Chukai 余剰電力買取サービス 契約約款
株式会社中海テレビ放送
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1 株式会社中海テレビ放送(以下「当社」といいます。)は、当社が余剰電力の買取サービス(お客さまが、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備にxxx発電設備を低圧で連携し、自ら消費する電力を除いた電力(当該xxx発電設備から発生する電気に限るものとし、以下「受給電力」といいます。)を当社に供給し、当社がこれを受電するサービスとし、以下「本サービス」といいます。)を実施するにあたり、契約の条件を Chukai 余剰電力買取サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)に定めるものとします。
2 本サービスでは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」といいます。)の適用期間が満了したお客さまのxxx発電システム設備(50kW 未満の発電設備に限ります。以下「本発電設備」といいます。)を用いて得られた電気のうち、お客さまが自ら消費する電力を除いた電力について、お客さまより当社が受給するサービスとします。
第 2 条(約款の変更)
当社は本約款を変更することがあります。その場合、当社は予め変更後の約款の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法により周知するものとします。
かかる周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、料金その他の受給条件は、変更後の契約約款によります。また、契約者から求めがあった場合、当社は契約者に対し変更後の約款を記載した書面を交付するものとします。
第 3 条(用語の定義)
次の用語は、この約款においてそれぞれ次の意味で使用するものとし、本条に定めのない用語の定義は当社が別に定める電気需給約款または一般送配電事業者が定める託送供給約款によるものとします。
(1) 電力受給
電力受給契約にもとづき、お客さまが当社に電気を供給し、当社がお客さまからこれを受給することをいいます。
(2) 電気需給契約
その需要場所内にxxx発電設備が設置されている電気需給契約をいい、お客さまと当社または他の小売電気事業者との間で別に締結します。
(3) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(4) 受電地点
送配電事業者が、当社との発電量調整契約にもとづき、電力受給に係る再生可能エネルギー電気をお客さまから受電する地点をいいます。
(5) 受給電力
お客さまが、本発電設備において発電した再生可能エネルギー電気のうち、当社に供給する電気をいいます。
(6) 受給電力量
受電地点において、当社がお客さまから受給する電力受給に係る再生可能エネルギー電気の電力量をいいます。
(7) 発電場所
お客さまが電力受給に係る再生可能エネルギー電気を発電する場所をいい、託送供給等約款における発電場所に係る規定に準ずるものといたします。
(8) 発電出力
本発電設備の定格発電出力(xxx発電設備の場合は、xx電池の合計出力とパワーコンディショ
ナーの出力のいずれか小さい方の出力とし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列におけるxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値といたします。)をいいます。
(9)受給設備
当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受電しまたは電気事業を遂行するにあたって必要な全ての電気工作物をいいます。
(10)併設設備
お客さまが送配電事業者の電力系統へ系統連系する本発電設備以外の自家用発電設備等(二次電池などを含みます。)をいいます。
(11)送配電事業者
電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号、その後の改正を含みます。以下同じとします。)第 2 条第
1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。 (12)託送供給等約款
送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
(13)休日
日曜日、銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日および 1 月 4 日、5 月 1 日、12 月 29 日、
12 月 30 日をいいます。 (14)営業日
休日以外の日をいいます。 (15)検針日
送配電事業者があらかじめ検針すると定めた日をいいます。 (16)計量装置
受給電力量の計量において使用する電力量計およびその他計量に必要な付属装置の総称をいいます。
(17)非化石価値
「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「高度化法」といいます。)の非化石電源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値をいいます。
