Contract
新ガン保険α
無配当
ご契約のxxx•約款
注意喚起情報
お申込み 際して特ご注意いただきたい事項をまとめた
「注意喚起情報」を掲載していますので、ご契約前 必ずお読みください。
この冊子にはご契約にともなう大切な事項が記載されています。
ぜひご一読され、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。
お申込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保管され、ご利用ください。
もし、わかりにくい点がございましたら、代理店・社員、当社の課支社または本社までお問い わせください。
内容は、次の三つの部分に分かれています。
注意喚起情報
ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約のxxx
ご契約についての大切な事項や必要な保険の知識等、ご契約にあたり知っていただきたい事項について記載しています。
約 款
ご契約についてのとりきめを記載しています。
2015.5
F704 1005
生命保険の申込みに際し、「契約概要」「注意喚起情報」の内容を了知し、「ご契約のxxx・約款」に関する説明を受け、これらを受領しました。
必ずお読みください
「契約概要」
重要事項説明 契約概要 新ガン保険α(低解約返戻金特則付)無配当
●この 契約概要 は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載して います。ご契約前に 注意喚起情報 とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込み ください。
●お支払事由や給付に際してのご留意点は、概要や代表事例を示しています。
お支払事由や給付に際してのご留意点等の詳細、主な保険用語の説明等については に 記載しておりますので必ずご確認ください。
「ご契約のxxx・約款」
「注意喚起情報」
注意喚起情報
重要事項説明
必ずお読みください
重要事項説明 必ずお読みください
●この 注意喚起情報 は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に 契約概要 とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みください。
●この 注意喚起情報 のほか、お支払事由やご留意点の詳細、ご契約の内容に関する事項は、 に記載しておりますので必ずご確認ください。
1 特 徴
ガンによる約款所定の入院・手術等を一生涯にわたり保障します。
2 商品(主契約)のしくみ
ガン給付の不担保期間 ガン入院給付金
クーリング•オフ
1
お申込みの撤回やご契約の解除ができます。
詳細は、 クーリング•オフ(お申込みの撤回等)について
■ お申込者またはご契約者がお申込みをされた後でも、「本書面 を受け取られた日」、「三井住友xxx xおい生命の生命保険募集人がご契約のお申込みを受けた日(申込書受領日)」のいずれか遅い日から その日を含めて8 日以内であれば、 書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下
「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。この場合、すでにお払込みいただいた保険料が あるときには、三井住友海上あいおい生命はその金額をお戻しします。
この期間はガンに関する
保障はありません。 ガン手術給付x
x 障 は 一 生 涯 続 きま す
注 この書面(注意喚起情報)は、 保険業法第309 条第1 項第1 号に定める「保険契約の申込みの撤回等に関する事項を 記載した書面」です。
死亡給付金
[例] 注意喚起情報を
受け取られた日
4/1
▼
ご契約のお申込みを受けた日
(申込書受領日) 4/3
▼
4/10
▼
責任開始期 ガン給付責任開始期
保険期間:終身
保険料払込期間:終身払
ご契約
注 1 この書面の「ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)について」をご覧ください。
注 2 保険料払込期間については、一定期間で保険料のお払込みが満了する「有期払」もご選択いただけます。
※この保険の対象となるガンは、約款別表に記載された悪性新生物および上皮xx生物です。なお、良性腫瘍である子宮筋腫、 血管腫および脂肪腫等は、この保険の保障対象とはなりません。
詳細は をご覧ください。
※具体的なご契約の内容(給付金額、保険料、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法等)は、「申込書」や「保険設計書」等で ご確認ください。
3 主契約の保障内容: お支払いできる場合と給付に際してのご留意点
クーリング・オフ(お申込みの撤回等)の申出可能期間
■ お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により三井住友海上 あいおい生命までお送りください。この場合、書面には次の事項をご記入ください。
申込者等の氏名(自署) 住所、電話番号
申込番号 お申込みの撤回等をする旨
■ 次の場合、お申込みの撤回等はできません。
xxxxxxxxxx生命が指定する医師の診査が終了したとき債務履行の担保のための保険契約であるとき
既契約の内容変更(保険金額の増額、特約の中途付加等)のとき法人をご契約者とする保険契約であるとき
給付金 お支払いできる場合(お支払事由) お支払額入院5 日以内
ガン入院給付金 ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンで ガン入院給付金日額の5 倍
1 日以上入院されたとき
❶●
入院6 日以上
ガン入院給付金日額× 入院日数
解約返戻金相当額
死亡されたとき
死亡給付金
1回につき
ガン入院給付金日額の20 倍
xx給付責任開始期以後に診断確定されたガンの 治療を目的とした約款所定の手術を受けられたとき
ガン手術給付金 ●➐
11
※保険種類ごとにご用意しています。
〈イメージ図〉デザインや形状等は変更することがあります。
次ページへ
1
新ガン保険α(主契約・特約)について解約返戻金が少なくなること※を記載した書面(契約概要等)の交付・説明を受け、内容を了知・確認しました。
※ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
「第1回保険料の払込猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないとき、そのご契約は無効となること」を記載した書面(注意喚起情報等)の交付・説明を受け、内容を了知・確認しました。
ご契約が無効となった場合、当社は次のとおりお取扱いします。
●お支払いする返戻金はありません。
●無効となったご契約を元に戻すことはできません。
●下記のご契約については、当社は一定期間(無効となったご契約の契約日から2年間)お引受けいたしません。
・無効となったご契約のご契約者または被保険者をご契約者とする新たなご契約
・無効となったご契約のご契約者または被保険者を被保険者とする新たなご契約
(第1回保険料をお払込みいただく前に解約された場合も同様です。)
御中
※必ずご契約者さまが申込日までにご確認ください。
※ご契約者さまが法人の場合、申込書と同一印を押印してください。ご契約者さまが個人の場合、押印は不要です。
法人押印欄
ご契約者さまが未xxの場合ご署名ください。
以下の条件を満たす場合、「重要事項確認書兼 受領確認書」を転用できます。
左欄に転用する申込番号をご記入ください。
会社使用欄
営 業 課 支 社 | コード・課支社名 | |||||
受付日 |
【MS】B2111【AD】92-111
●この 注意喚起情報 は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に 契約概要 とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
●この 注意喚起情報 のほか、お支払事由やご留意点の詳細、ご契約の内容に関する事項は、
に記載しておりますので必ずご確認ください。
重要事項説明
必ずお読みください
注意喚起情報
1
クーリング•オフ
お申込みの撤回やご契約の解除ができます。
詳細は、 クーリング•オフ(お申込みの撤回等)について
重要事項説明
必ずお読みください
■ お申込者またはご契約者がお申込みをされた後でも、「本書面注 を受け取られた日」、「三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人がご契約のお申込みを受けた日(申込書受領日)」のいずれか遅い日からその日を含めて8 日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下
「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。この場合、すでにお払込みいただいた保険料があるときには、三井住友海上あいおい生命はその金額をお戻しします。
注 この書面(注意喚起情報)は、 保険業法第309 条第1 項第1 号に定める「保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面」です。
[例]
注意喚起情報を受け取られた日 4/1
▼
ご契約のお申込みを受けた日
(申込書受領日) 4/3
▼
4/10
▼
8日間
60日間
90日間
クーリング・オフ(お申込みの撤回等)の申出可能期間
■ お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により三井住友海上あいおい生命までお送りください。この場合、書面には次の事項をご記入ください。
● 申込者等の氏名(自署) ● 住所、電話番号
● 申込番号 ● お申込みの撤回等をする旨
■ 次の場合、お申込みの撤回等はできません。
● 三井住友海上あいおい生命が指定する医師の診査が終了したとき
● 債務履行の担保のための保険契約であるとき
● 既契約の内容変更(保険金額の増額、特約の中途付加等)のとき
● 法人をご契約者とする保険契約であるとき
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2
健康状態等の告知
健康状態やご職業等についてありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)してください。
詳細は、 健康状態•ご職業等の告知義務について
告知義務について
■ ご契約者や被保険者には健康状態・ご職業等についてありのままを告知していただく義務があります。
■ 告知書でおたずねする過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、ご職業等について、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。
※情報端末を利用して告知いただく方法を含みます。
告知受領権について
■ 告知を受ける権限(告知受領権)は三井住友xxxxxx生命、およびxxxxxxxxxx生命が指定した医師だけが有しています。
■ 次の者に口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
● 社員 ● 代理店 ● 生命保険面接士 ● 三井住友海上あいおい生命の指定する以外の医師 等
お申込内容等を確認させていただく場合があります
■ 三井住友海上あいおい生命の社員またはxxxxxxxxxx生命で委託した確認担当者が、お申込内容や告知内容、ご請求内容等について、次のときに確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
● ご契約のお申込みの際やご契約の成立後
● 給付金等のご請求の際
● 保険料のお払込みの免除をご請求の際
ご契約をお断りする場合があります
■ 三井住友海上あいおい生命では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち給付金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っており、ご契約をお断りすることがあります。
告知の内容が事実と相違する場合について
重要事項説明
■ 告知内容について、故意または重大な過失により、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、三井住友海上あいおい生命は
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。この場合、次のとおりお取扱いします。
● 給付金等をお支払いする事由が発生していても、給付金等をお支払いできません。
● 保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、保険料のお払込みを免除できません。
必ずお読みください
● お支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
ただし、給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場合は、給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行います。
また、責任開始日または復活日から2 年を経過していても、解除の原因となる事実により給付金等のお支払事由が2年以内に発生していた場合注には、ご契約または特約を解除することがあります。
注 責任開始期前に原因が生じていたことにより、給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除が行われない場合を含みます。
■ 「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、責任開始日または復活日から 2年を経過していても、不法取得目的による無効や詐欺による取消を理由として、給付金等をお支払い できないことがあります。
この場合、すでにお払込みいただいた保険料はお戻しできません。
※生命保険募集人等の保険契約締結の媒介を行う者が、事実を告知することを妨げたり、事実を告知しないことまたは事実と違うことを告知することを勧めたことにより告知義務違反に該当された場合は、三井住友海上あいおい生命は告知義務違反を理由としてご契約または特約を解除することができません。
3
保障の開始(責任開始期)
保障は「お申込みを受けた時」、「告知の時」のいずれか遅い時から開始します。
詳細は、 保障の開始(責任開始期)について
■ 三井住友海上あいおい生命がご契約をお引受けすることを承諾した場合、次のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。
この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
● お申込みを受けた時
● 告知の時
なお、ガンに関する保障は、ご契約後、一定期間を経過した後に開始します。これをガン給付責任開始
期といい、そのガン給付責任開始期の属する日をガン給付責任開始日といいます。詳細は、 契約概要 •
をご確認ください。
お申込み 告知
▼ ▼
▲
保障の開始
(責任開始期)
▲
ガンに関する保障の開始
(ガン給付責任開始期)
■ 三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人は、お客さまと三井住友xxxxxx生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して三井住友海上あいおい生命が承諾したときに有効に成立します。
■ ご契約者、被保険者または給付金等の受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときは、ご契約をお引受けすることはできません。
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4
保険料のお払込み等
保険料は、期間内にお払込みください。
詳細は、 保険料のお払込み•払込猶予期間とご契約の無効•失効について / ご契約の復活について
保険料の払込猶予期間について
■ 保険料をお払込みいただく期間内に保険料のお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。
第1回保険料のお払込みについて
■ 第1 回保険料の払込猶予期間満了日までに第1 回保険料のお払込みがないとき、そのご契約は無効と なります。この場合、次のとおりお取扱いします。
● お支払いする返戻金はありません。
● 無効となったご契約を元に戻すことはできません。
● 次のご契約については、xxxxxxxxxx生命は一定期間(無効となったご契約の契約日から 2 年間)お引受けいたしません。
無効となったご契約のご契約者または被保険者をご契約者とする新たなご契約無効となったご契約のご契約者または被保険者を被保険者とする新たなご契約
(第 1 回保険料をお払込みいただく前に解約された場合も同様です)
保険契約の失効・復活等について
■ 第2回目以後の保険料の払込猶予期間中に保険料のお払込みがなく、保険料の自動振替貸付(お立替え)ができない場合、ご契約は失効します。
保険料のお払込みがないまま猶予期間が過ぎた場合でも、ご契約者のお申し出がない限り、その解約返戻金の範囲内で三井住友海上あいおい生命が自動的に保険料のお立替えをしてご契約を有効に継続させる自動振替貸付(お立替え)のお取扱いがあります。
この場合、自動振替貸付金(お立替金)について三井住友海上あいおい生命所定の利率で利息をいただきます(複利計算)。
※利率については、xxxxxxxxxx生命ホームページを参照ください。
■ 万一ご契約が失効した場合でも、失効から1年以内であれば、三井住友海上あいおい生命所定のお手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。
ただし、健康状態等によっては、復活できない場合があります。
5
給付金等をお支払いできない場合
給付金等をお支払いできない場合があります。
詳細は、 給付金等をお支払いできない場合について
■ お支払事由に該当しない場合
● ガン給付責任開始期前に診断確定されたガンを原因とする場合
● 「入院」、「手術」が約款に定める要件にあてはまらない場合 等
■ 給付金等のお支払事由に該当してもお支払いできない場合
● 責任開始日(復活の場合は復活日)から3 年以内の被保険者の自殺
● 受取人等の故意によるお支払事由の発生 等
■ 保険契約のお申込みや復活等の際の告知内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
■ 保険契約のお申込みや復活等の際に、給付金等を不法に取得する目的があってご契約が無効となった場合や、詐欺の行為によりご契約が取消となった場合
■ 給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または死亡給付金の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由によりご契約または特約が解除となった場合
■ 第1 回保険料のお払込みがなく、ご契約が無効となった場合
■ 第2 回目以後の保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
6
解約と解約返戻金
解約返戻金がない、または少なくなることがあります。
詳細は、 解約と解約返戻金について
重要事項説明
必ずお読みください
■ お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は給付金等のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費にあてられます。したがって解約されますと、解約返戻金があっても多くの場合、払込保険料の 合計額よりも少ない金額となります。
■ 解約返戻金は、保険の種類・ご契約年齢・性別・経過年(月)数等によっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
7
保険会社が経営破綻した場合等
保険会社の業務または財産の状況の変化、または
経営破綻により、給付金額等が削減されることがあります。
詳細は、
保険会社の業務または財産の状況が変化した場合/「生命保険契約者保護機構」について
■ 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額•年金額•給付金額等が削減されることがあります。
■ xxxxxxxxxx生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額• 年金額• 給付金額等が削減されることがあります。
8
新たな保険契約へのお申込み
現在ご契約の保険契約を解約・減額等をすることを前提に、
新たな保険契約へのお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
詳細は、 新たな保険契約へのお申込みについて
■ 多くの場合、解約返戻金は払込保険料の合計額より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
■ 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
■ 新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、解約されたご契約を元に戻すことはできません。また、減額されたご契約を元に戻せないことがあります。
■ 新たにお申込みの保険契約についても同様に告知義務があります。
告知が必要な傷病歴等がある場合、新たな保険契約のお引受けができないことや、その告知がされなかったためにご契約が解除•取消となることもあります。
※ご契約が解除・取消となる場合については、この書面の「告知の内容が事実と相違する場合について」をご覧ください。
■ 新たにお申込みの保険契約の責任開始日からその日を含めて3 年以内に被保険者が自殺した場合、給付金等のお支払いができないことがあります。
また、責任開始期前に生じていた病気やケガにより給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由が生じた場合、給付金等のお支払いや保険料の払込免除ができないことがあります。
9
給付金等のご請求
給付金等のご請求の際はxxxxに
xxxxxxxxxx生命までご連絡ください。
詳細は、
給付金等のお受取り等の手続きについて
■ ご請求手続き、給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、
•「三井住友海上あいおい生命ホームページ(」xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
■ お客さまからのご請求に応じて、給付金等のお支払いや保険料の払込免除を行います。
お支払いの可能性があると思われる場合、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
■ ご契約内容によっては、複数の保険金• 年金• 給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由に該当することがあります。ご不明な点がある場合は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
■ 三井住友海上あいおい生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約いただいた後に、ご契約者の住所や電話番号等を変更された場合は、必ず三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
■ お申込みいただいたご契約に、三井住友海上あいおい生命がお引受けできるかどうかを決定(承諾)する前に給付金等のお支払事由が発生した場合でも、それまでに三井住友海上あいおい生命所定の方法により被保険者となられる方の告知を受領し、かつ、被保険者となられる方の告知・診査等から三井住友海上あいおい生命がお引受けを承諾できる場合は、給付金等をお支払いします。
ただし、この書面の「給付金等をお支払いできない場合」に記載している約款の定めにより給付金等をお支払いできない場合(お申込み前からすでに病気やケガ等が発生していたり、告知の内容が事実と相違していたとき等)を除きます。
10
給付金等の代理請求
代理★が給付金等や保険料の払込免除を請求することができます。
詳細は、
給付金等のお受取り等の手続きについて
重要事項説明
■ 次の場合、給付金等の受取人またはご契約者に代わって代理人(代理請求人、あらかじめ指定した場合は指定代理請求人)が給付金等や保険料の払込免除を請求することができます。
必ずお読みください
● 被保険者と給付金等の受取人が同一で、受取人が給付金等を請求できない特別な事情があるとき
● 被保険者とご契約者が同一で、ご契約者が保険料の払込免除を請求することができない特別な事情があるとき
■ 代理請求人(または指定代理請求人)に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
11
お問い合わせ先
保険契約に関するご相談•ご意見等をお受けしています。
詳細は、 苦情•相談窓口とその電話番号
■ 生命保険のお手続きやご契約に関するご相談・ご意見等は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
お問い合わせ先
三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンター
TEL 0120-324-386 (無料)
受付時間 月〜金 9:00〜18:00/土 9:00〜17:00(日・祝日・年末年始を除きます)
■ 三井住友海上あいおい生命の商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
■ 一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に
「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
■ 生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
お問い合わせ先
一般社団法人 生命保険協会
ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/
個★情報の取扱い
保険契約の申込書、告知書その他の各種手続書面のご記入注 にあたりましては、個人情報の取扱いに関する以下の説明をご確認いただき、内容にご同意のうえ、お手続きくださいますようお願い申し上げます。
1. 三井住友海上あいおい生命が取得した個人情報は、次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。
● 保険契約の引受、維持・管理、継続、保険金・給付金等の支払い
● 三井住友海上あいおい生命の業務運営• 管理、商品• サービスの開発• 充実
● その他保険に関連• 付随する業務
また、三井住友海上あいおい生命および MS&AD インシュアランス グループ各社は、本保険契約に関する個人情報を、本保険契約以外の保険契約の引受、履行のために利用することがあります。
2. 三井住友海上あいおい生命は、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いを、 MS&ADインシュアランス グループ各社、募集代理店、医師、面接士、契約確認会社、情報処理シ ステムの開発• 運用を委託する会社など外部委託先である他の事業者等(以下、「委託先」といいま す。)に委託しております。
3. 三井住友海上あいおい生命は、生命保険事業の健全性維持や公平性確保など業務を適切に運営する 必要性から、業務上必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用するほか、医療機関・契約者等の第三者ならびに委託先に提供することがあります。
※医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されています。
4. 三井住友海上あいおい生命は、引受リスクの適切な分散のための再保険契約の締結ならびに再保険会社における当該保険契約の引受、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いその他再保険に関連・付随する業務に関する利用のために、ご契約者・被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
5. 三井住友海上あいおい生命は、契約内容登録制度、契約内容照会制度、支払査定時照会制度に基づいて、一般社団法人 生命保険協会、同協会加盟の各生命保険会社等とともに、所定の個人情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付金日額等)を同協会に登録し、利用することがあります。
6. 三井住友海上あいおい生命およびMS&ADインシュアランス グループ各社は、商品・サービスのご案内・ご提供、および提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために、個人情報を共同して利用することがあります。
三井住友海上あいおい生命の個人情報の取扱いに関する詳細(グループ会社との間の個人情報の共同利用の内容を含みます。)、 商品・サービスや MS&AD インシュアランス グループ各社の名称、商品・サービスおよび他の生命保険会社等との情報交換制度につきましては、三井住友海上あいおい生命ホームページ(http://www.msa-life.co.jp) をご覧ください。
注 情報端末を利用してお申込み・告知等の手続きをしていただく方法を含みます。
はじめにお読みください
主契約について
特約について
給付金等のお支払いについて
ご契約に際して
ご契約後について
ご契約のしおり
しおり
しおり 1
ご契約のしおり・約款
ご契約のしおり
(※):注意喚起情報の参照項目
目次
しおり
ご契約のしおり 目的別目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
主な保険用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
はじめにお読みください
●お願いとお知らせ
・個人情報の取扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
