※2)バンクタイム・・・一部のコンビニエンスストア、ドラッグストアに設置のバンクタイムマークのある ATM
「りそなクラブ」サービス規定
1.サービス内容
「りそなクラブ」(以下「当サービス」といいます)は、株式会社りそな銀行(以下「当社」といいます)との取引内容に応じて提供するりそなクラブポイントを当社のポイント交換提携企業(以下「パートナー企業」といいます)が提供するポイントサービスのポイント等へ交換、寄付、その他当社が定める方法により利用することができるサービスです。
また、当社所定の条件を満たす場合は、各種手数料の優遇や特典を受けることができます。
2.利用対象
当サービスのご利用対象者(以下「会員」といいます)は、普通預金口座を開設している個人の方に限ります(事業用としてご利用の口座や公営競技電話投票口座等でご利用の口座を除きます)。
ただし、非居住者の方、任意団体等は対象外とします。
3.契約期間
(1) 当社所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行った日(以下「契約日」といいます)から当サービスの提供を開始します。なお、当サービスの新規入会に伴う当初 1 年間のりそなグループ ATM(※1)ご利用手数料の優遇およびバンクタイム(※2)、VIEW ALTTE(ビューアルッテ)ご利用手数料の優遇は、契約手続完了後から適用します。 (※1)りそなグループ ATM・・・りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の ATM(みなと銀行の ATM は対象外と
なります。)
(※2)バンクタイム・・・一部のコンビニエンスストア、ドラッグストアに設置のバンクタイムマークのある ATM
(2) 当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。会員または当社から特段の申出がない限り、契約満了日の翌日から 1 年間自動的に継続することとし、以後も同様とします。ただし次の場合を除きます。
①会員が当社所定の規定・規約等を履行されない場合、会員に通知することなく、当サービスの提供を中止します。
②金融情勢の変化、その他当社が相応の事由があると判断した場合、事前に店頭等に掲示し、当サービスの提供を中止します。
4.りそなクラブポイント
(1) りそなクラブポイントは、月末時点での会員に対し、当社所定のポイント加算基準に基づき、原則、翌月 20 日までに加算します。
(2) 当社所定のポイント加算基準等は、店頭等で告知します。
(3) りそなクラブポイントの加算は指定されたりそなクラブ代表口座(以下「代表口座」といいます)の取引店における取引きのみを集計対象とします。
(4) 複数店のりそなクラブポイントをとりまとめてご利用いただくことはできません。
(5) その他、会員の取引内容等に応じ、当社所定のポイント加算基準等によりりそなクラブポイントを加算することがあります。
5.ステータスと優遇
(1) ステータスとは、お取引内容に応じて決まる 4 つのサービスグレードであり、当社が定めるステータス判定基準に基づいて、原則、取引対象月の翌々月に適用します。ただし、「7.家族サービスの利用(3)」による場合は、その限りではありません。なお、お取引内容に関わらず、当社所定の要件を満たす場合は、要件に応じたステータスを最低保証します。
(2) 会員はステータスに応じて、各種手数料の優遇を受けることができます。公営競技電話投票口座等は手数料優遇の対象外とします。
(3) ステータスの判定基準や優遇などの詳細については店頭等で告知します。
(4) ステータスは取引状況に応じて毎月見直しを実施します。
6.りそなクラブポイントの利用と有効期限
(1) りそなクラブポイントは、パートナー企業が提供するポイントサービスのポイントへの交換や寄付等、当社が指定する方法により利用することができます。
(2) りそなクラブポイントの交換には、パートナー企業が定めるポイントサービス等へ事前にお申込みいただくことが必要となります。
(3) 一部のパートナー企業については、パートナー企業が提供するポイントサービスのポイントをりそなクラブポイントへ交換することができます。
(4) パートナー企業毎のポイント交換比率等の諸条件は店頭等で告知します。なお、この交換比率等の諸条件は、事前の通知無しに変更することがあります。
(5) りそなクラブポイントの交換は、当社所定の本人確認を実施したうえで、インターネット等の方法により受付します。
(6) りそなクラブポイントの交換は取消しできません。
(7) りそなクラブポイントの有効期限はポイント加算月から起算し、翌々年同月以降、最初に到来する誕生月末日とし、繰越はできません(ポイント加算月が誕生月の場合、当該加算ポイントの有効期限は約 2 年となります)。また誕生月とは当社にお届けの生年月日の月とし、届出がない場合は、12 月末を有効期限とします。
(8) 有効期限までに利用されなかったりそなクラブポイントは失効します。また有効期限までにポイント交換をお申込みされた場合でも、会員情報が確認できない等の理由で有効期限到来後にポイント交換がエラーとなった場合には、りそなクラブポイントは失効します。
(9) 前項によるポイント失効については、当社は一切の責任を負いません。
7.家族サービスの利用
(1) 家族サービスは、会員(以下本項において「メイン会員」といいます)が、一定の条件を満たす会員(以下メイン会員とあわせて「家族登録者」といいます)を当社所定の手続きにより登録することで、家族登録者間でステータスの共有とポイントプレゼント、およびポイント還元率アップを利用できるサービスです。
(2) メイン会員はxxに達した方に限ります。
(3) ステータスの共有により、家族登録者の中にxxxxxxxx以上の会員がいる場合に最も高いステータスが家族登録者全員に自動適用されます。
(4) ポイントプレゼントにより、会員本人のりそなクラブポイントを家族登録者へプレゼントすることができます。
(5) ポイント還元率アップにより、当社所定のポイント加算基準に基づき、家族登録者のりそなクラブポイントの還元率が上がります。
(6) 当社が定める条件に該当した場合、家族サービスにおける全部または一部のサービスがご利用いただけなくなる場合があります。
8.サービス内容の改廃及び規定の変更等
(1) サービス内容は、当社の都合により、変更することがあります。
(2) 本規定は、当社の都合で変更することがあります。規定変更日以降は変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について当社の責めに帰すべき場合を除き当社は一切の責任を負いません。
(3) 前各項の改廃および変更については、相応の期間をもって、当社ホームページ等により告知いたします。
9.届出事項・通知等
(1) 氏名、住所、電話番号、印章、代表口座等に変更があったにもかかわらず、当社所定の変更手続きが行われていない場合は、当サービスの利用が制限される場合があります。
(2) 会員の都合により当社からの連絡を不要とされている場合は、当サービスの利用が制限される場合があります。
(3) 届出のあった住所あてに当社が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害について当社の責めに帰すべき場合を除き当社は一切責任を負いません。
10.個人情報の取扱い
(1) 会員の個人情報は、当社が別途公表する「お客さまの個人情報の利用目的」に従い、取扱います。
(2) パートナー企業に対し、ポイント交換におけるパートナー企業での会員情報確認を目的として、以下の個人情報を提供することがあります。
●提供する情報の項目:ポイント交換受付時に取得するパートナー企業の会員番号等、氏名、生年月日、電話番号等
(3) また、りそなカード(株)に対し、ポイント加算における取引情報確認を目的として、以下の個人情報を提供することがあり、会員は個人情報の提供に同意するものとします。
●提供する情報の項目:取引店、口座番号、氏名、生年月日等
11.本支店間のりそなクラブポイントの引継ぎ
(1) 支店等の廃止、統合等、当社の都合で会員の取引店を変更する場合は、原則変更後の取引店へ当サービスの契約、ステータスおよびりそなクラブポイントを引継ぎます。
(2) 会員の都合で取引店を変更される場合は、当サービスの契約およびステータスは引継がれず、蓄積されていたりそなクラブポイントは失効します。また、変更後の取引店で当サービスを利用する場合には、新たに当サービスへのお申込みが必要です。
(3) 他銀行等との支店譲渡の場合はサービス内容を引継ぎません。
12.契約終了
(1) 当サービス会員が本契約を解約する場合は、当社所定の書面によるものとします。
(2) 次のいずれかに該当した場合は、会員から解約の申出なく、当サービスの契約は終了します。
① 代表口座を解約した場合
② 代表口座が普通預金規定等に基づき、解約された場合
③ 当社が、別途定める一定期間の利用がないために、代表口座の預金取引を停止した場合
④ 会員本人が亡くなられた場合
(3) 次のいずれかに該当した場合は、当社はいつでも、当サービスを解約することができます。
① 会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
② 会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 住所変更を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当社において会員の所在が不明になったとき
④ 会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
⑤ 会員がその他本規定に違反する等、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(4) 本契約が終了した場合、りそなクラブポイントは失効します。併せて、各種手数料の優遇や特典を受けることもできなくなります。
