Fonでんき
第2版 2021年11月2日改訂
Fonでんき
<約款・コース別説明書>
フォン・ジャパン株式会社
目次
Ⅰ x x 1
Ⅱ 契約の申込み 2
6 需給契約の申込み 2
7 需給契約の成立および契約期間 2
8 需要場所 2
9 需給契約の単位 2
10 供給の開始 3
11 供給の単位 3
12 承諾の限界 3
14 会員サービス 3
Ⅳ 料金の算定および支払い 3
15 料金の適用開始の時期 3
16 検針日 3
17 料金の算定期間 3
18 使用電力量の計量 3
19 料金の算定 3
20 日割計算 3
22 料金その他の支払方法 4
23 延滞利息 4
24 期限の利益の喪失 4
25 合意管轄 4
Ⅴ 使用および供給 4
26 適正契約の保持 4
27 力率の保持 4
29 電気の使用にともなうお客様の協力 5
30 供給の停止 5
31 供給停止の解除 5
32 違約金 5
33 供給の中止又は使用の制限もしくは中止 5
34 損害賠償の免責 5
35 設備の賠償 5
Ⅵ 契約の変更および終了 5
36 需給契約の変更 5
37 名義の変更 5
38 需給契約の廃止 6
39 需給開始後の需給契約の廃止又は変更にともなう料金および工事費の精算 6
40 解約等 6
41 需給契約消滅後の債権債務関係 6
Ⅶ 供給方法および工事 6
42 需給地点および施設 6
43 計量器等の取付け 6
44 電流制限器等の取付け 7
Ⅷ 工事費の負担 7
45 工事費負担金 7
46 工事費負担金の申受けおよび精算 7
47 需給開始に至らないで需給契約を廃止又は変更される場合の費用の申受け 7
Ⅸ 調査および保安に対するお客様の協力 7
48 保安の責任 7
49 調査 7
50 調査に対するお客様の協力 7
51 保安に対するお客様の協力 7
Ⅹ その他 7
52 手数料等 7
53 反社会的勢力の排除 7
54 個人情報の取り扱い 8
55 分離可能性 8
56 利用契約上の地位の譲渡等 8
2 燃料費調整 9
3 日割計算の基本算式 13
4 提供エリア 14
料金表 15
契約種別 15
Fonでんき北海道プラン 15
Fonでんき東北プラン 16
Fonでんき東京プラン 17
Fonでんき中部プラン 19
Fonでんき北陸プラン 20
Fonでんき関西プラン 21
Fonでんき中国プラン 22
Fonでんき四国プラン 24
Fonでんき九州プラン 25
動力コース 26
Ⅰ x x
➀ 当社が、お客様に一般の需要に応じて低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この「Fonでんき約款(以下「本約款」といいます。)」によります。
➁ 本約款は、次の地域を除いた日本全国に適用いたします。沖縄県、および離島(離島供給約款の適用地域をいいます。)
➀ 当社は、お客様の一般の利益に適合する場合のほか、一 般送配電事業者の託送供給等約款の改定、その他供給方法等の技術的な事項又は需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合、法令・条例・規則等の制定又は改廃により約款変更が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合、電気料金その他の供給条件は、変更後の約款によります。
➁ ➀に基づき本約款を変更する場合、電気事業法その他の法令に基づくお客様への供給条件の説明については説明 を要する事項のうち、本約款の変更内容、電気の需給契約の成立日、 供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地のみを説明し記載すれば足りるものといたします。
③ ➀に基づき本約款を変更する場合、当社は、本約款の変 更内容を、電子メールの送信又は電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法等によりお客様にお知らせいたし ます。
④ なお、需給契約変更の内容が、需給契約内容の実質的な変更を伴わない場合、当社はお知らせを省略いたします。
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
➀ 低圧
標準電圧 100 ボルト又は 200 ボルトをいいます。
➁ 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。) をいいます。
③ 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客様の電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます
④ 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
⑤ 契約負荷設備
お客様が使用できる負荷設備をいいます。
⑥ 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客様において使用する最大電流を制限するものをいいます。
⑦ 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相
2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
⑧ 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
⑨ 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
⑩ x x
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
➃ その 他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
⑫ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
⑬ 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
⑭ 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間又は12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2月29日までの期間といたします。)をいいます。
⑮ 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者で、お客様の供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
⑯ 小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める事業者をいいます。
④ 託送供給等約款
電気事業法第 18 条に規定され、一般送配電事業者が定める託送供給等約款をいいます。
⑱ 離島供給約款
電気事業法第 21 条に規定され、一般送配電事業者が定める離島供給約款をいいます。
4 単位および端数処理
➀ 本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
➁ 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
③ 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
④ 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑤ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
本約款に定めのない特別な事項については、本契約の趣旨に
則り、そのつどお客様と当社との協議よって定めます。
お客様が新た電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定のインターネット等よって申込みをしていただきます。ただし、その定めよらない場合 は、協議よって書面よる申込みも可能といたします。
➀ 当社が必要と判断する場合、契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力ついて、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客様から申し出ていただくことがあります。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するた め、必要応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書より申し出ていただくことがあります。
➁ 動力コースの需給契約は単体申込み及び従量電灯と同時申込みができるものとする。
➀ 需給契約は、申込みを受付け、一般送配電事業者の切替え手続きが完了した後、当社が承諾したとき成立いたします。
➁ 契約期間の定めはありません。
③ 需給契約が継続される場合、電気事業法その他の法令基づくお客様への供給条件の説明を行う事項は、継続の需給契約期間関する事項のみといたします。また、書面の 交付ついて は、需給契約の継続後遅滞なく、新たな契約期間、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならび当社の名称および所在地を、電子メールの送信又はインターネット等より、お客様お知らせいたします。
◆クーリング・オフ関するお知らせ
(法人のお客様および個人のお客様のうち営業のためもしくは営業としてお申し込みいただいたお客様は除きます。)
イ. お客様が訪問販売または電話勧誘販売で契約された場合、申込書を弊社受付窓口送付いただいた日を含めて 8日を経過するまでは、書面より無条件で申し込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」いいます。)ができ、その効力はお客様が書面を発信した時
(郵便消印日付など)から発生します。ロ. この場合、
➀ お客様は違約金および損害賠償の支払いを請求されることはありません。
➁ すで引渡された商品の引取り費用は当社が負担します。
③ お客様がすで代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかその全額の返還を受けることができます。
④ お客様は電気を使用して得られた利益相当する金銭の支払い義務はありません。
ハ. 上記クーリング・オフの行使を妨げるため当社が不実のことを告げたことより、お客様が誤認し、または当社が威迫したことより、お客様が困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日を含めて 8 日を経過するまで
は、書面よりクーリング・オフを行うことができます。
ニ. クーリング・オフを行う場合は、下記連絡先まで必要事項を
ご記載のうえ書面てご郵送ください。名称:フォン・ジャパン株式会社
Fonでんき問い合わせ窓口住所:x000-0000
xxxxxxxx0-00-0 xxXXxx0x
➀ 当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これよりがたい場合は、➁および③よりま す。ただし、当社は、一般送配電事業者の決定従い、1需要場所を決定することがあります。なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等よって区切られ公衆が自由出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体属するものをいいます。
➁ 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これよりがたい場合は、③よります。
なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上又は地下 おいて連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、 看板灯、庭園灯、門灯等建物付属した屋外電灯は、建物と同一の 需要場所といたします。
③ 構内又は建物の特殊な場合は、次よります。イ 居住用の建物の場合
1建物会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれも該当するときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合は、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(イ)各部分の間が固定的な隔壁又は扉で明確区分されていること。
(ロ)各部分の屋内配線設備が相互分離して施設されていること。
(ハ)各部分が世帯単位の居住必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
ロ 居住用以外の建物の場合
1建物会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確区分され、 かつ、共用する部分がないとき又は各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合
は、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロ 準ずるものといたします。ただし、 アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確区分されている建物の場合は、居住用部分 限りイ準ずるものといたします。
ニ その他
構内属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とすることができます。
9 需給契約の単位
当社は、動力を使用する需要 対する契約とあわせていずれかの契約種別を契約する場合を除き、1 需要場所 ついて 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。 ただし、やむをえない場合等特別の事情がある場合は協議することといたします。
10 供給の開始
➀ 他の小売電気事業者から当社需給契約を切り替える場 合、お客様お申し込みをいただいた後、一般送配電事業者が切替手続を完了した後供給の開始となります。なお、一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合は、電気の供給は開始されません。
➁ 当社は、お客様の需給契約の申込みを承諾したときは、必要応じてお客様と協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやか電気を供給いたします。
③ 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情よるやむをえない理由よって、あらかじめ定めた需給開始日電気を供給できないことが明らかなった場合は、その理由をすみやかお知らせし、あらためてお客様と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
➀ 当社は、次の場合を除き、1 需給契約つき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたしま す。共同引込線(2 以上の需給契約対して 1 引込みより電気を供給するための引込線をいいます。)よる引込みで電気を供給する場合
➁ その他技術上、経済上やむをえない場合
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況、その他よってやむをえない場合は、需給契約の申込みの全部又は一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
契約種別および電気料金関する詳細事項等は、Fonでんき料金表て定めます。
Fonでんき料金表では、適用条件、供給電気方式、供給電圧お
よび周波数、契約電力等、電気料金メニューの適用期間等を定めます。
14 会員サービス
➀ お客様は会員サービスを利用することができます。
➁ サービス規約ついては、フォン・ジャパン会員規約準じます。
料金は、需給開始の日から適用いたします。
検針は一般送配電事業者が定めた日(お客様の属する検針区域 応じて、あらかじめ定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。) 原則として実施されます。検針日は、実際
検針を行った日又は検針を行ったものとされる日といたします。
➀ 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
➁ スマートメーター等て計量を行う場合、料金の算定期間 は、➀かかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい、検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間、 または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
使用電力量の計量は、一般送配電事業者より託送供給等約款従い行われるものといたします。計量された使用電力量はお客様お知らせいたします。
➀ 料金は、お客様の使用電力量もとづき、需給契約ごと契約種別の料金を適用して算定いたします。
➁ 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1ヶ月」として算定いたします。
イ. 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合等で、料金の算定期間が25日以下または35日以上となった場合
ロ. 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことより、料金変更があった場合で、料金の算定期間が25日以下または35日以上となった場合
➀ 当社は、19(料金の算定)➁イ又はロの場合は、次より料金を算定いたします。
イ 基本料金、最低料金、最低月額料金、又は最低料金適用される再生可能エネルギー 発電促進賦課金は、別表 3(日割計算の基本算式)① より日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量 応じて別表 3(日割計算の基本算式)③ より算定いたします。ただし、電力量区分ついては、別表 3(日割計算の基本算式)② より日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金適用
