお支払方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(4)加入申込者が約款およびこの特約に違反する恐れがあると認められる場合
(5)その他、当社の業務に著しい支障がある場合
(6)約款、この特約および別に定める規定等に、特段の定めがある場合
3 当社は、本人性および年齢確認のため身分証の提示を求めることがあります。
(料金)
第 7 条 契約者は、第 14 条(料金表)に従い、工事費、手数料等を当社に支払うものとします。
2 契約者は、サービスの提供を受け始めた月の翌日から第 14 条(料金表)に定める利用料を支払うものとします。
(放送サービスへの変更)
第 8 条 契約者は、当社が提供する放送サービスへの変更を申込むことができます。
2 放送サービスへの変更を行う場合には、約款第 5 条(加入契約の成立)の規定に準じて取扱います。
3 変更の申込を当社が承諾し、工事を行った場合、契約者は、第 14 条(料金表)に定める工事費を支払っていただきます。
4 当社は、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
5 放送サービスの変更を行った場合には、変更後の料金を支払うものとします。
(最低利用期間)
第 9 条 当社は、本サービスについて、約款第 7 条(最低利用期間)に規定する最低利用期間を適用しません。
(解約)
第 10 条 契約者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 10 日以上前に文書により当社にその旨申出るものとします。
2 契約者は解約の場合、第 14 条(料金表)に定める利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解約日の属する月の翌月末までに精算するものとし、日割による精算は行わないものとします。
3 解約の場合、工事費の払い戻しはいたしません。
4 解約の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、必要に応じてクロージャーから光終端装置並びにタップオフから保安器までの引込工事に係る施行部分等を撤去します。また、撤去に伴い契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物へ損傷を与える場合があります。契約者は、料金表に定める撤去に伴う工事費を支払うとともに、損傷およびアンテナ接続への回復等は自己の負担で行うものとします。
(停止・再開および解除)
第 11 条 当社は、契約者において利用料または各種料金の支払いを 3 ヵ月遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、または約款およびこの特約に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合は、契約者に催告した上でサービスの提供を停止します。なお、サービス停止後の契約者が再開の申込を行い、当社がこれを承諾した場合で、工事を必要とする場合は料金表に定める再接続に伴う工事費を支払うものとします。
2 サービスの停止後1ヶ月経過しても支払の無い場合、契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第 10 条(解約)の規定に準じて取扱います。
3 前 2 項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないで、サービスの提供を停止すること、また、催告をしないで直ちに停止し、その契約を解除することがあります。なお、解除となった場合は、直ちに約款およびこの特約によるすべての権利を失います。
4 当社は、当社または契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
(一時休止)
第 12 条 当社は、原則として一時休止を認めません。ただし、特別の事由により当社が認めた場合は、一時休止を希望する日の 10 日以上前に文書により当社にその旨申出るものとします。この場合、休止期間中の利用料を支払うものとします。
2 前項の一時休止の期間は、月単位とし、最高 1 ヶ年とします。
3 契約者は、第 14 条(料金表)に定める一時休止に要する費用を支払うものとします。
(その他の事項)
第 13 条 この特約に記載のない事項は、特段の記載がない限り約款の定めに準じます。
(料金表)
第 14 条 当社は、本サービスに関する料金を下表のとおり定めます。
1.工事費 | |
引込工事費 | 実費 ※注 2 |
宅内工事費 | 実費 ※注 2 |
その他の工事費 | 実費 ※注 2 |
故障点検・補修費 | 実費 ※注 2 |
引込撤去工事費 | 11,000 円 |
一時休止工事費 ※注 3 | 11,000 円 |
再接続工事費 | 11,000 円 |
2.利用料(月額)※注 4 | |
共聴施設地デジサービス利用料 ※注 5 | 770 円 |
3.手数料 | |
契約手数料 | 5,500 円 ※注 |