(18)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
第 4 条(単位および端数処理)
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。 (1)発電出力の単位は 0.1 キロワットとし、その端数は切り捨てます。
(2)受給電力量の単位は 1 キロワット時とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3)料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
第 5 条(実施細目)
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議により定めます。なお、送配電事業者がお客様との協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは送配電事業者と別途協議していただくことがあります。
第 2 章 電力受給契約の申込み 第 6 条(電力受給契約の申込み)
お客様が新たに電力受給契約の締結を希望する場合には、予め本約款を承認のうえ、原則として次の事項を当社所定の様式によって明らかにし、電力受給契約の申込みをするものとします。なお、電力受給契約の申込みをした後に次の事項に係る変更があった場合は、お客様は速やかに当社に申告し必要な手
続きを取るものとします。
(1)お客さまの名称、発電場所、受電地点特定番号および連絡先 (2)料金の振込先口座等の必要事項
(3)本発電設備の概要(最大出力または定格出力等)
(4)単線結線図等の技術検討資料および併設設備の有無または併設設備の定格出力 (5)認定通知書
(6)その他当社または送配電事業者が確認を必要とする事項
第 7 条(電力受給契約の成立および契約期間、受給の開始)
1 電力受給契約は、当社が前条にもとづきお客さまの申込みを承諾したときに、この約款の定めに従いお客さまと当社の間で成立します。ただし、託送供給契約の締結につき送配電事業者からの
承諾が得られないことが明らかになった場合には、当該契約は当初にさかのぼってその効力を失うものとします。
2 当社は、電力受給契約を締結しようとするときは、受給開始予定日をお客様に通知し、当該予定日に電力受給を開始します。ただし、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむを得ない理由によって、通知した受給開始予定日に電力受給を開始できない場合があります。
3 受給電気方式、受給電圧および周波数は、託送供給約款の定めに従うものとします。
4 電力受給契約の契約期間は、当日を含む受給開始日から受給開始日以降最初に到来する 3 月末日までとします。契約期間満了に先だって電力受給契約の消滅または変更がない場合、またはお客さまが解約を希望する日の 3 か月前までにその旨申し出がない場合、受給契約は、契約期間満了後も 1年ごとに同一条件で継続されるものとし、以後も同様とします。
第 8 条(財産分界点および保安責任分界点)
財産分界点および保安責任分界点は、託送供給約款の定めに従うものといたします。
第 9 条(契約の単位)
当社は原則として、1 受電地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 電力受給契約を結びます。
第 10 条(承諾の限界)
当社は、合理的な理由または法令等によってやむを得ない場合または電力受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合、電力受給契約の申込みをお断りすることがあります。
第 3 章 料金の算定および支払第 11 条(料金の適用開始時期)
料金は、電力受給開始日から適用いたします。
第 12 条(料金の算定)
料金は、検針結果にもとづき電力受給契約ごとに当該電力受給契約の契約種別の料金表を適用して算定いたします。契約種別および料金は、別紙「電力買取料金メニュー定義書」のとおりとします。なお、当社は需給状況や電源の調達環境等の変化に応じて、買取価格を変更する場合があります。この場合には、変更の 1 か月前までに変更後の購入単価や適用開始時期について、当社 Web サイトへの掲載等、当社が適切と考える方法によりお知らせします。
第 13 条(料金の算定期間)
料金の算定期間は、「1 月」を単位として算定し、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以
下「検針期間」といいます。)とします。ただし、電力受給を開始した場合の料金算定期間は、受給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、受給契約が終了した場合の料金の算定期間は、直前の検針日から消滅日の前日までの期間とします。
第 14 条(受給電力量の計量)
1 受給電力量の計量は、託送供給約款等にもとづき、送配電事業者が毎月行ないます。また、料金の算定期間の受給電力量は 30 分ごとの受給電力量を料金の算定期間において合計した値とします。
2 天災等特別な事情がある場合で、送配電事業者が検針を行わなかった場合の受給電力量その他の取扱いは、託送供給等約款の定めに従うものといたします。
3 送配電事業者が、計量器の故障等によって計量値が正しく得られなかった場合、その計量値は送配電事業者と当社による協議により決定した値とします。この場合、当社は速やかに当該計量値についてお客さまに通知するものとします。
