AmeyoJ サービス利用約款
AmeyoJ サービス利用約款
第1条(本約款の適用範囲)
この「AmeyoJ サービス利用約款」(以下「本約款」といいます。) は、株式会社アイ・ピー・エス・プロ(以下「当社」といいます。)の提供するクラウド型 CTI サービス (以下「本サービス」といいます。)の利用者(以下「お客様」といいます。)に適用されます。
第2条(利用にあたっての前提事項)
1. お客様は本約款(特約を利用する場合は、同特約を含みます。以下同じです。)を遵守して本サービスを利用するものとします。
2. お客様は、当社が保有する設備およびソフトウェア(当社が第三者よりライセンスまたは賃貸を受けている設備およびソフトウェアを含みます。以下「当社設備」といいます。)を、お客様が使用する機器およびインターネット専用回線・ 公衆回線等を通じて非独占的に利用することができます。
第3条(サービスの構成)
1. 本サービスは、初期導入時の構築サービス(以下「初期導入」といいます。)および機能提供サービス(以下「機能提供」といいます。)で構成されます。
2. 機能提供には、当社が別途定める規約、覚書等(以下「個別契約」といいます。)が本約款と合わせて適用される場合があります。本約款と個別契約との間に相違がある場合には、個別契約の内容が優先されます。
3. お客様は本サービスに付随する当社所定のサービス拡張機能(以下「オプション機能」といいます。)を別途当社が定める利用料を支払うことにより利用することができます。
第4条(契約の成立)
1. 本サービスの利用を希望するお客様(以下「利用希望者」といいます。)は、本約款、個別契約、当社が提示した見積書(サービス内容、契約数、利用料金、利用期間、最低利用数等の利用契約の具体的内容について記載があるものをいいます。以下同じです。)に同意した上で、当社に対し、当社所定の申込書(当社所定の見積書を特定しているものに限ります。以下同じです。)にて申し込むものとします。
2. 当社は、以下の場合には、本サービスの利用申込を承諾しない場合があります。
① 申込書に虚偽、誤記または記入漏れがある場合。
② 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てがなされている場合。
③ 手形交換所の取引停止処分を受けている場合その他支払停止の状況にある場合。
➃ 公租公課の滞納処分を受けている場合。
⑤ 本サービス利用目的が社会通念上、不適切であると当社が判断した場合。
⑥ 本サービスの提供が技術上困難である場合。
⑦ 本約款に違反するおそれがあると当社が判断した場合。
Ⓑ その他、当社が本サービスを提供するには不適当と判断した場合。
3. 当社が本サービスの利用申込を承諾したときに、当社と利用希望者との間で本サービスの利用契約(以下「利
用契約」といいます。)が成立するものとします。 ただし、第1項の申込書を受領後3営業日以内に当社が承諾しない旨を通知しない場合は、本サービスの利用申込を承諾したものとみなします。
第5条(契約内容の変更)
第18条に定める利用期間中に、お客様が申込書に定める機能提供の内容の追加削除、または契約数等の変更(以下「契約内容の変更」といいます。)を希望する場合、当社所定の変更申込書にて届け出るものとします。ただし、確認書(第7条に定義します。)に定める導入日から、当社が承諾した申込書において特定されている見積書(以下
「確定見積書」といいます。)に定める期間を最低利用期間とし、最低利用期間中は、確定見積書に定める最低利用数を下回る変更は行えないものとします。なお、契約数を0にする場合は、解約として第18条の手続によります。
第6条(利用環境等)
1. お客様は、自己の責任と負担において、インターネットサービスプロバイダー利用契約、その他本サービスを利用するために必要な通信環境および機器等(パソコン、サウンドカード、ヘッドセット、マイク、ソフトウェア等の一切を含みます。)を準備するものとします。なお、本サービスの必要な通信環境および機器等がある場合は、当社はお客様に、別途特約規約を利用して提供することができます。
2. 当社は、お客様が準備した利用環境等で起こる不具合については、一切の保証をせず、また、何らの責任も負わないこととします。
第7条(手続き)
1. 当社が提供する本サービスの内容は、確定見積書に定めます。
2. 当社は、利用契約に従い、初期導入サービスを提供し、機能提供サービスの設定を行います。機能提供の設定完了後、お客様に対し、申込内容の確認事項(以下「確認書」といいます。)を発行します。お客様が、確認書を受領した時点をもって、初期導入は完了します。
3. お客様は、確認書に定める導入日から機能提供を利用することができます。
4. お客様の事情により、初期導入および機能提供を行わないまま、利用契約成立の日から90日が経過した場合には、90日が経過した時点で初期導入の提供および機能提供の設定が完了し、同日を「導入日」として機能提供が提供されたものとみなし、それ以降初期導入および機能提供の利用料金をお客様に請求することとします。
5. お客様は、初期導入および機能提供の提供に必要な情報、書類等を遅滞なく当社に提出するものとします。
6. 当社は、本サービス提供にかかる業務の全部または一部を第三者に委託することがあります。
第8条(アカウントの管理)
1. 当社は、利用開始日までに、お客様が本サービスを利用するために必要となる ID、パスワード等(以下併せて
「アカウント」といいます。)を電子メールまたは郵送でお客様に対し通知します。
2. お客様は、アカウントの管理責任を負うものとし、アカウントを第三者に貸与、賃貸、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。