【料 金 表】(金額は全て消費税込※注 1)
注 1 金額は全て消費税込です。消費税率が変更になった場合には料金が変更になります。
注 2 実費は、使用する機器の代金も含め、別途見積いたします。
注 3 一時休止工事費は再開時の工事費に充当いたします。
注 4 利用料の支払いは、年一括前払いとします。
注 5 一時休止中の利用料も同額となります。
(1)実施日
この特約は、2013 年 12 月 1 日から施行します。
この特約は、2014 年 10 月 1 日から一部改訂します。
この特約は、2021 年 4 月 1 日から一部改訂します。
【パック用地デジサービスに関する特約】付則(1)関連
(特約の適用)
第 1 条 当社は、有線テレビジョン放送契約約款(以下「約款」といいます)第 10 条に定める放送サービスの一つとして、約款に付するこの特約により、パック用地デジサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
(特約の変更)
第 2 条 当社は、総務大臣に届出た上で、この特約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の特約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
(提供条件)
第 3 条 本サービスは、次表に定めるサービスの契約を締結しているまたは契約を締結する加入申込者から申込があり、当社が承諾した場合に提供できるサービスで、サービス提供の開始した日の属する暦月の初日から起算して 1 年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます)をもって満了となる契約(以下「本契約」といいます)をいいます。
他に契約しているサービス | ケーブルプラス電話サービス契約約款およびケーブルプラス電話利用規約に規定する電話サービス、またはケーブルプラスホーム電話契約約款およびケーブルプラスホーム電話利用規約に規定する電話サービス(以下「電話サービス」とい います) |
インターネット接続契約約款に規定するインターネット接続サービス(以下「インターネットサ ービス」といいます) |
(本サービスの内容)
第 4 条 当社は本契約の契約者(以下「契約者」といいます)に対しそのサービス区域内で、放送法第 2 条に規定する放送事業者のテレビジョン放送およびデータ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信を受信するための設備の提供を行います。
(申込の方法)
第 5 条 加入申込者が本契約の申込をするときは、予め約款およびこの特約を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上、当社に提出していただきます。
(申込の承諾)
第 6 条 当社は、本契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は前項の規定にかかわらず次に該当する場合には、申込を承諾しないことができるものとします。
(1)サービスの提供が技術的な理由等により困難なとき
(2)加入申込者が、未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(3)料金等のお支払方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(4)加入申込者が約款およびこの特約に違反する恐れがあると認められる場合
(5)その他、当社の業務に著しい支障がある場合
(6)約款、この特約および別に定める規定等に、特段の定めがある場合
3 当社は、本人性および年齢確認のため身分証の提示を求めることがあります。
(料金)
第 7 条 契約者は、第 15 条(料金表)に従い、加入金、工事費、手数料等を当社に支払うものとします。
2 契約者は、サービスの提供を受け始めた日の翌月から第 15 条(料金表)に定める利用料を支払うものとします。
(契約期間)
第 8 条 本契約には、1 年間の契約期間があります。
2 契約者は、サービス提供の開始した日の属する暦月の初日から起算して 1 年間の契約期間内に解約もしくは解除があった場合には、当社が定める期日までに、第 15条(料金表)の定めにより解除料を支払うこととします。この場合は、契約の解除があった時点のサービスの利用料に相当する額に、残余の期間を乗じて得た額を支払うものとします。
3 当社は、次に該当する場合には、前項の規定は適用いたしません。
(1)第 12 条(停止・再開および解除)2 項の規定により、当社が本契約を解除する場合
(2)契約者が、他の放送サービスに変更した場合
4 契約者が、解約もしくは解除の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
5 本契約は、有期契約であり約款第 7 条(最低利用期間)は適用いたしません。
(契約の更新)
第 9 条 当社は、本契約が満了した場合は、満了日の翌日(以下「更新日」といいます)に本契約を自動更新します。ただし、更新日の属する暦月内に、契約者より本契約の解約の申出がある場合は、この限りではありません。
