海外預金引出しサービス利用特約きらぼしETCカード特約
会員規定をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
きらぼし銀行 カード
会員規定
海外預金引出しサービス利用特約きらぼしETCカード特約
きらぼしiD利用特約 マイ・ペイすリボ会員特約
きらぼし銀行VISA一体型カード保証委託約款キャッシュカード規定
個人情報の取扱いに関する同意条項 Vpass会員規約
Vpass安心サービス特約
ICカード特約(きらぼし銀行VISA一体型カード用)生体認証規定
きらぼし銀行VISA一体型カード会員規定
第1章【一般条項】
第1条(会員)
1.株式会社きらぼし銀行(以下「当行」といいます。)に、本規定承認のうえきらぼし銀行VISA一体型カード(以下「カード」といいます。)の利用を申込み、当行が適格と認めた方を本会員とします。また、当行が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
2.本会員が指定した家族で、当行が適格と認めた方1名を限度として家族会員とします。なお、本規定では、本会員と家族会員の両者を会員といいます。
3.本会員は、家族会員のカード取引による当行に対する一切の債務について、家族会員と連帯して責任を負うものとします。なお、家族会員は、第2条第2項に基づいて貸与された自己のカードに基づく債務について責任を負うものとします。
4.本会員は、申込時にカード取引を行う普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。以下「利用口座」といいます。)を指定するものとします。
5.会員と当行との契約は、当行が申込みを認めた日を契約成立日とします。
6.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第2項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に第1条第3項の代理人としての責任が消滅したことを、当行に対し主張することはできません。
1.当行が発行するカードの種類は、「Visaゴールドカード」、「Visaクラシックカード」の2種類とします。
2.当行は、会員に希望する種類のカードを貸与します。なお、家族会員にカードを貸与する場合は本会員と同一種類のものとします。
3.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自署するものとします。
4.会員は、カード発行後も、届出事項(第10条第1項の届出事項をいう)の確認手続を当行が求めた場合にはこれに従うものとします。
5.カードは、カード表面に表示された会員本人以外使用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。
6.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカードを貸与、譲渡および質入れする等カードの占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させることは一切できません。
7.会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わないものとします)その他これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止される現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、これらに限られません。
① 買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
② 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
③ 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
④ 金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度もしくは金額にて行うもの
⑤ 上記各号に類すると当行が判断するもの
8.日本国内にてカードを紛失した場合、カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、直ちに当行所定の書面により利用口座のある店舗に届け出てください。この届出を受けたときは、
直ちにカードによるショッピングサービスおよびキャッシングサービスの停止の措置を講じます。
9.前項の届出の前に、電話による通知があった場合にも前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面により利用口座のある店舗に届出てください。
10.海外にてカードを紛失した場合、カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、直ちにVISA International Service Association(以下「VISA International」といいます。)に加盟の最寄りの金融機関、クレジットカード会社または利用口座のある店舗に通知するとともに、帰国後すみやかに当行所定の書面を利用口座のある店舗に提出するものとします。
11.会員は、第7項に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者と紛議になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、当行に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします。
12.会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に届け出られた場合、そのカードは当行から会員に連絡することなく相当期間経過後に破棄できるものとします。
会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、三井住友カード株式会社(以下「保証会社」といいます。)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。なお、保証委託の範囲等については、別途きらぼし銀行VISA一体型カード保証委託約款によるものとします。
1.会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
① 当行および当行が提携した金融機関の現金自動預金機(現金自動入払機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用した利用口座への預入れ。
② 当行および当行が提携した金融機関の現金自動支払機(現金自動入払機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用した利用口座からの払戻し。
③ 当行および当行が提携した金融機関の現金自動振込機(現金自動入払機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用した振込資金の利用口座からの振替えによる払戻しおよび振込。
④ VISA Internationalに加盟の金融機関またはクレジットカード会社等(以下「提携VISA各社」という。)と契約した日本国内および国外の加盟店(以下「加盟店」という。)における商品の購入ならびにサービスの提供を受けたことにかかる代金および料金の立替支払い(以下「ショッピングサービス」といいます。)。
⑤ 支払機等による立替え現金払出し(以下「キャッシングサービス」といい、「キャッシング一括」、「キャッシングリボ」により構成されます。)。
⑥ 支払機等による利用口座の当座貸越借入金の払出しおよび預金機による当座貸越借入金の返済(以下「カードローンサービス」といいます。ただし、当行が別に承認した場合に限ります。)。
⑦ その他サービス。
2.家族会員は、前項⑥を除くすべてのサービスを受けることができます。
3.会員は、提携VISA各社において自社のクレジットカード会員に対し実施する各種サービスのうち一部受けることのできないサービスがあります。
1.会員は預金機、支払機および振込機にてカードを利用する場合は、カード表面に記載されているカード挿入方向に従って、IC対応 ATMでのお取引およびクレジットカードのお取引の場合は「ICキャッシュカード・クレジットカードのご利用」の方向から挿入し、IC非対応ATM(京王線・井の頭線の駅構内に設置の当行 ATM)でのお取引の場合は「キャッシュカードのご利用」の方向から挿入し、機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申し出るものとします。
3.前2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員はこの場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
1.当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、パンフレット等に記載します。
2.当行は会員に事前に通知することなく、特典の内容を変更または中止する場合があります。
3.会員は、当行と契約しているサービス提供企業(以下「サービス提供企業」といいます。)が提供する付帯サービスを利用することができます。
4.付帯サービスの利用にあたっては、サービス提供企業の定める規約等がある場合には、会員はそれに従うものとします。また、カードの種類によっては利用できない付帯サービスがあることをあらかじめ了承することとします。
5.サービス提供企業は会員に事前に通知することなく付帯サービスの内容を変更または中止する場合があります。
1.会員は、当行所定の方法により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとし、預金の預入れ、払戻し、振込に使用する暗証番号および加盟店に設置の端末機を使用するショッピングサービス、キャッシングサービスに使用する暗証番号をそれぞれ届出るものとします。ただし、会員からの届出がない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録します。
2.会員は、暗証番号につき生年月日、電話番号、住所等他人から推測されやすい番号の登録は避け、また、会員は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.会員は、当行所定の方法により暗証番号を変更することができる
ものとします。ただし、カードの再発行手続きが必要となることがあります。
1.当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が会員に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ、日本国内のキャッシングサービスを行います。
2.当行は、日本国外における提携VISA各社が設置し、指定している支払機において、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を当行が確認のうえ、海外キャッシングサービスを行います。
3.当行は、日本国外における提携VISA各社がカードを確認し、かつ、カード上の会員の署名とキャッシングサービス請求書類になされた会員の署名との一致を確認した場合に海外キャッシングサービスを行います。
4.当行は、加盟店に設置の端末機によりカードを確認し、端末機操作の際に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ、ショッピングサービスを行います。
5.当行は、加盟店がカードを確認し、かつ、カード上の会員の署名と所定の売上票になされた会員の署名との一致を確認した場合にショッピングサービスを行います。
6.カードローンサービスにおける暗証番号の照合等については、別途きらぼしカードローン利用申込書(兼当座貸越契約書兼保証委託契約書)、きらぼしカードローン取引規定、カードローン「リビングサポート」取引規定およびきらぼしローンカード規定、きらぼしキャッシュカード規定、ICカード特約(きらぼし銀行VISA一体型カード用)および生体認証特約によるものとします。
1.カードの有効期限は、カード表面に月、年、(西暦の下2桁)の順に記載し、当該月の月末日までとします。
2.有効期限を経過したカードは使用できません。有効期限を経過したカードは、xxxによる裁断等の処理を施したうえで、会員の責任において廃棄するものとします。
3.カードの有効期限が到来した場合、当行が継続を適当と認めたときは、新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
1.会員が届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、国籍、在留資格、在留期間、取引を行う目的、およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出るものとします。
2.前項の届出を怠ったために、当行から届出の氏名、住所にあてて通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.当行は、「個人情報の取扱に関する同意条項」第1条第1項に定める利用目的の範囲で、会員のカード利用による当行に対する債権の
保全上の必要と認められるときは、当該会員について同条第2項に定める情報を適正な手段で調査、収集、保有ができるものとします。
4.会員が第33条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる場合には、当行は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
5.当行は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
6.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。
第11条(年会費)1.会員は、当行に対し所定の年会費を毎年1回所定月の10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に通帳および払戻請求書なしで利用口座から自動引落xx方法により支払うものとします。なお、支払日に自動引落ができない場合においても、当行は、支払日後いつでも同様の取扱いができるものとします。
2.会員による第1項の年会費の支払いがない場合、当行は本規定による契約を解約することができるものとします。
3.本規定による契約が終了または解約されても当行は年会費は返却しません。
4.前項の年会費は、当行が必要と定めたときは相当な範囲で変更できるものとし、この場合、当行の店頭または支払機設置場所への掲示等当行所定の方法により会員に通知するものとします。
偽造または変造カードによるキャッシングサービスの利用については、会員の故意による場合またはキャッシングサービスの利用について当行が善意かつ無過失であって会員に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、会員は、当行所定の書類を利用口座のある店舗に提供し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
1.会員は、カードの紛失・盗難等にあった場合には、当行所定の書類を利用口座のある店舗に提出するものとします。
2.カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じたキャッシングについては、次のすべてに該当する場合、会員は当行に対して当該キャッシングにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知または届出が行われていること
② 当行の調査に対し、会員より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
3.前2項の請求がなされた場合において、当該キャッシングが会員の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知または届出が行われた日の30日(ただし、当行に通知または届出することができないやむを得ない事情があることを会員が証明した場合は、
30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該キャッシングにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該キャッシングが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、会員に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
4.前3項の規定は、前3項にかかる当行への通知または届出が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正なキャッシングが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
5.前3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該キャッシングが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A.会員に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.会員の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって当該キャッシングが行われた場合
C.会員が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
6.カードを他人に使用され、キャッシングサービスを利用されたことにより生じた損害で、前号により当行が補てんする以外のものは会員の負担とします。
7.当行は、カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
8.本会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当行に通知し、当行と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
9.本会員は、当行から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当行に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当行に支払うものとします。
10.本会員は、前条第2項に従って当行に対して通知しまたは届け
出た事項、および第3項の書類に記載した事項を、当行が必要に応じて、当行が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
1.カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行が認めた場合で、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
2.カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第2章【ショッピング・金融サービス条項】
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のショッピングサービスおよびキャッシングサービスの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当行が所定の方法により定めるものとします。
2.ショッピングサービスの利用代金(以下「ショッピング利用枠」といいます。)は、本会員と家族会員の利用枠を合算して当行が所定の方法により定めるものとします。また、当行は、ショッピング利用枠の範囲内でリボルビング払い、分割払い(3回以上のものをいう)、2回払いおよびボーナス一括払いによる「リボ・分割利用枠」を別途定めることができるものとします。
3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は前項のカードショッピング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
4.前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合には、原則として超過した金額の全額を1回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当行が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
