〒903-0220 沖縄県中頭郡西原町字与那城 140 番地の 1電話 :098-945-4540 / FAX :098-945-4580 mail:syoukoukankou@town.nishihara.okinawa.jp
西原町観光PR動画制作業務委託 公募型プロポーザル実施要領
1. 趣旨
この要領は、西原町観光PR動画制作業務の受託者を選定するために行う公募型プロポーザルの実施に関し、必要な事項を定めるものである。
2.委託する業務内容
(1)業 務 名 西原町観光PR動画制作業務委託
(2)業務内容 別紙仕様書のとおり
(3)成 果 品 別紙仕様書のとおり
(4)業務に要する費用 2,970,000円(消費税及び地方消費税含む)
企画提案書類の見積書(経費積算内訳書)に記載の金額が業務に要する費用(予定価格)を超越した場合は、失格とする。
(5)委 託 期 間 契約日から令和 7 年 2 月 28 日まで
3. 事業所管課(各種提出物の提出先)
西原町役場 建設部 産業観光課 商工観光係(担当:xxx)
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 000 xxx 0電話 :098-945-4540 / FAX :098-945-4580 mail:xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
4. 参加資格要件
本業務のプロポーザルに応募できる者は、業務委託仕様書の内容を履行する能力を有する法人とし、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者でないこと。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更正手続き開始の申立て又
は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。
(3) 本業務にかかる公募開始の日から契約締結日までの間に、町から指名停止及び契約解除の処分を受けていないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規
定する暴力団又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員が経営に関与していないこと。
(5) 国税及び地方税を滞納している者でないこと。
(6) 共同企業体で参加する場合は、次の要件を満たしていること。なお、共同企業体の構成団体は、単独または他の共同企業体の構成団体として、本公募に参加できないものとする。
・ 構成団体は、前記(1)から(5)のすべての要件を満たしていること。
・ 共同企業体は自主結成とし、構成団体間で協定を締結していること。
・ 共同企業体は代表構成団体を選定し、当該代表構成団体を共同企業体の代表者として契約締結が行えること。この場合、代表構成団体は委託者に対してすべての責任を負うものとする。
(7) 過去5年以内に3件以上の自治体(類似団体含む)向け動画等を制作した業務実績があること。
5.プロポーザル実施のスケジュール
件 名 | 期 x x |
公告開始 | 令和 6 年 7 月 12 日(金) |
質問書提出期限 | 令和 6 年 7 月 19 日(金) 12 時 ※質問書に対する回答は 7 月 22 日(月)を目途に行う。 |
参加申込書類 提出期限 | 令和 6 年 7 月 23 日(火) 12 時 |
企画提案書 提出期限 | 令和 6 年 7 月 29 日(月) 12 時 |
最終審査(プレゼンテーション) | 令和 6 年 8 月 5 日(月) |
受託候補者選考結果通知・公表 | 令和 6 年 8 月 7 日(水)※ホームページ等にて公表 |
契約締結・業務開始 | 令和 6 年 8 月 7 日(水) |
6.提出書類・提出方法
(1) プロポーザル参加意向申出書(様式1)及び必要書類の提出
本プロポーザルに参加を希望する者は、次により参加申込書類を提出すること。 西原町は提出書類を受け、「4.参加資格要件」に基づき本プロポーザルへの参加資格を確認し、「参加資格確認結果通知書」で通知を行う。
・ 提出期限:令和 6 年 7 月 23 日(月)12 時 ※厳守
・ 提出場所:西原町役場 建設部産業観光課
・ 提出方法:持参、郵送、データ提出のいずれかの方法 ※郵送、データ提出の場合は期限日必着
<参加申込書類>
ア プロポーザル参加意向申出書(様式1)
2023_2024 年度西原町の入札参加資格者名簿に登録されていない法人は、次の書類を併せて提出すること
① 定款・法人登記簿謄本
② 印鑑証明書
③ 国税、地方税の納税証明書(税の未納がないことを証明するもの)
④ 財務諸表(直近のもの)
※ ①~③は提出日から 3 か月以内のものとし、写しでも可とするイ 会社概要等(任意様式・パンフレット可)
