(以下「こくみん共済 coop」と表記します。)がそれぞれに設定する規則、ならびに事業規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる 条項を除きます。)および細則(以下「規約および細則」といいます。)となります。
はじめに
リック火災共済のご契約内容につきましては、日産労連および全国労働者共済生活協同組合連合会
(以下「こくみん共済 coop」と表記します。)がそれぞれに設定する規則、ならびに事業規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除きます。)および細則(以下「規約および細則」といいます。)となります。
この「ご契約のxxx」は、リック火災共済のご契約内容に関する大切な事柄を、わかりやすくご説明したものです。ご一読され、ご契約内容を確認いただくとともに、契約内容確定通知とともに保管してください。
なお、規約および細則につきましては、日産労連のホームページよりご覧ください。
内容についてご不明な点がございましたら、日産労連またはこくみん共済 coop までお尋ねください。
目 次
Ⅰ 制度概要
1. 制度の概要 P.4
2. 基本保障・保障の対象など······················································P.5
3. 共済期間および保障の開始······················································ P.13
4. 掛金と払込方法································································ P.13
5. 告知義務(加入申込書の記入上の注意事項)······································P.14
6. 契約内容に関する届け出························································ P.14
7. 共済金の請求手続き···························································· P.14
8. 共済金等を確実にご請求いただくために··········································P.14
9. 時効···············································‥‥‥‥…············……·P.14
10. 他の共済・保険などに加入している場合の共済金支払い···························P.15
11. 契約の解約・取り消し・無効・解除・消滅······································· P.15
12. 掛金の保険料控除····························································· P.15
13. 割り戻し金··································································· P.15
このご契約のxxxで使用する主な用語については、本則および特約に詳しく記載しております。
下記のページをご確認ください。
○リック火災共済の用語の定義 P.16
○借家人賠償責任特約の用語の定義 ···································P.49
○類焼損害保障特約の用語の定義 ·····································P.53
○盗難保障特約の用語の定義 ·········································P.60
○個人賠償責任共済の用語の定義 ·····································P.64
Ⅱ 本則
第1章 共済契約の締結 P.16
第2章 共済金額 ······························································P.23第3章 共済金の支払い ························································P.24第4章 共済金等の請求、支払時期および支払場所·································P.38第5章 共済掛金の払込み ······················································P.41第6章 共済掛金払込みの猶予期間および共済契約の失効···························P.41第7章 共済契約の取消し、無効、解除および消滅·································P.42第8章 共済契約の変更 ························································P.45第9章 規則ならびに規約および細則の変更 ······································P.47第10章 雑 則 ································································P.48
Ⅲ 特約
第1章 借家人賠償責任特約 ····················································P.49第2章 類焼損害保障特約 ····················································P.53第3章 盗難保障特約 ··························································P.60
Ⅳ 特則
第1章 掛金口座振替特則 P.62
Ⅴ 個人賠償責任共済·······························································P.64第1章 共済契約の締結 ························································P.64第2章 共済金額 ······························································P.68第3章 基本契約共済金の支払い ················································P.68第4章 共済金等の請求、支払時期および支払場所·································P.72第5章 共済掛金の払込み ······················································P.76第6章 共済掛金払込みの猶予期間および共済契約の失効···························P.77第7章 共済契約の取消し、無効、解除および消滅·································P.77第8章 共済契約の変更 ························································P.79第9章 規則ならびに規約および細則の変更 ······································P.80第10章 雑 則 ································································P.80
別表第1「身体障害等級別支払割合表」 ···············································P.81別表第2「火災等の定義」 ···························································P.86別表第3「保障の対象の範囲」 ·······················································P.87別表第4「各共済金請求の提出書類」 ·················································P.90別表第5「共済金および損害賠償額請求の提出書類」 ···································P.92
Ⅰ 制度概要
1. 制度の概要
(1)リック火災共済について
リック火災共済は、日産労連とこくみん共済 coopがそれぞれの規則ならびに事業規約および事業細則(以下「規約および細則」)といいます。)にもとづいて実施する制度です。お引き受けしたご契約に関しては、日産労連とこくみん共済 coopの引受割合に応じ、それぞれが契約上の責任を負います。
【ご加入の制度の呼称に対応する規則ならびに規約および細則】
制度の呼称 | 対応する規則ならびに規約および細則 |
リック火災共済 | (日産労連)リック火災共済規則 (こくみん共済 coop) 風水害等給付金付火災共済規約および同細則 自然災害共済規約および同細則 |
個人賠償責任特約 | (こくみん共済 coop)個人賠償責任共済規約および同細則※ |
※以下「個人賠償責任共済」として、表記しています。
(2)保障の概要
リック火災共済は、共済期間中に火災等、風水害等により共済の目的(保障の対象のことを示します。以下、このxxxにおいて「保障の対象」と表記します。)である家屋や家財に損害が生じた場合を保障します。
①火災保障コース・自然災害コース共通
ご契約の家屋や家財に火災・風水害などの損害が発生した場合、共済金をお支払いします。契約は家屋と家財のそれぞれにおいて、家屋は1棟ごとに、家財は1棟の家屋内に収容されている家財ごとに契約します。
②自然災害コース(標準・大型)
ご契約の家屋や家財に地震、風水害、盗難などによる損害が発生した場合、共済金をお支払いします。家屋ごと、家財ごとでの加入となります。なお、加入できるのは標準コースまたは大型コースのいずれかの契約のみになり、同一物件に複数のコースの加入はできません(家屋1棟に対して複数の契約がある場合には、同一コースに統一して加入ください)。大規模地震対策特別措置法にもとづく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する家屋または家財については、新規・増額契約はお引き受けできません。
(3)特約など
リック火災共済にセット加入できる特約などの概要は次のとおりです。
①借家人賠償責任特約
借用xxの借主の過失で火災、破裂・爆発、漏水等が発生し、借用xxに損害が生じたことにより、借主が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に共済金をお支払いします(リック火災共済の「家財」に5口以上加入の場合)。
②類焼損害保障特約
契約している家屋から発生した火災、破裂または爆発により近隣の建物およびそこに収容される家財に損害が生じた場合に、その建物および家財の所有者(類焼保障被共済者)に共済金をお支払いします(リック火災共済「家屋+家財」に5口以上加入の場合)。
③盗難保障特約
盗難により損害が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合に共済金をお支払いします( リック火災共済<火災保障コース>の加入で「家財」に5 口以上加入している場合)。
※家財のみが保障対象となり、家屋部分については保障の対象外です。
④個人賠償責任特約
日本国内において、日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物を壊したりしたことで被
共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合、または、主たる被共済者が居住する家屋の所有・使用・管理に起因する偶然の事故で被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合に共済金をお支払いします(リック火災共済「家屋+家財」に5口以上加入の場合)。
2 .基本保障・保障の対象など
(1)基本保障・お支払いする共済金
各種コース・特約の共済金の種類と、お支払いする共済金額についての概要は次表のとおりです。
■火災保障コース
共済金 の種類 | 共済金額 | 引受割合 | ||||
火災等共済金 | 被害の程度 | 1 口あたりの 共済金 | 支払額 | |||
全焼損 (家屋の 70%以上の焼破損) | 100 万円 | 契約共済金額の全額 | 日産労連 40% こくみん共済 coop60% | |||
半焼損・一部焼損 | ― | 契約共済金額を限 度とした再取得価額 | ||||
風水害等共済金 | 被害の 程度 | 損害の程度 | 1 口あたりの 共済金 | 支払限度額 | こくみん共済 coop 100% | |
全壊・流失 | 家屋の損壊率 | 70%以上 | 180,000 円 | 300 万円 | ||
半壊 | 20%以上 70% 未満 | 90,000 円 | 150 万円 | |||
一部壊 | 損害額 | 100 万円超え | 24,000 円 | 40 万円 | ||
50 万円超え 100 万円以下 | 12,000 円 | 20 万円 | ||||
20 万円超え 50 万円以下 | 6,000 円 | 10 万円 | ||||
10 万円超え 20 万円以下 | 3,000 円 | 5 万円 | ||||
床上浸水 | 全床面の 50%以上 | 150cm 以上 | 90,000 円 | 150 万円 | ||
100~ 150cm 未満 | 60,000 円 | 100 万円 | ||||
70~ 100cm 未満 | 42,000 円 | 70 万円 | ||||
40~ 70cm 未満 | 30,000 円 | 50 万円 | ||||
40cm 未満 | 18,000 円 | 30 万円 | ||||
全床面 | 100cm 以上 | 18,000 円 | 30 万円 |
の 50%未満 | 100cm 未満 | 6,000 円 | 10 万円 | |||
※家屋・家財いずれかのみの契約の場合、支払限度額は上表の半額 | ||||||
持ち出し家財共済金 (家財契約 がある場合) | 100 万円または家財の契約共済金額の 20%限度 (いずれか少ない額) | 日産労連 40% こくみん共済 coop 60% | ||||
臨時費用共済金 | お支払いする火災等共済金・風水害等共済金の 15% (火災等共済金の場合は 200 万円限度) | 日産労連 40% こくみん共済 coop 60% ※ ただし、「風水害等共済金」に関する臨時費用共済金は、こくみん共済 coop100%引受 | ||||
失火見舞費用共済金 | 100 万円または契約共済金額の 20%限度 (いずれか少ない額)※第三者 1 人あたり 40 万円限度 | 日産労連 40% こくみん共済 coop 60% | ||||
水道管凍結修理費用共済金(家屋の加入口数が 4 口以上の場 合) | 10 万円限度 | |||||
バルコニー等修繕費用共済金 (家屋契約 がある場合 で、かつ、マンション構 造のみ) | 30 万円限度 | |||||
漏水見舞費用共済金 (マンショ ン構造のみ) | 50 万円または契約共済金額の 20%限度 (いずれか少ない額)※第三者 1 人あたり 15 万円限度 | |||||
修理費用共済金 (マンショ ン構造のみ) | 100 万円または契約共済金額の 20%限度 (いずれか少ない額) | |||||
住宅災害死 亡共済金 | 1 人 150 万円限度 (1 人につき 1 口あたり 30,000 円) | こくみん共済 coop100% |
風呂の空だき見舞金 | 風呂釜と浴槽がともに使用不能となったとき 5 万円風呂釜のみが使用不能になったとき 2 万円 | ||
付属建物等風水害共済金 (家屋の加 入口数が 4 口 | 被害の程度 | 支払額 | |
付属建物や付属工作物の風水害等による損害額が 10 万円超え | 2万円 (1 世帯あたり) | ||
以上の場合) |
■自然災害標準コース・大型コース
共済金 の種類 | 共済金額 | 引受割合 | ||||
火災等共済金 | 被害の程度 | 1 口あたりの 共済金 | 支払額 | |||
全焼損 (家屋の 70%以上の焼破損) | 100 万円 | 契約共済金額の全額 | 日産労連 60%こくみん共済 coop40% | |||
半焼損・一部焼損 | ― | 契約共済金額を限度とした再取得価 額 | ||||
風水害等共済金① | 被害の程 度 | 損害の程度 | 1 口あたりの 共済金 | 支払限度額 | こくみん共済 coop100% | |
全壊・流失 | 家屋の損壊率 | 70%以上 | 120,000 円 | 300 万円 | ||
半壊 | 20%以上 70%未満 | 60,000 円 | 150 万円 | |||
一部壊 | 損害額 | 100 万円超 え | 16,000 円 | 40 万円 | ||
50 万円超え 100 万円以下 | 8,000 円 | 20 万円 | ||||
20 万円超え 50 万円以下 | 4,000 円 | 10 万円 | ||||
10 万円超え 20 万円以下 | 2,000 円 | 5 万円 | ||||
床上浸水 | 全床面の 50%以上 | 150cm以 上 | 60,000 円 | 150 万円 | ||
100~150c m未満 | 40,000 円 | 100 万円 | ||||
70~100c m未満 | 28,000 円 | 70 万円 |
40~70cm 未満 | 20,000 円 | 50 万円 | ||||
40cm未満 | 12,000 円 | 30 万円 | ||||
全床面の 50%未 満 | 100cm以 上 | 12,000 円 | 30 万円 | |||
100cm未 x | 4,000 円 | 10 万円 | ||||
※家屋・家財いずれかのみの契約の場合、支払限度額は上表の半額 | ||||||
持ち出し家財共済金 (家財契約がある 場合) | 100 万円または家財の契約共済金額の 20%限度 (いずれか少ない額) | 日産労連 60%こくみん共済 coop40% | ||||
臨時費用共済金 | お支払いする火災等共済金・風水害等共済金の 15% (火災等共済金の場合は 200 万円限度) | 日産労連 60%こくみん共済 coop40% ※ ただし、「風水害等共済金」に関する臨時費用共済金は、こくみん共済 coop 100%引受 | ||||
失火見舞費用共済金 | 100 万円または契約共済金額の 20%限度 (いずれか少ない額)※第三者 1 人あたり 40 万円限度 | 日産労連 60%こくみん共済 coop40% | ||||
水道管凍結修理 費用共済金(家屋の加入口数が 5 口以 上の場合) | 10 万円限度 | |||||
バルコニー等修繕費用共済金 (家屋契約がある場合で、かつ、マンシ ョン構造のみ) | 30 万円限度 | |||||
漏水見舞費用共済金 (マンション構造 のみ) | 50 万円または契約共済金額の 20%限度 (いずれか少ない額)※第三者 1 人あたり 15 万円限度 | |||||
修理費用共済金 (マンション構造のみ) | 100 万円または契約共済金額の 20%限度 (いずれか少ない額) | 日産労連 60%こくみん共済 coop40% | ||||
住宅災害死亡共 済金 | 1 人 100 万円限度 (1 人につき 1 口あたり 20,000 円) | こくみん共済 coop100% | ||||
風呂の空だき見舞金 | 風呂釜と浴槽がともに使用不能となったとき 5 万円風呂釜のみが使用不能になったとき 2 万円 |
付属建物等風水害共済金 (家屋の加入口数 が、火災保障コースは 5 口以上の場合) | 被害の程度 | 支払額 | ||||
付属建物や付属工作物の風水害等による損害額が 10 万円超え | 2万円 (1 世帯あたり) | |||||
風水害等共済金② | 被害の程度 | 損害の程度 | 標準コース | 大型コース | 引受割合 | |
1 口あたりの共済金 | 1 口あたりの共済金 | |||||
(支払限度額) | (支払限度額) | |||||
全壊・流失 | 家屋の損壊率 | 70%以上 | 200,000 円 | 280,000 円 | こくみん共済 coop100% | |
(1,000 万円) | (1,400 万円) | |||||
半壊 | 50%以上 | 140,000 円 | 196,000 円 | |||
(700 万円) | (980 万円) | |||||
30~50%未満 | 100,000 円 | 140,000 円 | ||||
(500 万円) | (700 万円) | |||||
20~30%未満 | 60,000 円 | 84,000 円 | ||||
(300 万円) | (420 万円) | |||||
一部壊 | 損害額 | 100 万円超え | 40,000 円 | 56,000 円 | ||
(200 万円) | (280 万円) | |||||
50 万円超え 100 万円以下 | 20,000 円 | 28,000 円 | ||||
(100 万円) | (100 万円) | |||||
20 万円超え 50 万円以下 | 8,000 円 | 11,200 円 | ||||
(40 万円) | (50 万円) | |||||
10 万円超え 20 万円以下 | 4,000 円 | 5,600 円 | ||||
(20 万円) | (20 万円) | |||||
床上浸水 | 全床面の 50%以上 | 150cm以上 | 100,000 円 | 140,000 円 | ||
(500 万円) | (700 万円) | |||||
100~150cm未満 | 72,000 円 | 100,800 円 | ||||
(360 万円) | (504 万円) | |||||
70~100cm未 | 60,000 円 | 84,000 円 |
満 | (300 万円) | (420 万円) | ||||
40~70cm未満 | 40,000 円 | 56,000 円 | ||||
(200 万円) | (280 万円) | |||||
40cm未満 | 20,000 円 | 28,000 円 | ||||
(100 万円) | (140 万円) | |||||
全床面の 50%未満 | 100cm以上 | 20,000 円 | 28,000 円 | |||
(100 万円) | (140 万円) | |||||
100cm未満 | 6,000 円 | 8,400 円 | ||||
(30 万円) | (42 万円) | |||||
地震等共済金 | 全壊・全焼 | 家屋の損害率 | 70%以上 | 80,000 円 | 120,000 円 | |
(400 万円) | (600 万円) | |||||
大規模半壊・半焼 | 50~70%未満 | 48,000 円 | 72,000 円 | |||
(240 万円) | (360 万円) | |||||
半壊・半焼 | 20~50%未満 | 40,000 円 | 60,000 円 | |||
(200 万円) | (300 万円) | |||||
一部壊・一部焼 | 損害額 | 100 万円超え | 8,000 円 | 12,000 円 | ||
(40 万円) | (60 万円) | |||||
盗難共済金 | 被害内容 | 支払限度額 | ||||
盗取・汚損・損傷 | 契約共済金額×40% | |||||
通貨(1 万円以上) | 20 万円 | |||||
預貯金証書 | 200 万円または家財の契約共済金額×40% (いずれか少ない額) | |||||
持ち出し家財 | 100 万円または家財の契約共済金額の 8% (いずれか少ない額) | |||||
傷害費用共済金 | 1 事故 1 名につき 200 万円限度 (1 口あたり最高 40,000 円) |
被害の程度 | 標準コース | 大型コース | 引受割合 | |
地震等特別共済金 | ||||
(家屋および家 財の合計加入口 | 家屋の損害額が 20 万円を 超え 100 万円以下 | 30,000 円 (1 世帯あたり) | 45,000 円 (1 世帯あたり) | |
数が 5 口以上の | ||||
場合) | ||||
こくみん共済 coop100% | ||||
付属建物等特 別共済金 | 付属建物や付属工作物の風水害等による損害額が 10 万円超え または地震等による損害額が 20 万円超え | |||
※大型タイプのみ (家屋の加入口 | 30,000 円 (1 世帯あたり) | |||
数 5 口以上の場 | ||||
合) | ||||
詳しくはこちらを確認↓ |
●「Ⅱ本則 第 2 章 共済金額、第 3 章 共済金の支払い」
<共済金が削減される場合>
1.自然災害共済は、こくみん共済 coop・交運共済・電通共済生協・教職員共済(以下「自然災害共済実施生協」といいます。)が共同で実施するものです。
1回の風水害等または地震等による自然災害共済実施生協全体の所定の支払共済金総額が、あらかじめ定めた次の総支払限度額を超える場合は、お支払いする共済金をその所定の支払共済金総額に対する総支払限度額の割合によって削減してお支払いします。なお、2000年5月の制度実施以降、2011年の東日本大震災を含め、支払共済金総額が総支払限度額を超えたことはなく、共済金は削減せずにお支払いしています。
(1) 風水害等の総支払限度額 600 億円
※ この額は、1900 年以降に発生した過去の風水害等(最大の台風である 1959 年の伊勢湾台風を含みます。)と同程度の風水害等であれば概ね削減せずに共済金をお支払いすることのできる水準に設定していますが、過去に類をみない超大規模の風水害等については共済金を削減してお支払いする可能性があります。
(2) 地震等の総支払限度額 5,500 億円
※ この額は、1900 年以降に発生した過去の地震等( 2011 年の東日本大震災を含みます。1923 年の関東大震災は除きます。)や近い将来発生する可能性のある首都圏直下型地震、南海トラフ地震(注)のうち東海地震、xxx地震、南海地震などと同程度の地震等であれば概ね削減せずに共済金をお支払いすることのできる水準に設定していますが、1923 年の関東大震災級の地震や南海トラフ地震のうち最大規模の地震などのように発生する可能性が非常に低い超大規模の地震については共済金を削減してお支払する可能性があります。
(注) 南海トラフ沿いを震源域とする大規模地震の総称をいいます。
詳しくはこちらを確認↓
● 「Ⅱ本則 第 3 章 6 .【自然災害標準コースおよび自然災害大型コースを締結した場合に追加となる共済金】についての留意事項」
■特約
特約等の種類 | 共済金額 |
借家人賠償責任特約 | 4,000万円限度 |
類焼損害保障特約 | 1億円限度 |
盗難保障特約 | 300万円限度 |
個人賠償責任共済 | 3 億円限度 |
詳しくはこちらを確認↓ |
●「Ⅲ特約 第1章 借家人賠償責任特約 5.借家人賠償責任特約共済金額~ 9.こくみん共済 coop による援助」
●「Ⅲ特約 第2章 類焼損害保障特約 6.類焼損害保障特約共済金額~ 10.類焼損害共済金を支払わない場合」
●「Ⅲ特約 第3章 盗難保障特約 3.盗難保障特約共済金額~ 6.盗難共済金を支払わない場合」
●「Ⅱ本則 第 2 章 共済金額、第 3 章 共済金の支払い」
(2)保障の対象とすることのできる家屋・家財
保障の対象にできない家屋・家財もありますので、詳細については本則でご確認ください。
①家屋
共済契約関係者が所有し、人が居住している日本国内の建物または事務所・店舗等併用住宅
※共有持分になっている場合は、持分に応じて分割して契約し、できるだけ所有者が契約者となってください。
※民泊(住宅を活用し、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)物件は、人が居住している家屋に該当しないため、加入できません。なお、共済契約関係者が居住される場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限り加入できます。
<事務所・店舗等併用家屋の扱いについて>
事務所・店舗等併用家屋で、次のいずれかに該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住して
いる部分に限り加入できます(いずれにも該当しない事務所・店舗等併用家屋の場合は、事務所、店舗等含め家屋全体を対象に加入できます)。
②家財
共済契約関係者が居住する日本国内の建物に収容される共済契約関係者が所有する家財
詳しくはこちらを確認↓
●「Ⅱ本則 第 1 章 4 .保障の対象とすることのできる建物~ 7.保障の対象の範囲」
③加入限度(「Ⅱ本則」においては、「標準的な加入額(標準加入額)」にあたります)加入する口数(共済金額)は、加入限度を超えないようにしてください。
※ 家屋は 40 口(4,000 万円)、家財は 10 口(1,000 万円)までの範囲で、それぞれで定めている標準加入額を上限に、1 口単位で加入できます。
※ 他の火災共済・保険などに加入の場合は、他保険などの契約金額を差し引いた額(口数)でご加入ください。
<家屋の加入限度>
家屋面積 | 加入限度 口数 | 家屋面積 | 加入限度 口数 |
16.5 ㎡(5 坪)未満 | 4 口 | 99.0 ㎡(30 坪)未満 | 24 口 |
33.0 ㎡(10 坪)未満 | 8 口 | 115.5 ㎡(35 坪)未満 | 28 口 |
49.5 ㎡(15 坪)未満 | 12 口 | 132.0 ㎡(40 坪)未満 | 32 口 |
66.0 ㎡(20 坪)未満 | 16 口 | 148.5 ㎡(45 坪)未満 | 36 口 |
82.5 ㎡(25 坪)未満 | 20 口 | 148.5 ㎡(45 坪)以上 | 40 口 |
<家財の加入限度>
住居人数 | 加入限度 口数 |
1 人 | 5 口まで |
2 人以上 | 10 口まで |
※ 上記の標準加入額で計算した保障額では不足と思われる方は、こくみん共済 coop にお問い合わせください。
3.共済期間および保障の開始
■共済期間
共済期間(契約期間)は1月1日から12月31日までの1年です。ただし、更新日にご契約の家屋または家財が、保障の対象の範囲外である場合は加入できません。
■保障の開始
<一斉募集について>
●初回の 1 月 5 日に引き落としをし、1 月 1 日から保障を開始します。
<期中加入について>
●口座振替(口振)により初回掛金を払い込む場合
申込書の受付日(消印日)の毎月 15 日にまでに受理した申し込みについて翌月 5 日に引き落としをし、その月の 1 日から保障を開始します。
●振込みにより初回掛金を払い込む場合
新築、購入などの理由で加入をお急ぎの場合は、加入月分の掛金を日産労連が指定する口座にお振込みいただくことで保障を開始します。
日産労連およびこくみん共済 coop が承諾した場合、次のように契約が成立し保障を開始します。なお、契約承諾の通知は契約内容確定通知の発行に代えさせていただきます。
※ 発効日以前に起きた共済事由については、共済金をお支払いできません。
4 .掛金と払込方法
(1)掛金
各加入コースの 1 口あたりの掛金および特約の掛金は次表のとおりです。
※掛金の算出上発生した端数(円未満)は切り上げて算出します。
■年間掛金※( )内は半年掛金
木造 | 鉄骨・耐火 | マンション | |
火災保障コース | 600 円 | 360 円 | 300 円 |
自然災害標準コース | 900 円 | 600 円 | 480 円 |
自然災害大型コース | 1,140 円 | 720 円 | 600 円 |
借家人賠償責任特約 | (230 円) | (110 円) | (80 円) |
類焼損害保障特約 | (1,150 円) | ||
盗難保障特約 | (550 円) | ||
個人賠償責任特約 | (1,180 円) |
(2)掛金の払込方法
■半年払の場合
年間掛金を前期と後期の年2回に分け、6ヶ月分を一括して契約者の登録口座から引き落としします。引き落とし時期は前期が1月 5 日とし、1月1日から6月 30 日までの保障分、後期が7月 5 日とし、7 月 1 日から 12 月 31 日までの保障分とします。
ただし、指定された期日に引き落としができなかった場合、2回目以降の再引き落とし手数料は契約者負担とします。
■月払の場合
毎月 5 日の引き落とし手数料を契約者が負担することにより、年間掛金を 12 回に分け契約者の登録口座から引き落としします。
※いずれの払い込み方法を選択した場合でも、「特約の掛金」については「半年払」のみとなります。
(3)掛金の払込猶予期間
払込期日の翌日から 1 ヵ月間の猶予期間があります。ただし、掛金を口座振替により払い込む場合は、払込期日の翌日から 3 ヵ月の猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、契約は失効します。
5 .告知義務(加入申込書の記入上の注意事項)
申込書は日産労連およびこくみん共済 coop と契約を締結するもの、および質問事項を告知するものとして重要です。質問事項には正確にお答えください。正確にお答えいただけなかった場合、契約が解除となり、共済金をお支払いできないことがあります。契約者自身がご記入いただき、内容を充分にお確かめのうえ、署名・押印してください。
詳しくはこちらを確認↓
●「Ⅱ本則 第 7 章 6 .告知義務違反による共済契約の解除」
●「Ⅴ 個人賠償責任共済 第 7 章 6 .告知義務違反による共済契約の解除」
6 .契約内容に関する届け出
氏名や住所の変更、保障の対象である家屋を増改築した場合、空家となる場合などは、直ちに日産労連およびこくみん共済 coop へご連絡ください。ご連絡がないと、共済金をお支払いできない場合があります。
詳しくはこちらを確認↓
● 「Ⅱ 本則 第 8 章 2 .氏名または住所の変更、3 .通知義務」
● 「Ⅴ 個人賠償責任共済 第 8 章 2 .氏名または住所の変更、3 .他の契約等に関する通知義務」
7 .共済金の請求手続き
共済事由が発生した場合は、直ちにその状況や程度について、組合およびこくみん共済 coop にご連絡のうえ、共済金請求の手続きをおとりください。
なお、連絡・請求の手続きが遅れますと共済金のお支払いが遅れることや、お支払いができないことがありますのでご注意ください。
詳しくはこちらを確認↓
●「Ⅱ 本則 第4章 共済金等の請求、支払時期および支払場所」
●「Ⅲ 特約 第1章 借家人賠償責任特約 10.事故発生のときの義務および義務違反~ 12.代理請求人による借家人賠償責任特約共済金の代理請求」
●「Ⅲ特約 第2章 類焼損害保障特約 11.事故発生のときの義務および義務違反~ 14.代理請求人による類焼損害共済金の代理請求」
●「Ⅴ 個人賠償責任共済 第4章 共済金等の請求、支払時期および支払場所」
8 .共済金等を確実にご請求いただくために
契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、代理請求制度があります。
詳しくはこちらを確認↓
●「Ⅱ本則 第4章 3 .指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求」
●「Ⅲ特約 第1章 借家人賠償責任特約 12 .代理請求人による借家人賠償責任特約共済金の代理請求」
●「Ⅲ特約 第2章 類焼損害保障特約 14 .代理請求人による類焼損害共済金の代理請求」
●「Ⅴ 個人賠償責任共済 第 4 章 2 .代理請求人による代理請求」
9 .時効
共済金および返戻金を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
詳しくはこちらを確認↓
●「Ⅱ本則 第 9 章 雑則 2 .時効」
●「Ⅴ 個人賠償責任共済 第 9 章 雑則 2 .時効」
10 .他の共済・保険などに加入している場合の共済金支払い
リック火災共済、個人賠償責任特約(こくみん共済 coop)のほかに、他の共済や火災保険、地震保険、各種特約 などに加入している場合で、それぞれの契約から支払われる共済金などの合計額が、損害額を超えるときは、それぞれの契約から支払金額の合計が損害額を超えないように減額して支払われる場合があります。
詳しくはこちらを確認↓
●「Ⅱ本則 | 第3章 | 共済金の支払い 3 .他の契約等がある場合」 |
●「Ⅲ特約 | 第1章 | 借家人賠償責任特約 7.他の契約等がある場合」 |
●「Ⅲ特約 | 第2章 | 類焼損害保障特約 8.他の契約等がある場合」 |
●「Ⅲ特約 | 第3章 | 盗難保障特約 5.他の契約等がある場合」 |
●「Ⅴ 個人賠償責任共済 第3章 基本契約共済金の支払い 5.他の契約等がある場合」
11 .契約の解約・取り消し・無効・解除・消滅
契約者はいつでも将来に向かって契約を解約することができます。所定の解約届を提出してください。また、契約が取り消し、無効、解除および消滅となる場合があります。
詳しくはこちらを確認↓
●「Ⅱ本則 第7章 共済契約の取消し、無効、解除および消滅」
●「Ⅴ 個人賠償責任共済 第7章 共済契約の取消し、無効、解除および消滅」
12 .掛金の保険料控除
自然災害標準・大型コースにて引き受けを行う「こくみん共済 coop 自然災害共済」の地震等損害部分に相当する掛金は、地震保険料控除の対象となります。控除申告に必要な証明書(控除対象共済掛金証明書)は毎年 10 月頃に発行します。※ 各種特約(個人賠償責任共済を含みます)の掛金は保険料控除の対象外です。
13 .割り戻し金
事業年度ごとに決算を行い、剰余金が生じた場合、11 月末までに原則として割り戻し金としてお戻しします( 5 月末現在の有効契約が対象です)。
※契約の締結に際して、割り戻し金のお戻しをお約束するものではありません。
※自然災害標準・大型コースにて引き受けを行う「こくみん共済 coop 自然災害共済」および「こくみん共済 coop 個人賠償責任共済」には、割り戻し金はありません。