3. アカウントの管理不十分、利用上の過誤、第三者の使用等により、お客様に発生した損害の責任はお客様自身が負うものとし、本約款で特に定める場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. お客様の関係者またはその他の第三者がお客様のアカウントを利用して行った行為は、全てお客様の行為とみなされ、お客様は当該第三者等の利用についての利用料金等の支払その他一切の債務を負担するものとします。ま
た、当該第三者等の利用行為により当社が損害を被った場合、お客様は当該損害を賠償するものとします。
5. お客様は、アカウントの盗難および第三者による不正使用を知った場合には、速やかに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第9条(保守サポート)
1. 当社は、お客様からの本サービスに関する問合せを、平日(年末年始を除きます。)9時00分から18時00分まで(以下「サポート時間」といいます。)受け付けます。問合せは、以下の問合せ先に対し、電話および電子メールで行い、当社からの回答は電話、電子メールまたはチケットシステムで行います。
<問合せ先> 電話:コールセンターお客様専用窓口 00-0000-0000電子メール:xxxxx_xxxx@xxxxxx.xx.xx
チケットシステム:別途利用方法を提示
2. 当社が承諾した場合には、お客様は当社の作業等、前項のサポート時間範囲を超える依頼をすることができます。この場合、別途対応費用が発生します。また、サポート時間外に作業を行う場合、サポート受付日から作業日までの期間が5営業日以下の場合には、通常の対応費用に加え、対応費用の50%増しの追加費用が発生いたします。
第10条(利用料金の請求)
1. 当社はお客様が本サービスを利用した月の1日から末日までに対して確定見積書に定める費用(以下「利用料金等」といいます。)を算出し、翌月請求書として発行します。
2.お客様は、当社が発行する請求書に定める支払期日までに当社指定の金融機関口座に振り込む方法(電信扱い)で支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、前営業日を支払期日とします。振込手数料はお客様の負担とします。
3. お客様は、利用料金等について、当社からの請求金額に疑問がある場合、請求書がお客様に到達した時から1
5日以内に当社にその旨を電子メールまたは書面により通知するものとし、15日を経過した場合は、お客様は請求金額について異議なく承諾したものとみなします。
第11条(利用範囲)
1. 当社は、本サービスに含まれる著作物をお客様社内業務の利用目的のみに使用する非独占的、譲渡不能な権利を許諾します。
2. お客様は、本サービス(本サービスにより提供される情報等を含みます。)を、第4条で利用申込をした内容でのみ利用するものとし、これ以外の目的で利用することはできません。
第12条(禁止事項)
1. お客様は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
① 特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、独占禁止法その他営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為。
② 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
③ 不特定多数に対する広告・宣伝・勧誘等の行為(商業目的であるかどうかにかかわりません。)。
➃ 詐欺まがいの情報、嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電話、伝言を送信する行為。
⑤ ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条に定義されるストーカー行為。
⑥ いたずら電話・迷惑電話をかける行為。
⑦ 法令・条例等に違反する行為もしくは公序良俗に反する行為、またはそれらのおそれがあると当社が判断する行為。
Ⓑ 犯罪行為(日本国で刑事罰の対象となる行為の他、外国で刑事罰の対象となるものも含みます。)、もしくは犯罪行為に結び付く行為、またはそれらのおそれのある行為。
⑨ 第三者もしくは当社の著作権その他の一切の知的財産権を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
⑩ 第三者または当社を差別、誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
⑪ 第三者もしくは当社の財産もしくは権利・利益を侵害する行為、またはそれらを侵害するおそれのある行為。
⑫ コンピュータウィルス等の他人の権利・利益を侵害しまたはそのおそれのあるコンピュータ・コード、ファイルまたはプログラムを本サービスに関連して作成、使用、送信、または提供する行為。
⑬ 当社による本サービスの提供を妨害し、または、当社のサービス提供に重大な支障を与えるおそれのある行為。
⑭ 当社が別途定める一定の容量を超えるデータを送信する行為。
⑮ 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
⑯ 他人のアカウントを不正に使用する行為またはそれに類似する行為。
⑰ アカウントを他人に利用させる行為またはそれに類似する行為。
⑱ 当社または第三者の設備の利用または運営に支障を与える行為。
