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●JQ CARD セゾンエクスプレス
当サービス利用にあたっての注意事項
1. 当サービスについて
当サービスは、カード申込受付サービスです。画面に従って、規約をよくお読みのうえ、お申し込みください。
※このサービスでお申し込みの場合は以下の事項にご同意いただきます。
・セゾンインターネットサービス「Net アンサー」に自動登録になります。
・毎月の請求額を含む当社からのご案内を原則 WEB により通知します。(原則として郵送の「カードご利用明細書」は発行されません。)
郵送の「カードご利用明細書」をご希望の方は、ご入会後、Net アンサー内「カードご登録内容の確認・変更」よりお手続きください。
お客様の入力によるお申し込み受付後、所定の入会審査を行い、カード発行のお手続きをとらせていただきます。
審査によりお申し込みの意に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。発行したカードは、お客様がご選択された方法でお受け取りいただけます。
また、読みやすい文字で印刷した規約につきましては、カード発行時にお送りいたします。当サービスをご利用いただける方は、日本国内に居住の方のみとさせていただきます。
2. お申し込み可能な方
18 歳以上(高校生は除く)の方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申し込みいただけます。
本カードはクレジットカードの性格上カード券面に表示された会員本人に限り利用できるものとします。
未xxの方は親権者(ご両親)の同意を確認させていただきます。取扱い金融機関一覧はこちら
3. 確認のご連絡
お申し込み内容等についてご自宅・お勤め先へご連絡をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
4. カードの年会費・利用可能枠
カードに年会費が設定されています。
カードの利用可能枠につきましては、カードの発行時にご案内いたします。
「ショッピングご利用可能枠」は割賦販売法に基づき算出した「支払可能見込額」の 90%以内かつ当社の基準によりお客様毎に設定され、その範囲内でカード毎のご利用可能枠が設定されます。
つきましては、当社発行のセゾンカード・UC カードをお持ちの場合、当該カードの「ショッピングご利用可能枠」も合わせて見直しさせていただきます。
詳しくは 割賦販売法に基づく「ショッピングご利用可能枠」の設定についてをお読みください。
「キャッシングご利用可能枠」は貸金業法に基づき、他の貸金業者のご利用残高と合算して年収の 3 分の 1 以内とさせていただきます。
また、当社のご利用可能枠と他の貸金業者でのご利用残高の合算が 100 万円を超える場合は、所得証明書類(コピー)のご提出をお願いしております。
当社発行のセゾンカード・UC カードをお持ちの場合、今回のカード発行に関する審査の結果、現在の「キャッシングご利用可能枠」が引き下がる場合がございます。
5. セキュリティについて
株式会社クレディセゾンでは、カードのお申し込みの受付にあたりデータの保全を図るべくサイバートラスト社をはじめとした暗号化通信プロトコルである SSL を採用しておりますが、インターネット通信の性格上データ転送の安全性を 100%保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
また、SSL 非対応のソフトをご利用のお客様には、このホームページを通じてのカードのお申し込みはできかねますのでご了承ください。
6. その他
○誤入力等がありますと、迅速かつ適正な審査ができかねる場合がございますので、入力の際お間違いのないよう再度確認を行ってから送信してください。
○すでにセゾンカード・UC カードをお持ちの場合は、今回お申し込みいただいたお名前・ご住所・お勤め先などを最新の情報として全てのカードのご登録内容を統一させていただきます。(一部カードを除く)
○ご郵送での受取を希望された方は、カードに同封されている「口座振替依頼書」にご記入・ご捺印のうえ、必ずご返送くださいますようお願いいたします。
○ご提出いただいた書類は返却できませんのであらかじめご了承ください。
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報
(E メールアドレス、SNS アカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
④会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
⑤会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、E メールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報
⑩インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)
(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情
報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
なお、与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下のとおりです。ジェーピーエヌ債権回収(株)
第 2 条(第 1 条以外での個人情報の利用)
(1)会員は、第 1 条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第 1 条(1)
①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・ SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)に常時掲載しております。
(2)会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第 3 条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力
(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
(株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x
フリーダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間
①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内
※(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(株)日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxx 0 xx
ナビダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間
①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が(株)日本信用情報機構に照会した日から 6ヶ月以内
②本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後 5 年以内
④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実
に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内)
(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。全国銀行個人信用情報センター
x000-0000
xxxxxxxxxx 0-0-0
TEL 00-0000-0000 フリーダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第 4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
①当社に開示を求める場合には、第 6 条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 5 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第 2 条(1)①②に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第 6 条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第 2 条
(2)①②の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の当社インフォメーションセンターまでお願いします。
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00インフォメーションセンター
TEL 00-0000-0000
第 7 条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
②第 3 条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
(3)第 1 項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。
第 8 条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第 9 条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
第 10 条(提携クレジットカードの特則)
会員は、各取引が、当社が第三者(以下「提携先」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)に係る契約の場合には、当社は本同意条項に基づき、提携先は「提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項」に基づき、各々当該会員の個人情報を個別に収集・利用することに同意します。なお、会員が第 1 条
(1)の個人情報の変更を当社又は提携先のいずれかに届け出たときも同様とします。
■個人情報保護管理者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。
■本カードをお申込みいただいたお客様のうち、当社が、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき行うお客様の本人確認をオンラインで行う場合(お客様の写真付き本人確認書類と、お客様の画像をアップロードいただく方法により行うものをいいます)は、以下の特則が適用されます。
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項・オンライン本人確認に関する特則
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、今回の取引のお申込みにあたり、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」(以下「本同意条項」という)の一部として、個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項・オンライン本人確認に関する特則(以下「本特則」という)も合わせて同意します。
なお、当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づきオンラインで行う本人特定事項の確認(本特則において「オンライン本人確認」という)の業務の一部を、株式会社 Liquid(以下「Liquid」という)に委託しております。
第 1 条(第三者提供)
(1)会員は、今回のお申込みに係る当社との取引を行うため、Liquid 自ら会員に対し提供する本人認証サービス(以下「Liquid サービス」という)を利用します。
(2)前項に基づき会員が Liquid サービスを利用するため、当社は、会員に代わって、会員の氏名、生年月日、住所、及び画像情報(会員の容貌等に関するもの、及び運転免許証その他の当社が認める顔写真付き本人確認書類に関するもの)(以下、総称して以下「提供情報」という)を、Liquid に提供するものとし、会員は、これに同意します。
(3)Liquid は、以下の目的で提供情報を保有し利用します。Liquid における個人情報の取扱いについては、同社プライバシーポリシー(xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx/xxxxxxx-xxxxxx/)をご覧ください。
①Liquid が本人認証サービスを提供するため
②上記①のサービス提供に付随する本人確認、認証のため
③Liquid の技術開発(顔認証エンジン機械学習・画像品質自動判定機械学習・ランダムアクション自動判定機械学習・偽造書類、なりすまし登録検知のための機械学習・不正登録検知を含みます)のため
④上記①又は②に付随するアフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため
第 2 条(本特則に不同意の場合)
当社は、会員が各取引のお申込みに必要な情報の提供をされない場合及び本特則の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。
第 3 条(その他)
その他本特則に定めのない事項については、本同意条項の規定に従います。以上
提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 JQ CARD セゾンエクスプレス特約
第 1 条(適用)
本同意条項は、申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)が、九州旅客鉄道株式会社(以下「JR 九州」という)が株式会社クレディセゾン
(以下「セゾン」という)と提携して発行する JQCARD セゾンエクスプレス(以下「本カード」という)及び JR 九州が提供するエクスプレス予約サービス(以下「本サービス」といいます。)の申込みを行う場合に適用します。
第 2 条(同意)
会員は、JR 九州が独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・保有・利用することに同意します。
【収集・保有・利用する個人情報】
①本カード入会申込書に記載した、会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、E メールアドレス
②上記以外で、会員が JR 九州に届出た事項
③JR 九州及び JR 九州グループにおける本カード利用に関する契約日、商品名、契約額、支払回数、加盟店名称
【利用目的】
①JR 九州が別に定めるプラス EX カードの送付等、本サービス提供のため
②本サービスにおける乗車券類の購入代金の決済のため
③JR 九州の事業におけるサービスの提供
④JR 九州の事業における市場調査、商品開発
⑤JR 九州の事業における宣伝物・印刷物の送付等および営業案内
⑥本カードの機能・付帯サービスの提供
第 3 条(個人情報の提供・利用)
会員は、セゾンが、以下の個人情報を、保護措置を講じた上で、JR 九州に提供し、JR 九州が前条に定める利用目的(以下⑥乃至⑧の個人情報については、前条②の利用目的に限る)で利用することに同意します。
【提供する個人情報】
①入会申込日、契約日
②本カード申込みに対する本カード発行の可否(ただし、その理由のぞく)
③JR 九州及び JR 九州グループ以外の本カード利用に関する、利用日、利用金額、加盟店業種、加盟店名称
④本カード終了の事実(ただし、その理由のぞく)
⑤前条に基づき、JR 九州が独自に収集・利用する個人情報(会員が本カード入会申込書に記載した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号)について、会員がセゾンへ変更の届け出を行った場合における当該変更情報
⑥カード番号、カード有効期限等、JR 九州が本サービスにおける取引のために利用するクレジットカード情報及びこれらすべての変更情報
⑦カード番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く。
⑧カードの会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く。
第 4 条(共同利用)
会員は、JR 九州が、前条及び前々条に定める個人情報のうち、第 3 条の⑥乃至⑧以外の個人情報を、保護措置を講じたうえで以下の企業(以下「共同利用会社」という)と、以下の目的で、共同で利用することに同意します。なお、個人情報の管理については、JR 九州が責任を負います。
【共同利用会社】
以下のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxx)に掲載する JR 九州グループ会社
【目的】
①共同利用会社の事業における市場調査、商品開発
②共同利用会社の事業における宣伝物・印刷物の送付等および営業案内
③本カードの機能・付帯サービスの提供
【個人情報の管理について責任を有する者の名称、住所及び代表者名】九州旅客鉄道株式会社
福岡市博多区博多駅前 3-25-21
代表者の氏名は JR 九州のホームページ(プライバシーポリシー)で公表しています。電話:092-474-2355
第 5 条(個人情報の第三者への提供・利用)
会員は、JR 九州が、第 2 条【収集・保有・利用する個人情報】①乃至③及び第 3 条【提供する個人情報】⑤に定める個人情報を、保護措置を講じたうえで以下の企業(以下「提供先企業」という)に提供し、提携先企業が当該情報を以下の目的で利用することに同意します。なお、個人情報の管理については、JR 九州が責任を負います。
【提供先企業】
株式会社阪急阪神百貨店
【目的】
①提供先企業の事業における市場調査、商品開発
②提供先企業の事業における宣伝物・印刷物の送付等および営業案内
③本カードの機能・付帯サービスの提供
第 6 条(個人情報の開示・訂正・削除・利用中止)
(1)会員は、JR 九州に対し、JR 九州の定める手続きに則り、自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
(2)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合は、JR 九州は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
(3)第 2 条、第 3 条、第 4 条並びに第 5 条で同意を得た範囲内で個人情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、これを中止する措置をとります。
第 7 条(お問合せ窓口)
提携先名 所在地 電話番号 ホームページ(URL)
九州旅客鉄道株式会社 福岡市博多区博多駅前 3-25-21 092 - 474 - 2355 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
第 8 条(JR 九州との同意事項の適用)
JR 九州と会員との間で会員の個人情報を収集・利用することにつき別途同意がある場合で、当該同意事項と本同意条項の内容が相違するときは、JR 九州との同意事項が適用されます。
JQ CARD セゾンエクスプレス特約
第 1 条(本カードの名称と入会方法)
(1)株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」という)と提携して発行するもので、カード名称は JQCARD セゾンエクスプレス(以下「本カード」という)と称します。
(2)当社が定める本特約、セゾンカード規約並びに JR 九州が定める JR キューポ利用規約、 JR 九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARD エクスプレス会員用)、JR 九州 EX- IC サービス特約(JQ CARD エクスプレス会員用)、エクスプレス予約グリーンプログラム特約(以下総称し「各規約」という)を承認し、当社並びに JR 九州(以下「両社」という)に本カードご利用のお申込みをされ、両社が本カードのご利用を承諾した方(以下「本会員」という)に、本カードを発行いたします。契約は、両社が承諾した日に成立するものとしま
す。
第 2 条(JR キューポサービス)
(1)本カードについては、JR 九州が運営する JR キューポサービスが提供され、当社が提供するポイントプログラムは提供されません。
(2)JR キューポサービスは、JR キューポ利用規約に基づき提供されます。
第 3 条(特典及びサービスの利用)
(1)会員は、当社が提供する特典及びサービスを受ける場合、当社所定の方法でその提供を受けるものとします。
(2)会員は、JR 九州及び JR 九州のグループ会社が提供する特典及びサービスを受ける場合、JR 九州所定の方法で、その提供を受けるものとします。
第 4 条(年会費)
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの 1 年分を、会員登録月の末日を締切日として、セゾンカード規約第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。
第 5 条(弁済金等の支払方法等)
(1)セゾンカード会員規約第 7 条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご
指定いただくお支払方法に分割払いを追加し、上記条項に下記の 9 号を追加します。
記
⑨分割払い-商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法です。但し、各お支払日の支払金額の単位は 1 円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下表の通りとなります。
(例)現金価格 50,000 円、10 回払いの時
●分割払手数料 50,000 円×(5.5 円/100 円)=2,750 円
●支払総額 50,000 円+2,750 円=52,750 円
●各支払日の分割支払金 52,750 円÷10 回=5,275 円
支払回数(回) 3 5 6 10 12 15 18 20
24 30 36
支払期間(ヶ月) 3 5 6 10 12 15 18
20 24 30 36
実質年率(%) 9.0 11.0 11.3 11.9 12.0 12.1 12.2 12.2
12.2 12.2 12.2
現金価格 100 円当たりの
手数料の額(円) 1.65 2.75 3.30 5.50 6.60 8.25 9.90
11.0 13.20 16.50 19.80
(2)セゾンカード規約第 7 条(3)の「分割支払金」に(1)で算出した各回のお支払い金額を含めます。
(3)分割払いについては、セゾンカード規約第 7 条(2)⑧の支払方法の自動変更サービスは適用されません。
第 6 条(早期完済の場合の特約)
分割払いの場合に、本会員が当初の契約の通りにお支払いされ、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、本会員は 78 分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。
第 7 条(届出事項変更の届け先等)
会員には、住所、電話番号、勤務先等に変更が生じた場合、並びに本カード及び JR 九州エクスプレス予約サービスを退会する場合は、当社所定の方法により、当社にその旨届け出ていただきます。
第 8 条(会員資格喪失時の特例)
(1)セゾンカード規約第 23 条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追記いたします。
(1)⑩会員が各規約に基づき、JR 九州エクスプレス予約サービスの会員資格を喪失したとき。
(2)会員は、本カードの会員資格を喪失した場合、JR 九州エクスプレス予約サービスの会員資格を喪失します。詳細は JR 九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARD エクスプレス会員用)に定めがあります。
第 9 条(カード規約)
本カードについては、セゾンカード規約に加え、本特約並びに各規約が適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第 10 条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第 19 条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第 19 条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、
「本特約」と読み替えるものとします。
セゾンカード規約
第 1 章(カードの発行)
第 1 条(カードの発行)
(1)本規約を承認してセゾンカード(以下「カード」という)利用の申込みをされた方であって、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)がカード利用を承諾した方(以下
「本会員」という)に対し、当社は、カードを発行します。契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。
(2)当社は、本会員が予め指定したご家族のうち、本会員が本規約に基づき生ずる当社に 対する一切の責任を負うことを承認の上当社に家族カード利用の申込みをされ、当社がご 利用を承諾した方(以下「家族会員」といい、本会員と総称して「会員」という)に家族カ ードを発行いたします。本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。
(3)家族カードを発行することができるカードは、当社が指定します。
(4)会員は、セゾンサークル会員とします。
第 2 条(カードの貸与)
(1)カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード表面(4 桁)又はカード裏面(3 桁)に印字される数値をいう)等(以下総称して「カード情報」という)が表示されています。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。
(2)カード及びカード情報は、会員本人に限って利用できるものであり、会員は、カードを貸与、預託、譲渡、又は質入その他の担保利用などをすることはできません。また、カード情報を会員以外の者に使用させたり提供したりすることもできません。第 6 条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)(1)その他の場合におけるカード情報の預託
は、会員が行うものであり、その責任は、本会員の負担とします。
(3)会員は、カードの受取後、直ちに、カードの所定欄に署名を行います。
(4)会員が本人以外にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が他人に利用されたことによる損害は、本会員のご負担となります。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第 3 条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社が定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に本会員からのお申出がなく、当社が引き続き会員として認めた方にカードを更新いたします。
第 4 条(暗証番号)
(1)会員は、カードの暗証番号を当社に届け出るものとします。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は、暗証番号を本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(2)会員が本人以外に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が本人以外に知られた場合、これによって生じた損害は、本会員のご負担となります。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
(3)会員から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。
第 2 章(カードによる商品購入等)
第 5 条(カードのご利用)
(1)会員は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)で、カードを提示するとともに、暗証番号を入力すること又は伝票等に署名することにより、商品・権利の購入又はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。ただし、一部カードのご利用ができない商品等もあります。なお、会員は、当社に対し、店舗への立替払いを委任し、商品等の購入を取り消し代金精算される際には当社の定める方法でお手続いただくことを予め承認いただきます。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社 が商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾いただきます。ただし、取消しについては、