Ⅱ 本則
第1章 共済契約の締結
1.定 義
リック火災共済のご契約のxxxにおいて使用する用語の定義は、つぎのとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済契約者 (加入者) | 日産労連およびこくみん共済 coopと共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する人をいいます。 |
共済金受取人 | 共済事故が発生した場合に、日産労連およびこくみん共済 coopに共済金を請求し、共済金を受け取ることができる人をいいます。 |
代理請求人 | 共済契約者が共済金等(いかなる名称であるかを問いません。また、返戻金および共済掛金の返還を含みます。以下同じです。)を請求できない場合に、共済金等の代理請求をすることができる人をいいます。 |
共済事故( 支払事由) | 共済金が支払われる事由をいいます。 |
共済契約の発効日 | 申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済契約の更新日 | 共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
発効応当日 | 共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
払込方法別応当日 | 共済掛金の払込方法に応じた半年ごとまたは1月ごとの発効日または更新日に対応する日をいいます。 (月払契約) 毎月 1 日 (半年払契約) 1月1日、7月1日 |
変更承諾日 | 共済契約者が共済契約の中途変更の申し出をした日の翌日または変更の申し出をした日の翌日以後の共済契約者が指定する任意の日をいいます。 |
身体障害 | 別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定するものをいいます。なお、「身体障害」の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号。 (以下「施行規則」といいます。))第14条(障害等級等)に準じて行います。 |
火災等 | 別表第2「火災等の定義」に規定するものをいいます。 |
給排水設備 | 水道管、排水管、給水タンク、トイレの水洗用設備、浄化槽、スプリンクラー設備・装置等の給水・排水を主要の用途にもつ建物、地面または地中に固定された設備をいいます。ただし、洗濯機、浴槽、食洗器等給水・排水の機能はもつもののその装置内に主と して水を貯め活用する設備(以下「洗濯機・浴槽等設備」といいます。)を除きます。 |
風水害等 | 暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、xx、洪水、なが雨、豪雨、雪崩れ、降雪もしくは降ひょうまたはこれらによる地すべりもしくは土砂崩れをいいます。 |
損壊 | 壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびずれをいいます。 |
床上浸水 | 居住の用に供する部分の床面(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)をこえる浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)から45cmをこえる浸水により、日常の生活を営むことができない場合をいい、 床面以上に土砂が流入した場合を含みます。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
建物 | 土地に定着して建設され、壁、床および屋根を有するものをいいます。 |
住宅 | 日常の生活を営む住居として使用するための建物をいいます。 |
併用住宅 | 住宅と事務所・店舗・工場・作業場その他これらに類するもの(以下「事務所・店舗等部分」といいます。)を兼ねる建物をいいます。 |
区分所有建物 | 分譲マンションなど1棟の建物で、構造上区分された数個の部分で、独立して住居等の用に供され、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年4月4日法律第69号)にもとづき、各部分が所有されているものをいいます。 |
専有部分 | 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年4月4日法律第69号)第2条第3項に定めるものをいいます。 |
共用部分 | 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年4月4日法律第69号)第2条第4項に定めるものをいいます。 |
専用使用権付共用部分 | 共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約において、専用使用権を承認された共用部分をいいます。 |
共同住宅 | 1棟の建物が1世帯の生活単位となるxxを2以上有し、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備がある建物をいいます。 |
従物 | 建物と機能的に一体となった畳、建具その他これらに類するものをいいます。 |
付属設備 | 建物と接続し、または機能的に一体となった電気設備、ガス設備、冷暖房設備、厨房設備、給排水設備、浴槽設備その他これらに類するものをいいます。 |
付属工作物 | 建物敷地内の門、塀・垣(生垣および擁壁の類を除きます。)、カーポートその他これらに類する工作物をいいます。 |
付属建物 | 建物敷地内の物置、納屋、車庫およびこれらに類するもので、建物に接しないもの、または建物に接し、かつ、建物とは独立した構造を有するものをいいます。 |
家財 | 日常の生活に使用する家具、衣類、その他の日常生活を営んでいくために必要なものをいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
持ち出し家財 | 保障の対象である家財のうち、共済契約関係者により保障の対象である家財を収容する建物から一時的に持ち出された家財をいいます。ただし、運輸・運送業者または寄託の 引受けをする業者に託されている間はこれに該当しません。 |
生計を一にする | 日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいいます。ただし、同居であることを要しません。 |
共済契約関係者 | 共済契約者およびその人と生計を一にする親族をいいます。 |
他の契約等 | この共済契約の全部または一部と支払責任を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。 |
再取得価額 | 保障の対象と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再築もしくは再取得、または保障の対象を修復するために要する額をいいます。 |
契約内容確定通知 | 共済契約の成立および内容を証するため、共済契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
危険増加 | 質問事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態にあることをいいます。 |
基本契約 | 共済契約のもっとも基本となる契約の部分で、特約を付帯する対象となっている主たる部分をいいます。 |
特約 | 基本契約とは別に共済金の支払いがあるように、基本契約に付帯することができるものをいいます。 |
特則 | このご契約のしおりの「Ⅱ 本則」に規定されている内容と異なる要件を共済契約に付帯することができるものをいいます。 |
返戻金 | 共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛金をいいます。 |
2.共済契約者の範囲
共済契約者は、リック規程第4条(会員)に定める会員であり、かつ、こくみん共済 coopの各都道府県労済生協の組合員でなければなりません。
※ リック規程第4条を満たすリック会員は、リック火災共済を契約されると同時にこくみん共済 coopの各都道府県労済生協の組合員にもなります。
3.被共済者の範囲
被共済者は、共済契約者とします。
4.保障の対象とすることのできる建物
(1) 保障の対象とすることのできる建物は、つぎの①から④までのすべてをみたす建物とします。この場合の建物とは、その建物が区分所有建物の場合には、専有部分とし、共用部分(共済契約関係者がもっぱら使用または管理する専用使用権付共用部分を除きます。)は含みません。
① 日本国内の建物
② 共済契約関係者が所有する建物
③ 住宅または併用住宅。ただし、併用住宅でつぎのいずれかに該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限ります。
ア 事務所・店舗等部分の面積が居住部分の面積をこえる場合。イ 事務所・店舗等部分の面積が20坪以上となる場合。
ウ 事務所・店舗等部分が、つぎの用途として使用されている場合。
a. 常時10人以上が業務に従事する事務所
b. 火薬類専門販売業および再生資源集荷業
c. 作業員宿舎および簡易宿泊所
d. 貸座敷、待合、割烹および料亭
e. キャバレー、ナイトクラブ、バー、スナック、ビアホールその他これらに類するもの
f. 映画館、劇場および遊技娯楽場
g. 工場、作業場(常時5人以上が作業に従事するもの)、倉庫および車庫
④ 人が居住している建物
(2) (1)の④の規定にかかわらず、人が居住していない建物であっても、つぎの①または②のいずれかに該当する建物は、あらかじめその旨を日産労連およびこくみん共済 coopに申し込み、日産労連およびこくみん共済 coopが承諾した場合には、保障の対象とすることができます。
① 日産労連およびこくみん共済 coopが認める建築中の建物であって、申込みの日において、建物完成後30日(ただし、日産労連およびこくみん共済 coopが認めるものに限り1年)以内に人が入居することが明確になっている建物
② 申込みの日において、共済契約の発効日または変更承諾日から起算して30日(ただし、日産労連およびこくみん共済 coopが認めるものに限り1年)以内に人が入居することが明確になっている建物
(3) (1)の④の規定にかかわらず、人が居住していない建物であっても、第8章「3.通知義務」(2)の規定にもとづいて、日産労連およびこくみん共済 coopが共済契約の継続を承諾した場合には、保障の対象とすることができます。
5.保障の対象とすることのできる家財
(1) 保障の対象とすることのできる家財は、つぎの①および②をみたす家財とします。
① 共済契約関係者が居住する日本国内の建物(その建物が共同住宅である場合には、共済契約関係者の占有するxxをいいます。)内に収容されている家財。ただし、その建物が併用住宅の場合、または、その建物に生計を一にしない人と共同で居住している場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分に収容されている家財に限ります。
② 共済契約関係者が所有する家財
(2) (1)の①の規定にかかわらず、「4.保障の対象とすることのできる建物」(2)および(3)の建物内に収容されている家財は、あらかじめその旨を日産労連およびこくみん共済 coopに申し込み、日産労連およびこくみん共済 coopが承諾した場合には、保障の対象とすることができます。
6.共済契約締結の単位
(1) 共済契約は、「4.保障の対象とすることのできる建物」の規定により「保障の対象とすることのできる建物1棟」(その建物が区分所有建物である場合には、専有部分とします。以下同じです。)、または、「5.保障の対象とすることのできる家財」の規定により「保障の対象とすることのできる家財を収容する建物1棟」
(その建物が共同住宅である場合には、共済契約関係者の占有するxxとします。以下同じです。)ごとに締結します。
(2) (1)の「保障の対象とすることのできる建物1棟」が「4. 保障の対象とすることのできる建物」(1)の③ただし書きに規定する併用住宅に該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分ごとに締結します。また、(1)の「保障の対象とすることのできる家財を収容する建物1棟」が併用住宅に該当する場合、または、その建物1棟に生計を一にしない人と共同で居住している場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分ごとに締結します。
7.保障の対象の範囲
保障の対象の範囲は、別表第3「保障の対象の範囲」に規定し、共済金の種類ごとに、保障の対象である建物および保障の対象である家財の範囲を記載するものとします。
8.共済契約の種類(契約コース)
(1) 共済契約の申込みをしようとする人(以下「共済契約申込者」といいます。)が締結できる共済契約の種類は、つぎのとおりです。
① 火災保障コース
② 自然災害標準コース
③ 自然災害大型コース
(2) 複数の共済契約を締結する場合でも「6.共済契約締結の単位」に規定する建物1棟およびそこに収容される保障の対象である家財につき、契約コースは同一のものとします。
9.共済契約の申込みと成立
(1) 共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、署名または記名押印のうえ、日産労連およびこくみん共済 coopに提出してください。
① 共済契約の種類
② 基本契約共済金額または口数
③ 特約付帯の有無または特約共済金額もしくは特約口数
④ 共済掛金額
⑤ 共済契約者の氏名、生年月日および住所
⑥ 保障の対象の所在地
⑦ 共済掛金の払込方法および払込場所
⑧ 保障の対象となるべき建物または保障の対象となるべき家財を収容する建物の延面積、建物形態、建物構造区分、共済目的区分、耐火基準、建物用途、所有および占有等
⑨ 同居する共済契約関係者の人数(以下「同居家族数」といいます。)
⑩ 世帯主の氏名および生年月日
⑪ 他の契約等の有無
⑫ その他日産労連およびこくみん共済 coopが必要と認めた事項
(2) (1)の場合には、共済契約申込者は、共済事故の発生の可能性(以下「危険」といいます。)に関係のある重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって日産労連およびこくみん共済 coopが告知を求めた事項(以下「質問事項」といいます。)について、事実を正確に告げなければなりません。
【建物構造区分について】
建物構造区分にはマンション構造、鉄骨・耐火構造、木造構造の3つの区分があります。
上表の用語の定義はそれぞれつぎのとおりです。
(注1) コンクリート造
すべての柱(付け柱・飾り柱等を除く。)をコンクリート(鉄骨または木材をプレキャストコンクリート板または軽量気泡コンクリート板等で被覆したものは含まない。)で造った建物をいいます。
(注2) コンクリートブロック造
コンクリートブロック(鉄材補強のものを含む。)を積み重ねて造った建物をいいます。なお、鉄骨造および木造の外壁にコンクリートブロックを用いたものは含みません。
(3) 共済契約申込者は、(1)に規定するもののほか、日産労連およびこくみん共済 coopが定める基準により、日産労連およびこくみん共済 coopの指定する書類を提出しなければなりません。
構造区分名称 | 基 準 |
マンション構造 | つぎの1または2のいずれかに該当する建物 1.つぎのいずれかに該当する共同住宅 (1) コンクリート造 (2) コンクリートブロック造 (3) れんが造 (4) 石造 2.耐火建築物の共同住宅 |
鉄骨・耐火構造 | マンション構造に該当しない建物であってつぎの1から4までのいずれかに該当する建物 1.つぎのいずれかに該当する建物 (1) コンクリート造 (2) コンクリートブロック造 (3) れんが造 (4) 石造 (5) xxx (6) 鉄骨造 2.耐火建築物 3.準耐火建築物 4.省令準耐火建物 |
木造構造 | 「マンション構造」および「鉄骨・耐火構造」に該当しない建物(マンション構造 および鉄骨・耐火構造に該当することの確認ができない建物を含みます。) |
(注3) れんが造
れんが(鉄材補強のものを含む。)を積み重ねて造った建物をいいます。なお、鉄骨造および木造の外壁にれんがを用いたものは含みません。
(注4) 石造
石材(鉄材補強のものを含む。)を積み重ねて造った建物をいいます。なお、鉄骨造および木造の外壁に石材を用いたものは含みません。
(注5) xxx
木造軸組構造に土壁を厚く塗り、防火構造とした建物をいいます。
(注6) 鉄骨造
すべての柱(付け柱・飾り柱等を除きます。)を鉄骨(コンクリート充填鋼管および鉄骨をモルタル、プレキャストコンクリート板、石膏ボード等で被覆したものを含みます。)または鋼材を用いて組み立てた建物をいいます。
(注7) 耐火建築物
建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第2条第9号の2に定めるものをいいます。
(注8) 準耐火建築物
建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第2条第9号の3に定めるものをいいます。
(注9) 省令準耐火建物
勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令(平成19年3月31日厚生労
働省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ロ(2)に定める耐火性能を有する構造の建物として、独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に合致するものまたは同法人の承認を得たものをいいます。
(4) 日産労連およびこくみん共済 coopは、共済契約の申込みがあったときは、提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知します。
(5) 日産労連およびこくみん共済 coopは、申込みの諾否を決定するにあたり必要と認めた場合には、保障の対象となるべき物についてその構造、用途および周囲の状況等危険の発生に影響する諸般の事情を調査することができます。
(6) 日産労連およびこくみん共済 coopが共済契約の申込みを承諾したときの通知は、加入者証または契約内容確定通知の交付により行います。
(7) 共済契約申込者または共済契約者(以下「共済契約者等」といいます。)は、第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を、共済契約申込みの日から1か月以内に、日産労連およびこくみん共済 coopに払い込まなければなりません。
(8) 日産労連およびこくみん共済 coopが共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、日産労連およびこくみん共済 coopは、つぎのいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
① 日産労連およびこくみん共済 coopが初回掛金を受け取った日の翌日
② ①の規定にかかわらず、日産労連およびこくみん共済 coopが、共済契約申込書のうち質問事項に対する回答を受け取る前に初回掛金を受け取ったときは、質問事項に対する回答の受取日の翌日
③ 日産労連およびこくみん共済 coopが特に認める場合であって、かつ、初回掛金を受け取ったときは、共済契約申込みの日の翌日以後の共済契約申込者が指定する任意の日
(9) (8)に規定する日を共済契約の発効日とします。
(10)(8)の③の規定により共済契約の発効日を指定した場合には、共済契約者等は、初回掛金を共済契約の発効日の前日までに日産労連およびこくみん共済 coopに払い込まなければなりません。
(11)日産労連およびこくみん共済 coopは、共済契約の申込みを承諾した場合には、初回掛金を共済契約の発効日において第1回共済掛金として充当します。
(12)日産労連およびこくみん共済 coopは、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還します。
10.共済契約の申込みの撤回等
(1) 共済契約者等は、すでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
(2) 共済契約の申込みの撤回等をするときは、共済契約者等は、書面につぎの必要事項および申込みの撤回等をする旨を明記し、署名押印のうえ、日産労連およびこくみん共済 coopに提出しなければなりません。
① 共済契約の種類
② 申込日
③ 共済契約者等の氏名および住所
④ 保障の対象の所在地
(3) 共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとします。また、すでに初回掛金が払い込まれているときには、日産労連およびこくみん共済 coopは、共済契約者等に初回掛金を返還します。
11.共済契約の更新
(1) 日産労連およびこくみん共済 coopは、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(この日を「更新日」とします。)に更新します。
(2) (1)の規定にかかわらず、つぎの①に該当する場合には共済契約の更新はできず、つぎの②に該当する場合には、日産労連およびこくみん共済 coopは、共済契約の更新を拒むことができます。
① 共済契約の更新日において、保障の対象である建物が、「4.保障の対象とすることのできる建物」の規定により保障の対象とすることのできる建物の範囲外となること、または保障の対象である家財が、「5.保障の対象とすることのできる家財」の規定により保障の対象とすることのできる家財の範囲外となること。
② 共済制度の目的に照らして、日産労連およびこくみん共済 coopの共済契約関係者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を更新することが適当でないと判断されるつぎのいずれかに該当する事由があるとき。
ア 共済契約関係者または共済金受取人が、日産労連およびこくみん共済 coopに対して共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします。)を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
イ その他、日産労連およびこくみん共済 coopの共済契約関係者または共済金受取人に対する信頼を損なわせるアに相当する程度の事由があると認められるとき。
(3) (1)の規定にかかわらず、日産労連およびこくみん共済 coopは、掛金額・保障内容等*に変更があった場合には、更新日時点における変更後の規則または事業規約もしくは事業細則にもとづく掛金額・保障内容等*により更新します。
*共済金をお支払する場合(支払事由)および共済金の額、その他契約の内容となるすべての事項
(4) 共済契約者が、変更の申し出をする場合には、日産労連およびこくみん共済 coop所定の書類につぎの必要事項を記載し、署名または記名押印のうえ、共済契約が満了する日までに日産労連およびこくみん共済 coopに提出しなければなりません。
① 共済契約の種類
② 基本契約共済金額または口数
③ 特約付帯の有無または特約共済金額もしくは特約口数
④ 共済掛金額
⑤ 共済契約者の氏名、生年月日および住所
⑥ 保障の対象の所在地
⑦ 共済掛金の払込方法および払込場所
⑧ 保障の対象となるべき建物または保障の対象となるべき家財を収容する建物の延面積、建物形態、建物構造区分、共済目的区分、耐火基準、建物用途、所有および占有等
⑨ 同居家族数
⑩ 世帯主の氏名および生年月日
⑪ 他の契約等の有無
⑫ その他日産労連およびこくみん共済 coopが必要と認めた事項
(5) (4)の場合にあっては、共済契約者は、質問事項について、事実を正確に告げなければなりません。
(6) 共済契約者は、(4)に規定するもののほか、日産労連およびこくみん共済 coopが定める基準により、日産労連およびこくみん共済 coopの指定する書類を提出しなければなりません。
(7) 日産労連およびこくみん共済 coopは、(4)の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなします。
(8) (1)から(7)までの規定にもとづき、日産労連およびこくみん共済 coopが承諾した共済契約を、以下「更新契約」といいます。
(9) 更新契約の初回掛金は、更新日の前日までに、日産労連およびこくみん共済 coopに払い込まなければなりません。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から1か月間の払込猶予期間を設けます。
(10)(9)の規定にかかわらず、「Ⅵ 掛金口座振替特則」に規定する掛金口座振替特則を付帯した場合には、更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、共済契約の満了日の翌日から3か月間とすることができます。
(11)(9)および(10)に規定する更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができます。
(12)つぎのいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとします。
① 満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
② (9)から(11)までに規定する払込猶予期間内に、初回掛金の払込みがなかったとき。
(13)日産労連およびこくみん共済 coopは、(1)から(11)までの規定にもとづき共済契約の更新が行われた場合には、共済契約者に通知します。ただし、(2)の規定により更新ができない場合および(7)の規定にもとづき日産労連およびこくみん共済 coopが共済契約の変更を承諾しない場合には、満了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知します。
12.共済期間
(1) 共済契約の共済期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、日産労連およびこくみん共済 coopが特に必要と認めた場合には、1か月以上1年未満とすることができます。この場合において、共済契約の満了日は12月31日とします。
13.共済金受取人
(1) 共済金受取人は共済契約者です。
(2) (1)の規定にかかわらず、共済契約者が死亡した場合の共済金受取人は、共済契約者の相続人とします。
(3) (2)の場合において、共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の共済金受取人を代表します。
第2章 共済金額
1.基本契約共済金額
(1) 基本契約共済金額
基本契約1口についての共済金額は、それぞれつぎのとおりとします。
① 火災保障コース、自然災害標準コースおよび自然災害大型コース共通の共済金
100万円。ただし、風水害等共済金については契約コースに応じてそれぞれつぎのとおりとします。ア 火災保障コース(風水害等共済金) 60万円
イ 自然災害標準コースおよび自然災害大型コース(風水害等共済金) 40万円
② 自然災害標準コースおよび自然災害大型コースを締結した場合に追加となる共済金
契約コース 共済金の種類 | 自然災害標準コース | 自然災害大型コース |
風水害等共済金 | 20万円 | 28万円 |
地震等共済金 | 8万円 | 12万円 |
盗難共済金 | 40万円 | 40万円 |
傷害費用共済金 | 4万円 | 4万円 |
(2) 基本契約共済金額の最高限度
保障の対象ごとの最高限度は、それぞれつぎの金額とします。
① 火災保障コース、自然災害標準コースおよび自然災害大型コース共通の共済金ア 保障の対象が建物のとき 4,000万円
イ 保障の対象が家財のとき 1,000万円
② 自然災害標準コースおよび自然災害大型コースを締結した場合に追加となる共済金
保障の対象共済金の種類 | 標準コース | 大型コース | ||
建物(家屋) | 家財 | 建物(家屋) | 家財 | |
風水害等共済金 | 800万円 | 200万円 | 1,120万円 | 280万円 |
地震等共済金 | 320万円 | 80万円 | 480万円 | 120万円 |
盗難共済金 | 1,600万円 | 400万円 | 1,600万円 | 400万円 |
傷害費用共済金 | 160万円 | 40万円 | 160万円 | 40万円 |
(3) 基本契約共済金額の設定
共済契約者は、(2)の最高限度を上限として、日産労連およびこくみん共済 coopが定める建物の標準的な加入額および家財の標準的な加入額(以下「標準加入額」といいます。)の範囲内で、基本契約共済金額を設定できます。
(4) 分割して契約する場合
同一の保障の対象につき、基本契約を分割して締結する場合には、分割されたすべての基本契約の基本契約共済金額の合計額が、(2)および(3)に規定する額をこえない範囲で基本契約共済金額を設定することができます。
第3章 共済金の支払い
1.基本契約共済金
基本契約により日産労連およびこくみん共済 coopが支払う共済金の種類はつぎの(1)から(3)までのとおりとします。
(1) 損害共済金
【火災保障コース、自然災害標準コースおよび自然災害大型コース共通の共済金】
① 火災等共済金
② 風水害等共済金
③ 持ち出し家財共済金
【自然災害標準コースおよび自然災害大型コースを締結した場合に追加となる共済金】
④ 風水害等共済金
⑤ 地震等共済金
⑥ 盗難共済金
(2) 費用共済金
【火災保障コース、自然災害標準コースおよび自然災害大型コース共通の共済金】
① 臨時費用共済金
② 失火見舞費用共済金
③ 水道管凍結修理費用共済金
④ バルコニー等修繕費用共済金
⑤ 漏水見舞費用共済金
⑥ 修理費用共済金
※ ④から⑥までについては、保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物が「マンション構造」の場合に限り支払います。
【自然災害標準コースおよび自然災害大型コースを締結した場合に追加となる共済金】
⑦ 傷害費用共済金
(3) 特別共済金
【火災保障コース、自然災害標準コースおよび自然災害大型コース共通の共済金】
① 住宅災害死亡共済金
② 風呂の空だき見舞金
③ 付属建物等風水害共済金
【自然災害標準コースおよび自然災害大型コースを締結した場合に追加となる共済金】
④ 地震等特別共済金
⑤ 付属建物等特別共済金
(4) 分割された基本契約がある場合
同一の保障の対象につき、分割された基本契約がある場合には、分割されたすべての基本契約の基本契約共済金額を合算し、保障の対象である建物または保障の対象である家財ごとに契約されたものとして(1)から(3)までの共済金を算出します。
(5) 費用共済金および特別共済金の支払限度
(2)①から⑥までに規定する費用共済金および(3)①から③までに規定する特別共済金は、(1)①から③までに規定する火災共済契約の損害共済金と合計して、その合計額が火災共済の基本契約共済金額をこえる場合でも支払います。
2.基本契約共済金の支払い
基本契約共済金の支払いはつぎのとおりです。なお、この章において「損害」とある場合には、消防または避難に必要な処置を含むものとします。
【火災保障コース、自然災害標準コースおよび自然災害大型コース共通の共済金】
(1) 火災等共済金(損害共済金)
① 共済金を支払う事由(支払事由) | 保障の対象につき、共済期間中に発生した火災等により損害が生じた場合 |
②共済金の額 | ア 基本契約共済金額を限度として、保障の対象につき、火災等により生じた損害の額に相当する額とします。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 イ 保障の対象である建物について70パーセント以上の損壊または焼失(以下「全焼」といいます。)となるときは、アの規定にかかわらず建物の基本契約共済金額を支払います。 ウ イの規定により建物の基本契約共済金額を支払う場合、または保障の対象である家財を収容する建物が全焼となる場合において、保障の対象である家財が日産労連およびこくみん共済 coopが定める基準により全焼に相当すると認められるとき は、アの規定にかかわらず家財の基本契約共済金額を支払います。 |
※ 保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物が全焼となる場合の損壊または焼失の率の算出は、第1章「7.保障の対象の範囲」の規定にかかわらず、建物および従物により行います。 | ||||
③付属工作物・付属建 物 の 共 済 金 の 額の限度額 | 建物の基本契約共済金額に応じて、つぎのアまたはイのいずれかの額を限度とします。 | |||
建物の基本契約共済金額 | 限度額 | |||
ア 建物の基本契約共済金額が4,000 万円未満で、かつ、建物の標準加入額未満の場合 | 建物の基本契約共済金額の10% | |||
イ 建物の基本契約共済金額が4,000万円、または建物の標準加入額 | 建物の標準加入額の10% | |||
④ 建物の共済金の 額の限度 | 1回の共済事故につき、建物の基本契約共済金額を限度とします。 | |||
⑤ 家財の共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、家財の基本契約共済金額を限度とします。 |
(2) 風水害等共済金(損害共済金)
①共済金を支払う事由 (支払事由) | 保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物につき、共済期間中に風水害等により損害が生じ、つぎのアまたはイのいずれかに該当した場合 ア 建物の損害の額が10万円をこえる場合。ただし、浸水による損害および建物外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内部のみの損害を除きます。 イ 建物が床上浸水をこうむった場合 | |||
②共済金の額 | 建物および家財の基本契約共済金額の合計額に、保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物の損害の程度に応じて、つぎの表の割合を乗 じて得た額に相当する額とします。 | |||
損害の程度 | 基本契約共済金額に乗ずる割合 | |||
ア 建物の70% 以上を損壊しまたは流失した場合。損害の程度はそれにみたないが、残存部分に補修を加えてもなお使用できない場合を含 みます。 | 30% | |||
イ 建物の20%以上70%未満を損壊した場合 | 15% | |||
ウ 建物の損壊による損害の額が100万円をこえる場合 | 4% | |||
エ 建物の損壊による損害の額が50万円をこえ 100万円以下の場合 | 2% | |||
オ 建物の損壊による損害の額が20万円をこえ 50万円以下の場合 | 1% | |||
カ 建物の損壊による損害の額が10万円をこえ 20万円以下の場合 | 0.5% | |||
キ 床上浸水 | ||||
全床面の50%以上にわたる床上浸水の場合 |
浸水高 | 150㎝以上 | 15% | |||||
100~ 150㎝未満 | 10% | ||||||
70~ 100㎝未満 | 7% | ||||||
40~ 70㎝未満 | 5% | ||||||
40㎝未満 | 3% | ||||||
全床面の50%未満にわたる床上浸水の場合 | |||||||
浸水高 | 100㎝以上 | 3% | |||||
100㎝未満 | 1% | ||||||
ク その他日産労連およびこくみん共済 coop が、アからキまでと同程度の損害に相当すると認める場合 | アからキまでに相当する 割合 | ||||||
※1 損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 ※2 アおよびイの損壊または流失の率の算出は、第1章「7.保障の対象の範囲」の規定にかかわらず、建物および従物により行います。 ※3 算出した風水害等共済金は、保障の対象ごとに、基本契約共済金額の割合により支払います。 ※4 損害が重複する場合には、基本契約共済金額に乗ずる割合がもっとも高 い損害の程度に応じて風水害等共済金を支払います。 | |||||||
③共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、1世帯ごとに建物および家財の両方を保障の対象とする場合には300万円、建物または家財のいずれかを保障の対象とする場合には150万円 ※ 保障の対象が建物および家財の両方であり、かつ、基本契約共済金額が 1,000万円(10口)をこえるときは基本契約共済金額を1,000万円として、また保障の対象が建物または家財のいずれかであり、かつ、基本契約共済金額が500万円(5口)をこえるときは基本契約共済金額を500万円として②の計算 を行います。 | ||||||
④複数の風水害等による場合 | ア 異なる複数の風水害等により、保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物に損害があった場合において、複数の風水害等の間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各風水害等による損害の程度を合わせたものにより行います。 イ アの場合において、これらの複数の風水害等による損害の一部につき、すで に支払われた共済金があるときは、その額を差し引いて共済金を支払います。 |
(3) 持ち出し家財共済金(損害共済金)
① 共済金を支払う事由 (支払事由) | 持ち出し家財につき、日本国内の他の建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっぱら通路に利用されているものを除きます。)内におい て、共済期間中に発生した火災等により損害が生じた場合 |
