(以下「本研究開発テーマ」という。) XXXXX
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「甲」という。)は、《契約先機関名》(以下「乙」という。)と甲の「戦略的イノベーション創造プログラム 包摂的コミュニティプラットフォームの構築」
(以下「本事業」という。)における研究開発の委託に関し、次のとおり合意し、委託研究開発契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約項目) 甲は、乙を《大学等/又は企業等》と認め、乙に対し、次の研究開発を委託し、乙はこれを受託する。
(1) 研究開発テーマ名・番号:「《研究開発テーマ名》」
(以下「本研究開発テーマ」という。) XXXXX
(2) 研究開発責任者名・所属及び役職:《研究開発責任者氏名①》《研究開発責任者役職①》
(3) 研究開発期間及び契約期間〈予定〉:
研究開発期間:2023 年 X 月 X 日から 2024 年 3 月 31 日まで契約期間:2023 年 X 月 X 日から 2024 年 3 月 31 日まで
(4) 研究開発目的及び内容:別記1のとおりとする。
(5) 当事業年度における委託研究開発費:
《委託研究開発費》円(消費税額及び地方消費税額を含む)
(※1) 当事業年度とは、2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日までの 1 事業年度をいう。
(※2) 当事業年度における委託研究開発費の内訳は、別記2のとおりとする。
(※3) 当事業年度における委託研究開発費は、本委託研究開発に対し別記4第 18 条の規定に基づく評価等及び第 25 条の規定により、甲が増額又は減額を行う場合がある。
(6) 当事業年度における研究開発目的及び内容:別記3のとおりとする。なお、本委託研究開発の遂行に当たっては、別途、本事業のプログラムディレクター(以下「PD」という。)が承認する研究開発実施計画書(PD の承認を得て変更されたものを含む。)に沿って進めるものとする。
(7) 翌事業年度以降の委託研究開発費:事業年度毎に決定し、別途覚書を締結するものとする。
(8) 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務がある場合は、乙に支払うべき金額と当該債務の対当額について相殺することができるものとする。
(9) 契約一般条項:別記4のとおりとする。
(10) 特記事項:別記5のとおりとする。
(11) 別記の取扱:別記1~5は、本契約の一部であり、本契約に規定されているものとして扱われる。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保管する。
2023 年XX 月 XX 日
x xxxxxxxxxxx0xx0x0x契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx
乙 《住所》
《所属》
《役職 氏名》
別記1
研究開発目的及び内容
《本事業の研究開発目的及び内容》
別記2
当事業年度における委託研究開発費の内訳 《予算》 (単位:円)
大項目 | 中項目 | 金額 | 大項目計 | |
直接経費 | 物品費 | 設備備品費 | ||
消耗品費 | ||||
旅費 | 旅費 | |||
人件費・謝金 | 人件費 | |||
謝金 | ||||
その他 | 外注費 | |||
その他 | ||||
その他 (消費税相当額) | ||||
直接経費小計 | ||||
間接経費 | ||||
再委託費 | ||||
合計 |
(※1)本委託研究開発の遂行上必要に応じ、直接経費の各費目に係る金額を直接経費の他の費目に流用することができるものする。ただし、費目毎の当該流用に係る額が直接経費全体の 50%(この額が 5,000 千円に満たない場合は 5,000 千円とする)を超える場合は、事前に甲の書面による承認を得るものとする。
(※2)消費税額及び地方消費税額を含む。
別記3
当事業年度における研究開発目的及び内容:
《当事業年度目的》
別記4 一般条項
(定義)
第 1 条 本契約において、以下の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「本委託研究開発」とは、 本事業の下で甲から乙に対して委託される本研究開発テーマとして研究開発責任者によって遂行される研究開発全体をいう。
(2) 「本委託契約等」とは、本委託研究開発を実施するために甲と乙との間で締結する全ての委託研究開発契約(付随する契約を含む。)を総称していう。
(3) 「委託研究開発費」とは、本委託研究開発遂行のために本契約に基づいて甲から乙に支払われる費用であり、直接経費と間接経費の合計をいう。ただし、第 16 条の規定により再委託が認められた場合は、当該経費を加算した額をいう。
(4) 「直接経費」とは、本委託研究開発に直接的に要する経費をいう。
(5) 「間接経費」とは、本委託研究開発の実施に伴う乙の機関の管理等に必要な経費をいう。
(6) 「研究開発責任者」とは、乙において本委託研究開発を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。
(7) 「研究者等」とは、研究開発責任者及び乙に所属し又は乙からの委嘱を受け、研究開発責任者の下で本委託研究開発に従事する研究員その他の者を個別に又は総称していう。
(8) 「研究開発期間」とは、本委託契約等に基づき本委託研究開発を行う通算期間(本委託研究開発が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(9) 「事務処理説明書」とは、本委託研究開発の事務処理のために甲が定める委託研究開発契約事務処理説明書(本契約締結後に改定されたものを含む。)及びこれに付帯して甲が提示する関係資料を含めた総称をいう。
(10) 「事業年度」とは、各年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの 1 年間をいう。
(11) 「研究開発実施計画書」とは、本委託研究開発に関し当事業年度についての研究開発実施計画書(PDの承認を得て変更されたものを含む。)をいう。
(12) 「研究開発成果」とは、本委託研究開発において得られた成果をいう。
(13) 「他の参画機関」とは、所定の手続きにより本事業への参加が認められた研究機関であって、本契約の当事者以外の研究機関をいう。
(14) 「知的財産権」とは、以下に掲げるもの(各法律はその後の改正を含む。)を総称していう。
ア 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定す
る特許を受ける権利、実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)に規定する実用新案権(以下「実用
新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和 34 年法律第
125 号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権(以下
「回路配置利用権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権(以下「育成者 権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
イ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定する著作権(著作xx第 21 条から第 28 条に規定するすべての権利を含む)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「著作権」と総称す
