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令和 5 年度
貸付契約・資金交付・事業完成等の手続き
ご融資の手引き
(医療貸付事業) 令和5年7月改訂
<お客さまの貸付番号>
2 | 0 | |||||||
2 | 0 |
※貸付内定通知書に記載されている貸付番号を記入してください。
※ご照会の際にお伝えいただくとご案内がスムーズです。
独立行政法人福祉医療機構
問い合わせ先(施設の開設地が東日本のお客さま)
独立行政法人福祉医療機構 福祉医療貸付部 契約課
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル9階 TEL:03-3438-9938 FAX:03-3438-0583
問い合わせ先(施設の開設地が西日本のお客さま)
独立行政法人福祉医療機構 大阪支店 契約課
〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 イトゥビル3階 TEL:06-6252-0921 FAX:06-6252-0257
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手引きの内容及び様式の記載につきまして、ご不明な点がございましたら上記窓口までご遠慮なくお問い合わせください。
も く じ
はじめに
ご挨拶••••••••••••••••••••••••••••• P.1はじめにご留意いただきたいこと••••••••••••••••• P.1医療貸付事業にかかる顧客情報の取扱いについて•••••••••• P.2反社会的勢力との関係遮断に関する取り組みについて•••••••• P.2各種様式の作成にあたって•••••••••••••••••••• P.3
お手続きの全体像
貸付内定から事業完成報告までのスケジュール(チェック表)••••• P.4
お手続きの詳細
1 貸付内定後の手続き
(1)「医療貸付資金 融資の希望時期等について」の提出•••••• P.6
(2)事業完成までの注意事項•••••••••••••••••• P.7
(3)工事請負契約書等の提出•••••••••••••••••• P.9
2 貸付契約の手続き
(1)金銭消費貸借契約の手続き前にご確認ください•••••••• (2)金銭消費貸借契約証書の作成•••••••••••••••• (3)金銭消費貸借契約の締結•••••••••••••••••• | P.10 P.12 P.14 |
3 抵当権設定 抵当権設定及び順位変更登記の申請••••••••••••••• | P.16 |
4 資金交付の請求 資金交付請求••••••••••••••••••••••••• | P.18 |
5 抵当権追加設定 融資対象建物の抵当権追加設定登記••••••••••••••• | P.19 |
6 火災保険質権設定 火災保険の保険金請求権への質権設定•••••••••••••• | P.20 |
7 事業完成報告 事業完成報告書の提出••••••••••••••••••••• | P.22 |
8 その他 (1)10 年経過毎金利見直し制度について•••••••••••• | P.28 |
(2)弁済補償金制度について(全貸付共通)••••••••••• | P.29 |
(3)利息の計算方法•••••••••••••••••••••• | P.34 |
(4)融資対象事業完成後から貸付金の完済まで•••••••••• | P.35 |
(5)特約条項について••••••••••••••••••••• | P.38 |
ご挨拶
この度は当機構の医療貸付資金をご利用いただき誠にありがとうございます。
この手引きには、医療貸付事業の融資にかかる諸手続きのうち、貸付内定通知後、貸付の契約から事業の完成確認までの手続きや留意事項を掲載しております。
各手続きを円滑に行うために、本手引きを十分にご活用ください。
なお、提出書類の作成にあたりましては、各種様式データを当機構ウェブサイトよりダウンロードしていただくようお願いいたします。ダウンロード方法は P.3 をご参照ください。
福祉医療貸付部 契約課大 阪 支 店 契約課
はじめにご留意いただきたいこと
機構の貸付金は国の資金を財源としていることから、会計検査院の検査対象となりますので、 事務処理は適正に行ってください。特にご注意いただきたい事項を、以下に記載しておりますので、十分ご留意願います。
◆ 機構資金は、金銭消費貸借契約証書記載の資金使途以外には使用しないでください。使途以外に使用した場合は、繰上償還となりますのでご注意ください。
◆ 資金交付を受けた時は、速やか(1ヶ月以内)に工事請負業者等への支払いを行ってください。
なお、お支払いは必ず金融機関を通して振込みでお願いいたします。
◆ 完成確認後にも、支払関係書類等の提出、原本確認を改めてお願いする場合がございます。当機構の監査室におきまして、貸付業務の適正な運営に資することを目的として、実地 調査を行っております。つきましては、お客さまの事務所等へお伺いする場合がありま すので、当該事業に関する書類は事業完成後7年間保管していただきますようお願いい たします。
医療貸付事業にかかる顧客情報の取扱いについて
独立行政法人福祉医療機構の医療貸付事業において、ご提供いただく顧客情報は、下記の目的のために利用いたします。
1.ご本人さま確認のため
2.ご融資に関する判断及びご融資後の管理のため
3.郵送等による機構が提供するサービスのご案内
4.市場調査、データ分析及びアンケートの実施等によるサービスの研究や開発のため
5.(特約火災保険に加入をご希望•ご検討の方のみ)
機構の特約火災保険制度に係る事務手続きのためと機構と取扱代理店及び引受幹事保険会社との間における情報交換のため
6.(団体信用生命保険に加入をご希望•ご検討の方のみ)
団体信用生命保険に係る事務手続きのためと機構と保険契約者及び引受保険会社との間における情報交換のため
7.事務又は事業の遂行に必要な限度で顧客情報を内部で利用する場合
※1 顧客情報のほか、融資業務において知り得たお客さまの情報についても、上記と同様の目的•使途で利用させていただきます。
※2 業務上知り得たお客さまに関する情報は定められた場所に保管するとともに、当該情報が不要になった場合には、当該保有顧客情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行っています。
反社会的勢力との関係遮断に関する取り組みについて
反社会的勢力との関係遮断に関する取り組みとして、平成24年4月1日以降に借入手続きを行うものから金銭消費貸借契約証書に反社会的勢力排除条項を導入致しました。
当機構は、国民からの信頼を維持し、業務の適切性及び健全性の確保のため、反社会的勢力との関係の遮断、排除に努めて参ります。
なお、反社会的勢力とは、①暴力団、②暴力団員、③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、④暴力団準構成員、⑤暴力団関係企業、⑥総会屋等、⑦社会運動等標ぼうゴロ、⑧特殊知能暴力集団等又は➃その他これらに準ずる者及びこれらの者と一定の関係を有すると認められる者をいいます。詳細につきましては、当機構ウェブサイトをご覧ください。
(反社会的勢力との関係遮断について) https://www.wam.go.jp/hp/tabid-1306/
各種様式の作成にあたって
提出書類の各種様式データは、当機構ウェブサイト(※)よりダウンロードしていただくようお願いいたします。様式の他にも、各記載例等も掲載しておりますので、ご参照ください。
※ 様式掲載ページへは、下記の(1)又は(2)の方法によりアクセスしてください。
(1)下記URLをブラウザのアドレスバーへ直接入力する。 https://www.wam.go.jp/hp/guide-iryokashitsuke-youshiki-tabid-2136/
(2)下記の図の通り、当機構ウェブサイトからリンクを辿る。
①
当機構ウェブサイトを開き、左側のコンテンツの2段目「医療貸付事業」をクリック
②
後段右側の申請様式集の
「医療貸付資金契約届出関係書類」をクリック
③
各種様式データがお手続きごとに掲載されています。
貸付内定から事業完成報告までのスケジュール(チェック表)
P.10~ 資金交付希望時期の1~2ヶ月前
チェック欄 提出•受領日
□
契約書一式を受取り
( / )
契約内容を確認後、記名(署名)押印し提出
□
( / )
金銭消費貸借契約の締結
※ 元金の償還は据置期間終了後、利息の支払いは契約締結の6ヶ月後の10日から始まります。
2
P.6~ 貸付内定後すぐ
チェック欄 提出•受領日
貸付内定通知書を受取り
「医療貸付資金 融資の希望時期等について」を提出
工事請負契約書(写)などを提出
1
P.16~ 資金交付希望時期の1ヶ月前
チェック欄 提出•受領日
契約書のお客さま控え、抵当権の設定に必要な書類を受取り
□
( / )
司法書士に依頼する等して、法務局で抵当権設定を申請。登記受領証を受取り
□
( / )
登記受領証をFAXにて提出
□
( / )
登記完了後、登記を確認する書類を提出
□
( / )
3
貸付内定後の
手続き
抵当権設定
貸付契約の手続き
ここでは、機構の貸付金の貸付内定から事業完成の報告までの手続きを掲げてあります。全体の流れをご承知いただくとともに、今どの段階にあり、次にどのような手続きが必要かを把握するために、ご活用ください。なお、ここでは標準的なケースを掲載しているため、貸付内容によっては一部異なる場合があります。その際は担当者からご案内させていただきますのでご留意ください。
当機構より送付される書類をお受取り
お客さまから当機構へ書類をFAX にてご提出
お客さまから当機構へ書類を郵送にてご提出
□ ( | / | ) |
□ ( | / | ) |
□ ( | / | ) |
P.22~ 事業完成後3ヶ月以内
チェック欄 提出•受領日
□
事業完成報告書及び添付書類を提出
( / )
担当部署変更のお知らせを受取り
□
( / )
※ 貸付事業の完成確認が終了いたしましたので、今後のお問い合わせ先は顧客業務部に
なります。(P.35~参照)
5
7
4
P.18~ 資金交付希望時期の 2 週間前
チェック欄 提出•受領日
交付希望日の約 2 週間前までに資金交付請求書等を提出 □
( / )
資金の交付
資金交付後、遅くとも1ヶ月以内に工事請負業者等へ
振込にて支払いを行い、振込受付書(写)を提出(FAX 可)
※ 償還約定表は全額資金交付してから約1ヶ月後に発行されます。
□
( / )
P.20~ 建物火災保険契約後
チェック欄 提出•受領日
質権設定承諾請求書を受取り後、火災保険加入時に
保険会社へ質権設定承認手続きを依頼
□
( / )
質権設定後、保険証券を提出。証券は当機構が保管
□
( / )
※ 特約火災保険をご利用の場合、上記のお手続は、当機構が保険会社と直接行います。
なお、その場合、火災保険証券はお客さまに保管していただきます。(P.20 参照)
6
建物完成後のお手続き
※最終一括交付の場合は、5の手続きは不要です。
P.19~ 建物登記後1週間以内
チェック欄 提出•受領日
建物(融資対象物件)の表題登記後の登記簿謄本を提出 □
( / )
抵当権の追加設定に必要な書類を受取り
□
( / )
司法書士に依頼する等して、法務局で抵当権追加設定を □
申請
( / )
登記完了後、登記を確認する書類を提出
□
( / )
最終資金の交付
融資対象建物への抵当権追加設定後に最終資金交付します。
5
火災保険
質権設定
事業完成
報告
資金交付の請求
抵当権追加設定
(6 火災保険質権設定 については建物完成前に火災保険申込をされる場合、完成前より手続き可能)
(1) 「医療貸付資金 融資の希望時期等について」の提出
1 貸付内定後の手続き
1 貸付内定後の手続き
当機構の医療貸付資金の貸付が内定しましたので、まずは「医療貸付資金 融資の希望時期等について」をご作成のうえ、FAXにてご提出ください。
お手続き
「医療貸付資金 融資の希望時期等について」を作成のうえ、FAXにてご提出ください。なお、希望時期は、下記のお手続きにかかる期間の目安をご留意の上、ご記入ください。
資金交付までに必要なお手続きと期間の目安(分割交付の場合)
工事請負契約書等の提出
金銭消費貸借契約の締結
抵当権設定登記等
約1ヶ月
資金の交付
融資対象建物の竣工
抵当権追加設定登記
最終資金の交付
最終資金交付は、融資対象建物への抵当権
(追加)設定登記(P.19 参照)が完了した後になります。
資金交付後は1ヶ月以内に工事請負業者等へ支払うか、又は既に支払ったもの(金融機関へのつなぎ返済含む)への戻し入れとなるようにしてください。
資金交付は原則、担保物件への抵当権設定登記を確認後に行います。
抵当権の順位変更がある場合は、順位変更の登記も必要です。(金融機関の押印等に時間を要する場合があります。)
審査時に未提出の書類(P.9 参照)を速やかにご提出ください。
● 資金の交付は、原則、抵当権設定登記の確認後に行います。既存担保物件がない場合は、融資対象建物完成後に、当該物件への抵当権設定登記をしていただいてからの資金交付となります。(最終一括交付)
● 最終資金の交付は、竣工後おおむね2ヶ月後を目処としてください。
6
● 資金交付の時期が「医療貸付資金 融資の希望時期等について」に記載された予定時期から変更となる場合は、速やかに担当者にご連絡ください。
(2) 事業完成までの注意事項
貸付内定から事業完成までの間、特にご注意いただきたい事項を下記に記載していますので十分ご留意願います。
事業計画等の変更について
1 貸付内定後の手続き
借入申込時の事業計画、資金計画、担保及び連帯保証人等に変更が生じたときは、変更手続きが必要となる場合があります。以下のような事実が生じたとき(又は生じる可能性があるとき)は、速やかに担当者にご連絡ください。
なお、事業計画等の変更により、貸付金額が減額となる場合がありますのでご留意ください。
事由 | 代表的な例 |
事業計画の変更 | 建築工事費の増減、建築面積の増減、病床•入所定員の増減 等 |
資金計画の変更 | 市中金融機関からの借入金の増加、補助金額の変更 等 |
担保物件の変更 | 土地の合筆•分筆、購入、国•都道府県等への寄付(譲渡) 等 |
連帯保証人の変更 | 理事長の交代 等 |
名称等の変更 | 法人の名称、住所、施設名の変更 等 |
(例)
資金交付予定時期の変更について
機構資金の必要な時期が「医療貸付資金 融資の希望時期等について」に記載した予定時期から変更となる場合には、事前に調整が必要となりますので、速やかに担当者にご連絡ください。調整できない場合は、必要な時期に資金交付ができないことがあります。
預金口座の開設について
今次事業計画に係る一切の資金は、預金口座での一元的な管理にご協力ください。
機構からの借入金、市中金融機関からの借入金、補助金等の受入及び工事請負業者等への支払いは当該口座を経由して行ってください。(既存の口座でも可)
会計検査院の検査について
機構の貸付金は国の資金を財源としていることから、会計検査院の検査対象となりますので、事務処理は適正に行ってください。
貸付内定の取り消しについて
以下のような場合には、貸付内定を取り消す場合があります。このような事象が発生する見込みのときは、必ず担当者にご連絡ください。
1.借入申込者、保証人又は担保提供者が反社会的勢力に該当する者であることが判明したとき
2.借入申込者若しくは代表者に民事再生手続き若しくは行政処分等の事実が発生したとき又はこれに準じる事実が発生したとき
1 貸付内定後の手続き
3.財務内容等に大きな変化が生じ、業務運営が困難と認められる事実が生じたとき
4.機構が付した貸付条件を履行できないとき
5.建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせたとき
6.機構による調査について、正当な理由なく、拒み、妨げ、又は忌避したとき
7.借入申込に関し、機構に対して虚偽の申出若しくは報告をし、又は必要な事実の申出若しくは報告を怠ったとき
8.その他事業計画等の大幅な変更が生じ事業の実施が困難と認められるとき及び事業計画等の変更にかかる協議がなされないとき
? よくあるご質問
Q.工事が遅れているため、工事請負業者への代金支払時期や完成時期が変更になりそうです。どうしたらよいでしょうか?