②共済金の額 | 持ち出し家財に、火災等により生じた損害の額に相当する額とします。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額としま す。 |
③共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、1世帯ごとに100万円または家財の基本契約共済金額の20 パーセントのうちいずれか小さい額を限度とします。 |
(4) 臨時費用共済金(費用共済金)
① 共済金を支払う事 | (1)または(2)の損害共済金が支払われる場合 |
x(支払事由) | |
②共済金の額 | 火災等共済金の額または風水害等共済金の額の15パーセントに相当する額 |
③共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、1世帯ごとに200万円を限度とします。 |
(5) 失火見舞費用共済金(費用共済金)
① 共済金を支払う事由 (支払事由) | 共済期間中に保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物から発生した火災、破裂および爆発により第三者(共済契約関係者以外の人をいいます。以下この項目において同じです。)の所有物に臭気付着以外の損害が生じ、かつ、それにより生じる見舞金等の費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で 支払った場合 |
②共済金の額 | 第三者1人(2人以上の第三者が同居の親族の関係に該当する場合には、それらの世帯主を第三者1人とします。)あたり40万円を限度として、共済契約関係者が 現実に自己の費用で第三者に支払った額 |
③ 共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、1世帯ごとに100万円または基本契約共済金額の20パーセントのうちいずれか小さい額を限度とします。 |
(6) 水道管凍結修理費用共済金(費用共済金)
① 共済金を支払う事由 (支払事由) | 保障の対象である専用水道管または水管もしくはこれらに類するものに、共済期間中に発生した凍結により損壊(パッキングのみに生じた損壊を除きます。)が生じ、かつ、その損壊についての修理費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合 ※1 水道管凍結修理費用共済金を支払うのは、建物の基本契約共済金額が「火災保障コース」に加入の場合400万円(4口)以上、「自然災害標準コース・自然災害大型コース」に加入の場合で500万円(5口)以上である場合に限ります。 ※2 凍結による損壊に起因して(1)の火災等共済金が支払われる場合には、水 道管凍結修理費用共済金は支払いません。 |
②共済金の額 | 共済契約関係者が現実に自己の費用で修理を行った額 |
③共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、1世帯ごとに10万円を限度とします。 |
(7) バルコニー等修繕費用共済金(費用共済金)【マンション構造(家屋契約あり)の場合に限ります。】
① 共済金を支払う事由 (支払事由) | 保障の対象である建物のうち専用使用権付共用部分に、共済期間中に発生した火災等により損害が生じ、かつ、その損害につき共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約にもとづく修繕費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払っ た場合。ただし、共済契約関係者に修繕の義務が生じた場合に限ります。 |
②共済金の額 | 共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った額 |
③共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、1世帯ごとに30万円を限度とします。 |
(8) 漏水見舞費用共済金(費用共済金)【マンション構造の場合に限ります。】
① 共済金を支払う事由 (支払事由) | 共済期間中に保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物から発生した事故(火災、破裂および爆発を除きます。)により第三者(共済契約関係者以外の人をいいます。以下この項目において同じです。)の所有物に水ぬれ損害が生じ、かつ、それにより生じる見舞金等の費用を共済契約関係者が現実に 自己の費用で支払った場合 |
②共済金の額 | 第三者1人(2人以上の第三者が同居の親族の関係に該当する場合には、それらの世帯主を第三者1人とします。)あたり15万円を限度として、共済契約関係者が現実に自己の費用で第三者に支払った額 |
③共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、1世帯ごとに50万円または基本契約共済金額の20パーセ |
ントのうちいずれか小さい額を限度とします。 |
(9) 修理費用共済金(費用共済金)【マンション構造の場合に限ります。】
① 共済金を支払う事由 (支払事由) | 保障の対象である家財を収容する借用xxに、共済期間中に発生した火災等または風水害等により損害が生じ、かつ、その損害につき貸主との賃貸借契約にもとづく修理費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合。ただし、つぎのアおよびイのすべてに該当する場合に限ります。 ア 借用xxが、共済契約関係者の所有でないとき。 イ 共済契約関係者のうちいずれかの人と、その借用xxの貸主との間で賃貸借契約がされているとき。 |
②共済金の額 | 共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った額 |
③共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、1世帯ごとに100万円または基本契約共済金額の20パーセントのうちいずれか小さい額を限度とします。 |
(10)住宅災害死亡共済金(特別共済金)
① 共済金を支払う事由 (支払事由) | (1)または(2)の損害共済金が支払われ、かつ、その事故を直接の原因として、共済契約関係者が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 |
②共済金の額 | 死亡した人1人につき、契約コースに応じてつぎの額ア 火災保障コース 保障の対象について事故が生じた日における建物および家財の基本契約共済金額の合計額に3パーセントを乗じて得た額に相当する額 イ 自然災害標準コースおよび自然災害大型コース 保障の対象について事故が生じた日における建物および家財の基本契約共済金額の合計額に2パーセントを乗じて得た額に相当する額 |
(11)風呂の空だき見舞金(特別共済金)
① 共済金を支払う事由 (支払事由) | 保障の対象である風呂釜および浴槽が、共済期間中に発生した火災にいたらない空だきによりつぎのアまたはイのいずれかに該当する場合 ア 風呂釜かつ浴槽が使用不能となったとき イ 風呂釜が使用不能となったとき |
②共済金の額 | 1回の共済事故につき、1世帯ごとにそれぞれつぎの金額ア 風呂釜かつ浴槽が使用不能となったとき 5万円 イ 風呂釜が使用不能となったとき 2万円 |
(12)付属建物等風水害共済金(特別共済金)
① 共済金を支払う事由 (支払事由) | 保障の対象である建物のうち付属建物または付属工作物に、共済期間中に風水害等により損害が生じ、かつ、その損害の額が10万円をこえる場合 ※1 付属建物等風水害共済金を支払うのは、建物の基本契約共済金額が「火災保障コース」に加入の場合400万円(4口)以上、「自然災害標準コース・自然災害大型コース」に加入の場合で500万円(5口)以上である場合に限ります。 ※2 損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 |
②共済金の額 | 1回の共済事故につき、1世帯ごとに2万円 |
③ 複数の風水害等による場合 | ア 異なる複数の風水害等により、保障の対象である建物のうち付属建物または付属工作物に損害があった場合において、複数の風水害等の間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各風水害等による損害の程度を合わせた ものにより行います。 |
イ アの場合において、これらの複数の風水害等による損害につき、すでに共済金が支払われているときは、付属建物等風水害共済金を支払いません。 |
【自然災害標準コースおよび自然災害大型コースを締結した場合に追加となる共済金】
(13) 風水害等共済金(損害共済金)
① 共済金を支払う事由 (支払事由) | 共済期間中に風水害等により損害が生じ、つぎのアからウまでのいずれかに該当した場合。ただし、申込みの日以前に発生した風水害等により、申込みの日の翌日から7日以内の共済期間中に生じた損害に対しては風水害等共済金を支払いません。(更新契約または共済契約の中途変更において、基本契約共済金額の増額の申し出がされた場合の増額された部分の基本契約共済金額に対応する共済契約についても同様とします。) ア 保障の対象である建物の損害の額が10万円をこえる場合。ただし、浸水による損害および建物外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内部のみの損害を除きます。 イ 保障の対象である家財の損害の額が10万円をこえる場合。ただし、浸水による損害および保障の対象である家財を収容する建物外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による家財のみの損害を除きます。 ウ 保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物が床上浸 水をこうむった場合 | |||
②共済金の額 | 基本契約共済金額に、保障の対象の損害の程度に応じて、つぎの表の割合を乗じて得た額に相当する額とします。この場合において、損害の額は、その損害の生 じたときの再取得価額に相当する額とします。 | |||
損害の程度 | 基本契約共済金額に乗ずる割合 | |||
ア 建物の70%以上を損壊しまたは流失した場合。損害の程度はそれにみたないが、残存部分に補修を加えてもなお使用できない場 合を含みます。 | 100% | |||
イ 建物の50%以上70%未満を損壊した場合 | 70% | |||
ウ 建物の30%以上50%未満を損壊した場合 | 50% | |||
エ 建物の20%以上30%未満を損壊した場合 | 30% | |||
オ 建物の損壊による建物の損害の額または家財の損害の額が100万円をこえる場合 | 20% | |||
カ 建物の損壊による建物の損害の額または家財の損害の額が50万円をこえ100万円以下の場合 | 10% | |||
キ 建物の損壊による建物の損害の額または家財の損害の額が20万円をこえ50万円以下 の場合 | 4% | |||
ク 建物の損壊による建物の損害の額または家財の損害の額が10万円をこえ20万円以下の場合 | 2% | |||
ケ 床上浸水 | ||||
全床面の50%以上にわたる床上浸水の場合 |
浸水高 | 150㎝以上 | 50% | |||||
100~150㎝未満 | 36% | ||||||
70~100㎝未満 | 30% | ||||||
40~70㎝未満 | 20% | ||||||
40㎝未満 | 10% | ||||||
全床面の50%未満にわたる床上浸水の場合 | |||||||
浸水高 | 100㎝以上 | 10% | |||||
100㎝未満 | 3% | ||||||
コ その他こくみん共済 coopが、アからケまでと同程度の損害に相当すると認める場合 | アからケまでに相当する割合 | ||||||
※1 アからエまでの損壊または流失の率の算出は、第1章「7.保障の対象の範囲」の規定にかかわらず、建物および従物により行います。 ※2 家財を保障の対象とする共済契約の、保障の対象である家財を収容する建物の損害の程度がアからエまで、またはケに相当するときは、その損害の程度を、保障の対象である家財の損害の程度とみなします。 ※3 【火災保障コース、自然災害標準コースおよび自然災害大型コース共通の共済金】から共済金が支払われる場合には、当該共済金を優先して支払います。この場合において、当該共済金の額と風水害等共済金の額の合計額が損害の額をこえる場合には、この規定にかかわらず、その損害の額から、当該共済金を差し引いた残額を風水害等共済金として支払います。 ※4 損害が重複する場合には、基本契約共済金額に乗ずる割合がもっとも高 い損害の程度に応じて風水害等共済金を支払います。 | |||||||
③ 複数の風水害等による場合 | ア 異なる複数の風水害等により、保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物に損害があった場合において、複数の風水害等の間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各風水害等による損害の程度を合わせたものにより行います。 イ アの場合において、これらの複数の風水害等による損害の一部につき、すで に支払われた共済金があるときは、その額を差し引いて共済金を支払います。 |
(14) 地震等共済金(損害共済金)
① 共済金を支払う事由 (支払事由) | 共済期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没ま たは流失により保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物に損害が生じ、その損害の額が100万円をこえる場合 | |||
②共済金の額 | 基本契約共済金額に保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物の損害の程度に応じて、つぎの表の割合を乗じて得た額に相当する額とします。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相 当する額とします。 | |||
損害の程度 | 基本契約共済金額に乗ずる割合 | |||
ア 建物の70%以上を焼失、損壊、埋没または流失した場合(損害の程度はそれにみたないが、残存部分に補修を加えてもなお使 用できない場合を含みます。) | 100% |
イ 建物の50%以上70%未満を焼失、損壊、埋没または流失した場合 | 60% | |||
ウ 建物の20%以上50%未満を焼失、損壊、埋没または流失した場合 | 50% | |||
エ 建物の焼失、損壊、埋没または流失による損害の額が100万円をこえる場合 | 10% | |||
※1 アからウまでの焼失、損壊、埋没または流失の率の算出は、第1章「7.保障の対象の範囲」の規定にかかわらず、建物および従物により行います。 ※2 ①の規定にかかわらず、保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物の損害の額が100万円をこえないが、保障の対象である家財の損害の額が100万円をこえる場合には、エの損害とみなし、保障の対 象である家財につき、地震等共済金を支払います。 | ||||
③ 複数の地震等による場合 | ア 72時間以内に生じた複数の地震等により保障の対象に損害があった場合には、1回の地震等による損害とみなします。 イ 異なる複数の地震等により、保障の対象に損害があった場合において、複数の地震等の間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各地震等による損害の程度を合わせたものにより行います。 ウ イにおいて、これらの複数の地震等による損害の一部につき、すでに支払わ れた共済金があるときは、その額を差し引いて共済金を支払います。 |
(15) 盗難共済金(損害共済金)
① 共済金を支払う事由 (支払事由) | 共済期間中に発生した盗難によりつぎのアからウまでのいずれかの損害が生じ、かつ、共済契約関係者が所轄警察署に被害の届出をした場合 ア 保障の対象に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合 イ 日本国内の他の建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっぱら通路に利用されているものを除きます。)内において、持ち出し家財に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合 ウ 家財が保障の対象である場合において、保障の対象である家財を収容する建物内において生じた、通貨の1万円以上の盗取または共済契約関係者の名義の預貯金証書の盗取による損害が生じた場合。ただし、預貯金証書の盗取については、つぎのすべてをみたす場合に限ります。 a. 共済契約関係者が、盗取を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと b. 盗取にあった預貯金証書により、預貯金口座から現金が引き出されたこと |
②共済金の額 | ア 保障の対象につき、盗難により生じた損害の額に相当する額とします。この場合において、①のアおよびイの損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 イ 盗取されたものを回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、その盗取されたものの価額を限度としてアの損害の額に含まれるものとします。 ウ ①のアおよびイの損害について、【火災保障コース、自然災害標準コースおよび自然災害大型コース共通の共済金】から共済金が支払われる場合には、当該共済金を優先して支払います。この場合において、その損害の額が、当該共済金をこえるときは、アの規定にかかわらず、その損害の額から、当該共済金 を差し引いた残額を盗難共済金として支払います。 |
③共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、基本契約共済金額を限度とし、かつ、①のイおよびウの損害については、それぞれつぎのアからウまでの額を限度とします。 ア 持ち出し家財の盗難 100万円または家財の基本契約共済金額の20パーセントのうちいずれか小さい額 イ 通貨の盗難 20万円 ウ 預貯金証書の盗難 200万円または家財の基本契約共済金額のいずれか低い額 |
(16) 傷害費用共済金(費用共済金)
① 共済金を支払う事由 (支払事由) | (13)、(14)、(15)①アもしくはウの共済金が支払われる場合、または、【火災保障コース、自然災害標準コースおよび自然災害大型コース共通の共済金】(1)もしくは(2)の共済金が支払われる場合において、その事故を直接の原因として、保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物で共済契約関係者が傷害を受け、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障害の状態になったとき ※ 事故の日からその日を含めて180日以内に身体障害となっていない症状で あっても、こくみん共済 coopが認める場合には、180日以内に身体障害となったものとみなします。 |
②共済金の額 | 死亡または身体障害の状態になったもの1人につき、保障の対象または保障の対象である家財を収容する建物について事故が生じた日における建物および家財の基本契約共済金額の合計額に、その傷害の程度に応じて、つぎの表の割合を乗じて得た額に相当する額とします。 基本契約共済金額に 傷害の程度 乗ずる割合 死亡した場合 100% 別表第1「身体障害等級別支 100~4% 払割合表」に定める身体障害 (別表第1「身体障害等級別支払割の状態になった場合 合表」の支払割合にもとづく) ※1 傷害費用共済金を支払う場合において、すでに身体障害のあった共済契約関係者が同一の部位について障害の程度を加重したときは、すでにあった身体障害に関するこくみん共済 coopの共済金の支払いの有無にかかわらず、加重後の身体障害が該当する等級に応じた支払割合からすでにあった身体障害が該当する等級に応じた支払割合を差し引いた支払割合によります。 ※2 傷害がつぎの理由により重大となったときは、こくみん共済 coopが認める方法により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。 ア すでに存在していた障害もしくは傷病の影響 イ 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響 ウ 正当な理由がなく、傷害を受けた人が治療を行わなかったことまたは共 済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと |
③共済金の額の限度 | ア 1回の共済事故につき、1人ごとに基本契約共済金額を限度とします。 イ 同一の事故により支払う傷害費用共済金の額は、1人ごとに通算して基本契 |
約共済金額を限度とします。 |
(17) 地震等特別共済金(特別共済金)
① 共済金を支払う事由 (支払事由) | 共済期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没または流失により保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物に損害が生じ、その損害の額が、20万円をこえ100万円以下の場合 ※ 地震等特別共済金を支払うのは、地震等共済金が支払われない場合であっ て、かつ、建物および家財の基本契約共済金額が500万円(5口)以上である場合に限ります。 |
②共済金の額 | 1回の共済事故につき、1世帯ごとに、契約コースに応じて、つぎのとおり支払います。 ア 自然災害標準コース 3万円イ 自然災害大型コース 4.5万円 ※ 損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 |
③ 複数の地震等による場合 | ア 72時間以内に生じた複数の地震等により保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物に損害があった場合には、1回の地震等による損害とみなします。 イ 異なる複数の地震等により、保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物に損害があった場合において、複数の地震等の間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各地震等による損害の程度を合わせたものにより行います。 ウ これらの複数の地震等による損害につき、すでに共済金が支払われていると きは、地震等特別共済金を支払いません。 |
(18) 付属建物等特別共済金(特別共済金)
① 共済金を支払う事由 (支払事由) | 保障の対象である建物のうち付属建物または付属工作物が、つぎのアまたはイのいずれかに該当する場合 ※ 付属建物等特別共済金を支払うのは、契約コースが自然災害大型コースで、かつ、建物の基本契約共済金額が500万円(5口)以上である場合に限ります。 ア 共済期間中に風水害等により損害が生じ、その損害の額が10万円をこえる場合。ただし、申込みの日以前に生じた風水害等により、申込みの日の翌日から 7日以内の共済期間中に生じた損害に対しては付属建物等特別共済金を支払いません。 イ 共済期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋 没または流失により損害が生じ、その損害の額が20万円をこえる場合。 |
②共済金の額 | 1回の共済事故につき、1世帯ごとに3万円 ※ 損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 |
③ 複数の風水害等または地震等による場合 | ア 72時間以内に生じた複数の地震等により、保障の対象のうち付属建物または付属工作物に損害があった場合には、1回の地震等による損害とみなします。 イ 異なる複数の風水害等または地震等により、保障の対象のうち付属建物または付属工作物に損害があった場合において、複数の風水害等または地震等それぞれの間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各風水害等または各地震等による損害の程度を合わせたものにより行います。 ウ これらの複数の風水害等または複数の地震等による損害につき、すでに共済 金が支払われているときは、付属建物等特別共済金を支払いません。 |
3.他の契約等がある場合
(1) 「2.基本契約共済金の支払い」(1)から(9)までおよび(13)から(15)までの共済金を支払うべき場合において、他の契約等があり、かつ、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が共済金の種類ごとに規定する支払限度額をこえるときは、日産労連およびこくみん共済 coopは、つぎの①または②により算出した額を基本契約共済金として支払います。ただし、他の契約等がないものとして算出した日産労連およびこくみん共済 coopの支払責任額を限度とします。
① 他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき
支払限度額 | - | 時価額基準の他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額 | = | 基本契約共済金の額 |
② 他の契約等から共済金または保険金がすでに支払われているとき
支払限度額 | - | 再取得価額基準の他の契約等によってすでに支払われている共済金また は保険金の合計額 | - | 時価額基準の他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の 合計額 | = | 基本契約共済金の額 |
(2) (1)の共済金の種類ごとに規定する支払限度額とは、つぎのとおりとします。
共済金の種類 | 支払限度額 | ||
【火災保障コース 、自然災害標準コースおよび自然災害大型コース共通の共済金 】 | ① | 「2.基本契約共済金の支払い」 (1)の火災等共済金および(2)の風水害等共済金 | 損害の額 |
② | 「2.基本契約共済金の支払い」 (3)の持ち出し家財共済金 | 1回の共済事故につき、100万円(※)または損害の額のいずれか低い額 ※ 他の契約等に、限度額が100万円をこえるものが ある場合には、これらの限度額のうち最も高い額 | |
③ | 「2.基本契約共済金の支払い」 (4)の臨時費用共済金 | 1回の共済事故につき、200万円(※) ※ 他の契約等に、限度額が200万円をこえるものがある場合には、これらの限度額のうち最も高い額 | |
④ | 「2.基本契約共済金の支払い」 (5)の失火見舞費用共済金 | 1回の共済事故につき、40万円(※)に被災した第三者の人数を乗じた額。ただし、その額が100万円(※)をこえるときは100万円 ※ 他の契約等に、第三者1人あたり40万円または限度額が100万円をこえるものがあるときは、これら の限度額のうち最も高い額 | |
⑤ | 「2.基本契約共済金の支払い」 (6)の水道管凍結修理費用共済金 | 1回の共済事故につき、10万円(※)または修理費用の額のいずれか低い額 ※ 他の契約等に、限度額が10万円をこえるものがあ る場合には、これらの限度額のうち最も高い額 | |
⑥ | 「2.基本契約共済金の支払い」 (7)のバルコニー等修繕費用共済金 | 1回の共済事故につき、30万円(※)または修繕費用の額のいずれか低い額 ※ 他の契約等に、限度額が30万円をこえるものがあ る場合には、これらの限度額のうち最も高い額 |
⑦ | 「2.基本契約共済金の支払い」 (8)の漏水見舞費用共済金 | 1回の共済事故につき、15万円(※)に被災した第三者の人数を乗じた額。ただし、その額が50万円(※)をこえる場合には50万円 ※ 他の契約等に、第三者1人あたり15万円または限 度額が50万円をこえるものがある場合には、これらの限度額のうち最も高い額 | ||
「2.基本契約共済金の支払い」 (9)の修理費用共済金 | 1回の共済事故につき、100万円(※)または修理費用の額のいずれか低い額 ※ 他の契約等に、限度額が100万円をこえるものが ある場合には、これらの限度額のうち最も高い額 | |||
【自然災害標準 場 コ 合 ー に ス 追 お 加 よ と び な 自 る 然 共 災 済 害 x x 】 型 コ ースを締結した | ⑨ | 「2.基本契約共済金の支払い」 (13)の風水害等共済金、(14)の地震等共済金、および(15)①アの盗 難共済金 | 損害の額 | |
⑩ | 「2.基本契約共済金の支払い」 (15)①イの盗難共済金 | 1回の共済事故につき、100万円(※)または損害の額のいずれか低い額 ※ 他の契約等に、限度額が100万円をこえるものが ある場合には、これらの限度額のうち最も高い額 | ||
⑪ | 「2.基本契約共 済 金 の 支 払い」(15)①ウの盗難共済金 | 通貨 | 1回の共済事故につき、20万円(※)または損害の額のいずれか低い額 ※ 他の契約等に、限度額が20万円をこえるものがあ る場合には、これらの限度額のうち最も高い額 | |
預貯金証書 | 1回の共済事故につき、200万円(※)または損害の額のいずれか低い額 ※ 他の契約等に、限度額が200万円をこえるものが ある場合には、これらの限度額のうち最も高い額 |
(3) (1)の場合において、【火災保障コース、自然災害標準コースおよび自然災害大型コース共通の共済金】と【自然災害標準コースおよび自然災害大型コースを締結した場合に追加となる共済金】の双方に支払責任があるときは、「他の契約等がないものとして算出した日産労連およびこくみん共済 coopの支払責任額」を、「他の契約等がないものとして算出した【火災保障コース、自然災害標準コースおよび自然災害大型コース共通の共済金】の支払責任額と【自然災害標準コースおよび自然災害大型コースを締結した場合に追加となる共済金】の「2.基本契約共済金の支払い」(13)および(15)に規定する支払責任額との合計額」と読み替え、双方から支払う基本契約共済金を算出します。
4.基本契約共済金支払い後の基本契約共済金額
日産労連およびこくみん共済 coopが基本契約共済金を支払った場合においても、第7章「8.共済契約の消滅」
(1)の①および(2)の規定により共済契約が消滅する場合を除き、基本契約共済金額は、変わりません。
5.基本契約共済金を支払わない場合
(1) 【火災保障コース、自然災害標準コースおよび自然災害大型コース共通の共済金】について、つぎの①から
⑪までのいずれかの事由により生じた損害に対しては、基本契約共済金を支払いません。
① 共済契約者、保障の対象の所有者もしくは共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意または重大な過失
② 火災等または風水害等に際しての保障の対象の紛失または盗難
③ 保障の対象である家財(持ち出し家財を除きます。)が、保障の対象である家財を収容する建物外にある間に生じた火災等または風水害等
④ 置き忘れ、紛失その他の共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の火災等
⑤ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の人の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。以下同じです。)
⑥ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等
⑦ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じです。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。以下同じです。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ ⑤からまでの事由により発生した事故の延焼または拡大
⑩ 発生原因がいかなる場合でも、⑤からまでの事由による事故の延焼または拡大
⑪ ⑤からまでの事由に伴う秩序の混乱
(2) 【自然災害標準コースおよび自然災害大型コースを締結した場合に追加となる共済金】において、つぎの①から⑪までのいずれかの事由により生じた損害に対しては、「2.基本契約共済金の支払い」(13)から(15)まで、(17)および(18)の共済金を支払いません。
① 共済契約者、保障の対象の所有者もしくは共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意または重大な過失
② 風水害等、地震等または火災等に際しての保障の対象の紛失または盗難
③ 保障の対象である家財(持ち出し家財を除きます。)が、保障の対象である家財を収容する建物外にある間に生じた風水害等、地震等または盗難
④ 家財の置き忘れもしくは紛失、または置引き、車上ねらい(搭乗者のいない車両をねらった窃盗をいいます。)、もしくはその他共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難
⑤ 持ち出し家財である自転車および原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条第3項で定めるものをいいます。)の盗難
⑥ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の人の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。以下同じです。)
⑦ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じです。) もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。以下同じです。) の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ ⑥からまでの事由により発生した事故の延焼または拡大
⑩ 発生原因がいかなる場合でも、⑥からまでの事由による事故の延焼または拡大
⑪ ⑥からまでの事由に伴う秩序の混乱
(3) 【自然災害標準コースおよび自然災害大型コースを締結した場合に追加となる共済金】において、地震等が発生した日から10日を経過した後に生じた損害に対しては、「2.基本契約共済金の支払い」(14)、(17)および(18)の共済金を支払いません。
(4) 【自然災害標準コースおよび自然災害大型コースを締結した場合に追加となる共済金】において、つぎの①から③までのいずれかの事由に該当する場合には、「2.基本契約共済金の支払い」(16)の共済金を支払いません。
① 共済契約関係者もしくは共済金受取人等またはこれらの人の法定代理人の故意または重大な過失もしくは犯罪行為により生じた死亡および身体障害
② (2)の⑥から⑪までの事由が発生した場合に生じた死亡および身体障害
③ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの
6.【自然災害標準コースおよび自然災害大型コースを締結した場合に追加となる共済金】についての留意事項
(1) 総支払限度額の設定
① こくみん共済 coopは、他の自然災害共済実施生協(自然災害共済を共同で実施する生協をいいます。以下同じです。)との間で、1回の風水害等によりすべての自然災害共済実施生協が支払う共済金の額および1回の地震等によりすべての自然災害共済実施生協が支払う共済金の額に、共同して支払限度額(以下「総支払限度額」といいます。)を設けます。
② ①の総支払限度額は、総会の議決を要します。
③ 連続して生じた複数の風水害等は、これらを一括して1回の風水害等とみなします。ただし、つぎのアまたはイのいずれかに該当する場合を除きます。
ア 被災地域がまったく重複しない場合
イ 被災地域は重複するが、個々の風水害等によりその地域に損害が発生した時刻の間隔が72時間をこえる場合
④ 72時間以内に生じた複数の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域がまったく重複しない場合には、異なる地震等とみなします。
(2) 大規模災害発生時における共済金の削減等
① 1回の風水害等または1回の地震等につき、共済契約にもとづき支払うべき、それぞれつぎのアおよびイの所定の共済金の総額が、こくみん共済 coopの負担限度額をこえる場合には、こくみん共済 coopは、共済金を削減することができます。
ア 風水害等
風水害等共済金、傷害費用共済金、付属建物等特別共済金イ 地震等
地震等共済金、傷害費用共済金、地震等特別共済金、付属建物等特別共済金
② ①のこくみん共済 coopの負担限度額は、つぎの算式により算出されます。こくみん共済 coopの支払うべき
所定の共済金総額
自然災害共済実施生協の 支払うべき所定の共済金総額
自然災害共済実施生協が
× 定める総支払限度額
③ ①の規定により共済金を削減する場合の各契約ごとの支払共済金は、つぎの算式により算出されます。
自然災害共済実施生協が
各契約ごとの支払うべき 定める総支払限度額
所定の共済金の額 × 自然災害共済実施生協の支払うべき
所定の共済金総額
(3) 異常に災害が発生した場合の共済金の分割、繰り延べ、削減等
