活動に当たっては、下記の(1)から(3)を参照し、東京都(以下「都」という。)が推進している東京ブランド推進キャンペーン及びその発信事業を踏まえること。また、 東京観光財団(以下「TCVB」という)が別途提供する「各市場の東京観光の概要」を参考にすること。
仕 様 書【各都市共通】
1 件 名
平成 31 年度東京観光レップ業務委託
2 履行期間
平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで
3 東京観光レップの概要
東京観光レップ(以下「レップ」という。)とは、訪都外国人旅行者誘致のためのセールス活動や最新情報の提供、プロモーションを目的として、欧米豪及びアジアの 16 カ
国・都市 14 カ所(ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、トロント、シドニー、ロンドン、パリ、ミラノ、ミュンヘン、マドリード、北京、台湾、ソウル、マレーシア(タイ、シンガポールを含む。))に設置する、現地で東京の観光振興を行う個人又は法人である。(管轄地域は、【別紙1】「レップの管轄」を参照のこと。)
※尚、本委託業務に係る契約は、当該地域に拠点(本社であることは限定しない。支社や現地事務所等の設置があれば可とする。)を置く個人または法人と結ぶものとする。
4 事業の目的
現地メディア及び現地旅行事業者に対する東京のセールス活動や最新情報等の提供、プロモーション活動を実施することで、現地市民及びメディア、旅行事業者の東京に対する関心を惹きつけ、「東京ブランド」の訴求と訪都旅行客の拡大を図る。
5 活動指針
本事業の目的を実現するために、東京の魅力が海外に的確に伝わり、現地メディアや市民への訴求、訪都商品造成・販売を促進することができるよう、現地及び東京の観光業界の状況を十分に把握し、東京の観光振興に資する視点から業務を遂行すること。
活動に当たっては、下記の(1)から(3)を参照し、xxx(以下「都」という。)が推進している東京ブランド推進キャンペーン及びその発信事業を踏まえること。また、東京観光財団(以下「TCVB」という)が別途提供する「各市場の東京観光の概要」を参考にすること。
(1)東京のブランディング戦略について
・【別紙2】東京のブランディング戦略(概要)
・東京のブランド戦略(xxx Web サイト参照)
xxxx://xxx.xxxxx.xxxxx.xx/XXXX/XXXXXXX/0000/00/XXXX/00x0x000.xxx
(2)東京ブランド「アイコン」公式サイト
(3)これまでの取り組み
【別紙3】「海外における「東京ブランド」プロモーション一覧」参照
6 使用言語
TCVB への連絡は日本語で行うこと。
7 業務内容
上記の活動指針を踏まえ、以下に記載の各都市業務委託内容一覧を参照の上、(1)から(7)の業務を遂行すること。
各都市業務委託内容一覧
国 ・ 都 市 | 基 本 業 務 | ブ ラ ン ド P R 【別紙4】 | 旅行事業者セ ミ ナ ー 【別紙5】 | 旅行博出展 ( TCVB) 【別紙6】 | 旅行博またはイベント出 展 ( R E P ) 【別紙7】 | 旅行事業者招 聘 【別紙8】 | 富裕層 PR 【別紙9】 |
ニューヨーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ロサンゼルス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サンフランシスコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
トロント | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
シドニー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ロンドン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ミラノ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ミュンヘン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マドリード | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
北京 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
台湾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ソウル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マレーシア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
タイ | ○ | ○ | ○ | ||||
シンガポール | ○ | ○ |
(1)基本業務
各市場に即した業務活動計画を提案し、事前に TCVB と協議の上、決定した後に遂行すること。活動計画の策定に当たっては、ネットワークを有するメディアや旅行事業者等を具体的に示すとともに、年間の活動件数等具体的な活動量やスケジュール等を含めて提案すること。年度末には TCVB 指定の様式で報告書を提出すること。
ア 現地メディアへの対応
