Contract
しずしんインターネット支店取引規定
本規定は、預金者としずおか焼津信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)しずしんインターネット支店(以下、「当店」といいます。)との間で、第1条に規定する取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当店と取引を行う場合は下記条項のほか、別途当金庫が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。
当金庫は、預金申込人からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出または当金庫所定の口座開設アプリを利用した申込を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
第1条(取引の範囲)
当店では本規定に基づき、次の取引をご利用いただけます。
1.普通預金
2.定期預金
3.その他当金庫所定の取引
第2条(利用資格)
当店で口座を開設し、取引を行うことができる方(ただし、預金者本人の名義でのみ取引できるものとします)は、以下の条件をすべて満たす方とします。
1. 日本国内に居住する満18歳以上の個人の方(xx後見制度を利用されていない方または利用の対象でない方)。
2. 使用目的が事業用の取引でない方。
第3条(取引の開始)
1.当店との取引は、預金申込人が本規定を承認し、普通預金口座の開設、ICキャッシュカードの発行およびしんきん個人インターネットバンキングサービス(以下、「個人IB」といいます。)の契約を行ったうえ、当金庫が所定の手続きを完了した場合に開始されるものとします。
2.第1条以外の取引は、当金庫所定の方法による申込みにより取引を開始するものとします。
3.当店以外の当金庫本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはできません。
第4条(お届印)
1.当店と取引を開始する際には、取引に使用する印章(以下、「お届印」といいます。)により印鑑を届出てください。
2.取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影をお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
第5条(通帳および証書)
当店では、通帳および証書は発行しません。
第6条(本人の確認)
1.当店との取引開始にあたっては、犯罪による収益の移転防止に関する法律および関係法令(以下、
「犯収法等」といいます。)で定める方法により取引時確認(本人確認)を行うものとします。また、取引時確認が行えないときは、取引の開始をお断りするものとします。
2.口座開設後、犯収法等所定の取引時確認が必要な場合、その他当金庫が必要と認めた場合は、当金庫所定の必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当金庫所定の期日までに当金庫に連絡がない場合、届出の住所に送付した通知が未着として当金庫に返戻された場合、および届出の電話番号等への連絡がとれない場合を含みます。)、当金庫は取引の全部を停止し、または口座を解約することがあります。これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第7条(当店との取引方法)
1.預金者は本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます。
(1) インターネット回線に接続したパーソナルコンピューターおよびスマートフォン等の情報端末を使用した、個人IBで可能な取引
(ただし、携帯電話(いわゆるガラケー)での申込や利用は不可)
(2)当金庫および当金庫と提携している金融機関等の現金自動預金支払機(以下、「ATM」といいます。)による取引
なお、当店以外の当金庫本支店窓口での取引は原則としてできません。
2.各取引方法において、当店で取扱う商品・業務等は別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱うものとします。
第8条(取引明細・残高証明書等)
1.取引残高または入出金明細については、「個人IB」画面に表示しますので、取引の都度または一定期間毎に確認してください。なお、表示できる入出金明細は当日を含め上限62日間となります。
2.残高証明書を必要とされる場合は、当金庫所定の方法による手続きが必要ですので当店にお申し出ください。なお、残高証明書の発行にあたっては、当金庫所定の手数料がかかります。
3.お届けの住所に郵送した残高証明書が返戻された場合は、当金庫は保管責任を負いません。延着または到着しなかった場合等で当金庫の責めに帰すことができない事由により紛争が生じても、当金庫は責任を負いません。
第9条(現金の預入れ・払戻し等)
預金者は、ATMにより現金の預入れ・払戻し等を行うことができます。これらの取引にあたっては、次の事項にご注意ください。
1.当金庫本支店の窓口での現金の預入れ・払戻しは、原則として行うことはできません。
2.ATMによる払戻し金額は、当金庫所定の限度額以内、かつ、預金名義本人が設定された限度額以内とします。
3.前二項の規定にかかわらず、各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡を確認した以後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
第10条(ATMの故障や通信機器およびコンピューター等の障害時の取扱い)
1.停電、故障等により当金庫のATMによる取引ができない場合および通信機器、回線およびコンピューターの障害等により、個人IBによる取引ができない場合には、当金庫所定の方法で預金の預入れ・払戻し等を受付けします。
2.前1項の理由により当金庫ATMおよび個人IBによる取引ができない場合に、当金庫のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第11条(代理人カードの取扱い)代理人カードは発行しません。
第12条(証券類の取扱い)
1.当店は、手形、当座小切手等の発行はしません。
2.当店の預金口座では、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入れはできません。
第13条(マル優の取扱い)
当店では、少額貯蓄非課税制度(マル優)の取扱いはできません。
第14条(定期預金の取扱い)
1.当店で預入れ可能な定期預金は、自動継続自由金利型定期預金(M型)(スーパー定期)とします。
2.預入れおよび解約等は、当店所定の方法により行うものとします。
3.原則として、満期日前に解約する場合は、当金庫所定の方法により受け付けいたします。その場合、当金庫のホームページに掲示する「インターネットバンキング専用定期預金規定」第6条に定める利率を適用します。
4.定期預金の払戻し元利金は、当店の本人名義の普通預金へ入金します。
5.元金の一部を解約することはできません。
第15条(自動支払等の取扱い)
1.普通預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続きをしてください。