13.譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく当サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。
14.免責事項
(1) 当社が申込書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当社の責めに帰すべき場合を除き当社は一切の責任を負いません。
(2) 当サービスでのサービス提供にあたり、当社が当社所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで、会員本人とみなして取扱いした場合には、そのために生じた損害について当社の責めに帰すべき場合を除き当社は一切の責任を負いません。
(3) 災害・事変等当社の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、優遇・特典及びポイントの取扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当社の責めに帰すべき場合を除き当社は一切の責任を負いません。
(4) 前三項において当社の責めに帰すべき事由がある場合、特別損害については、当社の予見可能性の有無にかかわらず、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。
(5) 会員が希望する優遇・特典及びりそなクラブポイントを当社が提供できない場合、当社及び当社のパートナー企業はそれに対し当社の責めに帰すべき場合を除き如何なる責任も負わないものとします。
(6) 優遇・特典及びりそなクラブポイントに関して、会員の有する苦情及び会員の被った損害に対し、当社及び当社のパートナー企業はそれに対し当社の責めに帰すべき場合を除き如何なる責任も負わないものとします。
15.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。当サービスに関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
2022 年 4 月 4 日現在
りそなクラブマイナポイント特約(マイナンバーカードの新規取得等)
第1条 (目的)
1. 本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、マイナポイントの付与の条件、方法等、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が利用者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
2. 利用者は、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。
第2条 (定義)
(1) 「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成 25年法律第 27 号)第 2 条第 7 項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2) 「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して利用者が任意で作成する、一意性が確保された ID であり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3) 「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4) 「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5) 「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6) 「事務局」とは、国(総務省)が指定する本事業を運営する法人(原則として、2022 年 3 月 31 日までは一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局、2022 年 4 月 1 日以降は一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7) 「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(8) 「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
(9) 「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(10)「利用者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーID の設定(マイナポイントの予約を行うことでマイキーID が設定されます)を行った者のうち、一つのキャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申込み・登録を希望する者または行った者をいいます。
(11)「前払」とは、前払式支払手段(資金決済に関する法律第 3 条第 1 項)の発行に係る対価の支払をいいます。
(12)「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。
第3条 (ポイント付与の要件および方法)
1. 利用者は、本サービスの申込期間として事務局または対象決済事業者が定める期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象
決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1) 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2) キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与しても構わない。) 対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。)
(3) その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 第 1 項の付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、2023 年 2 月末日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める期間をいいます。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して 25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる 1 ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して 25%を下回る場合があります。
5. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
6. マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2023 年 3 月 21 日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
7. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
第4条 (ポイント付与ができない場合)
1. 対象行為が行われた場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1) システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止しているときに対象行為が行われた場合
(2) マイナポイント付与の上限額を超えている場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。)
(3) マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
(4) 第 8 条に定める不当な取引等その他本特約または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為であった場合
(5) 解除、取消等により対象行為に係る取引が無効となった場合
(6) 対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店が対象行為に係る取引に関して対象決済事業者所定の期限内に売上情報を提供しない場合
(7) 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
2. 対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
第5条 (マイナポイントの付与状況の確認)
1. 利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
2. 利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは利用者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたポイントの取消等の措置を講ずることとします。
第6条 (付与額の上限等)
1. マイナポイントの付与は、利用者 1 人に対して 5,000 円相当額分を上限とします。
2. マイナポイントの有効期間は、付与された時から 3 か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。
第7条 (付与の取消)