(1)を適用いたします。なお、会員は、第 11 条(1)に該当する場合を除いて、カード利用により生じた商品購入代金債権について、店舗に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
(3)当社が認める店舗又は商品等については、(1)に定める暗証番号の入力もしくは伝票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等により、商品購入できるものとします。
(4)カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りする場合があります。会員は、換金又は違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするカードのご利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
(5)カードのご利用可能枠は、本会員からのご利用希望枠を参考に当社が決定した額までとします。ただし、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。また、当社が認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えたご利用はできません。なお、会員は、ご利用可能枠を超えたご利用について、第 7 条(2)②に定める 1回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
(6)カードを 2 枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードのご利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
第 6 条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)
(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引(以下「サービス契約」という)に係る継続的サービス利用代金のお支払にカードをご利用される場合、本会員は、会員がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものであり、その責任は、本会員の負担となること及び当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して支払うことを承認の上、第 7 条(弁済金等の支払方法等)により当社へお支払いいただきます。
(2)カードでの継続的なお支払を中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申出をし、承諾を得ていただきます。
(3)カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。
(4)会員又はカード解約された元会員(以下「会員等」という)が(2)の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払を行ったときにも、会員等にはそのご利用代金を第 7 条(1)によりお支払いいただきます。
(5)カードが解約又は利用停止となった場合は、当社は、継続的サービス事業提供者に対
するご利用代金の支払を中止できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は、責任を負いません。なお、会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続いただきます。
(6)会員には、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。
第 7 条(弁済金等の支払方法等)
(1)商品購入代金の支払方法及び支払金額は、以下のとおりとします。
①お支払は、本会員が預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とします。
②支払金額は商品購入代金を毎月 10 日(以下「利用締切日」という)に締め切り、当月 14
日(以下「利用算定日」という)に(2)により算定した額とし、翌月 4 日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。
③事務上の都合により翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
(2)会員には、ご利用の都度、以下のリボルビング払い、1 回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス 2 回払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1 回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限ります。なお、支払方法のご指定がない場合には、1 回払いとなります。
①リボルビング払い-利用算定日における利用締切日までにご利用されたリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、本会員が予め選択した、末尾「月々のお支払額算出表」記載の標準コースもしくは長期コースに定める金額又は本会員が定額コースを選択の上 5 千円単位で予め指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定のリボ手数料を含みます。リボ手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。リボ手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月 5 日から翌月 4 日までの日割計算とします。ただし、初回リボ
手数料は、利用締切日の翌日から翌月 4 日までを日割計算します。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。この場合のリボ手数料は、利用締切日の翌日又は前回お支払された日の翌日からの日割計算によります。また、定額コースを選択の場合で、月々のリボ手数料が本会員の指定された金額を超えるときは、当月のリボ手数料を超えるまで、ご指定の金額に 1 万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。
②1 回払い(支払回数・1 回)-商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。
③ボーナス一括払い(支払回数・1 回)-商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1 月又は 8 月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。
④2 回払い(支払回数・2 回)-商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の 2 回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には 2 回目にお支
払いいただきます。
⑤ボーナス 2 回払い(支払回数・2 回)-商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1 月及び 8 月又は、8 月及び 1 月)のお支払日の 2 回で、均等分割してお支払いいただ
く方法です。なお円未満の端数が出た場合及び分割払手数料は 2 回目にお支払いいただき
ます。支払期間、実質年率、分割払手数料は、末尾「ボーナス 2 回払いのお支払について」に記載のとおりです。
⑥支払方法の変更(スキップ払い、支払回数・2~6 回、スキップ指定月以外は手数料のみのお支払)-支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1 回払いのご利用分について当初のお支払日(以下「当初お支払日」という)が属する月から 6 ヶ月後の月までのうち会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という)のお支払日(以下「スキップお支払日」という)に一括してお支払することができます。なお、会員は一度指定したスキップ指定月を再度変更することはできません。会員にはスキップ払いに変更した商品購入代金に対し当初お支払日が属する月の 5 日からスキップお支払日が属する月の 4 日までの手数料をお支払いいただきます。手数料は、毎月 5 日(初回は当初お支払日が属する月の 5 日)から翌月 4 日までの期間について、日割計算したものを翌々月のお支払日にお支払いいただきます。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。
⑦支払方法の変更(リボルビング払い)-支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合に は、1 回払い分、ボーナス一括払い分、2 回払い分及びスキップ払い分をリボルビング払い に変更できます。この場合、1 回払い分からの変更のときは、カード利用時点でリボルビン グ払いの利用があったものとみなします。ボーナス一括払い分からの変更のときは、変更後 最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定 日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの利用があったものとみなしま す。2 回払い分からの変更のときは、1 回目の支払分に応当する利用算定日以前にお申出が あった場合は、カード利用時点でリボルビング払いの利用があったものとみなし、当該利用 算定日より後にお申出があった場合は、各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の 利用締切日にリボルビング払いの利用があったものとみなします。また、スキップ払いから の変更のときは、変更の直前の利用締切日(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来 する利用締切日となることがあります。なお、利用締切日当日に変更した場合は、当該利用 締切日とします。)にリボルビング払いの利用があったものとみなし、スキップ払いに係る 手数料は、リボルビング払いの利用があったものとみなされる利用締切日の直前の 4 日ま で発生します。
⑧支払方法の自動変更サービス-当社の定める方法でお申出があり、当社が認めた場合には、以後、全ての商品購入代金の支払方法をリボルビング払いへ変更できます。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
(イ)リボルビング払いに変更する時点でショッピングサービスのご利用可能枠を超過し
ていた場合。
(ロ)当社がリボルビング払いの取扱を不適当と認めた店舗・商品等での利用の場合。
(3)(2)①(⑦による変更後の弁済金を含む)、②の 1 回払いによりお支払いいただく金額、及び③から⑥によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月の支払金額の総称を「弁済金等」という)は予めご利用明細書で郵送又は電磁的方法により通知します。本会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載の内容については、当該通知受取り後 20 日以内に、本会員から特にお申出のない場合は承認されたものとします。
(4)本会員は、当社が定める日までにお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額できます。
(5)手数料率、末尾「月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更することがあります。その場合、第 19 条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせした時の残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。
第 8 条(遅延損害金)
(1)弁済金等のお支払いを遅滞した場合は当該金額(第 7 条(弁済金等の支払方法等)(2)
①、⑥の手数料を除きます。)に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年 14.6%で計算した遅延損害金をいただきます。ただし、分割支払金に対する遅延損害金は、当該分割支払金の残金全額に対し法定利率により計算した額を超えないものとします。
(2)第 20 条(期限の利益喪失)に該当した場合は、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、1 回払い及びリボルビング払いによる商品購入代金については残債務の全額に対し年 14.6%の割合で、分割支払金の残金全額については法定利率により計算した遅延損害金をいただきます。
(3)遅延損害金の料率の変更については第 7 条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第 9 条(商品の所有権)
購入された商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。
第 10 条(見本、カタログ等と現物の相違)
見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。
第 11 条(支払停止の抗弁)
(1)本会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等につ
いての弁済金等のお支払を停止することができます。
①商品・権利の引渡しやサービスの提供がなされない等の場合。
②商品の破損、汚損、故障、又は商品・権利に何らかの欠陥がある場合。
③会員が商品購入により店舗に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
(2)当社は、本会員から(1)の支払の停止のお申出があったときは、直ちに当社の定める手続をいたします。
(3)(2)のお申出のときは、問題解決のために店舗との交渉に努めていただきます。
(4)(2)のお申出のときは、上記内容が分かるものを書面で(資料がある場合には資料を添付して下さい)当社に提出していただきます。また、お申出の内容を当社が調査するときは、ご協力いただきます。
(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払を停止することはできません。
①商品購入が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
②会員の指定した支払方法が 1 回払いのとき。
③リボルビング払いで利用した 1 回の商品購入に係る現金価格の合計が 3 万 8 千円に満たないとき。
④リボルビング払い以外の支払方法で利用した 1 回の商品購入に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。
⑤本会員によるお支払停止のお申出内容がxxに反すると認められるとき。第 3 章(キャッシングサービス)
第 12 条(キャッシングサービス)
(1)本会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。本会員が申し込み当社が認めた場合は家族会員もキャッシングサービスを利用できます。
①当社及び当社の提携する金融機関等組織の現金自動預払機(以下「ATM」という)を利用する方法。
②当社所定の手続により第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)①で本会員が指定した金融機関口座に振り込む方法。
③その他当社が定める方法。
(2)1 回当たりの融資金額は、原則として 1 万円単位といたします。ただし、(1)②の方法による場合、及び当社が認める場合に限り 1,000 円単位とします。キャッシングサービス
のご利用可能枠及び利用の停止については第 5 条(カードのご利用)(5)、当社クレジット
カードを 2 枚以上お持ちの場合のご利用可能な上限額、及びそれぞれのクレジットカード
のご利用可能枠については第 5 条(6)を適用いたします。
(3)当社は、会員のキャッシングサービスの利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。
第 13 条(融資金の支払方法等)
(1)キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締め切り、翌月 14 日(以下「融資金算定日」という)に(2)(3)により算定した額とし、翌々月 4 日(金融機関休業日の場合は、翌営業日とし、第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)に定めるお支払日と総称して、以下「お支払日」という)に、お支払いいただきます。
(2)会員には、ご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング方式」という)、又は一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。
①リボルビング方式-本会員が予め選択した以下の標準コース、ゆとりコース又は長期コースによりお支払いいただく方法です(長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です)。なお、利息が末尾「キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表」に定める金額を超えるときは、利息を超えるまで、当該金額に 1 千円単位で加算した金額がお
支払額になります。ただし、加算する金額の上限は 5 千円までとします。
○標準コース-毎月のお支払日に、融資金等を 1 万円ずつ(1 万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が 20 万円を超えた場合は支払金額
を 5 千円増額し、以降融資金リボ残高が 10 万円増す毎に支払金額を 5 千円ずつ増額します。
○ゆとりコース-毎月のお支払日に、融資金等を 4 千円(融資金リボ残高が、4 千円未満の場合は全額、30 万円を超える場合は 1 万 1 千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、
融資金リボ残高が 10 万円増す毎に支払金額を 4 千円ずつ(融資金リボ残高が、30 万円を超える場合は、10 万円増す毎に 3 千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
○長期コース-毎月のお支払日に、融資金等を 4 千円ずつ(4 千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が 10 万円を超えた場合は支払金額を 2 千
円増額し、以降融資金リボ残高が 5 万円増す毎に支払金額を 2 千円ずつ増額します。
②一括払い-お支払日に融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です(①の毎月の支払金額と②による支払金額とを合わせ、以下「返済金」という)。
③支払方法の変更-支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく金額は、①の融資金リボ残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎とし
て計算します。
④支払方法の自動変更サービス-当社所定の方法により、すべての融資金等の支払方法をリボルビング方式へ変更できます。
(3)融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知します。利息は毎月の融資金リボ残高に対し当月 5 日から翌月 4 日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、
ご利用日の翌日から融資金締切日の翌々月 4 日までを日割計算します。なお、融資利率が
利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払義務はありません。
(4)返済金の支払方法については第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)①、③を、返済金の請求通知等については第 7 条(3)を、返済金の増額については第 7 条(4)を、リボルビング方式の月々支払金額及び利率の変更については第 7 条(5)をそれぞれ適用します。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払も可能です。この場合の利息は、ご利用日又は前回お支払された日の翌日からの日割計算によります。
(5)(3)又は(4)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1 日分の利息をお支払いいただきます。
(6)当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)をキャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。
(7)(6)の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
第 14 条(遅延損害金)
(1)返済金のお支払を遅滞した場合は、当該金額の融資金相当分に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで融資利率の 1.46 倍の年率(ただし、年 20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(2)第 20 条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限
の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで融資利率の 1.46 倍の実質年率(ただし、年 20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(3)遅延損害金の利率の変更については第 7 条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第 4 章(共通事項)
第 15 条(支払額の充当方法)
(1)本会員からお支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、
特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第 30 条の 5 の規定によります。
第 16 条(カードの紛失、盗難等)
(1)カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出の上、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、本人以外によるカード又はカード情報の使用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61 日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項目に該当する場合は、本会員にお支払いいただきます。
①会員が第 2 条(カードの貸与)に違反したことによる場合。
②①以外に、会員が本規約に違反した場合。
③戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
④会員の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。
⑤第 4 条(暗証番号)(2)にあたる場合。ただし、第 4 条(2)ただし書に該当する場合を除きます。
⑥カード又はカード情報が会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。
⑦(1)に定める当社への連絡もしくは書面の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続を行わなかった場合もしくは各手続を遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
第 17 条(カードの再発行)
紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には、会員には当社所定の手続をおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、本会員には当社所定のカード再発行費用をご負担いただきます。
第 18 条(お届け事項の変更等)
(1)本会員には、住所、氏名、電話、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪によ
る収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続をおとりいただきます。
(2)当社が本会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続をとれなかったと当社が認めた場合を除きます。
(3)当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第 19 条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
( 2 )当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において告知する方法又は本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第 20 条(期限の利益喪失)
(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①弁済金又は分割支払金のお支払が遅れ、当社が 20 日以上の相当な期間を設けて支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内のお支払がなかったとき。
②商品購入が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する場合で、本会員の弁済金等の
お支払が 1 回でも遅れたとき。
③お支払が完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。
④①以外のお支払が 1 回でも遅れたとき。ただし、返済金については利息制限法第 1 条第 1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
⑤自ら振出し又は引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
⑥差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
⑦本会員又は本会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
⑧カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①(1)①から④及び⑧を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
②本会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
③会員が、第 22 条(その他承諾事項等)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第 21 条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、本会員の住所地及び当社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的な合意管轄裁判所といたします。
第 22 条(その他承諾事項)
(1)会員は、以下の事項を予め承認いただきます。
①第 7 条(弁済金等の支払方法等)(2)①、⑥の手数料、第 13 条(融資金の支払方法等)
(3)の融資金の利息並びに第 8 条(遅延損害金)及び第 14 条(遅延損害金)の遅延損害
金は、年 365 日(うるう年は年 366 日)の日割計算で行うこと。