される再生可能エネルギー発電促 進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量応じて別表3(日割計算の基本算式)(4)より算定いたします。
ニ イ、ロおよびハよりがたい場合は、これ準じて算定いたします。
➁ ➀ より日割計算をするときは、日割計算対象日数 は開始日を含み、消滅日を除きます。
21 料金の支払義務および支払期日
➀ お客様の料金の支払義務は、次の日発生いたします。 イ 原則として、検針日といたします。
ロ 検針日、一般送配電事業者からお客様の接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は、当社が受領した日といたします。
ハ 一般送配電事業者から受領したお客様の接続供給電力量の値の欠損等より受領した日当社が料金の算定ができなかった場合は、当社が料金算定を行った日といたします。
ニ 需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
➁ お客様の料金は、お客様が指定された支払方法応じて、当社が定める支払期日まで支払っていただきます。
支払方法および支払期日は、以下のとおりとします。 イ 口座振替払い
毎月 27 日を支払期日といたします。ただし、27 日が土日祝祭日の場合は、翌営業日といたします。
ロ クレジットカード払い
請求書発行日から、3 歴日を支払期日とし、お客様が指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。
ハ コンビニエンス払い
当社からお客様払い込み用紙を発行後、郵送いたします。支払期日は、発行日から 30 日以内といたします。
③ 支払期日から 10 歴日の間は、本約款第 22 条延滞利息 定める、延滞利息は発生しないものとします。
22 料金その他の支払方法
➀ 料金ついては毎月、工事費負担金その他ついてはそのつど、当社が指定する方法で支払っていただきます。 支払方法を選択する場合は、当社が指定した様式よりあらかじめ当社申し出ていただきます。
➁ 当社は、➀かかわらず、当社が指定した債権管理回収業 関する特別措置法もとづく債権回収会社(以下「債権 回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式より、料金を払い込みより支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等払い込まれたとき当社対する支払いがなされたものといたします。
③ 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
④ 本約款よって支払いを要することとなった料金その他の債務ついて、お客様が当社の定める期日を経過してなお支払われない場合は、お客様の氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。
お客様が、支払期日を経過してもなお料金その他の債務(延滞利息および再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。) ついて支払われない場合は、延滞利息を当社が指定する期 日まで支払っていただきます。延滞利息が発生する起算日は、お客様が指定された支払方法応じて、当社が定める支払期日の翌日といたします。延滞利息は、起算日から支払いがなされた日までの日数応じて、 年率 14.6%の割合(年当たりの割合
は、閏年の日を含む期間 ついても、365 日当たりの割合といたします。)で算定し、延滞利息が発生した月の翌月の料金と合算し
て請求いたします。
➀ お客様次の各号の事由が生じた場合、当社はお客様対し何ら催告を要することなく、本契約を解除できるものとし、お客様は当社対する一切の債務ついて当然期限の利益を喪失し直ちその一切の債務の弁済するものとする。な
お、当社は解除日を予めお客様通知しなければならない。 イ 支払の停止、又は破産の申立、和議開始、会社更生手続
開始、民事再生開始、法人整理任意整理若しくは特別清算開始の申立があったとき。
ロ 後見見開始決定を受けたとき。
ハ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
ニ 仮差押え、保全差押、若しくは差押命令、通知が発送されたとき。
ホ 住所変更の届出を怠る等お客様帰責事由がある場合おいてお客様の所在が不明となったとき。
➁ お客様次の各号の事由が生じた場合、当社はお客様対し何ら催告を要することなく、本契約を解除できるものとし、 お客様は当社の請求よって当社対する一切の債
務の期限の利益を喪失し直ちその一切の債務の弁済をするものとする。なお、当社は解除日を予めお客様通知しなければならない。
イ 本件契約者が債務の一部でも遅滞したとき。 ロ 本契約の定め違反したとき。
ハ 前各号の他債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
本契約関して生じた一切の紛争ついては、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
当社は、お客様との需給契約が電気の使用状態比べて不適当と認められる場合は、すみやか契約を適正なもの変更していただきます。
需要場所の負荷の力率は、原則として、90 パーセント以上保持していただきます。
28 需要場所への立入りよる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客様の承諾をえてお客様の土地又は建物立ち入らせていただくことがあります。この場合は、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾いただきます。なお、お客様のお求め応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
➀ 需給地点至るまでの一般送配電事業者の供給設備又は
計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修又は検査
➁ 51(保安 対するお客様の協力) よって必要なお客様の電気工作物の検査等の業務
③ 不正な電気の使用を防止するため必要なお客様の電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査又は電気の使用用途の確認
④ 計量器の検針又は計量値の確認
⑤ 38(需給契約の廃止)➀又は 40(解約等)より必要な処置
⑥ その他本約款よって、需給契約の成立、変更もしくは終了等必要な業務又は当社又は一般送配電事業者の電気工作物かかわる保安の確認必要な業務
29 電気の使用ともなうお客様の協力
➀ お客様の電気の使用が、次の原因で他のお客様の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、又は当社もしくは他の電気事業者の電気工作物支障を及ぼし、 もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定 は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)は、お客様の負担で、必要な調整装置又は保護装置を需要場所施設していただくものとし、とく必要がある場合は、供給設備を変更し、又は専用供給設備を施設して、これより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性よって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性よって電圧又は周波数が著しく変動する場合 ハ 負荷の特性よって波形著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波又は高調波を発生する場合 ホ その他イ、ロ、ハ又はニ準ずる場合
➁ お客様が発電設備を一般送配電事業者の供給設備電気的接続し、使用される場合は、➀準ずるものといたします。
➀ 託送約款等定めるところより、当該一般送配電事業者は,電気の供給を停止することがあります。
➁ ➀よって電気の供給を停止する場合は、当該一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の供給設備またはお客様の電気設備おいて、供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合は、必要応じてお客様協力をしていただきます。
③ ➀よって電気の供給を停止した場合は、当社は、料金の減額等は行いません
31 供給停止の解除
30(供給の停止)よって電気の供給を停止した場合で、お客様がその理由となった事実を解消したときは、託送約款等定めるところより,当該一般送配電事業者は、すみやか電気の供給を再開いたします。
32 違約金
➀ お客様が 40(解約等)➀のニ該当し、そのため料金の全部又は一部の支払いを免れた場合は、当社は、その免れた金額の 10 倍相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
➁ ➀の免れた金額は、本約款定められた供給条件もとづいて算定された金額と、不正な使用方法もとづいて算定された金額との差額といたします。
③ 不正使用した期間が確認できない場合は、当社が決定した期間といたします。
➀ 当社又は一般送配電事業者は、次の場合 は、供給時間中電気の供給を中止し、又はお客様電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等より電気の需給上やむをえない場合。
ロ 一般送配電事業者の電気工作物故障が生じ、又は故障が生ずるおそれがある場合。
ハ 一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合。
ニ 非常変災の場合。
ホ その他保安上必要がある場合。
➁ ➀の場合は、当社又は一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他よってお客様お知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
③ ➀の場合は、当社は、料金の減額等は行いません。
➀ 33(供給の中止又は使用の制限もしくは中止)➀よって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由よるものであるときは、当社は、お客様の受けた損害ついて賠償の責めを負いません。
➁ 40(解約等)よって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合は、当社は、お客様の受けた損害ついて賠償の責めを負いません。
③ 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由よるものであるときは、 当社は、お客様の受けた損害ついて賠償の責めを負いません。
④ 天候,天災,伝染病,戦争,暴動等その他不可抗力起因してお客様が損害を受けた場合,当社はその損害ついて賠償の責任を負いません。
お客様が故意又は過失よって、その需要場所内の当社又は一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、又は亡失した場合は、その設備ついて次の金額を賠償していただきます。
➀ 修理可能の場合修理費
➁ 亡失又は修理不可能の場合
帳簿価額と取替工費との合計額
➀ お客様が電気の需給契約の変更(お客様の需給契約上の地位を新たなお客様承継する場合を含みます。)を希望される場合は、本約款別段の定めのある場合を除き、Ⅱ
(契約の申込み)定める新た電気の需給契約を希望される場合準ずるものといたします。
➁ お客様が、当社から当社への契約種別の変更を希望され
る場合は、原則として、当社所定の手続き よって、お申込みをしていただきます。
37 名義の変更
相続その他の原因 よって、新たなお客様が、それまで電気の供
給を受けていたお客様の当社対する電気の使用ついてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きよることができます。この場合は、当社が文書よる申出を必要とするときを除き、 電話等より申し出ていただきます。
➀ お客様が電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社通知していただきます。当社は、原則として、お客様から通知された廃止期日需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
➁ 需給契約は、40(解約等)および次の場合を除き、お客様が当社通知された廃止期日消滅いたします。
イ 当社がお客様の廃止通知を廃止期日の翌日以降受けた場合は、通知を受けた日需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)より需給を終了させるための処置ができない場合
は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日消滅するものといたします。
39 需給開始後の需給契約の廃止又は変更ともなう料金および工事費の精算
➀ お客様が、契約電流又は契約容量を新た設定し、又は増加された日以降 1 年満たないで電気の使用を廃止しようとし、又は契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合おいて、当社が託送供給等約款基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められた場合は、その精算金をお客様支払っていただく場合があります。ただし、非常変災等やむをえない理由よる場合はこの限りではありません。
➁ お客様が、電気の使用を開始され、その後、契約電流、契約容量の変更を行い、又は需給契約を終了する場合、 当社が託送供給等約款基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められた場合は、その精算金をお客様支払っていただく場合があります。ただし、非常変災等やむをえない理由よる場合はこの限りではありません。
➀ お客様が次のいずれか該当し、当社の定めた期日まで その理由となった事実を解消されない場合は、当社は、需給契約をお客様対する通知より解約することがあります。
イ お客様が、需給契約の申込みその他の場合おいて、お客様の氏名、住所等、電気の使用開始を始めた時期関し事実反する申出を行った場合。
ロ 他人なりすまして各種サービスを利用した場合。
ハ 他人の権利を侵害し、公序良俗もしくは法令反し、又は他人の利益を害する態様で電気を使用した場合。
ニ 電気工作物の改変等よって不正一般送配電事業者の電線路を使用し、又は電気を使用される場合。
ホ お客様の責めとなる理由より保安上の危険がある場合。 ヘ 28(需要場所への立ち入りよる業務の実施)反して、当
社および一般送配電事業者の係員の立入りよる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。
ト 29(電気の使用 ともなうお客様の協力) よって必要となる措置を講じられない場合。
チ 当社のサービスの運営を妨げる行為を行う場合。
➁ お客様が次のいずれか 該当する場合 は、当社は、需給契約を解約することがあります。
なお、この場合は、原則として解約の 15 日前まで書面て お知らせいたします。本書面の発行ついては手数料 330 円(1通あたり)をお支払いいただきます。支払を要する額は、発行手数料消費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。 イ お客様が料金を支払期日をさら 20 日経過してなお支払
われない場合。
ロ お客様が他の需給契約(既消滅しているものを含みま
す。)の料金を支払期日からさら 20 日経過してなお支払われない場合。
ハ 本約款よって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合。
ニ その他お客様がこの約款違反した場合。
③ お客様が、38(需給契約の廃止)➀よる通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合は、当社が需給を終了させるための処置を行った日需給契約は消滅するものといたします。
④ 動力コースと従量電灯の同時申し込みを行った場合の解約 おいて、従量電灯を解約する際は、動力コースも解約しなければならないものとします。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅よっては消滅いたしません。
➀ 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、託送供給等約款おける供給地点といたします
➁ 需給地点至るまでの供給設備、付帯設備(供給設備の施設上必要なお客様の設備をいいます。)およびその施設 関する事項は託送供給等約款よります。
➀ 料金の算定上必要な計量器およびその付属装置は、原則として一般送配電事業者の所有と し、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、とく多額の費用を要する場合は、お客様の所有とし、お客様の負担で取り付けていただくことがあります。
➁ 計量器およびその付属装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針検査ならび取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客様と一般送配電事業者との協議よって定めます。
③ 計量器およびその付属装置の取付場所は、お客様から無償で提供していただきます。また、➀よりお客様が施設するものついては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
④ 一般送配電事業者は、記録型計量器 記録された電力量計の値等を伝送するため お客様の電気工作物を使用することがあります。この場合 は、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
⑤ お客様の希望 よって計量器およびその付属装置の取付