る。 )
ウ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲及び乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(15) 「成果有体物」とは、以下に掲げるものに該当する、学術的・財産的価値その他の価値のある有体物をいう。
ア 研究開発の際に創作又は取得されたものであって研究開発の目的を達成したことを示すものイ 研究開発の際に創作又は取得されたものであって本号アを得るために利用されるもの
ウ 本号ア又はイを創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの
(16) 「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、種苗法第
2 条第 2 項に規定する品種及び育成者権の対象となるものについてはその育成並びにxxxxの対象となるものについてはその案出をいう。
(17) 「実施」(但し、第 10 条第 1 項及び第 14 条第 7 項において使用されるものに限る。)とは、特許法(昭和 34 年法律第 121 号)第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第 2 条第 3 項に定める行 為、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)第 2 条第 3 項に定める行
為、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)第 2 条第 5 項に定める行為、著作xx第 21 条から第 28 条に定める権利に基づく利用行為並びにノウハウを使用する行為をいう(各法律はその後の改正を含 む。)。
(18) 「専用実施xx」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(仮専用実施権を含む)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権をいう。
(19) 「大学等」とは、以下に掲げる研究機関を総称していう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人
イ 国立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの
(20) 「企業等」とは、「大学等」以外の研究機関を総称していう。
(21) 「研究機関」とは、「大学等」及び「企業等」をあわせたものをいう。
(22) 「国の不正行為等対応ガイドライン」とは、国の府省庁が策定する不正行為等への対応に関する指針及びガイドラインを総称していう。
(23) 「法令等」とは、法律、政令、規則、命令、条例、通達、ガイドライン、指針その他一切の規制を総称していう。
(24) 「研究開発成果報告書」とは、乙が毎事業年度の研究開発成果の内容を報告するために甲に提出する報告書をいう。
(25) 「委託研究開発実績報告書」とは、乙が毎事業年度の委託研究開発費の使用実績を報告するために甲に提出する報告書をいう。
(26) 「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。
ア 「不正行為」 とは、研究者等により研究開発活動において行われた、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究開発成果の中に示されたデータや調査結果等(以下「論文等」という。)の捏造、改ざん及び盗用をいい、それぞれの用語の意義は、次に定めるところによる。
i 捏造 存在しないデータ、研究開発結果等を作成すること。
ii 改ざん 研究開発資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究開発活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
iii 盗用 他の研究者等のアイディア、分析・解析方法、データ、研究開発結果、論文又は用語を、当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。
イ 「不正使用」 とは、研究者等による、故意又は重大な過失による、競争的研究費等の他の用途への使用又は競争的研究費等の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用(研究開発計画その他に記載した目的又は用途、法令・規則・通知・ガイドライン等、甲との間の契約等及び甲の応募要件に違反した競争的研究費等の使用を含むがこれらに限られない。)をいう。
ウ 「不正受給」とは、研究者等が、偽りその他不正の手段により競争的研究費等を受給することをいう。
(27) 「競争的研究費等」とは、①研究機関において、府省等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るもの。従来、競争的資金として整理されてきたものを含む、②①以外で国の行政機関及び独立行政法人(甲を含む。)が直接配分する研究開発活動を行う研究開発資金、③その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、大学等自ら又は他に配分され研究開発活動を行う研究開発資金を総称していう。
(28) 「違法行為等」とは、法令、指針、ガイドライン等に違反することをいう。公租公課を滞納した場合(ただし、租税当局による滞納処分を受けることを要しない)も含む。
(29) 「プログラムディレクター」とは、厚生労働省に置かれた、本事業を統括、推進する者をいう。
(30) 「ピアレビュー委員会」とは、甲が設置する、年度末評価、中間評価及び最終評価等を実施する委員会をいう。
(31) 「関係省庁」とは、甲に事業資金を交付している省庁及び内閣府並びに会計検査院をいう。
(善管注意義務、法令・ガイドライン等の遵守)
第 2 条 乙は、本事業の趣旨を踏まえつつ、本契約、本研究開発実施計画書、本事務処理説明書及び本委託研究開発にかかる公募要項並びに本事業又は本委託研究開発の遂行に関して甲が示す通知等の文書の定めを遵守して、本委託研究開発を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に実施するものとする。
2 乙は、本委託研究開発を実施する上で、委託研究開発費の原資が公的資金であることを十分認識し、国の不正行為等対応ガイドライン及び関係する法令等を遵守し、かつ、研究者等に遵守せしめるものと し、また、本委託研究開発を効率的に実施するよう努めなければならない。
3 乙は、乙の責任において、国の不正行為等対応ガイドラインに基づき、不正行為を防止するための体制の整備及び必要な措置を行わなければならない。また、甲は、国の不正行為等対応ガイドラインに従って、乙に対する指示及び措置等を行うことができるものとし、乙は甲の指示及び措置等に従うものとする。
4 乙は、乙の責任において、利益相反管理について、必要な措置を行わなければならない。また、甲は、乙に対する指示及び措置等を行うことができるものとし、乙は甲の指示及び措置等に従うものとする。
5 乙は、国のガイドライン等及び甲が別途通知する内容に従い、研究者等について研究倫理に関する教育等の履修をさせなければならない。
6 乙は、第 2 項に定める法令を含む全ての法令、指針、ガイドライン等を遵守し、かつ、研究者等に遵守せしめるものとする。
7 乙は、公租公課の滞納、又はそのおそれが生じないよう、適切に納税等の義務を果たさなければならない。
(乙の利益相反管理規則等の遵守に関する報告)