②本会員のカードについて第 7 条(1)①の口座振替によるお支払が連続して 13 ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
③当社が、本会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
④カード使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
⑤当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合であって、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。
(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。
①第 7 条(3)に定めるご利用明細書について、本会員が電磁的方法による通知を希望せず、
当社が郵送でお送りする場合、本会員には当社所定の発行費用をご負担いただくこと。ただし、ご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。
②キャッシングサービスのご利用及び返済金のお支払を ATM で行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第 2 条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。
③本会員のご都合により第 7 条(弁済金等の支払方法等)、第 13 条(融資金の支払方法等)以外の支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続を行った場合の費用、お支払に関するxx証書の作成費用は、会員資格を喪失した後についても本会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
④当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又は、カード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただき、また当社の求めに応じてカードをご提出いただくこと。
⑤与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、当社の求めに応じて、勤務先、収入等を申告いただくとともに、本会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくこと。
⑥(1)②の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
(3)当社は、以下の各号の行為を行うことができます。
①当社の本会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
②当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合に、会員に事前に通知することなく、商品購入及びキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすること。
③前号の場合に、カードを無効化するとともに、カードの再発行手続をとること。
④与信及び与信後の管理、弁済金等又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、本会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ること。
⑤当社が必要と認めた場合に、付帯サービスを改廃すること。
(4)本会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は、当社に対し、合理的
な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
③暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5)当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項
第 1 号又は第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。
第 23 条(会員資格の喪失等)
(1)本会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
①第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)①の自動振替手続のために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は前条(2)⑥の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
②第 20 条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。
④個人信用情報機関の情報により、本会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
⑤第 18 条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき。
⑥換金目的の商品購入等不適切なカードの利用があったとき、又はキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
⑦当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、👉迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
⑧本会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本会員への連絡が困難と判断した
とき。
⑨本会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
(2)(1)の処置は、店舗、ATM を通じて行うなど当社所定の方法により行います。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合は、当社所定の届出を行っていただき、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。
(4)本会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
(5)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。
(6)本会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。
第 24 条(日本国外でのカードのご利用)
日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。
②商品購入代金及び融資金の支払方法は 1 回払いといたします。
③本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
④当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止又は停止することができます。
⑤商品購入に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記①が適用されます。①の時点で適用されるレートと本⑤の解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。
第 5 章 ゴールドカードセゾンの特則
第 25 条(適用)
ゴールドカードセゾン(以下本章において「本カード」という)については、第 24 条まで の規定に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第 26 条(カードの発行)
第 24 条までの規約と本特則(以下総称して「本規約」という)を承認の上当社に入会のお
申込みをされ、当社が第 1 条に定める本会員又は家族会員として認めた方に本カードを発行いたします。
第 27 条(年会費)
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの 1 年分を、会員登
録月の末日を締切日として、締切日の翌々月 4 日に第 7 条(弁済金の支払方法等)(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約又は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
第 28 条(弁済金等の支払方法等)
(1)第 7 条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただく支払方法に分割払いを追加します。又、次の事項を追加します。
⑨分割払い-商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法です。ただし、各お支払日の支払金額の単位は 1 円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下表のとおりとなります。
(例)現金価格 50,000 円、10 回払いの時
分割払手数料 50,000 円 ×(5.0 円/100 円)= 2,500 円支払総額 50,000 円 + 2,500 円 = 52,500 円
各支払日の分割支払金 52,500 円 ÷ 10 回 = 5,250 円
支払回数(回) 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
支払期間(ヶ月) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | ||||||||
実質年率(%) | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 |
10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
現金価格 100 円当たりの | ||||||||
手数料の額(円) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
9.5 | ||||||||
支払回数(回) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
支払期間(ヶ月) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 |
実質年率(%) 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
11.2 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
現金価格 100 円当たりの | |||||||
手数料の額(円) | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 |
13.5 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 |
18.0 |
(2)第 7 条(3)の「分割支払金」に(1)で算出した各回の支払金額を含めます。
(3)分割払いについては、第 7 条(2)⑧の支払方法の自動変更サービスは適用いたしません。
第 29 条(遅延損害金)
前条の分割支払金のお支払が遅れた場合及び第 20 条(期限の利益喪失)(1)又は(2)のいずれかに該当した場合の遅延損害金については、第 8 条(遅延損害金)を適用します。
第 30 条(早期完済の場合の特約)
分割払いの場合に、本会員が当初の契約のとおりにお支払され、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いされた場合、本会員は 78 分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。
第 31 条(融資金の支払方法等)
第 13 条(融資金の支払方法等)(2)①は次のとおりとします。
①リボルビング方式
○3 万円コース-本会員が 3 万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング払いの融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が 60 万円を超えたときは、支払金額を 5 千円増額し、以降融資金リボ残高が 10 万円増す毎に 5 千円ずつ増額します。
○5 万円コース-本会員が 5 万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が 100 万円を超えたときは、支払金額を 5 千円増額し、以降融資金リボ残高が 10 万円増す毎に 5 千円ずつ増額します。
○10 万円コース-本会員が 10 万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が 200 万円を超えたときは、支払金額を 5 千円増額し、以降融資金リボ残高が 10 万円増す毎に 5 千円ずつ増額します。
○ゆとりコース-毎月のお支払日に、融資金等を 4 千円(融資金リボ残高が、4 千円未満の場合は全額、30 万円を超える場合は 1 万 1 千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、
融資金リボ残高が 10 万円増す毎に支払金額を 4 千円ずつ(融資金リボ残高が、30 万円を超
える場合は、10 万円増す毎に 3 千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
第 32 条(会員資格の喪失等)
第 23 条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)⑩年会費のお支払がないとき。
第 6 章 セゾンアメリカン・エキスプレス・カードの特則第 33 条(適用)
セゾンアメリカン・エキスプレス・カード(以下本章において「本カード」という)については、第 24 条までの規定に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第 34 条(カードの発行)
第 24 条までの規約と本特則(以下総称して「本規約」という)を承認の上当社に入会のお
申込みをされ、当社が第 1 条に定める本会員又は家族会員として認めた方に本カードを発行いたします。
第 35 条(年会費)
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの 1 年分を、会員登
録月の末日を締切日として、締切日の翌々月 4 日に第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)
①に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約又は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
第 36 条(キャッシングサービス)
キャッシングサービスについては、第 12 条(キャッシングサービス)の規定に以下の事項を追加します。
(4)会員は、日本国外のアメリカン・エキスプレス旅行サービスの営業所、提携代理店において本カードを提示し、その営業所が定める手続に従い、第 12 条(2)に定めるご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用できます。ただし、この場合使用目的が限定される場合があります。
(5)(1)から(4)のほか、当社及びアメリカン・エキスプレスが別途定める規定がある場合は、それが適用されます。
第 37 条(会員資格の喪失等)
第 23 条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)⑩年会費のお支払がないとき。
第 38 条(外国通貨建て取引の円換算方法)
第 24 条(日本国外でのカード利用)①は以下のとおりとします。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレスが換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に 2%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用します。
第 39 条(セゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード)
平成 22 年 5 月 31 日までに発行されたセゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード及び、当社が第三者と提携して発行する本カードは、第 35 条(年会費)及び第 37 条(会員資格の喪失等)で追加した第 23 条(1)⑩の規定を除くその他の規定が適用されます。
第 40 条(セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード)
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードについては、第 13 条(融資金の支払方法等)(2)①は次のとおりとします。
①リボルビング方式
○3 万円コース-本会員が 3 万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング払いの融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が 60 万円を超えたときは、支払金額を 5 千円増額し、以降融資金リボ残高が 10 万円増す毎に支払金額を 5 千円ずつ増額します。
○5 万円コース-本会員が 5 万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が 100 万円を超えたときは、支払金額を 5 千円増額し、以降融資金リボ残高が 10 万円増す毎に支払金額を 5 千円ずつ増額します。
○10 万円コース-本会員が 10 万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が 200 万円を超えたときは、支払金額を 5 千円増額し、以降融資金リボ残高が 10 万円増す毎に支払金額を 5 千円ずつ増額します。
○ゆとりコース-毎月のお支払日に、融資金等を 4 千円(融資金リボ残高が、4 千円未満の場合は全額、30 万円を超える場合は 1 万 1 千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、
融資金リボ残高が 10 万円増す毎に支払金額を 4 千円ずつ(融資金リボ残高が 30 万円を超える場合は、10 万円増す毎に 3 千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
■ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表(第 7 条(2)①参照)標準コース 長期コース
リボ算定日残高 弁済金
(月々のお支払額) リボ算定日残高 弁済金
(月々のお支払額)
1~100,000 円 10,000 円 1~60,000 円 3,000 円
100,001~は、
50,000 円増すごとに 5,000 円ずつ加算 60,001~200,000 円は、
20,000 円増すごとに 1,000 円ずつ加算
200,001~400,000 円は、
25,000 円増すごとに 1,000 円ずつ加算定額コース
5 千円以上 5 千円単位でご指定いただいた
金額をお支払いいただきます。 400,001~500,000 円は、 50,000 円増すごとに 1,000 円ずつ加算
500,001~は、
50,000 円増すごとに 2,000 円ずつ加算
注 1.弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
注 2.定額コースをご利用の場合で、月々のリボ手数料が本会員の指定された金額を超えるときは、当月のリボ手数料を超えるまで、ご指定の金額に 1 万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。
■ボーナス 2 回払いのお支払について(第 7 条(2)⑤参照)
(例)現金価格 50,000 円(税込)のとき
●分割払手数料 50,000 円×(3.0 円/100 円)=1,500 円
●支払総額 50,000 円+1,500 円=51,500 円
●各お支払日の分割支払金 1 回目 25,000 円、2 回目 26,500 円
利用月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 | 月 |
10 月 | 11 月 | 12 月 | ||||||||
1 回目 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 1 月 | 1 月 | 1 | 月 |
1 月 | 1 月 | 8 月 | ||||||||
2 回目 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 8 月 | 8 月 | 8 | 月 |
8 月 8 月 1 月
支払回数(回) 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2
支払期間(ヶ月) 11 10 9 8 7 6 12
11 10 9 8 12
実質年率(%) 4.24 4.80 5.54 6.55 8.00 10.29 4.24 4.80
5.54 6.55 8.00 3.79
現金価格 100 円当たりの
手数料の額(円) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
※利用月は、当月 11 日から翌月 10 日とします。ただし、ご利用になった店舗又は事務上の都合により翌月以降の利用月で処理される場合があります。
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
※実質年率は、小数点第 3 位を切り上げて表示しています。
■スキップ払いのお支払いについて(第 7 条(2)⑥参照)
(例)2/15 現金価格 100,000 円(税込)、3 ヶ月スキップのとき
●分割払手数料 100,000 円×15.00%÷365 日×91 日=3,735 円
●支払総額 100,000 円+3,735 円=103,735 円
●支払回数 3 回
●各お支払日の分割支払金ご購入(現金価格)
2/15 1 回払い 旅行代金 100,000 円(税込)
お支払額(弁済金) 1,231 円 101,273 円 1,231 円弁済金計算期間 4/5~5/4 5/5~6/4 6/5~7/4
手数料 100,000 円×15.0%÷365 日×10 日+100,000 円×15.0%÷365 日×20 日
=1,231 円 100,000 円×15.0%÷365 日×10 日+100,000 円×15.0%÷365 日×21 日
=1,273 円 100,000 円×15.0%÷365 日×10 日+100,000 円×15.0%÷365 日×20 日
=1,231 円
スキップ払い - お支払設定月
(3 か月) -
お支払日 6/4 7/4 8/4
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
■キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表
融資金リボ残高 セゾンカード
(第 13 条(2)①参照) ゴールドカードセゾン、セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード
(第 31 条・第 40 条参照)
標準コース ゆとりコース 長期コース 3 万円コース 5 万 円 コ ー ス 10 万円コース ゆとりコース
1~100,000 円まで 10,000 円 4,000 円 4,000 円 融資金リボ残高 600,000 円までは 30,000 円 融資金リボ残高 1,000,000 円までは 50,000 円 融 資金リ ボ残高 2,000,000 円までは 100,000 円 4,000 円
100,001 円~
150,000 円まで 8,000 円 6,000 円 8,000 円
150,001 円~
200,000 円まで 8,000 円
200,001 円~
250,000 円まで 15,000 円 12,000 円 10,000 円 12,000 円
250,001 円~
300,000 円まで 12,000 円
300,001 円~
350,000 円まで 20,000 円 11,000 円 14,000 円 11,000 円
350,001 円~
400,000 円まで 16,000 円
400,001 円~
450,000 円まで 25,000 円 14,000 円 18,000 円 14,000 円
450,001 円~
500,000 円まで 20,000 円
500,001 円~
550,000 円まで 30,000 円 17,000 円 22,000 円 17,000 円
550,001 円~
600,000 円まで 24,000 円
以降 100,000 円増すごとに 5,000 円ずつ加算以降 100,000 円増すごとに 3,000 円
ずつ加算 以降 50,000 円増すごとに 2,000 円ずつ加算 以降 100,000 円増すごとに
5,000 円ずつ加算 以降 100,000 円増すごとに 5,000 円ずつ加算以降 100,000 円増すごとに
5,000 円ずつ加算 以降 100,000 円増すごとに 3,000 円ずつ加算
※利息は毎月のお支払額に含まれております。
※新たなお借入れ又は、お支払日前日までにお支払をされた場合、次回のお支払日までの期間やご融資利率により、利息が上記表に記載の金額を超える場合がございます。この場合、
利息を超えるまで、上記表に記載の金額に 1,000 円単位毎で加算した金額がお支払額とな
ります。ただし、加算される金額の上限は 5,000 円までとします。
※月々のお支払額が算出表の該当お支払額に満たない場合には、全額となります。
※ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
※長期コースは当社が認めた場合に限り選択可能です。
■ショッピングでのリボ払いお支払の一例
※ご利用可能枠 20 万円・長期コース(実質年率 15.00%)でご利用の場合ご購入(現金価格)
4/11 スーツ 60,000 円(税込)
6/11 ブラウス 20,000 円(税込)
お買物可能額 | 140,000 円 | 142,384 円 | 124,675 円 |
お支払残高 | 60,000 円 | 57,616 円 | 20,000 円 |
55,325 円 |
お支払額(弁済金) | 3,000 円 3,000 円 4,000 円 | |
リボ手数料 | 60,000 円×15.00%÷365 日×25 日=616 円 57,616 | 円 |
×15.00%÷365 日×10 日+57,616 円×15.00%÷365 日×20 日=709 円 | 55,325 円 | |
×15.00%÷365 日×10 日+55,325 円×15.00%÷365 日×21 日=704 円 | ||
20,000 円×15.00%÷365 日×25 日=205 円 | ||
704 円+205 円=909 円 |
商品代金充当分 3,000 円-616 円=2,384 円 3,000 円 - 709 円 = 2,291 円 4,000 円-909 円=3,091 円
お支払日 6/4 7/4 8/4
※手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は 365 日でうるう年は 366 日で計算します。
■附則
第 1 条(第 7 条(2)①に関する読み替え規定)
2020 年 2 月 10 日ご利用分までは、第 7 条(弁済金等の支払方法等)(2)①を以下の規定に読み替えて適用するものとします。
(2)会員には、ご利用の都度、以下のリボルビング払い、1 回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス 2 回払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1 回払い以外のご
利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限ります。なお、支払方法のご指定がない場合には、1 回払いとなります。