5.ショッピングサービス利用の際、利用金額、購入商品や提供を受けるサービス、利用状況等の事情によっては当行の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が当行または「個人情報の取扱いに関する重要事項」第1条に定める提携会社に対してカードの利用に関する照会を行うことをあらかじめ承認するものとします。なお、当行または提携会社が会員のカード利用が適当でないと判断したときはカードの利用はできません。
6.キャッシングサービスの利用枠(以下「キャッシング利用枠」といいます。)は、各本会員につき、本会員および家族会員のキャッシングリボおよびキャッシング一括の未決済残高を合算して管理します。その金額は第1項に定める総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
8.キャッシング一括の未決済残高の利用枠は、第6項のキャッシング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
9.日本国外におけるキャッシングサービスによる利用枠は第2項に定めるショッピング利用枠の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。
10.カードローンサービスの利用枠は、別途きらぼしカードローン利用申込書(兼当座貸越契約書兼保証委託契約書)、きらぼしカードローン取引規定、カードローン「リビングサポート」取引規定およびきらぼしローンカード規定によるものとします。
11.会員は、利用枠を超えてカードを利用した場合においても当然に支払義務を負うものとします。
12.当行は、本条に定める利用枠の金額は、会員に通知することなく増額または減額できるものとします。また、会員が増額を希望する場合は、当行所定の方法により申込むこととし、当行が適当と認めたときに増額するものとします。
会員が、当行の発行するカードを複数枚所持している場合のカード利用枠は、それぞれのカードごとの合計額ではなく、それらのカードを合算して第15条第1項に定めた金額以内とします。
リボルビング払い、分割払いの手数料の料率およびキャッシングサービスの利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第45条の規定にかかわらず、当行から手数料の料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングサービスの利用残高に対し、分割払いについては変更後の利用分から、変更後の手数料の料率、利率が適用されるものとします。
1.会員は、提携VISA各社と契約した加盟店にカードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うことによりショッピングサービスを受けることができます。なお、売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等、所定の手続を行うことにより同様のサービスを受けることができます。
2.郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行なう場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
3.コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行なう場合、カードの提示に代えて、
会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当行が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当行が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
5.会員は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行なうものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、当行が必要であると判断したときに、会員に代わって当行がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当行から複数のカードを貸与している場合には当行が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
6.前1項から5項により会員は加盟店等においてカードを利用した場合、当行が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当行に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当行に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
7.前項において提携VISA各社は加盟店から、会員の利用により生じた加盟店の会員に対する債権の譲渡を受ける場合があります。この場合、会員は加盟店、提携VISA各社からの通知または承認の請求を省略して譲渡されること、当行が適当と認める第三者を経由する場合があることを予め承諾するものとします。
8.会員のショッピング利用に際して、利用金額、購入商品・権利、提供を受ける役務によっては当行の承認が必要になります。こ
の場合、会員は加盟店が当行に対してショッピング利用に関する照会を行うことを予め承認するものとします。その際、当行が会員本人の利用であることを確認することがあります。
9.当行は、会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合、または約定支払日に支払われなかった場合は、ショッピング利用を断ることがあります。また貴金属、金券類等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。
10.商品の所有権は、当行が加盟店に対して立替払いをしたとき、または加盟店から当行に債権が譲渡されたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを会員は承認します。
11.会員は、カードの利用により購入した商品またはサービス等を加盟店との合意によって取消す場合、その代金および料金は当行所定の方法により精算するものとします。
1.ショッピング利用代金の支払区分は1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いのうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いは、一部の加盟店で指定できない場合、ボーナス一括払いは指定できない期間がある場合があります。なお、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかったときは、すべて1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、リボルビング払い、分割払いを指定した場合でも、利用したカードを解約したときは、1回払いとして取り扱われることがあります。
2.前項にかかわらず、会員は、次の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をリボルビング払い、分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、キャッシングサービス、カードローンサービス、その他当行が指定するものには適用されません。
(1)本会員が申し出、当行が認めた場合、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてリボルビング払いとする方式。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定したときは、当該ショッピング利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当行が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
(2)日本国外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。)でのショッピング利用代金について、事前に本会員が申出て当行が適当と認めた場合に、以後の支払いをすべてリボルビング払いとする方式。
(3)カードの利用の際に1回払い、2回払い、ボーナス一括払いを指定したショッピング利用代金の支払区分について、本会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申し出を行い、当行が適当と認めたときに、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払い、分割払いに変更する方式。その場合、1回払い、2回払いからの変更のときは、カード利用の際にリボルビング払い、分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス
一括払いからの変更のときは、ボーナス一括払いの支払日の締切日にリボルビング払い、分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申し出があった後で、ボーナス一括払いの支払日の締切日までに会員資格の取消しがあったときは、支払区分変更の申し出はなかったものとします。
(4)支払日の前月22日以降に、前項により支払区分の変更を行ったショッピング利用代金については、事務上の都合により、利用時の支払方法に応じた各締切日の翌月15日を締切日とみなして取り扱われます。
3.会員は、当行が適当と認めた場合には、別途定める方法により、
1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記
<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第20条(代金等の支払い)1.ショッピングサービス、第25条および第26条に定めるキャッシングサービスによる会員の当行に対する債務の締切日は、毎月15日とし、翌月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に通帳および払戻請求書なしで本会員の利用口座から自動引落しの方法により支払うものとします。ただし、支払日等について別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、事務上の都合により支払日は翌々月以降の10日(同前)になることがあります。
2.2回払いは、ショッピング利用代金の半額(端数が生じた場合は、初回分に算入します。)を、締切日の翌月と翌々月の支払日に支払うものとします。ボーナス一括払いの締切日は、毎年7月15日、
12月15日とし、それぞれ翌月の支払日に支払うものとします。
3.本会員または家族会員が、本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払いの責を負うものとし、その利用代金および料金の支払いは前2項と同様とします。
4.会員のショッピングサービスおよびキャッシングサービスの利用代金および料金については、外貨額を円貨に換算した金額を第1項の定めにより支払うものとします。円貨への換算には、VISA Internationalで売上処理した時点のVISA Internationalが適用した交換レートに当行の海外取引に係わる事務処理費として、所定の費用を加算したレートを適用するものとします。
ただし、日本国外におけるキャッシングサービスについては、海外取引に係わる事務処理など所定の費用分は加算しておりません。
5.当行は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当行指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します。(ただし、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します。)会員はVpass会員規約、カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当行指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当行指定の方法により当行へ申し出るものとし、当行がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられ
る場合、当行は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当行は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当行の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当行所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。
6.会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は随時、支払いを受けることができるものとします。また、弁済期の到来しているショッピングサービスによる債務とキャッシングサービスによる債務の合計額が利用口座の預金不足等により引落しできないときは、そのいずれに充当するかは当行の任意とします。ただし、ショッピングサービスによる債務と、日本国内におけるキャッシングサービスによる債務のいずれの債務にも充当できないときは、その債務の一部の引落しはいたしません。
7.平成22年6月10日以降の支払に関しては、当行に支払うべき債務のうち第26条に定めるキャッシングリボ返済元金、第25条に定めるキャッシング一括および海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの引落としについてクレジットカードの勘定処理が完了するまでは、第15条第5項に定める未決済残高に含めるものとし、キャッシングサービス利用枠のご利用可能額から、差し引くものとします。
8.会員は、当行が適当と認めた場合には、別途定める方法により、
1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記
<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①(お店でリボ):カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。
②(マイ・ペイすリボ):事前に本会員が申出て当行が適当と認めた場合において、あらかじめカードショッピング代金の支払区分を全てリボルビング払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当行が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
③(あとからリボ):カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当行が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナ
ス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上1万円単位。「Visaゴールドカード」の場合は1万円以上
1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当行が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて第3項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
3.毎月の手数料額は、毎月の締切日(15日)までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当行所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
4.会員は、別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
5.第18条第11項に定めるカード利用後の取消の場合、取消日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消にかかわらず第
3項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
① カード利用の都度分割払いを指定する方法
② カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた本会員が、当行が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当行が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合はボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
③ 分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない回数があります。また
24回を超える支払回数は当行が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金 額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月および8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当行が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用金額の50%以内で指定することができます。
5.会員は、別途定める方法により、分割払いにかかる債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当行所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
6.第18条第11項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず第2項に定める分割払手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
会員が見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.前項の定めにかかわらず、会員は、リボルビング払い、分割払い、
2回払いおよびボーナス一括払いにより購入もしくは提供を受けた商品等について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務について
はこの限りではありません。
① 商品等の引渡し、提供がなされないこと。
② 商品等に破損、 汚損、 故障、 欠陥、 その他の種類又は品質、 数量に関して契約の内容に適合しない場合があること。
③ その他商品等の販売、提供について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
3.当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出るときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
4.会員は、前項の申出をするときはあらかじめ第2項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、第3項の申出をしたときは、速やかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提供するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調査するときは、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
① 商品等の購入もしくは受領が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約にかかるものを除く。)であるとき。
② リボルビング払いの場合で、1回のカード利用にかかる利用金額が3万8千円に満たないとき。
③ 分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用にかかる支払総額が4万円に満たないとき。
④ 会員が日本国外においてカードを利用したとき。
⑤ 第2条第7項に違反するなど会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
7.会員は、当行がショッピング利用に係る債務の残額から第2項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
