Contract
ICKわいまっくす2+サービス契約約款
今治シーエーティーブィ株式会社
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このICKわいまっくす2+サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりICKわいまっくす2+(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合は、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、事前に当社が判断する方法により、契約者に通知します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | ||
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること | |
3 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし て設置される交換設備並びにこれらの付属設備 | |
4 | ICKわいまっくす2+サービス網 | 主としてデータ通信用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交 換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。) | |
5 | ICKわいまっくす2+ | ICKわいまっくす2+サービス網を使用して行う電気通信サービス | |
6 | ICKわいまっくす2+ サービス取扱所 | 1 2 | 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 | 契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 | |
8 | 契約者 | 当社と契約を締結している者 | |
9 | 移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無 線送受信装置 | |
10 | 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための電気通信設備 | |
11 | 提供区域 | 当社が設置する無線基地局設備から電波の届く範囲 | |
12 | 契約者回線 | 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と移動無線装置との間に設 定される電気通信回線 | |
13 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
14 | 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年 1 月 26 日)総務省 令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)第 3 条で定める種類の端末設備の機器 |
15 | 自営電気通信設備 | 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備 であって、端末設備以外のもの |
16 | 認証情報 | 本サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、端末設備 または自営電気通信設備の認証に使用するもの |
17 | 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
18 | 技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
19 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び 同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。 |
第2章 契約
(本サービスの種類等)
第4条 契約には、別に定める料金表に規定する品目があります。
(契約の単位)
第5条 当社は契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
(最低利用期間)
第6条 本サービスの最低利用期間は契約内容により課金開始月より2年間とします。なお、最低利用期間内に契約が解除された場合は、料金表に定める違約金(消費税等相当額を含む)を一括して支払っていただきます。
(契約申込みの方法)
第7条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社の所定の契約申込書を、契約事務を行うICKわいまっくす2+サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定める本サービスの品目
(2) その他、本サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第8条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱上、技術的・物理的等余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者が本サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 契約の申込みをした者が第 34 条(利用の停止)に該当するとき。
(4) 契約の申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(本サービスの種類等の変更)
第9条 契約者は、料金表に規定する本サービスの品目の変更を請求することができます。
2 前項の請求方法及びその承諾については、第 7 条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 本サービスの品目等の変更をするために手数料その他料金を必要とする場合には、契約者は当該変更に応じ料金表に定める手数料その他料金の支払いを要します。
(契約の成立)
第10条 契約は、当社が申込書を受理した時に成立するものとします。
(利用開始日)
第11条 申込者が移動無線装置を受け取った日を本サービスの利用開始日とするものとします。
(その他の契約内容の変更)
第12条 契約者は、第 7 条(契約申込みの方法)に規定する契約内容に変更が生じた際は、当社に届け出るものとします。
2 前項の届出があったときは、当社は第 8 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第13条 契約者が加入契約に基づいて本サービスを受ける権利(以下「使用権」といいます。)の譲渡は、当社の認証を受けなければその効力を生じません。
2 使用権の譲渡の承諾を受けようとする契約者は、当社が別に定める書面により、譲受人とともに当社に請求してください。ただし、その譲渡の事実を証明する書面があるときは、譲受人が単独で請求することができます。
3 当社は、前項の規定により使用権譲渡の請求があったときは、その譲受人が第 8 条第 3 項に該当する場合を除きその請求を承諾します。
4 当社が使用権の譲渡を承認したときは、新しい加入契約者は本サービスに係る一切の権利及び義務を継承します。
5 端末機器等の再設置等にかかる工事等の費用及び変更手数料等は、譲受人の負担とします。
(契約者が行う契約の解除)
第14条 契約者は、契約を解除しようとするときは、解除月の 20 日までに当社のICKわいまっくす2+サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 解除日の属する月の利用料については、その月の末日までの1ヶ月分の料金を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第15条 当社は、次に掲げる事由があるときは、契約を解除することがあります。
(1) 第 34 条(利用の停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 当社、契約者いずれの責に帰すべからざる事由により当社電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2 当社は、契約者が第 34 条(利用の停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる場合は、前項第 1 号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその本サービスを解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定によりその契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第3章 付加機能
(付加機能の提供等)
第16条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2 弊社が提供する付加機能において、利用規約、注意事項、使用承諾契約その他利用に関する規定を別に定めている場合は約款の規定に準じて適用します。
(移動無線装置)
第17条 契約者は、移動無線装置を自らの費用負担にて準備するものとします。
2 移動無線装置を当社から貸与する場合は、移動無線装置は当社の所有とし、次の場合には、契約者は移動端末装置を速やかに返還するものとします。
(1) 契約の解除があったとき
(2) 契約の一時休止があったとき