ウ 関連業務実績:過去5年以内の自治体(類似団体含む)向け動画等制作業務受注実績一覧(3件以上・任意様式)
エ 誓約書兼同意書(暴力団排除要綱第 3 条関係)
(2) 企画提案書及び必要書類の提出
<企画提案書類>
本プロポーザルの参加資格通知を受けた者は、企画提案書類を提出すること。
・ 提出期限:令和 6 年 7 月 29 日(月)12 時
・ 提出場所:西原町役場 建設部産業観光課
・ 提出方法:持参、郵送、データ提出のいずれかの方法 ※郵送、データ提出の場合は期限日必着
企画提案書(提出部数 原本1部 副本7部)
・ 企画提案書は様式2に提案内容を添えて提出すること。
・ 提案内容は仕様書に基づき作成し、表紙・見積書を除いて 15 ページ程度にまとめること。構成図や工程xxでA3 資料がある場合は A4 版資料に折り込むこと。
・ 提案内容は実現可能なものとし、根拠も含め具体的に記載すること。
・ 見積書または経費積算内訳書(任意様式)として、項目、数量、単価、金額、税等を明らかにしたものを添付すること。
・ パワーポイント等によるプレゼンを希望する場合は、企画提案書の提出時にその旨を申し出ること。なお、一次審査で選考から漏れた者は、希望してもプレゼンを行うことができない。
(3) 提出書類に関する諸注意等
・ 企画提案に係る一切の費用は参加者の負担とする。
・ 提出後の企画提案書の訂正、追加及び再提出は認めない。
・ 提出された企画提案書等は返却しない。
・ 同一法人からの複数の提案は認めない。
・ 申込書類は、西原町情報公開条例の規定に基づき、公開される場合がある。
・ 申込後に辞退する場合は、辞退する理由を明記した辞退届(任意様式)を提出すること。
・ 応募者が1社のみであってもプロポーザルは成立するものとし、審査及び選定を実施するとともに、基準に達している場合は委託先候補者として選定する。
7.質問の受付及び回答
(1) 質問の受付 質問は質問書の提出により行い、電話・来庁等口頭による質問は受け付けない。ア 提出期限:令和 6 年 7 月 19 日(金)12 時
イ 提出場所:西原町役場 建設部産業観光課ウ 提出方法:電子メールまたは FAX
(2) 質問の回答
質問の回答は令和 6 年 7 月 22 日(月)を目途に、西原町ホームページに掲載する。
8.委託先候補者の選定方法(審査)
(1) 企画提案の審査・選定
企画提案について審査会を実施し、審査要領に基づき最も優れた受託者を選定する。なお、一次審査、最終審査ともに審査会は非公開とする。
審査項目:審査ポイント
① ターゲットへの効果:観光客のニーズを捉えた、動画のコンセプトや目的、効果。魅力や認知度を高める効果。
② 企画力・構成力:企画、構成(シナリオ)やキャスト、BGM 等の効果。
③ 撮影技術・編集:視聴者を引き付ける技術、構成や工夫。映像や音源のクオリティーや技術、工夫。
④ 動画の数やバリエーション:制作する動画の数やバリエーションについてとその狙い。
⑤ 効果的な活用・独自提案:動画の目的を発揮するための効果的な活用や提案等。
(2) 一次審査
企画提案に参加する者が多数(5 社以上)の場合は、企画提案書を用いて一次審査を実施する。その場合、一次審査で選考した者を対象に最終審査を行う。
一次審査は 7 月末に行い、その結果は直ちにすべての提案者に連絡する。
(3) 最終審査
日時:令和6年 8 月 5 日(水)午後場所:西原町役場
企画提案の審査を行い、受託候補者を選定する。
最終審査に参加する者のうち事前に申し出た者は、パワーポイント等によるプレゼンテーションを行うことができる。(企画提案書提出時に申し出)
※ プレゼンテーションについて
・ 出席者は統括責任者を含み最大3名までとする。
・ プレゼンテーションは、1 者 25 分以内(説明 15 分、質疑 10 分)を想定し、xx個別に行う。
・ 審査は、プレゼンテーションの内容を踏まえ、企画提案内容等を総合的に評価する。なお応募者が
1者の場合でも審査を実施し、選定委員会の定める
(4) 審査結果
委託先候補者及び次点候補者を決定後、参加者全員に結果のみを通知する。
9.契約の締結
受託候補者を決定後、提案内容に基づき西原町と受託候補者との間で協議を行い、業務仕様について両者協議が整った後、再度見積提出のうえ契約する。
受託候補者に契約を締結できない何らかの事由が発生した場合又は協議が整わない場合は、次点候補者と交渉を行う。
10.xxなプロポーザルの実施の確保
応募者は、競争を制限する目的で他の参加者と参加意思及び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を制作しなければならない。
応募者は、契約候補者の選定前に他の応募者に対して企画提案書を意図的に開示してはならない。
プロポーザルをxxに執行することができないと判断した場合は、プロポーザルの執行を延期、または取りやめることができる。