・「支払査定時照会制度」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
・取引時確認(本人確認)について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
・ご契約のお申込みについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
はじめに
・保険料のお払込みに際して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
・クーリング・オフ(お申込みの撤 等)について(※)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
・保険契約締結の「媒介」と「代理」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
・生命保険募集人について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
・当社の組織形態について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
・受取金額と払込保険料合計額の関係について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
・保険会社の業務または財産の状況が変化した場合(※)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
・「生命保険契約者保護機構」について(※)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
・新たな保険契約へのお申込みについて(※)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
・苦情・相談窓口とその電話番号(※)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
主契約
主契約について
●新ガン保険α ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
●保険料の払込免除について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
特 約
特約について
●保障を充実させる特約について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
給付金等のお支払いについて
給付金
・ ・ ・ ・
●給付金等のお受取り等の手続きについて(※)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
●給付金・保険金等をもれなくご請求ください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
●給付金等のお支払いの際の未払込保険料について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
●給付金等をお支払いできない場合について(※)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
●給付金等をお支払いできない場合の具体例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
●こんなときQ&A① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
ご契約のしおり
ご契約に際して
しおり
●健康状態・ご職業等の告知義務について(※)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
ご契約
●保障の開始(責任開始期)について(※)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
●保険料の払込方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
●保険料のお払込みに関する制度について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
●保険料のお払込み・払込猶予期間とご契約の無効・失効について(※)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
●ご契約の復活について(※)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
●契約者配当金について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61
ご契約後について
●保険料のお払込みが困難になられたとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
●貸付制度のご利用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
●ご契約の見直しについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
ご契約後
●ご契約者・死亡給付金受取人の変更について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
●解約と解約返戻金について(※)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
●債権者等による解約についてと受取人によるご契約の存続について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70
●被保険者によるご契約者への解除請求について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71
●管轄裁判所について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71
●税法上のお取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72
●こんなときは、ただちにご連絡ください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
●こんなときQ&A② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
約
款
約 款
主契約
●新ガン保険α普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
特約
●ガン診断給付特約α・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
●ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)・・・・・・・・・・39
●在宅療養給付特約α・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
●ガン先進医療特約α・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
●ガン死亡保障特約α・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
●保険料口座振替特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
●クレジットカード扱特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87
●団体扱特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89
●準団体扱特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93
●集団扱特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97
こんなとき
ご契約のしおり 目的別目次
次のような場合には
ご契約のしおり
はじめに
6~8
保険用語の意味がわからない 主な保険用語のご説明
13
申込みを撤回したい
クーリング•オフ
(お申込みの撤回等)について
主契約
特 約
保険商品の特徴としくみを知りたい
保険料の
払込免除について知りたい
•主契約について
20~23
26~31
•特約について
24
保険料の払込免除について
給付金
給付金等を請求したい
給付金等が支払われない場合について知りたい
給付金等の
請求書類について知りたい
給付金等のお受取り等の手続きについて
41~48
34~36
給付金等をお支払いできない場合について•具体例
49~50
こんなときQ&A①
ご契約
52~53
告知義務について
告知義務について知りたい 健康状態•ご職業等の
54
いつから保障が開始するか知りたい 保障の開始(責任開始期)について
55
保険料の払込方法を変えたい 保険料の払込方法について
保険料をまとめて払い込みたい
保険料の払込みができなかった
保険料のお払込みに関する制度について
58~59
57
保険料のお払込み•払込猶予期間とご契約の無効•失効について
60
効力を失った保険を元に戻したい ご契約の復活について
こんなとき
このページをご覧ください
ご契約のしおり
ご契約後
保険料の払込みが困難になった
保険料のお払込みが困難になられたとき
66
64~65
急にお金が必要になった 貸付制度のご利用について
67
保障を見直したい ご契約の見直しについて
契約を解約したい
生命保険にかかわる税金について知りたい
解約と解約返戻金について
72~73
69
税法上のお取扱いについて
75
75
引っ越しして住所が変わった こんなときQ&A②
結婚したとき(改姓)
こんなときQ&A②
75
保険証券を紛失してしまった こんなときQ&A②
下記のページをご覧ください
しおり
か | かい やく へん れい きん 解約返戻金 | ご契約が解約された場合等に、ご契約者に払い戻されるお金のことをいいます。 | |
きゅう ふ ガン給付 ガン入院給付金、ガン手術給付金、ガン診断給付金、ガン治療通院給付金、在宅療養給付 せき にん かい し き 責任開始期 金、ガン先進医療給付金、ガン死亡保険金およびガン高度障害保険金の保障(以下「ガン (日び ) に関する保障」といいます。)が開始される時期をガン給付責任開始期といい、そのガン給付責任開始期の属する日をガン給付責任開始日といいます。(ガン給付責任開始期の 詳細については(54)ページ「保障の開始(責任開始期)について」を参照してください。) | |||
き | きゅう ふ きん 給付金 ガンにより入院されたときや手術されたとき、お亡くなりになられたとき等にお支払いするお金のことをいいます。 | ||
きゅう ふ きん うけ とり にん 給付金受取人 | 給付金を受け取る人のことをいいます。 | ||
け | けい やく おう とう び 契約応当日 ご契約後の保険期間中に迎える契約日に対応する日のことをいいます。契約日の月ご との応当日を「月単位の契約応当日」、半年ごとの応当日を「半年単位の契約応当日」、年ごとの応当日を「年単位の契約応当日」といいます。 | ||
けい やく しゃ 契約者 保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と ほ けん けい やく しゃ (保険契約者) 義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 | |||
契けい 約やく 年ねん 齢れい ご契約日における被保険者の年齢(満年齢)です。 (例)24歳7か月の被保険者の契約年齢は24歳となります。 なお、ご契約後の被保険者の年齢は、契約年齢に毎年の契約応当日ごとに1歳を加えた年齢をいいます。 | |||
けい やく び 契約日 通常はご契約の保障が開始される日(責任開始日)をいい、契約年齢・保険期間等の計算 の基準日となります。ただし、保険料のお払込方法により契約日と責任開始日が異なる場合があります。 | |||
こ | こく ち ぎ む 告知義務と ご契約者と被保険者が、ご契約のお申込みをされる時等に、「告知書」で当社がおたずね こく ち ぎ む い はん 告知義務違反 する過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、現在のご 職業等について、事実をありのままに正確にもれなく報告していただく義務を「告知義務」といいます。当社がおたずねした重要なことがらについて報告がなかったり、故意に事実を曲げて報告された場合等は、告知義務違反として、当社はご契約または特約を解除することができます。 | ||
し | しっ こう 失 効 第2回目以後の保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、かつ保険料の自動振替貸付(お立替え)が行われない場合に、ご契約の効力が失われることです。 | ||
し てい だい り せいきゅう にん 指定代理請求人 保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情があるとき、保険金等の受取 人に代わって請求を行うために、主契約の被保険者の戸籍上の配偶者等、当社所定の範囲内で、あらかじめご契約者が指定した人をいいます。 | |||
し はらい じ ゆう 支払事由 | 約款に定める保険金等をお支払いする事由をいいます。この支払事由に該当された場合に、保険金等をお受取りいただけます。 |
次ページにもつづきます
しゅ けい やく 主契約と 約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契 特とく 約やく 約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法等主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 | |||
せ | せき にん かい し き 責任開始期 申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の び (日) 属する日を責任開始日といいます。 | ||
せき にん じゅん び きん 責任準備金 将来の保険金等を支払うために、ご契約者が払い込む保険料の中から積み立てられるものをいいます。 | |||
て | てい かい やく へん れい きん 低解約返戻金 低解約返戻金特則付でない契約より解約返戻金の水準を低く設定する場合の割合をい わり あい 割合 います。 | ||
と | とく やく じょう こう 特約条項 特約の約款のことをいいます。なお、普通保険約款と特約条項が異なる内容の場合は、特約条項が優先的に適用されます。 | ||
は | はらい こみ き げつ 払込期月 第2回目以後の毎回の保険料を払い込んでいただく期間のことで、各保険料につき、契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。 | ||
ひ | ひ ほ けん しゃ 被保険者 | 生命保険の保障の対象として保険がつけられている人のことをいいます。 | |
ふ | ふ つう ほ けん やっ かん 普通保険約款 | 主契約の約款のことをいいます。 | |
ふっ かつ 復 活 失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知または診査が必要となりますが、健康状態等によっては復活できないこともあります。 | |||
ほ | ほ けん きん 保険金 被保険者が死亡または高度障害状態になられたとき等にお支払いするお金のことをいいます。 | ||
ほ けん しょう けん 保険証券 | 保険金額や保険期間等のご契約内容を具体的に記載したものです。 | ||
ほ けん ねん ど 保険年度 ご契約日からその日を含めて、1年間を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度………となります。 | |||
ほ けん りょう 保険料 | ご契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。 | ||
ほ けんりょうはらいこみ き かん 保険料払込期間 保険料の払込期間が終了する日をいいます。年満了の場合、契約日からその年数に達す 満まん了りょう日び る年単位の契約応当日の前日となります。保険料払込期間の満了が被保険者の年齢により定められている場合、被保険者がその年齢に達した後に到来する最初の年単位の 契約応当日の前日となります。 (例)60歳満了であれば満60歳を迎えられた後に到来する最初の契約応当日の前日までが保険料払込期間であり、契約応当日が5月1日であれば満60歳になられた後に到来する最初の4月30日が保険料払込期間満了日となります。 |
や | やっ かん 約 款 ご契約者と保険会社との契約内容を記載したもので、普通保険約款と特約条項があり ます。 |
主な保険用語のご説明
はじめにお読みください
はじめにお読みください
はじめに
●お願いとお知らせ
・個人情報の取扱いについて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
・「支払査定時照会制度」について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
・取引時確認(本人確認)について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
・ご契約のお申込みについて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
・保険料のお払込みに際して‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
・クーリング・オフ(お申込みの撤回等)について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
・保険契約締結の「媒介」と「代理」について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
・生命保険募集人について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
・当社の組織形態について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
・受取金額と払込保険料合計額の関係について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
・保険会社の業務または財産の状況が変化した場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
・「生命保険契約者保護機構」について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
・新たな保険契約へのお申込みについて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
・苦情・相談窓口とその電話番号 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
しおり 9
●当社が取得した個人情報は、次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。 ・保険契約のお引受け、維持・管理、継続、保険金・給付金等のお支払い ・当社の業務運営・管理、商品・サービスの開発・充実 ・その他保険に関連・付随する業務 また、当社および当社グループ会社は、本保険契約に関する個人情報を、本保険契約以外の保険契約のお引受け、履行のために利用することがあります。 ●当社は、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いを、当社グループ会社、募集代理店、医師、面接士、契約確認会社、情報処理システムの開発・運用を委託する会社など外部委託先である他の事業者等(以下、「委託先」といいます。)に委託しております。 ●当社は、生命保険事業の健全性維持や公平性確保など業務を適切に運営する必要性から、業務上必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用するほか、医療機関・契約者等の第三者ならびに委託先に提供することがあります。 ※医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されています。 ●当社は、引受リスクの適切な分散のための再保険契約の締結ならびに再保険会社における当該保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いその他再保険に関連・付随する業務に関する利用のために、ご契約者・被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。 ●当社および当社グループ会社は、商品・サービスのご案内・ご提供、および提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために、個人情報を共同して利用することがあります。 当社の個人情報の取扱いに関する詳細(グループ会社との間の個人情報の共同利用の内容を含みます。)、商品・サービスや当社グループ会社の名称、商品・サービスおよび他の生命保険会社等との情報交換制度につきましては、当社ホームページ(http://www.msa-life.co.jp)をご覧ください。 |
はじめに
お願いとお知らせ
はじめにお読みください
お願いとお知らせ
「支 | 払査定時照会制度」について | |
「保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。」 ●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下、「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。 ●保険金、年金または給付金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。 ●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お客さまサービスセンターまでお問い合わせください。(巻末をご参照ください。) 【相互照会事項】 次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。 (1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。) (2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。) (3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法 上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。 ※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。 |
●当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(※1)に基づきお客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(※2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。 ※1.犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法) ※2.犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等 ●お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。 ・生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時 ・現金等による200万円を超える取引時 ・仮名取引やなりすましの疑いがある場合等 なお、お客さまの取引時確認(本人確認)を行う取引・商品等につきましては、対象外となるものがあります。 ●取引時確認(本人確認)では、お客さまが個人の場合は氏名・住居・生年月日・職業等を、法人の場合は名称・本店の所在地・事業内容・実質的支配者等を確認します。取引時確認(本人確認)で確認した事項に後日変更が生じる場合は、当社あてにご連絡をお願いします。 | ||
ご契約のお申込みについて | ||
「申込書・告知書は、ご自身で正確に記入してください」(※) ●ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者自身で記入してください。 記入内容を十分お確かめのうえ、自署(ご契約者が法人の場合は記名・押印)をお願いします。 告知の詳細については、(52)ページ「健康状態・ご職業等の告知義務について」を参照してください。 ※情報端末を利用してお申込み・告知等の手続きをしていただく方法を含みます。 | ||
保険料のお払込みに際して | ||
「領収証は必ずお受取りください」 ●保険料を社員または代理店に、現金または小切手でお払込みいただく際は、必ず引換えに当社所定の領収証 (当社の社名・社印が印刷されたもの)をお受取りください。ただし、当社所定の口座に直接お振込みいただく場合は、電信振込領収証等をもって領収証とし、別途保険料領収証は発行しません。 ●領収証の金額、領収日を必ずお確かめください。 |
はじめに
お願いとお知らせ
はじめにお読みください
クーリング・オフ(お申込みの撤回等)について
「ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます」
お願いとお知らせ
●お申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます)がお申込みをされた後でも、「注意喚起情報(※)を受け取られた日」、「当社の募集人がご契約のお申込みを受けた日(申込書受領日)」のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回等をすることができます。
60日間
90日間
※注意喚起情報は、保険業法第309条第1項第1号に定める「保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面」です。
[例]
注意喚起情報を受け取られた日
4/1
当社の募集人がご契約の
お申込みを受けた日(申込書受領日)
▼
4/3
▼
4/10
▼
8日間
クーリング・オフ(お申込みの撤回等)の申出可能期間
「注意喚起情報を受け取られた日」、「当社の募集人がご契約のお申込みを受けた日(申込書受領日)」のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内
●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により当社までお送りください。この場合、書面には、申込者等の氏名(自署)、住所、電話番号、申込番号とあわせてお申込みの撤回等をする旨を記載してください。
私は、下記の保険契約の申込みを撤回します。
申込者等氏名: ○○ ○○(自署)
住 所 : ○○県○○市○○町○−○−○電話番号 : ○○○−○○○○−○○○○ 申込番号 : ○○○○○○○○○
書面記載例
●お申込みの撤回等があった場合で、すでにお払込みいただいた保険料があるときには、当社は、申込者等にお払込みいただいた金額を全額お戻しします。
●当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
●お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金・給付金等のお支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。
ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金・給付金等のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
●次の場合には、お申込みの撤回等をすることができません。
1 当社が指定する医師の診査が終了したとき
2 債務履行の担保のための保険契約であるとき
3 既契約の内容変更(保険金額の増額、特約の中途付加等)のとき
4 法人をご契約者とする保険契約であるとき
●お申込みの撤回等と行き違いに保険証券が到着した場合は、代理店・社員、当社の課支社または本社までご連絡ください。
●生命保険契約は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討くださるようお願いします。
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場 は、保険契約のお申込みに対して、保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。 ●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場 は、保険契約のお申込みに対して、生命保険募集人が承諾をすれば保険契約は有効に成立します。 | ||
生命保険募集人について | ||
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。 また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場 にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。 当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例 ・ご契約の復活 ・特約の中途付加 等 それぞれの内容については、(51)ページ「ご契約に際して」、(63)ページ「ご契約後について」をご覧ください。 ●なお、お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関しまして確認をご要望の場 は、お客さまサービスセンターまでご連絡ください。(巻末をご参照ください。) | ||
当社の組織形態について | ||