第 15 条(料金の通知および支払)
1 当社は、原則として以下のとおり料金を支払うものとします。なお、当社は当社が適当と判断した方法にて料金を通知するものといたします。
(1) 受給開始以降初回の料金は、受給開始日が属する月を 1 か月目として、受給開始日以降最初に到来する 3 月の検針分までの月ごとの算定済料金の合計額を翌 4 月の末日までに支払います。
(2) 2 回目以降の料金は、前回の料金支払期日が属する 4 月を 1 か月目として、翌年 3 月の検針分までの月ごとの算定済料金の合計額から、既にお支払い済のものを除いた全額を、翌 4 月の末日までに支払います。
(3) 電力受給契約の契約種別の変更に伴い、料金の支払方法が変更になる場合は、変更前の契約種別の料金表を適用して算定した料金のうち、既にお支払い済のものを除いた全額を、翌 4 月の末日までに支払います。
(4) 電力受給契約の廃止または解約等に伴い電力受給契約が消滅した場合は、当該電力受給契約の廃止日または解約日までの受給電力量について当社は料金を算定し、既にお支払い済のものを除いた全額を翌 4 月の末日までに支払います。
2 料金は、お客さまが指定する金融機関口座への振込によって支払います。
3 第 1 項の各号に定める支払期日が休日の場合には、その直後の営業日を支払期日といたします。
4 料金の支払いは、当社が、お客さまの指定する金融機関口座へ口座振替手続きを実施した日に行なったものとします。なお、振込手数料は当社が負担するものといたします。
4 当社は、その払い込みを他社に委託や代行させる場合(以下「支払代行者」といいます。)があります。その場合は、料金の支払いは支払代行者がその金融機関に払い込みしたときになされたものとします。
6 お客さまが電力買取実績の書面による通知をご希望の場合には、その手数料として、発行する書面 1 通につき 100 円(税抜)をお支払いいただきます。
7 当社は、当社の責めとなる事由により料金について支払期日を経過してなお支払わない場合は、当社は支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息をお客さまに支払うものとします。延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定した金額といたします。
8 お客さま都合により本条の規定通りに料金を支払うことができない場合またはできなかった場合においては、お客さまと協議のうえ支払方法を決定するものとします。この場合、本条第 1 項の定めに関わらず料金の支払を行うものとします。
9 適用される料金単価の誤りが判明した場合、当社またはお客さまは、その料金の差額を支払うものとします。
10 お客さまは、料金その他の債権を、当社に対する債務と相殺することはできないものとします。
第 4 章 電力受給
第 16 条(適正契約の保持)
当社は、お客さまの本発電設備等または併設設備が電力受給契約に定めた内容に対し不適当な状態であると判断した場合、または送配電事業者から指摘を受け、当該状態を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまはその求められた内容に従い、すみやかに電力受給契約を適正なものに変更していただきます。お客さまが当社の求めに応じない場合、当社は、当社が合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電力受給契約を変更することができるものとし、当社が定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします。
第 17 条(本発電設備等の設置場所への立入り業務への協力)
当社または一般送配電事業者は,次の業務を実施するため,お客様の承諾を得てxxx発電設備等の設置場所に立ち入ることがあります。お客様は,当社または一般送配電事業者が立ち入ることおよび業務を実施することについてあらかじめ承諾するものとします。なお,お客様のお求めに応じ,当社または一般送配電事業者の係員は所定の証明書を提示します。
(1) 不正な電力受給を防止等に必要なxxx発電設備および併設設備またはその他電気工作物等の確認または検査
(2) その他この要綱によって,電力受給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第 18 条(電力受給の停止および停止の解除)
1 当社または送配電事業者は、次のいずれかに該当する場合には電力受給を停止することがあります。
(1) お客さまの責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険がある場合
(2) お客さまが送配電事業者の電気工作物を故意に損傷または亡失するなどして、当社または送配電事業者に損害を与えた場合
(3) お客さまが送配電事業者の設備、本発電設備または併設設備の改変等によって不正な電力受給、系統連系を行なった場合
(4) お客さまが第 16 条の規定にもとづき電力受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行なわない場合
(5) お客様が第 17 条の規定にもとづく当社または送配電事業者の係員の立ち入りを正当な理由なく拒否し、また必要な手続き等をすみやかに行わなかった場合