(放送サービスへの変更)
第 10 条 契約者は、当社が提供する放送サービスへの変更を申込むことができます。
2 放送サービスへの変更を行う場合には、約款第 5 条(加入契約の成立)の規定に準じて取扱います。
3 変更の申込を当社が承諾し、工事を行った場合、契約者は、第 15 条(料金表)に定める工事費を支払っていただきます。
4 当社は、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
5 放送サービスの変更を行った場合には、変更後の料金を支払うものとします。
(解約)
第 11 条 契約者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 10 日以上前に文書により当社にその旨申出るものとします。
2 契約者は本契約の更新日の属する暦月以外の日に本契約の解約を行う場合、第 8
条(契約期間)に規定する解除料を支払うものとします。
3 契約者は解約の場合、第 15 条(料金表)に定める利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解約日の属する月の翌月末までに精算するものとし、日割による精算は行わないものとします。
4 解約の場合、加入金および工事費の払い戻しはいたしません。
5 解約の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、必要に応じてクロージャーから光終端装置並びにタップオフから保安器までの引込工事に係る施行部分等を撤去します。また、撤去に伴い契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物へ損傷を与える場合があります。契約者は、料金表に定める撤去に伴う工事費を
支払うとともに、損傷およびアンテナ接続への回復等は自己の負担で行うものとします。
(停止・再開および解除)
第 12 条 当社は、契約者において利用料または各種料金の支払いを 3 ヵ月遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、または約款およびこの特約に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合は、契約者に催告した上でサービスの提供を停止します。なお、サービス停止後の契約者が再開の申込を行い、当社がこれを承諾した場合で、工事を必要とする場合は料金表に定める再接続に伴う工事費を支払うものとします。
2 サービスの停止後1ヶ月経過しても支払の無い場合、契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第 11 条(解約)の規定に準じて取扱います。
3 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないで、サービスの提供を停止すること、また、催告をしないで直ちに停止し、本契約を解除することがあります。なお、解除となった場合は、直ちに約款および特約によるすべての権利を失います。
4 当社は、当社または契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、本契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
5 契約者が、第 3 条(提供条件)の規定を満たさない場合、もしくは他の放送サービスへ変更した場合は、本契約を解除するものとします。
6 本契約が解除となる場合は第 11 条(解約)の規定に準じて取扱います。
(一時休止)
第 13 条 当社は、原則として一時休止を認めません。ただし、特別の事由により当社が認めた場合は、一時休止を希望する日の 10 日以上前に文書により当社にその旨申出るものとします。この場合、休止期間中の利用料を支払うものとします。
2 前項の一時休止の期間は、月単位とし、最高 1 ヶ年とします。
3 契約者は、第 15 条(料金表)に定める一時休止に要する費用を支払うものとします。
(その他の事項)
第 14 条 この特約に記載のない事項は、特段の記載がない限り約款の定めに準じます。
(料金表)
第 15 条 当社は、本サービスに関する料金を下表のとおり定めます。
【料 金 表】(金額は全て消費税込※注 1)
1.加入金 | 55,000 円 ※注 2 |
2.工事費 | |
引込工事費 | 実費 ※注 3 |
宅内工事費 | 実費 ※注 3 |
その他の工事費 | 実費 ※注 3 |
故障点検・補修費 | 実費 ※注 3 |
引込撤去工事費 | 11,000 円 |
一時休止工事費 | 11,000 円 ※注 4 |
再接続工事費 | 11,000 円 |
2.利用料(月額) | |
パック用地デジサービス利用料(電話サ ービス) | 737 円 ※注 5 |
パック用地デジサービス利用料(インターネットサービス) | 770 円 ※注 6 |
第 7 条(契約期間)に規定する解除料 | 利用料の1か月分に相当する額とし ます。 |
