ケーブルプラス光 × NDC 利用約款
ケーブルプラス光 × NDC 利用約款
第1条(約款の適用)
1.ニューデジタルケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)はケーブルプラス光 × NDC利用約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これ基づきケーブルプラス光 × NDCサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本約款は、苫小牧ケーブルテレビインターネット加入契約約款、花巻ケーブルテレビインターネット加入契約約款、花巻ケーブルテレビ 光インターネット加入契約約款、大館ケーブルテレビインターネット加入契約約款およびxxケーブルテレビインターネット加入契約約款(以下「各基本約款」といいます。)の追加約款であり、各基本約款と一体となって適用されます。
3.本約款は、本サービスの利用条件等を定めることを目的とし、本サービスを提供・利用する際の当社と本サービス利用者(以下「利用者」といいます。)との間のいっさいの関係適用されます。
4.各基本約款と本約款が抵触する場合、本約款が優先して適用されます。
第2条(約款の変更)
1.当社は、民法第548条の4の規定より、本約款の変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更係る事情照らして合理的なものであると判断する場合は、利用者と個別の協議をすることなく本約款を変更することができるものとします。
2.前項基づき、当社が本約款を変更するときは、当社ホームページへのアップロードまたはその他の当社が定める方法より、変更後の本約款の内容および効力発生日を利用者事前通知します。ただし、事前通知できないやむを得ない事由がある場合は、効力発生後速やか通知するものとします。
3.本約款が変更された場合、料金その他の提供条件、利用内容は変更後の約款よります。ただし、本約款の改定前発生した債務ついては変更前の約款が適用されます。
第3条(サービスの概要)
1.本サービスは、当社がJCOM株式会社(以下「JCOM」といいます。)からFTTH回線およびインターネット接続サービスの卸役務提供を受け、当社が利用者光インターネット接続サービスを提供するものです。
2.当社は、JCOMのサービスエリアのうち、当社が定める区域で本サービスを提供します。ただし、区域内であっても当社が別定める条件該当しないときは提供できない場合があります。
3.本サービスは、ベストエフォート方式の通信サービスであり、通信設備や利用者の利用端末、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況、その他の理由より変化し、通信速度が低下するものであることを、利用者は了承するものとします。
4.本サービスの提供終了は、JCOMが役務提供を終了するときとします。ただし、JCOMの提供期間内であっても、事情より予告なく提供期間を短縮し、または提供を終了する場合があります。
5.当社ケーブルテレビ局ごとのサービス名称、料金は別表2記載のとおりとします。
6.本サービスは別記のメールアドレス1個(1GB)が付属しています。
7.本サービスではオプションサービスとして、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)およびJ COMが提供するケーブルプラス光電話を利用できます。ケーブルプラス光電話の契約はKD DIおよびJCOMのケーブルプラス光電話サービス契約約款よります
第4条(契約の単位)
当社は、本サービスかかる契約基づいて、利用者が利用する電気通信回線(以下「契約者回線」といいます。)1回線ごと1の本サービス契約を締結します。この場合、利用者は1の本サービス契約対し1の個人または法人限ります。
第5条(料金の計算方法)
当社は、利用料金を暦月単位で計算して請求するものとし、当社が定めるサービス開始日が暦月の途中の場合は、翌月1日を課金開始日とします。ただし、サービス開始日が属する月契約が終了する場合は、当該利用者は1ヶ月分の利用料金と別表1定める手数料および工事費を支払うものとします。
第6条(契約期間および契約終了手続の特則)
1.本サービスの契約期間および最低利用期間は起算日より24ヶ月とします。
2.利用者は、契約期間満了月の15日まで、利用者契約を終了させるとの意思表示を当社所定の方法で当社通知することより、利用者契約を終了させることができます。
3.利用者が利用者契約を終了させるとの意思表示を当社通知しなかった場合は、利用者契約は契約期間満了月の翌月より1ヶ月延長されます。
4.延長された契約期間が満了する際も前2項と同様とします。
5.最低利用期間内利用者契約を終了させる場合は、契約解除料を支払うものとし、その料金は別表3記載のとおりとします。ただし、第7条第1項の規定より契約を解除する場合はこの限りではありません。
第7条(初期契約解除制度)
1.利用者は、本サービスの契約を締結したときは、法令の定め基づき当社が利用者交付する契約内容を記載した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令基づき、文書よりその契約の解除を行うことができます。
2.前項よる契約の解除は、同項の文書を発したときその効力を生じます。
3.本条第1項の規定基づき契約の解除を行う場合、利用者は工事要したすべての費用、契約事務手数料およびその解除まで提供された本サービスの料金を負担するものとします。
