Contract
鈴乃屋リンリン友の会 約款
鈴乃屋リンリン友の会契約約款<会則>を十分お読みいただいた上お申し込みください。
入会者は、本契約約款<会則>を受領した日を含む8日間は、第1条に規定する「友の会会社」宛に書面にて通知することによりこの入会の撤回(クーリングオフ)を行うことができ、その効果は書面(ハガキ、封書)を発送した時から生じます。
鈴乃屋リンリン友の会契約約款<会則> 株式会社鈴乃屋リンリン友の会
第 1 条 名称等
本会の名称は「株式会社鈴乃屋リンリン友の会」と称します。本会は、xxx台東区xx 1-20-11
xxxx屋本店ビル (株)鈴乃屋内所在の株式会社鈴乃屋リンリン友の会が運営します。
第 2 条 目的
本会は、xx屋他鈴乃屋グループをご愛顧くださる会員によって組織され、会員相互の親睦とお買物のご便宜をおはかりし、楽しいおしゃれの装いに役立つことを目的とします。
第 3 条 特典
(1) 会員はボーナス券等の特典をうけられるほか、随時、本会が企画する各種催物にも参加できます。
(2) 本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して積立金<会費>をお支払い込みの会員に限ります。
第 4 条 入会、積立方法
(1) 本会へ入会希望のお客様は、店頭において所定の申込書に記入いただき、本会が入会を認めたときに入会及び契約成立とします。
(2) 本会の入会期間は 1 年、2 年、3 年の 3 種類とし、積立金は月々3,000 円、5,000 円、10,000 円、20,000円の 4 種類とします。(積立期間と積立総額に関する詳細は末尾の別表をご参照ください。)
(3) 本会の入会が成立した後、積立金額の総額を、所定の期間に毎月所定の金額を本会に積立てます。
(4) 積立金のお払い込み方法は、原則として口座振替といたします。
(5) 積立金のお払い込み期日は、毎月 27 日にご所定の金融機関より自動引落としとなり、その領収書は通帳記帳をもってかえさせていただきます。
(6) 銀行(金融機関)等への預貯金と異なり、お払い込みされた積立金<会費>には、利息は発生いたしません。
(7) 未xxのお客様が入会する場合は、法定代理人(親権者)による同意書を提出していただきます。その際、代理人の本人確認の為、第 7 条による各種証明書の写しを提出していただきます。
第 5 条 契約約款<会則>の交付・再交付
(1) 契約成立本会は、入会申込みの際に、この契約約款<会則>を入会ご希望のお客様に交付します。書面(入会申込書)のお客様控え裏面に記載されており、この契約約款<会則>は、契約条件等が記載されたものですので、大切に保管してください。
(2) この契約約款<会則>を紛失された場合は、申し出により、速やかに再交付いたします。
第 6 条 会員証 (会員証・お買い物カード)
(1) 契約成立とともに会員になられた方には会員証を貸与いたします。
会員証は、積立完納及び満期後、このカード 1 枚で会員証及び商品等とお引換できるお買物カードとしてのご利用ができるようになります。尚、解約で現金による返金の際は会員証はご返却ください。また、お買物カード残が0になった場合も返却ください。
(2) 会員証の紛失、盗難、破損の場合には、速やかに本会及び所轄の警察へお申し出下さい。所定の手続きにより、会員証を無償にて再発行いたします。尚、その場合は、旧会員証・お買い物カードは無効とします。
第 7 条 本人確認
各種手続きにおいて、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証・健康保険証・パスポート等)の提示を求めることがあります。
また、会員ご本人以外の方が手続きをされる場合は、委任状等、当会が定める書類をご提出していただきます。
第 8 条 住所変更等の届出
会員は、住所、氏名、預金口座等を変更する場合は、速やかに本会までお届け出ください。この届出が無い場合には、本会への届出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。
また、住所等が変更になり、本会に届出が無い場合には、お買物カードとしてのご利用等所定の手続きができない場合もありますのでご注意ください。
第 9 条 積立金完納と会員証・お買物カードとしての利用手続等
(1) 積立金の完納は、契約金額の積立期間の最終日まで毎月継続して振込みになることを言い、満期は最終の払込み期限とします。
(イ) 満期時において所定の満期金額に満たなかった場合は、満期に相当する金額に達した時点を満期とします。
(ロ) 所定回数未満に、完納されても所定の積立期間に到達しない場合は、満期と致しません。
(ハ) 積立金完納及び満期後 1 ヵ月以内の積立金額に 1 回分(ボーナス)を加えた額が自動的に加算され、お買物カードとしてご利用できます。
この場合、現金ではお渡しできないとともに、他人への譲渡はできません。尚、満期後のご案内は郵便にてお知らせします。
(2) 長期 2 年以上の積立期間で 1 年を超えての中途解約の場合、現金での返金希望を除き、1 年経過ご
と、及び積立回数 12 回以上の積立金額に 1 回分(ボーナス)を加えた額が、自動的に加算され、お買物カードとしてご利用できます。
(ボーナス付与に関する詳細は、末尾の別表をご参照下さい。)
第 10 条 商品引換等
(1) 会員証・お買物カードを提示頂ければ、鈴乃屋グループが取り扱う商品等のうち、お買物カードのお買物可能残額から商品等をお引換えされた残額の範囲内で商品等とお引換えいたします。尚、成人式記念の前撮り写真にも使用できます。
(2) レンタル商品、きもの学院の授業料等は、ご利用できません。詳細は各営業所にお問い合わせ下さい。
第 11 条 解約等
(1) この契約は会員の申出により、解約することができます。
(イ) 積立期間満了前の場合には、既にお払い込みの積立金に相当する額を加算し、お買物カードとしてご利用できるか、現金を本会から受領することができます。
(ロ) 積立期間満了後の場合には、既にお払い込みの積立金とボーナスの合計金額をそれまでに商品等にお引換えされたお買物カードの残額を現金で本会から受領することができます。
尚、本会のシステムは、お買物カードをご利用される場合は、契約日順、登録順の 1 口ごとにボーナス額を先に利用されます。ボーナスの残額がある場合は除かれます。
(2) 第 2 回以降の積立金の支払が、当会の定める期間(払い込み期間より 1 ヵ月)を超えて遅滞されたため本会から 20 日以上の相当の期間を定めて、そのお払い込みを書面にて催告を受けたにも拘わらず、その期間内にお払い込みが無かった場合には、その期間の終了月をもってその契約の効力は失効します。