①リボルビング払い-利用算定日における利用締切日が到来したリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、本会員が予め選択した、末尾「月々のお支払額算出表」記載の標準コースもしくは長期コースに定める金額又は本会員が定額コースを選択の上 1 万円単位で予め指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定の手数料を含みます。リボ手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。リボ手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月 5 日から翌月 4 日までの日割計算とします。ただし、初回リボ手数料は、利用
算定日の翌日から翌月 4 日までを日割計算します。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払いも可能です。この場合のリボ手数料は、利用算定日の翌日又は前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。
第 2 条(ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表)
ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表に基づく月々のお支払額は、 2020 年 3 月ご請求分までは、新たなカードの利用がないときは、前回と同額の支払金額になります。
●一般社団法人日本クレジット協会(JCA)が定める「標準用語」について
セゾンカード規約(特約がある場合は当該特約も含む)のリボルビング払い・2 回払い・ボーナス一括払い・ボーナス 2 回払い・分割払い・スキップ払いの「商品購入代金」は、標準用語の「利用金額」及び「現金価格」を表しています。
2020 年 1 月現在
JR 九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARD エクスプレス会員用)第 1 条(概要)
1.本規約は、「JQ CARD エクスプレス」(以下、「カード」といいます。)に入会を認められた会員(以下、「JQ CARD 会員」といいます。)に対して、九州旅客鉄道株式会社(以下、
「当社」といいます。)、東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR 東海」といいます。)及び西日本旅客鉄道株式会社(以下、「JR 西日本」といいます。)が共同で提供する、エクスプレス予約サービス(以下、「本サービス」といいます。)の取扱いについて定めており、JQ CARD会員は本規約を承認し遵守することとします。
2 . 本サービスの内容は当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト
(xxxxx://xxxx.xx/)に掲示するものとします。
第 2 条(エクスプレス予約利用資格)
1.JQ CARD 会員は本規約を承認し、本サービスを利用しようとする場合、当社が JQ CARD会員を識別するために会員ごとに付与した会員 ID 番号の入力その他の当社が定める本サービス利用のための登録手続(以下、「登録手続」といいます。)を行うものとします。登録手続においては、当社が要求する情報全てを正確に登録しなければなりません。
2.当社は、JQ CARD 会員が以下の項目に該当する場合、本サービス利用のための登録を認めないことがあります。
(1)前項により登録された情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含みます。)がある場合。
(2)登録手続が正しく完了しなかった場合。
(3)JQ CARD 会員が、xx被後見人、被保佐人、被補助人の何れかであり、利用申込の際に必要な同意を得ていない場合。
(4)その他、JQ CARD 会員が本サービスを利用することを、当社が不適当と判断する場合。
3.前二項の会員登録に対して当社が承認をした場合、利用希望者は本会員としての資格(以下、「会員資格」といいます。)を有することになります。また当社は、申込サイト上への表示、会員が登録した電子メールアドレス(以下、「電子メールアドレス」といいます。)に対する当社からの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行うものとします。
4.本サービスの利用のための登録を行った JQ CARD 会員(以下、「本会員」といいます。)は、原則として当社の本サービスの提供中は、本サービスを利用できますが、以下の項目に該当する場合、当社は事前に本会員に通知することなく直ちに、本サービス利用を停止させるまたは登録を取り消すことがあります。
(1)本会員が本規約に違反した場合。
(2)第 1 項による登録及び次条により修正された会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含みます。)があった場合。
(3)当社とのカード会員規約が失効した場合、または本会員が JQ CARD 会員でなくなった場合。
(4)本会員が登録した電子メールアドレス、連絡先電話番号の変更等により、当社から本会員への連絡がとれなくなった場合。
(5)本会員が本サービスを利用して購入した乗車券類の一部または全部を、直接的・間接的を問わず、営利目的で転売または換金行為を試み、もしくは実行した場合(旅行業法に定める取次行為を含みます。)。
(6)本会員がその一部または全部を自らは使用せず、転売または換金等の目的において、相当と認められる数量または頻度を超えて、本規約または本規約の特約に定めるサービスを利用して乗車券類を購入した場合。
(7)本会員が、複数の会員 ID(JR 東海および JR 西日本が提供する会員 ID を含みます。以下、同じ。)を持っているときまたは過去に別の会員 ID を持っていたとき、複数の会員 ID の一部または全部において、前各号に記載した事項のいずれかに該当した場合。
(8)その他、本会員が本サービスを利用することを当社が不適当と判断した場合。
5.本会員は、本サービスの利用を停止することを希望する場合、当社が定める会員登録の初期化手続を行わなくてはなりません。この場合、本会員の登録を取り消し、会員登録の初期化手続が完了した後、当社は本サービスの完了画面に表示することにより通知します。 6.本会員が第 1 項に定める登録手続を行った後、または本会員が前項に定める会員登録の初期化手続を行った後、別に定める所要回答時間を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に定める「JR 九州 エクスプレス予約カスタマーセンター」(以下、「カスタマーセンター」といいます。)まで速やかに電話連絡するものとします。
7.本会員は、第 4 項または第 5 項により、登録取消となった後であっても、登録取消時点以前に発生した本サービスの利用に基づく債務の負担は、理由の如何を問わず免れません。 8.本会員が本サービスを利用して購入した乗車券類の効力等は、本規約に定める内容(当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)に掲示しているサービス内容を含みます。)を除き、乗車区間に応じて、当社または当社指定路線を運営する他社の定める運送約款等の規程によることとします。
第 3 条(会員情報の登録・修正)
本会員は、前条第 1 項で登録した自己に関する情報または回数を問わずこれを修正登録したもの(以下、「会員情報」といいます。)の内容に変更が生じた場合、速やかに当社が定める方法で情報の修正登録を行うものとし、会員情報を常に最新、正確に保つこととします。
第 4 条(申込)
本サービスにおいて、本会員は、会員 ID 及びパスワードを入力する等、当社が別に定める方法及びインターネットによる申込に限り、乗車券類の購入等を行うことができます。ただし、本サービスにおいて購入等ができる乗車券類の種類、及び購入可能件数等は、当社が別に定めるところによるものとします。
第 5 条(受付期間、受付時間、回答時間)
本サービスを利用した乗車券類の購入等の受付期間、受付時間及び所要回答時間等は、原則として当社が別に定めるところによります。
第 6 条(回答方法、決済)
1.本会員の乗車券類の購入等の申込に対する当社からの申込が成立したか否かの回答の通知は、申込サイト上へ表示、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。ただし、当社が別に定める時間帯におけるインターネットによる申込に対する当社からの回答の通知は、本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。
2.本サービスでは、前項による申込が成立した旨の回答の通知として、申込サイト上へ予約等が完了した旨を表示し、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスのメールサーバーに決済内容をお知らせした電子メールが到達したいずれかの時点をもって、本会員が乗車券類の購入等を行ったものとし、本会員と当社の間で旅客運送契約の成立、変更、解約等がなされます。なお、当社は本会員に対し、申込が成立した旨の回答の通知と合わせて「お預かり番号」の通知等を行います。
3.前項にかかわらず、当社は本会員に対し、旅客運送契約の締結の成否の通知を「カスタマーセンター」から行う場合があります。
4.第 2 項において、何らかの事由により電子メールの到達が遅れ、または、登録された電子メールアドレスが不正確であったため電子メールが到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5.本会員が第 2 項の乗車券類の購入等を行った時点において、決済手続が行われます。な
お、決済は本会員が第 2 条第 1 項により登録したカードにより行います。
6.本会員は、乗車券類購入等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社からの回答が通知されない場合、「カスタマーセンター」まで速やかに電話連絡をするものとします。
7.乗車券類の変更を行う場合は、原則として変更後の乗車券類を改めて発売したのち、変更前の乗車券類の払いもどしを決済します。そのため、変更後の乗車券類購入可能額は会員のカード利用可能額による制限を受ける場合があります。
第 7 条(事前申込サービス)
1.本サービスでは別に定める期間において、旅客営業規則に定める発売日(以下、「発売x x日」といいます。)の前に乗車券類購入の申込(以下、「事前申込」といいます。)を行う ことができます。ただし、当社が必要と認めた場合には事前申込を停止することがあります。また、発売開始日及び申込する列車あたりの事前申込の受付件数には限りがあります。
2.本会員が事前申込を行った場合、申込操作完了後の画面への表示により、事前申込を受け付けた旨の通知を行います。
3.本会員が事前申込を行った場合、発売開始日の午前 8 時に事前申込の内容について購入
申込があったものとして、午前 8 時以降xx、手続きを行います。旅客運送契約の締結の成
否の通知は、前条第 1 項に基づき電子メール送信により行います。
(注)事前申込は、旅客運送契約の締結を約束するものではありません。
4.前項にかかわらず、当社は本会員に対し、旅客運送契約の締結の成否の通知を「カスタマーセンター」から行う場合があります。
5.前二項の通知が行われた時点で、事前申込に基づく旅客運送契約は締結されます。なお、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、本会員は、「カスタマーセンター」に電話連絡をし、その指示に従うものとします。
6.事前申込の取消は、本会員が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 8 時に達する前までの間に無手数料で行うことができますが、それ以降は取消できません。
第 8 条(夜間申込サービス)
1.本サービスでは、当社が別に定める夜間申込サービス時間帯において、乗車券類購入の申込(以下、「夜間申込」といいます。)を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合には夜間申込の停止をすることがあります。
2.本会員が夜間申込を行った場合、申込操作完了後の画面への表示により、夜間申込を受け付けた旨の通知を行います。
3.本会員が夜間申込を行った場合、当社が別に定める本サービスの営業時間の開始時に夜間申込の内容について購入申込があったものとして、営業時間の開始以降xx、手続きを行います。旅客運送契約の締結の成否の通知は、第 6 条第 1 項に基づき電子メール送信により行います。
(注)夜間申込は、旅客運送契約の締結を約束するものではありません。
4.前項にかかわらず、当社は本会員に対し、旅客運送契約の締結の成否の通知を「カスタマーセンター」から行う場合があります。
5.前二項の通知が行われた時点で、夜間申込に基づく旅客運送契約は締結されます。なお、第 3 項に定める通知がない場合、本会員は、「カスタマーセンター」に電話連絡をし、その指示に従うものとします。
6.夜間申込の取消は、本会員が夜間申込を行った夜間申込サービス時間帯は無手数料で行うことができますが、それ以降は取消できません。
第 9 条(契約成立後の乗車券類の扱い)
1.本サービスにより本会員が購入、変更した乗車券類については、本会員が受取を行うまでの間、本サービスに関するシステム(以下、「システム」といいます。)にて保管しております。
2.前項により、当社において保管している乗車券類についても、本規約に別に定める場合を除き、当社または当社指定路線を運営する他社の定める運送約款等の規程の適用を受けます。
第 10 条(受取)
1.本会員は、当社が別に定める指定席券売機または窓口等(以下、「受取窓口」といいます。)において、当社が別に定める方法により、システムにて保管をしている乗車券類の受取を行います。
2.本サービスでは乗車券類を受取る際の本人認証のために符号(二次元バーコード及び 16桁の英数字。以下、総称して「受取コード」といいます。)を発行します。本会員が前項の受取を行う際には、本会員の EX-IC カードまたは受取コードが必要となるほか、本会員が本サービスログイン時に入力するパスワードの入力が必要となります。
ただし、当社のxxxの窓口等で受取の場合は、パスワードに代えて当社所定の帳票への自署等によることができます。
3.第 1 項の乗車券類の受取期間は、乗車日当日までとし、受取窓口の営業時間内に限りま
す。ただし、指定席券売機での受取期間及び第 2 項の受取コードの有効期間は、別に定めるところによるものとします。なお、受取期間を経過した乗車券類の受取等は行うことができません。
4.前項の受取期間を経過し受取が行われなかった乗車券類については、個々の乗車券類ごとに、以下のように取り扱います。
(1)特急券と乗車券の効力が一体となった乗車券類については、普通車指定席用及びグリーン車用は乗車日の指定列車発車時刻後の当日中に、また普通車自由席用は乗車日の当日中に会員から払いもどし請求があったものとみなして、別に定める特定額または払戻手数料を差し引いた額の払いもどしを行います。
(2)特急券のみの効力を持った乗車券類については、普通車指定席用及びグリーン車用は一切払いもどしを行いません。普通車自由席用は、所定の払戻手数料を差し引いた額の払いもどしを行います。
5.前項による払いもどしは、本会員のカードにより決済を行います。なお、第 6 条にかかわらず会員への通知は行いません。
6.会員が第 2 条第 3 項に定める会員資格を喪失した時点で、当社が第 10 条第 1 項により
保管している乗車券類が存在する場合の受取期間は、第 3 項によるものとします。
第 11 条(受取後の乗車券類の扱い)
本会員が前条第 1 項により受取を行った後の乗車券類の変更・払いもどし等を行う場合、本会員は当社のxxxの窓口等または別に定める当社の端末等において、本会員の所持するカードの提示が必要となります。
第 12 条(付帯サービス)
1.当社または付帯サービスを提供する企業(以下、「提携企業」といいます。)は、特典として本サービスに付帯するサービス(以下、「付帯サービス」といいます。)を会員に提供す
ることがあり、会員は、当社または提携企業が別に定める方法により、付帯サービスを利用することができます。付帯サービスの内容、利用方法等については、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)への掲示等の方法により通知します。なお「提携企業」とは会員に対して付帯サービスを提供する企業として、当社が別に定める企業をいいます。
2.会員は、付帯サービスを利用する場合、常に本会員のカードまたは EX-IC カードを携帯し、当社、当社指定路線を運営する他社、または提携企業の係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、付帯サービスの全部または一部の提供を受けられないことがあります。
第 13 条(変更の可能性)
1.当社は、事前に本会員に通知することなくシステム及び下記に記した内容を変更する場合があります。なお変更後は、変更後のシステム及び内容が有効であるものとします。また、この変更に起因して、本会員または第三者が被った不利益については、当社は責任を負いかねます。
(1)第 4 条の申込方法
(2)第 5 条の乗車券類購入の申込受付期間、受付時間及び所要回答時間
(3)「カスタマーセンター」の電話番号、受付時間等
(4)第 7 条、第 8 条の申込方法
(5)第 10 条の受取窓口、受取方法、受取期間
(6)付帯サービスの内容
(7)その他やむを得ない事情がある場合における本サービスの内容
2.当社は、以下の項目に該当する場合、事前に本会員に通知することなく、本サービスの中断・変更及び本サービスへのアクセス制限を行う場合があります。
(1)本サービスのシステムの保守が必要な場合。
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
(3)その他、当社が、本サービスの運営上、中断・変更及び本会員からの本サービスへのアクセス制限が必要と判断した場合。
3.当社は、当社の都合により本サービスを終了できるものとしますが、この場合、当社は本会員に事前に通知するものとします。
第 14 条(利用環境)
1.本会員は、本サービスを受けるために必要となる適切な機器・ソフトウェア等(以下、
「利用環境」といいます。)を自らの責任と負担において設置し使用するものとします。なお、利用環境については、当社が別に定めるところによるものとします。
2.利用環境に起因して本サービスの機能が正しく作動しない場合及びそれがもたらす諸影響に関して、当社は一切の責任を負いません。
第 15 条(会員情報の使用)
1.当社は、会員情報及び本サービスを本会員が利用する過程において知り得た本会員に関する情報(購入履歴及びサーバー通信履歴や、本サービスに必要な追加的情報(電子メールアドレス等))を、本サービス及び関連サービス提供のために使用します。また、これらの情報の取扱いについては、カード会員規約によります。
2.本サービス提供のため、前項に規定する本会員に関する情報については、当社と JR 東海が共同で利用できることとし、本会員はこれに同意します。
3.第 1 項に規定する情報に関して、JR 東海及び機密保持契約を結んだ協力企業以外に対して、原則的に開示いたしませんが、以下の項目に該当する場合開示することがあります。
(1)本会員が本会員の個人情報の開示に同意している場合。
(2)法令に基づく場合。
(3)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本会員本人の同意を得ることが困難である場合。
(4)公衆衛生の向上または児童の健全な👉成の推進のために特に必要である場合であって、本会員本人の同意を得ることが困難である場合。
(5)国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本会員本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。
(6)統計情報(個人を特定できない情報)として開示する場合。
第 16 条(本会員の義務)
本会員は、本サービスの利用にあたり、以下の項目について遵守するものとします。
(1)本会員は本サービスを利用する際に、インターネット利用の一般的なマナー及び技術的ルールを遵守します。
(2)本会員は会員 ID 及びパスワードの使用及び管理の一切の責任を負うものとし、本会員以外の者に利用させたり、貸与、譲渡等はできません。
(3)本会員が本サービスを利用する際に使用できる会員 ID 及びパスワードは、一人につき 1 つのみとし、一人が複数の会員 ID 及びパスワードを所持する場合であったとしても、それらを同時に使用して本サービスを利用することはできません。
(4)本会員は、本サービスに関連して当社または第三者に迷惑、不利益を与える恐れのある行為、本サービスに支障をきたす恐れのある行為、本規約に違反する恐れのある行為等を行ってはいけません。
第 17 条(本会員の責任、当社の免責、損害賠償)
1.本会員は、自らの行為であるか否かにかかわらず、また過失の有無にかかわらず、本サービスの利用にあたり、会員及び会員が締結した運送契約に基づき、両社に対して乗車を求める会員以外の会員(以下、「利用者」といいます。)が行った一切の行為及び結果並びに、会員ID によりなされた一切の行為及び結果について、一切の責任を負担するものとし、第三者に損害を与えた場合、自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。
2.当社は、本サービスに関して、以下の項目に該当する場合、当社では一切の責任を負いません。
(1)会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含みます。)があったことにより、本会員または第三者が被った不利益。
(2)本会員の会員 ID 及びパスワードの使用上の誤りまたは管理不十分により本会員または第三者が被った不利益。
(3)当社が第 2 条第 4 項、及び同第 5 項に定める手続により本会員の登録を取り消し、本会員の本サービス利用を停止させることにより本会員または第三者が被った不利益。
(4)当社が本サービスに関するシステムまたは内容を変更したことにより本会員または第三者が被った不利益。
(5)当社が本サービスの中断・変更・終了または本会員からの本サービスへのアクセス制限を行ったことにより本会員または第三者が被った不利益。
(6)「カスタマーセンター」の電話番号、受付時間等の変更により本会員または第三者の被った不利益。
(7)本会員の携帯電話、スマートフォンまたはパソコン等の機器、ソフトウェア等及びその環境設定、並びに通信状況等に何らかの問題がある場合等に本会員または第三者が被った不利益。
(8)当社が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において、盗聴がなされたことにより会員 ID、パスワードその他取引情報が漏洩したときに、本会員または第三者が被った不利益。
(9)本会員が登録した電子メールアドレスに対し当社から電子メールが送信されるに伴い、本会員に生じる通信費等必要な費用の支払が生じることにより本会員または第三者が被っ た不利益。
(10)当社が相当の対策を講じたにもかかわらず駆除できずに当社から送信された電子メールに付随していたウイルス、または当社が世間一般に送信される容量として妥当と判断したにもかかわらず、結果として本会員の携帯電話、スマートフォンまたはパソコンの受信容量を超過した、当社から送信された電子メールにより本会員または第三者が被った不利益。
(11)その他、当社が相当の対策を講じたにもかかわらず、本会員が登録した電子メールア
ドレスに対し当社から送信された電子メールにより本会員または第三者が被った不利益。
(12)その他、本会員が、本規約、本規約の特約、当社または当社指定路線を運営する他社の定める運送約款及び法令の定めに違反したことにより、または本規約及び本規約の特約により本会員が一切の責任を負うことが規定されている事柄を本会員が行ったことにより本会員または第三者が被った不利益。
(13)その他、当社が相当の注意を払ったにもかかわらず、本サービスによって本会員または第三者が被った不利益。
3.本会員が本規約、及び当社または JR 他社の定める運送約款及び法令の定めに違反して当社または第三者に損害を与えた場合、当該会員は、当該損害を賠償する責任を負うこととします。
第 18 条(通知及び同意の方法)
1.当社から本会員への本サービスの運営及び内容に関する通知は、当社の本サービスの申込サイト上への掲示、本会員が登録した電子メールアドレスに対する当社からの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行います。
2.前項の掲示の通知内容を反映した本サービスを本会員が利用したことにより、同通知の内容を本会員が承諾したものとみなします。
第 19 条(権利の帰属)
本サービスにかかわる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、サービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当社またはそれぞれの権利者に帰属するものであり、本会員はこれらの権利を侵害する行為を行うことはできません。
第 20 条(本規約の変更)
当社は、民法 548 条の 4 の定めに従い本会員と個別に合意することなく、本規約を改定し
(その付則及び特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則及び特約等を変 更することができるものとします。この場合、当該改定等の効力が生じる日を定めたうえで、本規約に定める方法による通知を行います。ただし、改定が専ら本会員の利益となるもので ある場合、または本会員への影響が軽微であると認められる場合、その他本会員に不利益を 与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、本会員に対し て改定の都度、エクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)等で公表するのみとし、上 記通知は行わないものとします。
第 21 条(この特約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項につきましては、カード会員規約の定めによります。また、本規約における「別に定める項目」につきましては、当社ホームページまたはエクスプレス予約案
内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)にてご確認ください。施行日 2022 年 6 月 25 日
JR 九州 EX-IC サービスに関する特約(JQ CARD エクスプレス会員用)
本特約は、九州鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する EX-IC サービス等について定めるものです。
第 1 章 総則
第 1 条(総則)
1.本特約は、JR 九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARD エクスプレス会員)
(以下、「EX 会員規約」といいます。)の特約とし、EX 会員規約と本特約との間で重複または競合する内容については、本特約が優先するものとします。
2.EX 会員規約に定める JQ CARD エクスプレス会員は、エクスプレス予約サービスの利用のための登録手続に際してインターネットの申込サイト上に表示される特約に「同意する」ボタンを押すことにより本特約の内容を承諾しているものとみなされます(以下、本特約を承諾しているものとみなされた JQ CARD エクスプレス会員を単に「会員」といいます。)。
3.会員は、JQ CARD エクスプレス会員でなくなったときは、当然に会員でなくなります。
第 2 条(用語の定義)
1.本特約における主な用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「EX-IC カード」とは、当社が会員を対象に貸与するIC チップを内蔵するカードをいいます。
(2)「EX-IC カード番号」とは、EX-IC カードを識別するために EX-IC カードごとに付与された EX-IC カードの固有の番号をいいます。
(3)「交通系 IC カード」とは、エクスプレス予約ホームページ(xxxxx://xxxx.xx/)に掲載するIC カード乗車券等をいいます。
(4)「当社指定路線」とは、EX-IC サービスにより締結することができる特別な旅客運送契約により乗車することができる路線として当社が別に定める鉄道路線をいいます。
(5)「会員情報」とは、会員が EX 会員規約第 2 条第 1 項の定めにより登録した事項(EX会員規約第 3 条の定めにより変更された事項を含みます。)をいいます。
2.本特約に定めのない用語の定義については、EX 会員規約に定めるところによるものとします。
第 3 条(本特約の変更)
当社は、民法 548 条の 4 の定めに従い会員と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則及び特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則及び特約等を変更することができるものとします。この場合、当該改定等の効力が生じる日を定めたうえで、本特約に定める方法による通知を行います。ただし、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、エクスプレス予約ホームページ(xxxxx://xxxx.xx/)等で公表するのみとし、上記通知は行わないものとします。