位置を変更し、又はこれ準ずる工事をする場合は、当社は、実費をお客様から申し受けます。
➀ 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
➁ 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客様から無償で提供していただきます。
③ お客様の希望よって電流制限器等の取付位置を変更
し、又はこれ準ずる工事をする場合は、当社は、実費相当額をお客様から申し受けます。
お客様が新た電気を使用し、もしくは契約容量等を増加され、これともない新た供給設備を施設する場合、又は、新たな電気の使用もしくは契約容量等の増加をともなわないで、お客様の希望より供給設備を変更する場合で、当社が託送供給等約款 基づいて、一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合は、当社はその実費を工事費負担金としてお客様から申し受ける場合があります。
当社が託送供給等約款基づき 45(工事費負担金)の工事費負担金を求められる場合は、工事費負担金を工事着手前申し受ける場合があります。なお、工事完成後託送供給等約款基づき精算する場合は、当社はお客様とすみやか精算するものといたします。
47 需給開始至らないで需給契約を廃止又は変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部又は全部を施設した後、お客様の都合よって需給開始至らないで需給契約を廃止又は変更される場合は、当社は、託送供給等約款基づいて一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客様から申し受ける場合があります。なお、実際供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等費用を要したときは、その実費を申し受ける場合があります。
一般送配電事業者が、需給地点至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物ついて、保安の責任を負います。
業者の登録調査機関通知していただきます。
➁ 一般送配電事業者は、49(調査)を行うあたり、必要があるときは、お客様の承諾をえて電気工作物の配線を提示していただきます。
51 保安対するお客様の協力
➀ 次の場合は、お客様からすみやかその旨を一般送配電事業者通知していただきます。この場合は、一般送配電事業者は、ただち適当な処置をいたします。
イ お客様が、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客様が、お客様の電気工作物異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
➁ お客様が一般送配電事業者の供給設備直接影響を及 ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更又は修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者通知していただきます。また、物件の設置、変 更又は修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備直接影響を及ぼすこととなった場合は、すみやかその内容を一般送配電事業者通知していただきます。これらの場合おいて、保安上とく必要があるとき は、一般送配電事業者は、お客様その内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅹ その他
52 手数料等
➀ 当社は、お客様からの申出があった場合は、お客様係る請求書(クレジットカードよるお支払いの方は利用明細
書)、領収書(口座振替よるお支払いの方のみ)および期間を通じての支払証明書(最大 1 年)を書面て発行いたします。
➁ ➀の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお支払いただきます。発行手数料ついて支払を要する額は、発行手数料消費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。
手数料名 | 金額(税込) | |
発行手数料 | 請求書、利用明細書、 領収書 | 1通つき330円 |
支払い証明書 | 1通つき1,100円 |
53 反社会的勢力の排除
➀ お客様は、需給契約の締結時点および将来わたって、次
49 調査
一般送配電事業者が、法令で定めるところよりお客様の電気工作物が技術基準適合しているかどうかを調査致します。
50 調査対するお客様の協力
➀ お客様が電気工作物の変更の工事を行なった場合 は、その工事が完成したとき、すみやか その旨を一般送配電事
のいずれも該当しないことを表明し保証していただきます。 イ 暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構
成団体の構成員を含む)が集団的又は常習的暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)の構成員)
ロ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景 暴力的不法行
為等を行うおそれがある者、又は暴力団もしくは暴力団員対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営協力し、もしくは関与する者)
ハ 暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的その経営関与している企業、準構成員もしくは元暴力団 員が経営する企業で暴力団資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営協力しもしくは関与する企業又は業務の遂行等おいて積極的暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営協力している企業の構成員)
ニ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全脅威を与える者
ホ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全脅威を与える者)
ヘ 特殊知能暴力集団等(イからホ掲げる者以外の、暴力団との関係を背景、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者)
ト その他前各号準ずる者
➁ 当社は、お客様が➀違反していることが判明した場合、又はお客様が➀違反している疑いがあると認めた場合は、ただち需給契約を解約いたします。
54 個人情報の取り扱い
当社は、登録情報その他本サービスの利用関しユーザーから収集する情報を、別途当社が定めるプライバシーポリシー従い、適切取り扱います。
55 分離可能性
本約款定める条項の一部が無効とされた場合であっても、他の条項の有効性影響を与えないものとします。この場合、この無効とされた条項は、当初意図された経済的目的が可能な限り達成できる有効な条項当然置き換えられるものとし、お客様はこれをあらかじめ承諾するものとします。
56 利用契約上の地位の譲渡等
➀ 契約者は、当社から交付された会員ID等、サービスID等、利用契約関する権利、義務、その他利用契約上の地位を譲渡、使用、承継させ、担保提供しその他一切処分してはならないものとします。
➁ 当社は、本約款基づき、契約者何ら通知を行うことなく、当社が契約者から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部または一部を、契約者が料金等の支払 使用するクレジットカードを発行した会社、または当社が指定する第三者対し譲渡することができます。
③ 当社は本サービスかかる事業を他社譲渡した場合は、当該事業譲渡伴い利用契約上の地位、本約款基づく権利及び義務並び契約者の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人承継することができるものとし、契約者は、かかる譲渡つき本項おいて予め同意したものとします。なお、本項定める事業譲渡は、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
➀ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項定める納付金単価相当する金額とし、電気事業者よる再生可能エネルギー電気の調達関する特別措置法第十二条第二項の規定 基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示より定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の指定するホームページで公開いたします。
➁ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
➀定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の起算日から翌年の 5 月の起算日の前日までの期間使用される電気 適用いたします。
③ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量 ① 定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし、Fonでんき関西プラン(関西A)、Fonでんき関西プラン(関西B)Fonでんき関西プラン(関西動力)、Fonでんき中国プラン(中国A)、Fonでんき四国プラン(四国A)おける最低料金適用電力量までは、最低料金適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算おける合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 ロ お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定より認定を受けた場合で、お客様から当社その旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客様からの申出の直後の 5 月の起算日から翌年の 5 月の起算日(お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項又は第 6 項の規定より認定を取り消された場合は、その直後の起算日といたします。)の前日までの期間当該事業所で使 用される電気係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イかかわらず、イよって再生可能エネルギー発電 促進賦課金として算定された金額から、当該金額再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項規定する政
令で定める割合として電気事業者よる再生可能エネルギー電気の調達関する特別措置法施行令定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
➀ 燃料費調整額の算定 イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値もとづき、次の算式 よって算定された値といたします。 なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間おける 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間おける 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間おける 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、および γ は、料金種別ごと以下の通りといたします。
Fonでんき北海道プラン(北海B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき北海道プラン(北海C) Fonでんき北海道プラン(北海動力) | α= 0.4699 | ― | γ= 0.7879 |
Fonでんき東北プラン(東北B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき東北プラン(東北C) Fonでんき東北プラン(東北動力) | α= 0.1152 | β= 0.2714 | γ= 0.7386 |
Fonでんき東京プラン(東京B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき東京プラン(東京C) Fonでんき東京プラン(東京動力) | α= 0.1970 | β= 0.4435 | γ= 0.2512 |
Fonでんき中部プラン(中部B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき中部プラン(中部C) Fonでんき中部プラン(中部動力) | α= 0.0275 | β= 0.4792 | γ= 0.4275 |
Fonでんき北陸プラン(北陸B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき北陸プラン(北陸C) Fonでんき北陸プラン(北陸動力) | α= 0.2303 | ― | γ= 1.1441 |
Fonでんき関西プラン(関西A) Fonでんき関西プラン(関西B) Fonでんき関西プラン(関西動力) | α= 0.0332 | β= 0.3786 | γ= 0.6231 |
Fonでんき中国プラン(中国A) Fonでんき中国プラン(中国B) Fonでんき中国プラン(中国動力) | α= 0.1543 | β=0.1322 | γ= 0.9761 |
Fonでんき四国プラン(四国A) Fonでんき四国プラン(四国B) Fonでんき四国プラン(四国動力) | α= 0.2104 | β=0.0541 | γ= 1.0588 |
Fonでんき九州プラン(九州B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき九州プラン(九州C) Fonでんき九州プラン(九州動力) | α= 0.1490 | β=0.2575 | γ= 0.7179 |
なお、各平均燃料価格算定期間おける 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数
は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価は、契約種別ごと次の算式よって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が(ハ)基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価 =(基準燃料価格-平均燃料価格)× ➁の基準単価
1000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が(ハ)基準燃料価格を上回る場合
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)× ➁の基準単価
1000
(ハ) 基準燃料価格は以下の通りといたします。
Fonでんき北海道プラン(北海B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき北海道プラン(北海C) Fonでんき北海道プラン(北海動力) | 37,200 円 |
Fonでんき東北プラン(東北B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき東北プラン(東北C) Fonでんき東北プラン(東北動力) | 31,400 円 |
Fonでんき東京プラン(東京B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき東京プラン(東京C) Fonでんき東京プラン(東京動力) | 45,900 円 |
Fonでんき中部プラン(中部B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき中部プラン(中部C) Fonでんき中部プラン(中部動力) | 44,200 円 |
Fonでんき北陸プラン(北陸B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき北陸プラン(北陸C) Fonでんき北陸プラン(北陸動力) | 21,900 円 |
Fonでんき関西プラン(関西A) Fonでんき関西プラン(関西B) Fonでんき関西プラン(関西動力) | 27,100 円 |
Fonでんき中国プラン(中国A) Fonでんき中国プラン(中国B) Fonでんき中国プラン(中国動力) | 26,000 円 |
Fonでんき四国プラン(四国A) Fonでんき四国プラン(四国B) Fonでんき四国プラン(四国動力) | 26,000 円 |
Fonでんき九州プラン(九州B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき九州プラン(九州C) Fonでんき九州プラン(九州動力) | 33,500 円 |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格よって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間対応する燃料費調整単価適用期間使用される電気適用いたします。