●保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。 ●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、 「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。 | ||
受取金額と払込保険料合計額の関係について | ||
●保険契約は預貯金とは異なります。ご契約の内容等によっては、保険金・給付金等のお受取金額がお払込保険料の 計額より少ない金額になる場 があります。 | ||
保険会社の業務または財産の状況が変化した場合 | ||
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場 にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い わせください。 |
はじめに
お願いとお知らせ
はじめにお読みください
「生 | 命保険契約者保護機構」について | |
●当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
お願いとお知らせ
・保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
・保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
・保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。)。
・なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90%−({ 過去5年間における各年の予定利率−基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当する否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
注 1. 上記の「財政措置」は、平成29年(2017年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置
で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補
助金が認められた際に行われるものです。
2. 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準
備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
はじめに
お願いとお知らせ
仕組みの概略図
■救済保険会社が現れた場合
破綻保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
保護機構
会員保険会社
負担金の拠出
補償対象 保険金の支払
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求権等の買取り
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
国
財政措置(注)
保険契約者等
保険金等の支払
救済保険会社
■救済保険会社が現れない場合
保護機構
補償対象保険金支払
破綻保険会社
補償対象 保険金の支払
に係る資金援助
保険契約の引受け保険契約の承継
保険金請求権等の買取り
負担金の拠出
承継保険会社
会員保険会社
資金貸出
民間金融機関等
国
保険契約者等
財政措置(注)
保険金等の支払
補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後法令の改正により変更される可能性があります。
・生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL:03−3286−2820
「月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜正午、午後1時〜午後5時」ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
はじめにお読みください
お願いとお知らせ
新たな保険契約へのお申込みについて | ||
「現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約へのお申込みをご検討されている方へ」 ●現在ご契約の保険契約については、一般的に各種特約等の中途付加や追加契約等の方法によっても保障内容を見直すことができます。 ●保険料計算の基礎となる予定利率、予定死亡率等は現在ご契約の保険契約と新たな保険契約とでは異なることがあります。 ●現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。 ・多くの場合、解約返戻金は払込保険料の合計額より少ない金額となります。 特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。 ・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。 ・新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、解約・減額されたご契約は元に戻すことはできません。 ・新たな保険契約の保険料は現在の被保険者の年齢により計算されます。 ・新たにお申込みの保険契約についても告知義務があります。告知の詳細については、(52)ページ「健康状態・ご職業等の告知義務について」を参照してください。 ・「現在ご契約の保険契約の解約・減額を前提とした新たな保険契約」であっても、告知義務違反による解除の規定は「新たな保険契約の責任開始日」が起算日として、適用されます。 ・よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たな保険契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・取消となることもあります。 ・新たにお申込みの保険契約の責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺した場合、保険金・給付金等のお支払いができない場合があります。また、責任開始期前に生じていた病気やケガにより保険金・給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由が生じた場合には、保険金・給付金等のお支払いや保険料の払込免除ができないことがあります。 | ||
苦情・相談窓口とその電話番号 | ||
●生命保険のお手続きやご契約に関するご相談・ご意見につきましては、当社お客さまサービスセンターへご連絡ください。
お問い合わせ先:三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンター TEL:0120-324-386月〜金/9:00〜18:00 土/9:00〜17:00(日・祝日・年末年始を除きます)
●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
●一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
●生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
お問い合わせ先:一般社団法人 生命保険協会
ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/
M E M O
主契約について
主契約について
特徴としくみ•給付について
主契約
●新ガン保険α‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
●保険料の払込免除について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
しおり 19
主契約
新ガン保険α
ガンに立ち向かう人と支えるご家族のために
不担保期 間
入院5日以内 (日帰り入院含む) | 入院6日以上 |
ガン入院給付金日額の5倍 | ガン入院給付金日額 ×入院日数 |
ガン入院給付金
ガン手術給付金
ガン入院給付金日額の20倍
保障は一生涯続きます
責任開始期
ガン給付責任開始期
死亡給付金
解約返戻金相当額
▲
ご契約
保険料払込期間 (終身払※)
※保険料払込期間については、一定期間で保険料のお払込みが満了する「有期払」もご選択いただけます。
※責任開始期およびガン給付責任開始期の詳細については、(54)ページ「保障の開始(責任開始期)について」をご覧ください。
新ガン保険αの特徴
次ページにもつづきます
特徴1
します。
ガンによる約款所定の入院・手術を一生涯にわたり保障
特徴2
主契約について
上皮内ガンも保障の対象です。
特徴3
新ガン保険α/特徴としくみ①
ガン入院給付金の支払日数は無制限です。
特徴4
します。
日帰り入院から保障します。
入院5日目までは一律5日分のガン入院給付金をお支払い
特徴5
した、各種特約を付加することができます。
ご希望に応じて、ガンと診断確定された際の保障等に対応
特徴6
保険期間を通じて解約返戻金の水準を低く設定しています。
特徴7
契約者配当金はありません。
注
1.日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無により判断します。
2.入院日数が5日以内の場合は一律5日分のガン入院給付金をお支払いします。 入院日数が6日以上の場合はガン入院給付金日額×入院日数をお支払いします。
主契約
新ガン保険α
特徴としくみ②
低解約返戻金特則を付加した場合 | ||
新ガン保険αおよび新ガン保険αに付加される特約注の解約返戻金は、保険期間を通じて低く設定しています。解約返戻金は、解約返戻金の水準を低く設定しない場合の金額に30%(低解約返戻金割合)を乗じた金額となります。 注 ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)には保険期間を通じて解約返戻金はありません。 低解約返戻金期間:保険期間と同一、低解約返戻金割合:30% 〈参考〉 解約返戻金を低く設定 この契約の しない場合の解約返戻金 解約返戻金 入院・手術等のときの保障 保険期間 ▲ ご契約 | ||
ガンの定義および診断確定について | ||
●対象となるガンは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された悪性新生物および上皮内新生物です。 ※詳しくは普通保険約款別表2「対象となるガン」をご覧ください。 ●ガンの診断確定とは、医師によって病理組織学的所見(生検)により、ガンに罹患したとの診断が確定することをいいます。(病理組織学的所見が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。) |
主契約について
新ガン保険α/特徴としくみ②・給付について
お支払いできる場合(お支払事由) | お支払いする給付金 | お受取人 |
ガン給付責任開始期以後にガンと診断確定され、その治療を目的として1日以上病院または診療所に入院されたとき 注 1.2.3.4 | ガン入院給付金 (1)入院日数が5日以内の場合ガン入院給付金日額の5倍 (2)入院日数が6日以上の場合 ガン入院給付金日額×入院日数 | ガン給付金受取人 被保険者とします。ただし、ご契約者が法人で、かつ、死亡給付金受取人の場合、被保険者の同意を得て、ご契約者を受取人とすることができます。 |
ガン給付責任開始期以後にガンと診断確定され、その治療を目的として約款所定の手術を病院または診療所で受けられたとき | ガン手術給付金 ガン入院給付金日額の20倍 | |
注 1.2.5.6.7.8 | ||
死亡されたとき | 死亡給付金 被保険者が死亡した日における解約返戻金相当額 | 死亡給付金受取人 |
給付について
給付金について | ||
●被保険者がガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンの治療を目的として約款所定の入院・手術をされたときに給付金をお支払いします。(責任開始期以後に死亡されたときは、死亡給付金をお支払いします。)
注 1.給付金をお支払いできない場合については、(41)ページ「給付金等をお支払いできない場合について」をご覧ください。 2.病院または診療所→普通保険約款別表6「病院または診療所」をご覧ください。 3.入院→普通保険約款別表7「入院」および備考をご覧ください。 4.ガン入院給付金の支払われる入院を2回以上した場合には、2回目以後のその入院が、最初の入院を開始する直接の原因となったガン(以下「原発ガン」といいます)の治療を目的としているときは、原発ガンの治療を目的とする継続した1回の入院とみなします。ただし、ガン入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たに生じたガンによる入院とみなします。 5.約款所定の手術→普通保険約款別表8「対象となる手術」および備考をご覧ください。 6.ガン手術給付金のお支払回数の限度はありません。ただし、一部の手術(ファイバースコープによる手術等)は、60日間に1回の給付限度があります。 7.治療を目的としない手術や、約款に定める種類以外の手術を受けられてもガン手術給付金はお支払いしません。 8.同時に複数の手術を受けられた場合には、そのうちいずれか1つの手術についてのみガン手術給付金をお支払いします。 |
注
1.約款所定の高度障害状態→普通保険約款別表3「対象となる高度障害状態」および備考をご覧ください。
2.不慮の事故→普通保険約款別表5「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
3.約款所定の身体障害の状態→普通保険約款別表4「対象となる身体障害の状態」および備考をご覧ください。
注
主契約に付加される特約(ガン診断給付特約α・ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)・在宅療養給付特約α・ガン先進医療特約α・ガン死亡保障特約α)についても上記の保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険料のお払込みを免除します。
主契約
保険料の払込免除について
●被保険者が責任開始期以後に発生した病気やケガを原因として、約款所定の高度障害状態になられたとき(ただし、ガン死亡保障特約αの場合には被保険者が責任開始期以後に発生したケガまたはガン以外の病気により、約款所定の高度障害状態になられたとき)は、以後の保険料のお払込みを免除します。
ただし、次の場合には保険料のお払込みを免除することはできません。
・ご契約者または被保険者の故意によるとき
・被保険者の犯罪行為によるとき
※戦争その他の変乱が原因で約款所定の高度障害状態に該当した場合に、該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、保険料のお払込みを免除しません。
●被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故によるケガを直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に約款所定の身体障害の状態になられたときは、以後の保険料のお払込みを免除します。ただし、次の場合には保険料のお払込みを免除することはできません。
・ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
・被保険者の犯罪行為によるとき
・被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで(運転免許の効力停止中も含みます)運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
※戦争その他の変乱、地震、噴火または津波が原因で約款所定の身体障害の状態に該当した場合に、該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、保険料のお払込みを免除しません。
保険料の払込免除事由に該当した場合には、ただちに、当社にご通知のうえ、必要書類をご提出ください。必要書類については、普通保険約款の別表1「請求書類」をご覧ください。
特約について
特約について
特 約
●保障を充実させる特約について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
しおり 25
ガン診断給付特約α・ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)・在宅療養給付特約α・ガン先進医療特約α・ガン死亡保障特約αがあります。 ●特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間および保険料払込期間と同一となります。 ●特約の保険料は、主契約の保険料とあわせてお払込みいただきます。 | ||
新ガン保険αに付加される特約のお支払事由の変更について | ||
●当社は、法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て次の給付金のお支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。この場合、お支払事由を変更する2か月前までにご契約者あてにご連絡します。 お支払事由を変更することがある給付金 ガン先進医療特約α条項のガン先進医療給付金 |
特 約
保障を充実させる特約について
ガン診断給付特約α
次ページにもつづきます
●ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定されたとき、およびその後2年を経過してガン(再発を含む)により入院されたときや、死亡されたときに給付金をお支払いします。
特約について
保障を充実させる特約について
※ガン診断給付金は、お支払事由に該当するごとに繰り返してお支払いします。
特約の名称 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払いする給付金 | お受取人 |
ガン診断給付特約α | 次のいずれかに該当したとき ・ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定されたとき ・本給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日から、その日を含めて2年を過ぎてガンによる入院を開始されたとき | ガン診断給付金 | 主契約の ガン給付金受取人 |
死亡されたとき | 死亡給付金 被保険者が死亡した日におけるこの特約の解約返戻金相当額 | 主契約の 死亡給付金受取人 |
注
1.給付金をお支払いできない場合については、(41)ページ「給付金等をお支払いできない場合について」をご覧ください。
2.入院→普通保険約款別表7「入院」および備考をご覧ください。
3.ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日から、その日を含めて2年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合には、2年を経過した日の翌日に入院を開始したものとみなします。
4.ガン以外の病気やケガによる入院中にガンと診断確定された場合、そのガンの治療を開始した日からガンの治療を目的として入院したものとして、ガン診断給付金をお支払いします。
ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型) | ||
●ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンの治療を目的として通院をされたとき、給付金をお支払いします。この特約には保険期間を通じて解約返戻金がありません。 注 1.給付金をお支払いできない場合については、(41)ページ「給付金等をお支払いできない場合について」をご覧ください。 2.病院または診療所→普通保険約款別表6「病院または診療所」をご覧ください。 3.通院→通院とは、医師による治療が必要であり、普通保険約款別表6「病院または診療所」に定める病院または診療所(患者を収容する施設を有しないものを含みます)において、外来による診察、投薬、処置、手術、その他の治療を受けることをいいます。(往診も含みます。) ただし、検査や経過観察のための通院、美容上の処置による通院、治療処置を伴わない薬剤または治療材料の購入、受取りのみの通院等は該当しません。また、ガンの治療に伴い生じた合併症の治療のための通院は該当しません。 4.1日に2回以上通院された場合は、1回の通院とみなします。 5.主契約からガン入院給付金が支払われる場合、ガン入院給付金の支払対象となる日についてはガン治療通院給付金をお支払いしません。 |
特 約
保障を充実させる特約について
特約の名称 | お支払いできる場合 (お支払事由) | お支払いする給付金 | お受取人 |
ガン治療通院給付特約 (無解約返戻金型) | ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンの治療を目的として、病院または診療所に通院されたとき ただし、次の期間(支払対象期間)中の通院が対象になります。 ・初めてガンと診断確定された日からその日を含めて 5年間 ・最終の支払対象期間が満了した日の翌日以後に次のいずれかに該当した日からその日を含めて5年間 (1)ガンが再発したと診断確定されたとき (2)ガンが他の臓器に転移したと診断確定されたとき (3)ガンが新たに生じたと診断確定されたとき (4)ガンの治療を目的として、病院または診療所に入院されたとき (最終の支払対象期間が満了した日の翌日にガンで継続入院中の場合には、その日に入院を開始したものとみなします。) | ガン治療通院給付金 ガン入院給付金日額 ×通院日数 | 主契約の ガン給付金受取人 |
在宅療養給付特約α
次ページにもつづきます
特約について
保障を充実させる特約について
●ガン入院給付金が支払われる入院を継続して20日以上した後、生存して退院されたときや、死亡されたときに給付金をお支払いします。
特約の名称 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払いする給付金 | お受取人 |
在宅療養給付特約α | ガン入院給付金が支払われる入院を継続して20日以上した後、生存して退院されたとき | 在宅療養給付金 ガン入院給付金日額の20倍 | 主契約の ガン給付金受取人 |
死亡されたとき | 死亡給付金 被保険者が死亡した日におけるこの特約の解約返戻金相当額 | 主契約の 死亡給付金受取人 |
注
1.給付金をお支払いできない場合については、(41)ページ「給付金等をお支払いできない場合について」をご覧ください。
2.在宅療養給付金が支払われた最終の入院の退院日からその日を含めて30日以内に、再度主契約のガン入院給付金が支払われる入院を開始した場合、その入院については、在宅療養給付金をお支払いしません。
ガン先進医療特約α | ||
●ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因としてお支払対象となる療養を受けられたときや、死亡されたときに給付金をお支払いします。 注 1.給付金をお支払いできない場合については、(41)ページ「給付金等をお支払いできない場合について」をご覧ください。 2.約款所定の先進医療→ガン先進医療特約α条項別表3「先進医療」をご覧ください。約款所定の先進医療とは、厚生労働大臣が定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第1条第1号に規定する先進医療をいいます。 なお、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。 ※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。 そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術・医療機関・適応症等であっても、その後の見直しにより、治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合、ガン先進医療給付金のお支払対象外となります。 3.ガン先進医療特約αにおける先進医療は、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 4.療養→療養とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。 5.先進医療にかかわる技術料→ガン先進医療特約α条項の別表5「先進医療の技術にかかわる費用の額」をご覧ください。 6.先進医療にかかわる技術料以外の通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、ガン先進医療給付金のお支払対象となりません。 7.ガン先進医療給付金のお支払い額は保険期間通算で2,000万円を限度とします。 |
特 約
保障を充実させる特約について
特約の名称 | お支払できる場合(お支払事由) | お支払いする給付金 | お受取人 |
ガン先進医療特約α | ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因として約款所定の先進医療による療養を受けられたとき | ガン先進医療給付金 被保険者が負担した次の費用 (1)先進医療にかかわる技術料 (2)先進医療を受けるために必要とした先進医療を受ける病院または診療所までの交通費(医師が必要と認めた病院または診療所への転院のための交通費および病院または診療所から住居までの交通費を含みます)の額 (3)先進医療を受けるために必要とした被保険者の宿泊費 (1泊につき1万円を限度とします。) | 主契約の ガン給付金受取人 |
死亡されたとき | 死亡給付金 被保険者が死亡した日におけるこの特約の解約返戻金相当額 | 主契約の 死亡給付金受取人 |
ガン死亡保障特約α
特約について
保障を充実させる特約について
●ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因として、次のお支払事由に該当されたときに給付金等をお支払いします。(責任開始期以後にガン死亡保険金のお支払事由以外の事由により死亡されたときは、死亡給付金をお支払いします。)
特約の名称 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払いする給付金等 | お受取人 |
ガン給付責任開始期以後に診断確 | 主契約の | ||
定されたガンを直接の原因として死亡されたとき | ガン死亡保険金 | 死亡給付金受取人 | |
ガン死亡保障特約α | ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因として約款所定の高度障害状態になられたとき | ガン高度障害保険金 | 主契約の ガン給付金受取人 |
ガン死亡保険金のお支払事由以外の事由により死亡されたとき | 死亡給付金 被保険者が死亡した日におけるこの特約の解約返戻金相当額 | 主契約の 死亡給付金受取人 |
注
1.給付金等をお支払いできない場合については、(41)ページ「給付金等をお支払いできない場合について」をご覧ください。
2.ガン高度障害保険金をお支払いしたときは、高度障害状態になられた時からこの特約は消滅したものとします。
3.ガン死亡保険金・ガン高度障害保険金・死亡給付金は各々重複してお支払いしません。
4.約款所定の高度障害状態→普通保険約款別表3「対象となる高度障害状態」および備考をご覧ください。
M E M O
給付金等のお支払いについて
給付金
●給付金等のお受取り等の手続きについて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
●給付金・保険金等をもれなくご請求ください ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
●給付金等のお支払いの際の未払込保険料について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
●給付金等をお支払いできない場合について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
●給付金等をお支払いできない場合の具体例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44
●こんなときQ&A① ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49
・ ・ ・ ・
給付金等のお支払いについて
しおり 33
給付金等のお支払事由、保険料の払込免除事由が発生したときは、ただちに当社にご通知のうえ、必要書類をご提出ください。 具体的なお手続き方法については、49ページをご覧ください。 ●給付金等のお支払事由が生じましたら、ただちにご連絡ください。長期間経過しますと、お支払い等に支障をきたす場合もありますのでご注意ください。 ●給付金等のお支払いの可能性があると思われる場合、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社にご連絡ください。 注 お申込みいただいたご契約に、当社がお引受けできるかどうかを決定(承諾)する前に給付金等のお支払事由が発生した場合でも、それまでに当社所定の方法により被保険者となられる方の告知を受領し、かつ、被保険者となられる方の告知・診査等から当社がお引受けを承諾できる場合は、給付金等をお支払いします。ただし、(41)ページ「給付金等をお支払いできない場合について」に記載している約款の定めにより給付金等をお支払いできない場合(お申込み前からすでに病気やケガ等が発生していたり、告知の内容が事実と相違していたとき等)を除きます。 ●給付金等は、すべての必要書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。 ●お支払いに際し、ご提出いただいた書類に加えてご請求内容について約款所定の確認が必要な場合には、給付金等を5営業日以内にお支払いできないことがあります。この場合、確認事項に応じて約款所定の期日内にお支払いします。ただし、確認に際し、ご契約者、被保険者、給付金等の受取人が正当な理由なくその確認を妨げたり、確認等に応じていただけなかった場合、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金等をお支払いできません。 <約款所定の確認>の例 注 給付金等をお支払いする場合に、未払込みの保険料があるときは、その保険料を差し引きます。 ●給付金等は口座振込の方法でお支払いします。 |