⑲ パスワードを自動で類推する等の手段により、本サービス、当社が保有する設備に記録されたデータ、当社の構築するコンピュータシステム、または本サービスに接続しているネットワークへの未承認アクセスを試みる行為。
⑳ 不特定番号に対する大規模な発信行為。
㉑ 上記のほか、当社が本サービスの利用に不相当と判断した行為。
2. お客様は、前項各号のいずれかに該当し、または該当するおそれがあるときは、直ちに当社に通知するものとします。
3. お客様は、第1項各号に該当する行為によって、当社または第三者に損害を与えた場合、当社および第三者が受けた全ての損害を賠償するものとします。
第13条(知的財産権)
1. 本サービスに関する著作権その他の知的財産権は、当社または当社にライセンスを付与している第三者に帰属します。当社は、本約款で定める場合を除き、本サービスに関する知的財産権について、お客様に何らの権利も付与するものではありません。
2. お客様は、当社が提供した本サービスについて、提案、アイデアの提供、フィードバック、勧告等をした場合には、これらの情報に関し著作権(著作xx第27条および第28条の権利を含みます。)その他の知的財産権を、当社に無償で譲渡することに同意したものとし、当社は、これを自由に利用できるものとします。
第14条(守秘義務)
お客様および当社は、本約款に基づく契約の有効期間内に知りえた相手方に関する一切の秘密情報を、相手方の書面による同意なく、第三者に開示し、または、本約款の目的以外に使用してはならないものとします。ただし、すでに公知のものならびにお客様および当社が一般に開示しているものについてはこの限りではありません。
第15条(お客様の情報)
1. お客様が本サービスの利用により当社設備に記録したデータ、情報等(以下「お客様データ」といいます。)に関する権利は、お客様に帰属します。
2. お客様は、自らの責任でお客様データを利用、管理保管し、かつ、バックアップを行うものとします。
3. 当社は、お客様が同意した場合または本サービスの管理運営上やむを得ない場合を除き、お客様データにアクセスし、使用、改変、編集し、または第三者に開示することはありません。
4. 当社は、お客様データの安全性、秘密性を保護するために必要かつ適切な措置を講じます。
5. 当社は、本サービスの保安上の理由等により、お客様データのバックアップをする場合があります。ただし、当該バックアップは、お客様データの保全を目的とするものではなく、当社がお客様からの当該バックアップデータの提供要求に応じる場合であっても、当社は当該データの完全性等を何ら保証しません。
6. お客様がお客様データをバックアップしなかったことによって被った損害について、当社は一切責任を負いません。
第16条(相殺禁止)
お客様は、利用契約に基づき当社に対して負担する債務を、お客様が当社に有する債権をもって相殺することはできないものとします。
第17条(権利の譲渡禁止)
お客様は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、利用契約上の地位を第三者に移転させ、また、利用契約上の債権債務を移転させ、または担保に供することはできないものとします。
第18条(情報保護)
当社におけるお客様情報の取扱いについては、別途当社が定め、以下で掲げるプライバシーポリシーに従うものとします。
株式会社アイ・ピー・エス・プロ プライバシーポリシー xxxxx://xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/
第19条(利用期間・中途解約)
1. 機能提供の利用期間(以下「利用期間」といいます。)は、確定見積書に明記された期間とします。当社またはお客様からの申し出がないときは、本契約は同一条件でさらに継続するものとし、以後も同様とします。
2. 利用期間満了前にお客様が本契約を解約する場合には、当社所定の「解約申請書」を提出していただきます。本契約の中途解約は、月の途中では実施できないものとし、当社が「解約申請書」を受領した日の属する月の翌月末日をもって利用契約が終了します。
3. お客様が第5条に定める最低利用期間中に本契約を解約した場合には、違約金として、解約日から最低利用期間終了日までの利用料金相当額を解約日までに当社に対し支払うものとします。
第20条(本サービスの一時停止)
1. 当社は、以下のいずれかの事由がある場合は、お客様の承諾を得ることなく本サービスの全部または一部の提供を一時停止することができるものとします。ただし、本項に基づき本サービスの提供を一時停止する場合、緊急
やむを得ないときを除き、あらかじめお客様に通知します。
① 当社設備(本サービスを提供するために必要な一切の設備をいいます。以下同じです。)の設備工事または提供システムの緊急修正またはメンテナンスの必要がある場合。
② 当社設備の障害等やむをえない事由がある場合。
③ 電気通信事業者がその役務提供を停止、中止することにより、当社が本サービスの提供を行うことが困難な場合。
➃ 第三者が電気通信回線を介して本サービスもしくは当社設備に不正にアクセスし、本サービスを不正に利用した場合、またはそれらの行為が疑われる場合。
⑤ 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態が発生しまたは発生する恐れがあり、電気通信事業法で定める重要通信を確保する必要がある場合。
⑥ お客様が利用料金の支払いを怠った場合、その他お客様が本約款に違反した場合。
2. 当社は、前項の本サービスの提供の一時停止により、お客様または第三者が被ったいかなる損害について、その責任を負わないものとします。
第21条(本サービスの廃止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止し、廃止日をもって利用契約の全部または一部を終了することができます。