(イ) 各平均燃料価格算定期間対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | 6 月ご使用分 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | 7 月ご使用分 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | 8 月ご使用分 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | 9 月ご使用分 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | 10 月ご使用分 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | 11 月ご使用分 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | 12 月ご使用分 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年 1 月ご使用分 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年 2 月ご使用分 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年 3 月ご使用分 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年 4 月ご使用分 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年 5 月ご使用分 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量ロよって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただ
し、Fonでんき関西プラン(関西A)、Fonでんき中国プラン(中国A)、Fonでんき四国プラン(四国A)おける最低料金適用電力量までは、最低料金適用される燃料費調整単価といたします。
➁ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。
イ Fonでんき関西プラン(関西A)、Fonでんき中国プラン(中国A)、Fonでんき四国プラン(四国A)
税抜額 | |||
Fonでんき関西プラン (関西A) | 最低料金 | 1 契約つき最初の 15 キロワット時まで | 2 円 93 銭 2 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時ついて | 16 銭 2 厘 | |
Fonでんき中国プラン (中国A) | 最低料金 | 1 契約つき最初の 15 キロワット時まで | 3 円 61 銭 3 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時ついて | 24 銭1厘 | |
Fonでんき四国プラン (四国A) | 最低料金 | 1 契約つき最初の 11 キロワット時まで | 1 円 95 銭 8 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時ついて | 17 銭 8 厘 |
ロ イ以外
税抜額 | ||
Fonでんき北海道プラン(北海B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき北海道プラン(北海C) Fonでんき北海道プラン(北海動力) | 1 キロワット時つき | 19 銭 3 厘 |
Fonでんき東北プラン(東北B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき東北プラン(東北C) Fonでんき東北プラン(東北動力) | 1 キロワット時つき | 21 銭 7 厘 |
Fonでんき東京プラン(東京B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき東京プラン(東京C) Fonでんき東京プラン(東京動力) | 1 キロワット時つき | 22 銭 8 厘 |
Fonでんき中部プラン(中部B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき中部プラン(中部C) Fonでんき中部プラン(中部動力) | 1 キロワット時つき | 22 銭 9 厘 |
Fonでんき北陸プラン(北陸B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき北陸プラン(北陸C) Fonでんき北陸プラン(北陸動力) | 1 キロワット時つき | 14 銭 6 厘 |
Fonでんき関西プラン(関西A) Fonでんき関西プラン(関西B) Fonでんき関西プラン(関西動力) | 1 キロワット時つき | 16 銭 2 厘 |
Fonでんき中国プラン(中国A) Fonでんき中国プラン(中国B) Fonでんき中国プラン(中国動力) | 1 キロワット時つき | 24 銭 1 厘 |
Fonでんき九州プラン(九州B 10、20、30、40、50、60) Fonでんき九州プラン(九州C) Fonでんき九州プラン(九州動力) | 1 キロワット時つき | 17 銭 6 厘 |
③ 燃料費調整単価等の掲示
当社は、➀イの各平均燃料価格算定期間おける 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格および➀ロよって算定された燃料費調整単価を当社の指定するホームページで公開いたします。
3 日割計算の基本算式
日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
➀基本料金、最低料金、最低月額料金又は最低料金適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1月の該当料金 ×
日割計算対象日数
30
➁料金適用上の電力量区分を日割りする場合
イ. Fonでんき関西プラン(関西A)、Fonでんき中国プラン(中国A)の場合
最低料金適用電力量 = 15 キロワット時 ×ロ. Fonでんき四国プラン(四国A)の場合
最低料金適用電力量 = 11 キロワット時 ×
日割計算対象日数
30
日割計算対象日数
30
なお、Fonでんき関西プラン(関西A)、Fonでんき中国プラン(中国A)、Fonでんき四国プラン(四国A)それぞれの、 最低料金適用電力量とは、イより算定された最低料金又は最低料金適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。
Fonでんき関西プラン(関西A)、Fonでんき中国プラン(中国A)、
第1段階料金適用電力量 = 105 キロワット時 ×
日割計算対象日数
30
Fonでんき関西プラン(関西A)、Fonでんき中国プラン(中国A)、の第 1 段階料金適用電力量とは、15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量 = 180 キロワット時 ×
日割計算対象日数
30
なお、Fonでんき関西プラン(関西A)、Fonでんき中国プラン(中国A)、の第2 段階料金適用電力量とは、
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
Fonでんき四国プラン(四国A)の場合第1段階料金適用電力量 = 109 キロワット時 ×
日割計算対象日数
30
Fonでんき四国プラン(四国A) の第 1 段階料金適用電力量とは、11 キロワット時をこえ 109 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量 = 180 キロワット時 ×
日割計算対象日数
30
なお、Fonでんき四国プラン(四国A)の第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
Fonでんき北海道プラン(北海B)プラン
第1段階料金適用電力量 = 120 キロワット時 ×
日割計算対象日数
30
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量 = 160 キロワット時 ×
日割計算対象日数
30
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
イ. その他の料金種別
第1段階料金適用電力量 = 120 キロワット時 ×
日割計算対象日数
30
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量 = 180 キロワット時 ×
日割計算対象日数
30
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ロ. イ、ロ又はハよって算定された最低料金適用電力量、第 1 段階料金適用電力量および第2 段階料金適用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
② 日割計算 応じて電力量料金を算定する場合
18(料金の算定)の場合は、料金種別ごと算定期間の使用電力量より算定いたします。
③ 日割計算 応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金 適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合は、料金の算定期間の使用電力量より算定いたします。
4提供エリア
提供エリア | 都道府県名 |
北海道電力エリア | 北海道 |
東北電力エリア | 青森県、xx県、山形県、岩手県、xx県、xx県、新潟県 |
東京電力エリア | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨 県、静岡県の一部 |
中部電力エリア | 愛知県、 xx県、 静岡県( 一部を除く)、 岐阜県( 一部を除く)、 三重県(一部を除く) |
北陸電力エリア | 富山県、xx県、xx県の一部、岐阜県の一部 |
関西電力エリア | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除く)、 xx県の一部、三重県の一部、 |
中国電力エリア | 鳥取県、島根県(一部を除く)、岡山県、広島県、xx県(一部を除く)、 兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 |
四国電力エリア | 徳島県、高知県、香川県(一部を除く)、愛媛県(一部を除く) |
九州電力エリア | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県 |
Fonでんき 料 金 表
本約款 おける、電気料金およびその請求等の条件 ついてはこの料金表おいて当社が定めます。
1 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需 要 区 分 | 契 約 種 別 | |
電灯需要 | Fonでんき北海道プラン | 従量電灯B |
従量電灯C | ||
Fonでんき東北プラン | 従量電灯B | |
従量電灯C | ||
Fonでんき東京プラン | 従量電灯B | |
従量電灯C | ||
Fonでんき中部プラン | 従量電灯B | |
従量電灯C | ||
Fonでんき北陸プラン | 従量電灯B | |
従量電灯C | ||
Fonでんき関西プラン | 従量電灯A | |
従量電灯B | ||
Fonでんき中国プラン | 従量電灯A | |
従量電灯B | ||
Fonでんき四国プラン | 従量電灯A | |
従量電灯B | ||
Fonでんき九州プラン | 従量電灯B | |
従量電灯C |
2 Fon でんき北海道プラン
電灯または小型機器をご使用のお客さま向けメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 従量電灯Bイ 適用条件
(イ) 供給地が、北海道電力管内であること。
(ロ) 契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
(ハ) 1需要場所 おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ただし、1需要場所 おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約電流と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は標準周波数50ヘルツといたす。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出よって定めます。
(ロ) 当社は、契約電流応じて、電流制限器その他の適当な装置 (以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合は、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平
均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を下回
る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」
別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、「Fonでんき約款」別表
2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流10アンペア | 310円00銭 |
契約電流20アンペア | 620円00銭 |
契約電流30アンペア | 930円00銭 |
契約電流40アンペア | 1240円00銭 |
契約電流50アンペア | 1550円00銭 |
契約電流60アンペア | 1860円00銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
最初の120キロワット時までの 1キロワット時つき | 21円80銭 |
120キロワット時をこえ280キロワット時 までの1キロワットつき | 27円52銭 |
280キロワット時をこえる1キロワット時つき | 29円35銭 |
(ハ) 最低月額料金
(イ)および(ロ)よって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その1月の料金は、次の最低月額料金および「Fonでんき約款」別表1 (再生可能エネルギー発電促
進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
1契約つき | 228円00銭 |
➁ 従量電灯Cイ 適用範囲
(イ) 供給地が、北海道電力管内であること。
(ロ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として
50 キロボルトアンペア未満であること。
(ハ) 1 需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるもの ついて
も適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式
供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約容量
(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごと〔負荷設備の入力換算容量〕よって換算するものといたします。)次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は(契約負荷設備の総容量の算定)よって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分つき | 65パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器より契約容量を定めることを希望される場合は、契約容量は、(イ)かかわらず、契約主開閉器の定格電流もとづき(契約容量および契約電力の算定方法)より算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要応じて確認いたします。
ホ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平
均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を下回
る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」
別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、「Fonでんき約款」別表
2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアつき | 310円00銭 |
(ロ) 電力量料金
最初の120キロワット時までの 1キロワット時 つき | 21円80銭 |
120キロワット時をこえ280キロワット時 までの1キロワット つき | 27円52銭 |
280キロワット時をこえる1キロワット時 つき | 29円35銭 |
電力料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
3 Fon でんき東北プラン
電灯または小型機器をご使用のお客さま向けメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
(1) 従量電灯 B
イ 適用条件
(イ) 供給地が、東北電力管内であること。
(ロ) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ハ) 1 需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、契約
電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ) 該当し、かつ、 (ハ)の契約電流と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボル トとすることがあります。
ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、 10 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出よって定めます。
(ロ) 当社は、契約電流応じて、電流制限器その他の適当な装置 (以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合は、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平
均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を下回
る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」
