Contract
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人 東xx福祉会
(以下「事業者」という。)とは、ユニット型特別養護老人ホーム高麓が利用者に対して提供するユニット型指定介護老人福祉施設サービス(以下「施設サービス」という。)について、次の通り契約します。
(介護保険給付対象のサービス)
第1条 この契約書は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを目的とする施設サービスについて定めます。
2 前項のサービスの費用の額は「重要事項説明書」に記載した通りとします。
(介護保険給付対象外のサービス)
第2条 事業者は利用者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。
(1) 食事の提供
(2) 居住の提供
(3) 特別な食事の提供
(4) 利用者に対する理美容サービス
(5) 利用者の貴重品管理
(6) 事業者が特別に定める教養娯楽設備等の提供あるいはレクリエーション行事等
(7) 事業者が提供する以外の物品あるいは食品等の提供
(8) 前各号のほか日常生活に通常必要となるものであって、利用者に負担させることが適当と認められる便宜の提供
2 前項のサービスの費用負担が必要なものについては、その利用料金は利用者等が負担するものとします。
3 第1項の費用の額は「重要事項説明書」に記載した通りとします。
4 事業者は第1項に定める各種のサービス提供について、必要に応じて利用者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
(利用料金の変更)
第3条 利用者の要介護状態の区分に変更があった場合は、「重要事項説明書」に記載された額に変更することとします。
2 利用者の経済的事情の変化により、負担限度額認定等に変更があった場合は、介護保険法令等関係諸法令の趣旨に従い、利用料金を変更するものとします。
3 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、当該介護保険給付対象外サービス利用料金を相当な額に変更する事ができます。
4 介護保険法令等関係諸法令の改正があった場合は、その内容に応じた額に変更するものと
します。
5 第3項又は、前項の変更があった場合は、事業者は利用者に事前に通知するものとします。
(施設サービスの内容)
第4条 事業者は、別紙「重要事項説明書」に定める内容の施設サービスを提供します。
2 施設サービスの提供は、当施設の生活相談員、看護職員、介護職員等の従業者が当たります。
3 事業者は、施設サービスの提供に当たっては、利用者の要介護状態区分に従って又、利用者の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは当該認定審査会の意見に配慮して、利用者に施設サービスを提供します。
4 事業者は、入浴、排泄、おむつ交換、離床、着替え、整容などの介護に当たっては、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行います。
5 事業者は、利用者の食事に関し、利用者の栄養、身体状況及び嗜好を考慮するとともに適切な時間に食事を提供します。また、利用者の食事は、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めます。
6 事業者は、施設サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
(契約期間)
第5条 この契約期間は、令和 年 月 日から利用者の要介護認定有効期間の満了日までとします。ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更を受け、要介護認定有効期間満了日が更新された場合には、変更後の要介護認定有効期間満了日をもって契約の満了日とします。
2 契約期間満了日の7日前までに、利用者からの書面による更新拒絶の申し入れがない場合、この契約は自動更新され、以後も同様とします。
3 この契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間満了日までとします。ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護認定有効期間満了日をもって契約期間の満了日とします。
(施設サービス計画)
第6条 事業者は、次に掲げる事項を、当施設の介護支援専門員に担当させます。
(1)利用者について解決すべき課題を把握し、利用者及びその家族の意向を踏まえたうえで、施設サービスの目標及びその達成時期、サービス内容、サービスを提供するうえでの留意点などを盛り込んだ施設サービス計画を作成します。
(2)介護支援専門員は、施設サービス計画作成後においても、施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行います。
(3)介護支援専門員は、施設サービス計画を作成又は変更したときは、利用者又はその家族に施設サービス計画の内容を説明し、同意を得ます。
(相談及び援助)
第7条 事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族の相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。
(健康管理)
第8条 事業者の医師又は看護職員は常に利用者の健康の状況に注意をするとともに、健康保持のための適切な措置を講じます。
(医療体制)
第9条 事業者は利用者に対し、事業者の医師による検診を行います。