A.資金交付予定時期が変更になる可能性がありますので、速やかに担当者にご連絡ください。
Q.建築資金の最終資金交付はいつ頃でしょうか?
A.融資対象建物に対して機構の抵当権設定手続きが完了してからになるので、建物竣工後おおむね2ヶ月後となります。
Q.借入金利率は、いつの時点の利率が適用されますか?
A.金銭消費貸借契約締結時の利率が適用されます。直近金利は当機構ウェブサイト
(https://www.wam.go.jp/hp/kinri-tabid-67/)をご参照ください。
Q.据置期間(元金の返済開始時期)の考え方について教えてください。
A.据置期間とは、金銭消費貸借契約後から元金の返済を行わない期間のことです。
施設の稼動が軌道に乗る時期までの間、開設翌年度の4月までの間、などご希望に応じた期間とすることができます。
ただし、すぐにご返済を開始したい場合であっても、事務手続き上、最低6ヶ月の据置期間をお取りいただきます。詳細は、担当者にご相談ください。
(3) 工事請負契約書等の提出
以下の書類のうち、審査時に未提出のものを速やかにご提出ください。
提出書類
1 貸付内定後の手続き
1.工事請負契約書(写)
2.工事代金内訳書「大項目」(写)
3.工程表(写)
4.設計•監理業務委託契約書(写)
5.融資対象建物の建築確認済証(写)、建築確認申請書1~5面(写)
6.土地売買契約書(写)※土地取得資金が対象の場合
7.機械売買契約書(写)、内訳書(写)※機械購入資金が対象の場合
8.担保物件の登記簿謄本(写し可)※審査時より変更がある場合
9.貸付内定通知書「その他の条件」を満たす書類
•創設法人 (1)法人設立後の定款(写) (2)法人登記簿謄本(原本)
•出資金 (1)入金が確認できる通帳の該当部分及び表紙(写) (2)領収書控(写)
•上記以外の条件 条件の履行が確認できる書類
10. 補助金、交付金等の交付決定通知書(写)※決定前の場合は内示書又は申請書(写)
留意事項
ⅰ 工事請負業者との工事請負契約等の締結に際しては、次の点に注意してください。
○ 工事請負契約書の契約日は、「貸付内定通知書」の日付以降としてください。(機構が事前着工を認めている場合を除きます。)
○ 工事内容に増改築工事(改修工事)が含まれる場合や解体工事等の融資対象外工事を含む場合には、それぞれの経費が明確に表示されるよう工事内訳書(大項目)を作成してください。
ⅱ 貸付内定通知書に「その他の条件」が付されているときは、その条件を満たすことを証する書類を必ず添付してください。該当する場合、金銭消費貸借契約の締結はこの内容を確認させていただいた後となります。
ⅲ 工事費が当初の見積額より大幅に減額した場合や補助金が大幅に増額した場合は、当機構借入金の限度額に影響を及ぼすことがあります。
詳細は、よくある質問(P.27)をご参照ください。
ⅳ 建築工事費の契約額が当初の見積額より増額した場合は、増額後の資金計画、増額分の資金調達などを事前にお知らせください。
詳細は、よくある質問(P.27)をご参照ください。
(1) 金銭消費貸借契約の手続き前にご確認ください
2 貸付契約の手続き
金銭消費貸借契約の手続き前に、下記について必ずご確認いただき、ご不明な点などがありましたら担当者へお問合せください。
なお、貸付内定通知書に記載されている内容から変更を希望される場合には、事前に担当者へご連絡ください。
お客さま(借入者)に確認いただく事項
2 貸付契約の手続き
【金利について】
金利は償還期間(1年ごと)に対応した貸付契約日の利率が適用されます。なお、償還期間が10年間を超える貸付の場合には、次の金利制度のいずれかを選択できます。P.28の説明をご確認のうえ、選択してください。
•固定金利制度
•10年経過毎金利見直し制度
【連帯保証人の有無について】
貸付利率に一定の利率を上乗せすることで連帯保証人を不要とすることができます(保証人不要制度)。保証人不要制度で金銭消費貸借契約を締結した場合、その後連帯保証人による契約への変更はできませんのでご注意ください。
【償還方法について】
毎月償還(月賦償還)又は3ヶ月ごとの償還(3箇月賦償還)を選択することができます。償還方法は、機構口座へのお振込み又は預金口座振替のいずれかです。
【任意繰上償還について】
償還期限前に任意に融資金額の全部又は一部を繰上償還する場合は、弁済補償金をお支払いいただく場合があります。P.29の説明をご確認ください。
【貸付条件の履行について】
貸付内定時に機構が付した貸付条件(その他の条件)等が履行されている(又は履行される見込である)ことをご確認ください。
【特約条項の内容について】
特約条項の内容について必ずご確認ください。P.38にも概要を掲載していますので併せてご確認ください。
(抵当権の順位変更がある場合)
金融機関等における(根)抵当権順位変更契約証書への記名(署名)押印手続きに相当の時間を要する場合がありますので、あらかじめ金融機関等にスケジュール(手続きに必要な日数)をご確認いただき、事前に担当者へご連絡ください。
連帯保証人に確認いただく事項
【連帯保証人の責務について】
連帯保証人になられる方は、借主の方が機構から借り入れた借入金、借入金から生じる利息及び延滞損害金並びにその他借入金から生じる一切の債務(以下「お借入金等」といいます。)について、借主の方から約定どおりにご返済いただけない場合は、借主の方に代わりご返済いただくことになります。
借主の方に代わってお借入金等をご返済するよう請求を受けた場合は、借主の方の事業の経営状況や生活状況等にかかわらず、お借入金等をご返済いただく責任を負います。
2 貸付契約の手続き
なお、借主の方に代わってお借入金等をご返済するよう請求を受けた際に、借主の方から先に収するよう求めることはできません。
また、複数の連帯保証人の方がいる場合であっても、借主の方に代わってお借入金等をご返済するよう請求を受けた際には、他の連帯保証人の方の事業の経営状況や生活状況等にかかわらず、請求を受けた金額の全額をご返済いただく責任を負います。(連帯保証人の人数等で分割した金額ではありません。)
担保提供者に確認いただく事項
【担保提供者の責務について】
お借入金等について、借主の方から約定どおりにご返済いただけない場合は、担保として提供していただいた不動産(土地•建物)について、裁判所を通じて公の売却の手続き等を行い、売却で得た資金をお借入金等のご返済に充当致します。そのため、担保提供を行われる方は、当該不動産に対する所有権を失う可能性がございます。
? よくあるご質問
Q.特約条項第5条にある貸付受入金とは何でしょうか?
A.機構の貸付制度では、貸付金額の総額で金銭消費貸借契約を行い、お客さまの資金需要に応じて資金を払い出すこととしています。貸付受入金とは、貸付金額の総額のうち払い出していない部分(機構がお預かりしている金額)のことです。なお、貸付受入金には利息は発生しません。
Q.担保提供予定の物件に変更がある場合(例:地目の変更、合筆・分筆、建物の解体など)にはどうしたらよいでしょうか?