8.本条に定める条項は、既払金の返還の請求を認めるものではありません。
1.本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。
2.本会員は、当行および国内の金融機関等が設置している所定の VISA標識のある支払機(以下「VISA支払機」という。)および提携VISA各社が指定した日本国外の支払機(以下「提携支払機」という。)を使用して、カードにより当行からキャッシング一括を受けることができます。当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。
なお、家族会員がキャッシング一括を利用した場合、当該家族会
員は本会員の代理人としてキャッシング一括を受けたものとみなします。
3.提携支払機の取扱いは、当該支払機を設置した提携VISA各社の定めによるものとします。
4.キャッシング一括を利用した場合、元利一括返済とし、当行所定の利率(付利単位100円)で年365日(閏年は年366日)の日割計算による金額をキャッシング手数料として元金とともに第20条第
1項に定める支払日に支払うものとします。
1.本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。
2.会員は、キャッシングリボの利用枠の範囲内で、繰り返し利用できます。
3.キャッシングリボの返済方法は毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は会員があらかじめ届出るものとします。ただし、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
4.本会員の信用状態が悪化したと認められる場合、当行が定める本人確認手続きが完了しない場合等当行が必要と認めた場合には、当行はいつでもキャッシングリボの利用枠の金額を減額できるものとします。
5.本会員は、キャッシングリボの立替え払い金に対し、当行所定の利率(付利単位100円)による利息を支払うものとします。毎月の利息額は、毎月の締切日までの日々の利用残高に対し年365日
(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第20条第
1項に定める支払日に支払うものとします。
6.キャッシングリボの返済は、返済元金と前項の経過利息の合計として当行が指定した金額を第20条第1項に定める支払日に支払うものとします。
7.本会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの利用残高の全額または一部を繰り上げて返済することができます。
8.新規カード発行時、年齢が61歳以上の本会員は、キャッシングリボの利用枠が設定されないものとします。
当行が、別に承認した場合に限り会員は、きらぼしカードローン利用申込書(兼当座貸越契約書兼保証委託契約書)、きらぼしカードローン取引規定カードローン、「リビングサポート」取引規定およびきらぼしローンカード規定によりカードローンサービスを受けることができます。
会員はICカード特約(きらぼし銀行VISA一体型カード用)および生体認証特約により、利用口座の普通預金の預入れおよび払戻しをすることができます。
<割賦販売における用語の読み替え>
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払い総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・弁済金 ・各回の支払金額 | ・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払い金 ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 |
《リボルビング払いについて》
●毎月の元金支払額(元金定額方式)
5千円、1万円以上1万円単位にご指定いただきます。ただし、
「Visaゴールドカード」の場合は1万円以上1万円単位とします。
※リボルビングご利用残高がご指定の元金支払額に満たないときは、その元金と手数料の合計額をお支払いいただきます。
●リボルビング払いの手数料の料率
実質年率15.00%(年365日の日割計算、ただし閏年は年366日の日割計算)
●手数料計算式
リボルビング払い残高×手数料の料率×手数料計算期間(日)÷
365日
●リボルビング払いの手数料計算期間
1.「お店でリボ」、「あとからリボ」の場合
利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。
締切日の翌日から翌月の締切日までを1ヵ月分とし、翌々月の支払期日に後払いするものとします。
初回:手数料計算の対象外
2回目:最初に到来する締切日の翌日から2回目の締切日まで
3回目以降:前月の締切日の翌日から締切日まで
2.「マイ・ペイすリボ」の場合
利用日から起算して最初に到来する支払期日までの期間は、手数料計算の対象としません。
支払期日の翌日から締切日までの期間の手数料を翌月の支払期日に後払いするものとします。
締切日の翌日から翌月の締切日までを1ヵ月分とし、翌々月の支払期日に後払いするものとします。
初回:手数料計算の対象外
2回目:最初に到来する支払期日の翌日から締切日まで
3回目以降:前月の締切日の翌日から締切日まで
●お支払い例
1.「お店でリボ」、「あとからリボ」の場合
3月1日に5万円(消費税込み)のご利用をされた場合
<手数料の料率15.00%、「元金定額(1万円コース)」を選択された場合>
① 第1回目お支払い(4月10日)
・元金支払額 10,000円
・手数料 0円
・弁済金 10,000円
・お支払い後残高 50,000円-10,000円=40,000円
② 第2回目お支払い(5月10日)
・元金支払額 10,000円
・手数料 50,000円×15.00%×26日(3月16日~4月10日)÷
365日+40,000円×15.00%×5日(4月11日~ 15日)
÷365日=616円
※支払期日をまたぐので元本が途中で変ります。
・お支払い後残高 40,000円-10,000円=30,000円
③ 第3回目お支払い(6月10日)
・元金支払額 10,000円
・手数料 40,000円×15.00%×25日(4月16日~5月10日)÷
365日+30,000円×15.00%×5日(5月11日~15日)
÷365日=471円
・弁済金 10,471円
・お支払い後残高 30,000円-10,000円=20,000円
2.「マイ・ペイすリボ」の場合
9月1日に5万円(消費税込み)のご利用をされた場合
<手数料の料率15.00%、「元金定額(1万円コース)」を選択された場合>
① 第1回目のお支払い(10月10日)
・元金支払額 10,000円
・手数料 0円
・弁済金 10,000円
・お支払い後残高 50,000円-10,000円=40,000円
② 第2回目お支払い(11月10日)
・元金支払額 10,000円
・手数料 40,000円×15.00%×5日(10月11日~15日)÷365日
=82円
・弁済金 10,082円
・お支払い後残高 40,000円-10,000円=30,000円
③ 第3回目お支払い(12月10日)
・元金支払額 10,000円
・手数料 40,000円×15.00%×26日(10月16日~11月10日)÷
365日+30,000円×15.00%×5日(11月11日~15日)
÷365日=488円
※支払期日をまたぐので元本が途中で変ります。
・弁済金 10,488円・お支払い後残高 30,000円-10,000円=20,000円
《分割払いについて》
●分割払いの支払回数、支払期間、手数料の料率(実質年率)、分割係数
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
手数料の料率実質年率(%) | 12. 00 | 13. 25 | 13. 75 | 14. 25 | 14. 50 | 14. 75 | 14. 75 | 14. 75 | 14. 75 |
分割係数(%) | 2. 01 | 3. 35 | 4. 02 | 6. 70 | 8. 04 | 10. 05 | 12. 06 | 13. 40 | 16. 08 |
※加盟店により、上記支払回数がご指定いただけない場合があります。
3月1日に5万円(消費税込み)の商品を5回払いでご購入された場合
① 上表に基づく手数料総額(目安)
50,000円×3.35%=1,675円
② 上表に基づくお支払い総額(目安)
50,000円+1,675円=51,675円
③ 毎月のお支払額(分割支払金)
51,675円÷5回=10,335円(元利均等残債方式により、最終回の支払額は端数調整します。)
④ 初回お支払い(4月10日)
・分割支払金 10,335円
・内手数料額 50,000円×13.25%×26日(3月16日~4月10日)
÷365日=471円
・内元金 10,335円-471円=9,864円
・支払後残元金 50,000円-9,864円=40,136円
⑤ 第2回目お支払い(5月10日)
・分割支払金 10,335円
・内手数料額 40,136円×13.25%×30日(4月11日~5月10日)÷365日=437円
・内元金 10,335円-437円=9,898円
・支払後残元金 40,136円-9,898円=30,238円
⑥ 第3回目お支払い(6月10日)、第4回目お支払い(7月10日)第2回目お支払いと同様の計算をします。
⑦ 最終回お支払い(8月10日)
・支払後残元金 10,128円
・手数料額 10,128円×13.25%×31日(7月11日~8月10日)÷365日=113円
・分割支払金 10,241円
■以上により、分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。
支払回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 合計 | |
分割支払金 | 10,335円 | 10,335円 | 10,335円 | 10,335円 | 10,241円 | 51,581円 | |
内手数料額 | 471円 | 437円 | 340円 | 220円 | 113円 | 1,581円 | |
内元金分 | 9,864円 | 9,898円 | 9,995円 | 10,115円 | 10,128円 | 50,000円 | |
支払後残元金 | 40,136円 | 30,238円 | 20,243円 | 10,128円 | 0円 | - |
<2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2回払い | 2回 | 2ヵ月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1回 | 2ヵ月~8ヵ月 | 不要 |
<繰上返済の可否および方法>
1回払い | リボルビング払い | 分割払い | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外キャッシュサービス | |
当行が別途定める期間において、当行の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法 | × | ○ | × | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ (全額返済のみ可) |
当行が別途定める期間に事前に当行に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | - | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | × | × |
当行が別途定める期間に事前に当行に申出のうえ、振込等により当行指定口座へ入金する方法(振込手数料は負担いただきます) | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ | ○ |
当行へ現金を持参して返済する方法 | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ | ○ |
※1:全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。
※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※3:リボルビング払いをATMから入金で繰上返済する場合は、カード利用後、当行が定める日まで返済できません。
※4:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に複数回利用し、当行が別途定める期間において当行の提携金融機関のATMから入金して返済する場合、同一期間内に利用したキャッシング一括および海外キャッシュサービス全件のみ返済が可能です。
※5:上記にかかわらず、PiTaPa利用金額等、その他繰上返済できない場合があります。
※6:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて ATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員および家族会員のカードならびにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
※7:振込等により当行指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。
《キャッシングサービスについて》
●キャッシングリボ・キャッシング一括のご利用方法
本会員 | 家族会員 | |||
キャッシングリボ | キャッシング一括 | キャッシングリボ | キャッシング一括 | |
当行が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、キャッシング一括の借入金をキャッシングリボへ変更する方法 | ○ | ― | ○ | ― |
●キャッシングリボ・キャッシング一括の返済方法・回数、利率等
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 ボーナス月増額返済あり | 利用残高および返済方法に応じ、元金と利息を完済するまでの期間、回数。 利用枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高に応じて、返済期間、返済回数は変動する。 <返済例> 借入額5万円、元利定額返済・毎月返済額1万円、実質年率15.0%の場合、7ヵ月・7回※。 ※6回目・7回 目の返済額は1万円未満 | 一般会員 …実質年率 15. 0% ゴールドカード会員 …実質年率 15. 0% |
キャッシング一括 | 元利一括返済 | 21日~56日 (ただし暦による)・1 回 | 実質年率 15. 0% |
※担保・保証人…不要
第3章【その他の条項】
1.会員は、次のいずれかに該当する場合には、一切の未払債務につ
いて期限の利益を喪失し、直ちにその全額を支払うものとします。
① リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いによるショッピング利用代金に基づく債務については、第21条のリボルビング弁済金または第22条の分割支払金を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払わなかったとき。
② 虚偽の申告をしたことが判明したとき。
③ 本規定の定める事項の1つにでも違反したとき。
④ カードの改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由によって、当行に会員の所在が不明となったとき。
⑥ 支払を停止したとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑦ 破産手続開始または民事再生手続開始の申立があったとき。
⑧ 本会員または家族会員の預金について仮差押、保全差押、差押の命令、通知が発送されたとき。
⑨ 当行の発行する他のカードを所持している場合において、その
1枚のカードにつき上記②から⑤までに記載した事項のいずれかに該当したとき。
⑩ 会員が死亡したとき
⑪ 当行に対する債務の1つでも期限に履行しなかったとき
⑫ 保証会社から保証停止の通知があったとき
⑬ その他当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認めたとき
2.前項の定めにかかわらず日本国内外のキャッシングサービス、カードローンサービスの期限の利益の喪失は、消費者契約法に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
1.当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
① カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
② 本規約のいずれかに違反した場合
③ 当行に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
④ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当行が判断した場合
⑤ カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑦ 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象と
して指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(イ)から(ロ)のいずれかに該当した場合
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑧ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為をした場合
(イ)暴力的な要求行為(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(ニ)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
⑨ 当行または当行の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑩ 会員に対し第10条第4項または第32条第4項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
⑪ 会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から⑨に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.会員資格を取消されたときは、当行が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカード等当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カード等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
1.本会員は当行に対する債務を支払日に支払わなかった場合には、
当該支払金の元金に対し支払日の翌日から完済に至るまで、次に定める遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、年365日(閏年は年366日)の日割計算(付利単位1円)とします。
① ショッピングサービス(1回払い、リボルビング払い)は年
14.60%を乗じた額。
② キャッシングサービス(一括・リボ)は、年20.00%を乗じた額。
③ 分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いは、年14.60%を乗じた額。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る分割払残元金に対し民法の定める法定利率を超えない額。
2.本会員が未払債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日から完済に至るまで、次に定める遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、年365日(閏年は年366日)の日割計算(付利単位1円)とします。
① ショッピングサービス(1回払い、リボルビング払い)は年
14.60%を乗じた額。
② キャッシングサービス(一括・リボ)は、年20.00%を乗じた額。
③ 分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにかかる分割払残元金に対し民法の定める法定利率を乗じた額。
3.当行が会員に対する債権の保全ならびに取立に要した一切の費用は会員の負担とします。
