Contract
xx市公共施設予約システム利用規約
(目的)
第1条 この規約は、xx市公共施設予約システム(以下「本システム」という。)を
利用して、xx市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する公共施設の
利用申込等手続を行なうために必要な事項について定めるものです。
(利用規約の同意)
第2条 本システムを利用して施設の利用申込等手続を行なうためには、この規約に
同意していただくことが必要です。このことを前提に、教育委員会は本システムに
よるサービスを提供します。
2 本システムの利用登録をされた方は、この規約に同意したものとみなします。何
らかの理由によりこの規約に同意することができない場合は、本システムを利用で
きません。
(用語の定義)
第3条 この規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 施設 本システムを利用して利用申込等手続を行うことができる公の施設を
いいます。
(2) 利用者 本システムのサービスを受ける個人又は団体をいいます。
(3) 利用者ID 本システムの利用に必要な利用者を識別する番号をいいます。
(4) パスワード 本システムの本人認証に用いる、利用者が任意に定めた暗証番
号をいいます。
(5) 利用申込等手続 施設利用の仮予約申込み、仮予約取消及び抽選の申込みを
いいます。
(6) 本予約 仮予約取消期限を経過した予約及び施設使用料を納入後の予約状態
をいいます。
(対象施設等)
第4条 本システムの対象施設は、別表のとおりです。
(利用者登録の申請)
第5条 本サービスの利用を希望する個人又は団体は、利用する施設の窓口へ本人(団
体の場合は代表者本人)を確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パス
ポート等)を提示のうえ、xx市公共施設予約システム利用者申請書(様式第1号。
以下「利用者申請書」という。)を提出しなければなりません。
(利用者登録)
第6条 教育委員会は、前条の規定により利用者申請書の提出があったときは、申請
内容を審査し、利用者として承認する場合は、申込者の内容並びに利用者ID及び
パスワードを本システムに登録するとともに、xx市公共施設予約システム利用者
登録通知書(様式第2号。以下「利用者登録通知書」という。)を登録申請者に通知
するものとします。
2 利用者登録できる件数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め
るとおりとします。
(1) 個人を単位として利用者登録をする場合 1人につき1件
(2) 団体を単位として利用者登録をする場合 当該団体の代表者につき1件
(利用者ID及びパスワードの利用及び管理)
第7条 利用者は、本システムの利用にあたっては、利用者ID及びパスワードを本
システムに入力することにより、利用申込等手続を行うことができます。ただし、空
き状況の確認は、利用者ID及びパスワードを入力せずに確認できるものとします。
2 本システムを利用するための利用者ID及びパスワードは大切なものです。利用
者は、次の事項に注意して、利用者の責任において厳重に管理してください。
(1) 利用者ID及びパスワードは他人に知られないように管理してください。
(2) パスワードは定期的に変更し、第三者への漏えい防止に努めてください。
(3) 他人からのパスワードの照会に応じないでください。教育委員会から電話等
でお問合わせすることはありません。
(4) 利用者ID及びパスワードを亡失した場合は、利用登録を最初に行った登録
受付窓口(以下「登録受付窓口」という。)に連絡し、その指示に従ってくださ
い。
3 教育委員会は、利用者ID及びパスワードにより行われた利用申込等手続につい
ては、本人より行われたものとみなします。
(利用者登録の変更)
第8条 利用者は、申請した利用者登録の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく、登録
受付窓口へ本人(団体の場合は代表者本人)を確認できる書類(運転免許証、マイナ
ンバーカード、パスポートなど)を提示のうえ、利用者申請書(様式第1号)を提
出しなければなりません。
(利用者登録の期間)
第9条 利用者登録の申請がされ、教育委員会が利用者と承認した日を登録日とし、
登録日から1年間を登録期間とします。
(利用者登録の抹消)
第10条 利用者は、利用者登録の廃止を希望するときは、登録受付窓口に利用者申
請書(様式第1号)を提出するものとします。教育委員会は、利用者から廃止の申
出があったときは、利用者登録を抹消します。
2 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、利用者登録を抹
消するものとします。
(1) 利用者が虚偽の申請をした場合
(2) 利用者が施設の管理に関する条例等又はこの規約に重大な違反をした場合
(3) 利用者の所在が不明かつ連絡不能となった場合
(4) 本システムの運営を故意に破壊又は妨害をした場合
(5) その他利用者として不適当と認めた場合
(施設の予約申込及び取消し)
第11条 本システムで予約の申込みができる期間及び時間は、利用日の属する月の
前月1日から別表に定める受付期限までとし、原則として24時間受付可能としま
す。ただし、本システムの点検等、教育委員会が特に必要があると認める場合は、本
システムの一部又は全部を停止することができるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、抽選の申込みができる施設(市民体育館アリーナに限