第 2 章 EX-IC サービス
第 4 条(EX-IC サービス)
1.EX-IC サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、EX 会員規約第 1 条に定めるサービスの一種であり、インターネットによる申込により、当社指定路線の旅客運送契約の締結、変更、解約等(以下、「締結等」といいます。)をすることができるサービスをいいます。ただし、本サービスにより締結等をすることができる旅客運送契約は、当社が別に定める乗降場(以下、「駅」といいます。)において入出場する際に EX-IC カードまたは交通系 IC カード(以下、総称して「IC カード」といいます。)等が必要等の特別な旅客運送契約
(以下、「EX-IC 運送契約」といいます。)となります。また、EX-IC 運送契約は、乗車区間等の条件によっては、運賃等が高額となる等、他の旅客運送契約によるよりも会員および第 18 条第 1 項に定める利用者にとって不利になる場合があります。
2.会員または利用者は、登録または指定した IC カードで乗車駅の自動改札機を通過できない場合または登録または指定した IC カードを乗車日当日に不所持の場合などは、EX 会員規約第 10 条に定める受取窓口において、EX 会員規約第 9 条により当社が保管し、その約定した内容を記載した証票を受け取って乗車するものとします。
3.当社指定路線とその他の路線の乗換改札口については、別に定める場合を除き、自動改札機を EX-IC カードまたは前項の証票のみで通過することはできません。
第 5 条(EX-IC 運送契約の内容)
EX-IC 運送契約の内容は、当社指定路線のうち当社路線については、当社が定める「EX サービス運送約款」によるものとし、当社指定路線を運営する他社路線については、当該他社が定める約款によるものとします。
第 6 条(受付期間、受付時間)
本サービスにより EX-IC 運送契約締結等の申込を受け付ける期間及び時間は、当社が別に定めるところによるものとします。
第 7 条(申込)
会員は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結等を申し込むにあたり、会員の責任において、EX-IC 運送契約の内容を確認したうえで申し込むものとします。なお、EX-IC 運送契約の締結可能件数は、当社が別に定めるところによるものとします。
第 8 条(申込及び決済の方法、契約の成立等)
1.会員は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
※EX-IC 運送契約により大人 1 名が IC カードで乗車する場合は、会員本人の利用に限ります。
2.前項の申込に対する当社からの承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト上への表示、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。ただし、当社が別に定める時間帯におけるインターネットによる申込に対する当社からの回答の通知は、会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。
3.前項の当社からの承諾の通知がなされた時点で、会員と当社の間で EX-IC 運送契約が成立するものとします。なお、当社は会員に対し、申込が成立した旨の回答の通知と合わせて
「お預かり番号」の通知等を行います。
4.第 2 項の通知が電子メールによって行われる場合、当社が電子メールを送信するときに会員情報として登録された電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
5.前項において、何らかの事由により電子メールの到達が遅れ、または、登録された電子メールアドレスが不正確であったため電子メールが到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
6.EX-IC 運送契約の運賃等は、EX 会員規約第 2 条第 1 項に定める会員登録等により会員が登録した JQ CARD エクスプレスによって決済することとします。なお、会員の本サービスにより EX-IC 運送契約を締結できる限度額は、当該 JQ CARD エクスプレス利用限度額による制限を受けます。
7.第 3 項の定めにより EX-IC 運送契約が成立した時点において、EX-IC 運送契約の運賃等の決済手続が行われるものとします。
8.会員は、本サービスにより EX-IC 運送契約の変更、解約等を申し込む場合、本サービス
の申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
9.前項の変更、解約等は、申込に対する当社からの承諾の通知がなされた時点で、変更、解約等が成立するものとします。また、変更、解約等の承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト上への表示、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。なお、変更、解約等の承諾の通知が電子メールによって行われる場合については、第 4 項及び第 5 項の定めを適用します。
10.前項により、第 6 項により決済した運賃等に払いもどすべき過剰金または新たに収受すべき不足金または手数料が生じた場合、JQ CARD エクスプレスにより精算することとします。ただし、会員から当社に申し出があり、当社が特に認める場合または運行不能その他当社が妥当と認める場合には、現金その他の手段により精算する場合があります。 11.EX-IC 運送契約の変更を行う場合は、原則として変更後の EX-IC 運送契約を改めて締結したのち、変更前の運賃等の払いもどしを行います。そのため、変更後の EX-IC 運送契約の締結可能額は会員の JQ CARD エクスプレス利用可能額による制限を受ける場合があります。
12.会員は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社から承諾の通知がされない場合には、当社が別に定める JR 九州エクスプレス予約カスタマーセンター(以下、「カスタマーセンター」といいます。)まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
13. EX サービス運送約款第 27 条の 2 に定める特殊な乗車取扱いをした場合の EX-IC 運送契約の成立時期は、第 3 項及び第 9 項の定めによらず、駅において乗車の際に自動改札機による処理を受けたときとします。この場合、EX-IC 運送契約の運賃等は、会員の入出場の記録をもとに、乗車した区間、乗車日に対する EX 予約サービス(普通車自由席)の発売額とします。また、EX-IC 運送契約の運賃等の決済は、第 7 項の定めによらず、乗車日以降に JQ CARD エクスプレスによって決済手続を行うものとし、併せて決済内容について会員の電子メールアドレスに電子メールを送信し、EX-IC 運送契約の通知を行うものとします。
第 9 条(契約の締結、変更後の取り扱い)
会員は、本サービスにより締結、変更した EX-IC 運送契約の内容について、その有効期間中は、当社が別に定める営業時間内において、本サービスの申込サイト上にて確認することができます。
第 3 章 サービスの変更、中断、終了等及び通知方法等に関する定め
第 10 条(本サービス等の変更、中断、終了等)
1.当社は、事前に会員に通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします。
2.当社は、事前に会員に通知することなく、本サービスの提供に必要なシステム、機器、ネットワークその他の設備(以下、総称して「システム等」といいます。)を変更することができるものとします。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に会員に通知することなく、本サービスの一部または全部の提供の中断もしくは会員のシステム等へのアクセス制限その他必要な措置を実施することができるものとします。
(1)システム等の保守、点検を行う場合。
(2)システム等に障害が発生した場合。
(3)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービス等を通常どおり提供できなくなった場合。
(4)その他、当社が本サービス等の提供上、必要と判断した場合。
4.当社は、当社の都合により本サービス等を終了できるものとしますが、この場合、当社は会員に事前に通知するものとします。
5.当社は、前各項の本サービス等の内容の変更、システム等の変更、提供の中断もしくはシステム等へのアクセス制限その他必要な措置の実施または提供の終了に伴って会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
第 11 条(通知の方法)
1.当社から会員への本サービスの内容及びその取り扱い等に関する通知は、本サービスの申込サイト、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)への掲示、会員情報として登録された電子メールアドレスへの電子メールの送信、会員情報として登録された住所への郵便物の送付、会員情報として登録された電話番号への電話連絡等の当社が適当と認める方法のいずれかにより行うものとします。
2.前項の通知が本サービスの申込サイト、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)への掲示によって行われる場合、掲示された時点をもって通知が完了したものとみなします。
3.第 1 項の通知が電子メールによって行われる場合、当社が電子メールを送信するときに会員情報として登録された電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
4.第 1 項の通知が郵便物の送付によって行われる場合、当社が郵便物を送付するときに会員情報として登録された住所に宛てた郵便物が当該住所に到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
5.前二項において、会員情報として登録された電子メールアドレスまたは住所が不正確であった場合には、このために電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
6.当社は、電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなかったことにより、
会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
第 12 条(例外的扱い)
当社は、当社が特に必要と認めた場合、第 2 章から本章までの定めと異なる扱いをすることができるものとします。
第 4 章 EX-IC カード
第 13 条(EX-IC カードの発行及び効力)
1.当社は、本サービスの提供に関連して、JQ CARD エクスプレス会員に対し、EX-IC カードを発行し、貸与します。
2.EX-IC カードの所有権は、当社に属し、他人に貸与、預託、譲渡、担保提供その他当社の所有権を侵害することはできません。
3.当社は、別に定める場合を除き、JQ CARD エクスプレスの送付先住所として登録された住所に、EX-IC カードを送付します。
4.会員は、善良なる管理者の注意を持って EX-IC カード(内蔵する IC チップに記録された情報を含みます。)を使用、管理しなければなりません。
5.会員は、EX-IC 運送契約により当社指定路線に乗車する場合は、常に EX-IC カード及び JQ CARD エクスプレスを携帯し、当社または当社指定路線を運営する他社係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、会員は、EX-IC 運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。 6.EX-IC カードは、個人の会員名をカードの表面に記載した記名式カードであり、EX-ICカード表面に氏名が記載された会員本人以外は使用できません。
7.EX-IC カードが第三者に使用された場合、会員は、承諾したか否かにかかわらず、その使用によって生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
第 14 条(EX-IC カードの有効期限及び更新)
1.EX-IC カードの有効期限は、当社が別に指定する日までとします。ただし、当社が必要と認め会員に通知した場合には、EX-IC カードの有効期限を変更することができるものとします。
2.前項にかかわらず、EX-IC カードの有効期限前に、当社の都合により EX-IC カードを予告なく交換することがあります。
3.EX-IC カードの有効期限が満了する場合、会員から EX-IC カードの更新を希望しない旨の通知がなく、当社が引き続き会員として適格と認めるときは、EX-IC カードの有効期限が満了するまでに、有効期限を更新した EX-IC カードを自動的に発行します。
第 15 条(EX-IC カードの回収、返却)
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、会員に対し、EX-IC カードの返却を求めるないし本サービスの提供を終了することがあります。
(1)本特約に違反した場合。
(2)EX 会員規約第 2 条第 4 項の会員登録の取消を受けた場合。
(3)当社が定める期間内において、1 回も本サービスを利用していない場合。
(4)会員が本人以外の第三者に EX-IC カードを使用させた場合。
(5)EX-IC カードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合。
(6)換金目的による EX-IC 運送契約の締結等、EX-IC カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(7)EX-IC カード本体または内蔵するIC チップに記録された情報を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合。
(8)会員が、当社への約定支払額の支払いを怠った場合。
(9)EX-IC 運送契約の内容について、当社が別に定める「EX サービス運送約款」または他社が定める約款に重大な違反をした場合もしくは繰り返し違反した場合。
(10)当社または当社指定路線を運営する他社から複数の EX-IC カードを貸与されている場合で、他の EX-IC カードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。
(11)第 19 条第 1 項のいずれかの事由に該当したことにより交通系ICカードの登録取消を受けた場合。
(12)その他、会員の EX-IC カードの利用が適当でないと当社が認めた場合。
2.前項により会員が EX-IC カードの返却を求められた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効な EX-IC 運送契約に基づく権利その他 EX-IC カードに基づく権利は、無効となります。
3.会員は、会員でなくなった場合、速やかに EX-IC カードを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社が EX-IC カードの所有権を放棄し、会員の責任において EX-IC カードを処分させることができるものとします。
4.会員は、会員でなくなった後であっても、EX-IC カードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。
第 16 条(EX-IC カードの紛失、盗難及び不正使用)
1.会員が EX-IC カードを紛失し、または盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの警察署に届けるとともに、当社が別に定めるエクスプレス IC カード紛失盗難デスクに電話連絡を行い、EX-IC カードの利用停止を申し出るものとします。
2.会員の EX-IC カードの利用・管理について、次の各号のいずれかに該当する場合には、
第 13 条第 7 項の定めの他、そのために生じた一切の損害は会員が負担するものとします。
(1)会員の故意または重大な過失に起因して、紛失、盗難または不正使用が発生した場合。
(2)会員の関係者が紛失、盗難または不正使用に関与した場合。
(3)本特約に違反している状況において紛失、盗難、不正使用が発生した場合。
(4)当社または当社が指定する者が行う被害状況調査等に協力をしない場合。
(5)不正使用の際に会員のパスワードが使用された場合。
(6)前項の申し出の内容が虚偽である場合。
3.当社は、第 1 項の申し出を受領した場合、当社が別に定める期間内に不正利用等の防護措置その他の所定の手続をとるものとします(以下、当社が別に定める期間を「防護措置期間」といいます。)。防護措置期間経過後に生じた EX-IC カードの不正使用については、前項各号に該当する場合を除き、第 13 条第 7 項の定めにかかわらず、会員は一切の責任・債務・負担等を負わないものとします。
第 17 条(EX-IC カードの再発行)
1.当社は、EX-IC カードにかかわる情報の管理・保護等、業務上必要と判断した場合には、事前に会員に通知することなく EX-IC カード番号その他必要な事項を変更して再発行することができるものとします。
2.当社は、会員が EX-IC カードの紛失・盗難・毀損・滅失等のため、当社の定める再発行手続を行い、これを当社が認めた場合には、EX-IC カードを再発行します。
3.前各項の EX-IC カードの再発行の際には、会員は、EX-IC カードを保有していれば、これを当社に返却しなければなりません。ただし、当社が特に認める場合には、当社が EX-ICカードの所有権を放棄し、会員の責任において EX-IC カードを処分させることができるものとします。
4.会員は、第 2 項により EX-IC カードの再発行を受ける場合には、当社所定の再発行手数料を負担するものとし、その費用は会員の JQ CARD エクスプレスにより決済するものとします。
第 5 章 交通系IC カード
第 18 条(交通系IC カード)
1.会員または会員が締結した運送契約に基づき、乗車を求める会員以外のお客様(以下、「利用者」といいます。)が、EX-IC 運送契約により当社指定路線に乗車する場合に交通系IC カードを使用して当社が別に定める駅において入出場することを希望する場合、会員は当社が別に定める方法により交通系 IC カードの登録または指定手続をするものとします。
※交通系IC カードが失効や無効となっている場合は、本サービスを利用できません。
2.会員は、記名式の交通系 IC カードを登録する場合、実際に乗車する会員または利用者と
同一名義の交通系 IC カードを登録するものとします。
3.会員は、EX-IC 運送契約により当社指定路線に乗車する場合であって、交通系 IC カードを使用して入出場するときは、常に IC カード及び JQ CARD エクスプレスを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより、会員は IC カード及び JQ CARD エクスプレスを、利用者は交通系 IC カードを速やかに提示しなければなりません。この提示がない場合、会員または利用者は、EX-IC 運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
4.EX-IC 運送契約締結後、当社が別に定める条件で変更する場合、当社は予約に紐づいた交通系IC カードの登録または指定情報を自動的に解除することがあり、この場合申込サイト上に表示するものとします。
5.交通系IC カードを申込サイト上で登録可能な時間帯や件数は、当社が別に定めます。
第 19 条(交通系IC カードの登録取消)
1.会員または使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、事前に会員に通告することなく直ちに交通系 IC カードの登録または指定を取り消すないし本サービスの提供を終了することがあります。
(1)第 15 条第 1 項のいずれかの事由に該当したことにより EX-IC カードの返却を求められた場合。
(2)記名式交通系ICカードを記名人以外の第三者に使用させた場合。
(3)交通系 IC カードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合。
(4)換金目的による EX-IC 運送契約の締結等、交通系 IC カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(5)交通系 IC カードに記録された駅における入出場に係る情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合。
(6)会員が複数の交通系 IC カードとして登録手続をし、当社がこれらを登録した場合で、他の交通系IC カードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。
(7)会員が登録した交通系 IC カード番号が不正確であり、第三者が不利益を被っている場合。
(8)その他、会員の交通系 IC カードの利用が適当でないと当社が認めた場合。
2.前項により会員が交通系 IC カードの登録取消を受けた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効な EX-IC 運送契約に基づく権利その他交通系 IC カードに基づく権利は、無効となります。
3.会員は、会員でなくなった後であっても、交通系 IC カードに関して生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
第 20 条(交通系IC カードの変更等)
1.会員が、本サービスに交通系 IC カードを追加登録する場合並びに登録または指定した交通系IC カードを変更する場合は、当社の定める手続によるものとし、当社がこれを認めた場合に、新たな交通系IC カードとして本サービスを利用することができます。
2.EX-IC 運送契約の締結または変更後、前項により、交通系 IC カードの登録または指定を変更した場合は、変更後の交通系IC カードで本サービスの利用ができるものとします。
第 6 章 その他
第 21 条(当社の免責事項)
当社は、IC カードの利用に関して、次の各号の不利益については、一切の責任を負いません。
(1)IC カードの使用上の誤りにより会員または第三者が被った不利益。
(2)当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、システム等にかかわる通信回線やコンピュータの障害等により、システム等が中断・遅滞・中止したことにより会員または第三者が被った不利益。
(3)JQ CARD エクスプレス、エクスプレス予約サービス、EX-IC カードの案内冊子等に記載された連絡先の名称、電話番号、受付時間等の変更により会員または第三者の被った不利益。
(4)利用環境の変更により、会員または第三者が被った不利益。
(5)当社が会員から第 16 条第 1 項の申し出を受領した場合で、防護措置期間内に発生した不正使用等により、会員または第三者の被った不利益。
(6)交通系 IC カードのサービスメンテナンス、障害等のため、駅において入出場ができないことにより会員または第三者が被った不利益。
施行日 2022 年 6 月 25 日
エクスプレス予約グリーンプログラム特約第 1 条(定義)
1.本特約は、九州旅客鉄道株式会社(以下、「JR 九州」といいます。)及び JR 九州が提携する企業(以下、「提携各社」といいます。)が、「JR 九州エクスプレス予約サービス会員規約
(JQ CARD エクスプレス会員)」に定める会員(以下、「会員」といいます。)に対し、各種サービスを提供するプログラム(以下、「本プログラム」といいます。)について定めます。
2.本プログラムは、会員によるエクスプレス予約のご利用に対し、そのご愛顧にお応えするため、特典を提供するものです。
3.ポイントとは、会員による本プログラム対象サービスの利用に応じて付与される点数をいいます。
4.特典とは、会員の利用申込に応じて JR 九州及び提携各社により、会員に提供されるサービス等をいいます。
5.特典グリーン券とは、特典のうち一定の条件によりグリーン席に乗車いただくことができるサービス利用時に発行する乗車券類をいいます。
第 2 条(参加申込)
本プログラムは、全ての会員を対象に提供し、会員による申込み等、特別の手続きを行うことなくサービスが適用されます。
第 3 条(ポイントの蓄積)
1.ポイントは物理的に発行されたカード単位に蓄積されます。
2.会員が、会員資格を失ったときは、蓄積されていたポイントは無効となります。
3.ポイントは、別に定める条件に従ったエクスプレス予約による乗車券類の購入、受取り等のほか、JR 九州及び提携各社の定める商品購入・サービスの利用に際し付与されます。 4.JR 九州及び提携各社は、ポイントの付与条件について、随時、任意に見直すことができるものとします。
5.ポイントは別に定める蓄積条件に基づき、エクスプレス予約サービス内に設定される口座に対し蓄積され、利用可能なポイントとして登録されます。会員は口座にポイントが登録された後でなければ、そのポイントにより特典を利用することはできません。
6.ポイントが自動的に口座に登録されなかった場合、会員は JR 九州が別に定める方法により、ポイントの蓄積、引落しを請求することができます。ただし、この請求は JR 九州が特に認める場合を除き、ポイント利用対象商品、サービスの購入日から 3 ヶ月以内にお申し出いただくこととします。
7.エクスプレス予約の利用条件や登録された会員属性等の違いにより、ポイント付与条件、特典付与条件その他の諸条件を、特定の会員にのみ変更して提供する場合があります。
第 4 条(ポイントの有効期限)
ポイントの有効期限は、蓄積年の翌年の 6 月末日 23 時 30 分までとします。有効期限後に口座に存するポイントは、別に定める場合を除き、失効します。
第 5 条(ポイントの共有、合算、移転)
1.蓄積されたポイントについては、次に挙げる場合をはじめ、いかなる場合においても、所
有する会員本人、第三者を問わず、他のカードとの間で共有、合算、移転できません。 (1)会員のカードが現在のカードから、別のカードに変更となる場合。
(2)会員が複数のカードを所持している場合。 2.ポイントの合算、移転の特例
前項にかかわらず次の場合については特例として、異なるカードへのポイントの合算、移転を認める場合があります。
(1)カードの紛失、盗難等により、別のカードを発行することとなった場合。 (2)その他、JR 九州との提携によりカードを発行する会社がともに認めた場合。
第 6 条(提携各社によって提供される特典)
1.提携各社によって提供されるサービス内容及びそれに関する告知等については、提携各社の責任により行います。JR 九州は提携各社により提供されるサービスの品質を保証するものではありません。
2.提携各社でのサービス利用については、提携各社ごとの規約等に定める利用条件に従うものとします。
3.蓄積されたポイントは別に定める場合を除き、提携各社が提供しているポイントサービス等のポイント、特典との共有、合算及び譲渡をすることはできません。
4.JR 九州は提携各社との提携解消、提携各社が提供する特典内容、条件の変更等については一切責任を負いません。
5.JR 九州は提携各社との提携を、変更または終了することがあります。この場合 JR 九州は 会員に対し、エクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)xxxxxxxxxxxxxx。
第 7 条(ポイントによる特典の利用)
1.特典は会員に限り申し込むことができます。
2.特典は原則として、会員に限り利用できるものとします。これによらず、会員が同時に予約した他の利用者等に特典を利用させる場合は、特典の利用条件等について十分に説明し、特典の利用に際し会員が遵守すべき規約等各種の定めについて利用者に遵守させるものとします。
3.ポイント及び特典については、前項の場合を除き他の会員等に譲渡することはできません。
4.JR 九州は特典の利用に際し、所定の本人確認等を行う場合があります。
5.会員への特典に関する必要事項の通知、連絡は、JR 九州のホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)等によるほか、会員がカードもしくはエクスプレス予約に登録した住所、電話番号、電子メールアドレス等に対して行います。また、原則として特典の送付は、会員がカードもしくはエクスプレス予約に登録した住所に対して行います。この登録内容の誤り、更新未了等により必要事項の不連絡及び特典の不着など、会員に不利益が生じても、JR 九州は一切責任を負いません。
6.会員は、特典の利用に際して、別に定める利用条件を事前に確認するとともに、利用条件に従って利用するものとします。