3 契約者は、当社より貸与された移動無線装置の交換は請求できません。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
第4章 無線機器の利用
(UIMカードの貸与)
第18条 当社は、本サービス提供に際して、契約者に対し、UIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUIMカードの数は、1の料金契約につき1とします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第19条 当社は、UIMカードを貸与する場合には、そのUIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(UIMカードの情報消去および破棄)
第20条 契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを利用しなくなった場合には、当社の指示にしたがってそのUIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。ただし、契約者は、当社から特設の指示があったときは、当社が指定するサービス取扱所へそのUIMカードを返却していただきます。
(UIMカードの管理責任)
第21条 契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 契約者は、UIMカードの盗難、紛失または毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、契約者以外の者がUIMカードを利用した場合であっても、そのUIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、UIMカードの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(UIMカード暗証番号)
第22条 契約者は、当社が別に定める方法により、UIMカードにUIMカード認証番号(そのUIMカードを利用する者を識別するための数字の組み合わせをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からそのUIMカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします
2 契約者は、UIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
(自営端末設備の接続)
第23条 契約者は、その契約者回線に、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(移動無線装置にあたっては、当社が無線局の免許を受けることができるものおよび本サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるICKわいまっくす2+サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないとき。
(2) その接続が事業法施工規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 技術基準適合認定規則様式第 7 号または様式第 14 号の表示等により当社が技術基準等に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施工規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前 4 項の規定に準じて取り扱います。
(自営端末設備の認証情報の登録等)
第24条 当社は、当社が必要と認める場合において、その自営端末設備(移動無線装置に限ります。)の認証情報その他の情報登録、変更または消去(以下「認証情報の登録等」といいます。)を行います。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第25条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施工規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施工規則」
といいます。)第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 契約者は、第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続をとりやめていただきます。
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱)
第26条 契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則
(昭和 25 年電波管理委員会規則第 18 号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 契約者は、前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続をとりやめていただきます。
(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第27条 前条に規定する検査のほか、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱については、前条第 2 項及び第 3 項の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の接続)
第28条 契約者は、その契約者回線に、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものおよび本サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるICKわいまっくす2+サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施工規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の認証情報の登録等)
第29条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の認証情報の登録等については、第 24 条(自営端末設備の認証情報の登録等)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第30条 契約者回線に接続されている自営電機通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 25 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱)
第31条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱については、第 26 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第32条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱については、第 27 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第5章 利用中止および利用の制約、制限
(利用中止)
第33条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 37 条(通信利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前 2 項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の停止)
第34条 当社は、契約者の次のいずれかに該当するときは、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 55 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社が提供する本サービスを直接または間接に利用する者の利用に対し重大な支障を与える態様において利用したとき。
(4) 契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者の電気通信回線等を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5) 事業法または事業法施工規則の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行、または当社の電気通信設備に著しい支障を与えもしくは与える恐れのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用の停止をするときは、あらかじめ理由、利用の停止をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第6章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第35条 契約者は、インターネット接続サービス(本サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた障害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第36条 当社は、本サービスを利用できる区間について、別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 本サービスの係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3 本サービスに係る伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 当社は、1の移動無線において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、またはその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