3.手数料 | |
契約手数料 | 5,500 円 ※注 7 |
注 1 金額は全て消費税込です。消費税率が変更になった場合には料金が変更になります。
注 2 基本番組サービスからの変更の場合は不要になります。
注 3 実費は、使用する機器の代金も含め、別途見積いたします。
注 4 一時休止工事費は再開時の工事費に充当いたします。
注 5 電話サービス利用料 1,463 円(消費税込)も別途お支払いただきます。また一時休止中の利用料も同額となります。
注 6 インターネットサービス利用料も別途お支払いただきます。また一時休止中の利用料も同額となります。
注 7 契約手数料は、他の放送サービスから変更の場合お支払いただきます。
(1)実施日
この特約は、2013 年 12 月 1 日から施行します。
この特約は、2014 年 10 月 1 日から一部改訂します。
この特約は、2021 年 4 月 1 日から一部改訂します。
この特約は、2022 年 8 月 1 日から一部改訂します。
この特約は、2023 年 9 月 1 日から一部改訂します。
個人情報の取り扱いについて
東松山ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という)は、個人情報の保護について、法令を遵守し、個人情報保護方針ならびに個人情報保護規程を定め、次のように取扱います。
1. 個人情報の取得について
・当社では個人情報を取得する場合は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を取得します。また、利用目的により、住所確認または本人確認が必要な場合には、運転免許証・パスポート等の証明書の記載内容を確認(写しの入手も含む)または当社が住民票を徴求する(加入後の住所確認のためも含む)ことがあります。
・当社は個人情報の取得に際してはその利用目的を、書面・電話等で本人に通知するか、ホームページに掲示して明らかにします。
・当社は個人情報の取得は、適正な方法で行います。
2. 個人情報の利用目的について
当社では、お客様の個人情報を以下の目的で利用します。
(1)サービス契約者の個人情報
1.当社サービスを提供するため。
2.サービス提供に関する工事施工およびアフターサービス、メンテナンスを行うため。
3.サービス料金の請求を行うため。
4.商品および番組ガイド誌を発送するため。
5.お客様のお申し込みによる有料番組提供会社や日本放送協会との個別の契約のため。
6.サービスに関する情報および有用な情報等の提供に利用するため。
7.サービス向上を目的とした各種アンケート調査を実施するため。
8.お客様より個別にご同意いただいた目的に利用するため。
9.サービスの提供に関する各種統計処理のため。
10.スマートテレビサービスの障害および停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため
11.契約者がダウンロードされたコンテンツやアプリケーションの情報を管理するため。また、そのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため
(2)イベント応募者の個人情報
1.イベント関連のプレゼント応募および当選者への賞品発送のため。
なお、当選者については氏名等の個人情報を公表することがあります。
2.イベント参加応募および連絡のため。
(3)その他の個人情報
1.受信相談などに関する問い合わせの場合は必要に応じ当社から連絡するため。
2.自主制作番組などに関する問い合わせの場合は必要に応じ当社から連絡するため。
3.資料請求に関するお問い合わせの場合は当社から連絡するため
4.お取引先の個人情報の場合は当社からの連絡および経理業務遂行のため。
3.個人情報の利用について
・当社は、個人情報を明示した利用目的以外の目的で利用しません。
・当社は、明示した利用目的以外の目的で個人情報を利用するときは、書面・電話等により、本人の同意を得て行います。
・当社は、個人情報を当社以外のものに提供するときは、書面・電話等により、本人の同意を得て行います。
・当社は、個人情報は利用目的に必要な範囲で最新かつ正確に内容を利用します。
4. 個人情報の外部委託について
当社では、上記利用目的のために、お客様の個人情報の一部を、個人情報の取り扱いに関する契約を締結したうえで外部業者へ委託することがあります。
当社が個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、当社が定めた委託先選定基準に基づき委託先を選定し、契約により個人情報保護を徹底するとともに、委託先業者に対して適切な管理・監督を行います。
5. 個人情報の受託について
当社では、電波障害改❹対策等の業務受託に際し、対象となるお客様の個人情報を、外部事業者から受託することがあります。
その際にお預かりした個人情報は、その受託業務の範囲内で利用します。
6. 個人情報の共同利用について
当社は、入間ケーブルテレビグループ内において、個人情報保護法 27 条第 5 項 3
号の規定に基づき以下のとおり共同利用を行います。