① 廃止日の6か月前までにお客様に通知した場合。
② 天変地異等の不可抗力によって本サービスを提供できない場合。
第22条(利用契約の解除)
1. 当社はお客様が次の各号の一に該当したときは、催告を要することなく利用契約の解除をすることができるものとします。
① 利用料金等の支払を1回でも怠った場合。
② 本約款に違反した場合。
③ 手形・小切手を1回でも不渡りとし、その他支払いを停止した場合。
➃ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てがあった場合、または解散の決議・決定がなされた場合。
⑤ 競売、差押、仮差押もしくは仮処分の申立てを受け、または滞納処分を受けた場合。
⑥ 事業を休廃止した場合。
⑦ 経営が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる場合。
Ⓑ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係団体、暴力団関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他の反社会的勢力(以下あわせて「反社会的勢力」といいます。)である場合、または過去に反社会的勢力であった場合。
⑨ 反社会的勢力に事業活動を支配され、または、反社会的勢力が事業活動に関与している場合。
⑩ 役員または従業員のうちに反社会的勢力に該当する者がある場合。
⑪ お客様(お客様が法人である場合はその役員とします。)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合またはお客様(お客様が法人である場合はその役員とします。)が刑事訴追を受けた場合。
⑫ 自らまたは第三者を利用して、当社または当社のお客様に対して、風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方ないし第三者の信用を毀損し、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的
言辞を用いる等市民社会の秩序や安全に脅威を与え健全な経営活動や社会の発展を妨げるおそれのある行為等をした場合。
⑬ 当社または当社のお客様に対し、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等した場合。
⑭ 反社会的勢力に対し資金提供その他便益の供与等をしている場合。
2. 前項により利用契約が解除されたときは、お客様は、本サービスに基づくお客様の債務について期限の利益を喪失し、お客様は当社に対して直ちに全ての債務を弁済するものとします。
3. お客様が第1項各号の一に該当した場合、これにより当社に損害が発生したときは、お客様は当社に対しその損害を賠償するものとします。
第23条(契約終了時の処理)
1. 理由の如何を問わず、利用契約が終了する場合には、お客様は、利用契約終了までにお客様データを削除します。
2. 当社は、利用契約の終了後、速やかにお客様のアカウントを無効にし、また、残存しているお客様データの削除および廃棄をします。
第24条(延滞損害金)
お客様は、利用料金等その他の債務を支払期日までに支払わない場合、支払期日の翌日から支払日まで、年14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとします。
第25条(賠償責任の範囲)
1. 当社は、故意または重大な過失がある場合に限り、お客様が本サービスの利用に関して直接被った現実の損害について、賠償の責任を負うものとします。ただし、いかなる場合においても、損害賠償金額は、損害の発生原因が生じた月の月額サービス料金を上限とします。
2. お客様において本サービスの全部または一部が利用できない(当社が本サービスを全く提供しない場合または本サービス提供の支障が著しく、その程度が全く利用できないに等しい場合をいい、以下、 「利用不能」といいます。)ときは、お客様は直ちにその旨を当社に通知するものとします。
3. 前項の場合、当社の責めに帰すべき事由によるときは、お客様の利用不能を当社が知った時刻から起算して2
4時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、お客様の利用不能を当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間を24で除し、その係数に月額サービス料金の30分の1を乗じた金額をお客様に返還します。
4. 当社の責めに帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合であっても、当社は、特別の事情から生じた損害
(予見の有無および可否を問わないものとします。)、間接損害、逸失利益、機会損失、結果責任、第三者からの損害賠償請求に基づくお客様の損害については、いかなる場合も責任を負わないものとします。
5. 当社以外の電気通信事業者の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、お客様の請求に基づき当該電気通信事業者から受領した損害賠償額を限度として損害賠償に応じます。
第26条(免責事項)
当社は、次に定める損害については一切の損害賠償の責を負わないものとします。
① 火災、水害、地震、落雷等の天災地変その他の当社の責に帰し得ない事由に起因してお客様に生じた損害。
② 当社設備に接続するためのインターネット接続サービスの不具合等お客様の接続環境の障害に起因してお客様に生じた損害。