(6) お客さまがこの約款にもとづく電力受給契約によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合
(7) お客さまがその他本約款に違反した場合
2 当社または送配電事業者は、前項のいずれかにより電力受給を停止する場合には、送配電事業者の受給設備またはお客さまの電気設備において、電力受給停止のための適当な処置を行ないます。
3 前条の規定により当社または送配電事業者が電力受給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社または送配電事業者に対して支払いを要することとなった債務を支払ったときには、当社または送配電事業者は、次の場合を除き、すみやかに電力受給を再開します。但し、災害等特別の事業がある場合、また午後 5 時から午前 9 時までの時間については、この限りではありません。
第 19 条(電力受給の制限または中止)
1 当社または送配電事業者は、次のいずれかに該当する場合には、電力受給を制限または中止することがあります。なお、当社または送配電事業者が電力受給の制限または中止を求めた場合、お客さまは、必要となる処置を行なうものとします。
(1) 電気需給契約により電気の供給が中止され、または電気の使用が制限もしくは中止される場合
(2) 電気の需給上やむをえない場合
(3) 災害等により電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(4) 電気工作物に人もしくは物が接触した場合、または接近した人の生命、身体を保護する必要がある場合
(5) 送配電事業者が維持および運用する電気工作物の点検、修理、その他工事上やむをえない場合
2 お客さまは、当社または送配電事業者の求めに応じて、電力受給を制限または中止するために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置をすみやかに講じるものとします。
第 20 条(損害賠償等)
1 当社またはお客さまは、相手方または第三者に対し、自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合、賠償の責めを負うものとします。なお、次の場合は、当社の責めに帰さない事由とみなします。
(1)当社またはお客さまが第 7 条 2 項にもとづき受給開始日を変更した場合
(2)当社または送配電事業者が第 18 条の規定により電力受給を停止した場合
(3)当社または送配電事業者が前条第 1 項により電力受給を制限または中止した場合
(4)第 24 条の規定により電力受給契約が廃止された場合
(5)当社が第 25 条の規定により電力受給契約を解約した場合
2 お客さまは、自らの責めに帰すべき事由により、当社または送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を当社または送配電事業者に賠償するものとします。
(1)修理可能な場合修理費
(2)亡失または修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
第 5 章 電力受給契約の変更および消滅、廃止、解約第 21 条(電力受給契約の変更)
1 次のいずれかに該当する場合、お客さまはその時期を明らかにした上でその旨を当社に申し出、当社が電力受給契約の変更が必要と判断する場合は、すみやかに必要な手続きを取るものとします。
(1) お客さまが本発電設備または併設設備の全部または一部を変更する場合
(2) お客さまが本発電設備または併設設備の制御方法または配線形態を変更する場合
2 お客さまが当社に対して前項に定める変更の申し出を行なわなかった場合、または必要な手続きを行なわなかった場合には、当社は、当社が合理的と判断する時期から変更があったものとみなし、当社が定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします。
第 22 条(名義の変更)
本契約の名義を変更する場合には、本契約は名義を変更する日に消滅するものとし、当日までの発電量に則した金額を翌 4 月末に支払うものとします。ただし、社名変更、企業合併、または中海テレビ放送が認めた場合には、本契約の継続を認めるものとします。
第 23 条(電力受給契約の消滅)
1 電力受給契約は、第 24 条に規定される契約の廃止、第 25 条に規定される契約の解約、または契約期間満了(第 7 条第 4 項の規定により契約期間が更新される場合を除きます。)に伴い、廃止期日、解約期日または満了日に消滅します。但し、当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合や、当社または送配電事業者の責めに帰さない事由により電力受給を終了させるための措置を講じることができない場合は、契約の消滅日は当社が必要な手続きを完了した日とします。
第 24 条(電力受給契約の廃止)
1 お客さまは、発電場所における買取事業者の変更以外の事由により電力受給契約を廃止しようとする場合、廃止期日を定めて当社に通知するものとします。
2 お客さまが当社との電力受給契約を廃止する場合において、当社以外の者と電力受給契約を締結しないときは、お客さまの本発電設備について、お客さまは、お客さまの責任と負担によりすみやかに当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給できないよう必要な措置を講じるものとします。なお、当該措置を講じるまでに当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受