別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、「Fonでんき約款」別表
2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本契約
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流10アンペア | 300円00銭 |
契約電流20アンペア | 600円00銭 |
契約電流30アンペア | 900円00銭 |
契約電流40アンペア | 1,200円00銭 |
契約電流50アンペア | 1,500円00銭 |
契約電流60アンペア | 1,800円00銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
最初の120キロワット時までの 1ワット時つき | 16円89銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時 までの1キロワットつき | 23円03銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時 つき | 25円29銭 |
(ハ) 最低月額料金
(イ)および(ロ)よって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その1月の料金は、次の最低月額料金および「Fonでんき約款」別表1 (再生可能エネルギー発電促
進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
1契約つき | 238円00銭 |
(2) 従量電灯 C
イ 適用範囲
(イ) 供給地が、東北電力管内であること。
(ロ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として
50 キロボルトアンペア未満であること。
(ハ) 1 需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式
供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約容量
(イ)契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごと〔負荷設備の入力換算容量〕よって換算するものといたします。)次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は(契約負荷設備の総容量の算定)よって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分つき | 65パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器より契約容量を定めることを希望される場合は、契約容量は、(イ)かかわらず、契約主開閉器の定格電流もとづき(契約容量および契約電力の算定方法) より算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじ
め設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要応じて確認いたします。
ホ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算
定された平均燃料価格が別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を下回る場
合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平均燃料価格が「Fonでんき約
款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、「Fonでんき約款」
別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアつき | 300円00銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
最初の120キロワット時までの 1キロワット時つき | 16円89銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時 までの1キロワットつき | 23円03銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時つき | 25円29銭 |
4 Fon でんき東京プラン
電灯または小型機器をご使用のお客さま向けメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 従量電灯Bイ 適用条件
(イ) 供給地が、東京電力管内であること。
(ロ) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ハ) 1 需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ) 該当し、かつ、 (ハ)の契約電流と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボル トとすることがあります。
ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、20 アンペア、 30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出よって定めます。
(ロ) 当社は、契約電流応じて、電流制限器その他の適当な装置 (以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合は、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平
均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を下回
る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」
別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、「Fonでんき約款」別表
2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流10アンペア | 260円00銭 |
契約電流20アンペア | 520円00銭 |
契約電流30アンペア | 779円63銭 |
契約電流40アンペア | 1,040円00銭 |
契約電流50アンペア | 1,300円00銭 |
契約電流60アンペア | 1,560円00銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
最初の120キロワット時までの 1キロワット時つき | 18円07銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時 までの1キロワットつき | 24円07銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時 つき | 26円41銭 |
(イ) 最低月額料金
(イ)および(ロ)よって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その1月の料金は、次の最低月額料金および「Fonでんき約款」別表1 (再生可能エネルギー発電促
進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
1契約つき | 214円40銭 |
➁ 従量電灯Cイ 適用範囲
(イ)供給地が、東京電力管内であること。
(ロ)契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
(ハ) 1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。ただし、1需要場
所おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式
供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約容量
(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごと〔負荷設備の入力換算容量〕よって換算するものといたします。)次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は(契約負荷設備の総容量の算定)よって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分つき | 65パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器より契約容量を定めることを希望される場合は、契約容量は、(イ)かかわらず、契約主開閉器の定格電流もとづき(契約容量および契約電力の算定方法)より算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要応じて確認いたします。
ホ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算
定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を下回る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平均燃料価
格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、
「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアつき | 260円00銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
最初の120キロワット時までの 1キロワット時 つき | 18円07銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワットつき | 24円07銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時つき | 26円41銭 |
5 Fon でんき中部プラン
電灯または小型機器をご使用のお客さま向けメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 従量電灯Bイ 適用条件
(イ) 供給地が、中部電力管内であること。
(ロ) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ハ) 1 需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所 おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツまたは50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合 は、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、20 アンペア、 30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出よって定めます。
(ロ) 当社は、契約電流応じて、電流制限器その他の適当な装置 (以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合は、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平
均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を下回
る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」
別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、「Fonでんき約款」別表 2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流10アンペア | 260円00銭 |
契約電流20アンペア | 520円00銭 |
契約電流30アンペア | 780円00銭 |
契約電流40アンペア | 1,040円00銭 |
契約電流50アンペア | 1,300円00銭 |
契約電流60アンペア | 1,560円00銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
最初の120キロワット時までの 1キロワット時つき | 19円14銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワットつき | 23円22銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時つき | 24円60銭 |
(ハ) 最低月額料金
(イ)および(ロ)よって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その1月の料金は、次の最低月額料金および「Fonでんき約款」別表1 (再生可能エネルギー発電促
進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
1契約つき | 235円00銭 |
➁ 従量電灯Cイ 適用範囲
(イ) 供給地が、中部電力管内であること。
(ロ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として
50 キロボルトアンペア未満であること。
(ハ) 1 需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式
供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツまたは50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約容量
最初の6キロボルトアンペア つき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペア つき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペア つき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分 つき | 65パーセント |
(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごと〔負荷設備の入力換算容量〕よって換算するものといたします。)
次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は(契約負荷設備の総容量の算定)よって総容量を定めます。
(ロ) お客さまが契約主開閉器より契約容量を定めることを希望される場合は、契約容量 は、(イ)かかわらず、契約主開閉器の定格電流もとづき(契約容量および契約電力の算定方法) より算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要応じて確認いたします。
ホ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算
定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を下回る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでん
き約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、
「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアつき | 260円00銭 |
(ロ) 電力量料金
最初の120キロワット時までの 1キロワット時 つき | 19円15銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時 1キロワットつき | 23円22銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時 つき | 24円60銭 |
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボル トとすることがあります。
ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、20 アンペア、 30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出よって定めます。
(ロ) 当社は、契約電流応じて、電流制限器その他の適当な装置 (以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合は、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平
均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を下回
る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」
別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、「Fonでんき約款」別表
2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
契約電流10アンペア | 220円00銭 |
契約電流20アンペア | 440円00銭 |
契約電流30アンペア | 660円00銭 |
契約電流40アンペア | 880円00銭 |
契約電流50アンペア | 1,100円00銭 |
契約電流60アンペア | 1,320円00銭 |
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
6 Fon でんき北陸プラン