共同利用先名称 | 当該個人情報の管理に関する責任者 | 利用目的 | 「個人情報」の類型 | |
「個人情報」の項目 | 「個人情報」の取得方法 | |||
入間ケーブルテレビ株式会社 | 入間ケーブルテレビ株式会社 代表取締役鹿倉貞二 入間市高倉 5-17-27 04-2965-055 0 | ・各種サービスを提供するため ・商品・サービスの請求、お支払いとその確認を行うため ・調査・分析およびマーケティングを行うため ・お問い合わせ内容の確認サービス向上のため | ・お客様の住所、氏名、電話番号生年月日 ・お客様がお申込またはご利用のサービス等の内容、申込・提供開始・解約等の日付等申込または契約のステータスに関する情報 ・お問い合わせ履歴 | 電話、直接書面 |
ゆずの里ケーブルテレビ株式会社 | ゆずの里ケーブルテレビ株式会社 代表取締役小島和喜 入間郡毛呂山町 635-1 049-276-630 0 |
当社は、当社との提携に基づき提携事業者が提供する割引サービスに関しての個人情報の利用について、同意頂いたお客様の個人情報に限り、個人情報保護法 27
条第 5 項 3 号の規定に基づき以下のとおり共同利用を行います。
共同利用先名称 | 当該個人情報の管理に関する責任 者 | 利用目的 | 「個人情報」の類型 | |
「個人情報」の項目 | 「個人情報」の取得方法 |
7. 個人情報の第三者への提供について
当社は以下の場合を除き、お客様よりいただいた個人情報を第三者に開示または提供することはありません。
1.お客様の同意をいただいた場合。
2.法令に基づく場合。
3.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
4.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
5.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
8.お客様へのアクセスについて
当社は、取得した個人情報の利用目的の達成にあたって、お客様に対し、お電話または電子メールにてご連絡を取らせて頂くこともありますのでご了承下さい。
9. 個人情報の管理について
当社は、お客さまの個人情報を適切に管理するとともに、漏えい、滅失またはき損等の防止のために最大限の注意を払います。
1.個人情報の取扱い責任者として「個人情報保護管理者」を任命したうえで、従業者を監督するとともに、法や社内規定に違反している事実またはおそれがあると発覚した場合は責任者へ報告・連絡する体制を整備いたします。
2.個人データを取り扱う区域における入退室管理を行うとともに、個人情報を含む文書や媒体機器等の施錠保管等の措置を実施しております。また、個人データを取り扱う情報システムへのアクセス制御、コンピューターウイルス対策、不正ソフトウェア対策、情報システムの監視等を実施いたします。
3.お客さまの個人情報の保護と適切な取扱いに関して、役員および従業者に対し社内教育を行います。また、利用目的に応じて個人情報の保存期間を別途定め、当該期間経過後はこれを適切な方法で廃棄いたします。
10. 個人情報の開示・訂正について
当社は、お客様から当社が管理しているお客様の個人情報または個人情報の第三者提供記録について開示の請求があった場合は、個人情報お問い合わせ窓口を通じ、原則として遅延なく開示します。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、当該請求にかかる個人情報の全部または一部を開示しないことがあります。その場合には、理由をご通知いたします。
1.申請書に記載されている住所と当社の登録住所が一致しない場合等、ご本人からの請求であることが確認できない場合。
2.代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合。
3.ご提出いただいた申請書類に不備があった場合。
4.当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすとき。
5.本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれのあるとき。
6.他の法令に違反することとなる場合。
当社は、お客様から個人情報の訂正等(訂正、追加または削除をいいます。)の申し出があった場合は、遅滞なく調査を行います。この場合において、当該申し出にかかる個人情報に関して誤りがあること、もしくは訂正等を必要とする事由があると認められるときは、遅延なく訂正等を行います。
11. 個人情報の開示・訂正等の手続きについて
(1)個人情報の開示・訂正等の手続き方法
開示等のご請求をされる場合は、当社所定の開示等請求書に必要事項を記入し、ご自身およびお申し出いただいた方がご本人であることを確認するために必要な書類および手数料を同封のうえ、次の宛先まで、書留、簡易書留、配達記録郵便など、配達の記録が残る方法によりお申し込みください。
この方法によらない開示等のご請求(当社に直接お越しいただいた場合も含みます)には応じられませんので、ご了承ください。