7.特典の提供にあたっては、利用できない期間や提供数量等の制限を設ける場合があります。 JR 九州はこの利用制限を理由に、特典の払いもどし、ポイントの口座への返還、またはポ イントの有効期限の延長等を行う責任を負いません。
8.会員等は、提供された特典をいかなる形でも、第三者への譲渡、売買、金品との交換を行うことを禁止します。
9.JR 九州は、会員に提供するすべての特典について、紛失、盗難等を理由とする再提供の義務を負いません。また特典の発送以降、配送中に生じた遅延、紛失、損害等のあらゆる事故により会員が特典を利用できない状況となった場合についても、それを補償するいかなる責任も負いません。
第 8 条(変更、終了の告知)
1.JR 九州は、本特約、ポイントの付与条件、特典内容やその付与条件等の諸条件について、既に付与されたポイント、特典等の価値に影響を及ぼすか否かにかかわらず、予告なしに変更する場合があります。
2.本プログラムに関する案内書に記載の規定及び告知内容等の確認事項については、JR 九州のホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)等に記載された内容が、従来の内容に優先します。最新の印刷物に記載された確認事項と相違する従来の確認事項は、最新の印刷物に記載された内容に改定されたものとみなします。
3.JR 九州は、任意に本プログラムを終了できるものとします。終了の場合、別に定める場合を除き、本プログラムの終了時において、会員の未使用ポイントは取消され、未使用特典の使用も中止されます。
第 9 条(特約の変更)
JR 九州は、民法の定めに従い会員と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則及び特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則及び特約等を変更することができるものとします。なお、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、 JR 九州は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、エクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)等で公表するものとします。
第 10 条(この特約に定めのない事項)
ポイント利用にかかわる個人情報の取扱い、その他本特約に定めのない事項については、カード会員規約、JR 九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARD エクスプレス会員用)によります。また、別に定めるものにつきましてはエクスプレス予約案内サイト
(xxxxx://xxxx.xx/)xxxxxxxxx。施行日 2022 年 6 月 25 日
JR キューポ利用規約
第 1 条(本規約の目的)
本規約は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、次の各号に定めるサービスの利用者(以下「利用者」といいます。)に対して提供するポイント(以下「JR キューポ」といいます。)の内容及び適用条件などに関する基本的事項を定めたものです。
(1)当社が、「JR 九州 Web 会員規約」などに基づいて提供するサービスの利用者
(2)当社が、「JR 九州インターネット列車予約サービス利用規約」などに基づいて提供する JR 九州インターネット列車予約サービスの利用者
(3)当社及び当社が提携するクレジットカード会社が、会員規約などに基づいて発行する
「JQ CARD」の利用者
(4)当社が、「IC カード乗車券取扱規則」などに基づいて発行する IC カード乗車券
「SUGOCA」の利用者
(5)当社が、「JR キューポアプリ会員規約」などに基づいて提供するサービスの利用者
(6)当社が定めるその他の利用者
第 2 条(適用範囲)
JR キューポのサービス内容などについては、本規約の定めるものによります。
2 利用者は、本規約ならびに第 1 条の(1)から(5)の規約・規則などに定めていない事項については、当社、当社グループ会社、当社が提携する企業が JR キューポの利用に対して別途定める規約、特約、規則及び規定など(以下、「利用規約など」といいます。)に従うものとします。
第 3 条(用語の定義)
本規約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「JR キューポ」とは、本規約に従って利用者に付与されるポイントをいいます。
(2)「ボーナスポイント」とは、通常付与されるポイント以外に、当社が定める特別の条件下で付与されるポイントをいいます。
(3)「ポイントチャージ」とは、SUGOCA 用の自動券売機で、JR キューポを使用して、 SUGOCA の SF(ストアードフェアカードの機能により SUGOCA に記録される金銭的価
値をいいます。)にチャージすることをいいます。
(4)「ポイントセンター」とは、利用者への JR キューポの付与、管理を行うシステムセンターをいいます。
第 4 条(ポイントの付与)
当社は、利用者に対して、次の各号に定める JR キューポを付与します。
(1)JR 九州インターネット列車予約サービスの利用金額などに応じた付与
(2)JQ CARD によるカードショッピングのご利用金額などに応じた付与
(3)SUGOCA の SF 利用、または当社が指定する JR キューポ付与の対象となる加盟店における電子マネー利用に応じた付与
(4)JR キューポアプリの利用金額などに応じた付与
(5)利用者の各サービスの利用実績や懸賞・キャンペーンへの応募状況などにもとづいた付与
(6)その他当社が別途定める方法により付与
2 当社は JR キューポ付与対象サービスの利用取消しを行った場合は、JR キューポは付与しません。当社が当該利用に対してすでに JR キューポを付与している場合は、後日 JR キューポの減算処理を行う場合があります。
3 付与された JR キューポの換金、または第三者への譲渡などはできません。
第 5 条(ポイントの効力)
JR キューポは、ポイントセンターで付与処理が完了した時点で有効となり、その日をポイント付与日とします。なお、第 4 条 1 項の各号に定めるポイントごとに、付与日が異なる場合があります。
2 JR キューポは、付与された日から 2 年後の月末まで有効です。有効期限を過ぎた JR キューポは自動的に失効します。
3 利用者が、本規約及び第 1 条各号に記載される各サービスの規約などに違反した場合、利用者に付与されている JR キューポは失効します。
第 6 条(ポイントの照会・合算)
利用者は、JR キューポの付与日、付与状況、残高、交換状況、失効予定などについて、当社指定の方法に基づいて照会することができます。
2 JR 九州 Web 会員に登録した利用者は、当社サイトから当社所定の手続きにより、利用者本人名義の JQ CARD および記名式 SUGOCA を、各々最大 5 枚まで登録すること、また、JR キューポアプリに登録することにより第 4 条第 1 項の各号に基づいて付与する JR キューポの合算、照会が行えます。
3 利用者が、JR 九州 Web 会員サービスを退会した場合には、インターネット列車予約サ
ービス及び JR キューポアプリなどの利用に基づいて付与されたポイントはすべて失効し、また利用者本人名義の JQ CARD および記名式 SUGOCA の利用に基づいて付与された JRキューポは各々の JQ CARD 及び記名式 SUGOCA ごとに個別に管理されるようになります。
4 利用者が、本条第 2 項で定める JR キューポの合算のための登録を解除した場合には、利用者本人名義の JQ CARD 及び記名式 SUGOCA の利用に基づいて付与された JR キューポは各々の JQ CARD または記名式 SUGOCA ごとに個別に管理されるようになります。
第 7 条(ポイントの交換)
利用者は、付与された JR キューポを当社指定の手続きにより、当社が指定する商品・サービスと交換することができます。
2 前項に定める手続きによって一旦交換した JR キューポは、その交換を取消すことはできません。
3 交換した商品・サービスの換金、または第三者への譲渡、販売はできません。
4 交換した商品・サービス、もしくはこれらに関する通知または送付書類などのお届け先は、利用者が当社所定の手続きによって指定した当社に届け出られている自宅住所とし、それ以外の場所をお届け先として指定することはできません。
5 前項の定めるところにより、当社に届けられている事項に関する変更の届出がないために、商品・サービスなどが延着または不着となった場合であっても、通常到着すべきときに利用者に到着したものとみなします。
6 JR キューポを商品・サービスに交換した後に、JR 九州インターネット列車予約、JQ CARD のカードショッピング、SUGOCA の SF 利用など、JR キューポ付与のもととなった取引の一部、または全部を取消した場合、交換した JR キューポに相当する価額の返還を当社より利用者に対してご請求する場合があります。
第 8 条(ポイントの SUGOCA チャージ)
利用者は、第 6 条第 2 項で規定する JR キューポの合算対象として予め登録した SUGOCAの SF、または利用者のうち JQ CARD 会員が当社が別に定める SUGOCA オートチャージ取扱規則第 4 条に基づき、オートチャージサービス利用契約を締結した当該オートチャージ SUGOCA の SF に、JR キューポをポイントチャージすることができます。
2 ポイントチャージの取扱は SUGOCA 用の自動券売機に限ります。
3 JR キューポを SF にポイントチャージする場合は、1 ポイント 1 円として換算し、100円、200 円、300 円、400 円、500 円、1,000 円、2,000 円、3,000 円、5,000 円、10,000 円のいずれかの金額をチャージすることができます。ただし、1 枚あたりの SF 残額は 20,000円を超えることはできません。
4 一度 SUGOCA の SF にポイントチャージした JR キューポは、再び JR キューポに戻す
ことはできません。
5 ポイントチャージ後の SF の取扱いについては、当社の IC カード乗車券取扱規則などに従うものとします。
6 当社は、交換した SF の紛失、盗難などを理由とする SF の再提供及び保証の義務を負いません。
7 交換後の SF の取扱いについては、当社の IC カード乗車券取扱規則及び SUGOCA 電子マネー取扱規則の定めによるものとします。
第 9 条(ポイントの利用)
利用者は第 6 条第 2 項で規定する JR キューポの合算対象として予め登録した JR キューポアプリの提供するサービスの利用により、当社が別途定める加盟店における商品、役務またはサービスの対価として代金の一部または全部を支払うことができます。
第 10 条(業務委託)
利用者は、当社が指定する委託先(以下「委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
(1)JR キューポの加減算・利用に関する業務
(2)JR キューポの情報処理・電算機処理に付随する業務
(3)その他、当社が指定した JR キューポのサービスにかかる業務
2 利用者は、当社が前項の委託業務範囲を追加・変更することがあることを、予め承諾するものとします。
3 利用者は、委託先が本条第 1 項の業務を行うために必要な範囲で、利用者に関する情報を当社が委託先に提供することを、予め承諾するものとします。
第 11 条(免責事項)
JR 九州Web 会員の会員 ID などの漏洩・盗難、または保有する JQ CARD や SUGOCA の SF の盗難・紛失などにより、第三者が JR キューポを不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
2 利用者が、オートチャージ SUGOCA の SF の盗難・紛失などの際、IC カード乗車券取扱規則第 32 条及び第 46 条に定める紛失再発行の手続きを行わなかった場合、及び再発行登録を行い当社の使用停止措置が完了するまでの間に、当該 SUGOCA の SF へのポイントチャージなどにより生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
3 自動改札機などの機器の障害や輸送障害または運営上の都合により、やむを得ず SUGOCA が利用できないことによって、当該利用に対する JR キューポの付与ができない場合であっても、当社及び加盟店は一切の責任を負いません。
4 その他、当社の責任に帰すことのできない事由から発生した損害については、当社は一
切責任を負いません。
第 12 条(ポイントサービスの終了、中止、変更)
利用者は、当社が、利用者がすでに取得した JR キューポの価値に影響を及ぼすか否かにかかわらず、JR キューポのサービスを終了、中止または本規約を変更することができることを予め承諾するものとします。
2 当社は、JR キューポのサービスの終了、中止及び本規約を変更する場合は、その旨を当社ホームページにて告知しまたはその旨を利用者へ通知するものとし、当該告知、または通知にて指定する期日をもって、JR キューポのサービスの終了、中止、または規則の変更がなされるものとします。
第 13 条(ポイントサービスの制限、停止、廃止)
当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常などの不可抗力の発生により、本規約に定める JR キューポのサービス提供を、予告なく一時的に制限、停止することがあります。
2 当社が前項に基づき、JR キューポのサービスについて一時的な制限または停止を行った場合に、利用者に何らかの損害または不利益が生じても、当社は一切の責任を負いません。
第 14 条(管轄裁判所)
利用者と当社との間で紛争が生じた場合には、当事者間で誠意をもって解決するものとします。
2 利用者と当社との紛争については、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 15 条(規約の発効)
本会員規約は、日本標準時間 2020 年 3 月 3 日から有効とします。
JQ CARD 利用者に関する附則
(定義)
この附則は、JQ CARD 会員に対する JR キューポの提供に関する事項を規定するものです。
第 1 条(ポイントサービスの変更)
JQ CARD 会員は、本規約第 6 条に定める当社サイトからの JR キューポの照会・合算のためには、別途 JR 九州Web 会員に登録する必要があります。
第 2 条(JQ CARD の利用に対して付与されたポイントの効力)
以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。
(1)JQ CARD 会員が、JQ CARD を退会した、または会員規約などで定められた会員資格を喪失した場合
(2)JQ CARD 会員が、本規約、会員規約など、または当社の規則などに違反した場合
SUGOCA 利用者に関する附則
(定義)
この附則は、SUGOCA 利用者に対する JR キューポの提供に関する事項を規定するものです。
第 1 条(SUGOCA の SF 利用時のポイント付与)
当社は、次の各号に定める SUGOCA の SF 利用について、JR キューポを当社の定める付与基準に基づき提供するものとします。
(1)SUGOCA で当社線を利用するとき、自動改札機(福岡市交通局高速鉄道線設置の自動改札機を含む。)による入出場を行った際の運賃に、IC カード乗車券取扱規則第 18 条に定める SUGOCA の利用エリア内の当社線が含まれる場合
(2)SUGOCA で、当社筑肥線下山門・xx線西唐津間各駅と姪浜接続地下鉄線各駅間相互発着となる区間を自動改札機による入出場を行った場合
(3)SUGOCA で、IC カード乗車券取扱規則第 60 条に規定するエリア内を自動改札機による入出場を行った場合
(4)SUGOCA 用の自動券売機で、SUGOCA の SF と、IC カード乗車券取扱規則第 18 条に定める SUGOCA の利用エリア内着となる自由席特急券とを引き換える場合
(5)当社が指定する JR キューポ付与の対象となる加盟店で、SUGOCA の SF を SUGOCA電子マネーとして使用した場合
(6)当社若しくは IC カード乗車券取扱規則第 59 条第 2 項に規定する事業者(以下
「SUGOCA 事業者」といいます。)が実施する施策などにより定めた条件のもとで、 SUGOCA の SF による当社線若しくは SUGOCA 事業者線の利用または加盟店での電子マネー利用を行った場合
2 前項第 1 号及び第 6 号に基づいて JR キューポを付与する当社線または SUGOCA 事業者線利用の運賃は、自動改札機で改札を受けて入場及び出場し SUGOCA の SF から減額されたものが付与対象となります。
3 SUGOCA 定期券の有効期間内に券面表示区間内を利用する場合は、JR キューポの付与
対象となりません。
4 SUGOCA の SF 利用が次の各号の 1 に該当する場合は、ポイントの付与対象となりません。
(1)SUGOCA の SF と乗車券類など(SUGOCA 事業者が発売する乗車券を含みます。)を引き換えた場合。ただし、第 1 項第 4 号に定める場合を除きます。
(2)自動精算機での他の乗車券類の精算に SUGOCA の SF を使用した場合
5 自動改札機による出場以外の方法により SUGOCA の SF から運賃を減額する場合、JRキューポの付与対象とならない場合があります。
6 第 1 項に定めるもののほか、当社線及び SUGOCA 事業者線ならびに加盟店の利用促進を図るため、当社が別に定めるところによりボーナスポイントを付与することがあります。
7 第 1 項及び前項の規定による付与のほか、利用者は、当社とポイント交換の提携を行う事業者で付与されたポイントを JR キューポに交換することができます。
8 JR キューポは、付与対象となる SF 利用があった日の翌々日以降に、ポイントセンターで当該ポイント口座への付与処理を行います。ただし、第 1 項第 6 号に基づいて付与する JR キューポは付与対象となる SF 利用があった日の 4 日後以降に付与処理を行います。
9 当社は、JR キューポの付与基準を予告なく改定することがあります。
第 2 条(SUGOCA の SF 利用に対して付与されたポイントの効力)
次の各号の 1 に該当する場合は、当該 SUGOCA に付与処理が実施される前の JR キューポを含め、付与されているすべての JR キューポは無効となります。
(1)IC カード乗車券取扱規則第 31 条及び同第 44 条に定める払いもどしを行う場合
(2)IC カード乗車券取扱規則第 27 条、同第 28 条及び同第 43 条の規定により SUGOCAが無効となる場合
(3)SUGOCA 事業者において前各号に準ずる取扱いを行う場合
2 偽造、変造または不正に作成された JR キューポを使用しようとした場合には、IC 規則第 28 条及び同第 43 条の定めを準用して、当該 SUGOCA は SF 及び定期券部分を含めて無効として回収します。
第 3 条(SUGOCA 再発行時の取扱い)
IC カード乗車券取扱規則第 32 条及び同第 46 条の規定に基づき紛失再発行の取扱いを行うとき(SUGOCA 事業者において取扱うときを含みます。)ならびに IC カード乗車券取扱規則第 34 条及び同第 48 条の規定に基づき障害再発行の取扱いを行うとき(SUGOCA 事業者において取扱うときを含みます。)は、再発行前の SUGOCA に付与されている JR キューポの残高は再発行を受けた日の翌々日以降に、再発行した SUGOCA に引き継がれます。
第 4 条(自動券売機におけるポイント履歴の確認)
JR キューポ履歴は、当社の定める SUGOCA 用の自動券売機及び当社が別に定める方法により次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1)履歴の内容は JR キューポの付与、交換、失効の取扱い月日、取扱いポイント数とします。
(2)履歴は、最近の履歴から 20 件までさかのぼって表示または印字し、確認することができます。
(3)次の場合は履歴の確認はできません。ア 26 週間を経過した履歴
イ 履歴の印字をした自動券売機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機により印字し、確認する履歴
2 SUGOCA 用の自動券売機での JR キューポの履歴確認の取扱い箇所は、最新の SUGOCA ご利用ガイド、印刷物又は当社ホームページによります。
3 前項の規定によらず、JR 九州 Web 会員が、保有する記名式 SUGOCA を本規約第 6 条第 3 項に定める方法によって登録した場合には、当該 SUGOCA に関する JR キューポ履歴の照会を自動券売機で行うことはできません。
第 5 条(返品・払いもどし時の処理)
当社の指定する JR キューポ付与の対象となる加盟店において、商品の購入時・サービスなどの申込時に JR キューポ付与の対象となった商品・サービスなどの返品、払いもどし、取消しなどを請求する場合は、当該ポイントが付与された SUGOCA 及び当該商品などに係わるレシート一式を提示しなければなりません。この際、付与された JR キューポに相当するポイントの差し引きまたは対価の返還を当社より請求する場合があります。
2 SUGOCA 利用者に関する附則の第 1 条第 1 項に規定する自由席特急券について、払いもどしを請求する場合は、当該ポイントが付与された SUGOCA を提示しなければなりません。
JR キューポアプリ利用者に関する附則
(定義)
この附則は、JR キューポアプリ利用者に対する JR キューポの提供に関する事項を規定するものです。
第 1 条(JR キューポアプリ利用時のポイント付与)
当社は、次の各号に定める JR キューポアプリの利用について、JR キューポを当社の定める付与基準に基づき提供するものとします。
(1)当社は、JR キューポアプリ利用者の加盟店における会員証機能の利用により、JR キューポを付与するものとします。
(2)会員証機能の利用により JR キューポがたまる店舗、支払ができる店舗、付与率などについては別途定めるものとします。
第 2 条(JR キューポアプリ利用者に対して付与された JR キューポの効力)以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。
(1)JR キューポアプリ仮会員が、別途定める期間までに JR 九州Web 会員 ID 及びパスワードを用いた認証を行わない場合
(2)JR キューポアプリ利用者が、本規約、会員規約など、または当社の規則などに違反した場合
(2020 年 3 月 3 日改定)
IC カード乗車券取扱規則(抜粋版)第 1 編 総則
第 1 条(この規則の目的)
この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、IC カードを媒体としたストアードフェアカード及び定期乗車券(以下「IC カード乗車券」といいます。)による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。
第 2 条(適用範囲)
IC カード乗車券による当社線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。
2.この規則が改定された場合、以後の IC カード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。
3.この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(注)別に定めるものの主なものは、次のとおりです。
(1)旅客営業規則(昭和 62 年 4 月九州旅客鉄道株式会社公告第 2 号。以下「旅客規則」といいます。)
(2)学校及び救護施設指定取扱規則(昭和 62 年 4 月九州旅客鉄道株式会社公告第 3 号)
(3)身体障害者旅客運賃割引規則(昭和 62 年 4 月九州旅客鉄道株式会社公告第 5 号)
(4)特定者用定期乗車券発売規則(昭和 62 年 4 月九州旅客鉄道株式会社公告第 9 号)
(5)知的障害者旅客運賃割引規則(平成 3 年 11 月九州旅客鉄道株式会社公告第 38 号)
第 3 条(用語の意義)
この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。
(2)「SUGOCA」とは、当社が発売する IC カード乗車券をいい、第 3 号から第 7 号までに定義する用語の総称です。
(3)「SUGOCA 乗車券」とは、ストアードフェアカードの機能のみをもつ SUGOCA をいいます。
(4)「無記名式 SUGOCA 乗車券」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人のご利用に供する SUGOCA 乗車券をいいます。
(5)「記名式 SUGOCA 乗車券」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人のご利用に供する SUGOCA 乗車券をいいます。
(6)「SUGOCA 定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の記名を行ったものであって、定期乗車券の機能のみ又は定期乗車券とストアードフェアカードの機能をもつ、記名人のご利用に供する SUGOCA をいいます。
(7)「小児用 SUGOCA」とは、「記名式 SUGOCA 乗車券」又は「SUGOCA 定期券」のうち、旅客規則第 73 条に規定する小児(以下「小児」といいます。)の記名人のご利用に供する SUGOCA をいいます。
(8)「自動改札機」とは、SUGOCA の改札を行う改札機をいいます。
(9)「SF」とは、ストアードフェアカードの機能により SUGOCA に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類等との引換えに充当するものをいいます。
(10)「チャージ」とは、SUGOCA に入金して SF を積み増しすることをいいます。
(11)「デポジット」とは、当社が IC カードの利用権の対価として収受するものをいいます。
(12)「乗車券類等」とは、SUGOCA 用の自動券売機により SF と引換えに発売する旅客規則に定める乗車券類及び入場券並びに当社が別に認めたものをいいます。
2.この規則に定めのない用語の定義については、旅客規則の定めるところによるものとします。
第 4 条(契約の成立時期)
SUGOCA に関する契約の成立時期は、SUGOCA を交付したときとします。
第 5 条(規則等の変更)
この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
第 6 条(旅客の同意)
旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
第 7 条(SUGOCA の発売箇所)
SUGOCA の発売箇所は、当社が別に定めるところによります。
第 8 条(制限又は停止)
旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、SUGOCA の発売若しくは再発行等の箇所、枚数、時間、方法の制限又は停止をすることがあります。
2.前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
3.SUGOCA の改良その他当社が適切と認める場合には、当社は SUGOCA の利用者にICカードの交換及びそれに相当する措置を求めることがあります。この場合、利用者は交換等に応じるものとします。
4.本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。
第 9 条(IC カードの所有権)
SUGOCA に使用する IC カードの所有権は当社に帰属し、当社は SUGOCA を発売するにあたり、IC カードを旅客に貸与するものとします。
2.旅客は、SUGOCA が無効となったとき、その使用資格を失ったとき又は SUGOCA が不要となったときは、当該 IC カードを当社に返却しなければなりません。
(デポジット)第 10 条
当社は IC カードを旅客に貸与する際に、デポジットとして IC カード 1 枚につき 500 円を収受します。
2.SUGOCA として貸与した IC カードを旅客が返却したときは、第 11 条、第 27 条、第
28 条又は第 43 条に定める場合を除き当社はデポジットを返却します。
3.デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
第 11 条(SUGOCA の失効)
SUGOCA の発売若しくは IC カードの交換、SF の使用、SF のチャージ又は SUGOCA 定期券の発売、払いもどし若しくは更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日とし
て、10 年間これらの取扱いが行われない場合には、当該 SUGOCA に係る利用者の権利は失効します。
2.旅客は、前項により失効した IC カードの SF 及びデポジットの返却を請求することはできません。