給付金
給付金等のお受取り等の手続きについて
給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 |
・給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | |
・給付金等のお支払事由に該当してもお支払いできない場合に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | すべての必要書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて60日以内 |
・ガン給付責任開始期前のガン診断確定による無効に該当する可能性がある場合 | |
上記の確認を行うために特別な照会や調査が必要な場合には、お支払期限が90日、120日または180日以内となる場合があります。 |
代理請求制度について
次ページにもつづきます
ガン給付金受取人が給付金等を請求できない<特別な事情>があるとき、または被保険者とご契約者が同一の場合でご契約者が保険料の払込免除を請求することができない<特別な事情>があるときは、その代理人(代理請求人、あらかじめ指定した場合は指定代理請求人)により請求をすることができます。代理請求人(または指定代理請求人)に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
<特別な事情>の例
①被保険者本人が、病名・病状等を知らされていないため(例えば、ガンの場合)、給付金等を請求できない場合
②障害または病気により給付金等を請求する意思表示ができないまたは困難であると当社が認めた場合
③その他、上記①または②に準じる状態であると当社が認めた場合
注
1.ガン給付金受取人が法人の場合には、代理請求制度はお取扱いできません。
2.故意に給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由を生じさせた者は、代理請求人としてのお取扱いを受けることはできません。
代理請求人について
給付金等のお支払いについて
給付金等のお支払いについて 給付金等のお受取り等の手続きについて
●ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の範囲内であらかじめ指定した場合(この指定された者を指定代理請求人といいます)。ただし、代理請求時においてもこの範囲内であることを要します。
請求者(指定代理請求人) |
①被保険者の戸籍上の配偶者 ②被保険者の直系血族 ③被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪) ④被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 |
⑤被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている上記④以外の者 ⑥被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者 ⑦その他上記⑤および⑥に掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者 |
※⑤~⑦については、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、給付金等の受取人またはご契約者のために給付金等または保険料の払込免除を請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。
※ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更または解除することができます。
●指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が死亡している場合もしくは請求時に上記①~⑦のいずれの者にも該当しない場合を含みます)、または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別な事情がある場合
⑧死亡給付金受取人
請求者(代理請求人)
※請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者に限ります。
・上記⑧に該当する者がいない場合または⑧に該当する者が請求をすることができない特別な事情がある場合
⑨請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
請求者(代理請求人)
・上記⑧もしくは⑨に該当する者がいない場合または上記⑧もしくは⑨に該当する者が請求をすることができない特別な事情がある場合
⑩請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
請求者(代理請求人)
注
代理請求する時点で代理請求人としての要件を満たさない場合は、ご請求をお受けすることはできま
せんのでご注意ください。
給付金
給付金等のお受取り等の手続きについて
■代理請求制度をご利用になる場合、次の点についてあらかじめご了承ください。
・給付金等を代理請求人にお支払いした場合、そのお支払い後に給付金等のご請求を受けても、当社はこれをお支払いすることはできません。
・代理請求に基づき給付金等をお支払いした場合、被保険者にはお支払いの旨をご連絡しません。ただし、請求書類やお支払明細を郵送した際に、被保険者がこれらをご覧になってしまうことによって、お支払いの事実や真の病名を知ってしまう可能性があります。
お支払いの事実や病名について配慮が必要な場合は、ご請求の際に当社お客さまサービスセンターまでお申し出ください。
・ガン入院給付金等の請求後の被保険者あるいはご契約者からのご照会について、当社は直接の回答をせず代理請求人(指定代理請求人を含みます)にご連絡をとらせていただくことがあります。
給付金
給付金・保険金等をもれなくご請求ください
・ ・ ・ ・
給付金等のお支払いや保険料の払込免除ができる可能性があります。
給付金等をご契約内容に応じても・ れ・ な・ く・ ご請求いただくために、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご契約の保険種類・ご契約の時期によってはお取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約でのお取扱いに関しては、ご契約(特約)内容・約款を必ずご確認ください。また、事例に記載した以外にも、その状況によってお取扱いに違いが生じることがあります。
なお、ご不明な点につきましては、当社お客さまサ−ビスセンタ−までお問い合わせください。(巻末をご参照ください。)
複数のご契約(特約を含む)をされている場合
●同一の被保険者で複数のご契約をされている場合がありますので、あわせてご確認ください。
複数のご契約から給付金・保険金等をお支払いできる場合があります。
例・ご契約者名が異なる契約がある
・加入時期が異なる契約がある
・ご家族として保障される契約(家族型、夫婦型等)がある
・勤務先等で団体保険に加入している 等
ご契約内容により
・複数のご契約の被保険者となっている場合
給付金等のお支払いについて
(入院給付金・手術給付金等の)
ご請求が悪性新生物(ガン)・急性心筋梗塞・脳卒中による場合
保険金等をお支払いできる場合があります。
例・特定疾病保障終身保険
・特定疾病保障定期保険
・三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型) 等
保険料のお払込みを免除できる場合があります。
・無解約返戻金型総合収入保障保険
・保険料払込免除特約
ご契約内容により
・ ・ ・ ・
給付金・保険金等をもれなくご請求ください
給付金等のお受取り等の手続きについて
以下のいずれかの病気の場合
・悪性新生物(ガン)
・急性心筋梗塞
・脳卒中
(入院給付金・手術給付金等の) ご請求が「約款所定の障害状態」や「約款所定の要介護状態」による場合 | |
病気や事故により、 ご契約内容により ・両眼が全く見えなくなった 給付金等をお支払いできる場合があります。 ・耳が聞こえなくなった 例・無解約返戻金型総合収入保障保険 ・片半身が完全に麻痺してしまった ・新傷害特約(事故を原因とする場合に限る) ・手や足を切断した ・終身介護保障特約(無解約返戻金型) 等 等の約款所定の障害状態となった 保険料のお払込みを免除できる場合があります。 病気や事故により、 ・無解約返戻金型総合収入保障保険 寝たきりとなり、自分で歩行・入浴・衣服の ・保険料払込免除特約 着脱ができない ・普通保険約款所定の身体障害の状態により 等の約款所定の要介護状態となった 保険料のお払込みが免除となる場合もあります。 | |
死亡給付金等をご請求の場合 | |
●入院や手術をしたときに給付金等をお支払いできる契約の場合がありますので、あわせてご確認ください。 ・お亡くなりになる前に、入院や手術をした ご契約内容により 場 ご契約に、入院や手術等の保障がついている場合、 ・被保険者に意思能力がない等の理由で請 給付金等をお支払いできる場合があります。 求できなかった給付金がある場 例・新災害入院特約 ・新疾病入院特約 ・医師より被保険者本人が傷病名の告知を ・医療保険 受けていなかった(被保険者本人が自らの ・低・無解約返戻金選択型医療保険 等病状を知らなかった)場 注 ご契約の保険種類にかかわらず、一般的な内容を掲載しています。 以上の例にあてはまる場合でもお支払いできないことがあります。(41)ペ−ジ「給付金等をお支払いできない場合について」および(44)ペ−ジ「給付金等をお支払いできない場合の具体例」をご覧ください。 詳細につきましては、ご契約の「保険証券」と「ご契約のしおり・約款」によりご確認ください。 |
給付金
給付金・保険金等をもれなくご請求ください
・ ・ ・ ・
給付金
給付金等のお支払いの際の未払込保険料について
●保険料は、毎払込期月の契約日の応当日から次の払込期月の契約日の応当日の前日までの期間に充当されます。
[例]月払口座振替契約の場合の保険料充当期間
●5月1日 5月分の保険料 5月31日●6月1日 6月分の保険料 6月30日●7月1日 の払込期月 の払込期月 | |||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
▲ ▲ ▲ ▲
5月1日 5月31日
6月1日
6月30日
契約応当日
(5/1~5/31)
5月分の保険料 が充当される期間
契約応当日
(6/1~6/30)
6月分の保険料 が充当される期間
●したがって、給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、次のとおりとなります。
給付金等を支払うとき 未払込保険料を給付金等から差し引きます。
給付金等のお支払いについて
保険料の払込免除のとき 未払込保険料を払い込んでいただきます。
7月1日 7月分の保険料 7月31日●8月1日 8月分の保険料 8月31日●9月1日 の払込期月 の払込期月 | ||
7月 | 8月 | 9月 |
[例]月払口座振替契約の場合
●
給付金等のお支払いの際の未払込保険料について
・ ・ ・ ・
給付金・保険金等をもれなくご請求ください
▲ ▲ ▲
7月1日 7月31日 8月1日
契約応当日
(7/1~7/31)
7月分の保険料が充当される期間
7月分の保険料が未払込みで、7/1から
7/31までの間に
①給付金等のお支払事由
②保険料の払込免除事由
が発生した場合
①の場合、 7月分の保険料を給付金等から差し引きます。
②の場合、 7月分の保険料を払い込んでいただきます。
給付金
給付金等のお支払いの際の未払込保険料について
●なお、月払口座振替契約で保険料の払込猶予期間中に給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、次のとおりとなります。
給付金等を支払うとき… 2か月分の保険料を給付金等から差し引きます。
保険料の払込免除のとき… 2か月分の保険料を払い込んでいただきます。
[例]月払口座振替契約の場合
7月1日 7月分の保険料の払込期月 7月31日● | 8月1日 7月分の保険料の払込猶予期間8月31日● 8月分の保険料の払込期月 | 9月1日 |
7月 | 8月 | 9月 |
●
▲ ▲ ▲ ▲
7月1日
7月31日
8月1日
8月31日
契約応当日
(7/1~7/31)
契約応当日
(8/1~8/31)
7月分の保険料が充当される期間
8月分の保険料が充当される期間
7月分、8月分の保険料が未払込みで
8/1から8/31までの間に
①給付金等のお支払事由
②保険料の払込免除事由
が発生した場合
①の場合、 7月分と8月分の合計保険料を給付金等から差し引きます。
②の場合、 7月分と8月分の合計保険料を払い込んでいただきます。
給付金
給付金等をお支払いできない場合について
給付金等をお支払いできない場合について
給付金等のお支払いの際の未払込保険料について
給付金等のお支払いについて
保険種類 | 給付金 | お支払いできない場合 |
・新ガン保険α(主契約) ・ガン診断給付特約α ・在宅療養給付特約α ・ガン先進医療特約α ・ガン死亡保障特約α | 死亡給付金 | ①責任開始日(または復活日)からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき (ただし、自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、給付金をお支払いする場合があります。) ②ご契約者の故意によるとき ③主契約の死亡給付金受取人の故意によるとき (ただし、その受取人が一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人にお支払いします。) |
お支払事由に該当しない場合 | ||
●お支払事由に該当しない場合は給付金等をお支払いすることはできません。 ① 当社がガンに関する保障の責任を開始する前にガンに罹患したと診断確定されていた場合 ② 約款に定める事由に当てはまらない入院や手術 ・ガンの治療を目的としない入院や手術の場合 ・約款に定める種類の手術に該当しない場合 ・吸引・穿刺等「手術」の定義に当てはまらない場合 等 | ||
お支払事由に該当してもお支払いできない場合 | ||
●次のような場合には、給付金等のお支払事由に該当しても給付金等をお支払いすることはできません。 ※保険料の払込免除事由に該当しても保険料のお払込みを免除できない場合については、(24)ページ「保険料の払込免除について」をご覧ください。 | ||
ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)前にガンと診断確定されていた場合 | ||
被保険者が「告知時以前」または「告知時からガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)までの間」にガンと診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っていると知っていないとにかかわらず、次のとおりお取扱いします。 ※告知には復活の際の告知を含みます。 ●主契約・特約とも無効となり、給付金等はお支払いできません。この場合、付加されている特約もあわせて無効となります。 ●この場合、既に払い込まれた保険料(復活の際の無効の場合には、復活の際に払い込まれた金額および復活以後に払い込まれた保険料)は次のとおりお取り扱いします。 ①告知時以前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、ご契約者および被保険者がともに知らなかったときは、ご契約者にお戻しします。 ②告知時以前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、ご契約者および被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、お戻ししません。 ③告知時からガン給付責任開始期の前日までに被保険者がガンと診断確定されていたときは、ご契約者にお戻 しします。 |
告知義務違反による解除の場合 | ||
●告知していただいた内容が事実と相違していたため、主契約・特約が解除された場合、給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由が発生していても給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。 | ||
不法取得目的による無効の場合 | ||
●ご契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活が行われたときには、その保険契約を無効とし、すでに受け取った保険料はお戻ししません。 | ||
詐欺による取消の場合 | ||
●ご契約者または被保険者の詐欺により、保険契約の締結または復活が行われたときには、その保険契約を取り消し、すでに受け取った保険料はお戻ししません。 | ||
重大事由による解除の場合 | ||
重大事由とは ①給付金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的でお支払事由を発生させた(未遂を含みます)とき ②給付金等の請求に関し詐欺行為(未遂を含みます)があったとき ③ご契約者、被保険者もしくは死亡給付金の受取人が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき ④他の保険契約との重複により給付金等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する事態がもたらされるおそれがあるとき ⑤この保険を継続することを期待し得ない上記と同等の以下のような事由があるとき ・この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されたとき ・ご契約者、被保険者または死亡給付金の受取人が他の生命保険会社等との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除されたとき 等 ●重大事由に該当し、主契約・特約が解除された場合、重大事由の発生時以後に生じたお支払事由や保険料の払込免除事由による給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。(上記③の事由にのみ該当した場合で、死亡給付金の受取人が複数のときは、死亡給付金のうち、上記③に該当した一部の受取人にお支払いすることとなっていた死亡給付金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。) 注 1.「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 2.「反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与または反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者または死亡給付金の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配または実質的な関与があることもいいます。 |
給付金
給付金等をお支払いできない場合について
保険料のお払込みがなく、ご契約が失効している場合 | ||
●第2回目以後の保険料のお払込みがなかったため、ご契約が効力を失っている間に給付金等のお支払事由が生じても給付金等をお支払いすることはできません。 | ||
第1回保険料のお払込みがなく、ご契約が無効となる場合 | ||
●第1回保険料の払込猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないとき、そのご契約は無効となります。この場合、次のとおりお取扱いします。 ①お支払いする返戻金はありません。 ②無効となったご契約を元に戻すことはできません。 ③下記のご契約については、当社は一定期間(無効となったご契約の契約日から2年間)お引受けいたしません。 ・無効となったご契約のご契約者または被保険者をご契約者とする新たなご契約 ・無効となったご契約のご契約者または被保険者を被保険者とする新たなご契約 (第1回保険料をお払込みいただく前に解約された場合も同様です。) | ||
ガン診断給付金をお支払いできない場合 | ||
●ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日から、その日を含めて2年以内に、ガン診断給付金の支払事由に該当した場合は、ガン診断給付金をお支払いしません。 | ||
在宅療養給付金をお支払いできない場合 | ||
●在宅療養給付金が支払われた最終の入院の退院日から、その日を含めて30日以内に、主契約のガン入院給付金が支払われる入院を開始した場合、その入院については、在宅療養給付金をお支払いしません。 |
給付金等のお支払いについて 給付金等をお支払いできない場合について
給付金
給付金等をお支払いできない場合
お支払いできない場合
事例① ガン入院給付金等(ガン給付責任開始期前の診断確定)
ご契約後に胃痛があり、ガン給付責任開始期前に「胃 ガン」と診断確定され、ガン給付責任開始期以後に入院を開始したとき | ガン入院給付金等は、ガン給付責任開始期から保険契約上の責任を負うものです。したがってガン給付責任開始期前に 「ガン」と診断確定された場合には、お支払いすることはできません。 また、ガン給付責任開始期までにガンと診断確定されていた場合には、ご契約者および被保険者がその事実を知っていると知っていないとにかかわらず、ご契約は無効となります。 | |
責任開始期 発病 ガン給付責任開始期 ▼ ▼ ▼ 入院 | ||
ご契約後に胃痛があり、ガン給付責任開始期以後に 「胃ガン」と診断確定され、入院を開始したとき | ||
責任開始期 ガン給付責任開始期 発病 ▼ ▼ ▼ 入院 |
お支払いできる場合
お支払いできない場合
お支払いできる場合
事例② ガン入院給付金(告知義務違反による解除)
ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず加入し、ご契約1年後に「慢性C型 肝炎」を原因とする「肝臓ガン」で入院されたとき | ご契約いただく際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知していただく義務があります。 故意または重大な過失によって事実を 告知しなかったり、事実と異なる内容を告知された場合には、ご契約は解除となり、給付金等をお支払いすることはできません。 ただし、告知義務違反の対象となった 事実と、ご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合には、ご契約は解除となるものの、給付金等はお支払いします。 | |
ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず加入し、ご契約1年後に「慢性C型肝炎」とは全く因果関係のない「胃ガン」で入院されたとき |
の具体例
次ページにもつづきます
お支払いできない場合
事例③ ガン手術給付金(お支払対象とならない手術)
お支払事由の対象とならない手術を受けられたとき ・大腸のポリープの摘出術 ・検査を目的とした細胞の摘出術 等 | ガンの治療を目的とした手術に該当し ない場 には、給付金等をお支払いすることはできません。 ガン手術給付金のお支払いは、手術内容により異なる場 がありますので、具体的な事例につきましては、お客さまサービスセンターへお問い わせください。 | |
お支払事由(お支払いできる場 )の対象となる手術を受けられたとき ・根治を目的とした臓器の摘出術 ・ガン根治放射線照射 ・大腸ガンによる人工肛門造設術 等 |
給付金等のお支払いについて
給付金等をお支払いできない場合の具体例
お支払いできる場合
お支払いできない場合
お支払いできる場合
事例④ ガン診断給付金
ガン給付責任開始期以後に初めて「肺ガン」と診断されガン診断給付金の支払いを受けた後、その入院開始 日から1年経過した時点で、脳に転移したと診断され、再度入院を開始したとき | ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて2年以内に再びガン診断給付金のお支払事由に該当した場 には、ガン診断給付金をお支払いすることはできません。 なお、最後にガン診断給付金をお支払いした診断確定日または入院の開始日からその日を含めて2年を経過した日の翌日にガンによる入院中であった場 は、その日に入院を開始したものとみなしてガン診断給付金をお支払いします。 | |
ガン給付責任開始期以後に初めて「肺ガン」と診断されガン診断給付金の支払いを受けた後、その入院開始日 から2年経過した時点で、脳に転移したと診断され、入院中であったとき |
<お支払いできない場合のイメージ>
●
ガン給付責任開始
●
初めてガンと診断確定
支払対象期間(5年)
●
ガン治療通院給付金はお支払いできません
● ●
支払対象 ガンの治療を
期間満了 目的とした通院
<お支払いできる場合のイメージ>
支払対象期間(5年)
● ●
ガン給付 初めてガンと責任開始 診断確定
●
支払対象期間満了
●
支払対象期間(5年)
● ●
ガンの治療を 支払対象
目的とした通院 期間満了
ガン治療通院給付金をお支払いします
給付金
給付金等をお支払いできない場合の具体例
お支払いできない場合
お支払いできる場合
▲
▲
事例⑤ ガン治療通院給付金(支払対象期間)
ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定され、治療によりガンが認められない状態となった後、支払対象期間(初めてガンと診断確定された日からそ の日を含めて5年間)内に、ガンが再発したと診断確定された。 その後、支払対象期間が満了し、その支払対象期間満 了日の翌日以後に、ガンの治療を目的として通院されたとき | ガン治療通院給付金の支払対象期間内に次のいずれかに該当されても、新たに支 払対象期間は設定されません。 ・ガンが再発したと診断確定されたとき ・ガンが他の臓器に転移したと診断確定されたとき ・ガンが新たに生じたと診断確定されたとき ・ガンの治療を目的として入院されたときこの場合、先に設定されていた支払対 象期間が満了した日の翌日以後にガンの治療を目的として通院されても、ガン治療通院給付金をお支払いすることはできま せん。 | |
ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定され、治療によりガンが認められない状態となった後、支払対象期間(初めてガンと診断確定された日からそ の日を含めて5年間)満了日の翌日以後に、ガンが再発したと診断確定された。 その再発と診断確定された日から5年間(新たな支払 対象期間)のうちに、ガンの治療を目的として通院されたとき |
再発したと診断確定
再発したと診断確定
次ページにもつづきます
お支払いできない場合
事例⑥ ガン治療通院給付金(ガンの治療を目的とした通院)
ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定された日から5年間の支払対象期間に、検査や経過観察 を目的として通院されたとき | ガン治療通院給付金はガンの治療を目的として通院された場合にお支払いします。検査や経過観察のための通院、美容上の 処置による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取りのみの通院、ガンの治療に伴い生じた合併症の治療のための通院にはガン治療通院給付金をお支払いすることはできません。 | |
ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定された日から5年間の支払対象期間に、ガンの治療を目 的として通院されたとき |
給付金等のお支払いについて
給付金等をお支払いできない場合の具体例
お支払いできる場合
お支払いできない場合
お支払いできる場合
入院 | 入院 | |||||||
30日 | 60日 | 30日 |
事例⑦ 在宅療養給付金
肺ガンにて30日入院しガン入院給付金と在宅療養給付金の給付を受けた後、退院日から20日後に再び肺 ガンにて30日入院したとき 入院 入院 30日 ▲ 20日 30日 △ 支払 対象外 | 在宅療養給付金は20日以上継続したガン入院給付金の支払われる入院をし、生存して退院した場合にお支払いします。 ただし、在宅療養給付金の支払われた 入院の退院日からその日を含めて30日以内に再入院した場合、その入院については在宅療養給付金はお支払対象外となります。 | |
肺ガンにて30日入院しガン入院給付金と在宅療養給付金の給付を受けた後、退院日から60日後に再び肺 ガンにて30日入院したとき
▲ ▲ 支払 支払 |
給付金
給付金等をお支払いできない場合の具体例
事例⑧ ガン死亡保険金
お支払いできない場合 | 胃ガンにて入院中、因果関係のない脳梗塞を発症しそ れが原因で死亡したとき | ガン死亡保険金は、ガンを直接の原因 として死亡した場 にお支払いします。ガン以外の病気を原因として死亡した場 には、お支払いすることはできません。ただし、死亡給付金については死亡の 原因にかかわらずお支払いします。 |
お支払いできる場合 | 胃ガンにて入院中、胃ガンを原因とする多臓器不全にて死亡したとき |
給付金等のお支払事由が発生したときは、ただちに当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さま専用電話[無料]
携帯電話からもご利用いただけます
ご利用方法
0120-324-386
月~金 9:00~18:00 土 9:00~17:00
(日・祝日・年末年始を除きます)
受付時間
・ 保険証券をお手元にご用意ください。電話受付時には「保険証券番号」を確認させていただきます。
・ お申し出は、ご契約者(給付金等請求の場合は受取人)ご本人からお願いします。お手続きによっては、配偶者、同居のご親族からのお申し出も受け付けますが、その場合、ご本人がお申し出できない理由を確認させていただきます。
インターネットホームページサービス(http://www.msa-life.co.jp)
当社インターネットホームページ上で給付金請求等のお申し出を行うことができます。(お申し出受付後、請求書類を送付させていただきます。)
また、ガン入院・ガン手術給付金等の請求については、請求書類をインターネットホームページから直接取り出すことができます。
ガン入院給付金・ガン手術給付金等のご請求手続き
給付金等のお支払いについて
お手元の保険証券をご覧いただき、次の点をご確認ください。
このたび入院された方は、被保険者ご本人ですか?