給しても、当社または送配電事業者は、この対価の支払義務を負いません。
3 発電場所における買取事業者の変更により電力受給契約を廃止しようとする場合は、変更後の買取事業者が当社に廃止期日を通知するものとします。当社または送配電事業者は、原則としてお客さま、または変更後の買取事業者から通知された廃止期日に、送配電事業者の受給設備またはお客さまの電気設備において、電力受給を終了させるための適当な措置を講じるものとします。
第 25 条(電力受給契約の解約)
1 次のいずれかに該当する場合で、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらずお客さまがその事実を解消しないときには、当社は、電力受給契約を解約することがあります。なお、この場合には、当社はその旨および解約期日を当該解約期日の 15 日前までにお客さまに通知します。
(1) お客さまが第 18 条の規定により電力受給を停止された場合
(2) お客さまが第 16 条の規定に定める適正契約への変更について当社または送配電事業者の求めに応じない場合
(3) お客さまが第 17 条にもとづく当社または送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または必要な手続き等をすみやかに行なわない場合
(4) お客さまが本約款にもとづいて支払いを要することとなった債務を支払わない場合
(5) お客さまが特段の理由なく、受給開始日を経過しても再生可能エネルギー電気を当社に供給しない場合
(6) その他お客さまがこの約款に反した場合
2 本条の規定により当社が電力受給契約を解約した場合、お客さまは、お客さまの責任と負担において、すみやかに当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給できないよう必要な措置を講じるものとします。なお、当該措置を講じるまでに当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給しても、当社は、この対価の支払義務を負いません。
3 お客さまが前項の措置を講じない場合、当社または送配電事業者は、送配電事業者の受給設備またはお客さまの電気設備において、電力受給契約の解約のための適当な処置を行なうことができるものとします。この場合、お客さまは、当該処置に要した費用を当社に支払うものとします。
4 本条第 2 項の措置または前項の処置を講じた場合において、電気需給契約にもとづく電気の需給が困難となったときは、お客さまは、お客さまの責任と負担において、電気の需給ができるよう必要な措置を講じるものとします。
第 26 条(電力受給契約消滅後の債権)
電力受給契約期間中の料金その他の債権債務は、電力受給契約の消滅によっては消滅しません。
第 6 章 工事および工事費の負担
第 27 条(受給設備、本発電設備および併設設備の設置等)
送配電事業者は、託送供給等約款等の定めにもとづき、受給設備の設置、変更、管理、補修、保安、撤去等を行ないます。また、お客さまは、お客さまの責任と負担において、法令等を遵守して、本発電設備および併設設備の設置、変更 、管理、補修、保安、撤去等を行なうものとします。
第 28 条(計量装置の設置等)
1 計量装置は、発電出力等に応じて原則として送配電事業者が選定し、かつ送配電事業者の所有とし、その設置等は送配電事業者が行ないます。
2 当社または送電事業者は、計量装置の設置場所(計量装置の支持物を含みます。)について、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに計量装置の取付けおよび取外し工事が容易な場所を、お客さまと協議によって決定し、お客さまは、その場所を送配電事業者に無償で提供するものとします。また、計量装置の情報等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用する場合においては、送配電事業者は、お客さまの電気工作物を無償で使用できるものとします。
第 29 条(工事費負担金)
1 一般送配電事業者から、託送約款等に基づき電力受給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として、原則として工事着工前に申し受けます。
2 一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社はお客様との間で工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
3 託送約款等に基づき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている次の設備等については、原則としてお客様の負担で施設し、または取り付けていただきます。
(1)お客様の発電設備等から一般送配電事業者の系統への逆潮流等により生じる一般送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が,101±6ボルト,202±20ボルト以内になるようにするための自動電圧調整装置等(自動電圧調整装置等の動作にともない,お客様の発電設備等の出力が抑制される場合があります。)
(2)その他一般送配電事業者が求める設備等