風水害等または地震等が異常に発生し、この共済事業にかかる異常危険準備金を取り崩してもなお、共済契約にもとづき支払うべき所定の共済金を支払うことができない場合には、こくみん共済 coopは(1)および(2)の規定にかかわらず、総会の議決を経て、共済金の分割払い、支払いの繰り延べまたは削減をすることができます。
(4) 共済金の削減の場合の概算払い
こくみん共済 coopは、(2)および(3)にもとづき共済金を削減して支払うおそれがあるときは、支払う共済金の一部を概算払いし、支払うべき共済金が確定した後に、その差額を支払うことができます。
第4章 共済金等の請求、支払時期および支払場所
1.事故発生のときの義務および義務違反
(1) 共済契約関係者は、事故が発生したことを知ったときは、つぎの①から⑤までの事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生およびその拡大の防止につとめること。
② つぎの事項を遅滞なく、日産労連およびこくみん共済 coopに通知すること。
ア 事故発生の状況
イ 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。)
③ 第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。
④ ①から③までのほか、日産労連およびこくみん共済 coopが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出すること。
⑤保障の対象について損害が生じたことを知った場合には、日産労連およびこくみん共済 coopが行うつぎの事項に協力すること。
ア 損害が生じた保障の対象またはその敷地内を調査すること。
イ 共済契約関係者の所有物の全部もしくは一部を調査することまたはそれらを移転すること。
(2) 共済契約関係者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合には、日産労連およびこくみん共済 coopはつぎの①から③までの金額を差し引いて共済金を支払います。
① (1)の①に違反したときは、発生およびその拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)の②、④および⑤に違反したときは、そのことにより日産労連およびこくみん共済 coopがこうむった損害の額
③ (1)の③に違反したときは、第三者に損害賠償の請求をすることにより取得することができたと認められる額
(3) 共済契約関係者が(1)の④の書類に故意に事実でないことまたは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、日産労連およびこくみん共済 coopは、それにより日産労連およびこくみん共済 coopがこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
2.共済金等の請求、支払時期および支払場所
(1) 共済金の請求権は、共済事故が生じたときから発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 共済金受取人は、別表第4「各共済金請求の提出書類」に規定する請求書類を日産労連およびこくみん共済
coopに提出して、共済金を請求してください。
(3) 日産労連およびこくみん共済 coopは、事故の内容または損害の額等に応じ、共済金受取人に対して、(2)に規定する書類以外の書類もしくは証拠の提出、または日産労連およびこくみん共済 coopが行う調査への協力を求めることができます。この場合において、共済金受取人は、日産労連およびこくみん共済 coopが求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 共済金受取人が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合、または(2)もしくは(3)の書類に事実でないこともしくは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、日産労連およびこくみん共済 coopは、それによって日産労連およびこくみん共済 coopがこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
① | 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき | 60日 |
② | 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果に | 90日 |
(5) 日産労連およびこくみん共済 coopは、共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべて日産労連およびこくみん共済 coopに到着した日の翌日以後30日以内に、事故発生の状況、事故の原因、傷害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他日産労連およびこくみん共済 coopが支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下「必要な調査」といいます。)を終えて、日産労連およびこくみん共済 coopの指定した場所で共済金を共済金受取人に支払うものとします。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの①から⑦までのいずれかに該当するときは、その旨を日産労連およびこくみん共済 coopが共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべて日産労連およびこくみん共済 coopに到着した日の翌日以後、つぎの①から⑦までに規定する期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払うものとします。
ついて照会を行う必要があるとき | ||
③ | 日産労連およびこくみん共済 coopならびに共済契約者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見 地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき | |
④ | 後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、後 遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 120日 |
⑤ | 弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他法令にもとづく照会が 必要なとき | 180日 |
⑥ | 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会 を行う必要があるとき | |
⑦ | 災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれ る広域災害が発生したとき | 360日 |
(6) 日産労連およびこくみん共済 coopが必要な調査を行うにあたり、共済契約関係者が正当な理由がないのに当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これによりその調査が遅延した期間について、(5)に規定する期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払わないものとします。
(7) 日産労連およびこくみん共済 coopは、共済掛金の返還の請求または返戻金の請求の原因となる事実が発生した日または必要な請求書類がすべて日産労連およびこくみん共済 coopに到着した日のいずれか遅い日の翌日以後30日以内に、日産労連およびこくみん共済 coopの指定した場所で共済契約者に支払うものとします。
3.代理請求人による共済金等の代理請求
(1) 共済契約者に共済金等を請求できないつぎの①または②の特別な事情がある場合には、代理請求人が別表第
4「各共済金請求の提出書類」に規定する書類を提出して、日産労連およびこくみん共済 coopの承諾を得て、共済金等を請求することができます。
① 共済金等の請求を行う意思表示が困難であると日産労連およびこくみん共済 coopが認めたとき。
② その他①に準じる状態(共済契約者が死亡した場合を除きます。)であると日産労連およびこくみん共済
coopが認めたとき。
(2) (1)の共済金等の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの①または②のいずれかの人であることを要します。
① 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者(内縁関係にある人および同性パートナー(以下「内縁関係にある人等」)を含みます。ただし、共済契約者または内縁関係にある人等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
※ 同性パートナー
戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある人をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。
※ 内縁関係にある人等
「内縁関係にある人等」とは、生活実態をもとにこくみん共済 coopが認めた人をいいます。
② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合には、代理請求人は共済金等を請求することができません。
① 共済契約者の代理人に、共済金等の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
② 代理請求人が、故意または重大な過失により共済事故を生じさせたとき。
③ 代理請求人が、故意または重大な過失により、共済契約者を(1)の①または②の状態に該当させたとき。
(4) 日産労連およびこくみん共済 coopは、(1)から(3)までの規定により共済金等を代理請求人に支払った場合には、その後重複して当該共済金等の請求を受けても、共済金を支払いません。
第5章 共済掛金の払込み
1.共済掛金の払込み
(1) 共済掛金の払込方法は、月払、半年払または一括払とします。
(2) 第1章「12.共済期間」(2)の規定により共済期間が1か月以上1年未満となる共済契約の共済掛金の額は、共済契約者等が選択する払込方法に応じてそれぞれつぎの額とします。
① 月払
月払共済掛金の額
② 半年払
次回払込方法別応当日までの月数に応じてつぎのとおりア 6か月未満
月払共済掛金の額 × 次回払込方法別応当日までの月数イ 6か月
半年払共済掛金の額
(3) 共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日までに払い込まなければなりません。
(4) (3)で払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とします。
(5) 日産労連は、(3)の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までとすることができます。
2.共済掛金の払込場所
(1) 共済掛金は、日産労連の事務所または日産労連の指定する場所に払い込まなければなりません。
(2) 共済契約者等は、「Ⅵ 掛金口座振替特則」に規定する掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金を日産労連の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」といいます。)ができます。
第6章 共済掛金払込みの猶予期間および共済契約の失効
1.共済掛金の払込猶予期間
(1) 日産労連は、第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から1か月間の払込猶予期間を設けます。
(2) (1)の規定にかかわらず、掛金口座振替特則を付帯した場合には、第2回以後の共済掛金の払込猶予期間については、払込期日の翌日から3か月間となります。
(3) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、日産労連は、(1)および(2)に規定する払込猶予期間を延長することができます。
2.共済契約の失効
共済掛金の払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約は、つぎのときに効力を失い、共済契約は消滅します。この場合、日産労連およびこくみん共済 coopはその旨を共済契約者に通知します。
(1) 発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の午前零時
(2) 発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前零時
3.共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い
(1) 日産労連およびこくみん共済 coopは、共済掛金の払込猶予期間中に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて支払うこと(以下「共済金の差額支払い」といいます。)ができるものとします。
(2) (1)の規定にかかわらず、未払込共済掛金の全額が共済金の額をこえているとき、または共済契約者の申し出により共済金の差額支払いを行わないときは、共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払い込まなければなりません。なお、払込猶予期間中に未払込共済掛金の全額の払込みがされない場合は、日産労連およびこくみん共済 coopは、共済金を支払いません。
第7章 共済契約の取消し、無効、解除および消滅
1.詐欺等による共済契約の取消し
(1) 日産労連およびこくみん共済 coopは、共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができます。
(2) (1)の規定による取消しは、共済契約者に対する通知により行います。
(3) (2)において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、共済金受取人または共済契約者の推定相続人(以下「共済金受取人等」といいます。)に対する通知により行うことができます。なお、共済金受取人等が2人以上いるときは、共済金受取人等の1人に対する通知により行うことができます。また、共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知により行うことができます。
2.共済金の不法取得目的による無効
日産労連およびこくみん共済 coopは、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
3.共済契約の無効
(1) つぎの①から⑩までのいずれかに該当する場合には、共済契約の全部または一部を無効とします。
① 共済契約の発効日または更新日において、保障の対象である建物が、第1章「4.保障の対象とすることのできる建物」の規定により保障の対象とすることのできる建物の範囲外であるとき、または保障の対象である家財が、第1章「5.保障の対象とすることのできる家財」の規定により保障の対象とすることのできる家財の範囲外であるときは、その範囲外となる部分に対応する共済契約。
② 共済契約の発効日において、保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物について、
70パーセント以上の損壊、焼失または流失が発生していたとき。
③ 大規模地震対策特別措置法(昭和53年6月15日法律第73号)第9条(警戒宣言等)第1項にもとづく地震災害に関する警戒宣言(以下「警戒宣言」といいます。)が発せられたときは、同法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、当該警戒宣言にかかる地域内に所在する保障の対象について当該警戒宣言が発せられた時から同法第9条(警戒宣言等)第
3項の規定にもとづく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(当該警戒宣言にかかる大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日)までの間に、申し込まれた自然災害保障標準コースまたは自然災害大型コース。ただし、基本契約共済金額の増額の申し出がされた場合には、その増額された部分の基本契約共済金額に対応する共済契約とします。
④ 基本契約の共済金額が、第2章「1.基本契約共済金額」(2)および(3)に規定する最高限度をこえていたときは、そのこえた部分の共済金額に対応する共済契約
⑤ 共済契約の発効日、更新日または変更承諾日において、「Ⅲ 特約 第1章 借家人賠償責任特約」におけ
る「1.借家人賠償責任特約締結」に規定する要件をみたしていないときは、対応する借家人賠償責任特約
⑥ 借家人賠償責任特約の共済金額が、「Ⅲ 特約 第1章 借家人賠償責任特約」における「5.借家人賠償責任特約共済金額」に規定する最高限度をこえていたときは、そのこえた部分の共済金額に対応する借家人賠償責任特約
⑦ 第1章「6.共済契約締結の単位」に規定する建物1棟およびそこに収容される保障の対象である家財につき、複数の類焼損害保障特約が締結されていたときは、重複して締結する類焼損害保障特約
同一の共済契約者により同一の保障の対象である家財に複数の盗難保障特約が付帯されていたときは、重複して締結する盗難保障特約
⑨ 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがされていたとき
(2) 日産労連およびこくみん共済 coopは、(1)の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。
(3) 日産労連およびこくみん共済 coopは、(1)の規定により共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求することができます。
4.共済契約の解約
(1) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合の解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できません。
(2) 解約する場合には、日産労連およびこくみん共済 coop所定の書類に解約の日などの必要事項を記入し、署名押印のうえ、日産労連およびこくみん共済 coopに提出してください。
(3) 解約の効力は、(2)の解約の日または(2)の書面が日産労連およびこくみん共済 coopに到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じます。
5.重大事由による共済契約の解除
(1) 日産労連およびこくみん共済 coopは、つぎの①から④までのいずれかに該当する場合には、共済契約(共済契約者でない共済契約関係者または共済契約者でない共済金受取人が③のみに該当した場合はその人にかかる部分に限ります。以下この項目ならびに「10.返戻金の払戻し」において同じです。)を将来に向かって解除することができます。
① この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
② 共済契約関係者が、日産労連およびこくみん共済 coopに、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
③ 共済契約関係者または共済金受取人が、つぎのいずれかに該当するとき。ア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までのいずれかに該当するほか、日産労連およびこくみん共済 coopの共済契約関係者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。
(2) (1)の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、日産労連およびこくみん共済 coopは、(1)の①から④までに規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。
(3) (2)の規定にかかわらず、共済契約関係者または共済金受取人が(1)の③のいずれかに該当することにより、
(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、つぎの共済金については適用しません。
① (1)の③のいずれにも該当しない共済金受取人に支払われるべき共済金
② (1)の③のいずれかに該当する共済金受取人に生じた共済事故にかかる「Ⅲ 特約 第1章 借家人賠償責任特約」における「6.借家人賠償責任特約共済金の支払い」(4)の損害賠償共済金
(4) (1)の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。
(5) (4)において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知により行うことができます。なお、共済金受取人等が2人以上いるときは、共済金受取人等の
1人に対する通知により行うことができます。また、共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知により行うことができます。
6.告知義務違反による共済契約の解除
(1) 共済契約者が、共済契約締結または第1章「11.共済契約の更新」(4)から(7)までの規定による更新もしくは第8章「4.共済契約の中途変更」(1)から(4)までの規定による変更の当時(以下、この項目において「共済契約締結時」といいます。)、故意または重大な過失により質問事項について、事実を告げず、または事実でないことを告げた場合には、日産労連およびこくみん共済 coopは将来に向かって解除することができます。
(2) (1)の規定にかかわらず、共済契約締結時において、日産労連およびこくみん共済 coopが(1)の事実を知っていたとき、または過失により知らなかったときは、共済契約を解除することができません。
(3) (1)の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちにされたときであっても、日産労連およびこくみん共済 coopは、解除の原因となった事実が発生したときから解除されたときまでに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。ただし、共済契約者が、当該共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合は除きます。
(4) (1)の規定による解除権は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、消滅します。
① 日産労連およびこくみん共済 coopが解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。
② 共済契約締結時から5年を経過したとき。
(5) (1)の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。
(6) (5)において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知ができない場合は、共済金受取人等に対する通知により行うことができます。なお、共済金受取人等が2人以上いるときは、共済金受取人等の1人に対する通知により行うことができます。また共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知により行うことができます。
7.通知義務による共済契約の解除
(1) 第8章「3.通知義務」(1)の②、③、④、⑥および⑦の事実の発生により危険増加(質問事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態にあることをいいます。)が生じた場合において、共済契約者が故意または重大な過失により事実の発生を遅滞なく通知しなかったときは、日産労連およびこくみん共済 coopは、共済契約を将来に向かって解除することができます。
(2) (1)の規定による解除権は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、消滅します。
① 日産労連およびこくみん共済 coopが解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。
② 危険増加が生じたときから5年を経過したとき。
(3) (1)の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちにされたときであっても、日産労連およびこくみん共済 coopは、危険が増加したときから解除されたときまでに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。ただし、共済契約者が、当該共済事故の発生が危険増加をもたらした事実によらなかったことを証明した場合は除きます。
(4) (1)の規定にかかわらず、第8章「3.通知義務」(1)の②、③、④、⑥および⑦の事実の発生により危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲をこえることとなったときは、日産労連およびこくみん共済 coopは共済契約の全部または一部を将来に向かって解除することができます。
(5) (4)の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故による損害発生ののちにされたとき
であっても、日産労連およびこくみん共済 coopは、危険増加が生じたときから解除されたときまでに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。
(6) (1)および(4)の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。
(7) (6)において共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知により行うことができます。なお、共済金受取人等が2人以上いるときは、共済金受取人等の1人に対する通知により行うことができます。また共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知により行うことができます。
8.共済契約の消滅
(1) 保障の対象につき、つぎの①から③までのいずれかの事実が発生した場合において、当該事実の発生したときに共済契約は消滅します。
① 滅失
② 解体
③ 共済契約関係者以外の人への譲渡(法令にもとづく収用または買収による所有権の移転を含みます。)。
(2) 保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物について、70パーセント以上の損壊、焼失または流失が発生した場合において、当該事実の発生したときに共済契約は消滅します。
9.取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い
日産労連およびこくみん共済 coopは、「1.詐欺等による共済契約の取消し」の規定により、共済契約を取り消した場合には共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
10.返戻金の払戻し
(1) 日産労連およびこくみん共済 coopは、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1か月にみたない端数日を切り捨てます。以下この項目において同じです。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻します。
① 「4.共済契約の解約」「5.重大事由による共済契約の解除」「6.告知義務違反による共済契約の解除」
「7.通知義務による共済契約の解除」「8.共済契約の消滅」(1)の②または③の規定により、共済契約が解約され、解除され、または消滅したとき。
② 【火災保障コース、自然災害標準コースおよび自然災害大型コース共通の共済金】については、「8.共済契約の消滅」(1)の①または(2)の規定により共済契約が消滅し、かつ、第3章「2.基本契約共済金の支払い」(1)または(2)の共済金が支払われないとき。
③ 【自然災害標準コースおよび自然災害大型コースを締結した場合に追加となる共済金】については、「8.共済契約の消滅」(1)の①または(2)の規定により共済契約が消滅し、かつ、第3章「2.基本契約共済金の支払い」(13)から(15)までの共済金が支払われないとき。
(2) (1)の規定により払い戻す共済掛金の額は、すでに収入した共済掛金の額から既経過共済期間(1か月にみたない端数日は切り上げます。以下同じです。)の共済掛金の額を差し引いた額とします。
(3) (1)の規定にかかわらず、共済契約が消滅した場合であっても、【火災保障コース、自然災害標準コースおよび自然災害大型コース共通の共済金】については第3章「2.基本契約共済金の支払い」(1)または(2)の共済金が支払われたとき、また、【自然災害標準コースおよび自然災害大型コースを締結した場合に追加となる共済金】については第3章「2.基本契約共済金の支払い」(13)から(15)までの共済金が支払われたときには、日産労連およびこくみん共済 coopは、当該共済契約の未経過共済期間に対する返戻金を共済契約者に払い戻しません。
11.消滅の場合の未払込共済掛金の精算
「8.共済契約の消滅」(1)の①または(2)の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、共済掛金の払込猶予期間中であっても、その金額を共済金から差し引きます。
第8章 共済契約の変更
1.共済契約者死亡時の権利義務の承継
(1) 共済契約者が死亡した場合には、共済契約者が死亡したときから次回払込方法別応当日の前日までの間、相続人が日産労連の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。
(2) (1)の規定により共済契約が承継された場合であっても、当該共済契約は次回払込方法別応当日の午前零時に消滅します。
2.氏名または住所の変更
共済契約者は、つぎの(1)および(2)について変更がある場合には、遅滞なく日産労連およびこくみん共済 coop
の定める書式により、その旨を日産労連およびこくみん共済 coopに通知しなければなりません。
(1) 共済契約者の氏名、住所または住居表示
(2) 保障の対象の所在地の住居表示
3.通知義務
(1) 共済契約者は、つぎの①から⑨までのいずれかの事由が発生した場合には、遅滞なく、日産労連およびこくみん共済 coopの定める書式によりその旨を日産労連およびこくみん共済 coopに通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、この限りではありません。
① 他の契約等を締結すること。
② 保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物の用途もしくは構造を変更し、または当該建物を改築し、もしくは増築すること。
③ 保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物を、継続して30日以上空家または無人とすること。ただし、第1章「4.保障の対象とすることのできる建物」(2)の①または②の規定により1年以内に人が入居することを条件として、日産労連およびこくみん共済 coopが保障の対象として承諾した建物にあっては、1年をこえて空家または無人とすること。
④ 保障の対象を移転または変更すること。
⑤ 保障の対象である建物につき、滅失し、解体し、もしくは共済契約関係者以外の人に譲渡すること、または保障の対象である家財を収容する建物につき、滅失し、もしくは解体すること。
⑥ 保障の対象である建物または保障の対象である家財を収容する建物につき当該共済契約が対象とする共済事故以外による損害が生じたこと。ただし、その損害が軽微である場合は除きます。
⑦ ②から⑥までの事由以外で、保障の対象である建物が、第1章「4.保障の対象とすることのできる建物」の規定により保障の対象とすることのできる建物の範囲外となること、または保障の対象である家財が、第
1章「5.保障の対象とすることのできる家財」の規定により保障の対象とすることのできる家財の範囲外となること。
保障の対象である家財を収容する建物に居住する同居家族数が変更となること。
⑨ 借家人賠償責任特約を付帯する共済契約にあっては、「Ⅲ 特約 第1章 借家人賠償責任特約」における
「1.借家人賠償責任特約締結」に規定する要件をみたさなくなること。
(2) 日産労連およびこくみん共済 coopは、(1)の通知を受けて、第7章「7.通知義務による共済契約の解除」 (4)の規定を適用せず共済契約の継続を承諾するときは、その旨を共済契約者に通知します。この場合において、通知の内容が(1)の③の事由の発生である場合には、日産労連およびこくみん共済 coopは、日産労連およびこくみん共済 coopが定める基準により当該建物の適正な維持管理ができると認められる場合に限り、共済契約の継続を承諾します。
(3) 共済契約者は、日産労連およびこくみん共済 coopが(1)の事由の発生に関する事実の確認のために行う保障の対象の検査を正当な理由がないのに拒み、または妨げてはなりません。
4.共済契約の中途変更
(1) 共済契約者は、共済期間の中途において「2.氏名または住所の変更」および「3.通知義務」に規定する内容以外の契約内容確定通知記載の内容の変更の申し出をする場合には、日産労連およびこくみん共済 coopの
定める書式により必要となる事項を記載し、署名押印のうえ日産労連およびこくみん共済 coopに提出しなければなりません。
(2) (1)の場合にあっては、共済契約者は、質問事項について、事実を正確に告げなければなりません。
(3) 共済契約者は、(1)に規定するもののほか、日産労連およびこくみん共済 coopが定める基準により、日産労連およびこくみん共済 coopの指定する書類を提出しなければなりません。
(4) 日産労連およびこくみん共済 coopは、(1)の申し出の内容を審査し、その申し出を承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約者に通知します。この場合において、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなします。
(5) (1)の申し出を日産労連およびこくみん共済 coopが承諾した場合には、変更承諾日から変更の効力を生じるものとします。
5.共済掛金の返還または追徴
(1) 共済期間の中途において、「3.通知義務」または「4.共済契約の中途変更」にもとづいて共済契約を変更し、共済掛金の額が変更となるときには、日産労連およびこくみん共済 coopは、未経過期間に対する変更前の共済契約にもとづく共済掛金の額と変更後の共済契約にもとづく共済掛金の額との差を計算し、その額を返還し、または追徴します。
(2) (1)に規定する未経過期間は、「3.通知義務」にもとづく通知の日の翌日または「4.共済契約の中途変更」にもとづく変更承諾日からその直後の払込方法別応当日の前日までの期間とします。ただし、1か月にみたない端数日を切り捨てます。
(3) (1)の規定にもとづき、日産労連およびこくみん共済 coopが、追徴となる共済掛金(「追加共済掛金」といいます。以下同じです。)を請求した場合において、共済契約者は、日産労連およびこくみん共済 coopが定める基準により日産労連およびこくみん共済 coopが指定する期日までに追加共済掛金を払い込まなければなりません。
(4) 日産労連およびこくみん共済 coopは、(3)の日産労連およびこくみん共済 coopが指定する期日までに追加共済掛金の全額の払込みがない場合は、共済契約を将来に向かって解除することができます。
(5) (2)に規定する未経過期間に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、(3)の日産労連およびこくみん共済 coopが指定する期日までに追加共済掛金の全額の払込みがされないときは、共済契約の変更がされなかったものとして、変更前の共済契約にもとづく共済金を支払います。
(6) 日産労連およびこくみん共済 coopの規定する共済掛金の額が、共済期間の中途で改正された場合であっても、日産労連およびこくみん共済 coopは、当該共済契約の共済期間が満了するまでは、共済掛金の返還または追徴を行いません。
第9章 規則ならびに規約および細則の変更
1.規則ならびに規約および細則の変更
日産労連およびこくみん共済 coopは、共済期間中であっても、法令等の改正または社会情勢の変化その他の事情により、契約内容とする規則ならびに規約および細則を変更する必要が生じた場合等には民法(明治29年4月2 7日法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。
2.身体障害等級別支払割合表の変更
(1) 別表第1「身体障害等級別支払割合表」中の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいます。)中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する同障害等級xxの「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとします。