病名について配慮が必要な場合は、ご請求いただく際に当社お客さまサービスセンターまでお申し出ください。
こんなとき & ①
給付金等をお支払いできない場合の具体例
Q A
給付金等のご請求手続きには以下の書類を提出してください。
給付金等を請求するための提出書類一覧
提出書類 項 | 請求書 | 保険証券 | 受取人の印鑑証明書 | 被保険者の住民票 | 医師の死亡証明書・診断書 | (不慮の事故であることを証する書類)事故状況報告書等 | (先進医療費の領収書等) 先進医療に要した費用の支出を証する書類 | 通院証明書 |
ガン入院給付金ガン手術給付金ガン診断給付金在宅療養給付金 | ● | ● | ||||||
ガン先進医療給付金 | ● | ● | ○ | |||||
ガン治療通院給付金 | ● | ● | ● | |||||
死亡給付金 ガン死亡保険金 ガン高度障害保険金 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||
保険料の払込免除 | ● | ○ | ● | ● |
※●は当社所定の書類です。最寄りの課支社または本社までお申し出ください。
※当社は、上記の提出書類の一部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
※ガン入院給付金等を代理請求人等が請求する場合には、上記提出書類とは異なりますので、普通保険約款別表1にてご確認ください。
ご契約に際して
ご契約
●健康状態・ご職業等の告知義務について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52
●保障の開始(責任開始期)について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54
●保険料の払込方法について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55
●保険料のお払込みに関する制度について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57
●保険料のお払込み・払込猶予期間とご契約の無効・失効について‥‥‥‥‥‥ 58
●ご契約の復活について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60
●契約者配当金について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61
ご契約に際して
しおり 51
ご契約者や被保険者には健康状態・ご職業等についてありのままを告知していただく義務があります。 ●生命保険は、多数の人々が保険料を出し合って、相互に保障し合う制度です。したがって、かならずしも健康とは申し上げられない方や危険度の高い職業に従事している方等が無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、「告知書」で当社がおたずねする過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、現在のご職業等について事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 ■告知の方法 ●当社所定の告知書に被保険者ご自身でありのままをご記入ください。(※) 過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)等、告知書にご記入いただく事項は、ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事項ですので、書面でお伺いすることにしております。 ※情報端末を利用して告知いただく方法を含みます。 ■告知受領権 告知受領権は当社および当社の指定する医師だけが有しています。 次の①〜④の者に口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 ①社員 ②代理店 ③生命保険面接士 ④当社の指定する以外の医師 等
■ご契約をお断りする場合 お身体の状態やご職業等によっては、他のご契約者との公平性を保つために、ご契約をお断りすることがあります。 | ||
告知義務違反 | ||
告知いただいたことがらが事実と違っていた場合、各種の給付金等をお支払いできないことがあります。 ●告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 この場合、次のとおりお取扱いします。 ・保険金・給付金等のお支払事由が発生していても、保険金・給付金等をお支払いすることはできません。 ・保険料の払込免除事由が発生していても、保険料のお払込みを免除することはできません。 ・お支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。 「保険金・給付金等のお支払事由、または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いする、または保険料のお払込みを免除することがあります。 [例] 胃かいようの治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。この場合には、たとえ給付金等をお支払いする事由が発生していても、お支払いすることはできません。 |
ご契約
健康状態・ご職業等の告知義務に
ご契約に際して
健康状態・ご職業等の告知義務について
ご契約に際して
ついて
●このお取扱いは責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内、かつ当社が告知義務違反の事実を知ってから 1か月以内に限ります。 2年経過後でも解除の原因となる事実により給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に生 じていた場合(※)は、ご契約または特約を解除することがあります。 | ||
※責任開始期前に原因が生じていたことにより、給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除が行われない場合を含みます | ||
●生命保険募集人等の保険契約締結の媒介を行う者が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人等のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。 | ||
注 なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、給付金等をお支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金等をお支払いできないことがあります。 この場合、 ・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。 ・すでにお払込みいただいた保険料はお戻ししません。 | ||
「保 | 険証券」をご確認ください | |
●ご契約のお引受け、ご契約内容の変更等をしますと、「保険証券」または「裏書きのお知らせ」をご契約者にお送りします。 お申込みいただいた内容と相違していないかよくお確かめください。 万一、相違する点がございましたら、お手数ですが最寄りの課支社または本社へご連絡ください。 | ||
お願い | ||
お申込内容等を確認させていただく場合があります。 | ||
●社員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込みの際やご契約成立後、お申込みの事実・お申込内容や告知内容等について確認させていただく場合があります。 | ||
●給付金等、保険料の払込免除等のご請求に際しても、ご請求内容等について確認させていただくことがあります。この場合、給付金等のお支払いの可否、保険料の払込免除のお取扱いの可否等については、その後に決定させていただきます。 |
お申込み
▼
告知
▼
▼
60日間
承諾
第1 保険料の
お払込み
▼
90日間
(責任開始期)
保障▲開始
の
(ガン給付責任開始期)
ガンに関す▲
る保障の開始
お申込み
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告知
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承諾
第1 保険料の
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お払込み
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90日間
(責任開始期)
保障▲開始
の
(ガン給付責任開始期)
ガンに関す▲
る保障の開始
ご契約
保障の開始(責任開始期)について
●当社がお申込みいただいたご契約をお引受けすることを承諾した場合には、当社がご契約の「お申込みを受けた時」、または「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。
この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
●ガンに関する保障の開始は次のとおりです。
このガンに関する保障を開始する時をガン給付責任開始期といい、そのガン給付責任開始期の属する日をガン給付責任開始日といいます。
1.口座振替扱、団体扱、準団体扱、集団扱、クレジットカード扱の場合次のいずれか遅い日から保障を開始します。
①責任開始日からその日を含めて60日を経過した日の翌日
②被保険者に関する告知日からその日を含めて90日を経過した日の翌日 2.振替扱(送金扱)の場合
責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保障を開始します。
●責任開始期(日)およびガン給付責任開始期(日)について図示すると次のとおりです。
1.口座振替扱、団体扱、準団体扱、集団扱、クレジットカード扱の場合
2.振替扱(送金扱)の場合
●通常は責任開始日が契約日となりますが、保険料の払込方法(回数)が月払のご契約は契約日が責任開始日の属する月の翌月1日となります(ただし、ご契約者さまからの申し出により契約日指定に関する特則を付加した場合は、契約日は責任開始日とします)。この場合、責任開始の時から契約日の前日までの間に給付金等のお支払事由が生じたときは、保険期間および年齢は責任開始日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば精算します。
保険料を社員または代理店に、現金または小切手でお払込みいただく際は、必ず引換えに当社所定の領収証(当社の社名・社印が印刷されたもの)をお受取りください。
ただし、当社所定の口座に直接お振込みいただく場合等は、電信振込領収証等をもって領収証とし、別途領収証は発行しません。
ご契約
保険料の払込方法について
保険料の払込方法について
保障の開始(責任開始期)について
ご契約に際して
保険料の払込方法(経路) | ||
●保険料のお払込みには次のような方法(経路)があります。 ■口座振替扱 銀行等金融機関の口座振替によりお払込みいただく方法です。 ・当社と提携している金融機関のうち、ご契約者が指定された預金口座から自動的に保険料が当社に振り込まれます。 ・お払込みいただいた保険料について、領収証は発行しません。(振替結果につきましては、お手もとの預金通帳でご確認ください。) ・次の条件を満たした場合に、複数のご契約の保険料を合算して振替えます。(第1回保険料の振替やお払込状況により、合算振替を行わない場合があります。) ①ご契約者が同じである ②振替口座が同じである ③お払込方法(回数)が同じである 注 ご契約ごとの保険料を合算して振替えますので、口座の預金残高が振替合計額に満たない場合、すべてのご契約の保険料が振替えられなくなります。 ■振替扱(送金扱) 払込票を利用してお払込みいただく方法です。 ・当社から払込票をお送りしますので、払込票に記載の期日までに、当社指定の銀行等よりお払込みください。 ・その際の受領証は領収証の代わりとなりますので、大切に保管してください。 注 1.保険料年払契約・保険料半年払契約の場合に限らせていただきます。 2.払込票が届かない場合は、お手数でも払込猶予期間内に最寄りの課支社または本社にご連絡ください。 ■団体扱・準団体扱・集団扱 勤務先等の団体または集団を通じてお払込みいただく方法です。 ・団体または集団を経由してお払込みください。 ■クレジットカード扱 当社所定の範囲内でクレジットカードを利用してお払込みいただく方法です。 ・お払込みいただいた保険料について、領収証は発行しません。 | ||
保険料の払込方法の変更 | ||
●払込方法の変更を希望される場合や勤務先団体からの脱退等の場合、すみやかに最寄りの課支社または本社までお申し出ください。払込方法の変更についてお申し出があった場合、当社は事務手続きを経て、新たな払込方法に変更させていただきます。 この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料をお払込みいただきます。 保険料を社員または代理店に、直接現金または小切手でお払込みいただく際は、必ず引換えに当社所定の領収証(当社の社名・社印が印刷されたもの)をお受取りください。 ただし、当社所定の口座に直接お振込みいただく場合等は、電信振込領収証等をもって領収証とし、別途領収証は発行しません。 |
注
月払のご契約の場合、ご契約が途中で消滅等(死亡・解約・減額等)した場合でも、保険料相当額はお戻しできません。
ご契約
保険料の払込方法について
保険料の払込方法(回数)
●保険料のお払込みには次のような方法( 数)があります。
■月払
保険料を毎月1 お払込みいただく方法です。
■年払
保険料を毎年1 お払込みいただく方法です。
■半年払
保険料を半年に1 お払込みいただく方法です。
保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて
年払または半年払のご契約の場 、保険料のお払込みが不要になったときは次のとおりお取扱いします。
●ご契約の消滅等(死亡・解約・減額等)により、保険料のお払込みが不要となった場 には、残りの保険料充当期間(月単位とし、1か月未満の期間は切り捨てます)に対応する保険料相当額があればお戻しします。
【ご契約例】年払契約 契約応当日:1月1日
1月20日に年払保険料を払込んだ後、5月25日に契約を解約した場
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その直後に到来する契約日の年単位の応当日の前日までの期間(月単位とし、1か月未満の期間は切り捨てます)に対応する保険料相当額をお戻しします。したがって、5月25日から12月31日までの7か月分(月単位とし、1か月未満の期間は切り捨てます)に対応する保険料相当額をお戻しします。
▲
▲
年払保険料の保険料充当期間(1月1日から12月31日まで)
▲
▲
残りの保険料充当期間
7か月分(1か月未満の期間は切り捨て) |
▲ 1月1日
契約応当日
▲ 1月20日
保険料払込み
▲ 5月25日
解約
▲ 1月1日
契約 応当日
●年払契約の保険料を3年分以上まとめてお払込みいただく方法です。 お払込みいただく保険料(前納保険料)は、当社所定の利率で割り引きます。 また、前納保険料は、当社所定の利率による利息をつけて積み立てておき、その中から契約日の年単位の応当日ごとに年払保険料として充当されます。 なお、保険料の割引利率および前納保険料の積立利率は、経済情勢により変動することがあります。 ※利率については、当社ホームページを参照ください。 ●ご契約が途中で消滅等(死亡・解約・減額等)した場合、前納保険料に残額があれば払い戻します。 ●保険料払込期間の全期間に対応する保険料を、ご契約のお申込みの際に一度に払い込む方法を「全期前納」といいます。 注 1.保険料を前納する際には、当社所定の条件を満たすことが必要になります。 2.保険料口座振替特約、団体扱特約、凖団体扱特約またはクレジットカード扱特約が付加されたご契約については、前納をお取扱いしますと、これらの特約が消滅します。 3.集団扱特約が付加されたご契約については、保険料の払込方法(経路)を変更したうえで、前納をお取扱いします。 |
ご契約
保険料のお払込みに関する制度について
保険料のお払込みに関する制度について
保険料の払込方法について
ご契約に際して
ご契約
保険料のお払込み・払込猶予期間と
保険料のお払込み・払込猶予期間
●保険料の払込方法(回数)に応じた期日までに保険料お払込みのご都合がつかない場合は、保険料の払込猶予期間内にお払込みください。(払込猶予期間満了日までは、保障は継続します。)
■第1 保険料のお払込みについて
払込期間 払込猶予期間 (第1回保険料をお払込みいただく期間) | ||
月払 年払 半年払 | 責任開始期の属する日から責任開始期の属する月の翌月末日まで | 第1回保険料の払込期間満了日の属する月の翌月初日から翌々月末日まで |
■第2 目以後の保険料のお払込みについて
(第2回目以後の保 払込期月 込みいただく期間) 払込猶予期間 険料をお払 | ||
月払 | 契約日の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日)の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から末日まで 責任開始期の属する日を契約日とするときは、第2回保険料の払込猶予期間は、第1回保険料の払込猶予期間満了日まで |
年払 半年払 | 契約日の年単位または半年単位の応当日 (応当日のないときは、その月の末日)の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日)まで ただし、払込期月の契約日の応当日が2月・6月・11月の各末日の場合は、それぞれ4月・8月・1月の各末日まで |
注 保険料の払込方法(回数)を変更された場合は、払込猶予期間もそれに応じて変わります
[例]月払口座振替契約の場合の払込猶予期間
第1回保険料の ● 払込期間 ● | 第1回保険料の ● 第1回保険料の払込猶予期間満了日までに、第1回保払込猶予期間 険料のお払込みがない場合はご契約が無効になります 第2回保険料の ● 第2回保険料の ● 第2回保険料の払込猶予期間満了日までに、第2回保払込期月 払込猶予期間 険料のお払込みがない場合はご契約が失効します | ||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
4月10日 5月1日 5月31日 6月1日 6月30日 7月1日 7月31日
責任開始日
契約日
契約応当日
契約応当日
・第1回保険料の払込猶予期間満了日
・第2回保険料の払込猶予期間満了日
保険料のお払込み・払込猶予期間とご契約の無効・失効について
ご契約に際して
ご契約の無効・失効について
第1回保険料が払い込まれないことによるご契約の無効 | ||
●第1回保険料の払込猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないとき、そのご契約は無効となります。この場合、次のとおりお取扱いします。 ①お支払いする返戻金はありません。 ②無効となったご契約を元に戻すことはできません。 ③下記のご契約については、当社は一定期間(無効となったご契約の契約日から2年間)お引受けいたしません。 ・無効となったご契約のご契約者または被保険者をご契約者とする新たなご契約 ・無効となったご契約のご契約者または被保険者を被保険者とする新たなご契約 (第1回保険料をお払込みいただく前に解約された場合も同様です。) また、保険料の変更をともなう各種お手続き(給付金日額等の減額等)については、第1回保険料のお払込み後のお取扱いとなります。 ●第1回保険料のお払込みがないまま、第1回保険料の払込猶予期間満了日までに給付金等のお支払事由が生じた場合、当社は第1回保険料(第2回目以後の未払込保険料があるときは、その保険料を含みます)を給付金等から差し引きます。 なお、お支払いする給付金等の金額が第1回保険料(第2回目以後の未払込保険料があるときは、その保険料を含みます)に不足する場合には、当社は給付金等をお支払いいたしません。 ●第1回保険料のお払込みがないまま、第1回保険料の払込猶予期間満了日までに保険料の払込免除事由が生じた場合、第1回保険料(第2回目以後の未払込保険料があるときは、その保険料を含みます)をお払込みいただきます。お払込みいただけない場合、当社は保険料の払込免除をいたしません。 | ||
ご契約の失効 | ||
●第2回目以後の保険料の払込猶予期間内に第2回目以後の保険料のお払込みがないと、ご契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力がなくなり、給付金等のお支払いができなくなりますので、ご注意ください。 |
万一ご契約の効力がなくなった場合でも、失効から1年以内であれば、当社所定の手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。 | |
手続きの内容 | |
●復活請求書を提出していただきます。 ●復活に必要な保険料を一括してお払込みいただきます。 ●健康状態等について改めて告知していただきます。 注 1.ご契約を解約された場合や、健康状態によってはご契約の復活はできません。(当社が復活をお断りすることがあります。) 2.また、告知いただいたことがらが事実と相違していた場合、給付金等をお支払いできないことがあります。 | |
復活を承諾した場合の保障の開始(責任開始期)について | |
●当社がご契約の復活を承諾した場合には、復活に必要な保険料の全額を当社が受け取った時(告知の前に受け取ったときは、告知の時)から保険契約上の保障およびガンに関する保障を開始します。 ●ご契約の締結の際のガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)以前に復活が行われた場合には、ご契約締結の際のガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)からガンに関する保障を開始します。 注 復活により責任開始期が変わるため、給付金等がお支払いできない場合があります。詳しくは(41)ページ「給付金等をお支払いできない場合について」をご覧ください。 |
ご契約
ご契約の復活について
●契約者配当金はありません。 |
ご契約
契約者配当金について
契約者配当金について
ご契約の復活について
ご契約に際して
M E M O
ご契約後について
ご契約後
●保険料のお払込みが困難になられたとき‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64 |
●貸付制度のご利用について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66 |
●ご契約の見直しについて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67 |
●ご契約者・死亡給付金受取人の変更について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68 |
●解約と解約返戻金について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69 |
●債権者等による解約についてと受取人によるご契約の存続について‥‥‥‥ 70 |
●被保険者によるご契約者への解除請求について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71 |
●管轄裁判所について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71 |
●税法上のお取扱いについて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72 |
●こんなときは、ただちにご連絡ください ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74 |