2.同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
3.自動支払いが完了した後に、既に支払いが完了した各種料金等の支払いを取りやめることはできませんので、預金口座振替契約先機関(以下、「収納機関」といいます。)との間で協議してください。
4.自動支払いの停止については、収納機関に依頼することにより停止手続きを行ってください。
第16条(振込み等の取扱い)
1.当店の普通預金口座は、給与、年金の振込口座に指定することができます。
2.振込みの依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下、「訂正」といいます。)、または依頼を取りやめること(以下、「組戻し」といいます。)はできません。
ただし、当金庫がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、当金庫所定の手続きにて本人確認を行ったうえ、受付けるものとします。
3.組戻しにより、預金者の指定する振込先口座のある金融機関(以下、「振込先金融機関」といいます。)から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却しません。
4.前2、3項の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信しているときには、訂正または組戻しができない場合があります。この場合には、受取人との間で協議してください。
第17条(諸手数料)
1.ICキャッシュカード再発行手数料、残高証明書発行手数料、その他の諸手数料については、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引落しします。
2.当金庫が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当金庫ホームページに掲示することにより告知します。
第18条(取引・サービス等の変更)
当金庫の都合により、当店で取扱う取引の種類、サービス、金利、手数料等の内容を変更することがあります。その場合は、当金庫ホームページへの掲示にて告知します。
第19条(届出事項の変更等)
1.お届印、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法により当店に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。この変更処理の前に、変更が行われなかったことにより預金者に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
2.当店以外の当金庫本支店にお取引がある預金者は、別途、当金庫本支店窓口での手続きが必要となる場合があります。
3.届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当金庫に返戻された場合、当金庫は以降の通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付書類について当金庫は保管責任を負いません。
4.取扱店を当店以外の当金庫本支店に変更することはできません。
第20条(喪失の届出)
1.お届印、ICキャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当金庫へ通知するとともに、当金庫所定の手続きを行ってください。
2.暗証番号等を漏洩、失念等した場合は、直ちに当金庫へ通知するとともに、当金庫所定の手続きを行ってください。
3.前二項の通知以前に、通知を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第21条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
4.前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
5.前四項の届出前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人・保佐人・補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。
第22条(個人情報の取扱い)
当金庫は、預金者の個人情報を当金庫ホームページ上に掲示する「個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)」に従い取扱います。
第23条(通知および告知方法)
1.当金庫から預金者への各種通知および告知は、当金庫ホームページへの掲示、電子メールの送信、もしくは届出の住所・氏名への郵送等により行います。
2.当金庫が届出の住所・氏名に各種通知および告知を行った場合は、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第24条(譲渡、質入れ等の禁止)
普通預金、定期預金、その他当店との取引にかかるいっさいの権利等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
第25条(取引の制限等)
1.当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
2.前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
3. 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当金庫の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当金庫所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当金庫に届出た在留期間が経過した場合や提示した書面の有効期限が経過した場合は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
4. 6 か月以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
5. この預金について、口座開設後1カ月を超えて入金がない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
6.前一項からxx項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
第26条(反社会的勢力との取引拒絶)
当金庫の預金口座は、第27条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2
7条第3項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りします。
第27条(解約)
1.当店の普通預金、その他の当店との取引を解約する場合には、当店に申出のうえ、当金庫所定の手続きを行ってください。なお、当店における普通預金口座を解約された場合、当店とのすべての取引は解約されたものとみなします。解約手続きが終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより預金者に損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。