③ 第三者の提供する電気通信役務の不具合に起因してお客様に生じた損害。
➃ 本サービスの提供にあたり当社が第三者から提供を受けているコンピュータウィルス対策ソフトが対応していない種類のコンピュータウィルスの侵入に起因してお客様に生じた損害。
⑤ 当社設備等への第三者による不正アクセスもしくはアタックまたは通信経路上における傍受で、善良なる管理者の注意をもってしても防ぐことができないものに起因してお客様に生じた損害。
⑥ 当社設備のうち当社が製造したものではないハードウェア、ソフトウェア、データベースおよび他の電気通信事業者が提供する通信回線に起因してお客様に生じた損害。
⑦ 本サービスの利用にあたり当社が定めている技術要求仕様を順守しないことに起因してお客様に生じた損害。
Ⓑ 第三者がアカウントを不正に利用する等の方法で、本サービスを不正に利用したことに起因してお客様に生じた損害。
⑨ 本サービスによってお客様が得た情報をお客様が使用したことによってお客様に生じた損害。
⑩ 本サービスを利用するにあたり、お客様の準備した機器等およびソフトウェアまたはお客様の作業の不具合に起因してお客様に生じた損害
⑪ 本サービスを利用して通信を行ったことにより第三者とで生じた紛争に起因してお客様に生じた損害。
⑫ 裁判所の命令または法令に基づく強制的な処分に起因してお客様に生じた損害。
⑬ その他当社の責めに帰すべからざる事由に起因してお客様に生じた損害。
第27条(第三者からの請求)
1. お客様が本サービスを利用したことによって第三者から当社に対して請求がなされ、または訴えが提起される等した場合、お客様は、自己の責任と費用負担で当該紛争を処理解決するものとします。
2. 前項に規定する紛争により当社が損害を被った場合、お客様は当該損害を賠償するものとします。
3. 前各項の規定は、紛争の原因が当社のみにある場合は適用しません。また、その原因がお客様と当社に共通してある場合は、お客様と当社は協力して解決に当たるものとし、その費用負担等についても協議して定めるものとします。
第28条(非保証)
1. 当社は、サービスの内容・品質・水準、サービスの安定的な提供、サービスの利用に伴う結果等については、一切保証しません。
2. サービス提供における、不正確、不適切、不明瞭な内容、表現、行為等により、お客様および第三者に対して直接的または間接的な損害が生じた場合であっても、故意・過失の有無にかかわらず、当社は、当該損害について一切責任を負いません。
3. 当社は、お客様に対して、アドバイスを行ったり情報提供を行ったりすることはありますが、それらに対して責任を負うものではありません。また、そのアドバイスや情報提供の正確性や有用性を保証しません。
第29条(届出事項)
1. お客様は、利用申込時に当社に届出た事項(住所、商号および代表者または氏名、その他)に変更が発生した場合には、直ちに当社へ変更の届出を行うものとします。
2. 前項の届出を怠ったことによりお客様または第三者に生じる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第30条(本約款の変更)
1. 当社は、お客様の事前の承諾なくして本約款を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は、変更後の本約款によるものとします。
2. 当社は、本約款を変更した場合には、当社ホームページへの掲示その他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
3. お客様は、随時当社ホームページの閲覧を行う等により、当社からの本約款の変更内容の通知を遅滞なく確認する義務を負うものとします。
第31条(準拠法)
利用契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第32条(合意管轄)
本サービスに関する紛争については、その訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。ただし、当社は、お客様の所在地に訴訟を提起することができます。
第33条(一般)
本約款の条項のいずれかが、管轄を有する裁判所により無効または強制不能と判断された場合には、当該条項は、無効または強制不能とされた条項の意向をできるだけ反映する内容で解釈されるものとし、他の条項は有効に存続します。
本約款制定・発効日 2016 年 7 月 1 日
2017 年 2 月 10 日 一部改訂
2018 年3月1日 一部改訂
2018 年 7 月 2 日 一部改訂
2021 年 10 月1日 一部改訂
2022 年7月1日 一部改訂(会社分割に伴う社名変更)
【販売特約】
第1条(本販売特約の適用範囲)
本販売特約は、本サービスに関連して、当社がお客様に対して本サービスおよびその為に利用する機器を販売する場合に、適用されるものです。
第2条(販売)
当社は、本販売特約の各条項に従って、確定見積書に記載された販売物件(販売物件にインストールされ、または添付されたソフトウェアの利用権、仕様書、取扱説明書等のマニュアル類を含みます。)を、お客様に販売します(以下「売買契約」といいます。)。
第3条(販売物件の引渡し)
1. 販売物件は、初期導入の完了日までに、確定見積書記載の納品場所に納入します。
2. 販売物件が納品場所に納入された後に販売物件の据付、配線、設置等の工事または作業を要する場合には、その費用はお客様の負担とします。
3. お客様は、販売物件の納入を受けた後、直ちに数量、型式等が申込品と一致しているかどうかを検査し、もし数量不足や型式違い等があったときは直ちにその旨を当社に申し出るものとします。販売物件納入の日の翌々日までにお客様からこの申し出がなかったときは、販売物件の引渡しが完了したものとします。