第 2 条の 2 乙は、甲が別途定める様式による「利益相反管理状況報告書」により、乙における研究者等の利益相反管理の実施の有無等につき、甲が定める期日までに甲に対して報告しなければならない。
2 乙は甲が別途定める様式による「委託研究開発成果報告書」により、研究者等による本委託研究開発にかかる国の倫理指針等の遵守状況について、甲の定める期日までに甲に対して報告しなければならない。
3 乙は、前条第 5 項に従って研究者等に履修させた研究倫理に関する教育等に関して、甲が別途定める様式による「研究倫理教育プログラム履修状況報告書」により、甲に対して状況の報告を行うものとす
る。
4 乙が、第 16 条に基づき再委託を行う場合には、乙は、再委託先において本委託研究開発に従事する研
究者について、前 3 項に基づく甲への報告義務を遵守させ、各報告書をとりまとめるものとする。
(乙の表明保証)
第 2 条の 3 乙は、研究開発実施計画書において、研究の責任者として「研究開発責任者」又はこれに相当する肩書きの記載をされた者及び研究開発責任者と研究開発項目を分担し、かつ、分担した研究開発項目の遂行に必要な研究開発資金の配分を受け、これを使用することができる者として「分担研究開発責任者」又はこれに相当する肩書きの記載をされた者(以下両者を併せて「研究開発責任者及び分担責任者」という。)が国の不正行為等対応ガイドラインに基づいて、不正行為等を行ったとして研究機関等による認定を受けた者(但し、研究機関等による認定に基づき、国又は独立行政法人等により、競争的研究費等への申請・参加制限を課さないものとされた者及び国又は独立行政法人等により課された競争的研究費等への申請・参加制限の期間が終了した者は除く。)ではないことを表明し保証する。
2 乙は、国の不正行為等対応ガイドラインに基づく本調査(以下「本調査」という。)の対象となっている者が研究開発実施計画書における研究開発責任者及び分担責任者に含まれている場合には、当該対象者について、本契約締結日前までに甲に通知済みであること及び当該対象者の取扱いにつき甲の了解を得ていることを表明し保証する。
3 乙は、国の不正行為等対応ガイドラインに定められた研究機関の体制整備として研究機関に実施が要請されている各事項につき、遵守し実施していることを表明し保証する。
(委託研究開発費の支払い)
第 3 x xは、別記2の金額・内訳に従い、甲が別途指定する様式にて作成した委託研究開発費の請求書により行うものとする。請求書に記載される金額の総額は、直接経費及び間接経費の合計額とし、間接経費は、直接経費に ≪XX%≫の間接経費割合を乗じた額を超えないものとする。
2 甲は、当該請求書が前項の定めに従った乙の請求書を受領した場合、当該請求書が甲に到達した日の属する月の翌月末日までに、当該請求書に記載された委託研究開発費の請求額を乙に支払うものとする。
(帳簿等の整理)
第 4 x xは、本委託研究開発に要した直接経費を明らかにするため、本委託研究開発に関する独立した帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、研究開発期間終了後 5 年間が経過するまで保管するものとする。
2 甲は、前項の帳簿及び証拠書類を閲覧することができるものとし、乙は、甲からかかる閲覧の求めがあった場合、これに応じなければならない。
(取得物品の取扱い)
第 5 条 本委託研究開発のために乙が直接経費により取得した物品等(以下「取得物品」という。)の取扱いについて、乙は、契約項目において大学等と認められた場合又は企業等と認められた場合に応じて、次の各号の規定に従うものとする。
(1) 乙が契約項目において大学等と認められた場合
ア 取得物品の所有権は、乙に帰属するものとする。
x xは、次に掲げるいずれかに該当する場合は取得物品を当該他の研究機関に対して無償で譲渡するものとし、乙は、甲の指示に従い、取得物品を当該他の研究機関に移設する。
(i)第 20 条第 1 項第 1 号の研究開発責任者の移籍により本委託研究開発が中止され、研究開発責任者が本委託研究開発と同課題の研究開発を移籍先である他の研究機関において実施することを予定している場合
(ii)本委託研究開発の終了後に研究開発責任者が他の研究機関へ移籍する場合で、研究開発責任者が本委託研究開発と同課題の研究開発を当該他の研究機関において実施することを予定しているとき
ウ 本号イ(i)又は(ii)の場合において、取得物品を当該他の研究機関に無償譲渡することが困難な特別の事情があり、かつ、乙と甲の間で合意をしたときには、乙は、本号の規定にかかわらず、取得物品を甲に無償で譲渡するものとし、甲の指示に従い、取得物品を当該他の研究機関に移設する。
(2) 乙が契約項目において企業等と認められた場合
ア 取得物品のうち、取得価格が 50 万円以上(消費税を含む。)かつ耐用年数が 1 年以上のものの所有権は、甲に帰属するものとする。 乙は、当該取得物品を研究開発期間終了までの間、本委託研究開発のために無償で使用することができるものとし、当該期間中、善良なる管理者の注意をもってこれを管理する。当該期間中、当該取得物品の公租公課は、甲の負担とする。
イ 本号アの取得物品以外の取得物品の所有権は、乙に帰属するものとする。
ウ 甲は、甲の職員又は甲の指定する者により乙の施設に立ち入り、甲所有の取得物品を検査することができるものとし、乙は、甲からかかる検査の求めがあった場合、これに応じなければならない。
エ 乙は、取得物品に対し、抵当権、質権その他一切の担保物権を設定してはならない。
(提供物品の取扱い)
第 6 条 乙は、甲が本委託研究開発の遂行上必要と認めて乙に提供した物品等(以下「提供物品」という。)がある場合、これを研究開発期間終了までの間、本委託研究開発のために無償で使用することができるものとし、当該期間中、善良なる管理者の注意をもってこれを管理する。当該期間中、提供物品の公租公課は、甲の負担とする。
2 甲は、甲の職員又は甲の指定する者により乙の施設に立ち入り、提供物品を検査することができるものとし、乙は、甲からかかる検査の求めがあった場合、これに応じなければならない。
(研究開発期間終了後の物品等の取扱い)
第 7 条 甲は、契約項目において大学等と認められた乙が使用する提供物品について、研究開発期間終了後遅滞なく無償で乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。ただし、甲が当該提供物品を使用し又は処分する場合は、この限りでない。
2 甲は、契約項目において企業等と認められた乙が使用する甲所有の取得物品及び提供物品(以下「取得物品等」という。)について、研究開発期間終了後遅滞なく甲は有償で乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。乙は、甲との間で、別途、当該有償譲受けに関する契約を締結する。ただし、甲が当該取得物品等を使用し又は処分する場合は、この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず、本契約が第 21 条第 1 項、第 26 条第 1 項及び第 2 項により解除された場合又は第 20 条第 1 項及び第 2 項により本委託研究開発が中止された場合は、前二項の規定は適用しない。
(秘密保持)
第 8 条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「秘密情報」という。)について、相手方及び当該秘密情報を所有する他の参画機関(以下あわせて「開示者」という。)の事前の書面による同意がなければ、これを第三者(他の参画機関を含む。以下同じ。)に開示・漏洩してはならない。また、開示者の事前の書面による同意により第三者に開示する場合、当該開示を行う当事者は、自身が本契約に基づき負う秘密保持義務と同内容及び同程度の秘密保持義務を、当該第三者に対して負わせるものとする。