また、この場合には、会員側の事由による解約として上記(1)(イ)により取り消しさせて頂きます。
(3) 会員は、本会が営業の廃止、許可の取消等割賦販売法の規定に該当することとなった時、その他本会の責に帰すべき事由によって、入会の目的を達することが不可能になった場合には解約することができます。
(4) 解約手続きは、書面(解約申入書)に署名、捺印が必要となります。
第 12 条 解約に伴う積立金等の清算
(1) 会員が前条(1)及び(2)により解約された時は、(1)解約申入書事務局到着日又は、(2)の期間の終了の日から 45 日以内(この項において「解約精算期間」といいます。)に行わせて頂きます。
尚、既にお払い込みの積立金相当する額のお買物カード使用可能金額又は、現金を本会から受領することができます。
既にお払い込みの積立金相当額を請求する権利は、解約精算期間経過後から 5 年間請求がない場合には消滅します。
(2) 会員が前条(3)により解約されたときは、
(イ) 積立期間満了前の場合には、既にお払い込みの積立金の額、及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金を本会から受領することができます。
(ロ)積立期間満了後の場合、商品等にお引換えされていないお買物カードの額、及びその額からボーナス相当分を除いた額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金を遅滞なく本会から受領することができます。
第 13 条 営業保証金及び前受金保全措置等
(1) 本会は、割賦販売法に基づき、会員がお払い込みの積立金及び契約金額に相当する商品等にお引換えされていないお買物カード残額の合計額の 1/2 に相当する額について、次の機関と営業保証金の供託の締結により前受金保全措置を講じています。
営業保証金及び前受業務保証金
東京法務局 xxxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxx
ただし、上の機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、友の会窓口<友の会事務所>まで直接お問い合わせ下さい。
(2) 会員は、既にお払い込みの積立金又は商品等にお引換えされていないお買物カード残額について、割賦販売法に基づき、営業保証金から弁済を受けることができます。
[別表]ボーナス(割増金)付与明細表 | ||||
区分 | 1 年(12 回) | 2 年(24 回) | 3 年(36 回) | |
3,000 円 | 積立金総額 | 36,000 円 | 72,000 円 | 108,000 円 |
ボーナス | 3,000 円 | 6,000 円 | 9,000 円 | |
満期受領額 | 39,000 円 | 78,000 円 | 117,000 円 | |
5,000 円 | 積立金総額 | 60,000 円 | 120,000 円 | 180,000 円 |
ボーナス | 5,000 円 | 10,000 円 | 15,000 円 | |
満期受領額 | 65,000 円 | 130,000 円 | 195,000 円 | |
10,000 円 | 積立金総額 | 120,000 円 | 240,000 円 | 360,000 円 |
ボーナス | 10,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 | |
満期受領額 | 130,000 円 | 260,000 円 | 390,000 円 | |
20,000 円 | 積立金総額 | 240,000 円 | 480,000 円 | 720,000 円 |
ボーナス | 20,000 円 | 40,000 円 | 60,000 円 | |
満期受領額 | 260,000 円 | 520,000 円 | 780,000 円 |
第 14 条 個人情報の利用等
(1) 本会は、本約款に基づき、商品の売買の取次ぎ業務及び会員あての各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、個人情報(ご入会の際に届出いただいた住所、氏名、電話番号、携帯番号、生年月日、年齢、性別、契約コース名、お積立金額、残高、お積立期間、お買物カードの利用状況に関する情報)を安全管理の
ために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集利用します。
(2) 本会と個人情報の提供に関する契約を締結した株式会社鈴乃屋は会員あてに各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の同意の上で、個人情報を利用致します。
ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。
(3) 会員は、本会に対し会員ご自身の個人情報を開示するように求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容の不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、会員は、本会に対し、訂正等を求めることができます。
また、個人情報保護法上の手続違反があった場合は、利用停止を求めることができます。
(4) 各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の申出や個人情報の開示、訂正、削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせは各営業所または下記の事務局までお願いします。
尚、氏名、住所等についての「変更届出用紙」についてもこの届出事項については、約款第 14 条に規定する
「個人情報の利用等」の内容に則して取り扱います。
第 15 条 営業地域
本会の営業地域は全国を対象とします。
商品の引換を行う地域は、一部地域を除く全国
第 16 条 友の会に関する相談窓口
本会に関するお問い合わせ、苦情等は入会された友の会営業所にて承ります。株式会社鈴乃屋リンリン友の会事務局
住所 xxxxxxxxxx 0-0-0 XXX xxx 0 x(株)鈴乃屋内 TEL 00-0000-0000
許可番号、経済産業大臣許可、友第 3044 号
この契約規約<会則>は、2020 年 12 月 28 日から適用します。