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平成26年11月27日規則 第 55 号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人愛媛大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第
33条の規定に基づき、同条第1号の適用を受ける国立大学法人愛媛大学(以下「本学」という。)の年俸制教員(以下「年俸制教員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 年俸制教員の給与に関して、この規程の定めのない事項については、労働基準法(昭和
22年法律 第49号)その他の法令の定めるところによる。
(年俸制教員)
第3条 年俸制教員は、職員就業規則第2条に規定する教授、准教授、講師及び助教であって、国立大学法人愛媛大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)附則第2条に規定する承継職員(後任補充である者を含む。)であり、かつ、この規程の適用について同意した者のうち、学長が適用を認めた者とする。
(給与の区分)
第4条 年俸制教員の給与は、年俸及び諸手当とする。
2 年俸は、基本年俸及び業績年俸とする。
3 諸手当は、次の各号に定めるものとする。ただし、労使協定による専門業務型裁量労働制を適用される年俸制教員にあっては、事前に大学の許可を受けて休日又は夜間に勤務を行う場合を除き、第16号から第18号までの手当は支給しない。
(1) 管理職手当
(2) 地域手当
(3) 広域異動手当
(4) 扶養手当
(5) 住居手当
(6) 通勤手当
(7) 単身赴任手当
(8) 特殊勤務手当
(9) 入試業務手当
(10) 削除
(11) 職務付加手当
(12) 栄誉教授手当
(13) テニュア講師手当・テニュア助教手当・テニュア助教相当手当
(14) 初任給調整手当
(15) 宿日直手当
(16) 時間外勤務手当
(17) 休日勤務手当
(18) 夜勤手当
(19) 俸給の調整額
(20) クロスアポイントメント手当
(21) 研究代表者等特別手当
4 前項第1号から第15号まで及び第19号から第21号に掲げる手当は、職員給与規程を適
用し支給する。
5 第1項の規定にかかわらず、年俸制教員の特に付加された業務に応じて別に定める額を支給することができる。
(基本年俸)
第5条 基本年俸の計算期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 基本年俸の額は、年俸制教員基本年俸表(別表第1)に定めるとおりとする。
3 基本年俸の額は、その者の学歴、免許及び職務経歴等を勘案し、年俸制教員基本年俸表(別表第1)に定める職務の級及び号俸に基づき決定する。ただし、雇用期間が1年に満たない場合における基本年俸は、決定される基本年俸を基準とし、当該雇用期間に応じて決定する。
4 前項の規定にかかわらず、大学が特別の事情があると認めた場合は、基本年俸の額を別に決定することができる。
5 年俸制教員の基本年俸の額は、昇任等の場合を除き、4月1日において必要に応じて見直しを行い、改定することができる。
6 第2項に規定する年俸制教員基本年俸表(別表第1)に定める基本年俸の額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、改定することができる。
7 基本年俸の12分の1の額を月額基本給(以下「基本給」という。)とする。ただし、雇用期間が1年に満たない場合の基本給は、当該雇用期間に応じた月数分の1の額とする。
(業績年俸)
第6条 業績年俸は、業績評価額及びインセンティブ手当とし、当該年俸が支給される前年度の業績評価を反映させるものとする。
2 業績年俸のうち、業績評価額は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する年俸制教員及び基準日前2箇月以内に退職した年俸制教員に支給する。ただし、国立大学法人愛媛大学期末手当及び勤勉手当支給細則第10条各号に掲げる年俸制教員には支給しない。
3 業績年俸のうち、業績評価額は、第1項の業績評価を勘案し、職員給与規程第33条の規定を準用し算出して得た額に決定する。
4 前項により決定した額に加え、別に定める額を支給することができる。
5 業績年俸のうち、インセンティブ手当については、職員給与規程を適用し支給する。
(職務の級の適用)
第7条 第4条及び第6条の規定により職員給与規程を適用又は準用するにあたっては、教育職員Ⅰ俸給表の職務の級を次のとおり適用する。
職名 | 職務の級 |
助教 | 2級 |
講師 | 3級 |
准教授 | 4級 |
教授 | 5級 |
(業績評価等)
第8条 年俸制教員の業績評価並びに基本年俸及び業績年俸の決定等は、国立大学法人愛媛大学教員業績評価委員会の議を経て、学長が行う。
2 基本年俸及び業績年俸の決定方法等については、別に定める。
(給与の支給日)
第9条 基本給、管理職手当、地域手当、広域異動手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身
赴任手当、職務付加手当、栄誉教授手当、テニュア講師手当・テニュア助教手当・テニュア助教相当手当、初任給調整手当及び俸給の調整額は、その月の月額の全額を毎月17日に、特殊勤務手当、入試業務手当、宿日直手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当は、その月の分を翌月17日に支給する。ただし、支給日(この項において、毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に、支給日が職員就業規則第55条に規定する休日(月曜日に限る。)に当たるときは、支給日の翌日に支給する。
2 クロスアポイントメント手当及び研究代表者等特別手当は、一の年度(毎年4月から翌年3月までをいう。)における分を当該年度の3月10日に支給する。ただし、支給日(この項において、3月10日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の翌日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の翌々日に支給する。