(1) 本委託研究開発の実施において開示者より開示を受けた情報のうち開示者より秘密である旨の書面による明示があった情報
(2) 本委託研究開発の実施において知り得た開示者の情報のうち開示者より秘密である旨の書面による明示があった情報
(3) 本委託研究開発の実施中に発生した情報のうち開示者と秘密にすることを書面にて合意した情報
2 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本条第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
(1) 開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報
(5) 開示者から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報
(6) 公開を前提として開示者から提出を受けた文書に記載された情報
4 甲及び乙は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられた場合、又は関係省庁若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められた場合は、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。 ただし、開示する場合は速やかに開示者へその内容を書面にて通知するものとする。なお、この開示により当該秘密情報の秘密性は喪失せず、甲又は乙は引き続き本契約に従って当該秘密情報を取り扱うものとする。
5 甲及び乙は、それぞれ自己に所属する研究者等及びその他の役職員並びに本委託研究開発の遂行・評価等のために委託した場合の受託者について、その所属を離れた後も含め、本条と同内容及び同程度の秘密保持義務を負わせるものとする。
6 甲及び乙が、知的財産権の実施許諾を目的として秘密情報を公開前に第三者に開示する場合は、事前に開示者の書面による承諾を得ることを要し、当該第三者に対しては秘密保持義務を課すものとする。
7 本条の効力は研究期間終了後 5 年間存続するものとする。
(知財委員会)
第 9 条 甲は、必要に応じて、PD 又は PD の代理人、主要な関係者及び専門家等から構成される知財委員会を設置することができる。知財委員会は、本研究開発成果に関する論文発表及び特許等の出願・維持等の方針決定等のほか、必要に応じて知的財産権の実施許諾に関する調整等を行う。
(知的財産権の帰属)
第 10 条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、本契約に基づく本研究開発成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が当該知的財産権又は知的財産権の出願・申請を取下・放棄しようとする場合、甲の求めに応じて、甲に当該知的財産権又はその持分の一部を譲渡する。
(1) 乙は、本研究開発成果に係る発明等を行った場合は、遅滞なく、第 12 条の規定に基づいて、その旨を甲に報告しなければならない。
(2) 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、 その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲の指定する第三者に許諾しなければならない。許諾の対価については、甲乙間で協議の上決定するものとする。ただし、甲及び乙は、許諾の対価については、産業技術力強化法(平成 12 年 4月 19 日法律第 44 号)第 16 条の 2 の趣旨を尊重するものとする。
(4)乙は、当該知的財産権の移転、又は専用実施権等の設定若しくは移転の承諾をしようとする場合は、予め甲の承認を受けなければならない。合併又は分割により移転する場合、及び次のいずれかに該当する場合も同様とする。
ア 乙が株式会社であって、その子会社又は親会社に当該知的財産権の移転又は専用実施権等を設定若しくは移転の承諾をする場合
イ 乙が大学等における技術に関する研究開発成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成
10 年 5 月 6 日法律第 52 号)に規定する承認事業者若しくは認定事業者に当該知的財産権の移転又は専用実施権等を設定若しくは移転の承諾をする場合
ウ 乙が技術研究組合であって、組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施権等を設定若しくは移転の承諾をする場合
(5)前号の知的財産権の移転等の後であっても、甲は当該知的財産権にかかる再実施権付実施権を保有可能とする。当該条件を受け入れられない場合、移転を認めない。
2 乙が第 1 項各号に規定する事項を遵守せず、さらに遵守しないことについて正当な理由がないと甲が
認める場合又は乙が第 21 条第 1 項、第 26 条第 1 項及び第 2 項に定める解除事由に該当した場合で甲から請求を受けた場合は、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
3 乙は、特段の事情により本委託研究開発を実施した結果得られた発明等に係る知的財産権を取得しない
場合、当該知的財産権を有することになる乙の発明者に対して、第 1 項各号の規定を遵守させるための措置を講じなければならない。
(知的財産権の譲渡)
第 11 条 甲は、前条第 1 項ただし書きに基づき甲に帰属することとなった知的財産権について、出願後に乙から当該知的財産権の譲渡の申入れがあった場合、乙が遵守事項を遵守することを条件に、当該知的財産権に対して甲が有する持分を適正な対価をもって乙に譲渡することができる。
(知的財産権に関する報告・通知等)
第 12 条 乙は、第 10 条又は第 11 条の規定に基づき乙に帰属することとなった知的財産権に関して、甲が当該知的財産権の共有持分権を有していない場合には、次の各号の規定を遵守する。
(1) 乙は、本研究開発成果に係る発明等を行った場合は、当該発明等の概要、知的財産権の出願又は申請の予定及び論文等による公表の予定の有無、並びに、当該発明等に貢献した研究者名を記載し、当該出願又は申請の前かつ当該研究開発成果の公表前に、甲が別途定める様式による発明等報告書により速やかに報告するものとする。
(2) 乙は、知的財産権の出願又は申請を行った場合は、出願又は申請の日から 60 日以内に甲が別途定める様式による知的財産権出願通知書により甲に対し通知するものとする。この際、乙は、本研究開発成果の内容が記載された出願又は申請書類(特許出願であれば、願書、特許請求の範囲、明細書及び図面、実用新案登録出願であれば、願書、実用新案登録請求の範囲、明細書及び図面、意匠登録出願であれば、願書、図面又は見本)の複製を甲に提出するものとする。
(3) 乙は、前号の出願又は申請を行った知的財産権に関して、設定登録等、その後の状況に変化があった場合、設定登録等を受けた日等から 60 日以内に、甲が別途定める様式による知的財産権出願後状況通知書により、甲に通知するものとする。
(4) 乙は、 第三者に対し、知的財産権を移転しようとする場合は、甲が別途定める様式による知的財産権移転承認申請書を提出し、予め甲の承認を得るものとする。
(5) 乙は、第三者に対し、専用実施権等を設定若しくはその移転の承諾をしようとする場合は、甲が別途定める様式による専用実施権等設定・移転承認申請書を提出し、予め甲の承認を得るものとする。