また、開示等請求書の記載に不備があった場合ならびにご自身およびお申し出いただいた方がご本人であることを確認できない場合は、不本意ながらご請求に対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
≪宛先≫
〒355-0072 埼玉県東松山市石橋 2221-80
東松山ケーブルテレビ株式会社 個人情報相談窓口 行
1. 当社所定の開示等請求書
当社所定の開示等請求書は、次の方法により交付します。
なお、FAX、メール又は郵送による交付をご希望される場合は、開示等請求書の交付をご希望される旨及びFAXの場合はご希望される方のFAX番号、メールの場合はご希望されるメールアドレス、郵送の場合はご希望される方の氏名・住所を記載の上、FAX、メール又は郵便葉書によりお申し込みください。
2. ご自身及びお申し出いただいた方がご本人であることを確認するために必要な書類
運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳、印鑑登録証明書等の写しです。
なお、お申し出いただいた方がご自身以外の場合は、さらに次の書類も同封して
ください。
KDDI 株 式会社および 沖縄セルラー電話株式会社 (提携事業者) | 東松山ケーブルテレビ株式会社 代表取締役奥田貴哉 東松山市石橋 2221-80 0493-27-82 00 | 当社と KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社が提携して提供する割引サービス『au スマートバリュー』『自宅セット割(インターネットコース)』の案内・提供に必要な範囲で利用し ます | ・お客様の住所、氏名、電話番号生年月日 ・お客様がお申込またはご利用のインターネットサービス等の内容、申込・提供開始・解約等の日付等申込または契約のステータス に関する情報 | 直接書面 |
・お客さまが未成年者又は成年被後見人の場合はその法定代理人申告書
戸籍謄本又は成年後見登記事項証明書など、法定代理権があることを確認できる書類
・お客さまが開示等請求を行うことにつき委任した代理人本人が発行する委任状(本人の実印を捺印)
代理人の本人確認書類
3. 手数料
開示等のお求めに対し、1 件につき 1,100 円(税込)を手数料としてお支払いい ただきますので、手数料分の郵便切手又は郵便為替を同封してください。なお、 多額の費用を要する等の理由により所定の手数料の範囲内で利用の停止又は消去、提供の停止を行うことが困難な場合については、別途実費相当額をお支払いいた だく場合があります。その場合、事前にお知らせし、ご了解をいただきます。
なお、郵便為替の場合は、郵便局所定の手数料が別途かかります。
手数料が不足していた場合および手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し上げますが、ご連絡後 2 週間を経過してもお支払いがない場合は、開示等を行わないこととしますのでご了承ください。
(2)開示等のご請求の結果の通知方法
お申し出いただいた方(開示等請求書に記載された請求者の氏名及び住所またはメールアドレス)宛に、書面で郵便(日本郵政公社の本人限定受取郵便)またはメールにより通知します。また、開示等を行わない場合に該当する場合は、その理由を付記して通知します。訂正、追加又は削除を行ったときはその旨及びその内容を通知します。なお、通知までに日数を要することがありますので、ご了承ください。
(3)開示等のご請求により取得した個人情報の利用目的
開示等のご請求により取得した個人情報は、開示等の手続きに必要な範囲内でのみ利用します。また、提出いただいた書類は、適正に廃棄します。
12. 苦情等の受付窓口
当社が取得した個人情報に関する苦情及びお問い合わせについては、次の「個人情報受付窓口」まで、電話、メール又は郵便によりお申し出ください。
個人情報お問い合わせ窓口
〒355-0072 埼玉県東松山市石橋 2221-80
東松山ケーブルテレビ株式会社 個人情報受付窓口 行
TEL 0493-27-8200 FAX 0493-27-8220
(受付時間 9:00~18:00 年中無休)
13. 認定個人情報保護団体
東松山ケーブルテレビ株式会社は、「個人情報の保護に関する法律」に基づく認定個人情報保護団体である「個人情報保護センター(一般財団法人 放送セキュリティセンター)」および「電気通信個人情報保護推進センター」の対象事業者です。当社のサービスに係る個人情報の取扱いに関して疑問等がある場合にご相談できます。
※当社のサービスに関するお問合せ先ではありません。個人情報の取扱いに関して、当社から説明を受けてもなお疑問等が残り、ご相談が必要な場合に直接お問合せください。
≪通信事業関係≫
連絡先: 電気通信個人情報保護推進センター
URL: http://www.dekyo.or.jp/kojinjyoho/
≪ケーブルテレビ関係≫
連絡先: 一般財団法人 放送セキュリティセンター 個人情報保護センター
URL: https://www.sarc.or.jp/hogo/kaiketu.html (電話連絡先は、上記 URL に記載しています)