3 業績年俸のうち、業績評価額は、毎年6月30日及び12月10日に、インセンティブ手当は、毎年6月30日に支給する。ただし、支給日(この項において、6月30日及び12月1
0日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
4 前項の規定にかかわらず、特別な事由がある場合には、業績年俸を別に定める日に支給することができる。
(給与の支払)
第10条 給与の支払いは、職員給与規程第5条の規定を適用する。
(日割計算)
第11条 新たに年俸制教員になった者(第21条第3項の規定により基本給に変更が生じた育児短時間勤務特定職員を含む。)には、その日から基本給(育児短時間勤務特定職員にあっては、変更後の基本給)を支給する。
2 年俸制教員が退職し、又は解雇された場合は、その日までの基本給を支給する。
3 年俸制教員が死亡した場合は、その月までの基本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって、その月の中途から支給するとき、又はその月の中途まで支給するときの基本給は、その月の現日数から、職員就業規則第
55条に規定するその月の休日(育児短時間勤務特定職員にあっては、所定労働時間を割り振られていない日)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって行う。
(時間外勤務手当)
第12条 職員就業規則第42条に規定する所定の労働時間を超えて勤務することを命ぜられた年俸制教員には、所定の労働時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第
16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間において行われた場合は、100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第13条 職員就業規則第55条の規定による休日において、勤務することを命じられた年俸制教員には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間において行われた場合は、100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(時間外勤務手当等の支給割合の特例)
第14条 職員就業規則第42条に規定する所定の労働時間を超え又は職員就業規則第55条に規定する休日に勤務することを命ぜられ、所定の労働時間を超えて又は休日にした勤務の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対し
て、第12条及び前条の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当又は休日勤務手当として支給する。
(夜勤手当)
第15条 職員就業規則第51条第1項の規定により、午後10時から翌日の午前5時までの間に所定の労働時間として勤務することを命ぜられた年俸制教員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の
25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 第12条から第15条まで、第17条及び第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員給与規程第35条を準用して算出した額とする。この場合において、「俸給」とあるのは、「基本給」と読み替えるものとする。
(給与の減額)
第17条 年俸制教員が勤務しないときは、職員就業規則第60条第1項各号に規定する休暇又はその他勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
(基本給の半減)
第18条 前条の規定にかかわらず、年俸制教員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のため病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間の経過後の当該病気休暇及び当該措置に係る日につき基本給の半額を減ずる。
(端数計算)
第19条 第12条から第15条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜勤手当の額並びに第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(休職者の給与)
第20条 年俸制教員が業務上の傷病又は通勤による傷病により、職員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労働基準法による休業補償及び労働者災害補償保険法に規定する休業補償給付又は傷病保障年金がある場合には、給与の額から当該保障の額を控除した額を支給する。
2 年俸制教員が前項以外の心身の故障により職員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年(結核性疾病にあっては2年)に達するまでは、基本給、地域手当、広域異動手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の
80以内を支給することができる。
3 年俸制教員が職員就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、基本給、地域手当、広域異動手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 年俸制教員が職員就業規則第15条第1項第3号、第4号、第7号若しくは第2項又は第3項に掲げる本学が定める事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、別に定めるところに従い、基本給、地域手当、広域異動手当、扶養手当及び住居手当の100分の100以内を支給することができる。