(2) (1)の規定にかかわらず、こくみん共済 coopが、特に必要と認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、
将来に向かって、別表第1「身体障害等級別支払割合表」を変更することができます。ただし、この場合には、こくみん共済 coopは、共済契約者にあらかじめその旨を通知します。
第10章 雑 則
1.期間の計算
(1) このご契約のxxxにおいて月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。
(2) このご契約のxxxにおいて月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、このご契約のxxxにおいて、特に規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(3) 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
2.x x
共済金および返戻金を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
3.残存物および盗難品の権利の帰属
(1) 日産労連およびこくみん共済 coopが共済金を支払った場合でも、保障の対象の残存物について共済契約者および共済金受取人が有する所有権その他の物権は、日産労連およびこくみん共済 coopがこれを取得する旨の意思表示をしない限り、日産労連およびこくみん共済 coopに移転しません。
(2) 盗取された保障の対象について、こくみん共済 coopが第3章「2.基本契約共済金の支払い」(15)の共済金を支払う前にその保障の対象が回収された場合には、第3章「2.基本契約共済金の支払い」(15)の②イの費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) こくみん共済 coopは、盗取された保障の対象について、第3章「2.基本契約共済金の支払い」(15)の①アおよびイの共済金を支払った場合には、こくみん共済 coopが支払った共済金の額の保障の対象の価額に対する割合に応じて、その保障の対象について共済契約者および共済金受取人が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) 盗取された保障の対象について、第3章「2.基本契約共済金の支払い」(15)の①アおよびイの共済金を支払った後に、その盗取された保障の対象が発見された場合には、共済金受取人は、支払いを受けた共済金から盗取された保障の対象を回収するために支出した費用を控除した残額をこくみん共済 coopに支払って、その保障の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
4.代 位
(1) 損害が生じたことにより共済金受取人が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、日産労連およびこくみん共済 coopがその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は日産労連およびこくみん共済 coopに移転します。ただし、移転するのはつぎのいずれかの額を限度とします。
① 日産労連およびこくみん共済 coopが損害の額の全額を共済金として支払った場合共済金受取人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
共済金受取人が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、日産労連およびこくみん共済 coopに移転せずに共済金受取人が引き続き有する債権は、日産労連およびこくみん共済 coopに移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 共済金受取人は、日産労連およびこくみん共済 coopが取得する(1)の債権または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために日産労連およびこくみん共済 coopが必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、日産労連およびこくみん共済 coopに協力するために必要な費用は、日産労連およびこくみん共済 coopの負担とします。
5.質入れをする場合
共済金を請求する権利を質入れする場合には、日産労連およびこくみん共済 coopの承諾を受けるものとしま
す。
6.事業の休止または廃止
こくみん共済 coopは、この共済事業の全部または一部を休止し、または廃止する場合には、その理由および当該事業の休止または廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出るものとします。
7.管轄裁判所
この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、日産労連およびこくみん共済 coopの主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
8.定めのない事項の取扱い
日産労連リック火災共済規則ならびにこくみん共済 coop風水害等給付金付火災共済規約、同細則、こくみん共済 coop自然災害共済規約および同細則に規定していない事項については、日本国法令にしたがいます。
Ⅲ 特約
第1章 借家人賠償責任特約
1.借家人賠償責任特約締結の要件
借家人賠償責任特約は、その申込みが、基本契約に付帯してなされた場合であり、かつ、つぎの(1)から(3)までのすべてに該当する場合に限り、締結するものとします。
(1) 借用xxが基本契約家財を収容するとき。
(2) 借用xxが共済契約関係者の所有でないとき。
(3) 被共済者とその借用xxの貸主(転貸人を含みます。以下同じです。)との間で、借用xxの賃貸借契約または使用貸借契約がされているとき。
2.借家人賠償責任特約における定義
(1) この特約において使用する用語の定義は、つぎのとおりとします。
用 語 | 定 義 |
借用xx | 被共済者が借用する建物のxxをいいます。この場合において、借用xxを有する建物が併用住宅のときは、もっぱら居住する部分をいいます。 |
基本契約家財 | 保障の対象である家財をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
代理請求人 | 被共済者が共済金を請求できない場合に、共済金の代理請求をすることができる人をいいます。 |
(2) この特約において、以下の用語の定義は、「Ⅱ 本則」における第1章「1.定義」の用語の定義にかかわらず、つぎのとおりとします。
3.被共済者の範囲
この特約における被共済者は、「Ⅱ 本則」における第1章「3.被共済者の範囲」の規定にかかわらず、借用xxの借主とします。ただし、借用xxの借主は共済契約関係者でなければなりません。
4.共済金受取人
この特約における共済金受取人は、「Ⅱ 本則」における第1章「13.共済金受取人」の規定にかかわらず、被共済者とします。
5.借家人賠償責任特約共済金額
(1) 借家人賠償責任特約1口についての共済金額は、100万円とします。
(2) 借家人賠償責任特約共済金額の最高限度は4,000万円とします。
(3) 同一の借用xxについて、借家人賠償責任特約を分割して締結する場合には、分割されたすべての借家人賠償責任特約共済金額の合計額が、(2)の額をこえない範囲で借家人賠償責任特約共済金額を設定することができます。
6.借家人賠償責任特約共済金の支払い
(1) 共済金を支払う事由(支払事由)
共済期間中に発生した被共済者の責に帰すべき事由に起因するつぎの①から③までのいずれかの事故により、基本契約家財を収容する借用xxが損壊または焼失した場合において、被共済者が借用xxについてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによってこうむる損害に対して、共済金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発
③ 給排水設備または洗濯機・浴槽等設備の事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水ぬれ(以下「漏水等」といいます。)
(2) 借家人賠償責任特約共済金の種類は、つぎのとおりとします。
① 損害賠償共済金
② 賠償費用共済金
(3) 同一の借用xxにつき、分割された借家人賠償責任特約がある場合には、分割されたすべての借家人賠償責任特約の借家人賠償責任特約共済金額を合算し、同一の借用xxごとに契約されたものとして共済金を算出します。
(4) 損害賠償共済金
① 共済金の額 | ア 被共済者が借用xxの貸主に支払うべき損害賠償金とします。 イ アの規定にかかわらず、(1)の事故に起因して、「Ⅱ 本則」における第3章「2.基本契約共済金の支払い」(9)の修理費用共済金が支払われる場合には、アに規定する損害賠償共済金からその額を差し引いた額を支払います。 ウ アの損害賠償金は、判決により支払いを命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことにより共済金受取人が代位取得する物がある場合には、その価額を差し引いたも のとします。 |
② 共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、借家人賠償責任特約共済金額を限度とします。 |
(5) 賠償費用共済金
① 共済金の額 | こくみん共済 coopが支払う賠償費用共済金の額は、つぎのアからウまでの費用の合計額とします。ただし、イおよびウの費用は、(4)①の損害賠償金の額が、借家人賠償責任特約の共済金額をこえる場合は、共済金額の損害賠償金の額に対する割合により支払います。 ア 被共済者が「10.事故発生のときの義務および義務違反」(1)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち、こくみん共済 coopが必要または有益であったと認める費用および「10.事故発生のときの義務および義務違反」(1)の③の手続のために必要な費用 イ 損害賠償責任の解決について、被共済者がこくみん共済 coopの書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用 ウ 損害賠償責任の解決について、被共済者がこくみん共済 coopの書面 による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 |
② 共済金の額の限度 | 1回の共済事故につき、借家人賠償責任特約共済金額を限度とします。 |
7.他の契約等がある場合
(1) こくみん共済 coopが「6.借家人賠償責任特約共済金の支払い」(2)に規定する共済金を支払うべき場合において、他の契約等があり、かつ、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、こくみん共済 coopは、つぎの①または②により算出した額を借家人賠償責任特約共済金として支払います。ただし、他の契約等がないものとして算出したこくみん共済 coopの支払責任額を限度とします。
① 他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき
他の契約等がないものとして算出したこくみん共済 coopの支払責任額
② 他の契約等から共済金または保険金がすでに支払われているとき
損害の額 | - | 他の契約等によってすでに支払われている共済金または保険金の合計額 | = | 借家人賠償責任特約共済金の額 |
8.借家人賠償責任特約共済金を支払わない場合
(1) こくみん共済 coopは、借用xxがつぎの①から⑩までのいずれかの事由により損壊または焼失したことにより被共済者がこうむった損害に対しては借家人賠償責任特約共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者もしくは共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意
② 共済契約者、被共済者または共済金受取人の心神喪失または指図
③ 借用xxの改築、増築または取りこわし等の工事
④ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、風水害等または地震等
⑥ 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質もしくは核燃料物質により汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
④から⑦までの事由により発生した事故の延焼または拡大
⑨ 発生原因がいかなる場合でも、④から⑦までの事由による事故の延焼または拡大
⑩ ④から⑦までの事由に伴う秩序の混乱
(2) こくみん共済 coopは、被共済者がつぎの①または②に規定する損害賠償責任を負担することによりこうむった損害に対しては借家人賠償責任特約共済金を支払いません。
① 被共済者と借用xxの貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任
② 被共済者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された損傷、汚損に起因する損害賠償責任
9.こくみん共済 coopによる援助
こくみん共済 coopは、必要と認めた場合には、借用xxの貸主からの損害賠償の請求につき被共済者の求めにより援助および助言を行うことができます。
10.事故発生のときの義務および義務違反
(1) 共済契約者または被共済者は、事故が発生したことを知ったときは、つぎの事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止につとめること。
② つぎの事項を遅滞なく、こくみん共済 coopに通知すること。
ア 事故発生の日時、場所、事故の状況ならびにこれらの事項について証人となる人があるときはその人の住所、氏名または名称
イ 借用xxの貸主の住所および氏名または名称ウ 損害賠償の請求を受けたときは、その内容
エ 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。)
③ 第三者に対し損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合において、その全部または一部を承諾しようとするときは、あらかじめ、こくみん共済 coopの承諾を得ること。
⑤ 損害賠償に関する訴訟を提起されたとき、または提起しようとするときは、ただちに書面によりこくみん共済 coopへ通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、こくみん共済 coopが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、またはこくみん共済 coopが行う損害の調査に協力すること。
(2) 共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合には、こくみん共済 coopはつぎの①から④までの金額を差し引いて共済金を支払います。
① (1)の①に違反したときは、発生およびその拡大を防止することができたと認められる損害の額。
② (1)の②、⑤および⑥に違反したときは、そのことによりこくみん共済 coopがこうむった損害の額。
③ (1)の③に違反したときは、第三者に損害賠償の請求をすることにより取得することができたと認められる額。
④ (1)の④に違反したときは、損害賠償責任がないと認められる額。
(3) 共済契約者または被共済者が(1)の⑥の書類に故意に事実でないことまたは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、こくみん共済 coopは、それによりこくみん共済 coopがこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
11.借家人賠償責任特約共済金の請求権の発生
この特約にかかる共済金の請求権は、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定したとき、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立したときから発生し、行使することができるものとします。
12.代理請求人による借家人賠償責任特約共済金の代理請求
(1) 被共済者が共済金を請求できないつぎの①または②に定める特別な事情がある場合には、代理請求人が別表第4「各共済金請求の提出書類」を提出して、こくみん共済 coopの承諾を得て、共済金を請求することができます。
① 共済金の請求を行う意思表示が困難であるとこくみん共済 coopが認めたとき。
② ①に準じる状態(被共済者が死亡した場合を除きます。)であるとこくみん共済 coopが認めたとき。
(2) (1)の共済金の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの①または②に定めるいずれかの人であることを要します。
① 被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にする被共済者の配偶者
② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に共済金を請求できない特別な事情がある場合(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとこくみん共済 coopが認めたときをいいます。)には、被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にする被共済者の3親等内の親族
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合には、代理請求人は共済金を請求することができません。
① 被共済者の代理人に、共済金の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
② 代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき。
③ 代理請求人が、故意または重大な過失により、被共済者を(1)の①または②の状態に該当させたとき。
(4) こくみん共済 coopは、(1)および(2)の規定により共済金を代理請求人に支払った場合には、その後重複して共済金の請求を受けても支払いません。
13.準 用
この特約について定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、「Ⅱ 本則」にかかる規定を準用します。この場合においてつぎの用語は以下のとおり読み替えます。
(1) 「Ⅱ 本則」における第1章「9.共済契約の申込みと成立」(2)および(3)の規定中、「共済契約申込者」
とあるのは「共済契約申込者または被共済者になる人」に読み替えます。
(2) つぎの規定中、「共済契約者」とあるのは「共済契約者または被共済者」と読み替えます。
① 「Ⅱ 本則」第1章
ア 「11.共済契約の更新」(5)および(6)
② 「Ⅱ 本則」第7章
ア 「1.詐欺等による共済契約の取消し」(1)
イ 「6.告知義務違反による共済契約の解除」(1)
ウ 「7.通知義務による共済契約の解除」(1)および(3)
③ 「Ⅱ 本則」第8章
ア 「3.通知義務」(1)および(3)
イ 「4.共済契約の中途変更」(2)および(3)
第2章 類焼損害保障特約
1.類焼損害保障特約締結の要件
(1) 類焼損害保障特約は、その申込みが、基本契約に付帯してなされた場合に限り締結するものとします。
(2) 共済契約関係者は、「Ⅱ 本則」における第1章「6.共済契約締結の単位」に規定する建物1棟およびそこに収容される保障の対象である家財につき、複数の類焼損害保障特約は締結できません。
2.類焼損害保障特約における定義
(1) この特約において使用する用語の定義は、つぎのとおりとします。
用 語 | 定 義 |
類焼保障被共済者 | 類焼保障対象物の所有者であり、「3.類焼保障被共済者の範囲」に規定する人をいいます。 |
類焼保障対象物 | 「4.類焼保障対象物の範囲」に規定するものをいいます。 |
基本契約建物 | 別表第3「保障の対象の範囲」に規定する保障の対象である建物をいいます。 |
基本契約家財 | 別表第3「保障の対象の範囲」に規定する保障の対象である家財をいいます。 |
基本契約家財を収容する建物 | 別表第3「保障の対象の範囲」に規定する建物をいいます。 |
基本契約建物に収容する家財 | 別表第3「保障の対象の範囲」に規定する家財をいいます。 |
他契約優先支払規定 | 他の契約等がある場合に、損害の額から他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の額を差し引いた残額を類焼損害共済金または類焼損害保険金として支払う旨を定めた規定をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
代理請求人 | 類焼保障被共済者が共済金を請求できない場合に、共済金の代理請求をすることができる人をいいます。 |
他の契約等 | 類焼保障対象物の全部または一部を保障の対象とし、類焼保障被共済者の全部または一部が共済金または保険金の受取人となる共済契約 |
(2) この特約において、以下の用語の定義は「Ⅱ 本則」における第1章「1.定義」の用語の定義にかかわらず、それぞれ以下のとおりとします。
または保険契約をいいます。 |
3.類焼保障被共済者の範囲
(1) 類焼保障被共済者は、類焼保障対象物の所有者とします。ただし、2人以上の類焼保障被共済者が同居の親族の関係に該当する場合にはそれらの世帯主を、また、類焼保障対象物が区分所有建物の共用部分である場合には管理組合または管理組合法人を、類焼保障被共済者とみなして、「7.類焼損害共済金の支払い」から「9.複数の類焼保障被共済者がある場合の類焼損害共済金の支払額」までの規定を適用します。
(2) (1)の場合において、類焼保障被共済者が類焼保障被共済者としての権利を取得し、義務を負担するのは、事故による損害が発生した場合に限ります。ただし、「11.事故発生のときの義務および義務違反」に規定する類焼保障被共済者としての権利を取得し、義務を負担するのは事故が発生した場合とします。
4.類焼保障対象物の範囲
(1) 類焼保障対象物とは、つぎの①から③までのいずれかに該当する建物およびこれらに収容される家財をいいます。
① 人が居住している住宅または併用住宅
② 常時、居住の用に供しうる状態にある別荘(営業用の貸別荘を除きます。)
③ 常時、居住の用に供しうる状態にある空家(建売業者等が所有する売却用の空家を除きます。)
(2) (1)の建物には、つぎの①から④までのものを含みます。
① 従物
② 付属設備
③ 付属工作物
④ 付属建物
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、つぎの①から⑤までの建物は、類焼保障対象物に含まれません。
① 基本契約建物
② 基本契約家財を収容する建物
③ 共済契約関係者の所有する建物(当該建物が共有である場合には、共済契約関係者以外の人の共有持分を含む。ただし、当該建物が区分所有建物である場合には、共用部分のうち共済契約関係者以外の人の共有持分を除きます。)
④ 建築中または取り壊し中の建物(損害が発生したときに、世帯が現実に生活を営んでいたものを除きます。)
⑤ 国もしくは地方公共団体またはこれらに類する法人の所有する建物(区分所有建物である場合には、共用部分のうちこれらの人以外の人の共有持分を除きます。)
(4) (1)の規定にかかわらず、つぎの①から⑪までの家財は、類焼保障対象物に含まれません。
① 基本契約家財
② 基本契約建物に収容される家財。なお、基本契約建物が借用xxを有している場合には、借用xxまたはこれに収容される家財から事故が発生した時におけるその借用xxに収容される家財とします。
③ 共済契約関係者が所有、使用または管理する家財
④ 家財を収容する建物内で現実に生活を営んでいる人以外の人が所有権を有する家財
⑤ 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、クレジットカード、ローンカード、電子マネー(決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。)その他これらに類する物
⑥ 貴金属、宝石・宝玉および貴重品ならびに書画、彫刻物その他の美術品
⑦ 稿本、設計図、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物 営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、設備その他これらに類する物
⑨ 自動車(道路運送車両法昭和26年6月1日法律第185号)第2条第2項で定めるものをいいます。)およびその付属品
⑩ 動物、植物等の生物
⑪ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
5.共済金受取人
この特約における共済金受取人は、「Ⅱ 本則」における第1章「13.共済金受取人」の規定にかかわらず類焼保障被共済者とします。
6.類焼損害保障特約共済金額
1億円とします。
7.類焼損害共済金の支払い
(1) 共済金を支払う事由(支払事由) | 類焼保障対象物につき、共済期間中に、つぎの①から④までのいずれかから発生した火災、破裂または爆発(共済契約関係者以外の人の所有物で共済契約関係者以外の人が占有する部分から発生した火災、破裂または爆発を除きます。)により損害(滅失、損傷または汚損をいい、消防または避難に必要な処置を含みます。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。以下この章において同じです。)が生じた場合 ① 基本契約建物 ② 基本契約建物に収容される家財 ③ 基本契約家財 ④ 基本契約家財を収容する建物 ※ 基本契約建物が借用xxを有している場合には、(1)の規定中「共済契約関係者以外の人の所有物」とあるのは「共済契約関係者および共済契約関係者の許諾を得て基本契約建物に居住する人以外の人 の所有物」と読み替えます。 |
(2) 共済金の額 | 類焼保障対象物につき、火災、破裂または爆発により生じた損害の額 に相当する額とします。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 |
(3) 共済金の額の限度 | ① 1回の共済事故につき、支払限度額を限度とします。 ② 支払限度額は、類焼損害保障特約共済金額とします。ただし、こくみん共済 coopが類焼損害共済金を支払った場合には、その共済事故が生じたとき以後の共済期間に対しては、類焼損害保障特約共済金額からすでに支払った類焼損害共済金の額の合計額を差し引いた 額とします。 |
8.他の契約等がある場合
損害の額 | - | 他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額 | = | 類焼損害共済金の額 |
(1) こくみん共済 coopが「1.類焼損害共済金の支払い」に規定する共済金を支払うべき場合において、他の契約等があるときは、こくみん共済 coopは、つぎの算式により算出した額を類焼損害共済金として支払います。ただし、他の契約等がないものとして算出したこくみん共済 coopの支払責任額を限度とします。
なお、他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額には、事故が発生したことによって発生する費用に対する共済金または保険金を含みません。以下、この特約において同様とします。
(2) 他契約優先支払規定を有する他の契約等がある場合
(1)に規定する他の契約等の中に他契約優先支払規定を有する他の契約等がある場合において、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が、損害の額をこえるときは、つぎの算式によって算出した額を類焼損害共済金として支払います。ただし、他の契約等がないものとして算出したこくみん共済 coopの支払責任額を限度とします。
損害の額 | - | 他契約優先支払規定を有する他の契約等によってすでに支払われている共済金ま たは保険金の合計額 | - | 他契約優先支払規定を有しない他の契約等によって支払われるべき共済金または 保険金の合計額 | = | 類焼損害共済金の額 |
9.複数の類焼保障被共済者がある場合の類焼損害共済金の支払額
(1) 1回の共済事故において複数の類焼保障被共済者がある場合には、それぞれの類焼保障被共済者に対して、
「1.類焼損害共済金の支払い」(3)の②に規定する支払限度額を類焼保障被共済者数で除した額を限度に、「1.類焼損害共済金の支払い」および「2.他の契約等がある場合」の規定によって算出した額を類焼損害共済金として支払います。
(2) (1)の規定によって算出したそれぞれの類焼保障被共済者に対する類焼損害共済金の合計額が「1.類焼損害共済金の支払い」(3)の②に規定する支払限度額にみたない場合で、かつ、(1)の規定によって算出した類焼損害共済金の額が「1.類焼損害共済金の支払い」および「2.他の契約等がある場合」の規定によって算出した額にみたない類焼保障被共済者(以下「追加支払対象被共済者」といいます。)があるときは、その追加支払対象被共済者に対して、つぎの算式により算出した類焼損害共済金を追加して支払います。ただし、いかなる場合でもこくみん共済 coopの支払うべき類焼損害共済金の額は、「1.類焼損害共済金の支払い」および「2.他の契約等がある場合」の規定によって算出した額を限度とします。
「1.類焼損害共 済 金 の 支 払 い」(3)の②に規定する支払限度額
それぞれの類焼保障被共済者に対する(1)の規定によって算出した類焼損害共済金の合計額
それぞれの追加支払対象被共済者に対する(1) の規定によって算出した類焼損害共済金の額
それぞれの追加支払対象被共済者に対する「1.類焼損害共済金の支払い」および「2.他の契約等がある場合」の規定によって算出
した額
-
- ×
それぞれの追加支払対象被共済者に対する「1.類焼損害共済金の支払い」および「2.他の契約等がある場合」の規定によって算出した額の合計額
それぞれの追加支払対象被共済者に対する(1) の規定によって算出した類焼損害共済金の額の合計額
-
= | その追加支払対象被共済者に対して追加して支払う類焼損害共済金の額 |
(3) こくみん共済 coopは、(1)および(2)の規定にもとづき類焼損害共済金の額を算定することになる場合において、その額についてこくみん共済 coopと類焼保障被共済者との間で意見が一致しないときは、こくみん共済 coopの費用により、それぞれの類焼保障被共済者の同意を得て、民事調停法(昭和26年6月9日法律第222号)にもとづく調停の手続を行います。
10.類焼損害共済金を支払わない場合
こくみん共済 coopは、つぎの(1)から(10)までのいずれかの事由により生じた損害に対しては、類焼損害共済金を支払いません。
(1) 共済契約関係者またはこれらの人の法定代理人の故意
(2) 類焼保障被共済者またはその法定代理人の故意、重大な過失または法令違反。ただし、他の類焼保障被共済者が受け取る金額については除きます。なお、類焼保障被共済者が法人である場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関と読み替えます。
(3) 類焼保障被共済者でない人が類焼損害共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その人またはその人の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反。ただし、他の人が受け取るべき金額については除きます。なお、その人が法人である場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関と読み替えます。
(4) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(5) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等
(6) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(7) (6)以外の放射線照射または放射能汚染
(8) (4)から(7)までの事由により発生した事故の延焼または拡大
(9) 発生原因がいかなる場合でも、(4)から(7)までの事由による事故の延焼または拡大
(10)(4)から(7)までの事由に伴う秩序の混乱
11.事故発生のときの義務および義務違反
(1) 共済契約関係者または類焼保障被共済者は、事故が発生したことを知ったときは、つぎの①から⑤までの事項を行わなければなりません。
① 共済契約関係者または類焼保障被共済者は、損害の発生および拡大の防止につとめること。
② 共済契約関係者は、類焼保障対象物について損害が生じたことを知った場合には、つぎの事項を遅滞なく通知すること。
ア 損害発生の状況
イ 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から共済金または保険金の支払いを受けている場合には、その事実を含みます。以下この項目において同じです。)
③ 共済契約関係者は、類焼保障対象物について損害が生じたことを知った場合には、類焼保障被共済者に対し、この共済契約の内容を遅滞なく通知すること。
④ 類焼保障被共済者は、類焼保障対象物について損害が生じたことを知った場合には、つぎの事項を遅滞なく通知すること。
ア 損害発生の状況
イ 他の契約等の有無および内容
⑤ 共済契約関係者または類焼保障被共済者は、類焼保障対象物について損害が生じたことを知った場合には、こくみん共済 coopが行うつぎの事項に協力すること。
ア 損害が生じた類焼保障対象物もしくは類焼保障対象物の敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた類焼保障被共済者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転すること。
イ 類焼損害共済金の支払いを目的とした類焼保障対象物にかかる損害および他の契約等の内容の調査
(2) 共済契約関係者または類焼保障被共済者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合には、つぎの①および②の金額を差し引いて類焼損害共済金を支払います。
① (1)の①に違反したときは、発生およびその拡大を防止することができたと認められる損害の額。
② (1)の②から⑤までに違反したときは、こくみん共済 coopがこうむった損害の額。
12.類焼損害共済金の請求、支払時期および支払場所
(1) こくみん共済 coopに対するこの特約にかかる共済金の請求権は、「7.類焼損害共済金の支払い」に規定する損害が生じたときから発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 類焼保障被共済者は、別表第4「各共済金請求の提出書類」で規定する書類を提出することにより共済金を請求するものとします。
(3) こくみん共済 coopは、事故の内容または損害の額等に応じ、共済契約者または類焼保障被共済者に対して、 (2)に規定する書類以外の書類もしくは証拠の提出、または調査への協力を求めることができます。この場合において、共済契約者または類焼保障被共済者は、こくみん共済 coopが求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 共済契約者または類焼保障被共済者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合、または(2)もしくは(3)の書類に事実でないことまたは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、こくみん共済 coopがこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
① | 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき | 60日 |
② | 検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を 行う必要があるとき | 90日 |
③ | こくみん共済 coopならびに共済契約者および共済金受取人以外の個人また は機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき | |
④ | 弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他法令にもとづく照会が必 要なとき | 180日 |
⑤ | 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を 行う必要があるとき |