4.当社が提供する他のインターネット接続サービスから本サービスへ変更手続を行った利用者 よる初期契約解除があったときは、当社は、速やか変更前の状態復するものとします。この場合、利用者は、その変更契約が効力を発した日遡って、変更前の契約基づき算出した料金その他の債務の支払いを要します。ただし、変更前の状態戻せないサービスの場合はこの限りではありません。
第8条(サービス変更手続)
1.利用者が利用サービスを変更しようとするときは、当社所定の方法より申込み、当社が承諾することよって新サービスの提供を受けることができます。
2.利用者は、契約期間満了月以外利用サービスを変更する場合、契約解除料を支払うものとし、その料金は別表3記載のとおりとします。
第9条(当社が行う契約解除の特則)
1.当社は、第16条の規定よりサービス利用を停止された利用者が、なおその事実を解消しない場合は、本サービスの契約を解除することがあります。
2.当社は、利用者が第16条の規定該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の定めかかわらず、利用停止をしないで本サービスの契約を解除することがあります。
第10条(自営端末設備)
1.利用者は、本サービスを利用するため 必要となるパソコン等の端末(以下「自営端末設備」といいます。)を自己の費用と責任 おいて準備するものとします。
2.自営端末設備が端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)(以下「技術基準」といいます。)および端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。) 適合しない場
合、当該自営端末設備での本サービスの利用はできないものとします。第11条(利用者の義務・責任)
1.利用者は、自らが所有し、設置・使用する電気通信設備(以下「自営電気通信設備」といい
ます。)を技術基準および技術条件適合するよう維持するものとします。
2.利用者は、本サービスの契約基づき当社が設置した電気通信設備(以下「当社電気通信設備」といいます。)を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備 線条その他の導体を連絡しないものとします。ただし、天災、事変、その他の非常事態 際して保護する必要があるとき、自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときまたは当社が認めるときはこの限りではありません。
3.利用者は、当社が本サービスの提供上支障がないと認めた場合を除いて、当社電気通信設備他の機器、付加物品等を取り付けないものとします。
4.利用者は、当社電気通信設備を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。
5.利用者は、前3項の規定違反して当社電気通信設備を滅失、毀損または損傷したときは、その補充、修繕その他の工事等必要な費用を支払うものとします。
6.利用者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備等故障、不具合のないことを確認の上、当社指定の窓口連絡するものとします。
7.当社は利用者からサービス利用異常がある旨の申し出があった場合は、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。調査の結果、異常の原因が利用者の故意または過失よる故障であった場合 は、その修復要する費用は利用者が負担するものとします。
8.当社が電気通信設備 故障がないと判定した場合おいて、利用者の請求より当社または当社と提携している事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備等あったときは、その派遣要した費用は利用者が負担するものとします。
9.当社の電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ない場合、または本サービスの提供上必要がある場合、KDDIが利用者へ直接連絡をすることがあります。この場合、利用者はK DDIの指示従い、適切対応するものとします。
10.利用者は、故意契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換妨害を与える行為、および故意多数の不完了通信を発生させる等、通信の輻輳を生じさせる行為を行わないものとします。
第12条(自営端末設備 異常がある場合等の検査)
1.当社は、契約者回線等 接続されている自営端末設備異常がある場合またはその他電気通信サービスの円滑な提供支障がある場合おいて必要があるときは、利用者、その自営端末設備の接続が技術基準および技術的条件適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、利用者は正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けるものとします。
2.前項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準および技術的条件適合していると認められないときは、利用者はその自営端末設備を契約者回線から取り外すものとします。
第13条(機器の貸与)
1.当社は本サービスの利用者対し、1契約つきD-ONUおよびホームゲートウェイ(以下、総称して「貸与機器」といいます。)各1台を貸与します。