5 第2項から第4項までの規定による基本給の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれ
の端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
6 休職者の給与に関し必要な事項は、別に定める。
(育児休業等職員の給与)
第21条 年俸制教員が国立大学法人愛媛大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業規程」という。)により育児休業及び出生時育児休業をしている期間中については、給与を支給しない。ただし、職員が育児休業規程により出生時育児休業中の就業の承認を受けて勤務する場合は、その勤務する1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額(職員代表との書面による協定に基づく専門業務型裁量労働制が適用される職員が勤務する場合は、
7時間45分勤務したものとみなした額)を支給する。
2 年俸制教員が育児休業規程により育児時間の承認を受けて勤務しない場合は、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 年俸制教員が育児休業規程により育児短時間勤務をしている期間における基本給の額は、その者の基本給の額に育児休業規程第21条に規定する算出率を乗じて得た額とする。
(介護休業等職員の給与)
第22条 年俸制教員が国立大学法人愛媛大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業規程」という。)により介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 年俸制教員が介護休業規程により部分休業の承認を受けて勤務しない場合は、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(自己啓発休業等職員の給与)
第23条 年俸制教員が国立大学法人愛媛大学職員の自己啓発等休業に関する規程により自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(自宅待機を命ぜられた期間の給与)
第24条 職員就業規則第80条の2の規定により自宅待機を命ぜられた年俸制教員には、その自宅待機の期間中、給与の100分の100以内を支給することができる。
(審査の申立て)
第25条 この規程による給与の決定に関して意見のある年俸制教員は、審査を申し立てることができる。
2 前項に規定する審査の申し立て及び審査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(実施に関し必要な事項)
第26条 この規程に定めるもののほか、年俸制教員の給与に関し必要な事項は、別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第27条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規程は、平成26年11月27日から施行する。附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(特別教授手当の廃止に伴う経過措置)
第2条 施行日の前日において、改正前の第4条第3項第10号による特別教授手当を支給されていた者には、同日に支給されていた額と同額を引き続き支給する。
附 則
この規程は、平成29年12月13日から施行する。附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和4年6月8日から施行する。附 則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
職務の級 | 2級相当 | 3級相当 | 4級相当 | 5級相当 | ||||
号俸 | 基本給 | 基本年俸 | 基本給 | 基本年俸 | 基本給 | 基本年俸 | 基本給 | 基本年俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 220,500 | 2,646,000 | 285,300 | 3,423,600 | 339,300 | 4,071,600 | 436,600 | 5,239,200 |
2 | 229,800 | 2,757,600 | 298,200 | 3,578,400 | 354,100 | 4,249,200 | 447,100 | 5,365,200 |
3 | 239,100 | 2,869,200 | 310,000 | 3,720,000 | 369,000 | 4,428,000 | 457,500 | 5,490,000 |
4 | 249,300 | 2,991,600 | 322,000 | 3,864,000 | 382,900 | 4,594,800 | 467,300 | 5,607,600 |
5 | 259,200 | 3,110,400 | 332,600 | 3,991,200 | 393,900 | 4,726,800 | 477,200 | 5,726,400 |
6 | 272,400 | 3,268,800 | 344,300 | 4,131,600 | 403,600 | 4,843,200 | 487,300 | 5,847,600 |
7 | 285,400 | 3,424,800 | 355,800 | 4,269,600 | 412,300 | 4,947,600 | 497,100 | 5,965,200 |
8 | 298,100 | 3,577,200 | 366,200 | 4,394,400 | 420,500 | 5,046,000 | 506,500 | 6,078,000 |
9 | 309,500 | 3,714,000 | 375,700 | 4,508,400 | 428,100 | 5,137,200 | 515,700 | 6,188,400 |
10 | 321,500 | 3,858,000 | 385,200 | 4,622,400 | 435,300 | 5,223,600 | 525,200 | 6,302,400 |
