Contract
当座勘定規定(専用約束手形口用) 芝信用金庫
第1条(当座勘定への受入れ)
(1)当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。
(2)手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
(3)証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
(4)証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
第2条(証券類の受入れ)
(1)証券類を受入れた場合には、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
(2)当店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
第3条(本人振込み)
(1)当金庫の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当金庫で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。
(2)当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
第4条(第三者振込み)
(1)第三者が当店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、第2条と同様に取扱います。
(2)第三者が当金庫の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合には、第3条と同様に取扱います。
第5条(受入証券類の不渡り)
(1)前3条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振込みを受付けた店舗で返却します。ただし、第4条の場合の不渡証券類は振込みをした第三者に返却するものとし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。
(2)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
第6条(手形、小切手の金額の取扱い)
手形、小切手を受入れまたは手形を支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
第7条(手形の支払)
(1)この当座勘定からは、呈示期間内に支払のため呈示された専用約束手形にかぎって支払います。その他の手形、小切手の支払はしません。
(2)前項の支払にあたっては、手形の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
(3)当座勘定の払戻しの場合には、当金庫所定の請求手続をしてください。
第8条(手形用紙)
(1)当店を支払場所とする専用約束手形を振出す場合には、当金庫が交付した用紙を使用してください。
(2)当座勘定から支払をした専用約束手形のうちに、本人が提出したものではない手形や改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当金庫宛に連絡してください。
(3)手形用紙の請求があった場合には必要と認められる枚数を交付します。
(4)専用約束手形用紙以外の手形用紙および小切手用紙は交付しません。
(5)当座勘定から支払をした手形または専用約束手形の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
(6)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当金庫所定の手続きによって当該手形の写しを交付します。ただし、当金庫が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
00-0000-0
令和5 年8月23日
第9条(手数料)
前条の手形用紙の交付を受けるにあたっては、当金庫所定の手数料を支払ってください。
第10条(支払の範囲)
(1)呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当金庫はその支払義務を負いません。
(2)呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込まれた資金により支払います。ただし、当金庫の裁量により15時以降に入金した資金を支払いに充当することもできるものとします。
(3)手形の金額の一部支払はしません。
第11条(支払の選択)
同日に数通の手形の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
第12条(印鑑等の届出)
(1)当座勘定の取引に使用する印鑑(または署名鑑)は、当金庫所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。
(2)代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑(または署名鑑)を前項と同様に届出てください。
第13条(届出事項の変更)
(1)手形、手形用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号、在留期間その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2)前項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(3)前1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第14条(印鑑照合等)
(1)手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき偽造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
(3)この規定および別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、前1項と同様とします。
第15条(振出日、受取人記載もれの手形)
(1)手形を振出す場合には、手形要件をできるかぎり記載してください。もし、振出日または受取人の記載のない手形が呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
(2)前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第16条(自己取引手形等の取扱い)
(1)手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行なうことなく、支払をすることができます。
(2)前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第17条(利息)
当座預金には利息をつけません。
第18条(残高の報告)
当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当金庫所定の方法により報告します。
第19条(譲渡、質入れの禁止)
この預金は、譲渡または質入れすることはできません。
第20条(取引の制限等)
(1)当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由無く指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(3)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法により当金庫に届け出るものとします。当該預金者の当金庫に届け出た在留期間が経過したときは、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(4)入金、払戻し等のお取引が1年以上無い預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(5)預金者が氏名(名称)、住所その他の届出事項に変更があったにもかかわらず、当金庫への届出を怠ったために当金庫からの連絡が不能となった場合、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
(6)前5項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
第21条(反社会的勢力との取引拒絶)
この当座勘定は、後記第22条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第22条第2項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
第22条(解約)
(1)この取引は、本人の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。
(2)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当金庫が取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
④ この預金の預金者が前記第19条に違反した場合
⑤ 当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行なうにあたって預金者について確認した事項および第20条第1項、第3項に定める預金者の情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
⑥ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引等に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
(3)当金庫は、支払資金預入れの再三にわたる遅延、支払の停止その他相互の信頼関係が失われた場合には、いつでもこの取引を解約することができます。
(4)当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(5)手形交換所の取引停止処分を受けたために、当金庫が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
(6)手形用紙の交付枚数のいかんにかかわらず、毎年2月と8月の当金庫所定の日においてこの当座勘定の受払が6か月間なかった場合には、取引はその日に終了するものとします。また、その所定の日において交付枚数のすべてが引落されている場合にも、同様とします。
第23条(取引終了後の処理)
(1)この取引が終了した場合には、その終了前に振出された手形であっても、当金庫はその支払義務を負いません。
(2)前項の場合には、未使用の手形用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してくださ
い。
第24条(手形交換所規則による取扱い)
(1)この取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとします。
(2)関係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第7条の第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
(3)前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第25条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合にも、同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに、書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第26条(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、当金庫に預金保険法に定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとします。
② 複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には当該債務から、または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
③ 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
④ 第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第27条(規定の変更等)
(1)この規定は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫において、店頭表示またはホームページ掲載その他相当の方法で公表することにより、各条項の変更または条項の追加ができるものとします。
(2)前項の変更または追加がされた条項は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第28条(休眠預金等活用法にかかる最終異動日等)
(1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 当金庫ウェブサイト「休眠預金等のお取り扱いについて」に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2)第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事
由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 法令、法令に基づく命令若しくは措置又は契約により、この預金について支払が停止されたこと当該支払停止が解除された日
② この預金について、強制執行、仮差押え又は国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと当該手続きが終了した日
③ 法令又は契約に基づく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること又は予定されていたこと(ただし、当金庫が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)当該入出金が行なわれた日又は入出金が行なわれないことが確定した日
④ 総合口座取引に基づく他の預金について、当該他の預金に係る債権の行使が期待される事由が生じたこと他の預金に係る最終異動日等
第29条(休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金にかかる債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金の債権を有することになります。
(2)前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
① この預金について、振込、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当金庫からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(xxの支払に係るものを除きます。)が生じたこと
② この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行なわれたこと
④ この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行なわれたこと
(4)当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当金庫がこの預金にかかる休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
(5)本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。
以 上