(5) こくみん共済 coopは、類焼損害共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこくみん共済 coopに到着した日の翌日以後30日以内に、事故発生の状況、事故の原因、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他こくみん共済 coopが支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この項目において「必要な調査」といいます。)を終えて、こくみん共済 coopの指定した場所で共済金を共済金受取人に支払うものとします。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの①から⑤までのいずれかに該当するときは、その旨をこくみん共済 coopが共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべてこくみん共済 coopに到着した日の翌日以後、それぞれに掲げる期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払います。
(6) こくみん共済 coopは、つぎの場合において、(5)の規定中「必要な請求書類がすべてこくみん共済 coopに到着した日」とあるのを、つぎのとおり読み替えて適用します。
① 「9.複数の類焼保障被共済者がある場合の類焼損害共済金の支払額」(1)の共済金の支払いについては、
「必要な請求書類がすべてこくみん共済 coopに到着した日または類焼保障被共済者数の確定日のいずれか遅い日」
② 「9.複数の類焼保障被共済者がある場合の類焼損害共済金の支払額」(2)の共済金の支払いについては、
「すべての類焼保障被共済者に対して「9.複数の類焼保障被共済者がある場合の類焼損害共済金の支払額」
(1)の規定による共済金の支払を完了した日」
(7) こくみん共済 coopが必要な調査を行うにあたり、共済契約関係者または類焼保障被共済者が正当な理由がないのに当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより当該調査が遅延した期間について、(5)に規定する期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払わないものとします。
13.共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い
こくみん共済 coopは、「Ⅱ 本則」における第6章「3.共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い」に規定する期間中に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合でも、未払込共済掛金の全額の払込みがされないときは、共済金を支払いません。
14.代理請求人による類焼損害共済金の代理請求
(1) 類焼保障被共済者が共済金を請求できないつぎの①または②に定める特別の事情がある場合には、代理請求人が別表第4「各共済金請求の提出書類」に規定する書類を提出して、こくみん共済 coopの承諾を得て、共済
金を請求することができます。
① 共済金の請求を行う意思表示が困難であるとこくみん共済 coopが認めたとき。
② ①に準じる状態(類焼保障被共済者が死亡した場合を除きます。)であるとこくみん共済 coopが認めたとき。
(2) (1)の共済金の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの①または②に定めるいずれかの人であることを要します。
① 類焼保障被共済者と同居し、または類焼保障被共済者と生計を一にする類焼保障被共済者の配偶者
② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に共済金を請求できない特別な事情がある場合(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとこくみん共済 coopが認めたときをいいます。)には、類焼保障被共済者と同居し、または類焼保障被共済者と生計を一にする類焼保障被共済者の3親等内の親族
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合には、代理請求人は共済金を請求することができません。
① 類焼保障被共済者の代理人に、共済金の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
② 代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき。
③ 代理請求人が、故意または重大な過失により、類焼保障被共済者を(1)の①または②の状態に該当させたとき。
(4) こくみん共済 coopは、(1)および(2)の規定により共済金を代理請求人に支払った場合には、その後重複して共済金の請求を受けても支払いません。
15.残存物の権利の帰属
こくみん共済 coopが共済金を支払った場合でも、類焼保障対象物の残存物について類焼保障被共済者が有する所有権その他の物権は、こくみん共済 coopがこれを取得する旨の意思表示をしない限り、こくみん共済 coopに移転しません。
16.類焼損害保障特約の代位
(1) 損害が生じたことにより類焼保障被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、こくみん共済 coopがその損害に対して類焼損害共済金を支払ったときは、その債権はこくみん共済 coopに移転します。ただし、移転するのはつぎの①または②のいずれかの額を限度とします。
① こくみん共済 coopが損害の額の全額を類焼損害共済金として支払った場合類焼保障被共済者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
類焼保障被共済者が取得した債権の額から、類焼損害共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、こくみん共済 coopに移転せずに類焼保障被共済者が引き続き有する債権は、こくみん共済 coopに移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 共済契約者および類焼保障被共済者は、こくみん共済 coopが取得する(1)の債権または(2)の債権の保全および行使ならびにそのためにこくみん共済 coopが必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、協力するために必要な費用は、こくみん共済 coopの負担とします。
17.代位求償権不行使
「16.類焼損害保障特約の代位」の規定により類焼保障被共済者が共済契約関係者に対して有する権利をこくみん共済 coopが取得した場合には、こくみん共済 coopは、これを行使しないものとします。
18.準 用
この特約について定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、基本契約にかかる規定を準用します。
第3章 盗難保障特約
1.盗難保障特約締結の要件
(1) 盗難保障特約は、その申込みが、基本契約に付帯してなされた場合であり、かつ、その基本契約が家財を保障の対象としている場合に限り、締結するものとします。
(2) 基本契約家財について、同一の共済契約者により分割された基本契約がある場合には、共済契約者はいずれか1つの基本契約にのみ盗難保障特約を締結することができます。
2.盗難保障特約における定義
(1) この特約において使用する用語の定義は、つぎのとおりとします。
用 語 | 定 義 |
基本契約家財 | 別表第3「保障の対象の範囲」に規定する保障の対象である家財をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
3.盗難保障特約共済金額
300万円とします。
4.盗難共済金の支払い
(1) 共済金を支払う事由(支払事由) | 共済期間中に発生した盗難によりつぎの①から③までのいずれかの損害が生じ、かつ、共済契約関係者が所轄警察署に被害の届出をした場合 ① 基本契約家財に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合 ② 日本国内の他の建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっぱら通路に利用されているものを除きます。)内において、持ち出し家財に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合 ③ 基本契約家財を収容する建物内において生じた、通貨の1万円以上の盗取または共済契約関係者の名義の預貯金証書の盗取による損害が生じた場合。ただし、預貯金証書の盗取については、つぎのすべてをみたす場合に限ります。 ア 共済契約関係者が、盗取を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと イ 盗取にあった預貯金証書により、預貯金口座から現金が引き出された こと |
(2) 共済金の額 | ① 盗難共済金の額は、盗難により生じた損害の額に相当する額とします。この場合において、(1)の①および②の損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 ② 盗取されたものを回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、その盗取されたものの価額を限度として(1)の損害の額に含まれるものとします。 ③ (1)の①または②の損害について、火災等共済金または持ち出し家財共済金に規定する共済金が支払われる場合には、火災等共済金または持ち出し家財共済金を優先して支払います。この場合において、その損害の額が、支払われる火災等共済金または持ち出し家財共済金をこえるときは、①の規定にかかわらず、その損害の額から、火災等共済金または持ち出し家財 共済金を差し引いた残額を盗難共済金として支払います。 |
(3) 共済金の額の限度 | ① 1回の共済事故につき、盗難保障特約共済金額を限度とし、かつ、(1)の②および③による損害については、それぞれつぎのアからウまでの額を限度とします。 |
ア 持ち出し家財の盗難 60万円イ 通貨の盗難 20万円 ウ 預貯金証書の盗難 200万円 ② 基本契約家財につき、分割された基本契約がある場合で、かつ、その分割された基本契約に盗難保障特約が付帯されている場合には、1回の共済事故につき、こくみん共済 coopが支払う盗難共済金の合計額は、つぎの額を限度とします。ただし、この場合においても、当該盗難保障特約において支払う盗難共済金の額は①に規定する額を限度とします。 ア (1)の①の損害については、各盗難保障特約共済金額の合計額 イ (1)の②および③の損害については、(3)の①のアからウまでに規定する額 |
5.他の契約等がある場合
(1) こくみん共済 coopが「1.盗難共済金の支払い」に規定する共済金を支払うべき場合において、他の契約等があり、かつ、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が支払限度額をこえるときは、こくみん共済 coopは、つぎの①または②により算出した額を盗難共済金として支払います。ただし、他の契約等がないものとして算出したこくみん共済 coopの支払責任額を限度とします。
① 他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき
支払限度額 | - | 時価額基準の他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額 | = | 盗難共済金の額 |
② 他の契約等から共済金または保険金がすでに支払われているとき
支払限度額 | - | 再取得価額基準の他の契約等によってすでに支払われている共済金また は保険金の合計額 | - | 時価額基準の他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額 | = | 盗難共済金の額 |
(2) (1)の共済金の種類ごとに規定する支払限度額とは、つぎのとおりとします。
共済金の種類 | 支払限度額 | ||
① | 「1.盗難共済金の支払い」(1)①の共済金 | 損害の額 | |
② | 「1.盗難共済金の支払い」(1)②の共済金 | 1回の共済事故につき、60万円(※)または損害の額のいずれか低い額 ※ 他の契約等に、限度額が60万円をこえるものがある 場合には、これらの限度額のうち最も高い額 | |
③ | 「1.盗難共済金の支払 い 」 (1) ③の共済金 | 通貨 | 1回の共済事故につき、20万円(※)または損害の額のいずれか低い額 ※ 他の契約等に、限度額が20万円をこえるものがある 場合には、これらの限度額のうち最も高い額 |
預貯金証書 | 1回の共済事故につき、200万円(※)または損害の額のいずれか低い額 ※ 他の契約等に、限度額が200万円をこえるものがある 場合には、これらの限度額のうち最も高い額 |
6.盗難共済金を支払わない場合
こくみん共済 coopは、つぎのいずれかの事由により生じた損害に対しては、盗難共済金を支払いません。
(1) 共済契約者、保障の対象の所有者もしくは共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意または重大
な過失
(2) 火災等または風水害等に際しての保障の対象の紛失または盗難
(3) 保障の対象である家財(持ち出し家財を除きます。)が基本契約家財を収容する建物外にある間に生じた盗難
(4) 置き忘れ、紛失、置引き、車上ねらい(搭乗者のいない車両をねらった窃盗をいいます。)その他の共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難
(5) 持ち出し家財である自転車および原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条第3項で定めるものをいいます。)の盗難
(6) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(7) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等
(8) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質もしくは核燃料物質により汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(9) (8)以外の放射線照射または放射能汚染
(10)(6)から(9)までの事由により発生した事故の拡大
(11)発生原因がいかなる場合でも、(6)から(9)までの事由による事故の拡大
(12)(6)から(9)までの事由に伴う秩序の混乱
7.盗難品の権利の帰属
(1) 盗取された保障の対象について、こくみん共済 coopが「4.盗難共済金の支払い」の共済金を支払う前にその保障の対象が回収された場合には、「4.盗難共済金の支払い」(2)の②の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(2) こくみん共済 coopは、盗取された保障の対象について、「4.盗難共済金の支払い」(1)の①および②の共済金を支払った場合には、こくみん共済 coopが支払った共済金の額の保障の対象の価額に対する割合に応じて、その保障の対象について共済契約者および共済金受取人が有する所有権その他の物権を取得します。
(3) 盗取された保障の対象について、こくみん共済 coopが「4.盗難共済金の支払い」(1)の①および②の共済金を支払った後に、その盗取された保障の対象が発見された場合には、共済金受取人は、支払いを受けた共済金から盗取された保障の対象を回収するために支出した費用を控除した残額をこくみん共済 coopに支払って、その保障の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
8.準 用
この特約について定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、基本契約にかかる規定を準用します。
Ⅵ 特則
第1章 掛金口座振替特則
1.掛金口座振替特則の適用
この特則は、共済掛金の払込みを口座振替扱とする場合に適用します。
2.掛金口座振替特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったときに限り、日産労連の承諾を得て、付帯することができます。
(2) この特則を付帯するには、つぎの条件のすべてをみたさなければなりません。
① 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、日産労連と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」といいます。)に設置されていること。
② 共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座から日産労連の口座へ共済掛金の口座振替を委託するこ
と。
3.口座振替扱による共済掛金の払込み
(1) 初回掛金を口座振替扱により払い込む場合の初回掛金は、「Ⅱ 本則」における第1章「9.共済契約の申込みと成立」(7)および(10)の規定にかかわらず、日産労連が認める期日までに、共済掛金相当額を指定口座から日産労連の口座に振り替えることまたは日産労連の指定する方法により払い込まれなければなりません。この場合において、指定口座から初回掛金の振替ができなかった場合または日産労連の指定する方法により初回掛金が払い込まれなかった場合には、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱います。
(2) 第2回以後の共済掛金は、「Ⅱ 本則」における第5章「1.共済掛金の払込み」(3)および(5)の規定にかかわらず、払込期日の属する月中の日産労連の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。)に、指定口座から共済掛金相当額を日産労連の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。
(3) (1)および(2)の場合において、指定口座からの引き落としまたは日産労連の指定する方法により共済掛金の払込みがなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとします。
(4) 同一の指定口座から2件以上の共済契約(日産労連の実施する他の共済事業による共済契約を含む。)にかかる共済掛金を振り替える場合には、日産労連は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、日産労連に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済契約の共済掛金の振替を指定できません。
(5) 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(6) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4.口座振替不能の場合の扱い
(1) 月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、第2回以後の共済掛金の払込みができなかった場合には、翌振替日にその未払込共済掛金の全額を払い込まなければなりません。
(2) (1)の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、共済掛金の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額および日産労連の指定する月数の共済掛金全額を日産労連または日産労連の指定した場所に払い込まなければなりません。
5.指定口座の変更等
(1) 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができます。この場合、共済契約者は、あらかじめその旨を日産労連および当該取扱金融機関等に申し出なければなりません。
(2) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨を日産労連および当該取扱金融機関等に申し出て、他の共済掛金の払込方法に変更しなければなりません。
(3) 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、日産労連は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければなりません。
6.掛金口座振替特則の消滅
つぎの(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、この特則は消滅します。
(1) 「2.掛金口座振替特則の締結」(2)に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 共済契約者が「7.振替日の変更」の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(3) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
7.振替日の変更
日産労連または取扱金融機関等の事情により、日産労連は、将来に向かって振替日を変更することがあります。この場合、日産労連は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
Ⅴ 個人賠償責任共済 第1章 共済契約の締結
1.定 義
個人賠償責任共済において使用する用語の定義は、つぎのとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済契約者 | こくみん共済 coop と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する人をいいます。 |
被共済者 | この共済契約によりてん補することとされる損害を受ける人をいいます。また、「主たる被共済者」とは、契約内容確定通知に記載された人をいいます。 |
代理請求人 | 被共済者が共済金を請求できない場合に、共済金の代理請求をすることができる人をいいます。 |
共済契約の発効日 | 申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済契約の更新日 | 共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
発効応当日 | 共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
払込方法別応当日 | 共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、半年ごとまたは1月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
契約内容確定通知 | 共済契約の成立および内容を証するため、共済契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいいます。 |
共済事故 (支払事由) | 共済金が支払われる事由をいいます。 |
法律上の損害賠償責任 | 民法等法律にもとづく損害賠償責任をいいます。 |
日本国内 | 日本国政府が統治権を有する領土、領空および領海をいいます。なお、領海とは、領海及び接続水域に関する法律(昭和 52 年5月2日法律第 30 号)第1条 (領海の範囲)および付則に定める海域をいい、領空とは、領土および領海の上空をいいます。ただし、国内旅客定期航路事業の船舶の場合にあっては、その航路の全域を領海とみなします。国内旅客定期航空運送事業の旅客機もこれ に準じます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
財物の破損 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
住宅 | 主たる被共済者の居住している住宅(単身赴任の場合において、xxxx共済 coop が定める要件をみたしたときは、赴任元を含みます。)をいい、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 |
病院・診療所 | 「病院」とは、医療法(昭和 23 年7月 30 日法律第 205 号)第1条の5(定義)第1項に定める病院をいい、「診療所」とは、同法同条第2項に定める診療所をいいます。 |
入院 | 医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療または通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院または |
患者の収容施設を有する診療所に入り、常に医師または歯科医師の管理下において治療に専念することをいいます。 | |
生計を一にする | 日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいいます。ただし、同居であることを要しません。 |
損害賠償請求権者 | こくみん共済 coop に対して損害賠償を直接請求できる人をいい、偶然な事故による身体の障害または財物の破損について、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
返戻金 | 共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛金をいいます。 |
2.共済契約者の範囲
共済契約者は、リック規程第4条(会員)に定める会員であり、かつ、こくみん共済 coopの各都道府県労済生協の組合員でなければなりません。
※ リック規程第4条を満たすリック会員は、リック火災共済を契約されると同時にこくみん共済 coopの各都道府県労済生協の組合員にもなります。
3.主たる被共済者
主たる被共済者は、「5.付帯される契約との関係」に規定する付帯される契約の被共済者でなければなりません。
4.被共済者の範囲
(1) 被共済者は、つぎの①から④までのいずれかに該当する人とします。ただし、責任無能力者は含みません。
① 主たる被共済者
② 主たる被共済者の配偶者(内縁関係にある人および同性パートナー(以下「内縁関係にある人等」)を含みます。ただし、共済契約者または内縁関係にある人等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
※ 同性パートナー
戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある人をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。
※ 内縁関係にある人等
「内縁関係にある人等」とは、生活実態をもとにこくみん共済 coopが認めた人をいいます。
③ 主たる被共済者またはその配偶者と生計を一にする同居の親族
④ 主たる被共済者またはその配偶者と生計を一にする別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)の子
(2) (1)における主たる被共済者と主たる被共済者以外の被共済者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
5.付帯される契約との関係
(1) 共済契約は、こくみん共済 coop が別に定める共済契約(以下「付帯される契約」といいます。) に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2) 共済契約者は付帯される契約の共済契約者と同一とします。また、主たる被共済者は、付帯される契約の被共済者と同一とします。
(3) 付帯される契約の共済期間の中途において共済契約を締結する場合の共済期間の満了日は、付帯される契約の共済期間の満了日と同一の日とします。
(4) 共済契約を締結した後、付帯される契約が終了した場合は、付帯される契約の終了事由を共済契約の終了事
由とし、共済契約は同時に終了します。
6.基本契約共済金の種類
基本契約によりこくみん共済 coop が支払う基本契約共済金の種類はつぎの①および②のとおりとします。
① 損害賠償共済金
② 賠償費用共済金
7.共済契約の申込みと成立
(1) 共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、署名または記名押印のうえこくみん共済
coop に提出してください。
① 付帯される契約の種類
② 共済掛金額
③ 共済掛金の払込方法および払込場所
④ 共済契約者の氏名、生年月日および住所
⑤ 主たる被共済者の氏名および生年月日
⑥ 申込日
⑦ 偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を保障する他の契約または特約(以下
「他の契約等」といいます。)の有無
その他こくみん共済 coop が必要と認めた事項
(2) (1)の場合には、共済契約申込者または主たる被共済者になる人は、共済事故の発生の可能性に関係のある重要な事項のうち、こくみん共済 coop が書面で行う被共済者の他の契約等に関して告知を求めた事項(以下「質問事項」といいます。)について、こくみん共済 coop の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
(3) こくみん共済 coop は、共済契約の申込みがあったときは、提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知します。こくみん共済 coop が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、契約内容確定通知の交付により行います。
(4) 共済契約者等は、第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を、共済契約申込みの日から1か月以内に、こくみん共済 coop に払い込まなければなりません。
(5) こくみん共済 coop が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、こくみん共済 coop は、つぎのいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
① こくみん共済 coop が初回掛金を受け取った日の翌日
② ①の規定にかかわらず、こくみん共済 coop が、共済契約申込書のうち質問事項に対する回答を受け取る前に初回掛金を受け取ったときは、質問事項に対する回答の受取日の翌日
③ こくみん共済 coop が特に認める場合であり、かつ、初回掛金を受け取ったときは、共済契約申込みの日の翌日以後の共済契約申込者が指定する任意の日
(6) (5)に規定する日を共済契約の発効日とします。
(7) (5)の③の規定により共済契約の発効日を指定した場合には、共済契約者等は、初回掛金を共済契約の発効日の前日(ただし、付帯される契約の共済期間の中途において共済契約を締結する場合には、こくみん共済 coopが定める基準によりこくみん共済 coop が指定する期日)までにこくみん共済 coop に払い込まなければなりません。
(8) こくみん共済 coop は、共済契約の申込みを承諾した場合には、初回掛金を共済契約の発効日において第1回の共済掛金に充当します。
(9) こくみん共済 coop は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還します。
8.共済契約の申込みの撤回等
(1) 共済契約者等は、すでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
(2) 共済契約の申込みの撤回等をするときは、共済契約者等は、書面につぎの必要事項および申込みの撤回等をする旨を明記し、署名押印のうえ、こくみん共済 coop に提出しなければなりません。
① 付帯される共済契約の種類
② 申込日
③ 共済契約者等の氏名および住所
④ 主たる被共済者の氏名
(3) 共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとします。また、すでに初回掛金が払い込まれているときには、こくみん共済 coop は、共済契約者等に初回掛金を返還します。
9.共済期間
(1) 共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1年とします。ただし、こくみん共済 coop が特に必要と認めた場合には、共済期間を1年をこえ 15 か月未満または1か月以上1年未満とすることができます。
(2) (1)のただし書きにいう「1年をこえ 15 か月未満または1か月以上1年未満」の共済契約については、つぎのように規定します。
① 1か月以上1年未満の共済契約を「短期契約」といいます。
② 1年
をこえ 15 か月未満の共済契約を「長期契約」といいます。
(3) 共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、共済期間を共済契約の満了する日の属する月の末日まで延長します。
10.共済契約の更新
(1) こくみん共済 coop は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(この日を「更新日」とします。)に更新します。
(2) (1)の規定にかかわらず、こくみん共済 coop は、規約または細則の改正があったときには、更新日における改正後の規約または細則による内容で、共済契約を更新します。
(3) (1)の規定にかかわらず、更新日において、付帯される契約を更新しない場合には共済契約の更新はできません。
(4) 共済制度の目的に照らして、こくみん共済 coop の共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人に対する信頼を損ない、この共済契約を更新することが適当でないと判断されるつぎの①または②のいずれかに該当する事由があるときには、こくみん共済 coop は、共済契約の更新を拒むことができます。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、こくみん共済 coop に対して共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします。)を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
② その他、こくみん共済 coop の共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人に対する信頼を損なわせる①に相当する程度の事由があると認められるとき。
(5) 共済契約者が、更新時において変更の申し出をする場合には、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、署名または記名押印のうえ、共済契約が満了する日までにこくみん共済 coop に提出しなければなりません。
① 付帯される契約の種類
② 共済掛金額
③ 共済掛金の払込方法および払込場所
④ 共済契約者の氏名、生年月日および住所
⑤ 主たる被共済者の氏名および生年月日
⑥ 申込日
⑦ 他の契約等の有無
その他こくみん共済 coop が必要と認めた事項
(6) (5)の場合にあっては、共済契約者または主たる被共済者は、質問事項について、こくみん共済 coop の指定
する書面により事実を正確に告げなければなりません。
(7) こくみん共済 coop は、(5)の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなします。
(8) (1)から(7)までの規定にもとづき、こくみん共済 coop が承諾した共済契約を、以下「更新契約」といいます。
(9) 更新契約の初回掛金は、更新日の前日までに、こくみん共済 coop に払い込まなければなりません。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から1か月間の払込猶予期間を設けます。
(10)地震、津波、噴火その他これらに類する天災により更新契約の初回掛金の払込みが一時困難であると、こくみん共済 coop が認める場合には、こくみん共済 coop は、(9)に規定する払込猶予期間を延長することができます。
(11)つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとします。
① 満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
② (9)および(10)に規定する払込猶予期間内に、更新契約の初回掛金の払込みがなかったとき。
(12)こくみん共済 coop は、(1)から(10)までの規定にもとづき共済契約の更新が行われた場合には、その旨を共済契約者に通知します。ただし、(3)または(4)により更新ができない場合および(7)にもとづきこくみん共済 coop が共済契約の変更を承諾しない場合には、満了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知します。
第2章 共済金額
1.基本契約共済金額
基本契約共済金額は、損害賠償共済金および賠償費用共済金のそれぞれについて、1回の事故につき3億円とします。
第3章 基本契約共済金の支払い
1.事故発生のときの義務について
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
以下の金額を差し引いて共済金を支払います。 | |