3.故意に IC カードを破損させ、本規則の定めるサービスの提供に支障を生じさせた場合には、当該 SUGOCA に係る利用者の権利は失効します。
第 12 条(チャージ)
SUGOCA は、SUGOCA 用の自動券売機、自動精算機又はチャージ機でチャージすることができます。
2.SUGOCA には、1 回当たり別表第 1 に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1 枚当たりの SF 残額は 20,000 円を超えることはできません。
第 13 条(SF 残額の確認)
SUGOCA の SF 残額は、SUGOCA 用の自動券売機、自動精算機、チャージ機又は自動改札機(入出場する場合に限ります。)により確認することができます。
第 14 条(SF 利用履歴の確認)
SUGOCA の利用履歴は、SUGOCA 用の自動券売機又はチャージ機により次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1)利用履歴の内容は、SF を使用して乗車し、精算し、又は乗車券類等との引換えを行った場合の取扱月日、取扱箇所、取扱金額とします。
(2)利用履歴は、最近の利用履歴から 20 件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
(3)次の場合は利用履歴の確認はできません。ア.出場処理がされていない利用履歴
イ.第 17 条第 1 項の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
ウ.26 週間を経過した利用履歴
エ.利用履歴の印字をした自動券売機又はチャージ機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機又はチャージ機により印字し、確認する利用履歴
第 4 節 変更・払いもどし
第 29 条(無記名式 SUGOCA 乗車券の記名式 SUGOCA 乗車券への変更)
無記名式 SUGOCA 乗車券は、記名式 SUGOCA 乗車券に変更の申し出をすることができま
す。この場合、第 22 条の取扱いを準用します。なお、記名式 SUGOCA 乗車券から無記名式 SUGOCA 乗車券への変更はできません。
第 30 条(SUGOCA 定期券への変更)
旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、SUGOCA 乗車券の SF 残額及びデポジットを引き継いで SUGOCA 定期券への変更の申し出をすることができます。この場合、第 38 条の取扱いを準用します。
2.前項により変更を行う場合は、IC カードを交換して取り扱うことがあります。
第 31 条(SUGOCA 乗車券の払いもどし)
旅客は、SUGOCA 乗車券が不要となった場合は、SUGOCA 乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して当該 SUGOCA 乗車券の SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とします。)の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客は、手数料として SUGOCA 乗車券 1 枚につき 210 円(SF 残額が 210 円に満たない場合はその額)を支払うものとします。SF 残額が 210 円以下の場合は、SF 残額の払いもどしはありません。 2.前項の規定により記名式 SUGOCA 乗車券の払いもどしを請求する場合は、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名式 SUGOCA 乗車券の記名人本人(小児用 SUGOCA 乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って払いもどしを行います。
3.前各項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。
4.SUGOCA 乗車券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。第 5 節 再発行・交換
第 32 条(SUGOCA 乗車券の紛失再発行)
無記名式 SUGOCA 乗車券の紛失等による再発行の取扱いはしません。
2.記名式 SUGOCA 乗車券の記名人が当該記名式 SUGOCA 乗車券を紛失した場合で、別に定める申込書を記名式 SUGOCA 乗車券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失した記名式 SUGOCA 乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から 14 日以内に再発行を行います。
(1)申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該記名式 SUGOCA 乗車券の記名人本人(小児用 SUGOCA 乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
(3)再発行を行う前に記名式 SUGOCA 乗車券の処理を行う機器に対して当該記名式 SUGOCA 乗車券の使用停止措置が完了していること。
3.前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式 SUGOCA 乗車券 1枚につき紛失再発行手数料 500 円とデポジット 500 円を現金で収受します。
4.記名式 SUGOCA 乗車券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
5.第 2 項及び第 3 項の取扱いを行った後に、紛失した記名式 SUGOCA 乗車券を発見した場合は、旅客は、これを記名式 SUGOCA 乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失した記名式 SUGOCA 乗車券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人(小児用 SUGOCA 乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。
第 33 条(記名式 SUGOCA 乗車券の紛失再発行に係る当社の免責事項)
紛失した記名式 SUGOCA 乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式 SUGOCA 乗車券の払いもどしや SF の使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
第 34 条(SUGOCA 乗車券の障害再発行)
IC カードの破損等によって SUGOCA 乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合で、旅客が当該 SUGOCA 乗車券とともに別に定める申込書を SUGOCA 乗車券の障害再発行を行う駅に提出したときは、その原因が利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は当該 SUGOCA 乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から 14 日以内に当該 SUGOCA 乗車券の SF 残額と同額の SF 残額をもつ SUGOCA乗車券の再発行の取扱いを行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
附則 この公告は、平成 21 年 3 月 1 日から施行します。
別表第 1(第 12 条) チャージ金額
1,000 円 2,000 円 3,000 円 4,000 円 5,000 円 10,000 円
※一部のチャージ機では、10,000 円のチャージができません。
SUGOCA オートチャージサービス取扱い規則第 1 条(本規則の目的)
この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が定めた IC カード乗車券取扱規則(平成 21 年 2 月公告第 11 号)に基づいて定める規則であり、当社とオートチャージサービスの提供に関する契約(以下「オートチャージサービス利用契約」といいます。)を行った、IC カード乗車券取扱規則に定める記名式 SUGOCA 乗車券又は SUGOCA 定期券の使用者が、当社の自動改札機による改札を受けて入場する際に、SUGOCA 内の SF 残額が一定金額以下であるときに、オートチャージ設定情報が記録された SUGOCA に対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」といいます。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」といいます。)の内容及び使用条件を定め、利用者の利便向上を図ることを目的とします。
第 2 条(適用範囲)
SUGOCA にかかわる取扱いのうち、オートチャージサービスにかかわる取扱いは、この規則の定めるところによります。この規則に定めのない SUGOCA の取扱いについては、ICカード乗車券取扱規則及び SUGOCA 電子マネー取扱規則(平成 21 年 2 月九州旅客鉄道株式会社広告第 26 号)及びこれらに付帯する一切の基準等の定めるところによります。
第 3 条(用語の定義)
この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「オートチャージサービス利用者」とは、当社とオートチャージサービス利用契約を結んだ、記名式 SUGOCA 乗車券又は SUGOCA 定期券の使用者をいいます。
(2)「決済カード」とは、当社とクレジットカード会社が提携して発行する JQ CARD のうち、オートチャージサービスにかかわる利用代金が生じるごとに当社への決済手段として使用するために登録したカードをいいます。なお、決済カードの取扱いについては、決済カードの規約に定めるところによります。
(3)「決済」とは、オートチャージサービス利用者が決済カードにより利用代金を支払うことをいいます。
(4)「オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、記名式 SUGOCA 乗車券又は SUGOCA 定期券に記録された情報をいいます。
(5)「オートチャージ SUGOCA」とは、オートチャージ設定情報が記録された記名式 SUGOCA 乗車券又は SUGOCA 定期券をいいます。
(6)「新規設定 SUGOCA」とは、記名式 SUGOCA 乗車券発売時にオートチャージ設定情報を記録したオートチャージ SUGOCA をいいます。
(7)「オートチャージ利用開始設定」とは、発売済の記名式 SUGOCA 乗車券又は SUGOCA定期券にオートチャージ設定情報を記録することにより、当該 SUGOCA をオートチャージ SUGOCA にすることをいいます。
(8)「オートチャージ判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいいます。
(9)「オートチャージ入金金額」とは、改札機においてオートチャージする金額をいいます。 2.前各号に定めのない用語については、IC カード乗車券取扱規則及び SUGOCA 電子マネー取扱規則の定めるところによります。
第 4 条(利用契約の成立)
オートチャージサービス利用契約は、利用希望者が、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認かつ同意し、当社が定めた手続きに基づいて登録希望の申込みを行い、当社において、新規設定 SUGOCA の発売のための手続きを完了したとき、又は当社においてオートチャージ利用開始設定の手続きを完了したときに、当社と利用希望者の間において成立します。
2.次の各号のいずれかに該当する場合、当社は利用希望者の利用申込みを承認しません。この場合、利用希望者が申込みのために提出した書類は、当社が特に認めた場合を除き、返却しません。なお、本条に基づく利用希望者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
(1)申込み方法の誤りや、提出した書類への記入不足、記入不鮮明、提出書類不足、その他申込みに不備があった場合
(2)利用希望者、記名式 SUGOCA 乗車券又は SUGOCA 定期券の使用者、登録希望のあったクレジットカードの名義人が同一人でない場合
(3)登録希望の SUGOCA が無記名式 SUGOCA 乗車券である場合
(4)登録希望の SUGOCA が小児用 SUGOCA 乗車券である場合
(5)登録希望の SUGOCA が SF 利用不可の SUGOCA である場合
(6)登録希望の SUGOCA がオートチャージ SUGOCA である場合
(7)登録希望の決済カードが当社指定のクレジットカードではない場合
(8)登録希望の決済カードがすでにオートチャージサービスの決済カードとして登録がされたクレジットカードである場合
(9)登録希望の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が、利用希望者のクレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合
(10)その他当社が、利用希望者がオートチャージサービスを利用することを、不適当と判断した場合
第 5 条(新規設定 SUGOCA の契約の成立)
新規設定 SUGOCA を発売する際の、記名式 SUGOCA 乗車券の使用にかかわる契約は、ICカード乗車券取扱規則にかかわらず、オートチャージサービスの登録が完了したときに、当社と記名式 SUGOCA 乗車券の使用者の間において成立します。
第 6 条(デポジットの収受方法)
新規設定 SUGOCA を発売する際のデポジットは、決済カードから収受します。
第 7 条(オートチャージ利用開始設定)
当社所定の手続きによりオートチャージ利用開始設定の申込みを行い、当社からオートチャージ利用開始設定の手続きの通知を受けた利用希望者は、当社所定の手続により、記名式 SUGOCA 乗車券又は SUGOCA 定期券へオートチャージ利用開始設定を行わなければなりません。
第 8 条(個人情報の取扱い)
利用希望者がオートチャージサービス利用契約を申し込むときもしくはカード会社が当社と提携し発行する決済カードを申し込むときに申込書に記載した、氏名、生年月日、性別、記名式 SUGOCA 乗車券又は SUGOCA 定期券に登録する電話番号、オートチャージ SUGOCA 又はオートチャージ SUGOCA にかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期限等(以下「オートチャージサービス利用者個人情報」という。)の取扱いは、次の各号のとおりとします。
(1)取得したオートチャージサービス利用者個人情報は、当社の定める個人情報の保護に関する基本方針に基づき、当社が管理します。
(2)当社は、取得したオートチャージサービス利用者個人情報を、次の目的で利用します。ア オートチャージサービス利用者及び利用希望者の本人確認。
イ オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済。
ウ 当社からオートチャージサービス利用者へのオートチャージ SUGOCA 及びオートチャージ SUGOCA にかかわる通知・案内の送付。
エ 当社からオートチャージサービス利用者及び利用希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認。
第 9 条(利用契約の解除)
次の各号のいずれかに該当する場合、オートチャージサービス利用契約は解除されます。
(1)オートチャージサービス利用者の不在等により、新規設定 SUGOCA を交付できなかった場合
(2)オートチャージサービス利用者が、当社の定める手続に従い、オートチャージサービスの停止を行った場合。
(3)オートチャージサービス利用者のオートチャージ SUGOCA について、IC カード乗車券取扱規則第 31 条又は第 44 条に定める払い戻しが行われた場合。
(4)オートチャージサービス利用者のオートチャージ SUGOCA について、IC カード乗車券取扱規則第 27 条、第 28 条又は第 43 条の規定により失効した若しくは無効であったこと
が判明した場合。
(5)オートチャージサービス利用者のオートチャージ SUGOCA について、IC カード乗車券取扱規則第 11 条の規定により失効したことが判明した場合。
(6)オートチャージサービス利用者の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合。
(7)利用契約成立後に、オートチャージサービス利用者の申込み内容が、利用申込みを承認しない事項に該当することが判明した場合
(8)クレジットカード会社が、オートチャージサービス利用者のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合
(9)その他この規則に定める利用契約解除事由に該当した場合
2.オートチャージサービス利用契約の解除によるオートチャージサービス利用者の損害に対し、当社はその責めを負いません。また、当社が前項の規定によらず、特に認めてオートチャージサービス利用契約を解除した場合、解除までの間のオートチャージサービス利用者の一切の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
3.オートチャージサービス利用者は、オートチャージサービス利用契約解除後であっても、解除前に発生したオートチャージサービスにかかわる利用代金の支払いについてはこの規則が適用されることを了承するものとします。
第 10 条(交付できなかった新規設定 SUGOCA の失効)
オートチャージサービス利用者に交付できなかった新規設定 SUGOCA は、IC カード乗車券取扱規則の規定に関わらず、オートチャージ設定情報の記録日の翌日を起算日として、2ヶ月を経過した場合は失効します。
2.前項により失効した場合、記名式 SUGOCA 乗車券の使用者はデポジットの返却を請求することはできません。
第 11 条(オートチャージ)
オートチャージ SUGOCA は、次の各号の条件をすべて満たすときには、当社の自動改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際に、オートチャージすることができます。
(1)オートチャージ SUGOCA の SF 残額がオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ判定金額以下であるとき。ただし、オートチャージ判定金額は 1,000 円から 10,000 円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは 2,000 円とします。
(2)当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が 10,000 円以下、かつ当月 1 日からのオートチャージ累計額が 50,000 円以下であるとき。
2.オートチャージする金額はオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ入
金金額とし、この金額はオートチャージサービスにかかわる利用代金として決済カードから収受します。ただし、オートチャージ入金金額は 1 回あたり 1,000 円から 10,000 円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは 1 回あたり 3,000 円とします。
3.前各項にかかわらず、クレジットカード会社が利用者の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合には、オートチャージできないことがあります。なお、本項に基づくオートチャージサービス利用者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
4.実行したオートチャージを取り消すことはできません。
第 12 条(オートチャージ SUGOCA が無効となる場合)
オートチャージ SUGOCA は、次の各号のいずれかに該当する場合は、IC カード乗車券取扱規則第 27 条、第 28 条又は第 43 条を準用し、無効として回収します。この場合、デポジット及び SUGOCA に記録されている一切の SF 及び定期券部分ならびに SUGOCA ポイントは返却しません。
(1)決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽って利用申込みしたことが判明した場合
(2)その他不正な手段で利用申込みをしたことが判明した場合
第 13 条(オートチャージ SUGOCA の使用方法及び制限事項)
新規設定 SUGOCA には、署名欄に当該 SUGOCA に記録されたオートチャージサービス利用者の氏名を記載しなければなりません。
2.オートチャージ利用開始設定を行う記名式 SUGOCA 乗車券は、第 7 条に定めるオートチャージ利用開始設定の手続き完了後に、オートチャージ SUGOCA として取り扱います。 3.オートチャージサービス利用者は、オートチャージ SUGOCA のオートチャージ判定金額及びオートチャージ入金金額を、当社の定める手続により、変更することができます。
4.オートチャージサービス利用契約解除後のオートチャージ SUGOCA は、記名式 SUGOCA 乗車券として取り扱います。
第 14 条(新規設定 SUGOCA の氏名の表示)
新規設定 SUGOCA の署名が不明又は不明瞭となったときは、当該記名式 SUGOCA は使用することができません。
2.前項の場合、当該記名式 SUGOCA の使用者は、IC カード乗車券取扱規則第 7 条に定める SUGOCA の取扱箇所に氏名等券面に表示すべき事項の再表示を請求しなければなりません。
第 15 条(オートチャージサービスの免責事項)
オートチャージ SUGOCA の盗難、紛失により第三者がオートチャージ SUGOCA を不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
2.オートチャージ SUGOCA の盗難、紛失の際、IC カード乗車券取扱規則第 32 条及び第
46 条に定める紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、及び再発行登録を行い、当社の使用停止措置が完了するまでの間に生じたオートチャージや払いもどし、SF の使用等で生じたオートチャージサービス利用者の損害については、当社はその責めを負いません。
3.その他当社の責任に帰すことのできない事由から発生したオートチャージサービス利用者の損害については、当社は一切の責任を負いません。
第 16 条(本規則の追加、変更)
当社は、この規則を予告なく変更することがあります。
2.当社は、この規則の内容を変更する場合は、当社指定の方法により、オートチャージサービス利用者に変更事項を通知又は告知するものとします。なお、オートチャージサービス利用者は、この規則の変更があった場合、改定後の規則に従うことを予め承諾するものとします。
第 17 条(オートチャージサービスの制限又は停止)
当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常、当社のシステム異常等の不可抗力の発生により、この規則に定めるオートチャージサービスの内容の提供を一時的に制限もしくは停止をすることがあります。
2.当社が前項に基づきオートチャージサービスの制限もしくは停止を行った場合に、オートチャージサービス利用者に何らかの損害又は不利益が生じても、当社は一切その責任を負いません。
第 18 条(有効な規則)
最新の印刷物、又は最新のホームページに記載された規則ならびに告知内容は、すべて従前の規則及び告知に優先するものとなります。
ETC カード規約
第 1 条(本規約の主旨)
本規約は、ETC カードの発行及び利用について定めたものです。ETC カードの利用者(以下「会員」という。)は、本規約を承認し、道路事業者が別途定める ETC システム利用規程及び関係法令を合せ遵守して ETC カードを利用するものとします。
第 2 条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。
(1)「ETC カード」とは、道路事業者が運営する ETC システムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。
(2)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社又は都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち株式会社クレディセゾンがクレジットカード決済契約を締結した者をいいます。
(3)「ETC システム」とは、道路事業者の定める料金所において ETC 利用者が ETC カード及び車載器、並びに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
(4)「車載器」とは、ETC 利用者が ETC システム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
(5)「路側システム」とは、道路事業者の定める料金所の ETC 車線に設置され、ETC 利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。
(6)「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいいます。
第 3 条(ETC カードの発行・管理責任)
1.株式会社クレディセゾン(以下「当社」という。)は、当社が発行するクレジットカード会員のうち、本特約を承認のうえ当社の定める方法で ETC カードの発行を申込み、当社が ETC カードの利用を承諾した場合、当該会員が指定したクレジットカード(以下「指定カード」という。)に追加して ETC カードを発行します。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
2.ETC カードは、当社が所有権を有し、当社は、会員に対して ETC カードを貸与します。会員は、善良なる管理者の注意をもって ETC カードを管理するものとします。会員は、ETCカードを、第三者に貸出し、預託、譲渡、質入れその他担保利用などはできません。
3.前項に違反し、第三者による ETC カードの使用が発生したことによる損害は、会員が負担します。
第 4 条(ETC カードの利用方法)
1.会員は、道路事業者の定める料金所において、ETC カードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金の支払いができます。
2.会員は、道路事業者の定める料金所において ETC カードを提示して通行料金の支払いができます。
第 5 条(ETC カードのご利用代金の支払方法及び利用可能枠)
1.当社は、ETC カードの利用により発生した通行料金等を、指定カードの利用代金と合算
して請求し、会員は、これを支払うものとします。
2.指定カードによる ETC カード利用代金の支払方法は 1 回払いとなります。ただし、指定カードの支払方法が 1 回払いを除く特定の支払方法のみに限定されている場合は、当該支払方法が適用されます。
3.当社は、道路事業者の請求データに基づき会員に対して ETC カード利用代金を請求します。会員は、道路事業者の請求データに疑義がある場合、会員と道路事業者間で解決をはかるものとし、当社への支払い義務は免れません。
4.会員は、指定カードの利用可能枠の範囲内で ETC カードを利用することができます。指定カードの利用可能枠を超えて会員が ETC カードを利用した場合、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第 6 条(ETC カードの解約・利用・貸与の停止など)
1.会員は、当社に対して所定の書類による届出を行うことにより、いつでも ETC カードを解約することができます。
2.指定カードを解約又は資格喪失した場合、ETC カードも同時に解約され、会員の資格を喪失するものとします。
3.会員が本規約もしくは指定カードの会員規約に違反した場合、又は ETC カードもしくは指定カード等(指定カードその他当社発行のクレジットカードをいいます。以下同じ。)の利用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、会員に通知もしくは催告することなく ETC カード又は指定カード等の利用停止、返却その他の指定カード等の会員規約の会員資格喪失規定に定める措置をとることができるものとします。
4.事務手続きの都合その他の事由により、ETC カードを解約又は会員資格を喪失した後で、 ETC カード利用による通行料金等の売上が計上された場合、会員は、当該売上を本規約に基づき当社に支払うものとします。
第 7 条(ETC カードの紛失・盗難等)
