Contract
中銀ファームバンキングサービス利用規定(テレホン・ファクシミリ用)
第1条(ファームバンキングサービス)
1.サービスの形態
中銀ファームバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)は、契約者ご本人( 以下「依頼人」といいます)の占有管理する電話 機またはファクシミリ等の端末機(以下「使用端末機」といいます)と当行コンピュータを直接に、あるいは株式会社エヌ・ティ・ティ・デ ータのアンサーセンターを経由して通信回線で接続し、以下のとお り定める取扱いを行うものとします。
2.サービス内容
本サービスは、依頼人が占有管理する使用端末機によって、以下の取引を行う場合に利用できるものとします。
(1)連絡・照会サービス
①あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座の取引に関する照会(以下「照会サービス」といいます)
②依頼人の占有管理する使用端末機に対し、あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座の取引に関する連絡( 以下
「連絡サービス」といいます)
なお、本契約により依頼人が受けるサービス種類と使用端末機の種類は中銀ファームバンキングサービス申込書(兼口座振替依頼書)
(以下「申込書」といいます)記載の通りです。
3.暗証番号の届出
依頼人は、当行に対し、取引時に依頼人本人であることを確認す るための「暗証番号」を当行所定の方法により届出るものとします。なお、暗証番号の使用は依頼人が受けるサービス種類により異な ります。
第2条(連絡・照会サービスの取扱い)
1.照会サービスは、依頼人の占有管理する使用端末機による依頼に基づき、あらかじめ依頼人が指定した当行国内本支店の預金口座(以下「照会口座」といいます)の取引履歴、残高等を照会するときに利用できるものとします。
2.照会サービスは、当行で受信した暗証番号および照会口座番号が、届出の暗証番号および口座番号と一致した場合にのみ、当行は 送信者を依頼人とみなし、通知、応答するものとします。
3.連絡サービスは、依頼人の占有管理する使用端末機に対し、あらかじめ依頼人が指定した当行国内本支店の預金口座( 以下「連絡口座」といいます)の取引履歴、残高等を依頼人が指定した連絡方法に基づいて、当行から連絡いたします。
4.連絡サービスは、あらかじめ依頼人が指定した電話番号あてに連絡するものとします。
なお、使用端末機が「テレホン」でご契約の場合、または使用端末機が「ファクシミリ」で着信方法を「手動」にてご契約の場合は、あらかじめ依頼人が指定した電話番号あてに連絡を行った際に、依頼人が使用端末機により暗証番号を入力することとし、当行で受信した暗証番号が、届出の暗証番号と一致した場合にのみ、当行は送信者を依頼人とみなし、通知、応答するものとします。
5.連絡・照会サービスのご利用時間は、当行所定の時間内とします。
6.振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡、その他相当の理由がある場合には、すでにお知らせした内容について訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
第3条(手数料等)
1.取扱手数料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の取扱手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ)を当行所定の方法により支払っていただきます。なお、取扱手数料は諸般の情勢により変更することがあります。
(2)取扱手数料は、毎月当行所定の日に、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしであらかじめ依頼人が指定した 申込書記載の手数料引落口座から自動的に引落します。
第4条(取引内容の確認)
1.本サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳等への記入または別途送付する当座勘定明細表により取引内容を照合するものとします。
万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちに依頼人がその旨を当行取引店に連絡するものとします。
2.依頼人と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する機械記録の内容を正当なものとして処理します。
第5条(届出事項の変更等)
1.暗証番号、指定口座、印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更がある場合には、直ちに当行所定の書面 により当行取引店に届出してください。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
3.第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第6条(免責事項)
1.当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害 ならびに電話の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
2.使用端末機が「テレホン」でご契約の場合、または使用端末機が
「ファクシミリ」で着信方法を「手動」にてご契約の場合で、連絡サービスによる連絡の際送信された暗証番号と届出の暗証番号との一致、照会サービスによる照会の際送信された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して取扱いをした場合、暗証番号につき不正使用その他の事故があってもそのために依頼人に生じた損害については、当行は一切責任を負いませんので、暗証番号等の情報は、依頼人が厳格に管理するものとします。
3.使用端末機が「ファクシミリ」で着信方法を「自動」にてご契約の場合で、連絡サービスによる連絡の際届出の電話番号あてに連絡した場合、不正使用その他の事故があってもそのために依頼人に生じた損害については、当行は一切責任を負いませんので、電話番号、送信票等を依頼人が厳格に管理するものとします。
4.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき、または当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
5.当行がこの規定により取扱ったにも拘らず、依頼人がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
第7条(解約等)
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
2.本サービスによる連絡または照会の取扱いが3か月以上発生しない場合、当行はあらかじめ書面で通知のうえ、本契約を解約することができるものとします。
この通知が届き、サービスご利用の継続を希望する場合、依頼人は当行所定の期間内に本サービスによる照会(残高照会等)を行うこととします。
当行所定の期間内に本サービスによる取扱いがあった場合はサービスを継続し、取扱いがない場合は、所定の期間経過後に解約手続きを行います。なお、解約月の本サービス取扱手数料は、解約日翌月の当行所定の日に当行所定の方法により支払っていただきます。支払いに際しては、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしであらかじめ依頼人が指定した申込書記載の手数料引落口座から自動的に引落します。
3.照会口座、連絡口座が解約されたときは、本契約は、失効します。
4.依頼人に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当行はいつでも本契約を解約することができるものとします。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 本項第1号および第2号の他、依頼人が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4) 依頼人の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 行方不明となり、当行から依頼人に宛てた通知が、届出の住所に到達しなくなったとき。
(7) 依頼人が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8) 依頼人が当行とのこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 依頼人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年 を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他こ れらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該 当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(10) 依頼人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他①から④に準ずる行為第8条(関係規定の適用・準用)
この規定に定めのない事項については、当行の普通預金規定(総合 口座取引規定を含む)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書または、各種カードローン契約規定により取扱います。
第9条(契約期間)
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約期間満了日までに依頼人または当行から解約の申出がないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間同一条件で継続されるものとします。継続後も同様とします。
第10条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第11条(機密保持)
本契約の有効期間中および終了後で、本契約により知り得た当行 の業務上の機密やデータを第三者に開示・漏洩することを禁止します。
以上