電灯または小型機器をご使用のお客さま向けメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 従量電灯Bイ 適用条件
(イ) 供給地が、北陸電力管内であること。
(ロ) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ハ) 1 需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、契約
(ロ) 電力量料金
最初の120キロワット時までの 1キロワット時 つき | 16円22銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時 1キロワット つき | 19円75銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時つき | 20円25銭 |
電力量料金は、その1月の使用電力量
(ハ) 最低月額料金
よって算定いたします。
電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所 おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(イ)および(ロ)よって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その1月の料金は、次の最低月額料金および「Fonでんき約款」別表1 (再生可能エネルギー発電促
進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
1契約つき | 164円89銭 |
➁ 従量電灯Cイ 適用範囲
(イ) 供給地が、北陸電力管内であること。
(ロ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として
50 キロボルトアンペア未満であること。
(ハ) 1 需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式
供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約容量
(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごと〔負荷設備の入力換算容量〕よって換算するものといたします。)次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は(契約負荷設備の総容量の算定)よって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分つき | 65パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器より契約容量を定めることを希望される場合は、契約容量は、(イ)かかわらず、契約主開閉器の定格電流もとづき(契約容量および契約電力の算定方法)より算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要応じて確認いたします。
ホ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定
された平均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ
(ハ)を下回る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平均燃料価格が「Fon
でんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアつき | 220円00銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
最初の120キロワット時までの 1キロワット時つき | 16円22銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワットつき | 19円75銭 |
300キロワット時をこえる 1キロワット時つき | 20円25銭 |
7 Fon でんき関西プラン
電灯または小型機器をご使用のお客さま向けメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 従量電灯A
イ 適用範囲
(イ) 供給地が、関西電力管内であること。
(ロ) 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6 キロボルトアンペア未満であること。
(ハ) 1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ) 該当し、かつ、 (ハ)の最大需要容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボル トとすることがあります。
ハ 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情応じてお客さまと当社との協議よって行ないます。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平
均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を下回る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃
料費調整)①イ よって算定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、「Fonでんき約款」別表 2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたもの
といたします。
最低 料金 | 1契約つき最初の 15キロワット 時まで | 310円02銭 |
電力量料金 | 15キロワット時をこえ 120キロワット時までの 1キロワット時つき | 18円47銭 |
120キロワット時をこえ 300キロワット時までの 1キロワットつき | 23円45銭 | |
300キロワット時をこえる 1キロワット時つき | 25円30銭 |
➁ 従量電灯Bイ 適用範囲
(イ) 供給地が、関西電力管内であること。
(ロ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として
50 キロボルトアンペア未満であること。
(ハ) 1 需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式
供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約容量
(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごと〔負荷設備の入力換算容量〕よって換算するものといたします。)次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は(契約負荷設備の総容量の算定)よって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分つき | 65パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器より契約容量を定めることを希望される場合は、契約容量 は、(イ)かかわらず、契約主開閉器の定格電流もとづき(契約容量および契約電力の算定方法) より算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社は契約主開閉器が制限できる電流を必要応じて確認いたします
ホ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1(再
生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平
均燃料価格が別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を下回る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を
差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)
①ロ(ハ)を上回る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアつき | 360円00銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
最初の120キロワット時までの 1キロワット時つき | 16円29銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワットつき | 19円28銭 |
300キロワット時をこえる 1キロワット時つき | 20円91銭 |
8 Fon でんき中国プラン
電灯または小型機器をご使用のお客さま向けメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 従量電灯Aイ 適用範囲
(イ) 供給地が、中国電力管内であること。
(ロ) 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます)。が6 キロボルトアンペア未満であること。
(ハ) 1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ) 該当し、かつ、 (ハ)の最大需要容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボル トとすることがあります。
ハ 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情 応じてお客さまと当社との協議 よって行ないます。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平
均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を下回
る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」
別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、「Fonでんき約款」別表
(ロ)
最初の6キロボルトアンペアつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分つき | 65パーセント |
お客さまが契約主開閉器より契約容量を定めることを希望される場合は、契約容量は、(イ)かかわらず、契約主開閉器の定格電流もとづき(契約容量および契約電力の算定方法)より算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要応じて確認いたします。
2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
最低料金 | 1契約つき最初の 15キロワット 時まで | 306円69銭 |
料金量料金 | 15キロワット時をこえ 120キロワット時までの 1キロワット時つき | 18円89銭 |
120キロワット時をこえ 300キロワット時までの 1キロワットつき | 24円96銭 | |
300キロワット時をこえる 1キロワット時つき | 25円55銭 |
➁ 従量電灯Bイ 適用範囲
(イ) 供給地が、中国電力管内であること。
(ロ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として
50 キロボルトアンペア未満であること。
(ハ) 1 需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式
供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約容量
(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごと〔負荷設備の入力換算容量〕よって換算するものといたします。)次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は(契約負荷設備の総容量の算定) よって総容量を定めます。
ホ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算
定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①
ロ(ハ)を下回る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平均燃料価
格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、
「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアつき | 370円00銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
最初の120キ1xxxx時までの 1キロワット時つき | 16円44銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワットつき | 21円98銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時つき | 22円50銭 |
9 Fon でんき四国プラン
電灯をご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 従量電灯A
イ 適用範囲
(イ) 供給地が、四国電力管内であること。
(ロ) 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます)。が6 キロボルトアンペア未満であること。
(ハ) 1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ) 該当し、かつ、 (ハ)の最大需要容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるもの ついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物 変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボル トとすることがあります。
ハ 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情応じてお客さまと当社との協議よって行ないます。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平
均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を下回
る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」
別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、「Fonでんき約款」別表
2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
最低料金 | 1契約つき最初の 11キロワット時まで | 374円00 銭 |
電力量料金 | 11キロワット時をこえ120キロ ワット時までの1キロワット時つ き | 18円52銭 |
120キロワット時をこえ300 キロワット時までの1キロワットつき | 24円54銭 | |
300キロワット時をこえる 1キロワット時つき | 26円34銭 |
➁ 従量電灯Bイ 適用範囲
(イ) 供給地が、四国電力管内であること。
(ロ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として
50 キロボルトアンペア未満であること。
(ハ) 1 需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式
供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧 ついては、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえ
ない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約容量
(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごと〔負荷設備の入力換算容量〕よって換算するものといたします。)次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は(契約負荷設備の総容量の算定)よって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分つき | 65パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器より契約容量を定めることを希望される場合は、契約容量は、(イ)かかわらず、契約主開閉器の定格電流もとづき(契約容量および契約電力の算定方法)より算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要応じて確認いたします。
ホ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算
定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を下回る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平均燃料価
格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、
「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアつき | 340円00銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