A.金銭消費貸借契約証書等を作成•送付する前に担当者にお知らせください。変更後の登
記簿謄本等のご提出をお願いする場合がございます。
(2)金銭消費貸借契約証書の作成
金銭消費貸借契約の締結を行うための手続きを進めてください。
お手続き
1.当機構より貸付契約を締結する約2週間前に契約締結に必要な書類を送付いたします。
2.内容をご確認の上、記名(署名)押印、収入印紙貼付、印鑑証明書を添付して当機構へご提出ください。なお、担保提供者の印鑑証明書は抵当権設定登記に必要なため、機構への提出分以外に1部ご準備の上、保管しておいてください。
この時点で抵当権設定の登記申請を委任される代理人(司法書士等)を選任し、抵当権設定契約証書を事前にご提示いただくと、「3 抵当権設定(P.16)」の手続きがスムーズに進みます。
提出書類
2 貸付契約の手続き
【金銭消費貸借契約締結のために必要な書類】
1.金銭消費貸借契約証書(原本)
2.抵当権設定契約証書(原本)、登記委任状(原本)
3.(根)抵当権順位変更契約証書(原本)、登記委任状(原本)※抵当権の順位変更がある場合
4.借入者、連帯保証人、担保提供者の印鑑証明書 (原本:契約予定日の3ヶ月以内に発行されたもの)
5.貸付契約事前届出書(原本)
6.連帯保証人になられる方及び担保提供を行われる方への機構貸付金に対する責務説明書及び承諾書(原本:連帯保証人、担保提供者がいる場合は各々1枚ずつ)
【資金交付手続き•償還口座登録のために必要な提出書類】
7.資金交付請求書(初交付分)
8.工事請負業者等からの支払請求書•振込受付書
9.送金先預金口座の預金通帳表紙•中表紙(写) 10.償還元利金等振込先銀行指定(変更)届
11.預金口座振替依頼書 [4枚複写式:4枚目はお客さま控]
※口座振替での償還(返済)を希望する場合
留意事項
ⅰ 住所•氏名•印鑑は、印鑑証明書の記載内容と相違ないよう正確に記載してください。
ⅱ 個人の連帯保証人、担保提供者は必ず自署してください。
ⅲ 契約証書の指定箇所に記名(署名)者全員の捨印及び契印を押印してください。
2 貸付契約の手続き
契約金額 | 印紙税額 | 契約金額 | 印紙税額 |
百万円超 5百万円以下 | 2千円 | 1億円超 5億円以下 | 10万円 |
5百万円超 1千万円以下 | 1万円 | 5億円超 10億円以下 | 20万円 |
1千万円超 5千万円以下 | 2万円 | 10億円超 50億円以下 | 40万円 |
5千万円超 1億円以下 | 6万円 | 50億円超 | 60万円 |
ⅳ 金銭消費貸借契約証書には、所定金額分の収入印紙を貼付し、借入者の印で消印をしてください。なお、貼付が必要な収入印紙の額は以下のとおり、貸付金額ごとに異なります。
ⅴ 元金の償還は据置期間終了後、利息の支払いは契約締結の6ヶ月後の10日から始まります。契約書に記載された元金の償還及び利息の支払いの開始日をご確認ください。
ⅵ 償還元利金等振込先銀行指定(変更)届とは、借入金を償還する際に機構の取引銀行4行のうち、どの銀行へ振り込むかを指定していただくものです。預金口座振替を希望される場合も口座振替の登録に時間がかかり、初めの数は振込みによりお支払いただくことがありますので、必ずご提出ください。
払込案内送付先は、払込期日の都度お送りする「払込みのご案内」の送付先を指定してください。「払込みのご案内」は、払込期日の前月末に発送します。
ⅶ 預金口座振替による償還を希望される場合には預金口座振替依頼書をご提出ください。預金口座振替可能な金融機関は当機構ウェブサイトでご確認ください。
https:// www.wam.go.jp/ hp /everybody-yokinnews-tabid-624/
(3)金銭消費貸借契約の締結
お手続き
1.ご提出いただいた契約証書に基づき、金銭消費貸借契約•抵当権設定契約を締結いたします。
2.ご契約締結後、借入者•連帯保証人•担保提供者へ、印鑑証明書に記載の住所に金銭消費貸借契約証書の写し等を送付します。
2 貸付契約の手続き
? よくあるご質問
Q.償還約定表(返済の予定表)は、いつごろ発行されるのですか?
A.全額資金交付してから約1ヶ月後に発行されます。分割で資金交付を受ける場合には、最終資金交付後になりますのでご留意ください。
Q.償還約定表が発行される前に約定償還(元金の返済)が始まります。償還日(返済日)と償還額(返済額)はどのように確認するのですか?
A.払込期日の 1 週間ほど前に、「払込みのご案内」または「預金口座振替のご案内」を送付いたしますので、当該ご案内でご確認ください。
なお、預金口座振替による償還の場合、償還約定表が発行された後は「預金口座振替のご案内」は送付いたしませんのでご注意ください。
償還についてご不明な点がございましたら、顧客業務部顧客業務課へお問合せください。(収納係:03-3438-9944)
MEMO
15
2 貸付契約の手続き
抵当権設定及び順位変更登記の申請
3 抵当権設定
抵当権設定登記の登記完了後、資金交付することとなります。金銭消費貸借契約の締結後、速やかに抵当権設定登記申請を行ってください。
お手続き
1.金銭消費貸借契約締結後に当機構より抵当権設定に必要な下記の書類を送付いたします。
•抵当権設定契約証書
•登記委任状
【(根)抵当権の順位変更がある場合】
•(根)抵当権順位変更契約証書
•登記委任状
3 抵当権設定
2.上記書類をご使用になって、抵当権設定登記申請を行ってください。
なお、登記申請の際に必要な登記代理人(司法書士等)は、お客さまがご選任ください。
【(根)抵当権の順位変更がある場合】
(根)抵当権順位変更契約証書及び委任状に順位変更に関係する金融機関等より記名(署名)押印を受け、抵当権設定登記と併せて順位変更登記申請を行ってください。
3.抵当権設定登記が完了しましたら、下記の書類を当機構にご提出ください。
提出書類
【登記完了後、ご提出いただく書類】
1.抵当権設定契約証書(原本)
2.登記完了証(原本)
3.登記識別情報通知(原本)
4.抵当権設定登記済みの登記簿謄本(登記事項証明書)(原本)
【(根)抵当権の順位変更がある場合】
5.(根)抵当権順位変更契約証書(原本)
6.登記完了証(原本)
留意事項
ⅰ 当機構の抵当権設定登記に係る登録免許税は非課税です。(登録免許税法第4 条第1 項別表2)
ⅱ 登記申請の際に必要な登記代理人(司法書士等)は、お客さまがご選任ください。
ⅲ 登記識別情報通知の登記識別情報部分は、開封しないでください。
3 抵当権設定
? よくあるご質問
Q.登記手続きに時間がかかってしまい、初 資金交付の2週間前までに抵当権設定登記後の登記簿謄本等を提出できそうにありません。どうしたらよいでしょうか?
A.法務局への登記申請が終わりましたら、担当者へご連絡いただくとともに「登記受領証」をFAXしてください。なお、オンラインで申請される場合は、「登記受領証」の代わりに、「受付のお知らせ」の画面印刷をご提出ください。
Q.担保提供している土地の一部を道路用地として市に提供することになりました。どのような手続きが必要ですか。
A.貸付条件の変更承認手続き(抵当権の一部解除手続きを含む)が必要です。担当者へご連絡ください。
資金交付請求
4 資金交付の請求
融資対象事業に係る工事請負業者等への支払い等のための医療貸付資金が必要となりましたら、
「資金交付請求書」を作成のうえ、交付希望日の都度、2週間前までにご提出ください。なお、「医療貸付資金 融資の希望時期等について」(P.6参照)に記載された予定時期と異な
る時期の交付を希望する場合は、あらかじめ担当者へご連絡ください。
提出書類
【資金交付の請求に必要な書類】
1.資金交付請求書(医療貸付用)
2.工事請負業者等からの支払請求書 ※今次払出しにより支払予定のもの
3.支払済の代金にかかる工事請負業者等からの請求書及び振込受付書(インターネットバンキング等により振込みを行った場合は、取引情報を確認できる画面を印刷したもの)
4 資金交付の請求
留意事項
ⅰ 初資金交付は「3 抵当権設定(P.16)」が完了してからになります。
ⅱ 交付を受けた医療貸付資金については、1ヶ月以内に工事請負業者等への支払いに充ててください。
工事請負業者等への支払い後、支払確認書類(上記3)をご提出ください。
ⅲ 工事請負業者等へのお支払いは必ず金融機関を通して振込みにより行ってください。現金による支払いは原則、融資の対象となりません。
ⅳ 融資対象事業費を自己資金やつなぎ資金で既に工事請負業者等へ支払ったものにも充当できます。その場合、資金交付請求書の支払先は「自己資金戻入」や「つなぎ資金返済」とし、括弧書きで立替先をご記入ください。
ⅴ 担保評価額の関係上、完成した建物への抵当権設定が完了しないと資金交付ができない場合があります。(最終一括交付)
ⅵ 最終資金交付は、「5 抵当権追加設定(P.19)」の手続きが完了した後になります。
ⅶ 償還約定表は、全額資金交付してから約1ヶ月後に発行されます。
融資対象建物の抵当権追加設定登記
5 抵当権追加設定
最終資金交付のためには、融資対象建物への抵当権設定が必要になります。
お手続き
1.融資対象建物の「表題登記済の登記簿謄本(登記事項証明書)」をご提出ください。
2.当機構より抵当権追加設定に必要な下記の書類をお送りいたします。(表題変更登記の場合は手続き不要です。)
•抵当権追加設定契約証書
•登記委任状
3.記載内容に相違がなければ、所有権保存登記と同時に抵当権追加設定登記申請を行ってください。
5 抵当権追加設定
4.抵当権追加設定登記が完了しましたら、下記の書類を当機構にご提出ください。
提出書類
【登記完了後、ご提出いただく書類】
1.抵当権追加設定契約証書(原本)
2.登記完了証(原本)
3.登記識別情報通知(原本)
4.抵当権追加設定登記済みの登記簿謄本(登記事項証明書)(原本)
?よくあるご質問
Q.増築棟が完成し登記にあたり独立登記と表題変更登記があると聞いたのですが、違いを教えてください。
A.独立登記とは、建物を単独の建物として登記することで、表題変更登記とは既存の建物の面積の変更や付属建物を追加して登記することです。
貸付内定通知書において登記方法が指定されている場合は、独立した建物として登記してください。
〔貸付内定通知書のその他の条件記載例〕
「融資対象建物は、独立した建物として所有権保存登記すること。」
火災保険の保険金請求権への質権設定
6 火災保険質権設定
損害保険の対象となる融資対象建物及び担保提供いただく建物には、貸付金が完済されるまでの間、火災保険契約及びその保険金請求権に当機構を質権者とする質権設定をしていただきます
(金銭消費貸借契約証書特約条項第 12 条)。
● 特約火災保険をご利用の場合
特約火災保険をお申し込みのお客さまの場合は、質権設定に関する全てのお手続きを幹事会社である 損害保険ジャパン株式会社と下記指定代理店が行います。特約火災保険をご利用される場合、火災保険証券(原本)はお客さまにて保管していただきます。
特約火災保険をご希望される場合は、直接、指定代理店あて FAX にて「医療貸付特約火災保険」見積り依頼書をお送りください。おって、指定代理店よりご連絡させていただきます。
【指定代理店】
(東日本地区)
株式会社福祉医療共済会 医療営業部 電話 03-6712-6665 FAX 03-5466-0882
(西日本地区)
株式会社福祉医療共済会 大阪営業所 電話 06-6281-8474 FAX 06-6281-9840
※(株)医療普及会は令和4年7月より(株)福祉医療共済会となりました。
● 一般の火災保険をご利用の場合
お手続き
1.当機構より「質権設定承諾請求書」(当機構所定様式)を送付いたしますので、火災保険へ加入する際に同書を保険代理店に渡し、質権設定手続きをお取りください。
6 火災保険質権設定
なお、保険会社指定の「質権設定承認請求書」を使用する場合には、火災保険契約申込書(写)又は火災保険証券(写)及び保険対象の所在地、保険期間、保険金額、付保面積等が確認できる明細書(写)を機構宛ご提出ください。機構にて押印のうえ返送いたします。
2.保険会社の質権設定承認の手続きが完了しましたら、下記の書類を機構宛にご提出ください。
提出書類
【質権設定後に提出が必要な書類】
•質権設定済火災保険証券(原本)
•保険内容明細書(写)
(保険対象の所在地、保険期間、保険金額、所在地、付保面積等が確認できる明細書)
•質権設定承諾(承認)請求書
留意事項
ⅰ 保険金額は当該建物の時価相当額(建築工事費と設計監理費を合算した額)を掛けていただきます。ただし、工事費に土地造成工事•解体工事•仮設工事が含まれる場合は、当該金額を除いて時価相当額を算定してください。
ⅱ 代理占有(後順位設定)の手続きは、当機構の質権設定完了後でなければできません。
ⅲ 火災保険の契約を包括で行う場合又は更改を行う場合には、事前にご連絡ください。
ⅳ 質権設定後の火災保険契約内容の変更には、質権者(機構)の承認が必要です。
Q.一般火災保険と、特約火災保険とはどう異なりますか?
A.特約火災保険とは、お客さまの事務手続きを軽減するために設けられた制度です。 特約火災保険制度をご利用された場合、質権設定手続きを当機構と火災保険会社•代理店の間で一括して行いますので、お客さまによるP.20 のお手続きが不要となります。
また、火災保険証券は、お客さまに保管していただきます。
6 火災保険質権設定
? よくあるご質問
一般火災保険 | 特約火災保険 | |
質権設定のお手続き | お客さまに行っていただきます。 | 保険代理店が全て行いますので、お客さまによるお手続きは不要です。 |
保険証券 (原本) | 当機構で保管します。 | お客さまに保管していただきます。 |
Q.保険期間の指定はありますか?