(ア) 東京の観光地としての魅力を伝える上で有力または効果的な現地メディアに対し、東京に関する記事作成等、メディア露出を促すセールス活動を年間通じて実施すること。特に、ニューヨーク、ロサンゼルス、ロンドン及びパリはメデ ィアへの活動を強化すること。
(イ) 東京観光に関する最新情報、プレスリリース等を現地語で毎月、複数回提供すること。
(ウ) 都及び TCVB が提供する資料を必要に応じて配布すること。
(エ) 現地メディアからの取材要請や問い合わせ等に対応すること。有力なメディアに対しては、以下のサイトを参照の上、TCVB の海外メディア招聘事業※を踏まえた対応をとること。
※海外メディア招聘事業 (media support program) xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx
(オ) メディアクリッピングを行い、東京の観光に関連する露出を TCVB に報告する
こと。原本が手に入る場合は、TCVB に原本を 2 部送付すること。
また、上記(ア)から(ウ)の活動によるメディア露出については、広告換算額及び媒体に関する概要を日本語で作成し、あわせて報告すること。
(カ) 現地メディアのトレンドに関する情報収集を行うこと。
イ 現地旅行事業者への対応
(ア) 東京への観光客送客促進の観点から有力または効果的な現地旅行事業者に対し、訪都旅行商品の造成(BtoB)、販売又は送客(BtoBtoC)を促すセールス活動を、年 間を通じて実施すること。
(イ) 東京観光に関する最新情報を現地語で提供すること。
(ウ) 都及び TCVB が提供する資料を必要に応じて配布すること。
(エ) 現地旅行事業者のトレンドに関する情報収集を行うこと。
ウ 各種団体への対応
現地行政府、旅行関連団体及び日本国大使館・総領事館、日本人会等、東京への送客を促進する上で連携を図ることが必要と考えられる団体に対して、以下のような活動をすること。
(ア) 東京観光に関する最新情報を提供すること。
(イ) 都及び TCVB が提供する資料を必要に応じて配布すること。
(ウ) 現地の社会・経済情勢等のトレンドに関する情報収集を行うこと。
エ 現地旅行事業者の訪都旅行販売状況調査
各市場において、訪都旅行商品の販売状況を定量化し、その経年変化を把握するため、代表的な旅行事業者を中心に調査対象を選定し、前年と比較した販売実績動向などに関して TCVB が提供するアンケート調査を実施すること。
調査は以下に記載のある調査時期に 2~3 週間で各市場(マレーシアレップは、マレーシア、タイ、シンガポールそれぞれ)において実施し、経年調査に必要な件数の回答を得ること(回答数の目安:20 件程度)。
実施後、TCVB が提供する集計フォームによって報告を行うこと。
・調査時期(予定):10 月~11 月
・報告時期(予定):12 月末迄
オ 「海外市場セミナー・市場別相談会」への参加
(ア) 観光セミナーの実施 (1 日)
5 月下旬(予定)に都内で実施する都内観光事業者向けの「海外市場セミナー・市場別相談会」に参加すること。「海外市場セミナー」では、プレゼンテーション資料を作成し、現地の観光関連業界の現状や課題等に関するセミナーを行うこと。また、「市場別相談会」において、相談対応等を行うこと。
(イ) レップミーティングへの参加 (1 日)
「海外市場セミナー・市場別相談会」開催にあわせて、来日中の期間に、都及び TCVB がレップミーティングを開催する。レップミーティングに参加し、担当地域におけるレップ活動の現状、課題等に関する意見交換を行うこと。
カ 事務局業務
(ア) レップオフィスの設置
「1東京観光レップの概要」に記載のある設置国・都市にレップオフィスを設置すること。尚、マレーシアレップはタイ、シンガポールも管轄とするが、レップオフィスはマレーシアに設置すること。
レップオフィスには事業を円滑に遂行するための通信機器の敷設、コンピューター、事務機器等を設置すること。
TCVB への連絡は、電子メール、国際郵便及び国際電話等により日本語で行うこと。また、公式に出す現地語の文章は、当該言語のネイティブもしくは同等の能力を有する者が行うこと。
(イ) 例月報告
毎月 10 日迄に前月実施した活動状況(現地メディア、旅行事業者、各種団体への対応・活動件数を含む)及び市場分析の報告を行うこと。
報告に当たっては、TCVB が別途指定する様式を用いて日本語で報告書を提出し、TCVB との電話インタビューに対応すること。
(ウ) ウェブサイト「GO TOKYO」(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx)掲載記事の作成
現地旅行エージェント・メディアに向けた記事を現地語で作成すること。更新は 10 月頃を予定しているが、スケジュール等詳細は別途 TCVB から指示する。
(エ) 必要に応じて、TCVB の活動に関するコンサルティング、サポートを行うこと。
(オ) 必要に応じて、都及び TCVB からのミッションxxの受入、イベント開催等に関する現地アレンジ、商談の設定、現地案内等を行うこと。
(カ) 一般市民からの問合せへの対応など、東京観光のセールス及びプロモーションに資する業務を適宜実施すること。
(2)東京ブランドに基づく「旅行地としての東京」の PR ※【別紙4】参照
(3)旅行事業者向けセミナー ※【別紙5】参照
(4)TCVB による旅行博出展のサポート ※【別紙6】参照(該当する国・都市のみ)
(5)レップによる旅行博又はイベントの出展 ※【別紙7】参照(該当する国・都市のみ)