最初の120キロワット時までの 1キロワット時つき | 15円43銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワットつき | 20円45銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時つき | 21円95銭 |
10 Fon でんき九州プラン
電灯または小型機器をご使用のお客さま向けメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 従量電灯Bイ 適用条件
(イ) 供給地が、九州電力管内であること。
(ロ) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ハ) 1 需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ) 該当し、かつ、 (ハ)の契約電流と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボル トとすることがあります。
ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、20 アンペア、 30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出よって定めます。
(ロ) 当社は、契約電流応じて、電流制限器その他の適当な装置 (以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合は、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平
均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を下回る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃
料費調整)①イ よって算定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、「Fonでんき約款」別表
2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流10アンペア | 270円00銭 |
契約電流20アンペア | 540円00銭 |
契約電流30アンペア | 810円00銭 |
契約電流40アンペア | 1,080円00銭 |
契約電流50アンペア | 1,350円00銭 |
契約電流60アンペア | 1,620円00銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
最初の120キロワット時までの 1キロワット時つき | 15円92銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワットつき | 21円01銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時つき | 22円55銭 |
(ハ) 最低月額料金
(イ)および(ロ)よって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その1月の料金は、次の最低月額料金および「Fonでんき約款」別表1 (再生可能エネルギー発電促
進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
1契約つき | 286円72銭 |
➁ 従量電灯Cイ 適用範囲。
(イ) 供給地が、九州電力管内であること。
(ロ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として
50 キロボルトアンペア未満であること。
(ハ) 1 需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所おいて低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ) 該当し、かつ、 (ハ)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式
供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約容量
(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごと〔負荷設備の入力換算容量〕よって換算するものといたします。)次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は(契約負荷設備の総容量の算定)よって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分つき | 65パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器より契約容量を定めることを希望される場合は、契約容量は、(イ)かかわらず、契約主開閉器の定格電流 もとづき(契約容量および契約電力の算定方法) より算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあら
かじめ設定していただきます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要応じて確認いたします。
ホ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および「Fonでんき約款」別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③ よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平
均燃料価格が「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を下回
る場合は、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、「Fonでんき約款」別表2(燃料費調整)①イ よって算定された平均燃料価格が「Fonでんき約款」
別表2(燃料費調整)①ロ(ハ)を上回る場合は、「Fonでんき約款」別表 2(燃料費調整)①ニ よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアつき | 270円06銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
最初の120キロワット時までの 1キロワット時つき | 15円92銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1までの1キロワットつき | 21円01銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時つき | 22円55銭 |
1. 本説明書の変更および廃止
(1) 当社は、本説明書を変更する場合は、Fon でんき約款 2(約款の変更)準じます。
(2) 当社は、本説明書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページ掲載します。
(3) 本説明書の廃止ともない、当社がお客さま対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、Fon でんき約款 2(約款の変更)準じます。
(4) 本説明書廃止伴う、各種賠償等は応じないものとします。
動力コース
当社のFonでんき約款(以下、「Fonでんき約款」といいます。)基づき、動力をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。
1.受付条件
➀契約容量が3キロワット以上であること。
➁従量電灯1拠点つき、低圧電力1拠点の申込であること。
2.料金表
本説明書おける、電気料金ついてはこの料金表おいて、定めます。
1 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需 要 区 分 | 契 約 種 別 | |
電灯需 要 | Fonでんき北海道プラン | 動力コース |
Fonでんき東北プラン | ||
Fonでんき東京プラン | ||
Fonでんき北陸プラン | ||
Fonでんき中部プラン | ||
Fonでんき関西プラン | ||
Fonでんき四国プラン | ||
Fonでんき中国プラン | ||
Fonでんき九州プラン |
2Fonでんき北海道プラン
動力ご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 動力コースイ 適用条件
(イ) 供給地が、北海道電力管内であること。
(ロ) 契約容量が原則として3キロワット以上50キロワット未満であること。
(ハ) 1需要場所おいて従量電灯とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であるこ
と。
ただし、1需要場所おいて従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、 (ハ)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧2 00ボルトとし、周波数は、供給地点ごと一般送配電事業者の供給条件より、標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3線式標準電圧100ボルトおよび 200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約電力
(イ)契約電力は、契約主開閉器より契約容量を定めることとし、契約容量は契約主開閉器の定格電流もとづき、以下より算定された値とします。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要応じて確認いたします。
➀供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧
100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧
100ボルトおよび200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流
(アンペア)×電圧(ボルト)
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
➁供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧
200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧
(ボルト)×1.732
ホ 料金は、基本料金、電力量料金およびFonでんき約款別表1
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)
➀イよって算定された平均燃料価格がFonでんき約款別表
2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を下回る場合は、Fonでんき約款別表
2(燃料費調整)➀ニよって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格がFonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を上回る場合は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ニよって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
従量電灯B及び従量電灯Cと同時 申込み | 契約電力 1キロワット つき | 1,158円30銭 |
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
1キロワット時つき | 16円06銭 |
へ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
なお、低圧電力単体のお申込みは不可といたします。
3Fonでんき東北プラン
動力ご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 動力コースイ 適用条件
(イ) 供給地が、東北電力管内であること。
(ロ) 契約容量が原則として3キロワット以上50キロワット未満であること。
(ハ) 1需要場所おいて従量電灯とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ただし、1需要場所おいて従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、供給地点ごと一般送配電事業者の供給条件より、標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約電力
(イ)契約電力は、契約主開閉器より契約容量を定めることとし、契 約容量は契約主開閉器の定格電流もとづき、以下より算定された値とします。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要応じて確認いたします。
➀供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
➁供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)
×1.732
ホ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③よって算定された再生可能エネル ギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表2(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格が別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を下回る場合は、別表2(燃料費調整)➀ニよって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表2(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格が別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を上回る場合は、別表2(燃料費調整)➀ニよって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
従量電灯B及び従量電灯Cと 同時申込み | 契約電力 1キロワットつき | 1,138円50銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
1キロワット時 つき | xx料金 | その他季料金 |
14円50銭 | 13円18銭 |
ヘ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
なお、低圧電力単体のお申込みは不可といたします。
4Fonでんき東京プラン
動力ご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 動力コースイ 適用条件
(イ) 供給地が、東京電力管内であること。
(ロ) 契約容量が原則として3キロワット以上50キロワット未満であること。
(ハ) 1需要場所 おいて従量電灯とあわせて契約する場合は、
契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ただし、1需要場所おいて従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、供給地点ごと一般送配電事業者の供給条件より、標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約電力
(イ)契約電力は、契約主開閉器より契約容量を定めることとし、契 約容量は契約主開閉器の定格電流もとづき、以下より算定された値とします。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要応じて確認いたします。
➀供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
➁供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)
×1.732
ホ 料金
料金は、基本料金、電力量料金およびFonでんき約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格がFonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を下回る場合は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格がFonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を上回る場合 は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ニよって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
従量電灯B及び従量電灯Cと同時 申込み | 契約電力 1キロワットつき | 1,177円83銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
1キロワット時 つき | xx料金 | その他季料金 |
15円80銭 | 14円36銭 |
ヘ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
なお、低圧電力単体のお申込みは不可といたします。
5Fonでんき中部プラン
動力ご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 動力コースイ 適用条件
(イ) 供給地が、中部電力管内であること。
(ロ) 契約容量が原則として3キロワット以上50キロワット未満であること。