2.利用者は使用上の注意事項を厳守して、貸与機器を維持管理するものとします。
3.利用者は、ホームゲートウェイと自営端末設備との接続必要となる物品等および貸与機器を使用するあたり必要となる電源等は利用者の責任と費用負担で準備するものとします。
4.本サービスで提供するホームゲートウェイは無線LANの親機機能を有しています。
5.利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)貸与機器を当社の承諾なく当初の設置場所から移動させることおよび申込回線以外へ移設すること。
(2)貸与機器を日本国外持ち出すこと。
(3)貸与機器を譲渡または担保供すること。
(4)貸与機器を転貸または売却して第三者利用させること。
(5)貸与機器を分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること。
6.利用者は、故意または過失より貸与機器を破損または紛失した場合(盗難よる場合を含む)は、別表4定める損害金を当社支払うものとします。
7.利用者は、当社が必要応じて行う貸与機器のバ-ジョンアップ作業の実施同意するものとします。
8.当社は、貸与機器障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担より修理または交換を行います。ただし、障害の発生が利用者の責帰すべき事由xxときは、利用者が実費修理代または代替機器購入代金を負担するものとします。
9.本サービスの契約を終了した場合、利用者は速やか貸与機器を当社返却するものとします。
10.前項の定め もかかわらず、利用者から貸与機器が返却されない場合、当社は利用者対し、別表4 定める損害金を請求するものとします。
第14条(修理または復旧)
1.当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合 、その全部を修理し、または復旧することができないときは、各基本約款の規定より優先的 取扱われる
通信を確保するため、次の順位従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約 かかるもの水防機関との契約 かかるもの消防機関との契約 かかるもの 災害救助機関との契約かかるもの警察機関との契約 かかるもの 防衛機関との契約 かかるもの 輸送の確保 直接関係がある機関との契約 かかるもの通信の確保 直接関係がある機関との契約 かかるもの 電力の供給の確保直接関係がある機関との契約かかるもの |
2 | ガスの供給の確保 直接関係がある機関との契約 かかるもの水道の供給の確保 直接関係がある機関との契約 かかるもの選挙管理機関との契約かかるもの 新聞社、放送事業者または通信社の機関との契約かかるもの預貯金業務を行う金融機関との契約 かかるもの 国または地方公共団体の機関との契約 かかるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位 該当しないもの |
2.前項定める新聞社、放送事業者および通信社は次の基準を備えた機関とします。
区分 | 基準 |
1 新聞社 | (1)日刊新聞紙を発行していること (2)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること (3)発行部数が、(2)の題号ついて8,000部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定より放送局の免許を受けた事業者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者ニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
第15条(サービス提供の中止)
1.当社は、各基本約款(利用制限)の規定該当したときは、本サービスの提供を中止することがあります。
2.当社は、前項および各基本約款(サービスの中止)の規定基づく本サービス提供の中止ついて、損害賠償または各サービスの料金の全部または一部の返還はしないものとします。
第16条(利用停止)
当社は、本サービスの仕様として定める場合のほか、利用者が次のいずれか該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービスが他の利用者重大な支障を与える態様で使用されたとき
(2)本サービスが違法な態様で使用されたとき
(3)前2号のほか、各基本約款および本約款の定め違反する行為が行われたとき
第17条(利用制限)
1.当社は、各基本約款(利用制限)の規定定めるほか、利用者がKDDIおよびJCOMの電気通信設備過大な負荷を生じさせるなど、その通信が本サービスの提供支障を及ぼした、もしくは及ぼすおそれがあるとKDDIおよびJCOMが認めた場合通信の利用を制限することがあります。
2.当社は、利用者が1日あたり30GB以上のデータを継続的送信(上りデータ送信)した場合、上りデータ送信の最大速度を一定水準制限することがあります。
3.当社は、児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体の提供するアドレスリストて特定された
Webサイト、画像および映像ついて、利用者からの閲覧要求対して当該閲覧を制限できるものとします。
4.当社は、前項の措置必要な範囲で、対象となる画像および映像と直接関係のない情報ついても、閲覧を制限する場合があります。
第18条(当社の維持責任)