1. 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第 4条第 1 項各号に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第 5 条第 2 項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
2. 前項に定めるときに、利用者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該利用者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
3. 第 1 項の取消しは、対象決済事業者または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
4. 利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとし、当該加盟店から現金等による返金を受けてはならないものとします。
第8条 (不当な取引その他の禁止行為)
1. 利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
(1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基
づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーID の紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2) 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
(3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5) 循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること
(6) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
2. 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
(1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
(2) マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3) 国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4) その他前各号に準じる行為
3. 前 2 項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、第 7 条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
4. 不当な取引および第 2 項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第9条 (取引等の調査等)
対象決済事業者は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った利用者について、ポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。
第10条 (不当な取引等における事務局等への届出・通知等)
利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。
(1) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容
(2) 当該利用者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関する情報
(3) 不当な取引等またはそのおそれがあるとの判断した理由に関する情報
(4) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者への対応の内容
(5) その他、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報
第11条 (利用停止等)
1. 対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
(1) 国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
(2) 地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができなくなった場合
(3) マイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
(4) 国等および対象決済事業者が 4 条 1 項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
(5) その他対象決済事業者が本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
(6) 国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合
2. 対象決済事業者は、前項に基づく本サービスもしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断により利用者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第12条 (免責)
1. 第三者がマイキーID および暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーID に係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーID に係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者、国および事務局は責任を負わないものとします。
2. 対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた利用者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
第13条 (本特約の改定)
1. 利用者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
2. 対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEB サイト上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。
第14条 (情報提供)
1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
(1) 利用目的
① 本事業の運営、本サービスおよび対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
② 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
③ 本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
④ 利用者からの問合せ等に対して適切に対応するため
⑤ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
(2) 個人情報の項目
① 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
② 対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等の ID 等アカウント等を特定する情報
③ 対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
④ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
⑤ 第 9 条に基づく調査等により取得した情報
2. 利用者は、対象決済事業者が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、前項 2 号に定める事項について提供することに同意します。また、利用者は、対象決済事業者が本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から利用者の個人関連情報(取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
3. 対象決済事業者は、第 1 項第 1 号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項 2 号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
4. 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
第15条 (本特約に定めのない事項等)
本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。
第16条 (問い合わせ先)
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
(別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項
1.本特約第 3 条第 1 項、第 3 項および第 5 項に定める「申込期間」「申込方法」「付与対象期間」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。