1.ショッピングサービス、キャッシングサービスによる債務のいずれかの支払いを怠ったときは、会員はその債務を完済するまで、これらのサービスを受けることはできません。なお、この場合、当行は、カードを回収することができるものとします。
2.当行は次の各号に該当する場合には、カードによるショッピングサービス、キャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を停止することまたはカードを回収することができるものとします。
① 会員が本規定に違反した場合もしくは違反するおそれがあると当行が判断した場合。
② カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合。
③ ショッピングサービス、キャッシングサービスによる債務のいずれかの支払遅延が発生する等により会員の信用状態が著しく悪化または悪化するおそれがあると当行が判断した場合。
④ その他会員の信用状態が著しく悪化または悪化するおそれがあると当行が判断した場合。
⑤ ショッピングサービスについて、会員がショッピング利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、ショッピング利用枠以内であっても短期間に商品を連続して購入する等カードの利用状況について当行が不審と判断した場合。
⑥ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカード利用状況が不適当もしくは不審があると当行が判断した場合。
3.前項第2号により、カードの利用が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出印章を持参のうえ、利用口座のある店舗に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な
書類等の提出を求めることがあります。
4.当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および当行が指定する事項の申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当行が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
1.会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑦ テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者
⑧ その他前各号に準ずる者
⑨ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に被害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑩ 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.会員が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.会員が住所変更の届出を怠る、あるいは会員が当行からの請求を受領しないなど会員の責めに帰するべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
1.本会員が任意に退会する場合、当行所定の書面を利用口座のある店舗に提出するものとします。なお、家族会員だけの退会の場合においても、本会員が届出るものとします。
2.利用口座を任意に解約したとき、また本会員につき相続が開始したときは、本規定による契約は終了します。
3.会員が第29条の事由のいずれかに該当するときは、当行は会員への通知催告等を要せず、本規定による契約を解除することができるものとし、会員はカード利用により当行に対して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
4.会員が次の各号の事由のいずれかに該当するときは、当行は会員への通知催告等により本規定による契約を解除することができるものとし、会員はカード利用により当行に対して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
① 当行に対する債務の1つにでも期限に履行しなかったとき。
② その他当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認めたとき。
5.第9条に定めるカードの有効期限到来後、当行から新たなカードが貸与されなかったときは、本規定による契約は終了します。
6.会員は退会または本規定による契約が終了したときは、本規定に定める当行に対する一切の債務を直ちに支払うものとします。
7.退会後または本規定による契約の終了後に当該カードの利用により生じた損害については、すべて会員の負担とします。
8.契約終了後の債務は支払方法によらず一括請求とします。
第35条(当行からの相殺)1.会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺することができるものとします。この場合、当行は事前の通知および所定の手続を省略し会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができるものとします。
2.前項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、利率・料率は預金規定等によるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は期限前解約利率によらず約定利率により年365日の日割計算とします。また外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
1.会員は、相殺計算をする7営業日前までに当行に通知することにより、弁済期にある預金その他債権とこの取引による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、当行所定の手続きをとるものとし、また相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに当行に提出するものとします。
2.前項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、利率・料率は預金規定等によるものとします。また外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
当行が相殺をする場合、会員の当行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。ただし、リボルビン
グ払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
1.会員から返済または相殺をする場合、この取引による債務のほかに債務があるときは、会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。ただし、当行が債権保全上支障が生じるおそれのあるときには指定できません。
2.会員から指定がないときは当行が指定することができ、この場合、当行が指定する債務について期限未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見の開始または任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに成年後見人または任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出るものとします。
2.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がなされているときは、前項と同様に届出るものとします。
3.前2項の届出事項について、変更または取消等が生じたときにも同様に届出るものとします。
4.前3項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
当行は、カードに関する業務およびその他会員サービスに関する業務の一部またはすべてを個人情報の保護措置を講じたうえで、三井住友カード株式会社、株式会社バンクカードサービスおよびその他の企業に委託できるものとします。
会員は、振込にて債務を支払う場合の金融機関の振込手数料、本規定に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課および公正証書作成費用等債権の保全または実行のために要した費用を負担するものとします。
第42条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等による必要が生じた場合は、当行の請求に応じ、許可書、証明書その他の必要書類を提出するものとし、また国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じるものとします。
会員と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
本規定による取引に関して会員と当行との間に訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地および当行の本社・営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第45条(規定の変更)本規定を変更する場合、当行はその変更内容または新規定を本会員にあてて通知します。その通知を受けた後、会員がカードによる取引を行ったときは、変更内容または新規定を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規定を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座の場合は総合口座取引規定)、きらぼしキャッシュカード規定、きらぼしカードローン利用申込書(兼当座貸越契約書兼保証委託契約書)、きらぼしカードローン取引規定およびきらぼしローンカード規定、カードローン「リビングサポート」取引規定、ICカード特約(きらぼし銀行VISA一体型カード用)およびICカード生体認証特約により取扱います。
【お問合せ・相談窓口】
1.商品・サービス等についてのお問合せは、カードをご利用された加盟店までお願いします。
2.本規約についてのお問合せ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、当行におたずねください。
きらぼし銀行 金融商品業務センター TEL 03-5280-3201
〒101‐0052 東京都千代田区神田小川町三丁目3番地とみん神田ビル5F
3.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
フリーダイヤル 0120-919-456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください、東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530
以 上
海外預金引出しサービス利用特約
海外預金引出しサービス(以下「海外キャッシュサービス」といいます。)は、きらぼし銀行VISA一体型カード(以下「カード」といいます。)の本会員が、日本国外で現地通貨により利用口座から預金の払戻しを受けることができるサービスです。
海外キャッシュサービスは、きらぼし銀行VISA一体型カード会員規定第2条第1項に定める種類のカードを貸与された会員に適用します。
海外キャッシュサービスは、日本国外に設置されたVISA Interna- tional Service Association(以下「VISA International」といいます。)または「PLUS」に加盟する金融機関またはクレジット会社が設置し、指定している現金自動支払機(現金自動入払機を含みます。以下「海外支払機」といいます。)により受けること
ができます。なお、海外支払機の利用方法等は、それぞれの支払機設置先の定めによります。
1.海外キャッシュサービスの利用枠は、ショッピング利用枠の範囲内で当行が定める金額とします。なお、海外キャッシュサービス利用による未決済額および日本国外におけるキャッシングサービス利用による未決済額があるときは、利用枠からこれら未決済額を除いた額とします。
2.海外キャッシュサービス1回あたりの利用可能額は、VISA Inter- nationalまたはVISA Internationalに加盟・提携する金融機関、クレジット会社の定める額とします。
1.海外キャッシュサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。また、支払機利用手数料については、当該支払機を設置している金融機関、クレジット会社の定めによります。
2.前項の手数料は、第6条第1項による引落しと同時に引落します。
1.海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しにかかる利用口座からの引落しは、VISA Internationalの処理日の3営業日後を支払日とし、通帳および払戻請求書なしで利用口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
2.前項の支払いについては、引出し現地通貨額をVISA Interna- tionalまたはVISA Internationalに加盟・提携する金融機関またはクレジット会社が定める時期ならびに為替相場に基づき円貨に換算した金額を引落すものとします。
3.日本国外における支払機によるキャッシングサービスの請求が当行にあったときは、当行は海外キャッシュサービスの利用があったものとして前2項に基づき処理するものとします。
4.海外キャッシュサービス利用による請求と弁済期の到来しているきらぼし銀行VISA一体型カード会員規定に定める他のサービス利用による債務の合計額が利用口座の残高不足等により引落しできないときは、そのいずれに充当するかは当行の任意とします。ただし、海外キャッシュサービス利用による請求と弁済期の到来している他のサービス利用による債務のいずれについても充当できないときは、その請求および債務の一部の自動引落しはいたしません。
第7条(引落し不能時の取扱い)第5条第1項および第6条第2項の合計額が利用口座の残高不足等により引落しできないときは、海外キャッシュサービス利用による請求の自動引落しの取扱いはなかったものとし、かわりにその全額について、日本国外におけるキャッシングサービスを行ったものとして取扱います。なお、この場合の手数料は、第5条にかかわらずきらぼし銀行VISA一体型カード会員規定第25条第4項に定める手数料をいただきます。
きらぼし銀行VISA一体型カード会員規定第32条によるサービスの停止がなされたときは、海外キャッシュサービスを利用するこ
とはできません。
海外キャッシュサービスの解約等については、きらぼし銀行VISA一体型カード会員規定第34条によるものとします。
なお、利用口座を解約したとき、またはカードを退会したときは、本特約による契約は終了します。
本特約に定めのない事項については、きらぼし銀行VISA一体型カード会員規定によるほか、普通預金規定(総合口座規定)、きらぼしキャッシュカード規定、きらぼしカードローン利用申込書
(兼当座貸越契約書兼保証委託契約書)、きらぼしカードローン取引規定、カードローン「リビングサポート」取引規定およびきらぼしローンカード規定、ICカード規定(きらぼし銀行VISA一体型カード用)およびICカード生体認証特約により取扱います。
以 上
きらぼしETCカード特約
第1条(定義)
1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社きらぼし銀行(以下「当行」といいます。)が指定する者とします。
2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
1.当行は、きらぼし銀行VISA一体型カード(以下「カード」といいます。)の会員が、本特約およびきらぼし銀行VISA一体型カード会員規定(以下「会員規定」といいます。)を承認のうえ所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた会員(以下「会員」といいます。)に対し、きらぼしETCカード(以下「ETCカード」といいます。)をカードに追加して発行・貸与します。
2.会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。
3.ETCカードの所有権は当行に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
4.会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注
意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、 ETCカードを他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。
1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
1.会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規定に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いにかかる支払期日および支払金額等は、原則として
1回払いに関する会員規定を準用します。ただし、カードの支払区分が「あとからリボ」および「マイ・ペイすリボ」の場合は会員規定第21条の定めに基づき支払うものとします。
ETCカードは、カードのショッピングサービスの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えて ETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
当行からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当行への支払義務は免れないものとします。
1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
3.当行はETCカードが第三者によって取得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。
第8条(会員保障制度)1.前条1項の規程にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難により ETCカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当行への届出がなされたときは、これによって会員が被る ETCカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する
保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失、盗難について、会員に重大な過失があったものとみなします。
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届出が虚偽であった場合
(6)前条2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害
4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当行がてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、被害状況の調査に協力するものとします。
1.会員は、当行に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。
1.ETCカードの有効期限は、当行が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
2.ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第11条(解約)
1.会員がETCカードを退会する場合は、当行に所定の届出用紙を提出する方法により当行に届出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、会員のETCカードを当行に返却するものとします。
2.会員がカードを退会する場合は、会員の本特約も同時に解約となるものとします。
1.ETCカードの再発行は、当行所定の届出を提出していただき当
行が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当行所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