(6)海外旅行事業者の招聘 ※【別紙8】参照(該当する国・都市のみ)
(7)レップによる富裕層向け PR ※【別紙9】参照(該当する国・都市のみ)
8 契約更新
本委託業務に係る契約は、各レップの活動の成果検証を第 4 四半期に行い、検証結果及び双方の合意に基づき、下記の条件を満たす限りにおいて、企画審査会を経ず優先的に契約更新ができるものとする。
(1)成果検証において、実施したセールス・プロモーション効果、スケジュール進行・計画性、情報共有、熱意・取組姿勢等の観点から TCVB の定める基準点を満たすこと。
(2)平成 32 年度xxx予算が東京都議会において委託契約前に可決・成立し、平成 32
年度東京観光財団収支予算が平成 32 年 3 月 31 日までに東京観光財団理事会で承認されること。その予算内に本事業予算が含まれること。
尚、成果検証及び契約更新は毎年行い、優先的な契約更新は 2 回を限度とする。
契約を結んだ年度 | 優先的に更新できる契約が終わる時期 |
平成 29 年度(2017 年 4 月) | 平成 31 年度末(2020 年 3 月) |
平成 30 年度(2018 年 4 月) | 平成 32 年度末(2021 年 3 月) |
平成 31 年度(2019 年 4 月) | 平成 33 年度末(2022 年 3 月) |
また、契約更新後の業務内容・規模については、本委託業務に係る契約期間内に別途提示する。
9 契約代金の支払い
・支払い時期:各四半期末
・支払い回数:TCVB との協議に基づき、2~4 回払いとする。
・支払い額 :TCVB との協議により決定する。
10 物品の所有権
受託者が委託料から業務に必要な物品を調達した場合、契約期間の満了に伴い残存物品の所有権は TCVB に帰属するものとする。また、その処理については TCVB の指示に従うこと。
11 第三者委託の禁止
(1) 本委託業務は、原則として第三者に委託させてはならない。ただし事前に文書により
TCVB と協議し承認を得た事項については、第三者に委託して行うことができる。
(2) 前項の規定にかかわらず、海外旅行業務や通訳業務、印刷業務等については、その性格上、専門の業者等に委託することを認めるものとする。ただし、委託内容については、文書により TCVB に報告するものとする。
12 作成物に関する権利の帰属
(1)本件委託においては、著作権の取扱いに十分注意すること。
(2)本件委託の履行に伴い発生する成果物に対する著作権(著作xx(昭和 45 年法律第
48 号)第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、全て TCVB に帰属する。
(3)本件委託により得られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり行使しないこと。また、受託者は本作品の制作に関与した者について著作権を主張さ
せず、著作者人格権についても行使させないことを約するものとする。ただし、TCVBが本件制作物を再編集などの改変を加えて利用する場合、TCVB は事前に受託者に通告し、承認を得るものとする。
(4)本件に使用する映像、イラスト、写真、その他資料等について、第三者が権利を有するものを使用する場合には、使用の際、あらかじめ TCVB に通知するとともに、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任は、全て受託者が負うこと。
(5)上記(1)(2)(3)(4)の規定は、「11 第三者委託の禁止」により第三者に委託した場合においても適用する。受託者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任を負うこと。
(6)その他、著作xxで疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定する。
13 委託事項の遵守・守秘義務
(1)受託者は、本契約業務の実施に当たって、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守すること。
(2)受託者は、本委託業務に係る契約の履行により知り得た業務内容を第三者に漏らしてはならない。
14 個人情報の保護
(1) 受託者は、本契約の履行に当たり、TCVB の保有する個人情報の取扱いについては、
【別紙10】「個人情報に関する特記事項」を遵守すること。
(2) 受託者は、本契約の履行に関連する受託者独自の個人情報の取扱いについては、前記「個人情報に関する特記事項」の規定に準じて、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
15 その他
(1)本仕様書に定めのない事項及び業務遂行上疑義が生じた場合は、その都度、TCVB と別途協議の上、処理すること。
(2)TCVB は、必要に応じて本契約に係る情報(受託者名・契約種別・契約件名及び契約金額等)を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。
(3)本契約は、平成 31 年度xxx予算が東京都議会において委託契約前に可決・成立し、
平成 31 年度東京観光財団収支予算が平成 31 年 3 月 31 日までに東京観光財団理事会
で承認された場合において、平成 31 年 4 月 1 日に確定するものとする。
担当:観光事業部 xx・xx・xx電話:00-0000-0000