当社は、当社電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)適合するよう維持します。
第19条(責任の制限)
1.当社は、当社の責め帰すべき理由より本サービスの提供をしなかったときを除き、本サービスを全く利用できない状態あることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき限り、その利用者の損害を賠償します。
2.前項の場合おいて、当社は、本サービスが全く利用できない状態 あることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分 限ります。)ついて、 24時間ごと日数を計算し、その日数対応する本サービスかかる基本料金を発生した損害とみなし、その額限って賠償します。
3.当社の故意または重大な過失より本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第20条(免責)
1.当社は、本約款等の変更より自営端末設備等の改造または変更を要することとなる場合であっても、その改造または変更要する費用ついては負担しないものとします。
2.当社は、当社電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事あたって、利用者 関する土地、建物その他の工作物等損害を与えた場合、それがやむを得ない理由 よるものであるときは、その損害を賠償しないものとします。
第21条(個人情報の取扱い)
1.当社は、本サービスの提供伴い、申込者の氏名、住所、電話番号等の個人情報をKDDIおよびJCOM開示します。
2.申込者は、当社がKDDIおよびJCOM個人情報の一部を預託することをあらかじめ承諾するものとします。
3.利用者は、本サービスの提供不可欠な、当社が業務を委託する他の事業者から請求があったときは、当社が当該利用者の氏名、住所等をその事業者通知または開示する場合
があることついて、あらかじめ承諾するものとします。
第22条(法令規定する事項)
本サービスの利用あたり、法令定めがある事項ついては、その定めるところよります。
付則
本約款は、2017年 9月 1日より実施します。
2019年10月 1日 一部改定
2020年 3月 1日 一部改定
2022年 6月30日 一部改定
2024年 1月 1日 一部改定
別記1.メールアドレス
* 本サービス付属するメールアドレス(以下「付属メールアドレス」といいます。)で送受信される電子メール対しては、当社が業務委託契約を締結している株式会社エヌディエス指定のウィルスチェックソフトよるウィルスチェックが行われます。
(1)当社および株式会社エヌディエスは、指定のウィルスチェックソフトが有する性能およびその他の仕様の範囲でウィルスチェック機能を提供し、あらゆるコンピュータウィルスを検出し駆除することを保証するものではありません。
(2)本ウィルスチェック機能起因して、利用者またはその他第三者生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益関して、当社および株式会社エヌディエスは責任を負いません。
* 付属メールアドレス宛 送信される電子メール 対しては、当社指定の迷惑メール判定ソフト よる迷惑メール判定およびヘッダ部分への判定結果の表示が行われます。
* メールID(メールアドレスの@より前の部分)を変更する場合は、変更手数料2,000円/回
(税込2,200円/回)を申し受けます。
別表1.手数料および工事費
1-1 契約事務手数料
項目 | 料金額 |
契約事務手数料 | 2,000円 (税込 2,200円) |
1-2 工事費
項目 | 料金額 |
基本工事代金 | 18,000円(税込 19,800円) |
撤去工事代金 | 10,000円(税込 11,000円) |
注 1 設備状況等より、追加工事費が発生する場合があります。また、標準工事の範囲外の部材等が必要な場合は、別途その費用を申し受けます。
2 その他の工事代金の実費は別途当社てお見積もりいたします。
別表2.ケーブルプラス光 × NDC 月額利用料金
2-1 月額基本料金
料金種別 | サービス名称 | 提供局名 | 料金額 |
基本料金 | ケーブルプラス光 × 苫小牧 | 苫小牧ケーブルテレビ | 5,300円/月 (税込 5,830円/月) |
ケーブルプラス光 × 花巻 | 花巻ケーブルテレビ | ||
ケーブルプラス光 × xx | xxケーブルテレビ | ||
ケーブルプラス光 × 大館 | 大館ケーブルテレビ |
2-2 割引料金
料金種別 | 割引対象サービス | 割引適用内容 | 割引適用額 |
基本料金の割引 | ケーブルプラス光 × 苫小牧 | 苫小牧割 | 2-1 基本料金から 700円/月 (税込 770円/月)を割引 |
ケーブルプラス光 × 花巻 | 花巻割 | ||
ケーブルプラス光 × xx | xx割 | ||
ケーブルプラス光 × 大館 | 大館割 |
別表3.契約解除料
項目 | 契約締結日 | 料金額 |
契約解除料 | 2022年6月30日以前 | 9,800円(税込 10,780円) |
2022年7月1日以降 | 別表 2-1定める月額基本料金額 (注) |
項目 | 料金額 |
D-ONU | 10,000円/台(税込 11,000円/台) |
ホームゲートウェイ | 20,000円/台(税込 22,000円/台) |
注 別表2-2定める割引料金が適用されている場合、割引後の金額とします。別表4.損害金