4. 販売物件の滅失、損傷その他の一切の損害のうち、販売物件の納入前に生じたものは、お客様の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社の負担とし、販売物件の納入以後に生じたものは、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。
第4条(所有権の移転)
販売物件の所有権は、代金完済時に、お客様に移転します。
第5条(知的財産権)
販売物件にインストールされ、または添付されたソフトウェアにかかる著作権その他の知的財産権は、当社または当社にライセンスを付与している第三者に留保されます。
第6条(保証)
1. 当社は、販売物件がお客様の指定した数量、型式等であることを保証します。
2. 当社は、販売物件に関し、前項の保証以外には一切保証しません。前項に定める当社の保証は、契約不適合責任を含め、他のいかなる保証をも排除するものであり、明示黙示を問わずすべての保証に代わるものとします。
第7条(保守)
当社はお客様に販売した販売物件のうち、本サービスに関するものに関しては、売買契約にて取り決めた内容で保守いたします。
第8条(故障)
販売物件のうち、本サービスを除く販売物件に故障が生じたとき、お客様の費用にて、代替物件をご購入いただきます。お客様が希望する場合、当社は、代替物件を販売します。この場合、お客様は代替物件が当初約定の販売物件と異なる場合があることを了承します。代替物件の販売についても、本販売特約が適用されます。
販売特約制定・発効日 2016 年 7 月 1 日
2021 年 10 月1日 一部改訂
【貸与特約】
第1条(本貸与特約の適用範囲)
本貸与特約は、本サービスに関連して当社がお客様に対して本サービスを利用するための物品・機器の貸与をする場合に適用されるものです。
第2条(貸与の実施)
当社は、本貸与特約の各条項に従って、確定見積書に記載された貸与物件(貸与物件にインストールされ、または添付されたソフトウェア、仕様書、取扱説明書等のマニュアル類を含みます。)を、お客様に貸与します(以下「貸与契約」 といいます。)。
第3条(貸与期間)
貸与期間は、本サービスの利用期間と同一とし、原因の如何を問わず本サービスの利用契約が終了した場合は、貸与契約も終了するものとします。
第4条(貸与物件の引渡し)
1. 貸与物件は、初期導入の完了日までに、確定見積書記載の納品場所に納入します。
2. 貸与物件が納品場所に納入された後に貸与物件の据付、配線、設置等の工事または作業を要する場合には、その費用はお客様の負担とします。
3. お客様は、貸与物件の納入を受けた後、直ちに数量、型式等が申込品と一致しているかどうかを検査し、もし数量不足や型式違い等があったときは直ちにその旨を当社に申し出るものとします。貸与物件納入の日の翌々日までにお客様からこの申し出がなかったときは、貸与物件の引渡しが完了したものとします。
4. お客様が貸与物件を使用せず、またはお客様に帰すべき理由により使用できない場合があっても、その理由如何を問わず貸与料の支払義務は免除されません。
第5条(貸与料)
月額貸与料は、本約款および個別約款に基づき課金します。支払方法については確定見積書に定めます。
第6条(保証)
1. 当社は、貸与物件がお客様の指定した数量、型式等であることを保証します。
2. 当社は、貸与物件に関し、前項の保証以外には一切保証しません。前項に定める当社の保証は、契約不適合責任を含め、他のいかなる保証をも排除するものであり、明示・黙示を問わずすべての保証に代わるものとします。
第7条(物件の使用・保管)
1. お客様は、貸与物件を確定見積書記載の設置場所において、善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとします。なお、使用・保管に要する消耗品および費用はお客様の負担とします。
2. お客様は、貸与物件について、次の行為を行なうことはできません。
① 第三者に譲渡すること。
② 質権、譲渡担保等の担保権を設定すること。
③ 国外へ搬出すること。
➃ 貸与物件に貼付された当社の所有権を明示する標識や検査・調査済みを明示する標識等を除去すること。
⑤ 本サービスを社内業務以外の目的で使用すること。
⑥ その他、当社の所有権を侵害もしくは制限するような一切の行為。
3. お客様は、次の行為には、事前に当社の書面による承諾が必要です。
① 設置場所以外に移動すること。
② 改造、加工する等引渡し時の原状を変更すること。
③ 第三者へ転貸し、または使用占有させること。
4. お客様は、貸与物件について、第三者が権利を主張し、または保全処分、強制xxxにより当社の所有権が侵害されるおそれがある場合には、当社が貸与物件の所有者であることを主張・証明して貸与物件の保全に務めるとともに、直ちに当社に報告するものとします。
第8条(保守)
当社は、貸与期間中、貸与物件の稼働監視、サーバ OS 変更対応、サポート時間中の問い合わせ対応等の保守を行います。保守費用は、月額貸与料に含まれます。
第9条(故障交換)
1. 当社は、貸与物件に故障が生じたとき、お客様に対し、速やかに代替機を提供します。代替機については当社が機種を選定するものとし、お客様は代替機が当初約定の貸与物件と異なる場合があることを了承します(以下、この代替機提供を「故障交換」といいます。)。
2. 前項に定める故障とは、貸与物件に内在する電気的・機械的・物理的故障に限定し、それ以外の故障(お客様の物件操作上の誤り、お客様の故意過失および天災地変に起因する場合等)は含みません。