る)においては、各号に定める時間枠を利用日の属する月の前々月20日から25日
までを受付期間とし、抽選の申込みをした利用者は当該月の末日までに抽選結果を
確認するとともに、当選した場合にあっては仮予約を確定しなければならない。た
だし、仮予約確定後の仮予約取消期限は前項を適用するものとします。
(1)平日 19時30分から21時30分まで
(2)土・日・祝 8時30分から21:30分まで
3 別表に掲げる受付期限を経過した利用申込等手続きは、利用する施設の窓口で対
応するものとします。ただし、仮予約取消期限を経過しない本予約の取消しも同様
とします。
4 緊急やむを得ない事情により市及び教育委員会が施設を利用する必要がある場合
は、利用の許可を取り消し、もしくは停止し、又はその利用条件を変更する場合があ
ります。
(条例、規則等の遵守)
第12条 施設の使用及び使用料の支払い手続き等は、使用する施設の関係条例、規
則等に従うこととします。
(禁止事項)
第13条 本システムの利用にあたっては、次の各号に掲げる行為を禁止します。
(1) 本システムを利用申込等手続以外の目的で利用すること。
(2) 本システムに対し、不正にアクセスすること。
(3) 本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(4) 本システムに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5) 他人の利用者ID及びパスワードを不正に使用すること。
(6) その他法令等に違反すると認められる行為をすること。
(禁止事項に対する防御措置)
第14条 教育委員会は、本システムに対し、前条各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合又は該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者から収集した情報の抹消、本システムによるサービスの停止等必要な措置を行うことができるものとします。
(免責事項)
第15条 教育委員会は、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負いません。
2 教育委員会は、本システムの運用の停止、中止、中断等により発生した利用者の損害について、一切の責任を負いません。
(個人情報の保護)
第16条 教育委員会は、利用者の申請に基づく個人情報について本来の目的以外に使用せず、その管理に十分な注意を払うものとします。
2 教育委員会は、利用者の申請に基づく個人情報について、個人情報保護に必要な措置を講じたうえで、本システムの運用に必要な範囲に限り、各施設での共通情報として利用する場合があります。
(準拠法及び管轄)
第17条 この規約は、日本国法に準拠するものとします。
2 本システムの利用又はこの規約に関して利用者と教育委員会の間に生じるすべての紛争については、教育委員会の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とします。
(利用規約の変更)
第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行う
ことなく、この規約を変更することができるものとします。
2 利用者は、利用の都度、この規約を確認することとし、この規約変更後に本システ
ムを利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。
(その他)
第19条 その他必要な事項については、別に定めるものとします。
別表(第4条、第11条関係)
社会体育施設
施設名 |
受付期限 |
受付窓口 |
||
仮予約の先着申込期限 |
仮予約取消期限 |
|||
市民体育館 |
アリーナ |
利用期日の3日前まで |
市民体育館 |
|
小会議x |
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x会議室 |
||||
コミュニティルーム |
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xx市スポーツセンター |
体育館 |
xx市スポーツセンター |
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テニスコート |
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xx総合グラウンド |
||||
武道館 |
柔道場 |
市民体育館 |
||
剣道場 |
||||
運動公園 |
グラウンド |
|||
テニスコート |
||||
走潟地区 |
体育館 |
|||
グラウンド |
||||
轟地区 |
農業者トレーニングセンター |
|||
農村運動広場 |
||||
xx地区 |
農業者トレーニングセンター |
|||
農村運動広場 |
||||
網津地区 |
多目的研修会施設 |
網津支所 |
||
市民グラウンド |
||||
網田地区 |
農業者トレーニングセンター |
網田支所 |
||
農村運動広場 |
||||
xx地区グラウンド |
市民体育館 |
|||
浜xx運動広場 |
グラウンドゴルフ場 |
|||
アーチェリー場 |
学校体育施設
施設名 |
受付期限 |
受付窓口 |
||
仮予約の先着申込期限 |
仮予約取消期限 |
|||
xx小学校 |
体育館 |
利用期日の7日前まで |
利用期日の3日前まで |
市民体育館 |
グラウンド |
||||
花園小学校 |
体育館 |
|||