(ハ) 1需要場所おいて従量電灯とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ただし、1需要場所おいて従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、供給地点ごと一般送配電事業者の供給条件より、標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約電力
(イ)契約電力は、契約主開閉器より契約容量を定めることとし、契 約容量は契約主開閉器の定格電流もとづき、以下より算定された値とします。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要応じて確認いたします。
➀供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
➁供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)
×1.732
ホ料金
料金は、基本料金、電力量料金およびFonでんき約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格がFonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を下回る場合は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ニよって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、Fonでんき約款別表2
(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格がFonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を上回る場合は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ニよって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月 つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
従量電灯B及び従量電灯Cと同 時申込み | 契約電力 1キロワットつき | 1,029円59銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
1キロワット時 つき | xx料金 | その他季料金 |
15円49銭 | 14円08銭 |
ヘ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
なお、低圧電力単体のお申込みは不可といたします。
6Fonでんき北陸プラン
動力ご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 動力コースイ 適用条件
(イ) 供給地が、北陸電力管内であること。
(ロ) 契約容量が原則として3キロワット以上50キロワット未満であること。
(ハ) 1需要場所おいて従量電灯とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ただし、1需要場所おいて従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、供給地点ごと一般送配電事業者の供給条件より、標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約電力
(イ)契約電力は、契約主開閉器より契約容量を定めることとし、契約容量は契約主開閉器の定格電流もとづき、以下より算定された値とします。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要応じて確認いたします。
➀供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
➁供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)
×1.732
ホ料金
料金は、基本料金、電力量料金およびFonでんき約款別表1(再
生可能エネルギー発電促進賦課金)③よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格がFonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を下回る場合は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ニよって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格がFonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を上回る場合は、 Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ニよって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
従量電灯B及び従量電灯C と同時申込み | 契約電力 1キロワットつき | 1,049円40銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
1キロワット時 つき | xx料金 | その他季料金 |
11円05銭 | 10円08銭 |
ヘ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
なお、低圧電力単体のお申込みは不可といたします。
7Fonでんき関西プラン
動力ご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 動力コースイ 適用条件
(イ) 供給地が、関西電力管内であること。
(ロ) 契約容量が原則として3キロワット以上50キロワット未満であること。
(ハ) 1需要場所おいて従量電灯とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ただし、1需要場所おいて従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、供給地点ごと一般送配電事業者の供給条件より、標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約電力
(イ)契約電力は、契約主開閉器より契約容量を定めることとし、契 約容量は契約主開閉器の定格電流 もとづき、以下 より算定された値とします。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要 応じて確認いたします。
➀供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
➁供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)
×1.732
ホ料金
料金は、基本料金、電力量料金およびFonでんき約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格がFonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を下回る場合は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格がFonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を上回る場合 は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ニよって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
従量電灯A及び 従量電灯Bと同時申込み | 契約電力1キロワット つき | 970円19銭 |
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金
1キロワット時つき | xx料金 | その他季料金 |
13円29銭 | 11円94銭 |
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
ヘ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
なお、低圧電力単体のお申込みは不可といたします。
8Fonでんき中国プラン
動力ご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 動力コースイ 適用条件
(イ) 供給地が、中国電力管内であること。
(ロ) 契約容量が原則として3キロワット以上50キロワット未満であること。
(ハ) 1需要場所おいて従量電灯とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ただし、1需要場所おいて従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、供給地点ごと一般送配電事業者の供給条件より、標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえ
ない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約電力
(イ)契約電力は、契約主開閉器より契約容量を定めることとし、契 約容量は契約主開閉器の定格電流もとづき、以下より算定された値とします。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要応じて確認いたします。
➀供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
➁供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)
×1.732
ホ 料金
料金は、基本料金、電力量料金およびFonでんき約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格がFonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を下回る場合は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ニよって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格がFonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を上回る場合は、 Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ニよって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
従量電灯A及び従量電灯B と同時申込み | 契約電力1キロワット つき | 999円90銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
1キロワット時つき | xx料金 | その他季料金 |
13円66銭 | 12円49銭 |
ヘその他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
なお、低圧電力単体のお申込みは不可といたします。
9Fonでんき四国プラン
動力ご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 動力コースイ 適用条件
(イ) 供給地が、四国電力管内であること。
(ロ) 契約容量が原則として3キロワット以上50キロワット未満であること。
(ハ) 1需要場所おいて従量電灯とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ただし、1需要場所 おいて従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供
給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、供給地点ごと一般送配電事業者の供給条件より、標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約電力
(イ)契約電力は、契約主開閉器より契約容量を定めることとし、契 約容量は契約主開閉器の定格電流もとづき、以下より算定された値とします。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要応じて確認いたします。
➀供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
➁供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)
×1.732
ホ 料金
料金は、基本料金、電力量料金およびFonでんき約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格がFonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を下回る場合は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格がFonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を上回る場合 は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ニよって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
従量電灯A及び従量電灯B と同時申込み | 契約電力 1キロワットつき | 1,004円84銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
1キロワット時つき | xx料金 | その他季料金 |
14円36銭 | 13円05銭 |
ヘ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
なお、低圧電力単体のお申込みは不可といたします。
10 Fonでんき九州プラン
動力ご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれも該当するもの適用します。
➀ 動力コースイ 適用条件
(イ) 供給地が、九州電力管内であること。
(ロ) 契約容量が原則として3キロワット以上50キロワット未満であること。
(ハ) 1需要場所おいて従量電灯とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ただし、1需要場所おいて従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ) (ロ)該当し、かつ、(ハ)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものついても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、供給地点ごと一般送配電事業者の供給条件より、標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧ついては、技術上やむをえない場合は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約電力
(イ)契約電力は、契約主開閉器より契約容量を定めることとし、契 約容量は契約主開閉器の定格電流もとづき、以下より算定された値とします。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要応じて確認いたします。
➀供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
➁供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)
×1.732
ホ 料金
料金は、基本料金、電力量料金およびFonでんき約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)③よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格がFonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を下回る場合は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ニ よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀イよって算定された平均燃料価格がFonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ロ(ハ)を上回る場合 は、Fonでんき約款別表2(燃料費調整)➀ニよって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
従量電灯B及び従量電灯C と同時申込み | 契約電力 1キロワットつき | 910円80銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量よって算定いたします。
1キロワット時つき | xx料金 | その他季料金 |
15円60銭 | 14円07銭 |
ハ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
なお、低圧電力単体のお申込みは不可といたします。
4.本説明書の変更および廃止
(1) 当社は、本説明書を変更する場合は、Fon でんき約款 2(約款の変更)準じます。
(2) 当社は、本説明書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページ掲載します。
(3) 本説明書の廃止ともない、当社がお客さま対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、Fon でんき約款 2(約款の変更)準じます。
(4) 本説明書廃止伴う、各種賠償等は応じないものとします。