(6) 乙は、知的財産権の移転又は専用実施権等の設定若しくはその移転の承諾(以下、「知的財産権の移転等」という)を行った場合は、知的財産権の移転等をした日から 60 日以内に甲が別途定める様式による知的財産権移転等通知書により、甲に対しそれぞれ通知するものとする。
(7) 乙は、第三者に対し、知的財産権の移転又は専用実施権等の設定若しくは移転の承諾を行う場合、当該第三者をして本条及び第 10 条第 1 項各号に定める遵守事項を遵守させるものとする。
(8) 乙は、本研究開発成果に係る知的財産権又は知的財産権の出願・申請を取下・放棄する場合は、当該取下・放棄を行う一か月以上前に、甲が別途定める様式による知的財産権出願後状況通知書により甲に通知するものとする。
(職務規程等の整備)
第 13 条 乙は、乙に所属する研究者等が行った発明等が本知的財産権に該当し、かつ、その発明等をするに至った行為がその当該研究者等の職務に属する場合は、本知的財産権が乙に帰属するよう、あら
かじめ当該研究者等と契約を締結し又はその旨を規定する職務規程を定めておく等必要な措置を講じておかなければならない。ただし、上記の規定が既に整備されている場合は、この限りではない。
2 乙は、乙に在籍する学生が研究者等に含まれる場合(ただし、当該学生が発明者となり得ないことが明らかな場合を除く。)において、本委託研究開発の実施の過程で当該学生が行った発明等が本知的財産権に該当するときは、本知的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該学生と契約を締結する等の必要な措置を講じておかなければならない。
(知的財産権に関わるその他事項)
第 14 条 甲及び乙は、原則として、それぞれ自己に帰属する知的財産権の出願・維持等に係わる一切の費用を当該知的財産権に対するその持分に応じて負担する義務を負うものとする。
2 甲及び乙が知的財産権の共有持分権者となる場合、当該知的財産権の出願に先立ち、甲所定の共同出願契約書を基礎に両者協議の上、これを締結しなければならない。
3 乙は、知的財産権が自らに帰属する場合には、本委託研究開発の成果に関し、甲に納入された著作物にかかわる著作権等について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が使用する権利及び甲が第三者に使用を再許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
4 乙は、知的財産権が自らに帰属する際には、甲及び甲が指定する第三者による本委託研究開発の成果及びこれに関連する著作物の利用について、著作者人格権及び実演家人格権の不行使等の権利処理を乙自身の責任において行うものとする。
5 甲及び乙は、第 1 条第 1 項第 14 号ウに規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
6 前項の秘匿すべき期間は、本委託研究開発の終了日の属する会計年度の翌日から起算して 5 年間とし、当該期間中、甲及び乙は、両者の合意がない限り、ノウハウを第三者に開示又は公表することができない。ただし、ノウハウの指定後において必要がある場合は、甲、乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
7 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施する場合は、その実施に関する一切の責任を負わねばならない。
8 乙は、本研究開発成果に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、出願に係る書類(PCT国際出願の国内移行時に提出する国内書面を含む)に、記載例を参考にして、国等の委託に係る研究開発の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究開発の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「○○年度、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所△△委託研究開発、産業技術力強化法第
17 条の適用を受ける特許出願」
9 乙は、本知的財産権について、他の参画機関が本事業で行う研究開発の実施又は本事業で想定する事業化を目的として通常実施権の許諾を希望した場合には、原則として、当該研究開発の実施又は当該事業化に必要な通常実施権を許諾するものとする。その際の条件は、乙が自ら行う事業化に必要な実施許諾を除いた第三者への実施許諾の条件よりも、同等又はそれよりも有利な条件で行うことができるものとする。
10 乙は、本委託研究開発開始前に乙が有していた知的財産権について、他の参画機関が本事業で行う研究開発の実施又は本事業で想定する事業化を目的として通常実施権の許諾を希望した場合には、当該研究開発の実施又は当該事業化に必要な通常実施権を許諾するものとする。
11 乙は、本知的財産権、及び本委託研究開発開始前に乙が有していた知的財産権を、他の参画機関に実施許諾をすることが、本事業における研究計画の遂行において必要と甲が判断した場合には、甲が指定する機関への実施許諾に協力をするものとする。
12 前三号における通常実施権の実施料等に関する交渉は当事者間で行うことを原則とするが、当該条件などについて知的財産権を保有する者の対応が本事業の推進(研究開発のみならず、成果の実用化・事業化を含む。)に支障を及ぼす恐れがある場合は、甲において調整し、合理的な解決策を得るものとす
る。
13 乙は、乙が必要とする場合は、契約項目(3)に定める研究開発期間の開始時に既に所有している技術
情報であって重要なものを記録化し、本契約の締結後 2 カ月以内に甲の指定する様式による封印申請書を甲に提出するものとする。
(成果有体物の帰属)
第 15 条 研究開発成果として得られた成果有体物に係る権利は、乙に帰属するものとする。
2 乙は、他者から研究開発段階における使用のために前項の成果有体物の提供を求められた場合、事業戦略上の支障があるときを除き、円滑な提供に配慮するものとする。ただし、当該成果有体物のうち、商品化され市場において一般に提供されている物については、この限りでない。
3 乙は、前項において当該成果有体物を提供する場合、その対価は、当該成果有体物が公的資金を原資とする研究開発により得られたものであること、当該成果有体物を使用する研究開発の性格等を考慮にいれた合理的な対価とする。
(再委託)
第 16 条 乙は、本委託研究開発を第三者に再委託してはならない。ただし、乙は、甲がその内容,再委託費及び委託研究開発費に占める割合について審査した上で、PD が本委託研究開発の遂行上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本委託研究開発の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に再委託することができる。
2 乙は、再委託先に対し、本契約に基づき乙が甲に負うと同内容及び同程度の義務を負わせるものとし、再委託に伴う再委託先の行為について、甲に対し、全ての責任を負わなければならない。
3 乙は、本委託研究開発の一部を再委託する場合は、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、再委託先と契約を締結しなければならない。本委託研究開発の成果に係る知的財産権を再委託先に帰属させる場合は、甲による承諾を必要とする。また、乙は、再委託先をして、再委託先が第 10 条第 1 項各号、第 12 条及び第 14 条に定める事項を遵守する旨の誓約書を甲が指定する期間内に甲に提出させなければならない。
4 本契約が解除その他の事由により終了した場合、再委託先との契約は当然に終了するものとする。また、