グラウンド |
||||
走潟小学校体育館 |
||||
xx小学校 |
体育館 |
|||
グラウンド |
||||
網津小学校 |
体育館 |
網津支所 |
||
グラウンド |
||||
網田小学校 |
体育館 |
網田支所 |
||
グラウンド |
||||
xxx小学校 |
体育館 |
市民体育館 |
||
グラウンド |
||||
xx中学校 |
体育館 |
|||
グラウンド |
||||
第2グラウンド |
||||
xx中学校 |
体育館 |
網津支所 |
||
グラウンド |
||||
網xx学校 |
体育館 |
網田支所 |
||
グラウンド |
xx市公共施設予約システム利用者申請書
令和 年 月 日
xx市長 様
私(私たち団体)は、「xx市公共施設予約システム利用規約」に同意のうえ、xx市公共施設予約システムの利用について、次のとおり申請します。
項目 |
記入欄 |
|||||
1.申請区分 |
□新規 □廃止 □変更 |
|||||
2.利用者ID |
(1.申請区分が「新規」の場合は記入不要です。) |
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3.パスワード (数字4桁) |
|
|
|
|
||
4.利用者名 |
ふりがな |
|||||
(利用者又は団体・事業所名) |
||||||
5.代表者名 |
ふりがな |
|||||
(4.利用者が団体・事業所名の場合のみ記入) |
||||||
6.住所 |
〒 |
|||||
(利用者又は代表者の住所を記入) |
||||||
7.電話番号 |
(昼間連絡の取れる連絡先) |
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8.メールアドレス |
|
|||||
9.主な活動内容 |
|
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10.主に使用する施設名 |
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11.利用時間 |
毎週(日・月・火・水・木・金・土)曜日( 時 分~ 時 分) |
|||||
(定期的に施設を利用される場合のみ記入) |
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12.構成員数 |
市内 人 |
市外 人 |
合計 人 |
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13.対象者年代 |
□全般(子ども~一般) □高校生以下のみ □一般のみ |
|||||
14.その他 |
クラブ紹介等の問い合わせがあった場合、紹介してよいですか?( はい ・ いいえ ) |
注1 申請に際しては、申請者本人の確認できる書類を提示してください。
注2 団体及び事業所で登録する場合は、別紙「構成員名簿」を添付してください。
注3 「10.主に使用する施設名」「11.利用時間」の記載は予約を優先させるものではありません。
構成員名簿
団体名 事業所名 |
|
番号 |
氏名 |
住所 |
年代 |
学校名・学年 |
1 |
|
|
□高校生以下 □一般 |
|
2 |
|
|
□高校生以下 □一般 |
|
3 |
|
|
□高校生以下 □一般 |
|
4 |
|
|
□高校生以下 □一般 |
|
5 |
|
|
□高校生以下 □一般 |
|
6 |
|
|
□高校生以下 □一般 |
|
7 |
|
|
□高校生以下 □一般 |
|
8 |
|
|
□高校生以下 □一般 |
|
9 |
|
|
□高校生以下 □一般 |
|
10 |
|
|
□高校生以下 □一般 |
|
11 |
|
|
□高校生以下 □一般 |
|
12 |
|
|
□高校生以下 □一般 |
|
13 |
|
|
□高校生以下 □一般 |
|
14 |
|
|
□高校生以下 □一般 |
|
15 |
|
|
□高校生以下 □一般 |
|
xx市公共施設予約システム利用者登録通知書
年 月 日
(住所)
(氏名) 様
以下のとおり、施設利用の登録が完了しましたので通知いたします。
項目 |
登録内容 |
利用者名 |
|
代表者名 |
|
利用者ID |
|
パスワード |
|
利用者区分注3 |
|
注1 利用者登録申請書の内容に変更がある場合、または登録を廃止しようとす
る場合は、速やかに受付窓口に届けてください。
注2 次のいずれかに該当した場合は、利用者登録を抹消するものとします。
(1) 利用者が虚偽の申請をした場合
(2) 利用者が施設の管理に関する条例等又はこの規約に重大な違反をした場合
(3) 利用者の所在が不明かつ連絡不能となった場合
(4) 本システムの運営を故意に破壊又は妨害をした場合
(5) その他利用者として不適当と認めた場合
注3 利用者区分については、利用者申請書の構成員区分により以下のとおり判
定をしております。
利用区分 |
利用対象者 |
判定 |
|
個人 |
利用者が市内居住者の場合 |
市内 |
|
利用者が市外居住者の場合 |
市外 |
||
団体 |
構成員の過半数以上が市内居住者の場合 |
市内 |
|
構成員の過半数を超える市外居住者の場合 |
市外 |
||
事業所 |
事業所等が市内にある場合 |
市内 |
|
事業所等が市外にある場合 |
構成員の過半数以上が市内居住者の場合 |
市内 |
|
構成員の過半数を超える市外居住者の場合 |
市外 |
xx市教育委員会 生涯活動推進課スポーツ振興係 TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000 |