本サービスの申込期間・付与対象期間:2022 年 6 月 1 日から 2022 年 11 月 30 日まで
申込方法:マイキープラットフォーム、マルチメディア端末、セブン銀行 ATM 等から必要事項を入力等
マイナポイント付与の方法と対象行為:本特約第 3 条第 1 項(2)に基づき、りそなデビットカード(Visa)の決済により、りそなクラブマイナポイントを付与(「りそなクラブ」のご契約が必要です)
2.本特約第 3 条第 2 項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3.本特約第 3 条第 4 項に定めるマイナポイント付与の最小単位は、1 円の決済とし、これに対して 25%の割合のマイナポイントとして、りそなクラブマイナポイントを付与します。
4.本特約第 3 条第 6 項に定めるマイナポイントの付与時期は、対象行為から 60 日以内とします。
5.本特約第 5 条第 1 項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。
・対象決済事業者所定の事項:付与されたりそなクラブマイナポイントの金額・付与された日時
・対象決済事業者所定の方法:りそなクラブ会員専用サイトのポイント履歴 6.本特約第 6 条第 2 項に定める有効期間は 2023 年 3 月 19 日とします。
7.本特約第 13 条第 2 項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、「りそなクラブ」サービス規定に基づく変更手続に従うものとします。
8.利用者がマイキーID を設定し、りそなデビットカード(Visa)を選択して本サービスを申し込んだ後、りそなデビットカード(Visa)を盗難・紛失等した場合には、りそな Visa デビットカード規定に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9.本特約第 16 条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。りそなキャッシュレスデスク
電話:0000-00-0000平日 9:00~19:00
土日祝日 9:00~17:00
※りそなデビットカード(Visa)については音声案内に従って銀行を選択した後に 1 を押してください。
※年末年始、ゴールデンウィークにつきましては、受付時間が異なる場合があります。
※生年月日や電話番号等の他人に推測されやすい番号をキャッシュカードの暗証番号に登録されている場合、電話による取引はご利用いただけません。
※時間帯やお取引内容により、一部お取扱いができない場合があります。
※プッシュ回線またはプッシュ音の発信可能な電話機からご利用ください。
2022 年 6 月 1 日現在
りそなクラブマイナポイント特約(健康保険証)
第 1 条(目的)
1. 本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事
業」といいます。)に関して、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込に係るマイナポイントの付与の条件、方法等、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
2. 申請者は、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。
第 2 条(定義)
(1) 「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2) 「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保された ID であり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいま
す。
(3) 「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4) 「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5) 「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6) 「事務局」とは、国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7) 「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
(8) 「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9) 「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
(10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11)「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーID の設定を行った者のうち、本サービスを希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申請を行った者を総称していいます。
(12)「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。
(13)「オンライン資格確認実施機関」とは、特別民間法人社会保険診療報酬支払基金または公益社団法人国民健康保険中央会を総称していいます。
(14)「医療保険者等」とは、高齢者の医療の確保に関する法律第 7 条第 2 項に規定する保険者または同法
第 48 条に規定する後期高齢者医療広域連合を総称していいます。
第 3 条(ポイント付与の要件および方法)
1. 申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、マイナポータル(国が各種申請や届出の各種情報提供、電子申請等のサービスを提供するウェブシステムをいいます。)またはマイキープラットフォームによる申込その他国所定の方法により、マイナンバーカードを健康保険証として利用することの申込をしたとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
4. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
5. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および申請者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
第 4 条(ポイント付与ができない場合)
1. 以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1) システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止している場合
(2) マイナポイント付与の上限額に達している場合
(3) マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
(4) 第 8 条に定める不当な取引等その他本特約等または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為があった場合
(5) 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
(6) 国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合
2. 対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
第 5 条(マイナポイントの付与状況の確認)
1. 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
2. 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合に は、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとしま す。
第 6 条(付与額等)
1. マイナポイントの付与は、申請者1人に対して 7,500 円相当額分とします。
2. マイナポイントの有効期間は、付与された時から 3 か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。
第 7 条(付与の取消)
1. 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
2. 前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
3. 第1項の取消しは、対象決済事業者または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただ し、当該取消しが行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
4. 申請者は、申請者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。
第 8 条(不当な取引その他の禁止行為)
1. 申請者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
(1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーID の紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2) 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