5 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損または減失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします
(通信利用の制限)
第37条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信の優先的に取り扱うため、通信の利用を制限することがあります。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信について、1の無線機器において一定時間内に基準値を超える大量の符号が送受信されようとした場合に、その伝送通信速度を一時的に制限し、またはその超過した符号の全部もしくは一部を破棄すること。
(2) 通信について、当社または提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社または他の契約者回線に対する当社または提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、もしくは及ぼす恐れを生じさせたと当社または提携事業者が認めた場合に、その通信帯域を制限すること。
(3) 通信について、1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含む)が契約情報量を超えたことを当社もしくは提携事業者が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その通信の伝送速度を最高 128kbps に制限すること。
(4) 当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社もしくは提携事業者の電気通信設備を占有する等、その通信が当社もしくは提携事業者のサービス提供に支障を及ぼす恐れがあると当社もしくは提携事業者が認めた場合に、その通信を切断すること。
3 前号の規定によるほか、契約者は、次の掲げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間
4 当社は、前2条の規定によるほか、当社または提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為もしくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断しまたは当社もしくは提携事業者に対する代金債務
(立替払等に係る債務を含みます。)の履行がなされていないと判断した本サービス機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
5 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流出を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第7章 料金等
(料金の適用)
第38条 当社が提供する本サービスの料金は、料金表に規定する利用料金(以下「利用料金」といいます。)とし、利用料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて適用します。
2 料金の支払方法は当社が別に定めるところによります。
(基本使用料の割引)
第39条 旧ICKわいまっくすからの移行契約者に限り、当社が提供する割引対象となる他のサービスと本サービスをそれぞれ契約し利用した場合、別表記載の基本使用料より割引した料金とします。
2 本サービスにおいて契約者回線を複数同時に利用する場合、最初の契約者回線のみに前項に定める割引を致します。
3 契約者から割引対象となる他サービスの提供の一時中断の請求があった場合は、一時中断の期間、別表記載の本サービス基本利用料からの割引は適用されず、基本使用料の支払いを要します。また、サービス提供内容に変更があった場合は、この割引適用対象から除外いたします。
(料金等の支払義務)
第40条 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの利用開始日から起算して、契約の解除があった日の属する月の月末日までの(付加機能または端末接続装置の廃止についても同様)期間について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料または使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認識した時刻から起 算して 24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認識した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の掲げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(登録料の支払義務)
第41条 契約者は、第 7 条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する登録料の支払を要します。
(手続きに関する料金等の支払義務)
第42条 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。ただし、その手続きに着手前にその契約の解除または請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(割増金)
第43条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第44条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期限日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第8章 保守
(当社の維持責任)
第45条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第46条 契約者は、移動無線装置または自営端末設備、自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備
(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波管理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分け責任)
第47条 契約者は、当社の本サービスが利用できなくなったときは、自営端末設備、自営電気通信設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるICKわいまっくす2+サービス取扱所または当社が指定する者が、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
(修理または復旧の順位)
第48条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または紛失した場合は、その全部を修理し、または復旧することができないときは、事業法施工規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理または復旧します。ただし、24 時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
(修理または復旧の場合の暫定処置)
第49条 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容するICKわいまっくす2+サービス取扱局を変更することがあります。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第50条 当社の責に帰すべき理由により本サービスが全く利用できない状態(全く利用し得ない状況と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じたときは、当該状態が生じたことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害(利用料に限る)を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認識した時刻以降のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は本サービスの利用により契約者と第三者との間に生じた紛争及びこれに基づく契約者または第三者の損害、並びに本サービスを利用できなかったことにより契約者と第三者との間に生じた紛争及びこれに基づく契約者または第三者の損害に対し、いかなる責任を負うものではなく、損害賠償義務を一切負わないものとします。
(免責)
第51条 当社は、契約者または第三者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らかの責任も負いません。