当行は、会員が本特約もしくは会員規定に違反した場合または ETCカードもしくはカードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。当行は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第14条(免責)
1.当行は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2.会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ず ETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当行に通知するものとします。
3.当行は、ETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4.当行は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
本特約に定めのない事項については、会員規定を適用するものとします。
(2019.4)
第1条(定義)
きらぼしiD利用特約
「iD決済システム」(以下「本決済システム」といいます。)とは、携帯電話等に搭載された非接触ICチップを用いて行うクレジット決済システムをいいます。
1.株式会社きらぼし銀行(以下「当行」といいます。)が発行するきらぼし銀行VISA一体型カードの会員(以下「会員」といいます。)で、本特約およびきらぼし銀行VISA一体型カード会員規定
(以下「会員規定」といいます。)を承認のうえ、当行所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方をiD会員(携帯型)とします。
2.会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員(携帯型)である場合に限り、当行は当該家族会員をiD会員(携帯型)とするものとします。
3.本会員は、iD会員(携帯型)である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む。)を負うものとします。この場合、iD会員(携帯型)である家族会員は、当行が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む。)を本会員に通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
4.本会員は、iD会員(携帯型)である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(iD会員番号、アクセスコード、 iD会員情報、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む。)を賠償するものとします。
1.当行は、iD会員(携帯型)に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、当行所定の方法により通知するものとします。
2.iD会員(携帯型)は当行から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3.iD会員(携帯型)は、第5条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、直ちに当行にその旨届出るものとします。
4.第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下
「指定暗証番号」といいます。)を使用して第5条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第4条(暗証番号)1.当行は、iD会員(携帯型)より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録することがあります。
2.iD会員(携帯型)は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、iD会員(携帯型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
1.当行は、iD会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員(携帯型)が本決済システムで使用する自己の管理する携帯電話(以下「使用携帯電話」といいます。)に装備された非接触ICチップに、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」といいます。)を登録(以下「会員情報登録」といいます。)することを承認します。なお、iD会員
(携帯型)は、当行が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」といいます。)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当行に届出のうえ当行の承認を得るものとします。
2.iD会員(携帯型)は、当行が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要な当行が指定するアプリケーション(以下「指定アプリケーション」といいます。)を、当行所定の方法で使用携帯電話にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなど当行所定の方法により会員情報登録するものとします。ただし、使用携帯電話にあらかじめ指定アプリケーションがインストールされている場合、当該アプリケーションのダウンロードの手続きは省略できるものとします。
3.iD会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯電話の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。
4.iD会員(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当行は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
1.iD会員(携帯型)は、前条2項に定める手続きをおこない会員情報登録が完了した携帯電話(以下「iD携帯」といいます。)を当行所定の方法で使用することにより、iD会員(携帯型)があらかじめ指定するきらぼし銀行VISA一体型カード(以下「決済用カード」といいます。)に代えて、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」といいます。)での支払い手段とすることができます。
2.iD会員(携帯型)は、決済用カードの代わりにiD携帯を用いて当行が別途指定するATM等において当行所定の操作を行うことにより、会員規定に定めるキャッシングリボまたはキャッシン
グ一括として、当行から現金を借り受けることができます。また、 iD会員(携帯型)は、会員規定に定める方法以外に、当行が別途指定するATM等においてiD携帯を用いて当行所定の操作を行うことにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に iD携帯による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当行所定の方法によりその旨届出るものとし、あわせてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
3.iD会員(携帯型)は、iD携帯に装備された非接触ICチップおよび指定アプリケーションにつき偽造、変造または複製等をおこなってはなりません。
4.iD会員(携帯型)が前3項に違反したことによりiD会員本人以外の第三者がiD携帯を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
1.本会員であるiD会員(携帯型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規定に従い決済用カード利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いのうちiD加盟店での利用にかかる支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規定を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」および
「マイ・ペイすリボ」の場合は会員規定第21条の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規定第22条の定めに基づき支払うものとします。
本決済システムの海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。
1.iD会員(携帯型)は、決済用カードのショッピングサービスの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりにiD携帯を第6条に定めるとおり利用できるものとします。
2.当行は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員(携帯型)はこれに従うものとします。
3.iD会員(携帯型)は、当行が適当と認めた場合、第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてiD携帯を利用できるものとします。その場合も、iD会員(携帯型)は当然に支払の責を負うものとします。
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
1.iD会員情報の有効期限は、当行が指定し、アクセスコードの通知とあわせてiD会員(携帯型)に通知します。
2.iD会員情報の有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続きiD会員(携帯型)として認める場合には、有効期限を更新し、iD会員(携帯型)に通知します。
3.前項の場合、iD会員(携帯型)は改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。
1.iD会員(携帯型)が本特約を解約する場合は、当行所定の方法により当行に届出るものとします。
2.iD会員(携帯型)が退会などにより決済用カードに関する会員資格を失った場合は、同時にiD会員(携帯型)としての会員資格を失うものとします。
3.iD会員(携帯型)はiD会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または解約した場合、速やかにiD携帯に登録されているiD会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこなわなかったことにより第三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第14条(再発行)1.当行は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、またはiD携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD会員(携帯型)がiD会員番号およびアクセスコードの発行を希望し当行が適当と認めた場合にはiD会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2.前項の場合、iD会員(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。
当行は、iD会員(携帯型)が本特約もしくは会員規定に違反した場合またはiD携帯もしくは決済用カードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなくiD携帯による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員(携帯型)は予めこれを承諾するものとします。
当行は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員(携帯型)
に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当行は、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員(携帯型)に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおける iD携帯の取扱いが困難であると当行が判断した場合。
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当行がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第17条(免責)
1.当行は、iD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能またはiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、iD会員
(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、当行に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
2.当行は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびiD携帯内に装備された非接触ICチップ等の技術的な欠陥、品質不良等の原因によりiD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用することができない場合でも、責任を負わないものとします。ただし、当行の故意または重過失による指定アプリケーションの技術欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD携帯を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
本特約に定めのない事項については、会員規定を適用するものとします。
「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(iD会員)
第1条(用語)
本特約に定める用語は、「iD会員特約(個人用)」における場合と同じ意味を有するものとします。
第2条(同意)
1.iD会員(携帯型)は、iD会員(携帯型)からのお問い合わせに対する対応、会員情報登録状況の管理のため、下記①から③の情報について、当行が保護措置を講じた上で収集(携帯電話通信業者が当行に使用携帯電話に関する情報を提供し、当行が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することに同意します。
① 使用携帯電話に関する情報(携帯電話本体内のICカード固有の番号、携帯電話契約者番号、機種名・製造番号等の通信機器本体に関する情報をいいます)
② 使用携帯電話への指定アプリケーションの登録状況
③ iD会員情報の登録状況
2.iD会員(携帯型)は、当行が下記の目的のために前項の①から
③の情報を利用することに同意します。
① 当行のクレジットカード関連事業の調査分析、商品開発
② iD決済システムに関連するアフターサービスの提供
③ 当行のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
※なお、上記の当行の具体的な事業内容については、当行所定の方法(インターネットの当行ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
1.本特約は、iD会員特約(個人用)の一部を構成し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」(以下「同意条項」という)に追加して適用されます。
2.本特約第2条に定める事項については、同意条項第4条、第5条、第6条、第7条を適用するものとします。この場合、同意条項の「第1条1項」は「本特約第2条1項」に、「第1条2項」は
「本特約第2条2項」に、それぞれ読み替えるものとします。
3.本特約は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上
マイ・ペイすリボ会員特約
第1条(総則)
株式会社きらぼし銀行(以下「当行」という)に対し、本特約及びきらぼし銀行カード会員規定(以下「会員規定」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。また、当行が申込みを認めた日を契約成立日とします。
1.本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規定第19条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当行が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規定第21条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当行が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
(1)定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボ
ルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。ただし、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条第4項に定める手数料を加算した額
(2)元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当行が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額
3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当行が定める日までに当行所定の方法で本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。
4.手数料額は下記の方法で算出するものとします。
(1)支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当行所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分として支払期日に後払いするものとします。
(2)新規の利用代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
本カードの支払方法は、会員規定第20条に定める本会員の利用口座から自動引落しによる支払方法とします。
本カードでは、キャッシング一括は、当行が適当と認めたマイ・ペイすリボ会員についてのみ利用できるものとします。
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当行の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第6条(マイ・ペイすリボの設定)マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当行が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。
本特約に定めのない事項については会員規定を適用するものとします。
<お支払い例(定率コースおよび元金定額コース1万円の場合)>
8月16日~9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
① お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、
元金定額コースの場合…10,000円
② 手数料(定率コース、元金定額コースとも)…ありません
③ 弁済金
・定率コースの場合…3,000円、
元金定額コースの場合…10,000円
④ お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円-3,000円=47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い
① 手数料(10月11日~10月15日までの分)
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日=96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日=
82円
② お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、
元金定額コースの場合…10,000円
③ 弁済金
・定率コースの場合…3,096円(①96円+②3,000円)