(3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
2. 申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
(1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
(2) マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をす
ること
(3) 国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4) その他前各号に準じる行為
3. 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。ま た、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
4. 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または申請者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第 9 条(取引等の調査等)
対象決済事業者は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。
第 10 条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)
申請者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、国または事務局の求めに従って以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関、医療保険者等およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止または健康保険証利用における不正(本事業に関するものに限ります。以下同じです。)の防止のために提供されることに同意します。
(1) 当該申請者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日等の個人情報
(2) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った日時、当該取引または利用等の内容
(3) 当該申請者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関する情報
(4) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
(5) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った申請者への対応の内容
(6) その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報
第 11 条(利用停止等)
1. 対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知または催
告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
(1) 国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
(2) 地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
(3) マイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
(4) 国等および対象決済事業者が 4 条 1 項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
(5) その他対象決済事業者が本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
(6) 国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合
2. 対象決済事業者は、前項に基づく本サービスもしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断により申請者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第 12 条(免責)
1. 第三者がマイキーID および暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーID に係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーID に係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者、国および事務局は責任を負わないものとします。
2. 対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた申請者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(本特約の改定)
1. 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
2. 対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEB サイト上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。
第 14 条(情報提供)
1. 申請者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
(1) 利用目的
① 本事業の運営、本サービスおよび対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
② 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
③ 本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
④ 申請者からの問合せ等に対して適切に対応するため
⑤ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
(2) 個人情報の項目
① 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
② 対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等の ID 等アカウント等を特定する情報
③ 対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
④ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
⑤ 第 9 条に基づく調査等により取得した情報
2. 申請者は、対象決済事業者が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関および医療保険者等およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのため、前項第 2 号に定める事項について提供すること、健康保険証利用における不正の防止のため、第 10 条各号に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、対象決済事業者が本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務
局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
3. 対象決済事業者は、第 1 項第 1 号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第 2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
4. 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
第 15 条(本特約に定めのない事項等)
本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。
第 16 条(問い合わせ先)
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
(別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項
1.本特約第 3 条第 1 項および第 3 項に定める「申込期間」「申込方法」は、以下の通りとします。
本サービスの申込期限:2022 年 11 月 30 日まで
申込方法:マイキープラットフォーム、マルチメディア端末、セブン銀行 ATM 等から必要事項を入力等
(ポイント付与を受けるには「りそなクラブ」のご契約が必要です)
2.本特約第 3 条第 2 項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3.本特約第 3 条第 4 項に定めるマイナポイントの付与時期は、本サービスの申込みを行った月の月末から 2 ヵ月以内とします。
4. 本特約第 4 条第 1 項第 5 号に掲げる事項は、「りそなクラブ」サービス規定に定める通りとします。
5.本特約第 5 条第 1 項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下の通りとします。
・対象決済事業者所定の事項:付与されたりそなクラブマイナポイントの金額・付与された日時