3. 故障交換の申込受付時間は、当社の営業日の午前9時00分より午後6時00分までとします。
4. お客様は、第1項による故障交換中の貸与物件の使用不能に関し、当社に対して、貸与料の減額や損害賠償等の請求はできないものとします。
5. 故障交換に過大な費用または時間を要する場合には、当社は貸与契約を解約することができます。
第10条(貸与物件の点検・調査)
当社または当社の指定した者が、貸与物件の使用・保管状況を点検、調査することを求めたときは、お客様はこれに応じるものとします。
第11条(貸与物件の滅失・毀損)
原因の如何に関わらず貸与物件が滅失または毀損(第9条第2項に定める故障以外の故障を含みます。)した場合は、お客様は当社に対し、直ちに、その旨を報告するとともに、以下の費用を支払うものとします。
滅失の場合:当該貸与物件の新規調達費用
毀損の場合:修理費用(ただし、修理費用が新規調達費用よりも高額な場合は、新規調達費用)
第12条(貸与物件の返還)
1. 理由の如何を問わず、利用契約が終了したときは、お客様は当社に対し、直ちに貸与物件を返還するものとし
ます。物件返還に要する費用はお客様の負担とし、返還場所は当社指定の場所とします。
2. 物件の返還を遅滞した場合、お客様は、遅滞している間、月額貸与料の2倍に相当する損害金を当社に支払うものとします。なお、損害金は1か月単位で計算し、1か月に満たない場合でも1か月分の損害金を支払うものとします。
貸与特約制定・発効日 2016 年 7 月 1 日
2021 年 10 月1日 一部改訂
【チャットオプション利用特約】
第 1 条(本利用特約の適用範囲)
お客様は、本サービスを利用するにあたり、モビルス株式会社の提供するサービスを使用するチャットサービス(以下「チャットオプション」といいます。)を利用することができます。この場合に、このチャットオプション利用特約(以下「本利用特約」といいます。)が適用されます。
第2条(再販売契約)
1.当社は、チャットオプションの利用を選択されたお客様(以下「利用者様」といいます。)に、モビルス株式会社が当社に販売したモビエージェントサービスを再販するものとします。
2.利用者様は、チャットオプションご利用にあたってチャットオプションの内容に当社は関与せず、モビルス株式会社の提供するモビエージェント®に依拠することに同意したものとみなします。
3.利用者様は、モビルス株式会社の行うモビエージェント®の保守業務に協力するものとします。
第3条(有効期間)
チャットオプションに係る契約の有効期間は、本サービスの利用期間と同じとします。
第4条(利用料金)
利用者様は、本サービスの利用料金に加え、チャットオプションの利用料金(初期費用、月額費用その他の利用料をいい、確定見積書にて定めたものをいいます。)を本約款の規定に従って当社に支払うものとします。
第5条(公表の同意)
当社は、お客様のチャットオプションの利用申込みをもって、当社のサービスを通じてモビエージェント®を利用していることを、モビルス株式会社が公表することについて同意したものとみなします。ただし、申込みと同時に、当社に当該公表に関する異議を書面で申し立てた場合には、この限りではありません。申込み以降に、当社に当該公表に関する異議を書面で申し立てた場合には、当社はモビルス株式会社にその旨を通知します。
第6条(問合せ)
1.当社は、チャットオプションについての利用者様からの一次問合せを承ります。この場合、本約款第9条の規定を準用します。
2.当社は、前項の問合せについて、必要に応じ、モビルス株式会社に対応を依頼することがあります。
第7条(認証・パスワード管理等)
1.利用者様は、チャットオプションを利用するにあたり登録したメールアドレス、ユーザーID およびパスワードを厳重に管理するものとし、第三者に知られないようにしなければなりません。利用者様は、第三者にパスワードを知られたと感じる場合には、直ちにパスワードを変更するものとします。
2.当社は、利用者様が登録したメールアドレス、ユーザーID およびパスワードの入力によりログインされ、チャットオプションが利用されているときは、当該メールアドレスおよびパスワードを登録した利用者様がチャットオプションを利用しているものとみなします。
第8条(免責事項)
1.利用者様のユーザーID、メールアドレスおよびパスワードが第三者によって使用されていた場合、利用者様が被った損害について、利用者様の故意や過失の有無にかかわらず、当社は一切責任を負いません。
2.天災地変その他の不可抗力またはモビルス株式会社によるサービス中断期間中、利用者様がチャットオプションを利用できなかったことに関する損害、作業が中断したことに関する損害、データが失われたことに関する損害、チャットオプションを利用することによって得られたであろう利益を得られなかった損害等、チャットオプションの利用に際して発生した損害については、直接損害・間接損害、現実に発生した損害か否かを問わず、当社は一切の責任を負わないものとし、利用者様はこれを承諾するものとします。
3.モビルス株式会社によりモビエージェント🄬の提供が廃止された場合において、利用者様がチャットオプションを利用できなくなったことに関する損害、作業が中断したことに関する損害、データが失われたことに関する損害、チャットオプションを利用することによって得られたであろう利益を得られなかった損害等、チャットオプションの利用に際して発生した損害については、直接損害・間接損害、現実に発生した損害か否かを問わず、当社は一切の責任を負わないものとし、利用者様はこれを承諾するものとします。
第9条(バックアップ)