2 当社は、当社の規定する電気通信設備以外の機器については一切の保証は行いません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、電気通信事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係る端末設備等の接続の技術条件の設定または変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4 当社から送付するメンテナンス情報等を、契約者の設定により受信されない場合であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
第10章 個人情報・通信の秘密
(個人情報)
第52条 当社は、契約情報の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、サービス提供以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供しないものとします。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
(1) 情報開示や共有について契約者の同意がある場合。
(2) 契約者が希望する製品やサービスを提供するために、情報の開示や共有が必要と認められる場合。
(3) 契約者に製品やサービスを提供する目的で、当社および当社が定める委託事業者が情報 を必要とする場合。
(4) 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。
(5) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合。
(6) 契約者の行為が利用契約に反し、当社および当社が定める委託事業者の権利、財産やサービス等を保護するため、必要とみられる場合。
(7) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
(通信の秘密)
第53条 当社は、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、該当処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
4 契約者によるサービスの利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲で金融機関または取引先等に開示することができ、その限りにおいて第1項の守秘義務を負わないものとします。
5 当社は、契約者のサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービス開発業務等の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第54条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるときまたは料金その他債務の支払を現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第55条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(自営端末設備にあたっては、移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは破損し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が端末設備または自営電気通信設備に登録した認証情報を改ざんしないこと。
(4) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、もしくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、または他人に利用させないこと。
(5) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所有者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(6) 本サービスの利用にあたって次の行為(以下「禁止行為」という)を行わないこと。
1. 国内外の法令等を犯す行為
2. インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し大きな支障を与える行為
3. 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
4. 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
5. 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
6. 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
7. わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
8. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
9. 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
10. 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
11. ウィルス等有害なコンピュータプログラム等の使用または情報を提供する行為
12. 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
13. 事業に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
14. 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつくおそれのある行為
15. 法令または各地方自治体が制定する条例に違反する行為または違反するおそれのある行為
16. 前各号のいずれかに該当する行為をしている他人への情報提供または助長する行為
17. その他、当社が不適切と判断する行為
2 契約者が第1項の禁止行為を行った場合、その責任は当該契約者に帰属し、当社では一切の責任を負わないものとします。
3 契約者が故意または過失により第1項の禁止行為を行い、当社サービスの停止もしくは著しい支障を与えた場合、当該契約者は、当社が被った損害を賠償しなければなりません。
4 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第56条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約書についても解除があったものとします。
(機密保持)
第57条 契約者及び当社は、契約の履行、および本サービスの提供に関し、知り得た契約者および当社の機密を第三者に漏らしてはなりません。
(閲覧)
第58条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
1.本サービスの提供区域等
当社の本サービスの提供区域は、当社営業エリア内を主とします。
附則
(実施期日)
この約款は平成 28 年 10 月 1 日から実施します。
別表
ICKわいまっくす2+サービス料金表
1.基本利用料
項 目 | 料 金 | |
地域限定コース | 無制限プラン | 3,600円(税込3,960円) |
7GB制限プラン | 3,000円(税込3,300円) | |
3GB制限プラン | 2,500円(税込2,750円) | |
1GB制限プラン | 2,000円(税込2,200円) | |
無制限(自治体向け)※1 | 4,400円(税込4,840円) | |
全国対象コース | 無制限プラン | 4,400円(税込4,840円) |
7GB制限プラン | 3,700円(税込4,070円) |
※1 有線接続機能付き
2.基本料金の割引(旧ICKわいまっくすからの移行者限定。)
プラン | 項 目 | 割引額 |
地域限定 無制限プラン | TVサービス加入者※2割引 | 1,000円(税込1,100円)/月 |
NETサービス加入者※3割引額 | 2,400円(税込2,640円)/月 | |
2台目以降割引 | 2,100円(税込2,310円)/月 | |
地域限定 7GB限定プラン | TVサービス加入者※2割引額 | 1,000円(税込1,100円)/月 |
NETサービス加入者※3割引額 | 2,200円(税込2,420円)/月 | |
2台目以降割引 | 1,800円(税込1,980円)/月 |
※2 デジタルライト・デジタルベーシック・楽録W・パススルーコース(FTTHエリア)契約者
※3 ICKNET15M・30M・ピカラICK光ねっと(らいと・1G)・光移行メニュー(15M・30M)契約者
※4 割引対象サービスを解約した場合は、割引対象にはなりません。
※5 一度契約内容が変更になった場合は、この料金で再契約はできません。
3.端末料金
項 目 | 料 金 |
WX01C(NECアクセステクニカ製) | 25,000円(税込27,500円) |
WX01C専用クレードル ※別売。オプション品 | 3,000円(税込3,300円) |
おてがるスタート割※4 | 端末を20,000円(税込22,000円)割引 |
※6 最低利用期間は課金開始より2年間です。
なお、最低利用期間内に契約が解除された場合は、別に定める違約金を一括して払うものとします。
4.その他
項 目 | 料 金 |
違約金 | 1ヶ月分のご利用料(解約月と同額) |
変更手数料 | 1,000円(税込1,100円) |