・対象決済事業者所定の方法:りそなクラブ会員専用サイトのポイント履歴 6.本特約第 6 条第 2 項に定める有効期間は 2023 年 3 月 19 日とします。
7.本特約第 13 条第 2 項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、「りそなクラブ」サービス規定に基づく変更手続に従うものとします。
8.利用者がマイキーID を設定し、りそなデビットカード(Visa)を選択して本サービスを申し込んだ後、りそなデビットカード(Visa)を盗難・紛失等した場合には、りそな Visa デビットカード規定に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9.本特約第 16 条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。りそなキャッシュレスデスク
電話:0000-00-0000平日 9:00~19:00
土日祝日 9:00~17:00
※りそなデビットカード(Visa)については音声案内に従って銀行を選択した後に 1 を押してください。
※年末年始、ゴールデンウィークにつきましては、受付時間が異なる場合があります。
※生年月日や電話番号等の他人に推測されやすい番号をキャッシュカードの暗証番号に登録されている場合、電話による取引はご利用いただけません。
※時間帯やお取引内容により、一部お取扱いができない場合があります。
※プッシュ回線またはプッシュ音の発信可能な電話機からご利用ください。
2022 年 6 月 30 日現在
りそなクラブマイナポイント特約(公金受取口座)
第 1 条(目的)
1. 本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録に係るマイナポイントの付与の条件、方法等、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
2. 申請者は、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。
第 2 条(定義)
(1) 「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成
25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2) 「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保された ID であり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3) 「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4) 「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5) 「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6) 「事務局」とは、国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7) 「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
(8) 「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9) 「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
(10) 「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11) 「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーID の設定を行った者のうち、本サービスを希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申請を行った者を総称していいます。
(12) 「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。
第 3 条(ポイント付与の要件および方法)
1. 申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、対象決済事業者が定める期限内に、国に対して国または地方公共団体から金銭の
払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了したとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
4. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
5. 第三者によるマイキーID または対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および申請者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
6. 申請者は、マイナポイントの付与がなされるかどうかについて、マイキープラットフォームにより自ら確認をするものとします。なお、申請者は、審査の結果、自らに適用のある規約その他の約定により国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了しない場合があること、同登録が完了した場合であっても、次条第1項各号に該当するときまたは本条第 1 項に係る所定の日までに同登録が完了したことが国において確認できないときには、マイナポイントの付与がなされない場合があることについて、異議を述べないものとします。
第 4 条(ポイント付与ができない場合)
1. 以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1) システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止している場合
(2) マイナポイント付与の上限額に達している場合
(3) マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
(4) 第 8 条に定める不当な取引等その他本特約等または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為があった場合
(5) 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録に関して適用のある規約その他の約定に違反する行為があった場合
(6) 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
(7) 国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合
2. 対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
第 5 条(マイナポイントの付与状況の確認)
1. 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事
業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
2. 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。
第 6 条(付与額等)
1. マイナポイントの付与は、申請者1人に対して 7,500 円相当額分とします。
2. マイナポイントの有効期間は、付与された時から 3 か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。
第 7 条(付与の取消)
1. 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
3. 前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
4. 第1項の取消しは、対象決済事業者または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
5. 申請者は、申請者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。
第 8 条(不当な取引その他の禁止行為)
1. 申請者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
(1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーID の紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2) 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
(3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
2. 申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
(1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
(2) マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3) 国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4) その他前各号に準じる行為
3. 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