利用者様等は、利用者様等がチャットオプションにおいて提供、伝送するデータ等については、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
第10条(利用規約の遵守)
利用者様は、チャットオプションを利用するにあたり、モビルス株式会社の定める「モビエージェント® 利用規約」
(xxxxx://xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx)を遵守するものとします。
チャットオプション利用特約制定・発効日 2018 年 7 月 2 日
2021 年 10 月1日 一部改訂
【FlexCRM 利用特約】
第 1 条(本利用特約の適用範囲)
お客様は、AmeyoJ サービスを利用するにあたり、ノイアンドコンピューティング株式会社の提供するクラウド CRM サービス「FlexCRM for Contact Center」(以下「FlexCRM」といいます。)を利用することができます。この場合、この FlexCRM 利用特約(以下「本特約」といいます。)が適用されます。
第2条(再販売契約)
1.当社は、FlexCRM の利用を選択されたお客様(以下「利用者様」といいます。)に、ノイアンドコンピューティング株式会社が当社に販売した FlexCRM for Contact Center を再販するものとします。
2.利用者様は、FlexCRM ご利用にあたって FlexCRM の内容に当社は関与せず、ノイアンドコンピューティング株式会社の提供する FlexCRM およびその利用規約に依拠することに同意したものとみなします。
3.利用者様は、ノイアンドコンピューティング株式会社の行う FlexCRM の保守業務に協力するものとします。
第3条(有効期間)
FlexCRM に係る契約の有効期間は、特別な場合を除き、AmeyoJ の利用期間と同じとします。
第4条(利用料金)
利用者様は、本サービスの利用料金に加え、FlexCRM の利用料金(初期費用、月額費用その他の利用料をいい、確定見積書にて定めたものをいいます。)を本約款の規定に従って当社に支払うものとします。
第5条(公表の同意)
当社は、お客様の FlexCRM の利用申込みをもって、当社のサービスを通じて FlexCRM を利用していることを、ノイアンドコンピューティング株式会社が公表することについて同意したものとみなします。ただし、申込みと同時に、当社に当該公表に関する異議を書面で申し立てた場合には、この限りではありません。申込み以降に、当社に当該公表に関する異議を書面で申し立てた場合には、当社はノイアンドコンピューティング株式会社にその旨を通知します。
第6条(問合せ)
1.当社は、FlexCRM についての利用者様からの一次問合せを承ります。この場合、本約款第9条の規定を準用します。
2.当社は、前項の問合せについて、必要に応じ、ノイアンドコンピューティング株式会社に対応を依頼することがあります。
第7条(認証・パスワード管理等)
1.利用者様は、FlexCRM を利用するにあたり提供される ID およびパスワードを厳重に管理するものとし、第三者に知られないようにしなければなりません。利用者様は、第三者にパスワードを知られたと感じる場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
2.当社は、利用者様の ID およびパスワードの入力によりログインされ、FlexCRM が利用されているときは、利
用者様が FlexCRM を利用しているものとみなします。
第8条(免責事項)
1.利用者様のIDおよびパスワードが第三者によって使用されていた場合、利用者様が被った損害について、利用者様の故意や過失の有無にかかわらず、当社は一切責任を負いません。
2.天災地変その他の不可抗力またはノイアンドコンピューティング株式会社によるサービス中断または停止期間中、利用者様が FlexCRM を利用できなかったことに関する損害、作業が中断したことに関する損害、データが失われたことに関する損害、FlexCRM を利用することによって得られたであろう利益を得られなかった損害等、 FlexCRM の利用に際して発生した損害については、直接損害・間接損害、現実に発生した損害か否かを問わず、当社は一切の責任を負わないものとし、利用者様はこれを承諾するものとします。
3.ノイアンドコンピューティング株式会社により FlexCRM の提供が廃止された場合において、利用者様が FlexCRM を利用できなくなったことに関する損害、作業が中断したことに関する損害、データが失われたことに関する損害、FlexCRM を利用することによって得られたであろう利益を得られなかった損害等、FlexCRM の利用に際して発生した損害については、直接損害・間接損害、現実に発生した損害か否かを問わず、当社は一切の責任を負わないものとし、利用者様はこれを承諾するものとします。
第9条(バックアップ)
利用者様等は、利用者様の FlexCRM の利用に関するデータについては、自らの責任で CSV 形式でエクスポートする方法によりバックアップを行うものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
第10条(利用規約の遵守)
利用者様は、FlexCRM を利用するにあたり、本約款に定める場合を除き、ノイアンドコンピューティング株式会社の定める FlexCRM に係る「利用規約」(xxxxx://xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxx.xxxx)を遵守するものとします。
FlexCRM 利用特約制定・発行日 2021 年 9 月1日
2021 年 10 月1日 一部改訂
以上