Contract
一般財団法人神奈川県建築安全協会
現金取得者向け新築対象住宅証明業務約款
現金取得者向け新築対象住宅証明申請者(以下「甲」という。)及び登録住宅性能評価機関である一般財団法人神奈川県建築安全協会(以下「乙」という。)は、独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35S(金利Bプラン)の基準を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ)及び「一般財団法人神奈川県建築安全協会現金取得者向け新築対象住宅証明業務規程」(以下「業務規程」という。)に定められた事項を内容とする業務(以下「証明業務」という。)を誠実に履行する。
(甲の責務)
第1条 甲は、フラット35S(金利Bプラン)と同等の基準に基づく現金取得者向け新築対象住宅証明を受けようとする場合は、業務規程に従い、申請図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が申請図書のみでは的確な証明業務を行うことが困難であると判断して追加書類の提出又は申請図書の補正を請求した場合は、甲は、双方合意のうえ定めた期日までに遅滞なくかつ正確に証明業務を行うに必要な追加書類の提出又は申請図書の修正その他必要な措置をとらなければならない。
3 甲は、一般財団法人神奈川県建築安全協会現金取得者向け新築対象住宅証明手数料規程(以下「手数料規程」という。)に基づき算定され引受承諾書に記載した額の手数料を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、フラット35S(金利Bプラン)と同等の基準に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に評価業務を行わなければならない。
2 乙は、第3条に定める業務期日までに業務規程第 13 条第1項に規定する証明書(以下「証明書」という。)を交付し、又は業務規程第 13 条第3項の適合証を交付できない旨の通知書を交付しなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める申請日から 14 日を経過する日までとする。ただし、第1条第2項の規定により乙が甲に対して追加書類の提出又は申請図書の補正を請求した場合は、この対応にかかった期日の日数分を業務期日に加算するものとする。
2 乙は、甲が第1条及び第6条第 1 項に定める責務を怠ったとき、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了できない場合には、甲に対しその理由を明示のうえ、業務期日を延期することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2項及び第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
(契約の締結・手数料の支払期日)
第4条 甲は、乙から引受承諾書を交付された場合は、この約款に基づき契約(以下「本契約」という。)を締結したものとし、協会が認める場合を除き、引受承諾書交付時を支払期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
(手数料の支払方法)
第5条 甲は、手数料規程に基づく手数料を、前条の支払期日までに窓口において現金で納入、又は乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(証明書交付前の変更)
第6条 甲は、証明書の交付までに、甲の都合により申請内容を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、双方合意のうえ定めた期日までに、乙に変更部分の図書を提出しなければならない。
2 乙が、変更が大幅なものと認める場合にあっては、甲は、当初の申請を取り下げ、別件として改めて申請しなければならない。
3 前項の場合においては、乙は証明業務を中止し、申請図書を甲に返却するものとする。
4 第2項に規定する申請の取下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知して本契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、証明業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2) 乙が本契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知して本契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、乙に手数料の返還を請求することができ、また、甲は、生じた損害の賠償を乙に請求することができるものとする。
4 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料を甲に返還しないものとし、また、乙は、生じた損害の賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知することにより本契約を解除することができる。
(1) 甲が本契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(2) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日に適合証を交付できないとき
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料を甲に返還しないものとし、また、乙は、生じた損害の賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第9条 乙は、証明業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、証明業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した申請図書に虚偽があることその他の事由により、適切な証明業務を行うことができなかった場合においては、証明業務の結果について責任を負わない。
(所管行政庁等への説明)
第10条 乙は、国土交通省等の所管行政庁等から説明を求められた場合には、証明業務
の内容について、所管行政庁等に説明することができるものとする。
(秘密保持)
第 11 x xは、本契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 所管行政庁等から報告を求められた場合
(2) 既に公知の情報である場合
(3) xが秘密情報でない旨書面で確認した場合
(別途協議)
第 12 条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議のうえ定めるものとする。
(附則)
この約款は平成 25 年 10 月1日より施行する。