4. 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または申請者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第 9 条(取引等の調査等)
対象決済事業者は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。
第 10 条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)
申請者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止、第 4 条第 1 項第 5 号に係る行為への該当性の判断のために提供されることに同意します。
(1) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った日時、当該取引または利用等の内容
(2) 当該申請者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関する情報
(3) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
(4) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った申請者への対応の内容
(5) その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報
第 11 条(利用停止等)
1. 対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
(1) 国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
(2) 地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
(3) マイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
(4) 国等および対象決済事業者が 4 条 1 項各号に掲げる場合は該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
(5) その他対象決済事業者が本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
(6) 国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合
2. 対象決済事業者は、前項に基づく本サービスもしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断により申請者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第 12 条(免責)
1. 第三者がマイキーID および暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーID に係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーID に係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者、国および事務局は責任を負わないものとします。
2. 対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた申請者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(本特約の改定)
1. 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
2. 対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEB サイト上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。
第 14 条(情報提供)
1. 申請者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
(1) 利用目的
① 本事業の運営、本サービスおよび対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
② 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
③ 本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
④ 申請者からの問合せ等に対して適切に対応するため
⑤ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
(2) 個人情報の項目
① 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
② 対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等の ID 等アカウント等を特定する情報
③ 対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
④ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
⑤ 第 9 条に基づく調査等により取得した情報
2. 申請者は、対象決済事業者が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続き、第 4 条第 1 項第 5 号に係る行為への該当性の判断のために、前項 2 号に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、対象決済事業者が本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引
等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
3. 対象決済事業者は、第 1 項第 1 号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第 2 号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
4. 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
第 15 条(本特約に定めのない事項等)
本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。
第 16 条(問い合わせ先)
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
(別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項
1.本特約第 3 条第 1 項および第 3 項に定める「申込期間」「申込方法」は、以下の通りとします。
本サービスの申込期限:2022 年 11 月 30 日まで
国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:2022 年 11 月 30 日まで
申込方法:マイキープラットフォーム、マルチメディア端末、セブン銀行 ATM 等から必要事項を入力等
(ポイント付与を受けるには「りそなクラブ」のご契約が必要です)
2.本特約第 3 条第 2 項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3.本特約第 3 条第 4 項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払
込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した月の月末から2 ヵ月以内とします。
4.本特約第 4 条第 1 項第 6 号に掲げる事項は、「りそなクラブ」サービス規定に定める通りとします。
5.本特約第 5 条第 1 項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下の通りとします。
・対象決済事業者所定の事項:付与されたりそなクラブマイナポイントの金額・付与された日時
・対象決済事業者所定の方法:りそなクラブ会員専用サイトのポイント履歴 6.本特約第 6 条第 2 項に定める有効期間は 2023 年 3 月 19 日とします。
7.本特約第 13 条第 2 項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、「りそなクラブ」サービス規定に基づく変更手続に従うものとします。
8.利用者がマイキーID を設定し、りそなデビットカード(Visa)を選択して本サービスを申し込んだ後、りそなデビットカード(Visa)を盗難・紛失等した場合には、りそな Visa デビットカード規定に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9.本特約第 16 条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。りそなキャッシュレスデスク
電話:0000-00-0000平日 9:00~19:00
土日祝日 9:00~17:00
※りそなデビットカード(Visa)については音声案内に従って銀行を選択した後に 1 を押してください。
※年末年始、ゴールデンウィークにつきましては、受付時間が異なる場合があります。
※生年月日や電話番号等の他人に推測されやすい番号をキャッシュカードの暗証番号に登録されている場合、電話による取引はご利用いただけません。
※時間帯やお取引内容により、一部お取扱いができない場合があります。
※プッシュ回線またはプッシュ音の発信可能な電話機からご利用ください。
2022 年 6 月 30 日現在