A.保険期間は何年でも構いませんが、貸付金が完済されるまでの間は、更新の度に質権設定をしていただきます。長期契約(5年まで)でご契約いただくと、1年ごとの継続手続きが不要なため、事務手続き(質権設定等)が簡素化されます。長期契約による保険料水準等については、お取引の保険会社又は上記特約火災保険指定代理店へお問い合わせください。
Q.保険金額は、いくら掛ければ良いですか?
A.全焼してしまった場合、同じ建物を再建設できるように、という観点から、原則、当
該建物の時価相当額を掛けていただきます。場合により保険金額の増額をお願いすることもありますので、ご了承ください。
※時価相当額とは、建築工事費(追加工事を含む)に設計監理費を加えた額。 なお、解体工事費など建物の価値の増加につながらない費用は除きます。
事業完成報告書の提出
7 事業完成報告
医療貸付資金に係る事業が完成したときは、「事業完成報告書」のご提出をお願いします。
お手続き
1.「事業完成報告書」を作成のうえ、添付書類を揃えて、事業完成後3ヶ月以内にご提出ください。
2.「事業完成報告書」の提出後に事業の完成状況確認のため現地調査を行う場合があります。なお、完成確認後にも、必要に応じてお客さま(借入者)の事務所等へ訪問し、業務の状況、
書類、帳簿、その他必要な事項を確認(調査)することがあります(金銭消費貸借契約証書特約条項第24条)。今次事業に関する関係書類については、事業完成後7年間は、保管をお願いいたします。
提出書類
【事業完成確認に必要な書類】
1.事業完成報告書 ※様式は当機構ウェブサイトからダウンロードしてください。(P.3 参照)
2.病院・診療所の添付書類(P.23)
7 事業完成報告
3.介護老人保健施設•介護医療院の添付書類(P.23)
留意事項
ⅰ 事業完成報告書は事業完成後3ヶ月以内にご提出ください。(金銭消費貸借契約証書特約条項第21条)
ⅱ 建築工事費の減額や補助金額の増額により事業計画の変更手続きが必要になった場合、超過
貸付分を繰上償還していただくことがあります。
● 病院•診療所の添付書類(提出済のものを除く)
7 事業完成報告
● 介護老人保健施設•介護医療院の添付書類(提出済のものを除く)
提出 チェック
ア | 開設(変更)許可申請書類(写)(病床種別及び病床数または定員数が確認できるもの) | |
イ | 開設(変更)許可書(写) ※医療法第7条及び第8条の規定によるもの | |
ウ | 使用(変更)許可申請書類(写)(病床種別及び病床数が確認できるページ) | |
エ | 使用(変更)許可書(写) ※医療法第 27 条の規定によるもの | |
オ | 補助金等の交付決定通知書(写)、確定通知書(写)又は預金通帳(写)(補助金受入該当部分) | |
カ | 検査済証(写) | |
キ | 確認済証及び申請書1~5 面(写) ※検査済証に記載されている確認済証番号が提出済みの確認済証と異なる場合 | |
ク | 工事請負契約書(写)及び内訳大項目(写)※当初契約から変更が生じている場合は変更等分も含む | |
ケ | 設計•監理業務委託契約書(写) ※同上 | |
コ | 土地売買契約書、土地造成契約書(写)※同上 | |
サ | (機械購入資金の利用がある場合) 購入機械の売買契約書及び単価•数量がわかる内訳書及び納品書(写) | |
シ | 竣工図面(配置図、各階平面図、求積表 改修工事がある場合には平面図に改修部分と その面積を明記) | |
ス | 施設のパンフレット又は竣工写真 | |
セ | 貸付内定(変更)通知書の別紙に付した条件の履行が確認できる書類 |
提出 チェック
ア | 開設(変更)許可申請書類一式(写)(入所定員数が確認できるもの) | |
イ | 開設(変更)許可書(写) ※介護老人保健施設は、介護保険法第 94 条の規定によるもの ※介護医療院は、介護保険法第 107 条の規定によるもの | |
ウ | 補助金等の交付決定通知書(写)、確定通知書(写)又は預金通帳(写)(補助金受入該当部分) | |
エ | 検査済証(写) | |
オ | 確認済証及び申請書1~5 面(写) ※検査済証に記載されている確認済証番号が提出済みの確認済証と異なる場合 | |
カ | 工事請負契約書(写)及び内訳大項目(写)※当初契約から変更が生じている場合は変更等分も含む | |
キ | 設計•監理業務委託契約書(写) ※同上 | |
ク | 土地売買契約書、土地造成契約書(写)※同上 | |
ケ | (機械購入資金の利用がある場合) 購入機械の売買契約書及び単価•数量がわかる内訳書及び納品書(写) | |
コ | 竣工図面(配置図、各階平面図、求積表 改修工事がある場合には平面図に改修部分と その面積を明記) | |
サ | 施設のパンフレット又は竣工写真 | |
シ | 貸付内定(変更)通知書の別紙に付した条件の履行が確認できる書類 |
事 業 完 成 報 告 書
実印
独立行政法人福祉医療機構 理事長 様
令和〇〇年〇〇月〇〇日
医療法人 ○○会
理事長 山田 太郎 20△△1○○○○
〇〇〇病院
1
貸付番号及び融資対象施設名を記載のうえ、記名をしてください。
借 入 者 の 住 所氏 名 及 び 名 称代 表 者貸 付 番 号融資対象施設名
○○県○○市○○区○○町○-○
添付書類及び以下のとおり、融資の対象となった事業が完成しましたので報告します。
8
7 事業完成報告
(単位:千円)
所要資金の総額及び調達 財源 | 区 分 | 所要資金の総額 | 調 達 財 源 | |||||
機構借入金 | その他の借入金 | 補助金等 | 自己資金等 | |||||
建 築 資 金 ( 設計監理費含む) | 2 888,500 | 600,000 | 320,000 「所要資金の (横計)が一 | 25,000 | 91,000 「調達財源」してください | |||
機 械 購 入 資 金 | 40,000 | 2,500 | ||||||
長 期 運 転 資 金 | 3 60,000 | |||||||
土 地 取 得 及 び 土 地 整 備 資 金 | 100,000 | 50,000 | 総額」(縦計)と致するように記入 | |||||
そ の 他 の 資 金 (解体、仮設工事等) | ||||||||
合 計 | 1,088,500 | 650,000 | 320,000 5 | 27,500 6 | 91,000 7 | |||
その他 | 今次計画に伴い調達したリース費用 (大型機械等) | 総額 | 年間リース負担額 | |||||
4 120,000 | 17,200 | |||||||
上記 調達財源内訳 | 5 その他の借入金 | 借入先 | 借入金額 | 借入年月日 | 借 入 条 件 | |||
償 還 期 間 | 利 率 | 償 還 方 法 | ||||||
〔変動金利・固定金利の別を丸で囲んでください〕 | 〔該当項目を丸で囲んでください〕 | |||||||
〇〇銀行 △△支店 | 220,000 | 令和〇年 1月31日 | 20年 か月 (うち据置1年 月) | 3.000% (変動金利・固定金利) | 元利均等・元金均等 その他( ) | |||
地域総合整備財団 | 100,000 | 令和〇年 3月1日 | 15年 か月 (うち据置2年 月) | 無利子 % (変動金利・固定金利) | 元利均等・元金均等 その他( ) | |||
年 月 日 | 年 か月 (うち据置 年 月) | % (変動金利・固定金利) | 元利均等・元金均等 その他( ) | |||||
年 月 日 | 年 か月 (うち据置 年 月) | % (変動金利・固定金利) | 元利均等・元金均等 その他( ) | |||||
年 月 日 | 年 か月 (うち据置 年 月) | % (変動金利・固定金利) | 元利均等・元金均等 その他( ) | |||||
計 | 320,000 | |||||||
6 補助金等 | 国 庫 補 助 金 | 25,000 | 7 自己資金等 | 保 有 現 預 金 | 91,000 | |||
都 道 府 県 補 助 金 | 2,500 | 不 動 産 等 売 却 | ||||||
市 町 村 補 助 金 | 出 資 金 等 | |||||||
そ の 他 ( ) | その他 ( ) | |||||||
計 | 27,500 | 計 | 91,000 |
1
融資対象施設名
融資対象建物完成後に当機構への借入申込時に申請していた施設名称から変更した場合は、機構の指定様式である名称等変更届による変更申請が必要となります。
※代表者等の変更も同様式の申請が必要となります。
変更前の代表者が連帯保証人となっている場合には、別途変更契約手続きが必要となりますので、ご注意ください。
※名称等変更届の様式は、当機構ウェブサイトからダウンロードしてください。
検索
WAM 各種変更
2
建築資金
今次融資対象の建物にかかる建築工事費(追加工事費も含む)及び設計監理費の合計を記載してください。
3
機械購入資金•長期運転資金
機械購入資金及び長期運転資金が当機構の融資対象ではない場合でも、今次計画に合わせ新規に購入した大型機械等の合計金額及び今次計画のために必要となった長期運転資金の額を記入してください。
なお、リース額はここには計上しない でください。
4
今次計画に伴い調達したリース費用(割賦購入含む)
今次計画に合わせ、新規で調達(契約)した大型機械等のリース費用(割賦購入含む)がありましたら、こちらに記載してください。併せて、当該年間負担額を千円単位で記載してください。
5
その他の借入金
機構以外の借入金の内訳を記載してください。最終的な借入条件等が決定していない場合は、借入先とご相談のうえ予定で記載してください。
6
補助金等
7 事業完成報告
今次計画に対し、国、都道府県、市町村等から公的補助金を受けた場合はその金額と内訳を記載してください。
作成時点において、未交付の補助金等がある場合は、交付決定通知書に基づき交付予定額を記入してください。
7
自己資金等
今次計画に投入した自己資金の合計額とその自己資金内訳を記載してください。
8
作成時点において、その他借入金等所要資金の調達が済んでいない場合又は支払いが完了していない場合は、最終的な資金予定額を記入してください。
● 機械購入資金をご利用の場合の注意点(老健•診療所等)
【対象範囲】
売買契約書、納品書に基づき購入されたものを対象とし、厨房機器、電話設備等で建築工事費に含まれている場合は融資の対象とはなりません。また機構との融資契約時点で、お客さまに所有権が完全に移転していないもの(リース、割賦購入など)も、融資の対象とはなりません。
1. 融資対象となる機械器具の価格
老 健:1 品あたりの価格が 20 万円以上(税込)のもの診療所等:1 品あたりの価格が 10 万円以上(税込)のもの
2. 価格の考え方
(1)「1品当たりの価格」とは、搬入据付費を含み、値引を控除した額に消費税を加えた単価で判定します。
(2)搬入据付費や値引が内訳書の最後に一括計上されている場合は、それぞれの単価に按分します。
3. 対象となる備品の範囲(代表的なもの)
• 特殊浴槽、入浴用リフト、一般浴室用浴槽、ろ過器 等
• ベッド一式、食堂、厨房機器 等
• リハビリ機器、医療用機器、看護用機器、調剤用機器、検査用機器 等
• 事務用機器、耐火金庫、施設監視装置 等
• 施設の利用者用に供される自動車、特殊車両 等
• 絵画、照明器具、大型テレビ 等
7 事業完成報告
• レクリエーション機器 等 ※老健のみ
7 事業完成報告
? よくあるご質問
Q.工事請負金額が当初の見込みより減額になりました。何か手続きは必要でしょうか? A.貸付金額が減額になる可能性がありますので、工事請負契約書(写)及び内訳大項目(写)
をご準備いただき、担当者へお知らせください。
なお、貸付金額に影響がある場合は事業計画変更の手続きが必要になります。
Q.都道府県より当初予定していなかった補助金をもらえることになりました。何か手続きは必要でしょうか?