① 損害の発生または拡大の防止につとめること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② つぎのアからウを遅滞なく、こくみん共済 coopに通知すること。この場合において、こくみん共済 coopが書面による通知を求めたときはこれに応じなければなりません。 ア 事故発生の日時、場所および事故の状況ならびにこれらの事項について証人となる人があるときはその人の住所、氏名または名称 イ 被害者の住所、氏名、年齢および職業 ウ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 事故発生時の義務に違反したことによりこくみん共済 coopがこうむった損害の額 |
(1) 被共済者について、「2.基本契約共済金の支払い」に規定する事故により、他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人は、次表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合は、次表の「義務違反の場合の取扱い」に規定する金額を差し引いて共済金を支払います。
③ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起さ れた場合には、遅滞なくこくみん共済 coopに通知すること。 | |
④ 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なくこくみん共済 coopに通知す ること。 | |
⑤ こくみん共済 coopが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、またはこくみん共済 coopが行う損害の調査に協力すること。 | |
⑥ 第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。右欄においても同じです。)をすることができる場合には、その権利の保全 または行使に必要な手続をすること。 | 第三者に損害賠償の請求をすることにより取得することができたと認められる額 |
⑦ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめこくみん共済 coopの承諾を得ないで、その全部または一部を承諾しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送 その他緊急措置を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
(2) 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、(1)の②または⑤の書類に故意に事実と異なることを記載し、またはその書類や証拠を偽造または変造した場合には、こくみん共済 coop は、それによりこくみん共済 coop がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
2.基本契約共済金の支払い
基本契約共済金の支払いはつぎのとおりです。
基本契約共済金 | 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 |
(1) 損害賠償共済 金 | こくみん共済 coop は、日本国内において共済期間中に発生したつぎの①または②のいずれかに該当する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、被共済者が法律上の損害賠償責任を負うことによりこうむる損害に対して、被共済者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金を損害賠償共済金として支払います。 ① 住宅の所有、使用または管理に起因する事故 ② 被共済者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する事故 | 上限 3億円 |
事故が発生した場合において、損害賠償共済金のほか、つぎの①から⑦に該当する場合の費用の合計額について、賠償費用共済金として支払います。 | ① ~ ⑦合 円 計で 上限 3億 | |
① 被共済者が「1.事故発生のときの義務について」(1)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち、こくみん共済 coopが必要または有益であったと認める費用および「1.事故発生のとき の義務について」(1)の⑥の手続のために必要な費用。 |
(2) 賠償費用共済金 | ② 被共済者が損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合、その手段を講じたことにより要した費用のうち、応急手当、護送、診療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめこくみん共済 coop の書面による同意を得て支出した費用。 | |
③ 損害賠償責任の解決について、被共済者がこくみん共済 coopの書面によ る同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用。 | ||
④ 損害賠償責任の解決について、被共済者がこくみん共済 coopの書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用。 | ||
⑤ 損害賠償責任の解決について、被共済者の行う折衝または示談について、被共済者がこくみん共済 coopの要求に従い、協力するために要した費用。 | ||
⑥ 第4章「4.こくみん共済 coopによる解決」(2)の規定により被共済者がこくみん共済 coopに協力するために要した費用。 | ||
⑦ 事故による他人の身体の障害について、被共済者が法律上の損害賠償責任を負う場合で、被共済者が臨時に支出した費用(以下「対人臨時費用」といいます。)。 対人臨時費用は、つぎのアおよびイに該当する場合の費用とし、こくみん共済 coopは、1回の事故により身体の障害をこうむった人1名につき、それぞれ規定する額を支払います。ただし、イについては、1回の事故につき 1回とします。 |
ア 身体の障害をこうむった人が右記のいずれかに 該 当 す る と き。 | a.事故を直接の原因として死亡したとき。 | 10万円 |
b. 事故を直接の原因として病院または診療所に10日以上入院したとき。 | 2万円 | |
イ 身体の障害をこうむった人に対して被共済者が謝罪等をしたとき。 | 3000円 |
3.基本契約共済金の計算
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 ただし、基本契約共済 金額を上限とします。 | + | ② 「2.基本契約共済金の支払い」(2)賠償費用共済金の①から⑦に規定する費用 ただし、基本契約共済 金額を上限とします。 | - | ③ 被共済者が損害賠償請求権者へ損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがあるときは、その価額 |
(1) こくみん共済 coopが1回の事故につき支払う基本契約共済金の額は、つぎの算式により算出される額とします。
(2) こくみん共済 coopは、(1)に規定する共済金のほか、第4章「4.こくみん共済 coopによる解決」(1)にもとづく訴訟または被共済者がこくみん共済 coopの書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金を支払います。
4.基本契約共済金を支払わない場合(免責事由)
(1) つぎの①から⑨までのいずれかに該当する損害賠償責任を負うことによりこうむった損害に対しては、基本
契約共済金を支払いません。
① 被共済者がその職務に従事することに起因する損害賠償責任
② もっぱら被共済者の職務に使用される動産または不動産(住宅の一部がもっぱら被共済者の職務に使用される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被共済者と同居または生計を一にする親族に対する損害賠償責任
④ 被共済者の使用人(家事使用人として使用する人を除きます。)が、被共済者の業務に従事中にこうむった身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被共済者が損害賠償に関し、他人との間に約定を締結しているときは、その約定により加重された損害賠償責任
⑥ 被共済者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被共済者の心神喪失に起因する損害賠償責任
被共済者または被共済者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(2) こくみん共済 coopは、つぎの①からまでのいずれかにより生じた損害に対しては、基本契約共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者またはこれらの人の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じです。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由により発生した事故の拡大(事故の形態や規模等が大きくなることをいい、延焼を含みます。)
⑦ 発生原因がいかなる場合でも、事故の②から⑤までの事由による拡大(事故の形態や規模等がこれらの事由より大きくなることをいい、延焼を含みます。)
②から⑤までの事由に伴う秩序の混乱
5.他の契約等がある場合
区 分 | 限 度 額 |
① 他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき | 他の契約等がないものとして算出したこくみん共済 coopの支払責任額 |
② 他の契約等から共済金または保険金が支払われたとき | 「損害の額」 - 「他の契約等から支払われた共済金または保険金の合計額」 ただし、他の契約等がないものとして算出したこく みん共済 coopの支払責任額を限度とします。 |
(1) 被共済者について、他の契約等がある場合において、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が、損害の額(ただし、「2.基本契約共済金の支払い」(2)⑦に規定する対人臨時費用は除きます。以下、この項目において同じです。)をこえるときは、こくみん共済 coop は、つぎの①または②に規定する額を基本契約共済金として支払います。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第4章 共済金等の請求、支払時期および支払場所
1.共済金等の請求、支払時期および支払場所
(1) こくみん共済 coop に対する共済金請求権は、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使できるものとします。
(2) 被共済者または共済金を受け取るべき人は、別表第5「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類をこくみん共済 coop に提出して、共済金を請求してください。
(3) (2)の場合において、共済金を受け取るべき人が2名以上ある場合は、代表者1名を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の共済金を受け取るべき人を代表します。
(4) (3)の場合において、共済金を受け取るべき人の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合には、こくみん共済 coop が共済金を受け取るべき人の1人に対して行ったことは、他の人に対しても効力を生じます。
(5) こくみん共済 coop は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人に対して、別表第5「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類以外の書類もしくは証拠の提出またはこくみん共済 coop が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、こくみん共済 coop が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合、または、(2)または(5)に規定する書類に事実でないことや事実と異なることを記載し、もしくはその書類や証拠を偽造し、もしくは変造した場合には、こくみん共済 coop は、それによりこくみん共済 coop がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
① | 災害救助法(昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき | 60 日 |
② | 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 90 日 |
③ | こくみん共済 coop ならびに共済契約者、被共済者および共済金を受け取るべき人以外の個 人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき | |
④ | 後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 120 日 |
⑤ | 弁護士法(昭和 24 年6月 10 日法律第 205 号)その他法令にもとづく照会が必要なとき | 180 日 |
⑥ | 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき |
(7) こくみん共済 coop は、共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこくみん共済 coop に到着した日の翌日以後 30 日以内に、事故発生の状況、事故の原因、損害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他こくみん共済 coop が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下「必要な調査」といいます。)を終えて、こくみん共済 coop の指定した場所で共済金を被共済者または共済金を受け取るべき人に支払うものとします。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの①からまでのいずれかに該当するときは、その旨をこくみん共済 coop が被共済者または共済金を受け取るべき人に通知し、必要な請求書類がすべてこくみん共済 coop に到着した日の翌日以後、つぎの①からまでに規定する期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を被共済者または共済金を受け取るべき人に支払います。ただし、払込猶予期間中に共済掛金の払込みがされない場合は、こくみん共済 coop は、共済金を支払いません。
⑦ | 必要な調査を日本国内において行うための代替的な手段がない場合で、日本国外における調査を行う必要があるとき | |
災害対策基本法(昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号)にもとづき設置された中央防災会議に おいて専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき | 360 日 |
(8) こくみん共済 coop が必要な調査を行うにあたり、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が正当な理由なく当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより調査が遅延した期間について、(7)の期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払わないものとします。
(9) こくみん共済 coop は、共済掛金の返還の請求または返戻金の請求の原因となる事実が発生した日または必要な請求書類がすべてこくみん共済 coop に到着した日のいずれか遅い日の翌日以後 30 日以内に、こくみん共済 coop の指定した場所で共済契約者に支払います。
2.代理請求人による代理請求
(1) 被共済者が共済金を請求できないつぎの①または②に定める特別な事情がある場合には、代理請求人が別表第5「共済金および損害賠償額請求の提出書類」で定める請求書類を提出して、こくみん共済 coop の承諾を得て、共済金を請求することができます。
① 共済金の請求を行う意思表示が困難であるとこくみん共済 coopが認めたとき。
② その他①に準じる状態(被共済者が死亡した場合を除きます。)であるとこくみん共済 coopが認めたとき。
(2) (1)の共済金の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの①から③までのいずれかの人であることを要します。
① 被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にする被共済者の配偶者(法律上の配偶者に限ります。以下、この項目において同じです。)
② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に共済金を請求できない特別な事情がある場合(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとこくみん共済 coopが認めたときをいいます。以下、③において同じです。)には、被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にする被共済者の3親等内の親族
③ ①および②に規定する人がいない場合、または①および②に規定する人に共済金を請求できない特別な事情がある場合には、①に規定する人以外の配偶者または②に規定する人以外の3親等内の親族
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合には、代理請求人は共済金を請求することができません。
① 被共済者の代理人に、共済金の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
② 代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき。
③ 代理請求人が、故意または重大な過失により、被共済者を(1)の①または②の状態に該当させたとき。
(4) こくみん共済 coop は、(1)から(3)までの規定により代理請求人からの共済金の請求に対して、共済金を支払った場合には、その後重複して共済金の請求を受けても、これを支払いません。
3.こくみん共済 coop による援助
被共済者が第3章「2.基本契約共済金の支払い」(1)に規定する事故(被共済者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、こくみん共済 coop は、被共済者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、こくみん共済 coop が被共済者に対して支払責任を負う限度において、被共済者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
4.こくみん共済 coop による解決
(1) こくみん共済 coopは、被共済者が第3章「2.基本契約共済金の支払い」(1)に規定する事故(被共済者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被共済者がこくみん共済 coopの解決条件に同意している場合、またはこくみん共済 coop
が、損害賠償請求権者から「5.損害賠償額の請求、支払時期および支払場所」の規定にもとづく損害賠償額の支払いの請求を受けた場合には、こくみん共済 coopが被共済者に対して支払責任を負う限度において、こくみん共済 coopの費用により、被共済者の同意を得て、被共済者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。以下、この項目において同じです。)を行います。ただし、第3章「2.基本契約共済金の支払い」(1)に規定する事故の発生が共済掛金の払込猶予期間内であり、かつ、当該共済掛金が払い込まれていない場合を除きます。
(2) (1)の場合には、被共済者はこくみん共済 coopの求めに応じ、その遂行についてこくみん共済 coopに協力しなければなりません。
(3) こくみん共済 coopは、(1)の規定にかかわらず、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合は、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続を行いません。
① 1回の事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、基本契約共済金額を明らかにこえる場合
② 損害賠償請求権者が、こくみん共済 coop と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなくて被共済者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
5.損害賠償額の請求、支払時期および支払場所
(1) 第3章「2.基本契約共済金の支払い」(1)に規定する事故により被共済者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、こくみん共済 coopが被共済者に対して支払責任を負う限度において、こくみん共済 coopに対して(3)に規定する損害賠償額の支払いを請求することができます。ただし、第3章「2.基本契約共済金の支払い」(1)に規定する事故の発生が共済掛金の払込猶予期間内であり、かつ、当該共済掛金が払い込まれていない場合を除きます。
(2) こくみん共済 coopは、つぎの①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に規定する損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、支払うべき共済金の額(同一の事故について、すでに支払った損害賠償共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。)を限度とします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被共済者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被共済者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被共済者について、つぎのアまたはイのいずれかに該当する事由があった場合
ア 被共済者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ 被共済者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(3) 「4.こくみん共済 coopによる解決」およびこの項目の損害賠償額とは、つぎの算式により算出された額をいいます。
「損害賠償額」=「被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額」-「被共済者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額」
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被共済者の損害賠償共済金の請求と競合した場合は、こくみん共済
coopは、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定にもとづきこくみん共済 coopが損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払いを行った場合は、その金額の限度においてこくみん共済 coopが被共済者に、その被共済者のこうむる損害に対して、損害賠償共済金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(同一の事故について、すでにこくみん共済 coopが支払った損害賠償共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。)が基本契約共
済金額をこえると認められるときは、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また、こくみん共済 coopは(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被共済者に対して、第3章「2.基本契約共済金の支払い」(1)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被共済者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ こくみん共済 coopへの損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被共済者との間で、書面による合意が成立したとき。
(7) (2)にかかわらず、(6)の②または③に該当する場合は、こくみん共済 coopは、損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、支払うべき共済金の額(同一の事故について、すでに支払った損害賠償共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。)を限度とします。
(8) この項目の規定により、損害賠償請求権者が損害賠償額の支払いを請求する場合には、別表第5「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類を提出しなければなりません。
(9) こくみん共済 coop は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、別表第1「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類以外の書類もしくは証拠の提出またはこくみん共済 coop が行う調査への協力を求めることができます。この場合は、こくみん共済 coop が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(10)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(9)の規定に違反した場合、または、(8)または(9)に規定する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類や証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、こくみん共済 coop は、それによりこくみん共済 coop がこうむった損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(11)(2)および(6)の①から③までのいずれかに該当する場合には、その損害賠償額の支払いおよび支払場所について、「1.共済金等の請求、支払時期および支払場所」(7)および(8)を準用します。この場合、(7)のなかで
「共済金の請求」とあるのは「損害賠償額の請求」と、「共済金の額」とあるのは「損害賠償額」と、「被共済者または共済金を受け取るべき人」とあるのは「損害賠償請求権者」と、(7)および(8)のなかで「共済金」とあるのは「損害賠償額」と、(8)のなかで「共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人」とあるのは
「損害賠償請求権者」と読み替えます。
(12)(1)から(7)の規定による請求権は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合は、これを行使することができません。
① 「1.共済金等の請求、支払時期および支払場所」(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被共済者に対する損害賠償請求権が時効により消滅した場合
6.代 位
(1) 損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、こくみん共済 coopがその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権はこくみん共済 coopに移転します。ただし、移転するのはつぎの①または②のいずれかの額を限度とします。
① こくみん共済 coop が損害の額の全額を共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、こくみん共済 coop に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、こくみん共済
coop に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 共済契約者および被共済者は、こくみん共済 coopが取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのためにこくみん共済 coopが必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合にお
いて、こくみん共済 coopに協力するために必要な費用は、こくみん共済 coopの負担とします。
7.先取特権
(1) 損害賠償請求権者は、被共済者のこくみん共済 coop に対する共済金請求権(第3章「2.基本契約共済金の支払い」に規定する費用に対する共済金請求権を除きます。以下、この項目において同じです。)について先取特権を有します。
(2) こくみん共済 coop は、つぎの①から④までのいずれかに該当する場合に、共済金を支払うものとします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償した後に、こくみん共済 coop から被共済者に支払う場合。ただし、被共済者が賠償した金額を限度とします。
② 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、被共済者の指図により、こくみん共済
coop から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、こくみん共済 coop から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、こくみん共済 coop が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、こくみん共済 coop から被共済者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 共済金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権を質権の目的とし、または(2)の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)の①または④の規定により、被共済者がこくみん共済 coop に対して共済金の支払いを請求できる場合を除きます。
8.仮払金および供託金の貸付け等
(1) 第4章「3.こくみん共済 coop による援助」または「4.こくみん共済 coop による解決」(1)の規定によりこくみん共済 coop が被共済者のため援助または解決にあたる場合には、こくみん共済 coop は、1回の事故につき、基本契約共済金額(同一の事故についてすでにこくみん共済 coop が支払った損害賠償共済金または
「5.損害賠償額の請求、支払時期および支払場所」(1)から(7)の規定にもとづく損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。)の範囲内で、仮処分命令にもとづく仮払金を無利息で被共済者に貸付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金をこくみん共済 coopの名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被共済者に貸付けます。
(2) (1)の規定によりこくみん共済 coop が供託金を貸付ける場合には、被共済者はこくみん共済 coop のために供託金(利息を含みます。以下、この項目において同じです。)の取戻請求権の上に質権を設定します。
(3) (1)の貸付けまたはこくみん共済 coop の名による供託が行われている間においては、「5.損害賠償額の請求、支払時期および支払場所」(2)ただし書、(7)ただし書、および第3章「3.基本契約共済金の計算」の規定は、その貸付金または供託金をすでに支払った損害賠償共済金とみなして適用します。
(4) (1)の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で(1)のこくみん共済 coop の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が損害賠償共済金として支払われたものとみなします。
(5) 「1.共済金等の請求、支払時期および支払場所」の規定によりこくみん共済 coop の共済金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が損害賠償共済金として支払われたものとみなします。
第5章 共済掛金の払込み
1.共済掛金の払込み
(1) 共済掛金の払込方法は、半年払とします。
(2) 長期契約または短期契約の共済掛金の払込方法および払い込むべき共済掛金の額については、こくみん共済
coop が定めるところによります。
(3) 共済掛金の払込方法が半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日までに払い込まなければなりません。
(4) (3)で払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する
共済掛金とします。
(5) こくみん共済 coop は、(3)の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までとすることができます。
(6) 共済掛金がその払込方法別応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに共済掛金の払込みを要しなくなった場合には、こくみん共済 coop は、その払い込まれた共済掛金を共済契約者に返還します。
2.共済掛金の払込場所
共済掛金は、こくみん共済 coopの事務所またはこくみん共済 coopの指定する場所に払い込まれなければなりません。
第6章 共済掛金払込みの猶予期間および共済契約の失効
1.共済掛金の払込猶予期間
(1) こくみん共済 coop は、第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から1か月間の払込猶予期間を設けます。
(2) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災により第2回以後の共済掛金の払込みが一時困難であると、こくみん共済 coop が認める場合には、(1)に規定する払込猶予期間を延長することができます。
2.共済契約の失効
共済掛金の払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約はつぎのときに効力を失い、共済契約は消滅します。この場合、こくみん共済 coopはその旨を共済契約者に通知します。
(1) 発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の午前零時
(2) 発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前零時
第7章 共済契約の取消し、無効、解除および消滅
1.詐欺等による共済契約の取消し
(1) こくみん共済 coop は、共済契約者または主たる被共済者の詐欺または強迫により、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができます。
(2) (1)の規定による取消しは、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、主たる被共済者に対する通知により行うことができます。
2.共済金の不法取得目的による無効
こくみん共済 coopは、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
3.共済契約の無効
(1) つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約は無効とします。
① 付帯される契約が共済契約の発効日または更新日において無効であるとき。