・元金定額コースの場合…10,082円(①82円+②10,000円)
④ お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円(47,000円-3,000円)
・元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円)
(2018年10月制定)
きらぼし銀行VISA一体型カード保証委託約款
1.きらぼし銀行VISA一体型カード(以下「カード」といいます。)の会員または入会申込者(以下総称して「会員等」といいます。)が、三井住友カード株式会社(以下「保証会社」といいます。)に委託する債務保証の範囲は、株式会社きらぼし銀行(以下「当行」といいます。)の定める「きらぼし銀行VISA一体型カード会員規定(以下「会員規定」といいます。)」に基づき、会員が当行に対し負担するカード利用による一切の債務、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社と当行との間に締結されている保証契約によるものとし、会員等は、保証契約で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認めた後、会員等がカードを受領した時点で成立するものとします。
3.会員等が保証会社の保証を得て、カードを利用するについては、本約款のほかカード会員規定の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
会員等は、保証会社から会員等の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは、直ちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等協力するものとします。会員は、その資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従うものとします。
会員は、会員が会員規定およびその特約事項等に従い支払いをし
ないとして、保証会社が当行から保証債務の履行を求められたときは、会員に対して事前の通知、催告なく、保証会社と当行との保証契約に基づいて保証債務を履行されることに同意するものとします。
会員は、保証会社の会員に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく保証会社に支払うものとします。
(1)前条による保証会社の代位弁済額。
(2)保証会社が保証債務の履行のために要した費用の総額。
(3)保証会社が弁済した日の翌日から年14.6%の割合(年365日(閏年は366日)の日割計算)による遅延損害金。
(4)保証会社が前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
1.会員が次の各号の1つにでも該当し、求償権の保全に支障が生じまたは生じるおそれがある時は、保証会社が第3条の保証債務履行前に第4条に定める求償権の全額を会員に行使することに同意するものとします。
(1)保証会社および当行に対する債務の1つでも期限に弁済せずまたは取引規定の1つにでも違反したとき。
(2)仮差押、仮処分もしくは差押の通知または破産、競売、民事再生手続開始の申立をしたときまたは受けたとき。
(3)手形交換所から不渡処分を受けたとき。
(4)租税、公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。
(5)支払いを停止したとき。
(6)会員規定に基づき退会もしくは会員資格の取消を受けたとき。
(7)その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、会員は原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や担保提供の請求ならびに求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保の提供は執らないものとします。また保証会社が債権保全のため必要と認めた時は、直ちに保証会社の承認する担保を差入れるものとします。
会員は、保証会社から請求があるときはこの契約による債務の履行につき直ちに強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を執るものとします。
第8条(費用負担)保証会社が第3条の保証債務の履行によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は会員が負担するものとします。
会員は、この約款に関しての訴訟、調停および和解については会員の住所地および保証会社の本社・営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
保証会社と当行との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
1.会員は、保証会社が会員の信用状況が悪化したと判断した場合、保証会社と当行との保証契約が終了した場合、その他保証会社が適当と判断した場合、この約款にかかわらず保証会社が何ら通知なく新たな保証をしない場合があることに同意するものとします。会員は、保証会社が事後に保証の打ち切りを会員に通知をする場合であっても、打ち切りの理由を開示しないことに異議ないものとします。
2.会員が、保証会社の保証の打ち切りにより、期限の利益の喪失や会員資格の喪失等の不利益を被ったとしても、保証会社は会員に対し一切責任を負わないことに同意するものとします。
1.会員は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、ただちに当行に書面によって届出をし、当行は変更内容を保証会社に通知するものとします。
2.前項で届出があった住所宛に保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人)は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、この保証取引が停止され、または通知によりこの保証取引が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも一切私の責任といたします。
① 貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(イ)(ロ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
② 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
1.暴力的な要求行為 2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 5.その他前各号に準ずる行為
キャッシュカード規定
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下、同じです。)および貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下、これらを 「カード」 といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、預入れ・払戻し・振込・振替等の取引が可能な機器(以下、
「ATM」 といいます。)を使用した、次の場合に利用することができます。
(1)当行および当行がATMの共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下、「入金提携先」 といいます。)のATMを使用して普通預金および貯蓄預金(以下、これらを 「預金」といいます。)に預入れをする場合。
(2)当行および当行がATMの共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下、「支払提携先」 といいます。)のATMを使用して預金の払戻しをする場合。
(3)当行および当行がATMの共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下、「カード振込提携先」 といいます。)の ATMを使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合。
(4)当行のATMを使用して預入資金を当行所定の預金口座からの振替により払戻し、同時に当行所定の預金通帳を使用して預入れをする(以下、この取扱いを 「振替入金」 といいます。)場合
(5)その他当行所定の取引をする場合。
(1)ATMを使用して預金に預入れをする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)ATMによる預入れは、ATMの機種により当行または入金提携先所定の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行または入金提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
(1)ATMを使用して預金の払戻しをする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)ATMによる払戻しは、ATMの機種により当行または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは、第6条の定めにより取扱います。
(3)ATMを使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と
第7条第1項に規定するATM利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
ATMを使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、届出の暗証その他の所定事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。なお、
1日あたりの払戻しは、第6条の定めにより取扱います。
5.〔ATMによる振替入金〕
(1)ATMを使用して振替入金をする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMに払戻口座のカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証その他の所定事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)ATMによる1回あたりの振替入金は、当行所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは、次条の定めにより取扱います。
6.〔1日あたりの払戻し金額〕
(1)1日あたりの払戻しは、当行所定の金額の範囲内とします。ただし、カードを挿入して行うATMによる払戻しについては、当行が書面その他の当行所定の方法により利用者本人から申出を受け、これを承認した場合は、当行所定の制限内で、個別に
1日あたりの払戻し金額の範囲を変更することができます。
(2)前項の1日あたりの払戻し金額の範囲内か否かは、次の①~④の取引金額の合計金額をもって判断します。
① ATMによる預金の払戻し金額
② ATMにより振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする金額
③ ATMによる振替入金金額
④ デビットカード取引規定に基づいて払戻しをする金額
7.〔ATM利用手数料等〕
(1)ATMを使用して預金の預入れまたは払い戻しをする場合には、当行および入金提携先・支払提携先所定のATMの利用に関する手数料(以下、「ATM利用手数料」 といいます。)をいただきます。
(2)ATM利用手数料は、預金の預入れ時または払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで当該預金口座から自動的に引き落します。なお、この場合、入金提携先または支払提携先のATM利用手数料は、当行からそれぞれの提携先に支払います。
(3)当行(またはカード振込提携先)のATMを使用して振込する場合には当行(またはカード振込提携先)所定の振込手数料を、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引き落します。なお、カード振込提携先の振込手数料は、当行からカード振込提携先に支払います。
8.〔代理人による預金の預入れ・払戻し・振込・振替入金〕
(1)代理人(本人と生計を共にする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻し・振込・振替入金をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届け出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3)代理人カードにより振替入金をする場合には、振替入金口座は本人名義の口座に限ります。
(4)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
9.〔ATM故障時等の取扱い〕
(1)停電、故障等によりATMによる取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により当行のATMによる取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行がATM故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、支払提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額、その他必要事項を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等によりATMによる取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、第2項および第3項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
10.〔カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入〕
カードにより預入れた金額、払戻した金額、ATM利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行のATMで使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
11.〔カード・暗証の管理等〕
(1)当行はATMの操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
12.〔偽造カード等による払戻し等〕
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって
本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、
「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
14.〔カードの紛失、届出事項の変更等〕カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の諸届事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法によ
り当行に届け出てください。
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
ATMの使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、入金提携先、支払提携先、およびカード振込提携先のATMを使用した場合のそれぞれの提携先の責任についても同様とします。
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを取引店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを取引店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第18条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預け入れまたは払い戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、デビットカード取引規定、および振込規定により取扱います。
(1)この規定の各条項その他条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲示その他相当の方法で改定内容を告知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用されるものとします。
以上
【重大な過失または過失となりうる場合】
規定に定める補償対象外となりうる「重大な過失」および、補償減額の対象となりうる「過失」は以下のとおりです。
1.(本人の重大な過失となりうる場合)
本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
(1)本人が他人に暗証を知らせた場合
(2)本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3)本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
(4)その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
2.(本人の過失となりうる場合)
本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
(1)次の①または②に該当する場合
① 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
② 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2)(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
ア.当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
イ.暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
② キャッシュカードの管理
ア.キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
イ.酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以上
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1章 株式会社きらぼし銀行に対する同意内容
本重要事項は、きらぼし銀行VISA一体型カード会員規定(以下
「本規定」という。)の一部を構成します。
会員、入会申込者(以下併せて「会員等」という。)は、当行が会員等の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)に関し、保護措置を行ったうえで次の取扱い(銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種・信条・門地・本籍地・保健医療・または犯罪履歴についての情報、その他特別の非公開情報(業務上知り得た公表されていない情報)は、適切な業務運営の確保の他必要と認められる場合に限る。)をすることに同意します。
1.当行が本規定および入会申込書等を含む当行との取引の与信業務
(途上与信を含む。)および債権管理業務(以下「与信関連業務」という。)、その他の会員管理業務ならびに次の利用目的の達成に必要な範囲で、次項記載の個人情報を収集(映像、 その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)、保有、利用すること。
① クレジットカード発行やカード付帯サービス等の申込の受付
② 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等
③ 金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認
④ 入会審査等や継続的なご利用等に際しての判断
⑤ 利用代金決済等における期日管理等、クレジットカード発行後の管理
⑥ カード付帯サービス等を含むカード機能の履行
⑦ 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発
⑧ ダイレクトメールの発送・電話によるご案内等、金融商品やサービスに関する各種ご提案
⑨ 提携会社等の金融商品やサービスの各種ご提案