A.補助金の種類•金額によっては貸付金額が減額になる可能性がありますので、補助金の概要がわかるもの•内示書(写)•交付決定通知(写)等をご準備いただき、担当者へお知らせください。
なお、貸付金額に影響がある場合は事業計画変更の手続きが必要になります。
Q.追加工事が発生し、事業費が増額になりそうですが、何か手続きは必要でしょうか? A.事前に担当者へ増額規模や増額分の資金調達方法などをお知らせください。
※ご注意ください。
審査時の事業計画から大幅な変更(事業費の増額により市中金融機関からの借入金が増額するなど)があり、当初の事業計画では償還できなくなると機構が判断した場合には、変更を承認できない場合があります。また、すでに事業計画を変更した後でそのような事実をお知らせいただいた場合には、貸付内定の取り消し、契約後であれば繰上償還になることがありますので事業計画の変更が発生する見込みのときは、必ず事前に担当者へご相談ください。
Q.法人の代表者が交代した場合は、どのような手続きが必要ですか?
A.法人の登記簿謄本を添付のうえ、「名称等変更届」を提出してください。
なお、連帯保証人として保証参加されている方が変更になる場合には、貸付条件の変更手続きが必要になりますので、速やかに担当者へお知らせください。
Q.貸付金の残高証明書が必要になりました。どこに連絡すればいいですか?
A.「貸付金残高証明書の発行について(依頼)」を顧客業務部顧客業務課収納係へ送付してください。
〔様式掲載場所〕※検索サイトで「WAM 残高」で検索してください。 https:// www.wam.go.jp/ hp /everybody-zandaka-tabid-855/
〔送付先•問い合わせ先〕
〒105-8486 東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 9 階独立行政法人福祉医療機構 顧客業務部 顧客業務課 収納係
TEL 03-3438-9944 FAX 03-3438-0248
(1)10 年経過毎金利見直し制度について
その他
8
償還期間が 10 年間を超える貸付の場合については、償還期間を通じて当初の金利のまま償還が行われる「固定金利制度」と、借入後 10 年経過毎に金利が見直される「10 年経過毎金利見直し制度」のいずれかを選択することができます。詳細な内容については次のとおりです。
【10 年経過毎金利見直し制度】
10 年経過毎金利見直し制度とは、借入後 10 年経過毎に金利が見直しされるものです。
(1) | 借入申込時に、10 年経過毎金利見直し制度と固定金利制度のいずれかを選択していただきます。 |
(2) | 貸付契約以降、(1)で選択した制度の変更はできませんのでご注意ください。 |
(3) | 10 年経過毎に金利を見直す場合の金利見直し日は、契約日から 10 年経過後の応当日の前日以降最初に到来する約定日の翌日となります。 |
(4) | 10 年経過毎に金利を見直す場合の見直し時の金利は、(3)の金利見直し日に同一 の貸付制度に適用されている金利となります。 |
【固定金利制度と 10 年経過毎金利見直し制度の比較(30 年償還の場合)】
固定金利制度 | 10 年経過毎金利見直し制度 | |
1.200%(令和 5 年4月3日時点) •上記金利は病院の新築資金の場合の金利です。 | 金利水準 ※1 | 0.600%(令和5年4月3日時点) •上記金利は病院の新築資金の場合の金利です。 |
•完済に至るまで貸付契約時点の金利で固定 | 金利適用期間 | •10 年経過後に 10 年経過時点の上記金利相当利率で金利変更 ※償還期間が 20 年を超える場合は 20 年経過時点でさらに1金利変更 |
•長期にわたる収支の見通しを立てやすい。 | メリット ※2 | •当初 10 年間の貸付残高が多い期間に固定金利制度における利率より低い金利で償還を行うことがで きる。 |
•契約時点と比較して将来の金利水準が下がっても変更することはで きない。 | デメリット ※2 | •将来の金利変更時点における金利水準によっては利息費用が増加す るリスクがある。 |
8 その他
※1 実際に適用される金利は、貸付契約締結時点のものになります。なお、直近金利は当機構ウェブサイト(https:// www.wam.go.jp/hp/kinri-tabid-67/)をご参照ください。
※2 メリット、デメリットは想定されるものの一部を参考として記載したものです。将来における利率の変動状態によっては必ずしも当てはまらない場合がございますので、ご留意ください。
(2)弁済補償金制度について(全貸付共通)
弁済補償金制度とは、金銭消費貸借契約証書特約条項第18条に定める機構資金の繰上償還を希望される場合、弁済補償金をお支払いいただくものです。
この制度によりお客さまが繰上償還をご希望される場合には、契約内容と繰上償還を希望する時点での割引率によっては、相当額の弁済補償金をいただく場合がございます。
なお、弁済補償金を算定するための利息(※1)は、金銭消費貸借契約証書における利率ではな
く、機構が定める「計算用利率」(※2)を用いて計算をいたします。
お客さまにおかれましては、これらを十分にご検討いただき、ご理解いただいた上で、契約の締結を行っていただくようお願い申し上げます。
なお、平成10年10月1日前の借入申込については、本制度の対象外です。
○弁済補償金は、
•繰上償還前の償還条件に基づいて機構が将来いただく予定であった元本と利息(※1)を現在の貨幣価値に直すために割引率(※3)で割り引いた割引現在価値(※4)の合計…(A)
•繰上償還後の償還条件に基づいて機構が将来いただく予定となる元本と利息(※1)を現在の貨幣価値に直すために割引率(※3)で割り引いた割引現在価値(※4)の合計…(B)
上記(A)と(B)を比べて、(A)>(B)のときにその差額をお支払いいただく制度となっています。
全額繰上償還の場合は上記(B)については元金合計額として計算します。
【用語説明】
(※1)利息
ここでいう利息とは、弁済補償金を算定するためのものを指し、「計算用利率」を用いた額となります。
(※2)計算用利率
貸付契約日において、その契約に適用される財政融資資金貸付金利として財務省から示されている利率を基準として、機構が定める利率のことです。
(※3)割引率
割引現在価値を求めるために将来の一定時点の価値に乗ずる率です。
8 その他
機構では利付国債の流通利りを参考に債券の銘柄による利り格差を排除した理論的な期間利りを求め、このレートによって利子額が再運用されることを前提(複利ベース)に割引率を算定しています。
(※4)割引現在価値
将来の一定時点の価値を現在の価値に直したものです。
【繰上償還の方法】
(1)機構資金の全部又は一部について繰上償還を行う場合は、あらかじめ機構に対して任意繰上償還申込書により申出が必要となりますので、
顧客業務課収納係(03-3438-9944)までご照会ください。
(2)繰上償還を行う際には、繰上償還額に加えて機構からの任意繰上償還額計算書に記載されている弁済補償金をお支払いいただくことになります。
(3)次の場合には、繰上償還ができませんのでご注意ください。
ア 毎月 10 日(国民の祝日、日曜日、その他の休日に該当する場合は、次の最初の営業日)以外の日の繰上償還の場合
8 その他
イ 上記の(2)の弁済補償金がお支払いいただけない場合
【弁済補償金の算定方法】
(重要)社会の金利情勢の変動により割引率も変動しますので、任意繰上償還をご検討されてい る場合、具体的な弁済補償金※の金額については、顧客業務課収納係(03-3438-9944)までご照会ください。ご照会の際には、貸付番号(貸付内定通知書や金銭消費貸借契約 書に記載)をお知らせいただくとご案内がスムーズです。
※弁済補償金については、固定金利で約定した融資の期間の途中でお客さまから繰上償還された場合、機構が将来得られるべきであった利息が得られなくなる一方で、当該資金を融資財源として再運用(貸付)する場合にその時点の金利情勢によっては将来に同様の利息を得られない「再運用リスク」が生じることから、このリスクによる損失を補うため、お客さまとの契約に基づき合理的に算出された金額(将来の元利金の現在価値に対して繰上償還元金だけでは不足する金額)を弁済補償金としてお客さまにご負担していただくものです。
1.全額繰上償還の場合:①-②(①より②が大きい場合は、0)
①繰上償還日から償還期限まで各次のキャッシュフロー(元利金合計)に、その次毎に対応する割引率を乗じた額の合計額
②繰上償還額
次 残 高
元 金返済額
利 息返済額
繰上償還前の状態元利金
返済額
繰上償還後の状態
割引率
割
引
現在価値
元 金返済額
利 息返済額
0
1
200,000,000
103,800,000 31,477,739
135,277,739
②繰上償還額
43
96,200,000
93,600,000
91,000,000
88,400,000
96,200,000 321,545
44
45
46
2,600,000
2,600,000
2,600,000
159,455
468,000
455,000
2,759,455
3,068,000
3,055,000
0.999910
0.999643
0.999367
2,759,206
3,066,904
3,053,066 任意繰上償還前の最後
78
79
80
44~80
の合計
5,200,000 2,600,000 39,000
2,600,000 2,600,000 26,000
0 2,600,000 13,000
96,200,000 8,817,455
2,639,000
2,626,000
2,613,000
105,017,455
0.938138
0.932506
0.926927
の約定日から任意繰上償還日までの期間にか
2,475,746 かる経過利息
2,448,760
2,422,060
102,948,313
①機構が将来得る予定の元金と利息の合計を現在の価値に直したもの
~
全額繰上償還の算定例
貸付金額 | 200,000,000 円 | 貸付残高 | 96,200,000 円 | 計算用利率 | 2.000% |
償還方法 | 元金均等償還 | 償還月 | 3箇月賦償還 |
~
~
~
~
~
~
~
①の金額 102,948,313 円 ②の金額 96,200,000 円
①>② ∴①-②=6,748,313 円(弁済補償金)
8
その他
任意繰上償還にかかる支払総額
96,200,000 円(繰上償還額)+321,545 円(経過利息)+6,748,313 円(弁済補償金)
=103,269,858 円
2.一部繰上償還の場合:①-②(①より②が大きい場合は、0)
①当初約定に係る各次のキャッシュフロー(元利金合計)[(イ)]から繰上償還後のキャッシュフロー(元利金合計)[(ロ)]を控除した額に、その次毎に対応する割引率を乗じた額の合計額
②繰上償還額
一部繰上償還(残高 96,200,000 円のうち 50,000,000 円)の算定例
貸付金額 | 200,000,000 円 | 貸付残高 | 96,200,000 円 | 計算用利率 | 2.000% |
償還方法 | 元金均等償還 | 償還月 | 3箇月賦償還 |
次 | 繰上償還前の状態 | |||||
残 高 | 元 金返済額 | 利 息返済額 | 元利金返済額 | 割引率 | 割 引現在価値 | |
0 | 200,000,000 | (イ) | 当初約定に基づ | |||
1 | 103,800,000 | 31,477,739 | 135,277,739 | く、機 | 構が将来得る予 | |
~ | 定の | 元金と利息の合 | ||||
43 | 計を した | 現在の価値に直 もの | ||||
96,200,000 | ||||||
44 | 93,600,000 | 2,600,000 | 159,455 | 2,759,455 | 0.999910 | 2,759,206 |
45 | 91,000,000 | 2,600,000 | 468,000 | 3,068,000 | 0.999643 | 3,066,904 |
46 | 88,400,000 | 2,600,000 | 455,000 | 3,055,000 | 0.999367 | 3,053,066 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
78 | 5,200,000 | 2,600,000 | 39,000 | 2,639,000 | 0.938138 | 2,475,746 |
79 | 2,600,000 | 2,600,000 | 26,000 | 2,626,000 | 0.932506 | 2,448,760 |
80 | 0 | 2,600,000 | 13,000 | 2,613,000 | 0.926927 | 2,422,060 |
44~80 の合計 | 96,200,000 | 8,817,455 | 105,017,455 | |||
103,102,721 |
次 | 繰上償還後の状態 | ||||||
残 高 | 元 金返済額 | 利 息返済額 | 元利金返済額 | 割引率 | 割 引現在価値 | ||
0 | 200,000,000 | ||||||
1 | ② | 103,800,000 | 31,477,739 | 135,277,739 | 任意繰上償還 の約定日から | 前の最後 任意繰上 | |
~ | 繰上償還額 | 償還日までの | 期間にか | ||||