2.次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫は預金取引を停止し、または預金者に通知することにより、預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった住所・氏名にあてて発信した時に解約されたものとします。
(1)預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
(2)預金者が第24条に違反した場合
(3)預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(4)当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたり、預金者について確認した事項および第
25条第 1 項に定める各種確認や提出された資料が偽りであることが明らかになった場合
(5)預金口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(6)上記(1)から(5)までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの確認の要請に応じない場合
3.前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫は預金者との取引を停止し、または預金者に通知することにより預金者の預金口座を解約することができるものとします。
なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。この解約によって預金者に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1) 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する
こと
(3) 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他前①から④に準ずる行為
4.次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫は預金者に事前に通知することなく、当店との取引を直ちに停止または解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった住所・氏名にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この停止または解約によって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(1) 本規定その他当金庫が定める各規定に違反したとき
(2) 取引に関する諸手数料の支払いがなかったとき
(3) 預金者の責に帰すべき事由によって、預金者の所在が不明になったとき
(4) 支払いの停止または破産もしくは民事再生手続きの申立てなどがあったとき
(5) xx後見制度利用者となったとき
(6) 前記(1)から(5)のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき
5.普通預金口座の解約により預金者への返還金等がある場合は、預金者が指定する預金者名義の金融機関の口座へ振込むものとします。なお、預金者が指定する金融機関が当金庫以外の場合は、別にお知らせした当金庫所定の振込手数料を差し引いたうえで振込むものとします。また、預金者に対する貸越元利金、未収利息がある場合は、それらを支払いいただいた後に手続します。
6.当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。
7.普通預金口座開設後、初回入金等が 1 カ月を超えてなかった場合は、当金庫は当店の口座開設の申込みがなかったものとして、この預金口座を閉鎖させていただく場合があります。この場合、当金庫より届出の住所・氏名あてに通知しますが、通知が延着し、または到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到着したものとみなします。
8.当店において定期預金の預入れがない預金者の普通預金について、最終の預入れまたは払戻しから
10年間利息決算以外の預入れまたは払戻しがない場合や、第25条に定める期間預金者による利用がない場合には、当金庫はこの普通預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの普通預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。なお、普通預金残高が10,000円未満の場合、当金庫は預金者への通知を省略できるものとします。
9.第27条第2項から第4項および第8項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第28条(取引内容の記録)
1.当金庫は本取引による預金者との会話内容を録音により記録し、相当期間保存します。
2.当店と預金者の取引上の記録は、前項のほか、書面、電磁的記録等で行い、所定の手続きにより作成された記録は、これを正当なものとして取扱います。
第29条(免責事項等)
当金庫は、次の事由により生じた損害について責任を負いません。
1. 当金庫所定の本人確認手続きにより、口座名義人本人と認識して行った取引の当事者が本人と相違することが判明した場合
2. 災害・事変もしくは経済情勢の著しい変動等、当金庫の責めに帰すことのできない事由があった場合
3. 当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず公衆回線等の通信経路において盗取等がなされたことにより預金者情報が漏洩した場合
4. 預金者が当金庫所定の各種届出を怠ったことが原因で起きたトラブル等
第30条(規定の準用)
1. 当店との取引において、本規定に定めのない事項については、インターネット支店専用普通預金規定、インターネットバンキング専用定期預金規定、しんきん個人インターネットバンキング利用規定のほか、当金庫が定めた各種預金規定および各取引規定等により取扱います。
2. 本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規定が優先します。
3.当金庫が定めた各規定等は、当金庫ホームページへの掲示により告知します。
第31条(規定の変更)
1.この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2.前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、当店のホームページまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第32条(準拠法・合意管轄)
1. 当店との取引の契約準拠法は、日本法とします。
2. 当店との取引に関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(令和2年8月3日現在)