2 治療の必要性、方法等の判断については、緊急の場合を除く外、利用者の意思を確認し、できるだけ利用者の意思に沿うようにします。
3 事業者は、利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに事業者の医師又は別紙の「重要事項説明書」記載の緊急医療機関との連絡を取り、緊急医療あるいは緊急入院などの必要な措置を講じます。
(入院期間中の取り扱い)
第10条 事業者は、利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後概ね3ヵ月以内に退院することが明らかに見込まれる時は、利用者及びその家族の希望等を勘案し、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当施設に円滑に入所することができるよう配慮します。
(退所時の援助)
第11条 事業者は、契約が終了し利用者が退所する際は、利用者及びその家族の希望、利用者が退所後に置かれることとなる環境等を考慮し、利用者の円滑な退所のために必要な援助を行います。
2 事業者は、施設サ-ビスの提供の終了(解約の場合も含みます。)に際し、終了の旨の内容を速やかに居宅介護支援事業者(居宅サービス計画作成者)に連絡します。
(秘密保持義務)
第12条 事業者は、正当な理由がない限りその業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持する義務を負います。
2 事業者は、従業者が退職後、正当な理由がなく在職中に知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。
3 なお、前項の規定にかかわらず、事業者は、円滑なサービスを提供する為サービス提供関係者との連絡調整等において、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上
で、利用者及びその家族の個人情報を用いることができるものとします。
(利用料金の支払い方法等)
第13条 利用者は、施設サービスの提供の対価として、別紙「重要事項説明書」に定める利用料金の合計額を、事業者が指定する方法で支払います。
(契約の終了)
第14条 利用者は、7日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます。
(1)事業者が正当な理由がなくサービスを提供しないとき。
(2)事業者が守秘義務に違反したとき。
(3)事業者が社会通念に逸脱する行為を行ったとき。
(4)第3条第5項の変更に同意することができない場合。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、1ヵ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、7日間が経過した後にこの契約を解約することができます。
(1)利用者が施設に支払うべきサービスの利用料金を3ヵ月以上滞納し、期限を定めて再三勧告したにもかかわらず、その期限までにサービス利用料の支払がないとき。
(2) 利用者が病院又は診療所に入院し、明らかに3ヵ月以内に退院できる見込みがない場合、又は入院後3ヵ月経過しても退院できないことが明らかになった場合。
(3)利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めるとき。
3 次の事由に該当する場合、この契約は自動的に終了します。この場合、損害賠償義務は発生しないものとします。
(1)利用者が他の介護保険施設に入院又は入所した場合
(2)利用者の要介護認定区分が非該当(自立)又は要支援と認定された場合
(3)利用者が死亡した場合
(事故発生時の対応)
第15条 事業者は、施設サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(情報の保存)
第16条 事業者は、利用者に対する施設サービス提供に関する書類等を整備し、この契約終了後2年間保存します。
(苦情処理)
第17条 利用者又はその家族は、事業者が提供した施設サービスに関する苦情がある場合は、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口に苦情を申し立てることができます。事業者は、苦情が申し立てられたときは、迅速かつ適切に対応するとともに必要な措置を講じます。
2 事業者は、利用者又はその家族が苦情申し立てをした場合に、これを理由として利用者に対し、一切の差別待遇をしません。
(裁判管轄)
第18条 利用者及び事業者は、この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
(その他)
第19条 この契約に定めのない事項については、介護保険法その他の関係法令に従い、利用者及び事業者がxxに従い誠実に協議して決定します。
2 身元引受人(保証人)は、この契約に基づく利用者の事業者に対する債務について連帯保証人となると共に、事業者が必要ありと認め要請したときは利用者と共同し、誠意をもってこれに応じて事業者と協議するものとします。なお、原則として利用者の親族代表者に身元引受人(保証人)となっていただきます。
上記の契約書の成立を証するために契約書 2 通を作成し、利用者及び事業者が記名押印のうえ
各自その 1 通を所持します。
令和 年 月 日
利用者 住所
氏名 印
上記代理人 住所
(代理人を選任した場合)
氏名 印
身元引受人 住所
(保証人)
氏名 印
事業者 所在地 焼津市xx385番地の 1事業者名 社会福祉法人 東xx福祉会事業所名 ユニット型特別養護老人ホーム高麓代表者名 理事長 xx xx 印