43 | かる経過利息 | ||||||
46,200,000 | 50,000,000 | 167,123 | |||||
44 | 43,600,000 | 2,600,000 | 231,000 | 2,831,000 | 0.999910 | 2,830,745 | |
45 | 41,000,000 | 2,600,000 | 218,000 | 2,818,000 | 0.999643 | 2,816,993 | |
46 | 38,400,000 | 2,600,000 | 205,000 | 2,805,000 | 0.999367 | 2,803,224 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ||||
59 | 4,600,000 | 2,600,000 | 36,000 | 2,636,000 | 0.991192 | 2,612,782 | |
60 | 2,000,000 | 2,600,000 | 23,000 | 2,623,000 | 0.989823 | 2,596,305 | |
61 | 0 | 2,000,000 | 10,000 | 2,010,000 | 0.988460 | 1,986,804 | |
44~61 の合計 | 200,000,000 | 33,813,862 | 33,813,862 | 48,179,922 | |||
(ロ)任意繰上償還後の条件に基づく、機構が将来得る予定の元金と利息の合計を現在の価値に直したもの
①の金額 103,102,721 円(イ)-48,179,922 円(ロ)=54,922,799 円
8 その他
②の金額 50,000,000 円
①>② ∴①-②=4,922,799 円(弁済補償金)任意繰上償還にかかる支払総額
50,000,000 円(繰上償還額)+167,123 円(経過利息)+4,922,799 円(弁済補償金)
=55,089,922 円
【貸付金利について一定の期間の優遇(全期間無利子貸付は除く)が適用されるお客さまへ】
貸付金利について、一定の期間に限って金利の優遇を実施している貸付(例えば、貸付後当初 5 年間の貸付金利の引下げを行っている等)の場合、弁済補償金の計算に用いる利息は、次のとおりとなります。
《弁済補償金の計算対象となる利息》
… 「計算用利率(P.29参照)」を用いて算出した利息
したがって、貸付金利の優遇期間内に任意繰上償還を行うと、当初の約定予定利息より多額の弁済補償金が発生する場合があります。
(例)当初5年間利率の優遇が行われている場合
•当初 5 年間の「貸付利率」 | … | 0.700% |
•5 年経過後の「貸付利率」 | … | 1.200% |
•「 計 算 用 利 率 」 | … | 1.000% |
この場合、弁済補償金の計算対象となる利息は、当初 5 年間の優遇期間内に任意繰上償還を行うときは、当初5年間の「貸付利率」(0.700%)ではなく、「計算用利率」(1.000%)で計算しますので、0.300%高い利率で計算された利息が弁済補償金の算定対象となり、当初の約定予定利息を超える金額となる可能性がありますので、ご注意ください。
8 その他
※この取扱いは優遇期間中に任意繰上償還を行う場合に適用されるものであり、優遇期間経過後に繰上償還を行う場合は、該当しません。
(3)利息の計算方法
1.利息の計算に関する基本的な考え方(月賦償還、3箇月賦償還共通)
(1)利息は後払い方式です。
(2)基本的には、貸付金の残高に対する利息(円未満切り捨て)をいただきます。
(3)分割交付の場合で、契約額の全額の払出しを受けていない場合は、機構からお客さまに払出した金額に対する利息をお支払いいただきます。
2.利息の計算方法
(1)利息の計算は、原則として月割計算となります。(全額資金交付後)
貸付金残高 × 年利率 × 1/12
※月賦償還の場合
貸付金残高 × 年利率 × 3/12
※3箇月賦償還の場合
(2)ただし、利息支払約定日時点で、貸付受入金残高がある場合(最終資金交付が終了していない場合)の利息計算は日割計算になります。
交付済の金額 × 年利率 × 日数/365
8 その他
(3)前の利息支払約定日から今の約定日までの間に資金交付があった場合は、資金交付前と資金交付後のそれぞれの時点の交付済金額と日数で計算します。
( 交付済の金額×今次交付日の前日までの日数+ 今次交付後の金額×今次交付日からの日数) ×年利率
365日(閏年でも365日)
(4)融資対象事業完成後から貸付金の完済まで
事業完成報告後は担当部署が「顧客業務部」及び「経営サポートセンター」に変更となります。ご返済に関すること、火災保険の更改手続に関すること、各種変更手続きに関しましては、下記お問い合わせ先へご連絡いただけますよう、お願いいたします。
【お問い合わせ先】顧客業務部 顧客業務課
(担保•連帯保証人変更等)コールセンター 0570-030-282
(返済に関すること) 収納係 03-3438-9944
(火災保険に関すること) 火災保険担当 03-3438-9226経営サポートセンター コンサルティンググループ
(事業報告に関すること) 事業報告担当 03-3438-9233
償還約定表の送付について
(お問い合わせ先:顧客業務課 収納係 03-3438-9944)
全額資金交付してから約1ヶ月後に、機構から払込期日ごとの元利金の支払額を記載した
償還約定表をお送りいたします。償還約定表は、貸付金額が完済されるまで大切に保管し、償還していく上でご利用ください。償還約定表が発行されるまでは、払込期日の都度、ご案内をお送りいたしますので、そちらで償還金額をご確認ください。
元利金の償還について
(お問い合わせ先:顧客業務課 収納係 03-3438-9944)
元利金の償還方法は、①振込による方法、②預金口座振替による方法のいずれかを選択することができます。ただし、②を選択された場合でも口座登録が完了するまでの間、初から数分の償還は、お振込みをいただく場合がございます。
1.振込による場合
払込期日の1週間前までに、「払込みのご案内」を送付しますので同封されている振込依頼書 により払込期日までに全国の金融機関からお振込みください。(※振込手数料が別途必要です。)
2.預金口座振替による場合
償還約定表にて、払込期日及び返済金額(元金及び利息)をご確認の上、払込期日の前日までに引落口座に返済金額をご用意ください。(※口座振替手数料のご負担は一切ございません。)なお、償還約定表が発行されるまでは、「預金口座振替のご案内」をお送りしますので、そちらで引き落としされる金額をご確認ください。
8 その他
※ お振込みの場合で払込期日が休日のときは、翌日以後の最初の営業日の午前中までにご入金ください。
※ 元金が払込期日に入金されなかったり、残高不足等により引き落としされなかった場合には、延滞元金に対して払込期日の翌日から入金日まで年 14.5%の割合で延滞損害金が発生いたしますので、特にご注意ください。
事業報告書(経営状況に関する資料)の提出について
(お問い合わせ先:経営サポートセンター コンサルティンググループ 03-3438-9233)
お客さまの事業の状況及び財務の状態などを把握するため、貸付金が完済するまでの間、毎会計年度終了後、事業報告書、施設状況票、決算書類をご提出いただいております。機構からお客さま宛に、提出依頼のご案内を郵送いたしますので、同封の「経営状況に関する資料のご提出について」をご確認のうえ、必要書類をご提出ください。
なお、お客さまの事務効率化のため、事業報告書等電子報告システムを運用しておりますので、是非ご活用ください。
火災保険の更改と質権設定について
(お問い合わせ先:顧客業務課 火災保険担当 03-3438-9226)
機構の融資にあたって、担保提供された建物については、貸付金が完済するまでの間、火災保険にご加入いただき、かつ、当該火災保険の保険金請求権に機構の質権を設定していただく必要があります。特約火災保険にご加入でない場合は、ご加入いただいた火災保険の満期が到来する
3ヶ月程度前に、火災保険の更改及び質権の設定に関するご案内を送付させていただきますので、所要の手続きをお取りください。
完済に伴うお手続きについて
(お問い合わせ先:コールセンター 0570-030-282)
機構の貸付金が完済しましたら、完済日の翌月下旬頃に、機構からお客さまに対して、金銭消費貸借契約証書等の権利関係書類、抵当権の抹消に必要な弁済証書及び抵当権設定契約証書等を送付させていただきます。
≪担保物件にかかる抵当権の抹消≫
お客さまにて、登記申請代理人(司法書士等)を選任して、速やかに抵当権の抹消登記手続きをお取りください。
≪火災保険の質権の抹消≫
特約火災保険の場合、特約火災保険の幹事会社である損害保険ジャパン株式会社にて質権を抹消させていただきます。
8 その他
一般火災保険の場合、機構からお客さまに質権の抹消に必要な書類を送付させていただきますので、ご加入いただいた保険会社又は保険代理店にご持参いただき、速やかに質権の抹消手続きをお取りください。
各種変更の届出について
(お問い合わせ先:コールセンター 0570-030-282)各種届出様式(*)については、当機構ウェブサイト(https://www.wam.go.jp/hp/everybody-dl-tabid-623/) からダウンロードしていただくか、お電話にてお問い合わせの上、様式の郵送をご依頼ください。
● 法人住所•代表者等の変更 ~ 法人名称、住所、施設名称、施設住所、代表者を変更した場合
[提出書類]名称等変更届(*)、法人登記簿謄本
•抵当権の変更登記又は連帯保証人の変更手続きが必要となる場合がございます。
● 連帯保証人の変更 ~ 代表者の変更等により、連帯保証人の変更が必要となった場合
[提出書類]貸付条件変更承認申請書(*)、新たに連帯保証人となる方の連帯保証人承諾書(*)、新たに連帯保証人となる方の発行後 3 ヶ月以内の印鑑証明書
•連帯保証人変更にあたっては、原則として、貸付契約締結時における条件(人数)を継続します。
•機構から新たに連帯保証人となる方に対して、電話又は面接等により、直接、保証意思の確認をさせていただきます。
•連帯保証人の変更を承認させていただいた場合は、変更契約を締結いたしますので、お客さま(借入者)及び連帯保証人全員の記名(署名)押印、印鑑証明書(発行より3ヶ月以内のもの)の提出が必要となります。
● 担保物件の変更 ~ 担保に提供された土地の一部を公共用地に提供する等により、
8 その他
担保を変更することが必要となった場合
[提出書類]貸付条件変更承認申請書(*)
担保変更の必要性を証明する資料(協議書、登記簿謄本、図面等)
•原則として、ご融資の残高の減少に応じて、担保を解除することはできません。
•社会福祉法人が基本財産を処分する場合は、事前に所轄庁に承認を得る必要があります。
•施設の増築等を行った場合には、当該整備にかかる機構の融資のご利用の有無に関わらず、当該施設を追加担保として提供していただくことがあります。
•担保の変更を承認させていただいた場合は、お客さまに抵当権の設定(又は解除)に必要な書類を送付させていただきます。
● 融資対象施設等の用途変更 ~ 機構の融資対象施設又は融資対象土地の用途を変更しようとする場合
[提出書類]用途変更承認申請書
用途変更内容を証明する資料(当該物件の登記簿謄本、図面、計画書等)
•変更の内容によっては、貸付金額、利率又は償還期間に変更が生じる場合がありますので、事前にご連絡ください。なお、貸付金額が減額する場合は繰上償還の請求、利率に変更が生じた場合は利率の変更登記をお客さまに依頼することとなります。
● 貸付金の任意繰上償還 ~ 貸付金の全部又は一部について繰上償還を行う場合
[提出書類]任意繰上償還申込書(*)
•任意繰上償還のお問い合わせ先は、収納係03-3438-9944となります。
•任意繰上償還を行う際には、繰上償還額に加えて弁済補償金をお支払いいただくことが必要となります(P.29 参照)。弁済補償金の試算等につきましては、機構の収納係までご照会ください。
(5)特約条項について
金銭消費貸借契約証書は、機構とお客さま(借入者)との貸付契約にかかる重要な証書です。この証書は特約条項が付されていますので、契約にあたってはあらかじめご了知ください。
この特約条項に違反すると借入金の繰上償還を請求する場合もございますので、金銭消費貸借契約証書の裏面に記載されております条項を十分ご承知願います。
特約条項のうち、特にご注意願いたい事項は以下のとおりです。
貸付金額、機構への届出•報告について
(1)機構に申し込まれた事業計画に基づき、機構の定める計算方法により貸付額を算出しており、事業計画の変更があった場合においては貸付金額の変更が生じることがあります。
(2)機構からの借入金を完済するまでの間に、発生した事実を適時•適正に機構へ報告してください。万が一、必要な申出や報告を怠った場合や、申出や報告に虚偽があった場合には繰上償還や下記の違約金を徴収する場合がありますので、ご注意ください。
違約金について
機構との信頼関係を損ねるような以下(1)~(3)の場合には、違約金を徴収することがあります。 (1)貸付金を定められた使途以外に使用した場合又は長期にわたり使用しない場合
(2)虚偽の申出•報告又は必要な事実の申出•報告を怠ったことにより超過貸付となった場合
(3)貸付金により建設した建物又は土地等を、貸付けの対象とした施設又は事業以外の用途に使用した場合
弁済補償金について