乙は、第 20 条第 1 項又は同条第 2 項により、甲から委託研究開発費の使用の一時停止若しくは中止又は本委託研究開発の一時停止若しくは中止を指示された場合、再委託先に対しても同様の措置をとるものとする。
(研究開発成果の公表)
第 17 条 甲及び乙は、第 8 条に反しない限り、研究開発成果(ノウハウを除く)を外部に公表するものとする。
2 甲及び乙は、相手方が研究開発成果を外部に公表する場合、その公表が円滑に行われるよう互いに合理的な範囲で協力するものとする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、乙又は甲による研究開発成果の外部への公表が、乙又は甲による知的財産権の取得その他各自の事業に支障をきたすおそれがある場合には、甲及び乙は、協議してその対応を決定するものとする。
4 乙は、研究開発成果を外部に公表する場合、当該成果が甲の委託事業の結果得られたものであることを明示しなければならない。
(研究開発成果の報告等)
第 18 条 乙は、当事業年度終了後の 5 月末日又は事業終了後 61 日以内で甲が指定する日までに、甲に対し、研究開発責任者その他の研究者等をして研究開発成果の内容を報告させるとともに、本事務処理説明書及び甲の指示に従い、研究成果報告書を提出しなければならない。甲が求める場合、乙は研究開発成果について中間報告書を提出するものとする。
2 乙は、甲が指定する日までに、甲に対し、研究開発責任者その他の研究者等をして研究開発や実用化・事業化への取組の進捗状況に関する自己点検報告書を提出しなければならない。
3 PD 及びピアレビュー委員会が研究開発期間中に本委託研究開発の評価を行う場合、又は、研究開発期間終了時に本委託研究開発の事後評価を行う場合、乙は、PD 及びピアレビュー委員会による評価に必要な協力を行うとともに、研究開発責任者その他の研究者等をして、かかる協力を行わせるものとする。
4 甲、内閣府等が研究開発成果について、追跡調査、成果展開調査、知的財産権の利用状況調査等を行う場合には、乙は、当該調査等に必要な協力を行うものとする。
5 乙は、秘匿すべき研究開発成果について、第三者への不正な流出を防止するため、従業員等との間で退職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、必要な措置をとるものとする。
6 乙は、第三者への研究開発成果の不正な流出があった場合には、遅滞なく甲に報告するとともに、不正な流出に関与した者に対し法的処置を講ずるなど、適切に対処しなければならない。
(委託研究開発実績報告書及び精算)
第 19 条 乙は、当事業年度終了後の 5 月末日又は事業終了後 61 日以内で甲が指定する日までに、別途甲が定める様式による委託研究開発実績報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の委託研究開発実績報告書を審査した結果、委託研究開発費の支出状況が適切であると認めた場合は、当事業年度における委託研究開発費の上限額と本委託研究開発の実施に要した経費の額のうち適切と認めた額とのいずれか低い金額を、甲が当事業年度において支払うべき委託研究開発費の額として確定し、精算する。
3 乙は、既に支払いを受けた委託研究開発費が前項で確定した委託研究開発費の額を超過する場合は、その超過金額を甲の指示に従い返還するものとする。
(検査及び報告)
第 19 条の 2 甲は、第 19 条に規定する委託研究開発実績報告書を受理したときは、当該委託研究開発実績報告書の内容について速やかに検査を行うものとする。
2 甲は、前項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができるものとする。
(1) 本委託研究開発の実施に要した経費の支出状況についての研究開発期間中の検査
(2) その他甲が必要と認めた検査
3 甲は、前二項の検査を次の各号に掲げる事項について行うことができる。この場合、甲は必要に応じ乙に対して参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。
(1) 実績報告書に記載されている研究開発の内容と支出した経費との整合性
(2) 研究開発実施計画書と実績報告書の内容の整合性
(3) 第 4 条に掲げる帳簿、書類
(4) その他甲が委託事業に関して必要と認める事項
4 甲が、事実確認の必要があると認める場合は、乙は取引先に対し、参考となるべき報告及び資料の提出について協力をもとめるものとする。
5 甲は、第 1 項及び第 2 項の検査を乙の工場、研究施設その他の事業所(乙の再委託先の事業所を含む。以下同じ。)において行うことができる。
6 甲は、第 1 項及び第 2 項の検査を実施しようとする場合は、あらかじめ乙に検査場所、検査日時、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。
7 乙は、前項の通知を受けた場合は、甲があらかじめ指定する書類を準備し、委託研究開発の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。
8 甲が、必要があると認めた場合は、関係省庁の職員を立ち会わせることができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。
9 甲が第 2 項第 2 号の検査を行うことができる期間は、研究開発期間が終了する日の属する事業年度の終了日の翌日から起算して 5 年間とする。
(委託研究開発及び委託研究開発費の使用の停止又は中止)
第 20 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲に対して、委託研究開発中止又は一時停止申請書を速やかに提出し、PD のこれに対する承認により、乙は本委託研究開発を中止又は一時停止するものとする。この場合、甲は乙に対し、委託研究開発費の使用の一時停止又は中止を指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。
(1)研究開発責任者の移籍、長期療養、死亡、その他心身の故障等により、研究開発責任者が本委託研究開発においてその役割を十分果たせなくなった場合
(2)研究開発成果を出すことが困難と乙が合理的に判断した場合、その他研究開発運営上の重大な問題が発生した場合
(3)天災その他本委託研究開発を継続しがたいやむを得ない事由がある場合
(4)前各号に類する事由が発生し、本委託研究開発を継続することが適切でない場合
2 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、PD の指示に基づき、乙に対して、委託研究開発費の使用の一時停止又は中止及び本委託研究開発の一時停止又は中止を乙に指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。
(1)研究開発成果を出すことが困難と PD が合理的に判断した場合、その他研究開発運営上の重大な問題が発生した場合
(2)乙が本委託契約等及び本事務処理説明書に定めた義務に違反した場合(本項第 4 号に定める場合を含むがこれらに限られない。)
(3)第 25 条各号の事由が発生した場合
(4)第 21 条第 1 項、第 26 条第 1 項及び第 2 項に定める本契約の解除事由が発生した場合
(5)天災その他本委託研究開発を継続しがたいやむを得ない事由がある場合
(6)前各号に類する事由が発生し、本委託研究開発を継続することが適切でないと PD が判断した場合
3 第 1 項に基づき PD が本委託研究開発の中止を承認した場合及び前項に基づき乙が甲から本委託研究開発の中止を指示された場合、本委託研究開発はその時点で終了する。