1.会員は、ETC カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又は ETC カードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
2.ETC カードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、指定カードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。
3.会員が ETC カードを車内に放置していたことにより紛失又は盗難にあった場合、紛失・盗難について会員に重大な過失があったものとみなします。
第 8 条(ETC カードの再発行)
ETC カードが紛失、盗難、汚破損等により利用できなくなった場合、会員は、当社が定め
る手続きを行うものとし、当社が認めた場合、当社は、ETC カードを再発行します。この場合、会員は、当社が定める手数料を負担します。
第 9 条(ETC カードの有効期限)
1.ETC カードの有効期限は当社が指定し、ETC カードの券面に印字します。
2.前項の有効期限までに特に会員からの申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限が設定された ETC カードを送付します。
3.会員は、有効期限内の ETC カード利用により発生した通行料金等について、有効期限到来後といえども本規約に基づき支払いの義務を負うものとします。
第 10 条(年会費)
1.会員は、当社に対し、指定カードの年会費とは別に、当社の定める ETC カードの年会費
(消費税を含みます。以下同じ。)を指定カードの決済口座を通じて支払うものとします。 2.会員が当社に支払った年会費については、理由の如何を問わず返還しません。
第 11 条(カード会社の免責)
当社は、ETC カードのご利用代金の決済に関する事項を除いて ETC システム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負いません。
第 12 条(指定カードの規約)
本規約に定められていない事項については、ETC カードについても指定カードの会員規約が適用されるものとします。
第 13 条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第 19 条(本規約の変更等)の規定は、本規約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第 19 条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、
「ETC カード規約」と読み替えるものとします。 2020 年 1 月改定
セゾン Net アンサー規約
第 1 条(本サービス・申込等)
1.セゾンNet アンサーとは、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます)が発行したクレジットカード(一部所定のカードを除く、以下「セゾンカード」といいます)の会員が、パーソナルコンピューター等(以下「端末」といいます)からインターネットを介して当社所定のウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます)にアクセスした上で当社所定の方法により依頼をした場合に、当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいま
す)をいいます。
2.セゾンカード会員のうち、本規約を承認の上、当社所定の方法により登録を申込み、当社が認めた方をセゾンNet アンサー会員(以下「会員」といいます。)とします。なお、お申込時に、本サービス利用時に本人確認等のために使用するパスワード(以下「Net アンサーパスワード」といいます)をお届けいただきます。
3.会員には ID(以下「Net アンサーID」といい、Net アンサーパスワードと総称して以下
「Net アンサーID 等」といいます)を付与します。当社が Net アンサーID を通知したときに、申込人に会員資格が生じるものとします。
4.2.の登録は、セゾンカード毎に行うものとします。第 2 条(本サービスの内容)
1.会員が利用できる本サービスの内容については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。
2.本サービスの利用にあたり、会員は、本規約のほか当社が定める規定等(以下総称して
「本規約等」といいます)を遵守するものとします。
3.当社は、入力された Net アンサーID 及び Net アンサーパスワードの一致を確認することによって、会員本人による本サービスの利用とみなします。なお、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。
4.当社が提供したセゾンカードの利用履歴等が提供前後に行われた利用の結果を反映しないなどの理由で事実と相違していた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 3 条(本人認証)
会員は、本人認証手続きに対応したオンライン加盟店においては、Net アンサーパスワードまたは当社が発行するワンタイムパスワードを入力する方法によりショッピングサービスを利用できるものとします。
第 4 条(提携先のサービス)
1.会員は、本サービスのほか、当社が提携する第三者(以下「提携先」といいます)が提供するサービス(以下「提携先サービス」といいます)を利用することができます(一部のカードを除く)。その場合、会員は、本規約等のほか、提携先が定める規約等を遵守するものとします。
2.当社は、提携先サービスの内容及び提携先サービスの瑕疵又は不備等について一切の責任を負いません。
第 5 条(環境)
会員は、自己の責任と負担において、本サービス及び提携先サービスを利用するために必要な、端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。
第 6 条(Net アンサーID 等及び OpenID 等)
1.Net アンサーID 等は、会員が善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。Net アンサーID 等につき改変、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。但し、当社に故意又は重過失がある場合は、その限りではないものとします。
2.会員は、Net アンサーID もしくはNet アンサーパスワードの盗難等があった場合、NetアンサーID もしくはNet アンサーパスワードの失念があった場合、又は、Net アンサーIDもしくは Net アンサーパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をするとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
3.会員は、当社が認める第三者が会員に提供する会員の本人確認のための ID(以下
「OpenID」といい、当該第三者を以下「OpenID 提供者」といいます)を取得している場合、所定の方法により当該 OpenID と Net アンサーID を紐付け登録することにより、以後 OpenID 及びOpenID のパスワード(以下「OpenID パスワード」といい、OpenID と総称して以下「OpenID 等」といいます)を入力し本人確認手続を経て、本サービスを利用することができます(一部サービス対象外のものもあります)。
4.会員は、OpenID 等を善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。第 1 項から第 3 項の Net アンサーID 等についての定めは、それぞれ OpenID 等の取扱い等に準用されるものとします。 5.会員は、OpenID 提供者と会員との間のOpenID に関する規約等を遵守するものとします。
第 7 条(サービスの一時中断)
当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。
第 8 条(免責事項)
1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。 2.電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員の Net アンサーID等、OpenID 等又は情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.本サービスの提供にあたり、当社が Net アンサーID 及び Net アンサーパスワードの一致を確認のうえ取り扱った場合、Net アンサーID、Net アンサーパスワードにつき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。OpenID 及びOpenID パスワードについても同様とします。
第 9 条(変更の届出)
会員は、申込の際に届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。
第 10 条(通知)
1.本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、会員が申し出た E メールアドレスにその内容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、メールソフトやセキュリティソフトなどの設定を行うものとします。
2.E メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、又は E メールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず第 9 条の変更の届出を行わなかった場合は、最終届出のメールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。なお、第 1 項後段の設定を行わなかった場合も同様とします。
第 11 条(個人情報の取扱い等)
会員の個人情報の取扱いその他本規約等に定めのない事項については、セゾンカード規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意事項等の諸規定に定めるとおりとします。
第 12 条(譲渡等の禁止)
会員は、本サービスを利用する地位または権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。
第 13 条(退会)
会員が本サービスの退会を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。退会登録の完了により、本サービスを利用することができなくなります。この場合、提携先サービスの提供を受けること(特典の付与を受けること又は当社が付与するポイントへの特典の交換を含む)ができなくなることがあります。
第 14 条(資格喪失)
会員が下記各号の一にでも該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。
(1)セゾンカードの会員資格を喪失したとき。
(2)申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(3)本規約等に違反したとき。
(4)セゾンカード規約に違反したとき。
(5)その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。第 15 条(損害賠償)
本規約又は本サービスに関して、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が負う責任の範囲
は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。第 16 条(変更・廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更し又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更又は廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。
第 17 条(本規約の変更等)
セゾンカード規約第 19 条(本規約の変更等)の規定は本規約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第 19 条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、
「セゾンNet アンサー規約」と読み替えるものとします。第 18 条(準拠法)
本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。第 19 条(合意管轄)
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2006 年 5 月 1 日改定
2008 年 10 月 23 日改定
2010 年 1 月 26 日改定
2020 年 1 月 13 日改定
電磁的方法による通知に関する特則
第 1 条(目的)
本特則は、当社がセゾン Net アンサー会員に対する諸通知を電磁的方法により行う場合の特則を定めたものです。
第 2 条(適用)
本特則は、セゾン Net アンサー会員のうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の保有者(以下「カード会員」という)に適用されます。但し、当該カード会員の一部については、本人が電磁的方法による通知を当社に申し入れた場合に適用されるものとします。
第 3 条(電磁的方法による通知)
1.カード会員に対して当社がカードにかかる請求金額を通知する方法は、原則として、カード規約で定められる請求書に代えて、セゾン Net アンサー(以下「Net アンサー」といいます)を通じて電磁的方法により通知する方法(以下「電磁的方法」という)によるものとします。
2.前項のほか、当社がカード会員に対して以下の法令に基づく通知を行う場合も、電磁的
方法で行うことを承諾していただきます。
(1)貸金業法第 17 条第 1 項及び第 6 項に基づく通知。
(2)割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 1 項、第 2 項、第 3 項に基づく通知。
3.カード会員は、前項の電磁的方法による通知につき承諾している場合であっても、当社が会員に電子書面を通知した日から 3 ヶ月間は、前項各号にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。
第 4 条(電磁的方法)
1.当社は、電磁的方法による通知として、当社所定の日までに当社のサーバー内にカード会員に対する通知内容を記録し、カード会員がウェブサイトから Net アンサーを通じて、当社所定の方法に従い当社のサーバー内にアクセスする方法で、当該内容をお知らせいたします。
2.第 1 項の場合、カード会員には当該通知内容を、カード会員のパソコン等の端末に記録していただきます。
第 5 条(ファイルへの記録方式)
電磁的方法における当社サーバーのデータベースは PostgreSQL8.0 以上を使用いたします。
第 6 条(書面による方法への変更)
カード会員はいつでも、当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。
第 7 条(例外規定)
当社は以下の場合第 3 条に定める通知を、電磁的方法に代えて書面による送付の方法で行うものといたします。
(1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合。
(2)請求金額に修正等がある場合。
(3)Net アンサーの会員資格を喪失した場合。
(4)その他、当社が必要と判断した場合。 2010 年 1 月 26 日改定
カードレス決済会員の書面交付に関する承諾事項
1.株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が指定するクレジットカードに紐づけされたNet アンサーのID およびパスワード(以下「ID、PW」という)または当社所定の方法による本人認証により、クレジットカードを提示することなく当該クレジットカードによるショッピングサービスを利用することができるクレジットカードの会員(以下「カードレス決済会員」という)については、当社が、以下の法令に基づく書面を、電磁的方法で交付することについても承諾いただきます。
(1)賃金業法第 16 条の 2 第 2 項書面。
(2)割賦販売法第 30 条第 1 項、第 2 項書面。
2.前項の書面交付は、カードレス会員が ID、PW を利用して当社のサーバー内にアクセスする方法により行うものとします。当社サーバーのデータベースは、PostgreSQL8.0 以上を使用いたします。カードレス決済会員には交付に必要な環境をご準備いただきます。
永久不滅ポイント規約第 1 条(目的)
本規約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が発行するクレジットカードの会員に対し提供する、ポイントプログラムを利用したサービス「永久不滅ポイント」(以下
「本サービス」という)についての基本的条件を定めるものです。
第 2 条(ポイント付与の対象カード)
本サービスの対象カード(以下「本カード」という)は、当社が発行するセゾンカード及び UC カード(家族カードを含む)とします。但し、当社所定のカードについては、本サービスの対象外とし、対象外のカードの申込書、WEB サイト等には、本サービスの適用がない旨記載します。
第 3 条(用語の定義等)
本規約に特に定めていない用語・事項は、本カード規約(以下「カード規約」という)の定めるところによります。
2.本カードが UC カードである場合には、本条以下の規定の適用に当たっては、本会員を本人会員と読み替えるものとします。
3.当社が第三者と提携して発行する提携カードに付帯する独自のポイント制度等、本規約と別の定めがあるプログラムは、その定めるところによります。
第 4 条(ポイント付与の対象取引)
当社は、本カード毎に、本会員及び家族会員のカード利用分を合算し、当該カード利用代金の締切日における利用金額合計に対し、1,000 円につき 1 ポイントを本会員に付与します。なお、1,000 円に満たない端数は切り捨ててポイント数を算出します。
2.当社は、当社又は当社が提携する第三者もしくは加盟店が実施するサービスやキャンペーンにより、前項のポイントとは別に所定のボーナスポイントを付与することがあります。 3.前二項のポイントは、ポイント付与の対象となる取引等を当社が確認し付与ポイントを確定した後付与しますが、加盟店からの売上票到着時期又は事務処理上の都合により変動することがあります。
4.ポイント付与の対象となるカード利用を取消し、また変更した場合等、ポイント付与後にカード利用代金に増減が生じた場合には、当社はこれに応じてポイント数を増減します。
第 5 条(ポイント付与除外条件)
ポイント付与の対象となるカード利用代金には、カード年会費、提携先年会費、キャッシン グサービスの利用代金・利息・手数料、リボルビング払い及び分割払い手数料、遅延損害金、 本カードの再発行等に関する手数料、一部のショッピング利用、その他当社が指定する利用、代金、手数料又は会費は含まれません。
第 6 条(ポイント確認)
ポイントの本会員への直近の付与数及び保有残数は、カード会員用Web サービス及び自動音👉応答で本会員が確認できます。
本カードのご利用明細書を受取っている本会員には、当該明細書に記載する方法で通知します。
第 7 条(ポイントの合算)
本会員として複数の本カードを所有する場合、各々のカード利用で付与されたポイントは合算されます。
2.本会員は、本カード(家族カードを除く)を自己の名義で保有する家族のうち、当社が認めた範囲の家族との間でポイントを合算することができます。
第 8 条(ポイントの有効期限)
本会員の保有ポイントに、有効期限はありません。
第 9 条(商品等との交換)
本会員は、ポイントを当社が定めた方法及びポイント数に基づき、当社所定の商品及びサービス(以下「商品」という)と交換することができます。家族会員資格での交換申込みはで
きません。なお、ポイントを現金と交換することはできません。
2.本会員は、ポイントと商品の交換を当社所定の方法により当社に申込むものとします。なお、交換の申込みを当社が受付けた後の取り消し、希望商品の変更、返品、送付先の変更はできません。
3.交換した商品を送付する場合の送付先は、本会員の日本国内の届出住所又は本カードのご利用明細書送付先とします。
なお、本会員の届出住所に誤りがある等の理由により商品が送付できなかった場合、当社は一切の責任を負わず、また再送付する義務を負いません。
4.当社は第 2 項の申込みを受付けた時点で、商品の交換に必要なポイント数をポイント残高から減じます。
第 10 条(交換後の取扱い)
前条のポイント交換手続き完了後 1 ヶ月を経過しても商品が届かない場合は、本会員は当
該交換手続き後 3 ヶ月以内に当社にその旨を連絡するものとします。本会員から連絡がない場合は、当該商品等が送付されたものとみなします。
2.当社の都合により本会員が交換を申込んだ商品の提供ができない場合、本会員は当社の提供可能な他の商品を指定するか又はポイント交換を撤回できます。なお、ポイント交換を撤回した時点で当社が既にポイント数を減算している場合の当該減算ポイント数の本会員に対する返戻は、当社所定の時期、方法によります。
3.当社は、交換後の商品の利用にあたって発生する交通費、宿泊費、公租公課その他の費用を一切負担しません。
第 11 条(交換商品の利用に関する責任)
交換商品の利用に関して生じた事故、商品の破損等については、商品の製造元又は提供先と会員との間で解決するものとし、当社は一切の責を負いません。
第 12 条(商品等及び交換ポイント数の変更)
当社は会員への事前の予告なく、いつでも商品及びその交換ポイント数を変更することができるものとします。この場合、第 15 条の規定を適用します。
第 13 条(譲渡禁止)
本会員は、保有ポイントを第三者に譲渡したり相続させたりすることはできません。但し、第 7 条第 2 項の規定に基づく合算についてはこの限りではありません。
第 14 条(権利喪失及び利用停止)
本会員が次の各号のいずれかに該当した場合、本会員は保有するポイント並びに商品との
交換及び合算に関する一切の資格を喪失するものとします。
(1)退会、カードの有効期間満了、会員資格の取り消し等本カードの会員資格を喪失した場合
(2)死亡した場合
2.会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、本会員が保有するポイント並びに商品との交換及び合算に関する資格を何ら通知することなく、喪失させ又は停止することができます。
(1)本会員が当社に対する債務(本カードに基づき負担するものに限られない)の履行を怠った場合
(2)会員がカード規約又は本規約に違反した場合
(3)不正な方法によるポイントの付与、交換、又は合算が行われたと当社が判断した場合
(4)前号のほか、会員の本サービスの利用状況又は本サービスを受けるためのカード利用状況が不適切又は社会通念に照らし容認できない等により、当社との信頼関係が維持できなくなった場合
(5)その他前各号に準じる行為を行ったと当社が判断した場合
第 15 条(規約の改定等)
当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2 . 当社は、 前項に基 づくほか 、 あらかじ め変更後 の内容をホ ームペー ジ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において告知する方法又は本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
3.当社はいつでも本サービスの全部又は一部を変更、中止又は廃止できます。
第 16 条(情報の利用)
会員は、当社及び本サービスに関する業務委託先が、本会員の氏名、住所、電話番号、会員番号、ポイント数等の情報を必要な保護措置を講じた上で、ポイントの交換、合算、商品提
供の手配等に関する事務処理のために利用することに同意するものとします。
第 17 条(システム対応に伴う制限)
当社は、会員への事前の通知又は会員の承諾なく、本サービス提供に供するシステムの不具合発生やメンテナンスのために本サービスの提供を中断又は内容を変更する場合があります。これによって会員に生じた損害については、当社に故意又は重過失がない限り当社は一切の責を負いません。
第 18 条(免責事項)
当社の責によらない、通信機器等の障害又は回線障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、そのために生じた損害について当社は一切の責任を負いません。 2.ポイント数に関するデータが災害その他やむをえない事情によって消失した場合、又は当該データに異常が生じた場合には、当社は、当該時点において取りうる合理的な措置を講じます。それにも関わらずデータの復元又は異常の解消がされなかった場合、そのために生じた損害については、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責を負いません。
UC 法人カード・コーポレートカードに関する永久不滅ポイント特約
第 19 条(法人カード等の取扱い)
本条以下の規定(以下「本特約」という)は、UC 法人カード及びコーポレートカード(以下、「法人カード等」という)への本サービスの適用について定めるもので、前条までの規定と重複する場合は本特約を優先し、本特約に定めのない事項は、前条までの規定、並びにカード規約及びカード使用者規約の定めるところによります。
なお、前条までの規定の適用に当たっては、本会員を法人カード及び会社主債務型コーポレートカードの法人会員又は個人主債務型コーポレートカードのカード使用者、家族会員を法人カード及び会社主債務型コーポレートカードのカード使用者と、それぞれ読み替えるものとします。
第 20 条(ポイント付与の対象カード及び取引)
当社は、法人カードについては、カード使用者のカード利用分を合算し、ポイントを法人会員に付与します。コーポレートカードについては、カード使用者毎にカード利用分に基づきポイントを算出し、当該カード使用者に付与します。但し、コーポレートカードへの本サービスの適用は、法人会員との契約により当社が決定します。
第 21 条(ポイント確認)
法人会員又はカード使用者への直近のポイント付与数及び保有残数は、法人カードは法人
会員宛のご利用明細書に、コーポレートカードは、個々のカード使用者のご利用明細書に記載する方法で通知します。
第 22 条(ポイントの合算)
法人会員が複数の法人カード等を所有する場合でも、ポイントは各々の法人カード等別に付与し、当該付与されたポイントを合算することはできません。
カード使用者に付与されたポイントは、当該カード使用者が本会員として保有する本カードの利用により付与されたポイントと合算することはできません。
第 23 条(商品等との交換)
法人カード等の利用につき、法人カードの法人会員、会社主債務型コーポレートカードの法人会員、及び個人主債務型コーポレートカードのカード使用者(以下、総称して「交換権限保有者」という)は、第 9 条の規定に従い商品との交換ができます。
2.法人カード及び会社主債務型コーポレートカードのカード使用者から、前項の交換申込みがあった場合は、法人会員の代理行為とみなし、商品がカード使用者の個人的目的に使用された結果生じたトラブルは、法人会員とカード使用者の間で解決するものとし、当社は一切の責を負いません。
なお、この規定はカード使用者以外の従業者からの申込みの場合にも適用します。
3.交換した商品を送付する場合の送付先は、法人カードについてはご利用明細書送付先、コーポレートカードについては、カード使用者からの申込みは当該カード使用者の届出住所又は勤務先、法人会員からの申込みはご利用明細書送付先とします。
第 24 条(権利喪失及び利用停止)
法人会員又はカード使用者が次の各号のいずれかに該当した場合、法人会員又は当該カード使用者が有する、法人カード等に関して付与されたポイント及び商品との交換に関する一切の資格を失効するものとします。
(1)退会又は法人会員資格を喪失した場合
(2)カード使用者が法人会員からの申し出により廃止又は使用取消になった場合
2.法人会員又はカード使用者が、次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、法人会員又は当該カード使用者が保有するポイント及び商品との交換に関する資格を何ら通知することなく、喪失させ又は停止することができます。
(1)当社に対する債務(本カードに基づき負担するものに限られない)の履行を怠った場合
(2)カード規約、カード使用者規約又は本規約に違反した場合
(3)不正な方法によるポイントの取得又は交換が行われたと当社が判断した場合
(4)前号のほか、本サービスの利用状況又は本サービスを受けるためのカード利用状況が
不適切又は社会通念に照らし容認できない等により、当社との信頼関係が維持できなくなった場合
(5)その他前各号に準じる行為を行ったと当社が判断した場合
2017 年 11 月改定
2020 年 3 月 31 日改定