任意繰上償還を行う場合は借入金残高(全部又は一部)及び利息等と別に弁済補償金をお支払いいただくことになります。詳しくは P.29 をご参照ください。
反社会的勢力排除条項について
8 その他
契約時に、借入者(債務者)、連帯保証人又は担保提供者が現在及び過去5年間にわたり暴力団等の反社会的勢力ではないこと又は将来にわたりこれに該当しないことを表明し保証していただくとともに、機構に対して不当要求行為等をしないことを確約させ、これらに反した場合に当機構の判断により繰上償還請求をさせていただきます。
※ 特約条項の概要及び全文は、P.39 から P.46 をご覧ください。
特約条項の概要
○主な事項は以下のとおりです。
第1条 貸付金の全部又は一部について繰上償還となる事由を定めたものです。主な事由は以下のとおりです。
•破産、民事再生の申立又は解散した場合
•融資対象施設又は事業を廃止した場合
•第4条の規定に違反して使用している場合
•融資対象事業を完成することが著しく困難となった場合、又は、この借入金の額が機構の規定により算出した額を超えることとなった場合
•融資対象事業の総額が減額になることにより、その減額相当額の借入れが不要となった場合
•融資対象事業の経費に充当する補助金、助成金等が増額になったことに伴い、その増額相当額の借入れが不要となった場合
•融資対象物件を他の用途に供した場合
•機構に対する債務の一つでも期日に弁済しなかった場合
•連帯保証人又は担保提供者が、この契約に基づく義務の履行を怠った場合
•虚偽の報告又は必要な事実の報告を怠った場合
•借入者、連帯保証人又は担保提供者が第3条の2の規定に反した場合であって、取引を継続することが不適切であると機構が判断した場合
第2条 貸付金について定められた使途以外に使用したり、虚偽の報告により借入れを要しないことになった場合等に請求することのある違約金を定めたものです。
第3条 機構による契約の解除について定めたものです。
同の2 反社会的勢力の排除に関する確約の内容について、定めたものです。第4条 貸付金の使途と規制を定めたものです。
•貸付金は契約証書に記載された使途以外に使用してはならないこと
•融資対象物件は債務者の所有とし所有権保存(移転)登記等を行うこと
•融資対象物件を売却、貸与、又は転貸しないこと
•この借入金の使途を経理上明らかにしておくこと
第5~6条 貸付受入金及び資金交付について定めたものです。
第7条 融資対象施設の計画変更及び用途変更について定めたものです。第9条 元金の支払いを遅延した場合の損害金について定めたものです。
第10~11条 担保に関する条項で、借入者が機構に無断で担保物件を第三者に譲渡したり、賃貸、担保に提供する等の行為をしてはならないことを定めたものです。
8 その他
第12条 損害保険(火災保険)に関する条項で、担保に提供した建物については火災保険契約を締結し、その保険金請求権に質権の設定を行うこと等を定めたものです。
第14条 連帯保証人に関することを定めたものです。
第18条 期限前に借入金を弁済する場合は、機構の承諾と弁済補償金が必要です。第21~24条 報告事項と機構による調査を定めたものです。
第27条 貸付内定通知書に特別の条件を付された場合は、その条件に従うものとします。
特 約 条 項
(繰上償還)
第1条 次の一から三までの事由が一つでも生じた場合は、独立行政法人福祉医療機構(以下
「甲」という。)からの通知催告等がなくても当然に、四から二十二までのいずれかの場合は甲からの請求によって、借入者(以下「乙」という。)は本借入金債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全部又は一部を弁済するものとします。
なお、前段のうち甲から乙に対する請求により期限の利益が失われる場合(四から二十二までの期限の利益喪失事由)、乙が甲からの請求(繰上償還請求書)を受領しないなど乙の責めに帰すべき事由により、請求が遅延し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
一 乙について破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始の申立があったとき、又は解散した場合
二 この借入資金により設置又は整備した施設(以下「融資対象施設」という。)又は事業を廃止若しくは融資対象とならない施設又は事業に使用した場合
三 住所変更の届出を怠るなど乙の責に帰すべき事由によって、甲に乙の所在が不明となった場合
四 乙が、この借入資金を第4条の規定に違反して使用し、又は借入後長期にわたり使用しない場合
五 乙が、この借入資金に係る事業を完成することが著しく困難となった場合又は事業計画を変更することに伴い、この借入資金の額が独立行政法人福祉医療機構貸付準則の規定により算出した金額を超えることとなった場合
六 乙が、この借入資金に係る事業の経費を減額したことに伴い、その減額相当額の借入を要しないこととなった場合
七 乙が、この借入資金に係る事業の経費に充当する補助金、助成金等が増額になったことに伴い、その増額相当額の借入を要しないこととなった場合
八 乙が、この借入資金により建築、購入若しくは賃借した建物又は購入した土地を貸付内定通知書に定められた使途又は事業計画変更の承認等により甲が認めた用途以外の用途に供した場合
九 乙が、この借入金残元金の債務及びこれに付帯する一切の債務はもとより、その他甲に対する債務の一つでも期日に弁済しなかった場合
十 乙、保証人又はこの借入金債務のために担保を提供し、若しくは提供することを約した者(担保を提供し、若しくは提供することを約した場合における乙を含む。以下「丙」という。)がこの契約又はこの契約に基づく義務の履行を怠った場合
十一 乙が、この資金の借入れに関し、又はその借入後この借入金債務の全部を弁済
するまでの間において、甲に対して虚偽の申出若しくは報告をし、又は必要な事実の申出若しくは報告を怠った場合
十二 乙が、融資対象施設を第三者に経営譲渡又は賃貸して、当該施設の開設者でなくなった場合
十三 乙又は乙の代表者が、閉鎖命令、医師(歯科医師)免許取消、医業(歯科医業)停止、保険医の登録取消、保険医療機関の指定取消を受けた場合
十四 乙が、この借入資金に係る事業若しくは施設を休止若しくは廃止し、又は当該事業若しくは施設の許可若しくは認可の取消があった場合
十五 乙又は丙が、他の債務のため強制執行、執行保全処分、国税徴収法、若しくはその例による滞納処分を受けた場合又は丙が解散した場合
十六 乙について、競売手続開始の申立があった場合若しくは乙が支払を停止した場合又は丙について破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始、競売手続開始の
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申立があった場合
十七 担保物件又は担保物件である建物の敷地若しくはその借地権が法令の規定により収用又は使用されるに至った場合
十八 乙が、手形交換所より取引停止処分を受けた場合十九 丙が、担保物件の保全に必要な行為をしない場合
二十 乙、保証人又は丙が、暴力団員等若しくは第3条の2第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定にもとづ く表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙との取引を継続することが不適 切であると甲が判断した場合
二十一 第24条の規定による調査について、正当な理由なく、拒み、妨げ、又は忌避したとき
二十二 その他債権保全のため必要と認められる場合
(違約金)
第2条 乙は、次の各号の一に該当し、前条の請求が行われた場合であって、甲から請求があったときは、その事実が発生した日と甲が認めた日から同条の弁済があった日までの日数に応じ、次の各号に掲げる金額に14.5パーセントから約定利率を控除した率(年365日の日割計算)を乗じて計算した違約金を甲に支払うものとします。
一 前条第4号に該当した場合
当該借入資金について定められた使途以外に使用した金額又は長期にわたり使用しなかった金額
二 乙が甲に対し虚偽の申出若しくは報告をし、又は必要な事実の申出若しくは報告を怠ったことにより前条第5号から第7号に該当した場合
貸付金が独立行政法人福祉医療機構貸付準則の規定により算出した貸付金の限度額を超えることとなった金額又は借入を要しないこととなった金額
三 前条第8号に該当した場合
当該借入資金について定められた用途以外の用途に供した建物若しくは土地(用途以外の用途に供した建物若しくは土地で、その一部であるときはその部分)に係る金額
(契約の解除等)
第3条 甲は、乙が第1条各号の一に該当すると認めるときは、この契約を解除し、又はこの証書記載の金額を減額するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第3条の2 乙、保証人又は丙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 乙、保証人又は丙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
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三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
3 第1条第二十号の規定の適用により、乙、保証人又は丙に損害が生じた場合にも、甲になんらの請求をしません。また、甲に損害が生じたときは、乙、保証人又は丙がその責任を負います。
(資金の使途及び規制)
第4条 乙は、この借入資金をこの証書に記載した使途、又は事業計画の変更承認若しくは用途変更の承認により甲が認めた使途にのみ使用し、他に流用しないものとします。
2 乙は、この借入資金により建築又は取得した物件を自己の所有とし、かつ、当該建物及び土地については、第三者に対する対抗要件を備えるに必要な手続をとるものとします。
3 乙は、この借入資金により建築、購入又は賃借した物件を第三者に売却、貸与又は転貸しないものとします。
4 乙は、甲がこの借入資金を貸付けの目的以外に使用されることを防止するため必要な指示をした場合は、その指示に従うものとします。
5 乙は、この借入資金を使用した場合には、その使途を経理上明らかにしておくものとします。
第5条 乙は、受領したこの借入資金について、受領すると同時に甲に貸付受入金として預け入れます。
2 前項の規定により甲に預け入れた貸付受入金の取り扱いについては、次によるものとします。
一 資金交付は、甲の指示により分割又は一括交付とする。
二 資金交付時期は、乙又は丙が甲の指示するところに従い、担保として提供する資産のうえに担保権を設定し、登記その他第三者に対抗する要件を備えるのに必要な手続きを完了した後とする。ただし、甲が担保を徴求しないことを認める場合は、この限りでない。
三 貸付受入金には利息を付さない。
四 貸付受入金の額に相当する借入金債務には、利息を付さない。
五 貸付受入金の払出しは、乙からの資金交付請求により行うものとする。
六 甲は、乙の資金所要状況、貸付対象事業の進捗状況を勘案し、貸付受入金から必要な金額を払出すものとする。
七 乙は、貸付受入金に係る債権を、他に転売、譲渡又は質入れはしない。
(差引計算)
第6条 乙は、貸付受入金債権に対し、他の債務のため強制執行、執行保全処分の申請又は国税徴収法による保全差押を受けたときは、同時にこの借入金債務につき期限の利益を失い、この借入金債務と当該貸付受入金債権を甲が相殺しても異議を申立てません。
2 乙は、甲から第1条の規定により繰上償還の請求を受けたときは、この繰上償還に係る債務と自己の貸付受入金債権とを対当額において、甲が相殺しても異議を申立てません。
(融資対象施設の計画変更及び用途変更)
第7条 乙は、甲の承認を受けた場合を除き、この借入資金に係る事業を、この資金借入につき、甲に申出た事業計画(資金計画を含む。)に従い、また、甲から貸付内定通知書により特別の条件を付された場合は、その条件に従って実施するものとします。
2 乙は、この借入資金により建築、購入若しくは賃借した建物又は購入した土地を、この証 書に記載した使途、又は事業計画の変更等により甲が認めた用途以外の用途に供する場合は、あらかじめ甲に申出て、その指示に従うものとします。
(利息の計算方法)
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第8条 この借入金債務に関する利息を甲に支払う場合の計算方法は、次のとおりとします。
一 元金均等方式
ア 年賦償還の場合
6箇月単位として、貸付金残元金×利率×6/12で計算するものとします。イ 3箇月賦償還の場合
3箇月単位として、貸付金残元金×利率×3/12で計算するものとします。ウ 月賦償還の場合
1箇月単位として、貸付金残元金×利率×1/12で計算するものとします。二 元利均等方式
貸付金残元金×利率×3/12で計算するものとします。
2 次の各号に該当した場合、前項の規定に関わらず、貸付金残元金に利率及び期間の日数を乗じ、年365分して計算するものとします。
一 初回の利息の支払いである場合
二 前項第1号の場合で、同号アからウに規定する月単位に満たない期間があるとき三 前項第2号の場合で、利息の計算期間において3箇月に満たない期間があるとき四 この借入資金の全部又は一部の貸付受入金がある場合