なお、上記のカード付帯サービスの内容については、当行所定の方法(ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等)によってお知らせします。
2.当行が前項記載の利用目的のため、次の個人情報を収集、保有、利用すること。
① 氏名、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、取引を行う目的、等の情報および当行届出電話番号の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報、 電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、 調査年月日、 電話接続状況、 移転先電話番号が含まれる)
② 入会申込時に届け出た事項
③ 本契約に関する申込日、契約日、利用可能額、契約終了の有無等の契約内容(クレジットカード利用可能加盟店等から当行が適法に取得する情報を含む。)
④ クレジットカード番号
⑤ カード利用状況
⑥ カード利用場所
⑦ 決済情報(延滞情報等を含む。)
⑧ 犯罪収益移転防止法で定める書類等の記載事項
3.会員等は、 当行が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、 公的機関等に会員等の個人情報を提供することに同意します。
第2条(個人信用情報機関への照会、登録および利用)会員等は、当行が会員等の第1条第2項①③⑤⑦の個人情報について保護措置を行ったうえで次の取扱いをすることに同意します。
1.当行が与信関連業務をするにあたり、当行が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該個人信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関に会員等の信用情報が登録されている場合には、銀行法施行規則第13条の6の6等により、本会員等の支払能力の調査の目的に限り、これを利用すること。
2.当行は、本規定により発生した客観的な取引事実に基づく個人信用情報を当行が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録すること、また登録した情報を当該個人信用情報機関の加盟会員ならびに当該個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用すること。
3.前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されること。
株式会社きらぼし銀行の加盟信用情報機関 | ||
機関名 (略 | 全国銀行個人信用情報センター 称:KSC) (略 | 株式会社シー・アイ・シー 称:CIC) |
〒100-8216 | 〒160-8375 | |
東京都千代田区丸の内 | 東京都新宿区西新宿 | |
所在地 | 1-3-1 TEL03-3214-5020 | 1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 |
TEL0120-810-414 | ||
jp/pcic/ | ||
取扱情報 | 登録情報登録期間 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記のいずれかが登録されている期間 | 登録情報登録期間 本契約に係る申込みをした事実 当行が照会した日から6か月間 |
本契約に係る客観的な取引事実(※) |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済、代弁完済等の事実を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後5年以内 債務の支払いを延滞した事実 契約期間中および契約終了後5年間 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査期間中本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 ※「本契約に係る客観的な取引事実」は氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、」運転免許証等の記号番号、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、月々の支払い状況等(解約、完済等の事実を含む)となります。 | |
個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間 | ||
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 | ||
取扱情報 | 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨当該調査期間中 | |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
提携機関名 | 株式会社日本信用情報機構(略称: JICC) | 全国銀行個人信用情報センター(略称:KSC) |
所在地 | 〒110-0014東京都台東区 北 上 野1 -10-14 住友不動産上 野 ビ ル5号館 TEL0570- jicc.co.jp | 〒100-8216東京都千代田区丸の内 1-3-1 TEL03- 3214-5020 https:// www. zenginkyo. or.jp/pcic/ |
提携機関名 | 株式会社日本信用情報機構(略称: JICC) | 株式会社シー・ア イ・シー(略称: CIC) |
所在地 | 〒110-0014東京都台東区 北 上 野1 -10-14 住友不動産上 野 ビ ル5号館 TEL0570- jicc.co.jp | 〒160-8375東京都新宿区西新宿1- 23-7 新宿ファーストウェスト15階 TEL0120- cic.co.jp |
※全国銀行個人信用情報センターは、主に銀行、信用金庫などの金融機関や、銀行系カード会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
※株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人情報機関であり、当行が、割賦販売法に基づき加入している指定信用情報機関です。
※株式会社日本信用情報機構は、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。
1.会員等は、当行および第1条で記載する当行と個人情報の預託または提供に関する契約を締結した提携会社ならびに第2条で記載する個人信用情報機関等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより会員自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
① 当行に開示を求める場合には、第5条記載のお問合せ・相談窓口または最寄りの支店にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
また、開示請求手続きにつきましては、当行所定の方法(ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等)によってもお知らせしております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2.開示請求により、個人情報の登録内容に誤りがあることが判明したときには、会員等は、当行に当該情報の訂正または削除の請求ができるものとし、当行は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
1.当行は、会員等が入会申込書本契約に必要な事項の記入を希望しない場合、または第1条および第2条の内容の全部または一部に同意しない場合は、入会を断ること、退会の手続きをとることができるものとします。
2.第1条第1項⑧に同意いただけない場合でも、これを理由に当行が本契約の締結を断ることはありません。ただし、当行の商品、サービス等の提供が受けられない場合があることを会員等は承認するものとします。
個人情報の開示、訂正、削除等に関するお問合せや利用・提供中止、およびダイレクトメール等による宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出、その他のご意見の申し出に関しては、当行の本店お客様サービス室内「個人情報ご相談窓口」(電話番号:0120
-003-770)までお願いします。
1.第1条および第2条について変更が生じた場合には、当行所定の方法(ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等)により遅滞なく会員に変更事項を通知または公表します。
2.当行は、次のいずれかに該当した場合、会員が前項の変更事項に
同意したものとみなします。
① 会員が、前項の通知または公表後にカードを利用したとき
② 会員が、前項の通知または公表後から1ヶ月以内に変更事項に同意しない旨の申し出を行わないとき
本契約が不成立となった場合、または当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は承認をしない理由のいかんを問わず、第1条および第2条に基づき一定期間保有、利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第2章 三井住友カード株式会社に対する同意条項
本同意条項は、きらぼし銀行VISA一体型カード保証委託約款(以下「保証約款」といいます。)の一部を構成します。
1.会員等は、三井住友カード株式会社(以下「保証会社」といいます。)が、保証約款に基づく、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、下記①と②の個人情報を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます。)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
① 保証依頼時に会員等がきらぼし銀行VISA一体型カード保証依頼書(兼保証委託契約書)に記入し、もしくは会員等が提出する書類に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先等の情報(以下総称して「氏名等」といいます。)、保証約款に基づき届出られた情報および電話等での問合せ等により保証会社が知り得た氏名等の情報
(以下総称して「属性情報」といいます。)
② 官報や電話帳等の公開情報
1.カードの本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」といいます。)は、保証会社が保証約款に係る取引上の判断にあたり、保証会社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」といいます。)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)を、本会員等の支払能力の調査の目
的に限り、利用することに同意するものとします。
2.本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の
「登録情報」記載の情報、その履歴含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、ならびに、②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意するものとします。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意するものとします。
名 称 | 所 在 地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
株式会社 シー・アイ・シー | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト | 0120- 810- 414 | https://www.cic. co.jp |
株式会社 日本信用情報機構 | 〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル5号館 | 0570- 055- 955 | https://www.jicc. co.jp |
※株式会社きらぼし銀行(以下「当行」といいます。)もしくは保証会社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
名 称 | 所 在 地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
全国銀行個人信用情報 センター | 〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 | 03- 3214- 5020 | https://www. zenginkyo.or.jp/ pcic/ |
※上記各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関にて行います(当行および保証会社では行いません)。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
① 氏名、生 年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本約款に係る申込みをした事実 | 保証会社が利用した日より6ヶ月を超えない期間 |
③本約款に係る客観的な取引事実※2 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 株式会社シー・アイ・シーへの登録:契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
株式会社日本信用情報機構への登録:契約期間中および契約終了後1年を超えない期間 | |
⑤債権譲渡の事実に係る情報 | 株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年を超えない期間 |
※1申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2上記「本約款に係わる客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む。)となります。
第3条(個人情報の第三者からの提供)1.当行から保証会社に提供される個人情報
(1)会員等は、会員等に関する下記①から⑦の個人情報を、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行が保護措置を講じた上で保証会社に提供することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
① 会員等のカードの利用に関する申込日、契約日、利用店名、商品名、契約額、支払回数等の利用状況および契約内容に関する情報(以下、「契約情報」といいます。)
② 会員のカード利用残高、支払い状況等、会員規定に基づき発生した客観的取引事実に基づく信用情報
③ 会員等からの電話等で問合せ等により当行が知り得た情報
④ 会員等の当行における預金・投資信託・ローン等の内訳およびその残高情報・返済状況等の取引情報
⑤ 会員等の当行における本人確認情報および与信評価情報
⑥ 会員等の当行における延滞情報を含む返済に関する情報、交渉経緯等の取引および交渉履歴情報
⑦ その他当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
(2)会員等は、第3条1項(1)にある代位弁済前の個人情報を、代位弁済後においても同様、当行が保証会社に提供することに同意するものとします。
1.保証会社から当行に提供される個人情報
会員等は、会員等に関する下記①から③の個人情報を、当行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、カード入会申込および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より当行に提供されることに同意するものとします。
① 保証会社での保証審査の結果に関する情報
② 保証会社における保証債権の管理に関する与信評価情報
③ 銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
2.保証会社から債権回収委託、譲渡、証券化等に伴い第三者に提供される個人情報
保証履行に伴う求償債権は、債権回収の委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等の形式で、他の事業者に内容の開示または移転がなされることがあります。会員等は、その際会員等の個人情報が当該債権の回収委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等のために必要な範囲で、金融機関、債権管理回収会社、その他金融業務・債権回収業務を営むもの、または特定目的会社等に提供され、債権管理や回収等の目的のために利用されることに同意するものとします。
1.会員等は、保証会社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)保証会社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口に連絡するものとします。保証会社は開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細を回答するものとします。また、開示請求手続は、保証会社所定の方法(インターネットの保証会社ホームページへの常時掲載)でもお知らせします。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡するものとします。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
保証契約が不成立の場合であっても、会員等が保証を依頼した事実は、第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
保証会社は、会員等が保証委託に必要な記載事項の記載を希望しない場合および保証約款の内容の全部または一部を承認できない場合、保証をお断りする場合があります。
本同意事項は保証会社所定の手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第5条に定める個人情報の開示・訂正・削除等については、下記の窓口にて受付られます。
<保証会社の問合せ窓口>
三井住友カード株式会社
〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル電話番号:03-6636-8266
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15電話番号:06-6223-2966
ホームページアドレス:https://www.smbc-card.com
個人情報の共同利用について
当行は、個人情報の保護に関する法律に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当行ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人)は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、この保証取引が停止され、または通知によりこの保証取引が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも一切私の責任といたします。
① 貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(イ)(ロ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
② 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
1.暴力的な要求行為 2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 5.その他前各号に準ずる行為
Vpass会員規約
※以下の規約はVJAグループ共通版となりますので、「当方」を「当行」とお読み替えください。
1.別途記載のVJA加盟のクレジットカード会社(以下、「当方」といいます)は、当方が発行したカード(一部の提携カードを除く)保有者のうち、当方または当方の提携会社などが当方のホームページにおいて「Vpass」の名称で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます)を利用するために、本規約を承認のうえ当方が定める方法によりVpassの登録を行なった方をVpassの会員(以下、「会員」といいます)とし、当方は会員に対しVpassID(以下、「ID」といいます)を設定します。