11 | 330,900 | 3,970,800 | 393,900 | 4,726,800 | 442,000 | 5,304,000 | 533,700 | 6,404,400 |
12 | 336,000 | 4,032,000 | 402,000 | 4,824,000 | 448,600 | 5,383,200 | 541,800 | 6,501,600 |
13 | 340,800 | 4,089,600 | 409,600 | 4,915,200 | 455,300 | 5,463,600 | 549,500 | 6,594,000 |
14 | 345,500 | 4,146,000 | 416,800 | 5,001,600 | 460,300 | 5,523,600 | 557,300 | 6,687,600 |
15 | 350,100 | 4,201,200 | 423,200 | 5,078,400 | 464,300 | 5,571,600 | 564,400 | 6,772,800 |
16 | 354,700 | 4,256,400 | 429,200 | 5,150,400 | 468,200 | 5,618,400 | 569,800 | 6,837,600 |
17 | 359,200 | 4,310,400 | 435,100 | 5,221,200 | 472,500 | 5,670,000 | 573,800 | 6,885,600 |
18 | 363,600 | 4,363,200 | 439,700 | 5,276,400 | 476,700 | 5,720,400 | 577,600 | 6,931,200 |
19 | 367,800 | 4,413,600 | 443,300 | 5,319,600 | 481,000 | 5,772,000 | 581,100 | 6,973,200 |
20 | 372,200 | 4,466,400 | 446,800 | 5,361,600 | 484,800 | 5,817,600 | 584,900 | 7,018,800 |
21 | 376,400 | 4,516,800 | 449,100 | 5,389,200 | 487,600 | 5,851,200 | 588,800 | 7,065,600 |
22 | 380,300 | 4,563,600 | 451,300 | 5,415,600 | 490,300 | 5,883,600 | 592,600 | 7,111,200 |
23 | 382,900 | 4,594,800 | 453,500 | 5,442,000 | 492,900 | 5,914,800 | 596,400 | 7,156,800 |
24 | 384,800 | 4,617,600 | 455,700 | 5,468,400 | 495,400 | 5,944,800 | 600,300 | 7,203,600 |
25 | 387,000 | 4,644,000 | 457,500 | 5,490,000 | 498,200 | 5,978,400 | 604,100 | 7,249,200 |
26 | 389,000 | 4,668,000 | 459,400 | 5,512,800 | 500,800 | 6,009,600 | 608,000 | 7,296,000 |
27 | 391,000 | 4,692,000 | 461,300 | 5,535,600 | 503,500 | 6,042,000 | 611,800 | 7,341,600 |
28 | 393,000 | 4,716,000 | 463,500 | 5,562,000 | 506,100 | 6,073,200 | 615,600 | 7,387,200 |
29 | 395,000 | 4,740,000 | 465,800 | 5,589,600 | 508,800 | 6,105,600 | 619,500 | 7,434,000 |
30 | 396,800 | 4,761,600 | 468,000 | 5,616,000 | 511,500 | 6,138,000 | 623,300 | 7,479,600 |
31 | 398,600 | 4,783,200 | 470,200 | 5,642,400 | 514,100 | 6,169,200 | 627,100 | 7,525,200 |
32 | 400,300 | 4,803,600 | 472,500 | 5,670,000 | 516,800 | 6,201,600 | ||
33 | 402,400 | 4,828,800 | 474,700 | 5,696,400 | 519,500 | 6,234,000 | ||
34 | 404,500 | 4,854,000 | 477,000 | 5,724,000 | 522,100 | 6,265,200 | ||
35 | 406,700 | 4,880,400 | 479,200 | 5,750,400 | 524,800 | 6,297,600 | ||
36 | 408,800 | 4,905,600 | 481,400 | 5,776,800 | 527,400 | 6,328,800 | ||
37 | 410,900 | 4,930,800 | 483,700 | 5,804,400 | ||||
38 | 413,100 | 4,957,200 | 485,900 | 5,830,800 | ||||
39 | 415,200 | 4,982,400 | 488,100 | 5,857,200 | ||||
40 | 417,300 | 5,007,600 | 490,400 | 5,884,800 | ||||
41 | 419,400 | 5,032,800 | ||||||
42 | 421,600 | 5,059,200 | ||||||
43 | 423,700 | 5,084,400 | ||||||
44 | 425,800 | 5,109,600 | ||||||
45 | 428,000 | 5,136,000 | ||||||
46 | 430,100 | 5,161,200 |