② 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがされたとき。
(2) 日産労連およびこくみん共済 coopは、(1)の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。
(3) こくみん共済 coop は、(1)の規定により、共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
4.共済契約の解約
(1) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。
(2) 解約する場合には、こくみん共済 coop所定の書類に解約の日などの必要事項を記入し、署名押印のうえ、こくみん共済 coopに提出してください。
(3) 解約の効力は、(2)の解約の日または(2)の書面がこくみん共済 coopに到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じます。
5.重大事由による共済契約の解除
(1) こくみん共済 coopは、つぎの①から④までのいずれかに該当するときは、将来に向かって共済契約(被共済者が③のみに該当した場合はその人にかかる部分に限ります。以下、この項目ならびに「8.返戻金の払戻し」において同じです。)を解除することができます。
① この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、被共済者または共済金を受け取るべき人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
② 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、こくみん共済 coop に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
③ 共済契約者または被共済者が、つぎのアからエまでのいずれかに該当するとき。ア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までのいずれかに該当するほか、こくみん共済 coop の共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。
(2) (1)の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、こくみん共済 coopは、(1)の①から④に規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。
(3) (2)の規定にかかわらず、共済契約者または被共済者が(1)の③のアからエまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、つぎの①または②に該当する共済金については適用しません。
① (1)の③のアからエまでのいずれにも該当しない被共済者に生じた共済事故にかかる共済金。
② (1)の③のアからエまでのいずれかに該当する被共済者に生じた共済事故にかかる損害賠償共済金。
(4) (1)の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、主たる被共済者に対する通知により行うことができます。
6.告知義務違反による共済契約の解除
(1) 共済契約者または主たる被共済者が、共済契約締結または共済契約者からの申し出により共済契約の内容を変更して更新(第1章「10.共済契約の更新」(5)から(7)までの規定による更新)した当時(以下、この項目において「共済契約締結時」といいます。)、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げた場合には、こくみん共済 coop は、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(2) こくみん共済 coop は、つぎの①から⑤までのいずれかに該当する場合には、(1)の規定による共済契約を解除することができません。
① 共済契約締結時において、こくみん共済 coopがその事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき。
② こくみん共済 coopのために共済契約の締結の媒介を行うことができる人( こくみん共済 coopのために共済契約の締結の代理を行うことができる人を除きます。以下「共済媒介者」といいます。)が、共済契約者または主たる被共済者が事実を告げることを妨げたとき。
③ 共済媒介者が、共済契約者または主たる被共済者に対し、事実を告げず、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
④ こくみん共済 coopが解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。
⑤ 共済契約締結時から5年を経過したとき。
(3) (2)の②および③の規定は、共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者または主たる被共済者が(1)の事実を告げず、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(4) (1)の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、こくみん共済 coop は、解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。ただし、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、被共済者の共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合を除きます。
(5) (1)の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、主たる被共済者に対する通知により行うことができます。
7.取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い
こくみん共済 coop は、「1.詐欺等による共済契約の取消し」の規定により、共済契約を取り消した場合には、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
8.返戻金の払戻し
(1) こくみん共済 coop は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1か月にみたない端数日を切り捨てます。以下、この項目において同じです。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻します。
① 「4.共済契約の解約」「5.重大事由による共済契約の解除」または「6.告知義務違反による共済契約の解除」の規定により共済契約が解約または解除されたとき。
② 付帯される契約が解約、解除または消滅したとき。
(2) (1)の規定にかかわらず、付帯される契約が消滅した場合であっても、当該共済契約の未経過共済期間に対する共済掛金を共済契約者に払い戻さない場合は、この共済契約の未経過共済期間に対する返戻金についても共済契約者に払い戻しません。
9.付帯される契約が消滅した場合の未払込共済掛金の精算
付帯される契約が消滅し、未払込共済掛金の精算がされる場合において、この共済契約に未払込共済掛金があるときは、共済掛金の払込猶予期間中であっても、その金額を付帯される契約の共済金から差し引きます。
第8章 共済契約の変更
1.共済契約による権利義務の承継
(1) 共済契約者は、こくみん共済 coop の承諾を得て、共済契約による権利義務を第三者に承継させることができます。ただし、この場合のあらたに共済契約者となるべき第三者が、付帯される契約の共済契約者になる人でなければ、こくみん共済 coop は承諾をしません。
(2) 共済契約者が死亡した場合には、付帯される契約において共済契約を承継する人に限り、こくみん共済 coop
の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。
(3) (2)の場合において、共済契約者になる人が2人以上いるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の共済契約者を代理します。
(4) (3)の場合において、共済契約者の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合には、こくみん共済 coopが共済契約者の1人に対して行ったことは、他の人に対しても効力を生じます。
(5) (2)の場合において、共済契約者が2人以上あるときには、その責任は連帯とします。
(6) (1)および(2)の規定により共済契約者になる人は、こくみん共済 coopの会員である組合の組合員とならなければなりません。
(7) (1)および(2)の規定に反するため契約の権利義務の承継を認めないこと、または付帯される契約においてのみ契約の権利義務の承継を行うことにより、付帯される契約と共済契約者が同一でなくなる場合には、同一で
なくなった時に共済契約は終了します。
2.氏名または住所の変更
共済契約者は、つぎの事項について変更がある場合には、遅滞なくこくみん共済 coop の定める書式により、その旨をこくみん共済 coop に通知してください。
(1) 共済契約者の氏名または住所
(2) 主たる被共済者の氏名
3.他の契約等に関する通知義務
共済契約者または主たる被共済者は、共済契約締結ののちにおいて、他の契約等を締結するとき、または他の契約等があることを知った場合には遅滞なく、書面によりその旨をこくみん共済 coop に通知しなければなりません。
第9章 規則ならびに規約および細則の変更
1.規則ならびに規約および細則の変更
日産労連およびこくみん共済 coop は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会情勢の変化その他の事情により、契約内容とする規則ならびに規約および細則を変更する必要が生じた場合等には民法(明治 29 年4月 27 日法律第 89 号)第 548 条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。
第 10 章 雑 則
1.期間の計算
(1) このご契約のxxxにおいて月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。
(2) このご契約のxxxにおいて月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、このご契約のxxxにおいて、特に規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(3) 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
2.x x
共済金および返戻金を請求をする権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
3.事業の休止または廃止
こくみん共済 coop は、この共済事業の全部または一部を休止し、または廃止する場合には、その理由および当該事業の休止または廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出るものとします。
4.管轄裁判所
この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、こくみん共済 coop の主たる事務所の所在地または共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
5.定めのない事項の取扱い
こくみん共済 coop 個人賠償責任共済規約および同細則で規定していない事項については、日本国法令にしたがいます。
別表第1
身体障害等級別支払割合表
1. 身体障害の状態の定義
身体障害とは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態その他こくみん共済 coop が認めるものをいいます。
2. 身体障害等級別支払割合表
本身体障害等級別支払割合表の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、労働者災害補償保険法施行規則別表第
1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいます。)が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する同障害等級xxの「障害等級」欄および「身体障害」欄の記載内容をもって読み替えます。
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 削 除 6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 9 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの | 100% |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 90% |
2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができ ないもの | 100% | |
5 両手の手指の全部を失ったもの | 90% | |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 80% |
6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 1の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 2 1上肢を手関節以上で失ったもの 3 1下肢を足関節以上で失ったもの 4 1上肢の用を全廃したもの 5 1下肢の用を全廃したもの 6 両足の足指の全部を失ったもの | 70% |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 3の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | 60% |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 2の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 削 除 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外ぼうに著しい醜状を残すもの 13 両側のこう丸を失ったもの | 50% |
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2 せき柱に運動障害を残すもの 3 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの 4 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの | 45% |
5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの | ||
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 6の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 6の3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 7 1耳の聴力を全く失ったもの 7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 8 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの 9 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 11 1足の足指の全部の用を廃したもの 11の2 外ぼうに相当程度の醜状を残すもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの | 30% |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 1の2 正面視で複視を残すもの 2 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 3 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 4 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 5 削 除 6 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 8 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 15% |
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 3の2 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 せき柱に変形を残すもの 6 1手の示指、中指又は環指を失ったもの 7 削 除 8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 9 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 8の2 1手の小指を失ったもの 9 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 12 局部にがん固な神経症状を残すもの 13 削 除 14 外ぼうに醜状を残すもの | 10% |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 2の2 正面視以外で複視を残すもの 3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 3の2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 4 1手の小指の用を廃したもの 5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 6 削 除 7 削 除 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 4% |
2の2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 削 除 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
(備 考)
1 視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異常のあるものについてはきょう正視力について測定します。
2 手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったもの又は中足xx関節若しくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
6 その他の身体障害の等級認定については、こくみん共済coopの基準により行います。
(注)本身体障害等級別支払割合表の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、平成23年2月1日施行の労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」によります。
別表第2
火災等の定義
(1) 火災 | 人の意図に反してもしくは放火によって発生し、または人の意図に反して拡大する、消火の必要のある燃焼現象であり、これを消火するためには、消火施設またはこれと同程度の効果あるものの利用を必要とする状態をいいま す。 |
(2) 落雷 | - |
(3) 破裂・爆発 | 気体または薬品等の急激な膨張による破裂または爆発をいいます。 |
(4) 水ぬれ | つぎのいずれかの事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水ぬれをいいます。 ただし、風水害等によるもの、雨水等の吹き込みおよび漏入によるもの、ならびに共済契約関係者が所有する建物および家財について存在する欠陥ま たは腐蝕、さび、かびその他の自然の消耗等によるものを除きます。 |
ア 給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故。 | |
イ 共済契約関係者以外の人が占有するxxで生じた不測かつ突発的な事故 | |
ウ 洗濯機・浴槽等設備本体に連なる常設された排水管部分より生じた不測かつ突発的な事故(注) | |
(5) 車両の衝突 | 車両またはその積載物の衝突もしくは接触をいいます。ただし、共済契約 関係者が所有もしくは運転する車両またはその積載物の衝突もしくは接触を除きます。 |
(6) その他の破損 | (1)から(5)までに該当しない、つぎのアまたはイのいずれかの事故をいいます。ただし、共済契約関係者およびこれらの人と当該事故の発生にかかわった人の加害行為を除きます。 |
ア 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による損壊。ただし、風水害等または砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来による損害を除きます。 | |
イ アに該当しないその他突発的な第三者の直接加害行為で、損害(所有者の意思に反して持ち出された物の損害を除きます。)の額が5万円以上 のもの。 |
(注)マンション構造でのみ火災等の定義に含むこととし、それ以外の構造区分では火災等の定義に含みません。
別表第3
保障の対象の範囲
共済契約において保障の対象となる範囲は、つぎに規定するものとします。
1.保障の対象である建物
保障の対象である 建物の範囲 共済金の種類 | 建物 | 従物 | 付属設備 | 付属工作物 | 付属建物 | 共 専 用 用 部 使 分 用権付 | |
【火 自 災然 保災 障害 コ大 ー型 スコ 、ー 自ス 然共 災通 害の 標共 準済 コ金 ー 】 ス およ び | ア 火災等共済金 | 含む | 含む | 含む | - | ||
イ 風水害等共済金 | 含む | 含む | - | - | |||
ウ 失火見舞費用共済金 | 含む | 含む | 含む | 含む | |||
エ バルコニー等修繕費用共済金 | - | - | - | 含む | |||
オ 漏水見舞費用共済金 | 含む | 含む | - | - | |||
カ 付属建物等風水害共済金 | - | - | 含む | - | |||
キ 類焼損害共済金 | 含む | 含む | 含む | 含む | |||
災 【 害 自 大 然追 型 災加 コ 害と ー 標な ス 準る を コ共 締 ー済 結 ス金 し お 】 た よ 場 び合 自に 然 | ク 風水害等共済金 | 含む | 含む | - | - | ||
ケ 地震等共済金 | 含む | 含む | - | - | |||
コ 盗難共済金 | 含む | 含む | - | - | |||
サ 地震等特別共済金 | 含む | 含む | - | - | |||
シ 付属建物等特別共済金 | - | - | 含む | - |
(1) 保障の対象である建物とは、共済契約関係者が所有するもの、または、もっぱら使用もしくは管理するもののうち、つぎの共済金の種類ごとにその範囲に含むものとして規定するものをいいます。
(注)
(a) 建物は「Ⅱ 本則」における第1章「6.共済契約締結の単位」の規定によるものとします。
(b) 建物が「Ⅱ 本則」における第1章「4.保障の対象とすることのできる建物」(1)の③のただし書きに規定する併用住宅の場合には、従物および付属設備は、共済契約関係者がもっぱら居住している部分と接続したもの、または機能的に一体となったものに限り、保障の対象である建物に含まれます。
(c) この表にかかわらず、付属工作物および付属建物のうちもっぱら営業目的に使用しているものは、保障の対象である建物に含まれません。
(d) この表のウ、オおよびキは、各共済金が対象とする事故が、この範囲から発生した場合に保障の対象となることを示します。
(2) 共済契約関係者が所有するもののうち、建物(従物、付属設備、付属工作物および付属建物を含み、(1)注書き(a)~(c)のとおりとします。)に設置されたつぎのものが、それぞれに規定する共済金の支払事由に該当するときは、保障の対象として取り扱います。
ア 専用水道管または水管もしくはこれらに類するもの水道管凍結修理費用共済金
イ 風呂釜および浴槽
風呂の空だき見舞金
(3) このご契約のxxxにおいて、「Ⅱ 本則」における第3章「2.基本契約共済金の支払い」(2)、(5)および(8)に規定する「保障の対象である家財を収容する建物」ならびに「Ⅲ 特約 第2章 類焼損害保障特約」における「7.類焼損害共済金の支払い」(1)に規定する「基本契約家財を収容する建物」の範囲に含むものは、それぞれ(1)のとおりとします。
(4) このご契約のxxxにおいて、「Ⅲ 特約 第2章 類焼損害保障特約」における「4.類焼保障対象物の範囲」に規定する「基本契約建物」および「基本契約家財を収容する建物」の範囲に含むものは(1)のとおりとします。ただし、注書き(a)~(d)はつぎのとおり読み替えます。
(注)
(a) 建物は「Ⅱ 本則」における第1章「6.共済契約締結の単位」(1)の規定によるものとします。
(5) このご契約のxxxにおいて、「Ⅱ 本則」における第3章「2.基本契約共済金の支払い」(13)、(14)および(17)に規定する「保障の対象である家財を収容する建物」の範囲に含むものは、それぞれ(1)のとおりとします。
2.保障の対象である家財
家財を収容する建物の範囲 共済金の種類 | 建物 | 従物 | 付属設備 | 付属工作物 | 付属建物 | 共用部分 | 専用使用権付 | 軒下 | |
害 害 【大 標 火型 準 災コ コ 保ー ー 障 金 ス ス コ 】 共 お ー通 よ スの び 、共 自 自 済 然 然 災 災 | ア | 火災等共済金 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む | ||
イ | 持ち出し家財共済金 | 含む | - | - | - | - | |||
ウ | 類焼損害共済金 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む | |||
エ | 盗難共済金 | 含む | - | - | - | - | |||
場 型 ス 【 合 コ お 自に ー よ 然 済 追 ス び 災金 加 を 自 害 】 と 締 然 標な 結 災 準る し 害 コ 共 た 大 ー | オ | 風水害等共済金 | 含む | - | - | - | - | ||
カ | 地震等共済金 | 含む | - | - | - | - | |||
キ | 盗難共済金 | 含む | - | - | - | - |
(1) 保障の対象である家財とは、共済契約関係者が所有するもののうち、つぎの共済金の種類ごとに規定する建物の範囲に収容されるものをいいます。
(注)
(a) 建物は「Ⅱ 本則」における第1章「6.共済契約締結の単位」の規定によるものとします。
(b) この表のウは、類焼損害共済金が対象とする事故が、この範囲から発生した場合に保障の対象となることを示します。
(2) 家財を収容する建物が共済契約関係者の所有でない場合には、共済契約関係者が所有する従物および付属設備は保障の対象である家財に含まれます。
(3) 家財を収容する建物が共済契約関係者の所有でない場合には、共済契約関係者が所有するもののうち、建物(従物、付属設備、付属工作物および付属建物を含み、1.(1)注書き(a)~(c)のとおりとします。)に設置された風呂釜および浴槽が、風呂の空だき見舞金の支払事由に該当するときは、保障の対象として取り扱います。
(4) (1)から(3)までの規定にかかわらず、つぎに規定するものは、保障の対象である家財に含みません。ただし、通貨および預貯金証書が「Ⅱ 本則」における第3章「2.基本契約共済金の支払い」(15)の①のウの事由および「Ⅲ 特約 第3章 盗難保障特約」における「4.盗難共済金の支払い」(1)の③の事由に該当した場合には、これらを保障の対象として取り扱います。
ア 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、クレジットカード、ローンカード、電子マネー(決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。)その他これらに類する物
イ 貴金属、宝石・宝玉および貴重品ならびに書画、彫刻物その他の美術品
ウ 稿本、設計図、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物エ 営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、設備その他これらに類する物
オ 自動車(道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条第2項で定めるものをいいます。)およびその付属品
カ 動物、植物等の生物
キ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
(5) このご契約のxxxにおいて、「Ⅲ 特約 第2章 類焼損害保障特約」における「7.類焼損害共済金の支払い」に規定する「基本契約建物に収容される家財」とは、(1)に規定する建物の範囲に収容されるものをいいます。ただし、(4)アからキまでに規定するものを除きます。
(6) このご契約のxxxにおいて、「Ⅲ 特約 第2章 類焼損害保障特約」における「4.類焼保障対象物の範囲」に規定する「基本契約家財」および「基本契約建物に収容される家財」とは、(1)に規定する建物の範囲に収容されるものをいいます。ただし、(1)注書き(a)~(b)はつぎのとおり読み替えます。
(注)
(a) 建物は「Ⅱ 本則」における第1章「6.共済契約締結の単位」(1)の規定によるものとします。
別表第4
各共済金請求の提出書類
1.各共済金の請求書類はつぎのとおりです。
【各共済金請求の提出書類】○印のある書類を提出してください。
提出書類 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||
共済金の種類 | 共済金請求書 | 損害の状況の申告書 | に の xx 罹 済わ 災 事 る 証 故 べ 明 の き 証 証 書 明 明 ま 書 ( 書 た 関 ) は 係 こ 官 れ 署 | 示談書 | 共済金受取人の印鑑証明書 | x x 書 記 ( 簿 建 謄 物 本 に ま 損 た 害 は が 登 あ 記 る 事 場 項 合 証 ) | 死亡診断書 (死体検案書 ) | 後遺障害診断書 | その他の必要書類 | ||
【火 自 災 然 保 災 障 害 コ 大 ー 型 ス コ 、 ー 自 ス 然 共 災 通 害 の 標 共 準 済 コ 金 ー 】 ス お よび | 火災等共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
風水害等共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
持ち出し家財共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
失火見舞費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
水道管凍結修理費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
xxxxx等修繕費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
漏水見舞費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
修理費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
住宅災害死亡共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
風呂の空だき見舞金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
付属建物等風水害共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
特約 | 借家人賠償責任特約共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
類焼損害共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
盗難共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
を お 締 よ 【結 び 自し 自 然 共 た 然 災 済 場 災 害金 合 害 標 】 に 大 準 追 型 コ加 コ ーと ー スな ス る | 風水害等共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
地震等共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
盗難共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
傷害費用共済金 | 死亡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
地震等特別共済金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
付属建物等特別共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.代理請求人による共済金等の代理請求の場合には、1.に規定する提出書類に加えて、つぎの書類を提出してください。
(1) 共済契約者、被共済者または類焼保障被共済者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2) 代理請求人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(3) 代理請求人の印鑑証明書
(4) 代理請求人の住民票の写し(世帯全員のもの)
(5) 共済契約者、被共済者または類焼保障被共済者が共済金等を請求できない特別な事情があることを証明する書類
(6) その他の必要書類
別表第5
共済金および損害賠償額請求の提出書類
<個人賠償責任共済>
1 共済金および損害賠償額請求の提出書類は次表のとおりです。
【共済金および損害賠償額請求の提出書類】
(1) 共済金請求書 |
(2) 事故である証明書 |
(3) 損害を証明する書類 |
(4) 示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示 す書類 |
(5) その他の必要書類 |
※損害賠償額請求の場合は、上表の「(4) 示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類」を「(4) 示談書」と読み替えてください。
2 代理請求人による共済金の代理請求の場合には、【共済金および損害賠償額請求の提出書類】に規定する書類に加えて、つぎの書類を提出してください。
(1) 代理請求人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2) 代理請求人の印鑑証明書
(3) 代理請求人の住民票の写し(世帯全員のもの)
(4) 被共済者が共済金を請求できない特別な事情があることを証明する書類
(5) その他の必要書類
3 こくみん共済 coop は、【共済金および損害賠償額請求の提出書類】および代理請求の提出書類の一部の省略を認めることができます。
4 【共済金および損害賠償額請求の提出書類】(3)に規定する「損害を証明する書類」とは、次表のとおりです。
損害を証明する書類 | |
(1) 死亡に関する共済金の 請求 | 死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示 す書類および戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
(2) 後遺障害に関する共済 金の請求 | 後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入 の額を示す書類 |
(3) 傷害に関する共済金の 請求 | 診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の 額を示す書類 |
(4) 財物の破損に関する共済金の請求 | 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(すでに支払いがなされたときはその領収 書)および損害が生じた物の写真(画像データを含む。) |
※損害賠償額請求の場合は、上表の「共済金」を「損害賠償額」と読み替えてください。