4 月額利用料には、放送法に基づく NHK の放送受信料(衛星放送の受信料を含む)は含まないものとします。
株式会社ケーブルテレビあなん 契約約款
株式会社ケーブルテレビあなん(以下「甲」という)と、甲が設置する施設によりサービスを受ける者(以下「乙」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、次の条項によるものとします。
第1条 (約款の適用)甲は放送法133号およびその他の法令を従うとともに、甲の定める約款により、ケーブルテレビサービスを提供します。
第2条 (約款の変更)甲は、総務大臣の認可を受けた上で本約款を変更することがあります。 この場合においては、乙は変更後の約款の適用を受けるものとします。変更に当たりホームページ上での掲載等、甲の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第3条 (契約の単位)加入契約の締結は、加入者引込線1回線ごとに行います。ただし、加入者引込線1回線により加入する世帯が2世帯以上となる場合には、加入契約を締結する単位を世帯(事業所、店舗等も同様とする)毎とします。なお集合住宅共同引込の場合には、各戸を単位として加入契約を締結します。
第4条 (契約の成立)加入契約は乙があらかじめこの契約を承認し、甲が定める加入契約書に所要事項を記載のうえ、甲がこれを受理したときに成立します。
2 本サービスの最低利用期間は、1 年間とする。乙が最低利用期間前に解約する場合は、所定の違約金を甲に支払うものとします。
(違約金額)=「月額利用料」×(12ヵ月-利用月数)
第5条 (料金)乙は、下記に掲げる料金を甲に、支払うものとします。
1 サービスの提供を受け始めた日の属する翌月に加入契約料、工事費用、事務手数料などを支払うものとします。
2 サービスの提供を受け始めた日の属する翌月から、月額利用料を毎月支払うものとします。
3 ペイ番組のサービスの提供を受けた場合には、前号の月額利用料の他に、その料金を支払うものとします。
4 月額利用料には、放送法に基づく NHK の放送受信料(衛星放送の受信料を含む)は含まないものとします。
5 料金の細目は、別表料金入りの一覧表によるものとします。
第6条 (料金の支払い)乙が甲に支払う料金の支払い方法は口座振替を原則とし、その他甲と乙との合意に基づく方法によるものとします。
第7条 (責任事項)甲が第1条に定めるケーブルテレビサービスを、月のうちに引き続き 10 日以上行わなかった場合には、当該月分の料金は第5条の規定にかかわらず無料とします。
第8条 (施設の設置及び費用の負担等)甲の業務に必要な施設の設置工事並びに保守は、甲及びその指定する業者が行います。
2 甲は放送センターからクロージャまでの設置に要する費用を負担し、これを所有するものとします。
乙はクロージャから受信機までの設置に要する費用および宅内工事に係る費用を負担するものとします。
3 乙の施設の設置工事を甲が行った場合には、乙は甲にその工事に要した費用を支払います。
4 甲から乙へ貸出しているホームターミナルおよびアナログ受信機は甲の所有とします。
5 乙は、乙の各種変更の希望により甲の施設および乙の施設に工事を要する場合には、その費用を負担します。。
6 乙は、甲のサービスを提供する為に必要とする施設と、乙が契約している以外の受信設備及び受信機との相互に接続してはなりません。
第9条 (便宜の提供) 乙は甲の指定する業者が、設備の検査、修理を行うため、乙の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとします。
第10条 (故障) 甲または甲の指定する業者は、乙から甲の提供するサービスの受信施設に異常がある旨申出があった場合には、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。
但し、受信異常が乙の所有する受信設備及び受信機に起因する場合はこの限りではありません。
2 乙は甲の提供するサービスの受信設備に異常が来している原因が乙の設備による場合は、その設備の修復に要する費用を負担するものとします。
3 乙は乙の故意または過失により、甲の提供するサービス施設に故障が生じた場合はその施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第11条 (一時休止等) 乙は甲のサービスの提供の一時休止、またはその再開を希望する場合は、直ちに甲にその旨を文書で申し出るものとします。この場合は一時休止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の利用料金は第5条の規定にかかわらず無料とします。
2 休止および再開手数料は、3,000 円(税抜)とします。
第12条 (設置場所の変更等) 乙は甲の事業区域内に限り、テレビジョン受像機及び受信機の設置場所を変更することができます。
2 乙は前項の規定により、テレビジョン受像機及び受信機の設置場所を変更しようとする場合は、甲または甲の指定する業者にその旨を申し出るものとします。
3 乙は前項の変更に要する費用を負担するものとします。
第13条 (名義変更) 次の場合において乙の異動が生じる時は、甲の確認を得て、新乙は旧乙の名義を変更することができるものとします。
(1) 相続の場合。
(2) 合併または組織変更により商号を変更するとき
(3) 2親等以内の家族に変更するとき
(4) 本サービスの加入権を付した建物において乙が転出・転入する場合。
(5) 甲が特に認めた場合新乙が加入契約に定める旧乙受信機の設置場所において、甲のサービスをうけることについての旧乙の権利業務を継承する場合。
2 前項の規定により名義を変更しようとする時は、新乙は下記に定める名義変更手数料を添えて甲に申し出るものとする。