4 前項に基づき本委託研究開発が終了した場合、本契約は同時点で自動的に終了するものとし、甲は、本
契約に基づく乙に対する未履行の委託研究開発費の支払いを免れる。乙は、第 18 条第 1 項及び第 19
条第 1 項に定める期限を待たずに、甲の指示に従い、第 18 条及び第 19 条に定める研究成果報告書及び委託研究実績報告書を甲に提出し、甲との間で委託研究開発費の精算を行う。
5 第 1 項各号及び第 2 項各号に基づき乙が甲から委託研究開発費の使用の一時停止若しくは中止又は本委託研究開発の一時停止若しくは中止を指示されたことにより乙に損害が生じても、甲は乙に対し何ら責任を負うものではない。
(契約の解除)
第 21 条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、PD の指示に基づき、甲は何らの催告を要せずに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が本委託契約等の締結又は履行に関し、不正又は不当な行為を行った場合。
(2)乙に本委託契約等及び本事務処理説明書で定めた義務の重大な違反があった場合。
(3)乙が違法行為等を行った場合。ただし、軽微な違法行為であって適切に是正された場合を除く。
(4)研究者等が本委託研究開発において不正行為等を行ったことが研究機関又は PD により認定された場合。
(5)研究者等について、競争的研究費等による研究開発における不正行為等が研究機関若しくは国又は独立行政法人等により認定された場合。
(6)乙について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場合
(7)乙が銀行取引停止処分を受け若しくは支払停止に陥り又はそのおそれが生じた場合
(8)乙が差押えを受け若しくは公租公課等の滞納処分を受け又はそのおそれが生じた場合
(9)第 16 条に基づく再委託がなされた場合において、再委託先において本項第 1 号から第 4 号に相当する事由が生じた場合
2 前項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、前項による本契約の解除の有無にかかわらず、甲 は、本契約に基づき乙に支払った委託研究開発費の全部又は一部の返還を請求できるものとし、乙は、甲の定める期限までにこれを返還しなければならない。この場合において、甲は乙に対して、前項各 号に定める事由の発生により甲に生じた損害(弁護士費用その他の実費を含むがこれらに限られな い。)の賠償の責を負うものとする。
3 乙は、前項の規定により委託研究開発費を返還する場合は、返還に係る委託研究開発費の受領の日から納付の日までの日数に応じ、加算金を甲に支払うものとする。この場合において、加算金は、当該委託研究開発費の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年 10.95%の割合で計算した額の範囲内で甲により定めるものとする。
4 乙は、第 2 項の期限までに委託研究開発費を納付しなかった場合は、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を甲に支払うものとする。この場合において、延滞金は、その未納付額につき年 10.95%の割合で計算した額の範囲内で甲により定めるものとする。
5 第 2 項から第 4 項の規定は、本契約終了後において第 1 項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合においても適用する。
(不正行為等に係る研究者等の取扱い)
第 22 条 乙は、本委託研究開発の実施にあたり、以下の各号について予め了解するものとし、研究者等をしてこれを予め了解させるものとする。
(1) 甲は、本委託研究開発において不正行為等を行った研究者等に対して、申請・参加制限等を行うことができるものとすること。
(2) 甲は、競争的研究費等による研究開発において、不正行為等の認定に基づき申請・参加制限等を受けた研究者等について、申請・参加制限等を行うことができるものとすること。
(不正行為等に対する措置等)
第 23 条 PD 及び甲は、本委託研究開発において不正行為等又は違法行為等が行われた疑いがあると認める場合(再委託先がある場合には、本委託研究開発に従事する再委託先の研究員その他の者について、本委託研究開発において不正行為等又は違法行為等が行われた疑いがあると認めるときを含む)、乙に対し調査を要請することができるものとし、乙はその調査結果を文書で PD 及び甲に報告しなければならない。また、甲は、必要に応じて自ら調査することができるものとし、乙は甲による調査に協力しなければならない。乙は、本委託研究開発において不正行為等についての国の不正行為等対応ガイドラインに基づく予備調査が開始された場合、速やかに甲に報告し、甲と協議して必要な対応を行うものとする。
2 乙は自らの調査により、本委託研究開発以外の競争的研究費等による研究開発(終了分を含む。)において研究者等(再委託先がある場合には、本委託研究開発に従事する再委託先の研究員その他の者についても含む)につき不正行為等又は違法行為等についての本調査が開始された場合及び乙以外の機関による不正行為等又は違法行為等についての本調査の開始若しくは認定を確認した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
3 甲は、本委託研究開発において不正行為等又は違法行為等が行われた疑いがあると認める場合(再委託先がある場合には、本委託研究開発に従事する再委託先の研究員その他の者について、本委託研究開発において不正行為等又は違法行為等が行われた疑いがあると認めるときを含む)、又は、前項により乙から本委託研究開発以外の競争的研究費等による研究開発において研究者等が不正行為等又は違法行為等についての本調査が開始された旨の報告があった場合、乙に対し、甲が必要と認める間、委託研究開発費の使用の一時停止を指示することができ、乙はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等又は違法行為等についての本調査の結果不正行為等が認定されなかったときでも、甲は、委託研究開発費の使用停止に基づく損害を賠償する責を負わない。
4 甲は、前三項に定める調査又は報告の結果、不正行為等又は違法行為等が行われたと認定し又は当該認定がなされたことを確認した場合は、本契約に定める措置のほか、国の不正行為等対応ガイドライン及び関係する法令等に従い必要な措置を講じることができるものとし、乙はこれに従わなければならな い。
5 本条各項に定めるほか、乙は国の不正行為等対応ガイドラインに定められた乙の義務を遵守し、また、甲は各規則に定められた甲の乙に対する権利を行使するものとする。
(乙の責任及び事故報告義務)
第 24 条 乙は、本委託研究開発を乙の責任において実施するものとし、本委託研究開発の遂行過程で乙、研究者等又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じ、その他何らかの紛争等が生じた場合におい ても、乙はその費用と責任においてこれを解決するものとし、甲に何らの損害等も負わせないものと する。ただし、甲の故意又は重大な過失による場合は、この限りではない。
2 乙は、前項の場合、速やかにその具体的内容を甲に対し書面により報告しなければならない。
(特約)
第 25 条 以下の各号のいずれかに該当する事由が生じる場合は、甲は当事業年度の委託研究開発費を減額し又は本委託研究開発を中止させることができる。この場合、委託研究開発費の減額又は本委託研究開発の中止によって乙に損害が生じても、甲は何ら責任を負うものではない。