●こんなときQ&A② ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75 |
ご契約後について
しおり 63
保険料のお払込みが困難になられた場合でも、ご契約をご継続できる方法があります。 | ||
一時的に保険料の都合がつかないとき | ||
■自動振替貸付(お立替え) ●保険料のお払込みのないまま猶予期間が過ぎた場 でも、ご契約者のお申し出がない限りその解約返戻金の範囲内で当社が自動的に保険料のお立替えをしてご契約を有効に継続させる自動振替貸付(お立替え)のお取扱いがあります。 ●この場 、自動振替貸付金(お立替金)について当社所定の利率で利息をいただきます(複利計算)。 なお、この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、変更後の利率の適用は次のとおりとします。 ただし、利率は年8%をこえることはありません。 ※利率については、当社ホームページを参照ください。 (1)新たに自動振替貸付(お立替え)を行うとき 1月見直しの場 は4月1日から、7月見直しの場 は10月1日から変更後の利率を適用します。 (2)すでに、自動振替貸付(お立替え)を行っているとき 1月見直しの場 は4月1日以後直後に到来する利息繰入日の翌日から、7月見直しの場 は10月1日以後直後に到来する利息繰入日の翌日から、変更後の利率を適用します。 ●上記の自動振替貸付利率の変更方式については、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場 には変更することがあります。 [新ガン保険α(低解約返戻金特則付)に関するご注意] この保険は保険期間を通じて、解約返戻金の水準が低くなっているため、ご契約後しばらくの間は自動振替貸付(お立替え)ができない場 や、回数が少ない場 があります。 注 自動振替貸付(お立替え)を希望されない場合は、最寄りの課支社または本社へお申し出いただき、当社所定の書類をご提出ください。 自動振替貸付(お立替え)のご利用について 契約者貸付や保険料の自動振替貸付(お立替え)の元利金が、解約返戻金をこえたときは、当社所定の金額をお払込みいただきます。なお、この旨の通知に記載されている期限日までに当社所定の金額が払い込まれなかった場 には、ご契約は、契約者貸付や保険料の自動振替貸付(お立替え)の元利金が解約返戻金をこえたときから効力を失います。 |
保険料のお払込みが困難になられたとき
保険料の負担を軽くしたいとき | ||
■給付金日額等の減額 ●給付金日額・保険金額等を少なくして以後の保険料を少なくする方法です。(当社所定の給付金日額等を下回る場合等はお取扱いできません。) ●減額部分に対応する解約返戻金があればご契約者にお支払いします。 [新ガン保険α(低解約返戻金特則付)に関するご注意] 給付金日額を減額される際にお受け取りになる解約返戻金は、保険期間を通じて低解約返戻金特則付でない場合の30%の水準となります。 ■特約の解約(ご契約に特約が付加されている場合) ●ご契約に付加されている特約を解約して以後の保険料を少なくする方法です。 (この場合、解約された特約の保障はなくなります。) ●解約された特約に解約返戻金があればご契約者にお支払いします。 [新ガン保険α(低解約返戻金特則付)に関するご注意] 特約を解約される際にお受け取りになる解約返戻金は、保険期間を通じて低解約返戻金特則付でない場合の 30%の水準となります。 ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)には保険期間を通じて解約返戻金はありません。 注 1.途中から保険料のお払込みを中止してご契約を有効に継続する「払済保険への変更」や「延長保険への変更」のお取扱いはありません。 2.それぞれの方法のご利用には、第1回保険料のお払込み後等、当社所定の条件を満たすことが必要になります。 |
保険料のお払込みが困難になられたとき
ご契約後について
■契約者貸付 ●ご契約の解約返戻金のうち、当社所定の範囲内で、必要資金を貸付けします。この場 、契約者貸付金について当社所定の利率で利息をいただきます(複利計算)。 なお、この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、変更後の利率の適用は次のとおりとします。 1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。 ●上記の貸付利率の変更方式については、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場 には変更することがあります。 ※利率については、当社ホームページを参照ください。 ●返済の方法等詳細については最寄りの課支社または本社にお問い わせください。 [新ガン保険α(低解約返戻金特則付)に関するご注意] 保険期間を通じて、契約者貸付については、解約返戻金の水準が低くなっているため、ご利用いただける金額が少なくなります。 ご契約後しばらくの間、多くの場 、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかとなるため、貸付制度のご利用ができないことがあります。 貸付制度のご利用について 契約者貸付や保険料の自動振替貸付(お立替え)の元利金が、解約返戻金をこえたときは、当社所定の金額をお払込みいただきます。なお、この旨の通知に記載されている期限日までに当社所定の金額が払い込まれなかった場 には、ご契約は、契約者貸付や保険料の自動振替貸付(お立替え)の元利金が解約返戻金をこえたときから効力を失います。 |
ご契約後
貸付制度のご利用について
ご契約後
ご契約の見直しについて
注
1.先進医療関係特約(先進医療特約、先進医療特約α、先進医療特約(無解約返戻金型)、一時払先進医療特約、ガン先進医療特約、ガン先進医療特約α等)は、1被保険者につき1契約に付加できるお取扱いとなりますので、追加契約はできません。
2.それぞれの方法のご利用には現在のご契約の種類や内容により、当社所定の条件を満たすことが必要になります。
3.いずれの方法をご利用いただく場合も改めて告知が必要になります。健康状態等によっては、ご利用できない場合があります。
●保障内容を大きくするときには、次のような方法がご利用いただけます。
■追加契約
●現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。現在のご契約は継続し、ご契約件数が増えることになります。
●現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。
●新しい保険のご契約時の年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込みいただきます。
■特約の中途付加
●現在のご契約に被保険者の同意を得て、特約を中途付加して保障内容を充実させる方法です。
●中途付加した特約の保険料は、直前の年単位の契約応当日時点の年齢、中途付加時点の保険料率により計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込みいただきます。また、その際、直前の年単位の契約応当日から中途付加時までの責任準備金が必要となる場合があります。
ご契約の見直しについて
貸付制度のご利用について
ご契約後について
ご契約の見直しにあたっては、条件等の詳しいことを必ず代理店または最寄りの課支社・本社までお問い合わせください。
●ご契約者は、被保険者の同意と当社の承諾を得て、ご契約者を変更することができます。 ●ご契約者を変更した場合は、ご契約についての一切の権利義務が新たなご契約者に引き継がれます。 | |
死亡給付金受取人の変更について | |
ご契約者は、死亡給付金受取人を変更することができます。死亡給付金受取人の変更には次のような方法があります。 ■ご契約者からのお申し出(通知)による死亡給付金受取人の変更 ●ご契約者は、死亡給付金のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当社にお申し出(通知)いただくことにより、死亡給付金受取人を変更することができます。 ■遺言による死亡給付金受取人の変更 ●ご契約者は、死亡給付金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、被保険者の同意を得て、死亡給付金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へお申し出(通知)ください。 注 いずれの場合も当社がお申し出(通知)を受ける前に変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、当 社は死亡給付金をお支払いしません。 | |
死亡給付金受取人が死亡された場合 | |
死亡給付金受取人が死亡されたときは、新しい死亡給付金受取人に変更していただきますので、最寄りの課支社または本社へただちにご連絡ください。 ●死亡給付金受取人が亡くなられた時以後、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人が死亡給付金受取人となります。 ※死亡給付金受取人となった人が2人以上いる場合は、死亡給付金の受取割合は均等とします。 例) ●Bさん(死亡給付金受取人)が死亡し、死亡給付金受取人の ご契約者・被保険者 Aさん 死亡給付金受取人 Bさん ( A B ) 変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定 夫) (妻 相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡給付金受取人 C D となります。 (子) (子) ●その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した場合は、Cさん、Dさんが死亡給付金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡給付金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。 注 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社にお申し出ください。 |
ご契約後
ご契約者・死亡給付金受取人の変更について
ご契約後
解約と解約返戻金について
解約と解約返戻金について
ご契約者・死亡給付金受取人の変更について
ご契約を途中でおやめになると、多くの場合、解約返戻金があってもお払込保険料の合計額より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されますと、まったくないか、あってもごくわずかです。 | |
ご契約の長期継続をおすすめします | |
●ご契約いただいた生命保険は、ご家族の生活保障等にお役にたつ貴重な財産ですから、大切にご継続ください。 ●保険料のお払込みが困難になられてご契約の解約をお考えでしたら、(64)ページ「保険料のお払込みが困難になられたとき」をお読みください。 | |
解約返戻金について | |
●生命保険ではお払込みいただく保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部はご契約全体の年々の給付金等のお支払いに、また他の一部は生命保険会社の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。特にご契約後しばらくの間は保険料の大部分が給付金等のお支払いや、販売、診査、証券作成等の経費にあてられますので、解約されたときの解約返戻金は多くの場 、まったくないか、あってもごくわずかです。 ●解約返戻金の額はご契約時の年齢・性別・経過年(月)数等により異なります。 ●解約返戻金は年々増加していくものとは限りません。 被保険者のご契約時の年齢や保障額との関係等で下がることがあります。 ●効力を失ったご契約についても、解約返戻金をお支払いできる場 があります。 | |
解約について | |
●やむを得ずご契約を解約される場 には、最寄りの課支社または本社へお申し出いただき当社所定の書類をご提出ください。
この場 、解約返戻金があれば、ご契約者にお支払いします。
●解約返戻金は、すべての必要書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。
●主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。解約返戻金はご契約の種類、経過年(月)数等によって異なりますが、多くの場 まったくないか、あってもごくわずかです。
ご契約後について
●第1回保険料のお払込み前のご契約には、解約返戻金はありません。
[新ガン保険α(低解約返戻金特則付)に関するご注意]
新ガン保険αおよび新ガン保険αに付加される特約注は低解約返戻金特則が付加されており、解約返戻金は、保険期間を通じて低く設定しています。解約返戻金は、解約返戻金の水準を低く設定しない場 の金額に 30%(低解約返戻金割 )を乗じた金額となります。
注 ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●解約返戻金は口座振込の方法でお支払いします。
●ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約請求の通知が当社に到着したときから1か月を経過した日に効力を生じます。 | |
給付金等の受取人によるご契約の存続について | |
●債権者等が解約のお申し出を行った場合でも、解約請求の通知が当社に到着した日において、次のすべてに該当する給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。 ①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること ②ご契約者でないこと ●給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約請求の通知が当社に到着した日から1か月を経過する日までの間に、次のすべての手続きを行う必要があります。 ①ご契約者の同意を得ること ②解約請求の通知が当社に到着した日に解約した場合の解約時支払額を債権者等に対して支払うこと ③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対してお申し出いただくこと (当社へのお申し出についても期間内に行うことが必要です。) |
ご契約後
債権者等による解約についてと
受取人によるご契約の存続について
被保険者とご契約者が異なるご契約において、次のいずれかの事由に該当された場合には、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場合、被保険者からの解除の請求を受けたご契約者は、ご契約を解約する必要があります。(保険法第58条、第87条により適用) ①ご契約者または給付金等の受取人が、給付金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的でお支払事由を発生させた(未遂を含みます)とき ②給付金等の請求に関し、給付金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき ③その他、ご契約者または給付金等の受取人に対する被保険者の信頼が損なわれ、ご契約の存続を困難とする重大な事由があるとき ④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、被保険者となることの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化したとき | |
管轄裁判所について | |
●給付金等または保険料の払込免除のご請求に関する訴訟については、当社の本社または受取人の住所地と同一の都道府県内にある課支社(同一の都道府県内に課支社がないときは最寄りの課支社)の所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。 |
ご契約後
被保険者によるご契約者への解除請求について管轄裁判所について
被保険者によるご契約者への解除請求について/管轄裁判所について
債権者等による解約についてと受取人によるご契約の存続について
ご契約後について
ご契約後
税法上のお取扱いについて(2015 年 1 月現在)
生命保険料控除について
1年間の正味払込保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除されますので、その分に応じて税金がお安くなります。
●生命保険料控除の対象となるご契約
申告される方が保険料を払い込んでおられ、かつ、保険金等の受取人が次のいずれかの方であること。
・申告者ご本人
・申告者の配偶者その他のご親族
●生命保険料控除の対象となる保険料
1月から12月までにお払込みになられた保険料の 計額
生命保険料控除額について
課税対象額から控除されます
●所得税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額
※適用限度額:それぞれ40,000円(全体の適用限度額:120,000円)
年間正味払込保険料 | 控除される額 |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円をこえ40,000円以下のとき | 年間払込保険料 × 1/2 + 10,000円 |
40,000円をこえ80,000円以下のとき | 年間払込保険料 × 1/4 + 20,000円 |
80,000円をこえるとき | 一律40,000円 |
●住民税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額
※適用限度額:それぞれ28,000円(全体の適用限度額:70,000円)
年間正味払込保険料 | 控除される額 | |
12,000円以下のとき | 全額 | |
12,000円をこえ32,000円以下のとき | 年間払込保険料 × 1/2 + | 6,000円 |
32,000円をこえ56,000円以下のとき | 年間払込保険料 × 1/4 + 14,000円 | |
56,000円をこえるとき | 一律28,000円 |
注 「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」は法律に基づいた当社所定の判定にて分類し、各生命保険料控除額を算出しています。 (例) ・「一般生命保険料」… 生存または死亡に基因して一定額の保険金、その他の給付金をお支払いする部分に係る保険料 ・「介護医療保険料」… 介護医療保険契約等に係る保険料 ・「個人年金保険料」… 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約に係る保険料 ■生命保険料控除の手続き 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社から「生命保険料控除証明書」(以下「控除証明書」といいます)を発行します。 ・給与所得者 「給与所得者の保険料控除申告書」に「控除証明書」を添付して、勤務先に提出してください。 ・申告納税者 確定申告の際、「確定申告書」に「控除証明書」を添付して、税務署に提出してください。 ●生命保険料控除証明書 ・年払・半年払契約 9月末日までにお払込みの場合は、10月に「控除証明書」をお送りします。10月1日以降にお払込みの場合は入金確認後にお送りします。 ・月払契約 口座振替扱でお払込みの場合、9月分の入金確認後「控除証明書」をお送りします。 | ||
給付金等の税法上のお取扱いについて | ||
●各給付金・ガン高度障害保険金に関する非課税扱いについて 被保険者が受取人のときは、ガン入院給付金、ガン手術給付金、ガン診断給付金、ガン治療通院給付金、在宅療養給付金、ガン先進医療給付金、ガン高度障害保険金には税金がかかりません。 ●ガン死亡保険金・死亡給付金への課税 ご契約者・被保険者と死亡給付金受取人の関係によって、次のとおり異なります。 契約形態 課税される税金 ご契約者と被保険者が同一人の場合 相続税 ご契約者と死亡給付金受取人が同一人の場合 所得税(一時所得) ご契約者・被保険者・死亡給付金受取人がそれぞれ別人の場合 贈与税 注 死亡給付金受取人はご契約後変更できますが、死亡給付金・ガン死亡保険金のお支払事由発生後は変更できません。 |
税法上のお取扱いについて
ご契約後について
ご契約後
こんなときは、ただちにご連絡ください
●次のようなときには、最寄りの課支社または当社お客さまサービスセンター(TEL:0120-324-386)にご連絡ください。
申込みの撤回 | ・契約の申込みを撤回(クーリング・オフ)したい ……………………… | <しおり(13)> |
保険料の払込み | ・保険料の振替口座を変更したい | |
・会社をやめて保険料が給与天引きできなくなった…………………… | <しおり(55)> | |
・保険料の払込方法を変えたい…………………………………………… | <しおり(55)> | |
・保険料をまとめて払い込みたい………………………………………… | <しおり(57)> | |
契約内容の変更 | ・給付金日額等を減額したい……………………………………………… | <しおり(65)> |
・保険料の払込みが困難になった………………………………………… | <しおり(64)> | |
・保障内容を大きくしたい………………………………………………… | <しおり(67)> | |
・現金が必要になり、契約者貸付を受けたい …………………………… | <しおり(66)> | |
・引っ越しして住所が変わった | ||
・町名・番地が変わった | ||
・ご契約者・死亡給付金受取人を変えたい ……………………………… | <しおり(68)> | |
・法人契約で被保険者が退職した | ||
・ご契約者が死亡した | ||
・死亡給付金受取人が死亡した…………………………………………… | <しおり(68)> | |
・姓が変わった | ||
・名前を変えた | ||
・法人契約で社名が変わった | ||
給付金等の請求 | ・給付金等を請求したい ………………………………………………… | <しおり(34)> |
その他 | ・保険証券を紛失した | |
・解約したい |
[お願い]
●契約に関するご照会やご通知の際には、必ず保険証券の保険証券番号、ご契約者のご住所とお名前および被保険者のお名前をお知らせください。
●保険証券はあらゆる手続きに欠かせないものですから、「ご契約のしおり・約款」とともに大切に保管してください。
給付金等請求、ご住所・お名前等の変更手続き、契約者貸付・解約手続きのお申し出、商品内容・ご契約内容等のお問い合わせは、当社お客さまサービスセンターにてお受けします。
お客さま専用電話[無料]
携帯電話からもご利用いただけます
ご利用方法
0120-324-386
月~金 9:00~18:00 土 9:00~17:00
(日・祝日・年末年始を除きます)
受付時間
・保険証券をお手元にご用意ください。電話受付時には「保険証券番号」を確認させていただきます。
・お申し出は、ご契約者(給付金等請求の場合は受取人)ご本人からお願いします。お手続きによっては、配偶者、同居のご親族からのお申し出も受け付けますが、その場合、ご本人がお申し出できない理由を確認させていただきます。
※保障内容を変更する手続き(特約の中途付加等)は、代理店までお申し出ください。
お電話のみでお手続きが完了します
●住所変更
●控除証明書再発行
●ご契約のしおり・約款の再交付
手続方法等のご相談を承ります
商品内容、ご契約内容のお問い合わせ
「こんな時、どうすれば?」と、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
・「保険証券を紛失してしまった」
・「うっかり、お金を銀行口座に入れ忘れ、契約が失効してしまった」
・「入院をしたが、給付金等請求の手続きはどうすれば良いのだろう」
こんなとき & ②
こんなときは、ただちにご連絡ください
商品内容、ご契約内容等、各種お問い合わせを承ります。
・「商品内容をもう一度詳しく教えてほしい」
・「契約内容について改めて確認したい」
・「契約者貸付の可能額を知りたい」
インターネットで
請求についてのお申し出を受け付けます