五 その他甲が特に必要と認める場合
(損害金)
第9条 乙は、甲の承認を受けた場合を除き、この借入金債務の元金の支払を遅延した場合には、その延滞日数に応じ、当該元金に年14.5パーセント(年365日の日割計算)の割合を乗じて計算した損害金を甲に支払うものとします。
(ネガティブクローズ)
第10条 丙は、甲の承認を受けた場合を除き、この借入金債務の担保に提供することを約した資産若しくは担保に提供した資産を、第三者に譲渡し、賃貸し、担保に提供し、若しくは担保に提供する予約をし、又は第三者のためにその資産のうえに地上権を設定する等甲に損害を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないものとします。
2 乙は、この借入金債務の担保に提供することを約した資産が、滅失、き損、変敗、価格の変動その他の事情によりその価額を減少し、担保力に不足を生じ、又はそのおそれのある場合、その他甲が債権保全上必要と認めた場合には、甲の指示するところに従い、増担保又は代り担保を提供するものとします。
3 乙は、甲の承認を受けた場合を除き、この借入金により将来取得する物件を第三者に譲渡し、賃貸し、担保に提供し、若しくはこれらの行為をする予約をし、又は第三者のためにその資産のうえに地上権等を設定する行為をしないものとします。
4 乙は、この借入金により将来取得する物件について、甲が必要と認めた場合には甲の指示するところに従い、担保提供の手続きを行い、かつ、第三者に対抗する要件を備えるのに必要な手続について、甲に協力するものとします。
(担保の提供)
第11条 丙は、この借入金債務の担保に提供することを約した資産及び甲の指示する資産のうえに遅滞なく甲のために担保権を設定するものとし、かつ、第三者に対抗する要件を備えるのに必要な手続について、甲に協力するものとします。
2 乙は、この借入金債務の担保に提供した資産が、滅失、き損、変敗、価格の変動その他の事情によりその価額を減少し、担保力に不足を生じ、又はそのおそれのある場合、その他甲が債権保全上必要と認めた場合には、甲の指示するところに従い、増担保又は代り担保提供の手続をとり、かつ、第三者に対抗する要件を備えるに必要な手続について、甲に協力するものとします。
(損害保険)
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第12条 乙又は丙は、この借入金債務の担保に提供し、若しくは提供することを約した資産に
ついて、遅滞なくこの借入金債務を担保するに足る金額の損害保険契約を締結し、この借入金残元金の債務及びその債務から生ずる一切の債務の全部を弁済するまでその契約を継続するものとします。
2 乙又は丙は、この借入金債務の担保に提供し、若しくは提供することを約した資産について、現に損害保険契約が締結してある場合には、前項の契約に代えてその契約を継続することができることとします。ただし、甲から指示を受けた場合には、甲の指示するところに従い、更に追加して損害保険契約を締結し、前項に準じてその契約を継続するものとします。
3 甲は、前2項により新たに締結し、又は継続して締結する損害保険契約について、乙又は丙に対しその保険会社を指定することができることとします。
4 丙は、この資金借入後、遅滞なくこの借入金債務の担保として第1項又は第2項の保険契約に基づく保険金請求権を甲の指示するところに従い甲に譲渡し、又はその請求権のうえに質権を設定するものとし、かつ、第三者に対抗する要件を備えるに必要な手続について、甲に協力するものとします。
5 丙は、この資金借入後、第1項又は第2項の保険契約以外に同一資産について更に損害保険契約を締結する場合にはあらかじめ甲に協議し、その指示に従うものとします。
6 丙は、保険の目的物がり災した場合には、保険会社に提出すべき書類の作成、損害てん補額の協定等について、あらかじめ甲の承認を受けるものとし、損害てん補額について丙と保険会社との間に協定が成立しない場合には、甲が丙に代わって協定を締結しても異議を申立てません。
7 保険の目的物がり災した場合には、この借入金の償還期限にかかわらず、甲が受領した保険金を甲の任意の方法によりこの借入金残元金の債務及びその債務から生ずる一切の債務の全部又は一部の弁済に充当しても、乙及び丙は異議を申立てません。
(担保資産の処分)
第13条 甲は、乙がこの借入金債務を履行しないときは、担保として提供された資産を自由に処分することができることとします。この場合、処分の時期、方法、価格等はすべて甲の任意とし、その処分代金を甲の任意の方法により、この借入金残元金の債務及びその債務から生ずる一切の債務の全部又は一部の弁済に充当しても、乙及び丙は異議を申立てません。
(保証人)
第14条 保証人は、この契約から生ずる一切の債務について、乙と連帯して、乙と保証人相互間の契約の効力のいかんにかかわらず、債務履行の責を負うものとします。
2 甲が保証人の一人に対して行った履行の請求は乙及び他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
3 保証人の一人について生じた消滅時効の完成の猶予及び更新は乙及び他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
4 乙は、甲から保証人の追加又は変更の指示を受けた場合には、遅滞なく必要な手続をとるものとします。
5 保証人が、この証書に基づく保証債務の整理について「経営者保証に関するガイドライン」
(平成25年12月 経営者保証に関するガイドライン研究会)(令和元年12月に策定された特則の内容を含む。以下「ガイドライン」という。)に則った整理を申し立てた場合には、甲はガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するよう努めるものとします。
(財産及び収支状況等に関する情報提供)
第15条 乙は保証人に対して、本契約に先立ち以下の項目について正確かつ十分な内容をもって情報提供を行い、保証人は情報提供を受けたことをそれぞれ表明する。
(1)財産及び収支の状況
(2)主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
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(3)主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
(主債務の履行状況及び期限の利益喪失に関する情報提供)
第16条 乙は、民法第458条の2及び3に基づく保証人に対する情報提供義務の履行のため、次の各号に掲げる情報について、甲が保証人に対して提供することをあらかじめ承諾します。
(1)主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額
(2)期限の利益喪失の事実
(代位、担保保存義務の免除)
第17条 丙又は保証人は、丙又は保証人がこの契約による債務の一部を弁済して甲に代位する場合には、甲の承認を受けたときを除き、その代位により取得すべき一切の権利は、これを行使しないものとする。また甲の請求があった場合には、その権利又は順位を甲に無償で譲渡するものとします。
2 乙、丙及び保証人は、担保の提供、差替若しくは増減、保証人の追加、変更若しくは免除又は償還期限について、甲乙間又は甲と乙、丙又は保証人との間において、いかに取り計らうも、何等異議なく同意し、民法第504条第1項を援用しないものとします。
(任意繰上償還)
第18条 任意繰上償還を行う場合は次のとおりとします。
一 乙は、借入金債務の全部又は一部を繰上償還しようとするときは、甲に申出るものとします。
二 繰上償還日は、前号の申出を甲が受付した日の翌月10日(休日に当たる場合は、その日以降最初に到来する営業日)とし、甲が別に定めるところにより算定する金額を弁済補償金として甲に支払うものとします。
(第三者の弁済、債権譲渡)
第19条 乙は、甲がこの借入金債務について何人から弁済を受け、又は何人に対して譲渡しても、異議を申立てません。
(弁済の充当)
第20条 乙がこの借入金残元金の債務及びこれに付帯する一切の債務を負担している場合又は乙が甲に対し負担している借入金債務が他にある場合において、債務の全部を消滅させるに足りない弁済がなされたときは、甲が適当と認める順序、方法及び時期に充当することができ、その充当に対しては、乙、丙及び保証人は異議を申し立てません。
(報告及び調査)
第21条 乙は、この借入資金により建築又は取得した建物及び土地について、登記完了後1週間以内に登記完了証及び登記事項証明書を甲に提出するものとします。
2 乙は、この借入資金に係る事業が完成したときは、完成後3月以内に必要な証拠書類を添付して事業完成報告書を甲に提出し、甲が必要と認めた場合には、甲の指示する方法により甲の確認を受けるものとします。なお、事業完成報告書提出後に事業完成報告書の内容に変更を生じた時は、速やかにその旨を甲に申出て、その指示に従うものとします。
第22条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、その都度速やかに甲に報告するものとします。
一 乙、丙又は保証人の住所、氏名、名称若しくは商号、組織、資本金、代表者又は事業の内容に異動を生じ、又は死亡、解散、その他これに準ずる事実が発生した場合
二 乙又は保証人の資産若しくは事業の状況に著しい変動を生じ、又はそのおそれのある場合
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三 担保に提供し、若しくは提供することを約した資産に異動を生じた場合、又はその資産が滅失、き損、変敗、価格の変動その他の事情によりその価額を減少し、又はそのおそれのある場合
四 乙がこの借入金に係る事業の管理運営に関する規程等について著しい変更を生じさせたとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、甲から指示を受けた場合
第23条 乙は、甲から事業報告書、貸借対照表、損益計算書(又は収支計算書)等の提出を求められたときは、遅滞なく甲に提出するものとします。
第24条 甲が、乙の事務所その他必要な場所に立ち入り、業務の状況、書類、帳簿その他必要な事項を調査しても乙は異議を申立てません。
2 甲が、この借入金債務のために担保に提供し、若しくは提供することを約した資産を調査しても、丙は異議を申立てません。
(公正証書の作成)
第25条 乙及び保証人は、甲から指示を受けた場合には、直ちに公証人に委嘱して、この契約に基づく債務の承認並びに強制執行の認諾ある旨を記載した公正証書の作成に必要な手続をとるものとします。
(費用負担及び立替金)
第26条 乙は、この証書の作成、公正証書の作成、担保権の設定登記その他この契約に関する必要な費用を負担します。
2 甲が、乙又は丙に代わって登記を行い、損害保険料を支払い、又は公正証書の作成を委嘱し、その他債権保全のため費用を立替え支払った場合には、乙は甲の支払った立替金に相当する金額及び甲の承認を受けた場合を除き、立替日数に応じ、当該金額に年14.5パーセント
(年365日の日割計算)の割合を乗じて計算した損害金を甲に支払うものとします。
(貸付内定通知書により付された特別の条件の履行義務)
第27条 乙は、甲から貸付内定通知書により特別の条件を付された場合には、その条件に従うものとします。
(管轄裁判所の合意)
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第28条 甲、乙、丙及び保証人は、本契約に関連して生じる一切の紛争について、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。
発 行 者 独立行政法人福祉医療機構福祉医療貸付部 契約課
〒105-8486
東京都港区虎ノ門四丁目3-13ヒューリック神谷町ビル9階
「ご融資の手引き」早引き表(代表的な手続きを簡潔にご案内しております)
内容 | 手続き | 参照頁 |
貸付内定通知書が届きました | 「医療貸付資金 融資の希望時期等について」をご提出ください | P.6 |
工事請負契約を締結しました | 工事請負契約書(写)及び内訳大項目(写)などをご提出ください | P.9 |
金銭消費貸借契約証書等の契約関係書類が届きました | 契約内容をご確認の上、記名(署名)押印し、ご返送ください | P.10 |
抵当権設定登記に必要な書類が届きました | 抵当権設定登記手続きを行ってください | P.16 |
工事請負業者等への支払いにあたっての注意点はありますか | 融資対象事業のお支払いは必ず金融機関を通して振込みで行ってください | P.18 |
建物がまもなく完成します | 手引き参照の上、火災保険質権設定手続きを行ってください | P.20 |
建物が完成しました | 抵当権追加設定手続きを行いますので、表題登記が終わり次第、登記簿謄本をご提出ください | P.19 |
「事業完成報告書」をご提出ください | P.22 | |
法人の代表者や施設の住所、名称、電話番号等が変わりました | 「名称等変更届」等の提出が必要になります | P.27 P.37 |
今後の返済額が分かる償還約定表が欲しいです | 全額資金交付してから約1ヶ月後に発行しています | P.35 |
任意繰上償還を検討しています | 顧客業務課収納係にご連絡ください | P.29 |