(1) 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 35 条の 4 の規定に基づき定められた甲の中期目標の期間終了時における事業評価において、国が本事業について、予算の停止若しくは縮減又は事業の廃止若しくは縮小等の判断をした場合
(2) 前号以外の事由により、本事業に対する国からの予算措置が停止若しくは縮減され又は本事業が廃止若しくは縮小された場合
(反社会的勢力の排除)
第 26 条 乙は、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証し、甲は、乙が各号のいずれかに該当した場合、又は該当していたことが判明した場合は、何らの催告を要せずに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下
「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2) 乙の役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
(3) 乙の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約等の履行のために使用する委託先その他第三者が前二号のいずれかに該当すること。
2 甲は、以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せずに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙(乙の役員若しくは実質的に経営を支配する者を含む。以下第 2 号から第 4 号において同じ。)が甲に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2) 乙が偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。
(3) 乙が第三者をして前二号の行為を行わせること。
(4) 乙が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(5) 乙の親会社、子会社又は本契約等の履行のために使用する委託先その他第三者(これらの役員又は実質的に経営を支配する者を含む。)が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。
3 甲は、前二項により本契約を解除する場合には、実際に生じた損害の賠償に加えて、違約金として解除部分に相当する契約金額の 100 分の 10 に相当する金額の支払いを乙に求めることができ、乙は、甲の定める期限までにこれを支払わなければならない。
4 第 21 条第 2 項の規定は、本条第 1 項、第 2 項により甲が本契約を解除した場合について準用する。
(個人情報の取扱い)
第 27 条 乙は、本委託研究開発に関して、甲から個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年
法律第 57 号)第 2 条第 1 項の定義するところによる。以下同じ。)の預託を受けた場合、善良な管
理者の注意をもって預託を受けた当該個人情報(以下「預託個人情報」という。)を取り扱わなければならない。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の書面による承認を受けた場合は、この限りではない。
(1) 預託個人情報を第三者(本委託研究開発につき再委託する場合における再委託先を含む。)に預託若しくは提供し又はその内容を知らせること。
(2) 預託個人情報を本契約の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。
3 乙は、預託個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止措置その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認める場合は、乙の事務所及びその他の乙の業務実施場所等において、預託個人情報の管理状況等について調査し、乙に対して必要な指示をすることができる。
5 乙は、預託個人情報を、本委託研究開発の終了後に速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示した場合は、その指示によるものとする。
6 乙は、預託個人情報について漏洩、滅失、毀損その他本条の違反が発生した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(債権債務の譲渡等の禁止)
第 28 条 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本契約上の権利義務の全部若しくは一部又は本委託研究開発の実施により生じる債権債務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。
2 前項に定める甲の事前の書面による承諾は、債権債務等の譲渡申請書の甲に対する提出によるものとし、甲は申請書の審査を行うものとする。
3 甲は、乙から提出された申請書を審査した結果、妥当と判断される場合は、乙に対し、承認通知書を発出するものとする。
(脱退)
第 29 条 乙が契約期間中に本委託研究開発の中止を希望する場合は、その 30 日前までにその旨書面で甲に対し申請しなければならない。この場合、当該中止が PD により承諾された日をもって研究開発期間が終了したものとする。なお、第 10 条第 1 項にかかわらず、本知的財産権の無償譲渡、譲渡先及び再実施権付実施権等につき甲は乙と協議できるものとする。
2 前項に定める中止の申請が行われた場合、甲は、乙に委託研究開発費の使用の停止又は中止及び本研究の停止又は中止を乙に指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。
(存続条項)
第 30 条 第 2 条、第 2 条の 2、第 4 条、第 5 条、第 6 条第 2 項、第 7 条、第 8 条、第 10 条か
ら第 15 条、第 16 条第 2 項、第 17 条から第 20 条、第 21 条第 2 項から第 5 項、第 23 条から
第 25 条、第 26 条第 3 項から第 4 項、第 27 条から第 32 条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(管轄)
第 31 条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第 32 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、両当事者において誠実に協議の上解決するものとする。
(マッチングファンドの条件等)
第 33 条 本研究開発を進めるにあたり、企業等は一定の割合の研究開発資金を出資するものとする。なお、出資比率については別途協議の上定めるものとする。
(発効日)
第 34 条 本契約は、締結日にかかわらず、2023 年 X 月 X 日(←採択日)より効力を生じるものとする。
【この頁、以下余白】
別記5 特記事項
1.甲は当事業年度における委託研究開発費について、以下の通り、乙へ支払うものとする。
(1)2023 年度第 1 及び第 2 四半期(2023 年 6 月~9 月) XXXXXXX 円
(2)2023 年度第 3 四半期(2023 年 10 月~12 月) XXXXXXX 円
(3)2023 年度第 4 四半期(2024 年 1 月~3 月) XXXXXXX 円
2.契約項目(5)※3に基づき、委託研究開発費が増減額する場合は別途変更覚書を締結する。