●改姓 ●保険料のお支払口座変更
●死亡等の給付金・保険金請求 ●入院等の給付金等請求(※) Q
(※請求書類をインターネットホームページから直接取り出すことができます。) A
便利なインターネット手続き
ご契約後について
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
約款をお読みいただく前に
◆約款中では、ご契約者と保険会社との契約内容を、基本的に「条」・「項」・「号」を用いて規定しております。
条…「第X条」と表記されています。項…「X. 」と表記されています。
号…「(X )」と表記されています。「条」や「項」の中で、列挙することがらがある場合に「号」を設けて記載します。
※文中のXは数字です。
【例】会社の責任開始期 第1条(責任開始期)の規定の場合
第1条
第1条(責任開始期)
第1項
第2項
1.会社は、保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います。ただし、保険契約の申込は、会社所定の保険契約申込書(電子計算機に表示された申込画面に必要な事項を入力し、会社へ送信する方法による場合を含みます。以下同じ。)により申し込むことを要します。
2.前項の会社の責任開始期の属する日を「契約日」とします。ただし、保険料払込方 法(回数)が月払の契約(以下「保険料月払契約」といいます。)の場合の契約日は、責任開始期の属する月の翌月1日とします。
〈第3項から第5項は記載省略〉
この「前項」とは「、第1項」を指します。
第6項
6. 前項の保険証券には、次の各号の事項を記載します。
第1号
第2号
(1)会社名
(2)保険契約者の氏名または名称
〈第3号以下は記載省略〉
主契約
新ガン保険α普通保険約款
1.会社の責任開始期 3
第1条(責任開始期) 3
第2条(ガン給付責任開始期) 3
2.ガンの定義および診断確定 3
第3条(ガンの定義および診断確定) 3
3.給付金の支払 4
第4条(給付金の支払) 4
4.保険料の払込免除 5
第5条(保険料の払込免除) 5
第6条(保険料の払込を免除しない場合) 6
第7条(保険料の払込免除に関する戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例) 6
5.保険契約の無効および取消 6
第8条(ガン給付責任開始期前のガン診断確定による無効) 6
第9条(不法取得目的による無効) 6
第10条(詐欺による取消) 6
6.告知義務および保険契約の解除 7
第11条(告知義務) 7
第12条(告知義務違反による解除) 7
第13条(保険契約を解除できない場合) 7
7.重大事由による解除 7
第14条(重大事由による解除) 7
8.保険料の払込・第1回保険料が払い込まれないことによる保険契約の無効・保険契約の失効 8
第15条(第1回保険料の払込および猶予期間) 8
第16条(第1回保険料の払込前の保険事故等と保険料の取扱) 9
第17条(第1回保険料が払い込まれないことによる無効) 9
第18条(第2回以後の保険料の払込) 9
第19条(払込期月中の保険事故等と保険料の取扱)
······································ 9
第20条(保険料の払込方法(経路)) 10
第21条(保険料の前納および一括払) 10
第22条(第2回以後の保険料払込の猶予期間) 10
第23条(第2回以後の保険料の猶予期間中の保険事故等と保険料の取扱) 11
第24条(保険料の自動振替貸付) 11
第25条(自動振替貸付金の返済) 11
第26条(保険料の自動振替貸付の取消) 11
第27条(保険契約の失効) 11
9.保険契約の復活 12
第28条(保険契約の復活) 12
10.保険契約者の住所の変更 12
第29条(保険契約者の住所の変更) 12
11.契約内容の変更 12
第30条(ガン入院給付金日額の減額) 12
第31条(保険期間または保険料払込期間の変更)· 12
第32条(保険料払込方法(回数)の変更) 12
約款-1
第33条(ガン給付金受取人の変更) 13
第34条(会社への通知による死亡給付金受取人の変更)
······································· 13
第35条(遺言による死亡給付金受取人の変更) ··· 13
第36条(保険契約者の変更) 13
12.保険契約の解約 13
第37条(保険契約の解約) 13
13.契約者貸付 13
第38条(契約者貸付) 13
第39条(契約者貸付金の返済) 13
14.解約返戻金 14
第40条(解約返戻金) 14
15.給付金の受取人による保険契約の存続 14
第41条(給付金の受取人による保険契約の存続) · 14
16.契約者配当 14
第42条(契約者配当) 14
17.保険契約者・死亡給付金受取人の代表者 14
第43条(保険契約者・死亡給付金受取人の代表者)
······································· 14 18.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
····································· 15
第44条(年齢の計算) 15
第45条(年齢および性別の誤りの処理) 15
19.請求手続 15
第46条(請求手続) 15
20.給付金および解約返戻金等の支払の時期・場所等 16
第47条(給付金および解約返戻金等の支払の時期・場所等) 16
21.時効 17
第48条(時効) 17
22.被保険者の業務、転居および旅行 17
第49条(被保険者の業務、転居および旅行) 17
23.管轄裁判所 17
第50条(管轄裁判所) 17
24.保険契約の更新 17
第51条(保険契約の更新) 17
25.特別取扱 18
第52条(デビットカードにより保険料等を払い込む場合の取扱) 18
第53条(クレジットカードにより保険料等を払い込む場合の取扱) 18
26.低解約返戻金特則 18
第54条(低解約返戻金特則の付加) 18
第55条(低解約返戻金期間および低解約返戻金割合)
······································· 18第56条(低解約返戻金特則が付加された場合の解約返戻金)································· 18
第57条(低解約返戻金特則の解約) 19
27.契約日指定に関する特則 19
第58条(特則の付加) 19
第59条(特則を付加した場合の取扱) 19
第60条(特則の解約) 19
別表1 請求書類 20
別表2 対象となるガン 21
別表3 対象となる高度障害状態 22
別表4 対象となる身体障害の状態 22
備考(別表3、別表4) 22
別表5 対象となる不慮の事故 24
別表6 病院または診療所 24
別表7 入院 24
別表8 対象となる手術 25
約款-2
備考 25
主契約
新ガン保険α普通保険約款
新ガン保険α普通保険約款
1.会社の責任開始期
第1条(責任開始期)
1.会社は、保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います。ただし、保険契約の申込は、会社所定の保険契約申込書(電子計算機に表示された申込画面に必要な事項を入力し、会社へ送信する方法による場合を含みます。以下同じ。)により申し込むことを要します。
2.前項の会社の責任開始期の属する日を「契約日」とします。ただし、保険料払込方法(回数)が月払の契約(以下「保険料月払契約」といいます。)の場合の契約日は、責任開始期の属する月の翌月1日とします。
3.保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、前項に規定する契約日を基準として計算します。ただし、保険料月払契約において、責任開始期の属する日から契約日の前日までの間に、給付金の支払事由(この保険契約に付加されている特約の給付金等の支払事由を含みます。)または保険料の払込免除の事由が生じたときは、前項ただし書きの規定にかかわらず、責任開始期の属する日を契約日とし、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、その日を基準として再計算します。
4.前項ただし書きに定める再計算の結果、保険料に超過分があれば保険契約者に払いもどし、不足分があれば領収します。ただし、給付金等の支払があるときは、過不足分を支払金額と清算します。
5.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。
6.前項の保険証券には、次の各号の事項を記載します。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) ガン給付金受取人および死亡給付金受取人の氏名または名称その他その受取人を特定するために必要な事項
(5) この保険契約の給付金の支払事由
(6) 保険期間
(7) ガン入院給付金日額
(8) 保険料およびその払込方法
(9) 契約日
(10) 保険証券を作成した日
第2条(ガン給付責任開始期)
ガン入院給付金およびガン手術給付金(以下「ガン給付金」といいます。)については、会社は、ガン給付責任開始期から保険契約上の責任を負うものとし、ガン給付責任開始期は次のとおりとします。
(1) 保険契約の締結に際しては、前条に規定する責任開始期の属する日よりその日を含めて90日を経過した日の翌日
(2) 復活が行われた場合には、最後の復活の際の第28条(保険契約の復活)第2項に規定する復活日。ただし、その復活日が前号に規定する日より前である場合は、前号に規定する日。
2.ガンの定義および診断確定
第3条(ガンの定義および診断確定)
1.この保険契約において「ガン」とは、別表2に定めるガンをいいます。
約款-3
2.ガンの診断確定は、病理組織学的所見(生検)により、医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
3.給付金の支払
第4条(給付金の支払)
1.会社は、次表の規定により、給付金を支払います。
名称 | 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 |
ガン入院給付金 | 被保険者が保険期間中に次の条件をすべて満たす入院をしたとき (1) ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする別表7に定める入院であること (2) ガンの治療を目的とした入院 (備考2に定めるところによります。以下同じ。)であること (3) 別表6に定める病院または診療所における入院であること (4) 保険期間中の入院日数が1日以上あること | 入院1回につき、 (1) 入院日数が1 日以上5日以内の場合 | ガン給付金受取人 | |
ガン入院給付金日額の5倍相当額 | ||||
―――――――― | ||||
(2) 入院日数が6 日以上の場合 | ||||
ガン入院 給付金日額 × 入院日数 | ||||
ガン手術給付金 | 被保険者が保険期間中に次の条件をすべて満たす手術を受けたとき (1) ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする手術であること (2) ガンの治療を目的とした手術 (備考1に定めるところによります。)であること (3) 別表8に定める種類の手術であること (4) 別表6に定める病院または診療所において受けた手術であるこ と | 手術1回につき、 | ガン給付金受取人 | |
ガン入院 | ||||
給付金日額 | ||||
× | ||||
20 | ―――――――― | |||
死亡給付金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 被保険者が死亡した日における解約返戻金相当額 | 死亡給付金受取人 | 被保険者が次のいずれかにより死亡したとき (1) 責任開始期(復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)の属する日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 (2) 保険契約者の故意 (3) 死亡給付金受取人の故意。ただし、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金のうち、その受取人に支払われるべきであった額を除いた残額を他の死亡給付金受取人に支払います。 |
約款-4
2.前項の入院が保険期間満了の時を含んで継続している場合には、その時以後の継続入院を保険期間中の入院とみなします。ただし、その継続入院中に別表8に定める種類の手術を受けても、ガン手術給付金は支
主契約
新ガン保険α普通保険約款
払いません。
3.第1項のガン入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合、2回目以後のその入院が、最初 の入院を開始する直接の原因となったガン(以下本項において「原発ガン」といいます。)の治療を目的 としているときは、原発ガンの治療を目的とする継続した1回の入院とみなします。ただし、ガン入院給 付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たに生じたガンによる入院とみなします。
4.第1項の入院をした場合に、入院開始時に異なるガンを併発していたときまたは入院中に異なるガンを併発したときは、入院開始の直接の原因となったガンにより継続して入院したものとみなします。
5.被保険者が、ガン以外の疾病または傷害による入院中にガンと診断確定された場合、そのガンの治療を開始した日からそのガンの治療を目的として入院したものとして第1項の規定を適用します。
6.被保険者が、第1項に規定するガン入院給付金の支払事由に該当する入院中に、ガン以外の疾病または傷害の治療を開始し入院を継続した場合には、そのガン以外の疾病または傷害の治療を開始した日以後の入院日数のうち、ガンの治療を目的とした入院の入院日数について第1項のガン入院給付金の規定を適用します。
7.ガン入院給付金日額が減額された場合の給付金の支払額の計算は、次のとおりとします。
(1) ガン入院給付金については、入院中の各日現在のガン入院給付金日額(ただし、入院開始の日から起算して5日目までの入院については入院開始の日現在のガン入院給付金日額)にもとづいて計算します。
(2) ガン手術給付金については、手術を受けた日現在のガン入院給付金日額にもとづいて計算します。
8.被保険者が別表8の対象となる手術の種類のうち同時に2以上の種類の手術を受けた場合には、第1項の規定にかかわらず、いずれか1種類の手術を受けたものとみなします。
9.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡給付金を支払います。
10.第1項の「支払事由に該当しても給付金を支払わない場合」に該当したことにより死亡給付金が支払われない場合には、会社は、解約返戻金(被保険者が死亡した日までの未払込の保険料があるときは、その未払込の保険料が払い込まれたものとして計算した解約返戻金額からその未払込の保険料を差し引いた金額とします。以下本項において同じ。)を保険契約者に支払います(なお、死亡給付金受取人が被保険者を故意に死亡させた場合、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金が支払われない部分にかかる解約返戻金を保険契約者に支払います。)。ただし、第1回保険料が払い込まれていない場合または保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことにより死亡給付金が支払われない場合には、解約返戻金その他の返戻金の支払はありません。
11.ガン給付金受取人は被保険者とします。ただし、保険契約者が法人で、かつ、死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人である場合を含みます。)の場合、保険契約者は、被保険者の同意を得て、被保険者に代えて保険契約者をガン給付金受取人とすることができます。
12.ガン給付金受取人は、前項に定める者以外に変更することはできません。
4.保険料の払込免除
第5条(保険料の払込免除)
1.被保険者が次のいずれかに該当した場合には、次の払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに次のいずれかに該当した場合には、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。
(1) 責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に高度障害状態(別表3に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した傷害または疾病(責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わることにより高度障害状態に該当したときを含みます。
(2) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表5に定めるところによります。以下同じ。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態
(別表4に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わることにより身体障害の状態に該当したときを含みます。
約款-5
2.被保険者が責任開始期前に発生した傷害を原因として高度障害状態もしくは身体障害の状態に該当した場合または責任開始期前に発生した疾病を原因として高度障害状態に該当した場合でも、その傷害または疾病について、保険契約者または被保険者が第11条(告知義務)の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害または疾病を知っていたときは、その傷害または疾病は責任開始期以後に発生したものとみなします。
3.保険料の払込を免除した後は、払込期月の契約日の応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
4.保険料の払込を免除した後は、次の取扱を行いません。
(1) ガン入院給付金日額の減額
(2) 保険期間および保険料払込期間の変更
(3) 保険料払込方法(回数)の変更
5.保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
第6条(保険料の払込を免除しない場合)
1.被保険者が次のいずれかにより高度障害状態に該当した場合または身体障害の状態に該当した場合には、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意
(2) 被保険者の犯罪行為
2.被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当した場合も、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の重大な過失
(2) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(3) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(4) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(5) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
第7条(保険料の払込免除に関する戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例)
1.被保険者が戦争その他の変乱により高度障害状態に該当した場合に、戦争その他の変乱により高度障害状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除しません。
2.被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により身体障害の状態に該当した場合に、これらの事由により身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除しません。
5.保険契約の無効および取消
第8条(ガン給付責任開始期前のガン診断確定による無効)
1.被保険者が、告知(復活が行われた場合には、最後の復活の際の告知とします。以下本条において同じ。)時以前または告知時から第2条(ガン給付責任開始期)に規定するガン給付責任開始期までにガンと診断 確定されていた場合には、保険契約者または被保険者がその事実を知っていると知っていないとにかかわ らず、保険契約は無効とします。
2.前項の場合、既に払い込まれた保険料(復活の際の無効の場合には、復活の際に払い込まれた金額および復活以後に払い込まれた保険料とします。)は次のように取り扱います。
(1) 告知時以前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者がともに知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。
(2) 告知時以前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、払い戻しません。
(3) 告知時からガン給付責任開始期の前日までに被保険者がガンと診断確定されていたときは、保険契約者に払い戻します。
3.本条の適用がある場合には、第12条(告知義務違反による解除)および第14条(重大事由による解除)の規定は適用しません。
第9条(不法取得目的による無効)
保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活が行われた場合には、その保険契約は無効とし、会社は、既に受け取った保険料は払いもどしません。
第10条(詐欺による取消)
約款-6
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約の締結または復活が行われた場合には、会社は、その保険契約を取り消すことができるものとし、取り消したときには、既に受け取った保険料は払いもどしません。
6.告知義務および保険契約の解除
主契約
新ガン保険α普通保険約款
第11条(告知義務)
次の(1)または(2)の場合、この保険の給付に影響を及ぼす重要な事項のうち会社が書面(電子計算機に表 示された告知画面に必要な事項を入力し、会社へ送信する方法による場合を含みます。以下本条において 同じ。)で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者はその書面により告知してください。 ただし、会社の指定する医師が口頭で告知を求めた事項については、その医師に口頭で告知してください。
(1) 保険契約の締結
(2) 保険契約の復活
第12条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます。
2.会社は、給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます。
3.前項の場合には、給付金の支払または保険料の払込免除を行いません。また、既に給付金を支払っていたときは、給付金の返還を請求し、既に保険料の払込を免除していたときは、保険料の払込を免除しなかったものとして取り扱います。ただし、給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者(第46条(請求手続)第4項の規定により、保険契約者の代理人が保険料の払込免除を請求する場合には、その代理人を含みます。以下本条において同じ。)、被保険者または給付金の受取人(第46条(請求手続)第4項の規定により、ガン給付金受取人の代理人がガン給付金を請求する場合には、その代理人を含みます。以下本条において同じ。)が証明したときは、給付金の支払または保険料の払込免除を行います。
4.本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または給付金の受取人に通知します。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