3 名義変更手数料は、3,000 円(税抜)とします。(但し、(1)~(3)に名義変更事由が該当する場合は請求しない。)
第14条 (加入契約の解除) 乙は加入契約を解除しようとする場合は、直ちに甲にその旨を申し出るものとします。
2 加入契約が解除となった場合において、すでに支払われた加入契約料および月額利用料については、原則として返還しません。
3 乙が加入契約料(分割の場合)、月額利用料を3ヵ月以上延滞した場合は、受信設備を切断等によりサービスを停止するものとします。さらにサービスを停止した後、3ヵ月たって入金のない時は、甲は乙との契約を破棄することができるものとします。
4 天災により甲の施設が壊滅した場合は甲の責任外とします。
第15条 (乙の業務違反による停止) 甲は CATV 有料サービスを用いた法令に違反する行為等、乙にこの規約に違反する行為があったと認める場合は、乙に催告のうえサービスの提供を停止することができます。
第16条 (甲が行う本サービス提供の休止) 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を休止することがあります。
(1)本施設の保守上または工事上やむをえない場合
(2)本施設に障害が生じた場合
(3)放送衛星、通信衛星の機能停止、番組供給会社の放映休止など、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合。
(4)天災地変、その他の事由により、本サービスの提供が困難であると甲が判断した場合。
2 甲は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に、その理由、実施期日および実施期間を、甲のホームページ上で掲載または案内書類の郵送等、乙の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 天災により甲の施設が壊滅した場合等によりサービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては甲の責任外とします。
第17条 (定めなき事項)この規約に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、甲、乙誠意を持って協議のうえ、解決にあたるものとします。
第18条 (団体加入制度)団体契約の対象は4世帯以上の部屋を有する集合住宅とし全世帯加入を条件とする。団体加入契約金は別表のとおりとします。
2 アパート・マンション等の賃貸集合住宅において全世帯加入する場合は、家主と甲とが加入契約をする。この場合における加入金および利用料の支払いは原則家主が行うこととします。
3 分譲マンション、公営集合住宅において全世帯加入する場合は、団体の代表者と甲が加入契約をする。この場合における加入金、利用料の支払いは個別世帯が行います。
4 入居世帯の移動、追加があれば、家主または代表者は甲に直ちに届け出るものとする。新規入居世帯は団体加入者となる。転出世帯は権利が消滅し、また、名義変更を行う場合は、一般契約の場合と同様とします。
5 団体加入者への引き込みは、1棟1引き込みを原則とします。
6 アパート・マンション等の賃貸集合住宅及び、分譲マンション、公営集合住宅にあたって、団体契約が成立しない場合は、個別に一般契約ができるものとし、この後において団体契約が成立した場合は、一般契約を解約または名義変更できるものとします。
第19条(公共施設等の加入)役場、学校、病院、ホテル等の第三者の立ち入る場所の加入については、下記の要領によるものとします。
2 国、県、市、町の出先機関、市営施設、集会所、学校、幼稚園、保育所等は1施設1加入とし、代表者と契約を行います。
3 国、県、市、町の出先機関、及び市営施設等の合同庁舎等は、1行政1加入とします。
4 病院、ホテル等については、1施設1加入とし、代表者と契約を行います。
料金表
1 加入負担金
(1) 個人加入契約 1 世帯 70,000 円(税抜)
(2)オーナー契約 (集合住宅等)
※ 一契約につき、戸数2~5戸は 100,000 円(税抜)、50 戸は 470,000 円(税抜)とし、戸数により逓増減する
こととする。また、51 戸以上は施工費用を勘案して別途協議します。
戸数 | 料金(税抜) | 戸数 | 料金(税抜) |
2~5戸 | 100,000 円 | 9戸 | 140,000 円 |
6戸 | 110,000 円 | 10戸 | 150,000 円 |
7戸 | 120,000 円 | 1戸増すごとに | 8,000 円 |
8戸 | 130,000 円 |
2 利用料他
区分 | 料金(税抜) |
基本利用料 個別加入契約 地上波コース | 月額 1,200 円 |
基本利用料 個別加入契約 地上波+BS コース | 月額 1,885 円 |
基本利用料 個別加入契約 アナログ多チャンネルコース | 月額 2,838 円 |
基本利用料 個別加入契約 多チャンネルデジタル移行コース | 月額 3,100 円 |
基本利用料 個別加入契約 シン・ベーシックコース | 月額 3,600 円 |
番組ガイド誌料金(送料込み)※希望者のみ | 月額 162 円 |
宅内工事、移転工事、点検、補修費 | 実費 |
休止再開手数料 | 各 3,000 円 |
名義変更手数料 | 3,000 円 |
CAS 初期登録費(1契約) | 5,000 円 |
※オーナー契約による基本利用料は甲に見積り、又は、甲と乙による協議等により甲が定める料金を甲に支払うこととします。
※番組ガイド送料 162 円(税抜)は番組ガイド 1 部の費用です。
※NHK の放送受信料(衛星放送の受信料を含む)は、利用料金に含まれておりません。(別途、NHK 受信料規約金額に準ずる)
※スカパー!と直接契約するには別途スカパーJSAT株式会社への申込みが必要となります。その場合のスカパー!の視聴料は、利用料金に含まれません。