4 お客さまが本項に定める債務を支払わない場合、当社は第 18 条 1 項(6)または第 25 条 1 項(4)の規定に基づき、受給契約を停止または解除する場合があります。
第 7 章 その他事項
第 30 条(電力受給契約に関する情報の取扱い)
当社は、本約款の規定に定める範囲において必要とする場合、他の小売電気事業者、一般送配電事業者、国、費用負担調整機関または指定入札機関に情報を開示することがあり、お客さまはこれをあらかじめ承諾するものとします。本条規定の詳細は中海テレビ放送ホームページの「電力事業における個人情報の共同利用について」(xxxx://xxxxxx000.xxxxxx.xx.xx/x/xxxx/xxxxxx/xxxxxx/)の記載によります。
第 31 条(発電バランシンググループの設定)
当社は、託送供給等約款等の定めにより発電バランシンググループ(以下「発電 BG」といいます。)を設定し、お客さまの本発電設備を、原則として、当社の発電 BG に属させたうえで、発電計画の作成等託送供給等約款等にもとづく手続きを行ないます。
第 32 条(非化石価値の帰属)
本発電設備にて発電される再生可能エネルギー電気の非化石価値は、原則として、電力受給に伴い、当社にすべて帰属するものといたします。なお、非化石価値を当社に帰属させるにあたり、お客さまは、必要に応じて当社に協力するものといたします。
第 33 条(発電記録等の提出)
当社は、前条の規定にともなう手続きを行なうにあたり、必要に応じてお客さまに本発電設備および併設設備の発電記録、点検記録等の提出を求めることができるものとします。この場合、お客さまは、当社が必要とする情報ならびに本発電設備および併設設備の運転に関する記録を当社に提供するものと します。
第 34 条(専属的合意管轄裁判所)
電力受給契約にかかわる訴訟については、米子簡易裁判所または鳥取地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
第 35 条(反社会的勢力の排除)
1 お客さまは、電力受給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)で
はないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
2 お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 当社は、お客さまが本条第 1 項または第 2 項に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに電力受給契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
第 36 条(その他定めなき事項)
本約款に定めのない事項または本約款により難い特別な事情が生じた場合は、お客さまおよび当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものとします。
附則
1 実施期日
この約款は 2019 年 11 月 1 日から実施します。
株式会社中海テレビ放送
この「電力買取料金メニュー定義書」(以下「本定義書」といいます。)は、当社の「Chukai余剰電力買取サービス契約約款」(以下「約款」といいます。)にもとづき、お客さまから当社が電力を受電するときの料金その他の条件を定めたものです。
本定義書に定める単価等の料金やその金額は、全て非化石価値等および消費税等相当額を含みます。
1 適用期日
本定義書は、2019年11月1日より適用します。
2 適用条件
本定義書にもとづく電力買取料金メニュー(以下「買取プラン」といいます。)は、約款にもとづき、約款の適用対象となる全てのお客さまに適用いたします。
3 買取プランと適用条件、買取単価
約款の適用対象となる全てのお客さまは、中海テレビ放送が提供する他のサービスの適用状況により、以下のいずれかのプランの対象となることとします。
買取プラン | 適用条件 | 買取単価 |
通常買取プラン | Chukai買取セットプラン以外の 全てのお客さま | 1キロワット時あたり10円 |
Chukai買取セットプラン | 第4項参照 | 1キロワット時あたり14円 |
4 Chukai買取セットプランの適用条件
Chukai買取セットプランの適用条件は中海テレビ放送のサービスにおいて以下A表とB表の少なくともいずれか1つずつのサービスにご加入の方のみとします。
A表 | B表 |
テレビベーシックコースまたはデラックスコース またはChukaiケーブルプラス電話またはケーブルライン | インターネットxxxChukaiギガマックスコースまたはxxxChukai200Mコース またはプレミアムコース またはハイグレードコース またはxx100Mコース |
5 料金計算方法
電力買取料金の計算は、次のとおりとします。電力買取料金=受給電力量×電力量料金単価
6 電力買取料金の支払期日等
電力買取料金は約款第15条の規定に定めるところにより支払うものとします。
7 適用期間
買取プランの適用期間は、約款第7条の規定に定めるところによります。
8 本定義書の変更および廃止
当社は、本定義書の内容を変更または廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、変更または廃止のお知らせおよび適用開始日または廃止日を当社ホームページに掲載します。
以 上