第13条(保険契約を解除できない場合)
1.会社は、次のいずれかの場合には前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1) 保険契約の締結または復活の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
(2) 生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第11条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき
(3) 生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第11条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき
(4) 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより給付金の支払または保険料の払込免除が行われない場合を含みます。)を除きます。
2.会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第11条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第
1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、保険契約を解除できるものとします。
7.重大事由による解除
第14条(重大事由による解除)
1.会社は、次のいずれかの場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
約款-7
(1) 保険契約者、被保険者(死亡給付金の場合は被保険者を除きます。)または死亡給付金受取人がこの保険契約の給付金を詐取する目的または他人にこの保険契約の給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂
を含みます。)をしたとき
(2) この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
(4) 保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が、次のいずれかに該当するとき
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または死亡給付金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前各号に掲げる事由と同等の事由があるとき
2.会社は、ガン給付金もしくは死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じた後でも、前項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由によるガン給付金もしくは死亡給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号①から⑤までに該当した者が死亡給付金受取人のみであり、かつ、その死亡給付金受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金のうち、その受取人に支払われるべき死亡給付金をいいます。以下本項において同じ。)の支払または保険料の払込免除事由による保険料の払込免除を行いません。また、この場合に既にガン給付金または死亡給付金を支払っていたときは、ガン給付金または死亡給付金の返還を請求し、既に保険料の払込を免除していたときは、保険料の払込を免除しなかったものとして取り扱います。
3.本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者(第46条(請求手続)第4項の規定により、保険契約者の代理人が保険料の払込免除を請求する場合には、その代理人を含みます。以下本条において同じ。)に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または給付金の受取人(第46条(請求手続)第4項の規定により、ガン給付金受取人の代理人がガン給付金を請求する場合には、その代理人を含みます。)に通知します。
4.本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
5.前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定により保険契約を解除した場合で、死亡給付金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し死亡給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
8.保険料の払込・第1回保険料が払い込まれないことによる保険契約の無効・保険契約の失効
第15条(第1回保険料の払込および猶予期間)
1.第1回保険料の払込期間は、責任開始期の属する日から責任開始期の属する月の翌月末日までとします。
2.第1回保険料の払込については、第1回保険料の払込期間満了日の属する月の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。
3.保険契約者は、第1回保険料を第1回保険料の払込期間満了日までに払い込んでください。第1回保険料の払込期間満了日までに払込ができなかった場合は、第1回保険料の猶予期間満了日までに払い込んでください。
4.保険料払込方法(回数)が年払の契約(以下「保険料年払契約」といいます。)または半年払の契約(以下「保険料半年払契約」といいます。)について、次の各号に該当した場合には、会社は、その該当した日から、その直後に到来する契約日の年単位または半年単位の応当日の前日までの期間(1か月に満たない期間は切り捨てるものとします。)に対応する保険料(第3号に該当した場合は、その減額部分に対応する保険料)を保険契約者(死亡給付金の支払事由発生後は、死亡給付金受取人)に払いもどします。
約款-8
(1) 保険契約が消滅したとき。ただし、保険契約者の故意による被保険者の死亡、不法取得目的による無効または詐欺による取消の場合は除きます。
主契約
新ガン保険α普通保険約款
(2) 保険料の払込が免除されたとき
(3) ガン入院給付金日額が減額されたとき
第16条(第1回保険料の払込前の保険事故等と保険料の取扱)
1.第1回保険料(この保険契約およびこの保険契約に付加されている特約の保険料の合計額をいいます。以下本条において同じ。)の払込がないまま、第1回保険料の猶予期間満了日までに給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、第1回保険料(第2回以後の未払込の保険料があるときは、その保険料を含みます。)を給付金(死亡給付金は、未払込の保険料が払い込まれたものとして計算した金額とします。)から差し引きます。
2.前項において、会社の支払う金額が第1回保険料(第2回以後の未払込の保険料があるときは、その保険料を含みます。)に不足するときは、保険契約者は、第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料
(第2回以後の未払込の保険料があるときは、その保険料を含みます。)を払い込んでください。この場合に払込がないときは、会社は、給付金(死亡給付金の支払事由が生じた場合は解約返戻金等を含みます。)を支払いません。
3.第1回保険料の払込がないまま、第1回保険料の猶予期間満了日までに保険料の払込免除の事由が生じた場合には、保険契約者は、第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料(第2回以後の未払込の保険料があるときは、その保険料を含みます。)を払い込んでください。この場合に払込がないときは、会社は、保険料の払込を免除しません。
第17条(第1回保険料が払い込まれないことによる無効)
1.第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料の払込がないときは、会社は、保険契約を無効とします。ただし、前条第1項に該当し、第1回保険料(第2回以後の未払込の保険料があるときは、その保険料を含みます。)を給付金(死亡給付金は、未払込の保険料が払い込まれたものとして計算した金額とします。)から差し引くことができる場合を除きます。
2.本条の規定により保険契約を無効とした場合、責任準備金その他の返戻金の支払はありません。
第18条(第2回以後の保険料の払込)
1.保険契約者は、第2回以後の保険料を、その払込期間中、毎回、第20条(保険料の払込方法(経路))第
1項に定める払込方法(経路)にしたがい、次に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 保険料月払契約
契約日の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 保険料年払契約または保険料半年払契約
契約日の年単位または半年単位の応当日の属する月の初日から末日まで
2.保険料年払契約または保険料半年払契約について、次の各号に該当した場合には、会社は、その該当した日から、その直後に到来する契約日の年単位または半年単位の応当日の前日までの期間(1か月に満たない期間は切り捨てるものとします。)に対応する保険料(第3号に該当した場合は、その減額部分に対応する保険料)を保険契約者(死亡給付金の支払事由発生後は、死亡給付金受取人)に払いもどします。
(1) 保険契約が消滅したとき。ただし、保険契約者の故意による被保険者の死亡、不法取得目的による無効または詐欺による取消の場合は除きます。
(2) 保険料の払込が免除されたとき
(3) ガン入院給付金日額が減額されたとき
第19条(払込期月中の保険事故等と保険料の取扱)
1.払込期月における契約日の応当日の前日までに保険料が払い込まれている場合、その応当日の前日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(死亡給付金の支払事由発生後は、死亡給付金受取人)に払いもどします。
2.保険料が払い込まれないまま、その払込期月における契約日の応当日以後末日までに給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じたときは、次に定めるところによります。
(1) 給付金の支払事由が生じたとき
未払込の保険料を給付金(死亡給付金は、その払込期月の保険料が払い込まれたものとして計算した金額とします。)から差し引きます。
(2) 保険料の払込免除の事由が生じたとき
約款-9
保険契約者は、猶予期間満了日までに、未払込の保険料を払い込んでください。この場合に払込がない
ときは、会社は、保険料の払込を免除しません。
3.前項第1号において、会社の支払う金額が未払込の保険料に不足するときは、保険契約者は、猶予期間満了日までに、未払込の保険料を払い込んでください。この場合に払込がないときは、会社は、給付金(死亡給付金の支払事由が生じた場合は解約返戻金等を含みます。)を支払いません。
第20条(保険料の払込方法(経路))
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、次のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 会社の本店または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 会社の派遣した集金担当者に払い込む方法(保険契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限ります。)
(4) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(5) 所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(6) 会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
2.前項第3号の払込方法(経路)による場合で払込期月内に保険料の払込がないときは、猶予期間内に会社の本店または会社の指定する場所に払い込んでください。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込の用意の申出があったときは、猶予期間内でも集金担当者を派遣します。
3.保険料月払契約について、第1項第3号の払込方法(経路)による場合で猶予期間中の未払込の保険料があるときは、その保険料の払込があった後に払込期月の保険料を集金します。
4.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、第1項各号の払込方法(経路)を変更することができます。
5.第1項第3号から第6号までのいずれかの払込方法(経路)が選択されている保険契約が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により、他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が他の払込方法(経路)に変更するまでの間の保険料については、会社の本店または会社の指定する場所に払い込んでください。
第21条(保険料の前納および一括払)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、将来の保険料を前納することができます。この場合、次に定めるところにより取り扱います。
(1) 会社の定める利率で保険料を割り引きます。
(2) 保険料前納分として領収した金額(以下「前納保険料」といいます。)は、会社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、契約日の年単位の応当日が到来するごとに保険料に充当します。
(3) 保険料前納期間が満了した場合に前納保険料に残額があるときは、その残額を次期以後の保険料に順次
充当します。
(4) 保険料の払込を要しなくなった場合に前納保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者(死亡給付金の支払事由発生後は、死亡給付金受取人)に払いもどします。
2.保険料月払契約において、保険契約者は、当月分以後の保険料を一括して払い込むことができます。この場合、次に定めるところにより取り扱います。
(1) 一括して払い込む保険料が3か月分以上あるときは、会社の定める割合で保険料を割り引きます。
(2) 保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払の保険料中翌月(払込期月の初日から契約日の応当日の 前日までに保険料の払込を要しなくなったときは、当月)以後の分があるときは、前号の割合で精算し、その額を保険契約者(死亡給付金の支払事由発生後は、死亡給付金受取人)に払いもどします。
第22条(第2回以後の保険料払込の猶予期間)
1.第2回以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。
(1) 保険料月払契約
払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 保険料年払契約または保険料半年払契約
払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(払込期月の契約日の応当日が2月、6月、11月の各末日のときは、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
約款-10
2.保険料月払契約において、第1条(責任開始期)第3項ただし書きの規定により、責任開始期の属する日 を契約日とするときは、前項第1号の規定にかかわらず、第2回保険料の猶予期間は、第15条(第1回保 険料の払込および猶予期間)第2項に定める第1回保険料の猶予期間満了日まで延長されるものとします。
主契約
新ガン保険α普通保険約款
第23条(第2回以後の保険料の猶予期間中の保険事故等と保険料の取扱)
1.第2回以後の保険料の猶予期間中に給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、未払込の保険料(この保険契約およびこの保険契約に付加されている特約の保険料の合計額をいいます。以下本条において同じ。)を給付金(死亡給付金は、未払込の保険料が払い込まれたものとして計算した金額とします。)から差し引きます。
2.前項の場合に会社の支払う金額が未払込の保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了日までに未払込の保険料を払い込んでください。この場合に払込がないときは、会社は、給付金(死亡給付金の支払事由が生じた場合は解約返戻金等を含みます。)を支払いません。
3.第2回以後の保険料の猶予期間中に保険料の払込免除の事由が生じた場合には、保険契約者は、その猶予期間満了日までに未払込の保険料を払い込んでください。この場合に払込がないときは、会社は、保険料の払込を免除しません。
第24条(保険料の自動振替貸付)
1.第2回以後の保険料の猶予期間中に保険料が払い込まれないときでも、保険契約者からあらかじめ反対の申出がなければ、会社は、その保険料相当額を自動的に貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
2.前項の未払込の保険料とこれに付される利息の合計額が、未払込保険料が払い込まれたものとして計算した解約返戻金(既に本条の貸付金〈以下「自動振替貸付金」といいます。〉または第38条(契約者貸付)の貸付金〈以下「契約者貸付金」といいます。〉があるときは、その元利金を差し引いた残額)をこえるときは、会社は、その保険料の自動振替貸付を行いません。
3.自動振替貸付金は猶予期間満了日に貸し付けたものとします。
4.自動振替貸付金の利息は、年8%以下の会社の定める利率で計算し、次の猶予期間満了日(保険料月払契約においては毎保険年度の12か月目の保険料の猶予期間満了日)に元金に繰り入れます。また、保険料の払込を要しなくなったときもこれに準じて計算します。
第25条(自動振替貸付金の返済)
1.保険契約者は、自動振替貸付金の元利金の全部または一部を、いつでも返済することができます。
2.自動振替貸付金の元利金(契約者貸付金があるときはその元利金を含めます。以下本条において同じ。)が解約返戻金をこえたときは、保険契約者は、会社の定める金額以上を払い込んでください。この場合、会社は、その旨を保険契約者に通知します。
3.前項の払込がない場合、保険契約は、自動振替貸付金の元利金が解約返戻金をこえた時から効力を失います。
4.会社は、次の場合に、自動振替貸付金があるときは、解約返戻金等の支払金額からその時までの期間に応じて計算した自動振替貸付金の元利金を差し引きます。
(1) 保険契約または付加している特約が消滅したとき
(2) ガン入院給付金日額または付加している特約の給付金額等が減額されたとき
(3) 保険期間または保険料払込期間が変更されたとき
(4) 年齢または性別の誤りの処理が行われたとき
第26条(保険料の自動振替貸付の取消)
保険料の自動振替貸付が行われた場合でも、次に定める期間内に保険契約者から保険契約の解約の請求があったとき(給付金の受取人による保険契約の存続の規定により解約の効力が生じたときを含みます。)は、会社は、保険料の自動振替貸付を行わなかったものとして、保険契約の解約の取扱をします。
(1) 保険料月払契約
猶予期間満了日の翌日からその日を含めて1か月
(2) 保険料年払契約または保険料半年払契約
猶予期間満了日の翌日からその日を含めて3か月
第27条(保険契約の失効)
約款-11
第2回以後の保険料の猶予期間中に保険料が払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。この場合、解約返戻金があるときは、保険契約者はその解約返戻金を請求することができます。
9.保険契約の復活
第28条(保険契約の復活)
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、既に解約返戻金の請求があったときを除きます。
2.会社が保険契約の復活を承諾した場合には、次に定めるところによります。
(1) 保険契約者は、会社の指定した期日までに、保険契約が効力を失わずに継続していた場合に払い込まれるべき保険料に相当する額(以下「復活に必要な保険料」といいます。)を払い込んでください。
(2) 会社は、次に定める時から保険契約上の責任を負います。この場合、その責任開始期の属する日を「復活日」とします。
① 保険契約の復活を承諾した後に復活に必要な保険料を受け取った場合復活に必要な保険料を受け取った時
② 復活に必要な保険料を受け取った後に保険契約の復活を承諾した場合
復活に必要な保険料を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
(3) 保険証券は新たに発行せず、保険契約の復活を承諾した旨を保険契約者に通知します。
3.自動振替貸付金および契約者貸付金の元利金が解約返戻金をこえることにより効力を失った保険契約を復 活するときは、自動振替貸付金および契約者貸付金に対する利息を前項の復活に必要な保険料に含めます。ただし、自動振替貸付金および契約者貸付金の元利金が、前項の復活に必要な保険料が払い込まれたもの として計算した解約返戻金をこえる場合には、復活に必要な保険料とともに会社の定める金額を払い込ん でください。
4.保険契約が復活された場合には、会社は、ガン給付金の支払については第2条(ガン給付責任開始期)第
2号に定めるガン給付責任開始期より責任を負います。
10.保険契約者の住所の変更
第29条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約者が住所または通信先を変更した場合には、すみやかに、会社に通知してください。
2.前項の通知がなく、変更後の保険契約者の住所または通信先が確認できなかった場合には、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
11.契約内容の変更
第30条(ガン入院給付金日額の減額)
1.保険契約者は、将来に向かって、ガン入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後のガン入院給付金日額が会社の定める金額を下まわる場合には、会社は、ガン入院給付金日額の減額は取り扱いません。
2.会社がガン入院給付金日額の減額を承諾した場合には、次に定めるところによります。
(1) 減額部分に対応する解約返戻金があるときはこれを保険契約者に支払い、将来の保険料を改めます。
(2) ガン入院給付金日額の減額は、減額の請求書類を会社が受け付けた時から効力を生じます。
3.ガン入院給付金日額が減額されたときは、保険証券に表示します。
第31条(保険期間または保険料払込期間の変更)
1.保険契約者は、会社の承諾を得て、保険期間または保険料払込期間を変更することができます。ただし、次のいずれかに該当する場合には、保険期間または保険料払込期間の変更は取り扱いません。
(1) 保険期間が短縮されるとき
(2) 保険料払込期間のみが延長されるとき
(3) 前2号のほか、会社の定める保険期間または保険料払込期間の変更の制限に該当するとき
2.会社が保険期間または保険料払込期間の変更を承諾した場合には、次に定めるところによります。
(1) 会社の定める方法により計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
(2) 保険期間または保険料払込期間の変更は、会社が承諾した時から効力を生じます。
3.保険期間または保険料払込期間が変更されたときは、保険証券に表示します。
第32条(保険料払込方法(回数)の変更)
約款-12
保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、保険料払込方法(回数)を変更することができます。