2.IDは、会員毎に設定するため、会員が複数のカードを保有する場合には、当方はIDを全てのカードに共通して設定します。但し、個人カードと法人カードは別のIDを設定します。
1.会員はVpassの登録の際に、自らパスワードを指定するものとします。なお、会員が複数の個人カードを保有する場合には、パスワードを全てもしくは一部のカードに共通して利用するか、カード毎に指定するかを選択できます。但し、複数の個人カードを保有の場合であっても、パスワードを共通して利用することができないカードのみ保有の場合は、パスワードをカード毎に指定するものとします。なお、いずれかの選択をしない場合、当該カードにはパスワードが設定されず、当該カードで本サービスを利用することはできません。
2.会員は、当方が認めた範囲内でIDの変更ができるものとします。 ID及びパスワードが会員の意に反して第三者に知られた場合及び会員がIDまたはパスワードを失念した場合、会員は直ちに当方にその旨を通知して当方の指示に従うものとします。
3.会員は、ID及びパスワードの管理及び使用について責任を負うものとします。ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者による不正利用等による損害については、当方は一切その責を負わないものとします。
4.会員は、理由の如何を問わず、ID及びパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。
5.会員は、ID及びパスワードが第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに当方にその旨を通知するとともに、当方からの指示がある場合にはこれに従うものとします。また当方への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
1.会員が利用できる本サービス及びその内容については、別途当方から会員に対し開示するものとします。
2.当方は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、利用者に不利益が生じても、当方は補償その他の義務を負わないものとします。
第4条(本規約の適用および変更)当方から変更内容を通知した後に、会員が本サービスまたは登録したカードを利用したときは、会員が変更事項を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
会員は、Vpass登録申込の際届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当方が指定する方法により届け出るものとします。
1.会員が本サービスの解約を希望するときは、当方が指定する方法により届け出るものとします。
2.会員が本サービスを利用することにより発生した一切の債務は、本サービスの解約後も何等影響はなく、その処理に必要な限度でなお本規約が適用されるものとします。
3.会員について以下のいずれかの事由が発生した場合、当方は何らの通知催告を要せず直ちに本サービスを解約できるものとします。
(1)Vpass登録申込み時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2)登録したカードが解約された場合
(3)本規約またはカード会員規約に違反した場合
(4)本サービスを6ヶ月以上ご利用になっていない場合
(5)その他、当方が不適当と判断する行為を行った場合
会員が、IDまたはパスワードを使用して商品を購入する場合、当該取引は会員と加盟店との間で行われるものであって、当方はこれに関与するものではありません。当該取引に関する商品の瑕疵、不着、サービス内容の不備等の苦情並びにこれらに起因して生じた損害については、全て会員と当該加盟店との間で解決するものとし、当方はこれについて何ら責任を負うものではありません。
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
本サービスの利用に関して当方と会員との間に生じた紛争については、当方の本社を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第1条に記載の「別途記載のVJA加盟のクレジットカード会社」は Vpassにてご確認いただけます。
Vpass安心サービス特約
1.Vpass会員規約第2条3項の場合において、当方は、第三者により会員のVpassのID(以下、「ID」といいます)またはパスワードが不正利用され、且つVpass会員規約第2条5項の当方への届
出がなされたとき、またはクレジットカード番号が不正利用され、且つ当方への届出がなされたときは、本特約により当該会員が被る次項に定める損害をてん補します。
2.当方がてん補する損害は、下記の条件を全て満たした場合に限るものとします。
(1)第三者が、Visa Secure対象加盟店、もしくはMastercard ID Check対象加盟店において会員のクレジットカード番号と Vpassのパスワードを使用することによって当該クレジットカードで購入代金の決済を行った場合。または第三者が、Visa Secure対象加盟店、もしくはMastercard ID Check対象加盟店において会員のクレジットカード番号を使用することによって購入代金の決済を行った場合。
(2)損害が、VpassのIDおよびパスワードまたはクレジットカード番号が第三者に使用されていることが判明した旨の通知を当方が受領した日の120日前以降、受理日までの121日の間に発生したものである場合。
3.会員は損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から
30日以内に当方が損害のてん補に必要と認める書類を当方に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
当方がてん補する補償額の限度額は、下記の通りとします。ひとつのIDの不正使用につき合計して100万円まで。
本規定の有効期間は、ID登録日から1年間とし以後毎年自動的に継続されるものとします。
第4条(補償金を支払わない場合)1.次の場合は、当方はてん補の責を負いません。
(1)IDまたはパスワードが会員に到着する前に生じた事故
(2)補償期間の開始する以前に生じていた事故
(3)会員が第三者に強要されて漏らしたIDおよびパスワードまたはクレジットカード番号により生じた事故
(4)IDおよびパスワードまたはクレジットカード番号の第三者による不正利用の通知を当方が受領した日の121日以前に生じた事故
(5)会員から第三者に譲渡・貸与または担保差し入れされたIDおよびパスワードまたはクレジットカード番号により生じた事故
(6)会員、Visa Secure対象加盟店、Mastercard ID Check対象加盟店、または会員の法定代理人の故意または重大な過失により生じた事故
(7)会員、Visa Secure対象加盟店、Mastercard ID Check対象加盟店、または会員の法定代理人の犯罪行為により生じた事故
(8)会員の親族、同居人、使用人またはその法定代理人が自ら行い、もしくは加担した事故
(9)戦争等による著しい秩序の混乱中、または地震等の天変地災により生じた盗難・第三者による不正利用に起因する損害
(10)その他Vpass会員規約またはカード会員規約に違反した事故 2.会員が第1条第3項の調査に協力しない場合も、当方はてん補の
責を負いません。
ICカード特約(きらぼし銀行VISA一体型カード用)
本特約は、当行が発行する磁気ストライプとICチップを併載するVISA一体型カード(以下「一体型ICカード」といいます)を利用する際に適用される事項を定めるものです。本特約に定めるほかは、各種カード規定により取扱うものとします。また、この特約において使用される語句はこの特約において定義されるもののほかは、各種カード規定および別途申し込まれた各サービスに関する規定(これらに付随する特約を含みます。)の定義に従うものとします。
1.〔一体型ICカードの利用〕
(1)「一体型ICカード」は、以下のオンライン現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機、振込機能付現金自動預入払出兼用機を含みます。)、オンライン現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機、振込機能付現金自動預入払出兼用機を含みます。)、およびオンライン自動振込機(振込機能付現金自動預入払出兼用機を含みます。)(以下「自動機」といいます。)で利用できます。
① 当行の「自動機」のうちIC対応している「自動機」
② 当行がそれぞれのカード規定に定める入金提携先、支払提携先および振込提携先(以下「提携先」といいます。)の「自動機」のうち、IC対応している「自動機」
(2)前項①の「自動機」を利用する場合、「一体型ICカード」による取引はICチップによる取引となります。
前項②の「自動機」を利用する場合、「一体型ICカード」による取引であってもICチップによる取引ができない場合があります。
また前項以外の「自動機」を利用する場合は、「一体型ICカード」による取引であっても磁気ストライプによる取引となります。
2.〔代理人カード〕
(1)代理人カードの発行は、同居の親族1名に限り「一体型ICカード」を発行することができます。
(2)代理人カードのカード種類およびデザインは、本人が利用している「一体型ICカード」と同一のカード種類およびデザインに限るものとします。
(3)代理人の「一体型ICカード」利用についても、本特約を適用します。
3.〔1日あたりのカードの利用限度額〕
「一体型ICカード」による「自動機」での払戻し等(預金の払戻しによる振込等も含みます。)における1口座1日あたりの利用限度額は、当行あるいは「提携先」所定の金額単位とし、かつ当行あるいは「提携先」所定の金額の範囲内とします。なおこの利用限度額は、ICチップによる取引と磁気ストライプによる取引とに分けてそれぞれ定めることができます。
4.〔オンラインデビット機能〕
オンラインデビットサービスのご利用は、磁気ストライプに限らせていただきます。
5.〔故障等の対応〕
前記1.(1)に規定されたIC対応「自動機」が故障した場合、ICチップ機能に障害が発生した場合等において、ICチップによる取引やその他の提供機能の利用ができない場合があります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合をのぞき、当行は責任を負わないものとします。
6.〔カードの有効期限〕
(1)「一体型ICカード」には当行が定める有効期限があり、カード券面上の有効期限の末日までとします。
(2)有効期限を経過した「一体型ICカード」は使用できません。有効期限を経過した「一体型ICカード」は、本人の責任において磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ破棄していただくものとします。
(3)「一体型ICカード」の有効期限が到来する場合、有効期限を更新した「一体型ICカード」をあらかじめお届けの住所に送付します。
7.〔一体型ICカード発行不能時の取扱い〕
「審査により一体型ICカードの発行ができない場合は、ICキャッシュカードの発行を希望する」との申込みをされているお客さまには、お届けの住所にICキャッシュカードを送付します。
以上
1.〔生体認証とは〕
生体認証規定
(1)生体認証とは、当行との間の銀行取引について預金者本人であることの確認手段の一つとして用いる認証方式で、キャッシュカード規定ならびにICキャッシュカード特約に定めるICキャッシュカード上のICチップに当行所定の機器、操作および手続きにより当行の利用者(以下、「利用者」といいます。)の手指静脈パターンを記録(記録した手指静脈認証パターンを
「生体認証情報」といいます。)し、これを当行所定の機器により当該利用者の手指静脈パターンと照合すること(以下、「生体認証情報の照合」といいます。)により認証を行うものをいいます。なお、生体認証情報は、ICチップ内のみに保管し当行はデータを保有しません。
(2)生体認証情報の照合は、当行との間の銀行取引について当行が預金者本人であることの確認(以下、「本人確認」といいます。)手段の一つとして使用するものです。当行が必要と認める場合には、お取引の種類や状況に応じてICキャッシュカードの暗証番号の入力その他本人であることを確認する手段とを併せて使用するものとします。
(3)生体認証を使用する当行との間の銀行取引については原則として第5条に定めることによります。
2.〔生体認証契約の締結・生体認証情報の登録〕
(1)生体認証契約の締結にあたっては、あらかじめICキャッシュカードの申込みが必要となります。
(2)生体認証契約は利用者がICキャッシュカードを持って、当行所
定の窓口にて当行所定の書面による届出を行い、当行が届出内容を確認して、当行所定の機器によりICキャッシュカード上の ICチップに生体認証情報を登録したときから効力が発生します。
(3)生体認証情報の登録は、前項の当行所定の書面による届出時に行うものとします。
(4)生体認証契約の締結および生体認証情報の登録にあたっては、当行所定の本人確認を行わせていただきます。十分な本人確認ができない場合には、当行は生体認証契約をおことわりすることがあります。
3.〔取扱店の範囲〕
(1)生体認証情報の登録・削除は当行本支店の所定の窓口にてお取扱いします。
(2)生体認証情報の照合は、当行所定の機器、ならびに当行および当行が生体認証利用について提携した金融機関等のATMのうち生体認証情報照合機能のあるATM(以下、「生体認証対応端末機等」といいます。)にてお取扱いします。
4.〔生体認証の対象預金〕
(1)生体認証の対象とすることができる預金口座の種類は、ICキャッシュカードの発行口座となる普通預金口座(総合口座の普通預金口座を含みます。)、決済用普通預金口座、貯蓄預金口座となります。
(2)前項の預金口座を生体認証の対象口座として登録することを希望される場合は、当行所定の窓口に当行所定の書面により届け出てください。削除の場合も同様とします。なお、生体認証の対象口座として登録した口座を生体認証口座といいます。
5.〔生体認証の利用範囲〕
(1)生体認証口座の預金に関し、ICキャッシュカードにより生体認証対応端末機等で各種照会、払戻し(預金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)、暗証番号の変更その他当行所定の取引をする場合は、生体認証による本人確認を行います。生体認証対応端末機等以外のATMで各種照会、払戻し、暗証番号の変更等当行所定の取引をする場合は、生体認証情報の照合は行わず、入力された暗証番号との一致を確認して取引を行います。
(2)生体認証口座の預金に関し、当行所定の窓口で生体認証情報の変更等当行所定の手続きをする場合は、生体認証による本人確認を行います。
(3)その他、当行が必要と認めた場合には、生体認証による本人確認を行います。
6.〔預金の払戻し・振替・振込等および生体認証情報の照合〕
(1)生体認証口座の預金に関し、ICキャッシュカードにより生体認証対応端末機等で各種照会、払戻し(預金の払戻しによる振替・振込取引も含みます。)、暗証番号の変更その他当行所定の取引を行う時は、生体認証対応端末機等の画面表示等操作手順に従って、生体認証対応端末機等にICキャッシュカードを挿入しご利用ください。
(2)前項の取引について、当行は生体認証情報について生体認証対
応端末機等によって同一性が認定され(以下、「生体認証情報の一致」といいます。)、かつ入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致が確認できた場合には、払戻し等を行います。
(3)前項の規定にかかわらず、当行が生体認証対応端末機等で生体認証による照合が不可能と判断した場合、当行所定の方法で払戻し等をする場合があります。
7.〔1日あたりの払い戻し限度額〕
当行は、当行および支払提携先・カード振込提携先のATMを利用した預金払戻しおよび振込における1日あたりの限度額について、生体認証機能を利用した払戻しおよび振込である場合と生体認証機能を利用しない払戻しおよび振込である場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
8.〔生体認証情報の登録変更〕
生体認証情報の登録の変更を行う場合は、当行所定の窓口にて、当行所定の書類を届け出てください。当行は、生体認証による本人確認を行う等、当行所定の手続きをした後に登録の変更を行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
9.〔カードの再発行時の手続き〕
当行が本人の求めに応じてICキャッシュカードの再発行に応じた場合、再発行を受けたICキャッシュカードには、再発行前のカードに登録されていた指静脈認証情報は引継がれません。生体認証情報登録済みICキャッシュカードとして利用するためには、あらためて指静脈認証情報を登録してください。なお、カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
10.〔認証装置の障害時の取扱い〕
(1)生体認証情報の照合を行う当行所定の機器に障害が生じた場合、その他相当の事由がある場合は、生体認証情報の照合による預金払戻しを一時的に中止する場合があります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合をのぞき、当行は責任を負わないものとします。なお、提携先所定の機器に障害が生じた場合の提携先の責任についても同様とします。
(2)当行所定の回数以上、生体認証情報の照合によりその同一性を確認できなかった場合には、当該生体認証情報登録済みICキャッシュカードを利用して前記第5条第1項に定める払戻し等はできなくなります。
11.〔代理人〕
(1)預金者本人はICキャッシュカードによる生体認証口座の預金の預入れ、払戻し、振込、振替等につき代理人(預金者本人と生計を共にする親族1名に限ります。)を届け出ることができます。
(2)前項の場合、代理人は預金者本人の同意を得て、預金者本人の ICキャッシュカードには預金者本人の生体認証情報のみを、代理人のICキャッシュカードには代理人の生体認証情報のみを登録する必要があります。代理人が生体認証情報を登録した場合には、代理人についても本規定を適用します。
(3)当行所定の手続きにより代理人の生体認証情報を登録し、代理
人が代理人カードを利用して生体認証対応端末等で取引をする場合、当行はICキャッシュカードに登録された代理人の生体認証情報の照合を行います。
(4)代理人はキャッシュカード規定の第1条に規定されている預金取引の一切について預金者本人を代理できる権限を有するものとし、預金者本人は代理人の行った預金取引が代理権の範囲外であることを当行に対して主張することはできません。
(5)生体認証による代理人の取引を解約する場合、または代理人に対する代理権授与を取消した場合(代理人が預金者本人と生計を共にする親族ではなくなった場合も含む。)には、キャッシュカード規定第14条の規定に従い、預金者本人から直ちに当行所定の届出をしてください。預金者本人は当行の手続き完了以前に代理権が消滅したことを当行に対して主張することはできません。
12.〔生体認証契約の解約〕
生体認証契約は以下の場合、解約となります。
(1)本人から当行所定の書面によりICキャッシュカードの解約の申出があった場合本人からICキャッシュカードを解約する旨の届出を当行が受付け、所定の手続きが完了したとき。なお、生体認証情報を登録したICキャッシュカードの紛失やカード種類の変更、新しいICキャッシュカードに切り替えた場合は、生体認証データは無効となるものとします。
(2)生体認証口座が解約された場合預金者本人の申出によるほか、生体認証口座が預金規定に基づき解約された場合も含みます。
(3)ICキャッシュカードが利用停止となった場合本規定、各種預金規定、キャッシュカード規定およびICキャッシュカード特約により当行がICキャッシュカードの利用を停止した場合は、生体認証契約を解約することがあります。
13.〔規定の適用〕
この規定の定めのない事項については、生体認証口座にかかる当行所定の各種預金規定、キャッシュカード規定、およびICキャッシュカード特約により取扱います。
14.〔通知等〕
届出のあった氏名または名称・住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかった時でも通常到着すべきときに到達したものとみなします。
15.〔規定の変更等〕
(1)この規定の各条項その他条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲示その他相当の方法で改定内容を告知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用されるものとします。
以上
2024.3 SCCB
68 (2023.10改)B02‐3191