Contract
食 品 の 譲 渡 に 関 す る 合 意 書
特定非営利活動法人フードバンク関西(以下「甲」という。)と (以下
「乙」という。)は,甲が乙に食品を譲渡するにあたり、以下の通り合意する。
第1条(当事者)
1 甲は、食品の譲渡などの事業を通じて、要支援生活者の生活の向上や明るく豊かな社会の実現に寄与することを目的とする特定非営利活動法人である。
2 乙は、甲の目的を理解し、甲から食品を受け取り(以下受け取った食品を「譲渡食品」という。)、譲渡食品を要支援生活者に提供する非営利団体である。
第2条(食品の譲渡)
1 甲は、第三者から食品の提供を受け(以下食品を提供する第三者を「食品提供者」という。)、乙の希望を考慮し適当と認める方法で、乙に対しこれを無償で譲渡する。
2 甲は、食品衛生法その他適用される法令(消費期限又は賞味期限内を含む。)に適合する食品を乙に譲渡する。
3 甲は乙に対し、譲渡食品の取り扱い及び消費時期等について必要な指示をすることが出来、乙はその指示を遵守する。
第3条(譲渡食品の利用方法)
1 乙は、譲渡食品を適正に管理し、消費期限又は賞味期限を遵守して要支援生活者に提供する。
2 乙は要支援生活者に対し、譲渡食品の提供に関しいかなる金銭的若しくは経済的対価を要求してはならない。
3 乙は、譲渡食品を要支援生活者以外の第三者に譲渡あるいは有償で提供してはならない。
4 乙は、譲渡食品を要支援生活者に提供するにあたり、要支援生活者の受領した譲渡食品が第三者へ譲渡・転売等されないよう、また要支援生活者の生活に適正に利用されるよう必要な措置を講ずるものとする。
5 乙が、前項に反したことにより、要支援者生活者の受領した譲渡食品が第三者へ譲渡・転売等される事態が生じ、または、要支援生活者の生活に適正に利用されたとは言えない事態が生じた場合、甲は、乙が再発防止策を講じるまでの間、第 2 条に定める食品の譲渡を停止することができる。
6 乙は、譲渡食品について、食品提供者に対して品質等の確認や説明を求める場合、必ず甲を通
じて行うものとし、乙または乙から食品を受け取った要支援生活者が直接食品提供者に連絡してはならない。
第4条(責任の所在)
1 甲又は食品提供者は、譲渡食品について、消費期限または賞味期限までの間、食品として安全であることを保証し、乙は、譲渡後の保存方法や消費期限または賞味期限の遵守について責任を負う。
2 食品衛生法上の問題については、提供前の原因によるものは甲の責任とし、提供後の原因によるものは乙または提供食品の受取先の責任とする。
第5条(提供食品による事故発生時の対応)
1 乙は、事故が発生または発生する事が予見される場合、甲に対して速やかに連絡しなければな
らない。また乙は、食品提供者に直接連絡してはならない。
2 甲と乙は、譲渡食品に係る事故が発生した場合、甲、乙又は第三者によっておこなわれる調査に基づいて、原因究明や事後の対応、再発防止策等について、両者が誠実に協議するものとする。
第6条(監査)
甲は乙に対し、乙が本合意書に定める条件を遵守するとともに遵守するための制度・組織・設備等を有していることを確認するため、乙の施設の視察や報告書の作成及び提出を求めることができる。
第7条(反社会的勢力)
甲及び乙は、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、政治活動標ぼうゴロ、組織的犯罪集団等並びにこれらの構成員等の反社会的勢力等を指す。以下同じ。)の維持又は経営に関与してはならず、甲または乙の経営又は運営に従事又は協力させてはならない。
甲及び乙は、反社会的勢力に対し、形式を問わず、資金の貸付を含む資本供与又は資金提供を行ってはならず、反社会的勢力から、形式を問わず、資本供与又は資金の提供を受けてはならない。甲及び乙は、第三者が反社会勢力であることを知りながら当該第三者との間で取引を行ってはならない。なお、本条の違反は、本合意書の重大な違反を構成する。
第8条(譲渡の禁止)
乙は、甲の事前同意を得ることなく、本合意書を譲渡その他移転せず、又は本合意書に基づく自らの義務若しくは権利を再委託又は委任しない。
第9条(有効期間)
本合意書の有効期間は1年間とする。但し有効期間満了の 30 日前までに甲または乙から終了の意思表示が無い限り、引き続き1年間延長するものとし、以後同様とする。
第 10 条(紛争解決)
本合意書に定められていない事項又は条項の解釈について疑義又は紛争などが生じた場合、甲及び乙は誠意を持って協議解決するものとする。
上記合意の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙署名もしくは記名捺印のうえ各自1通宛を保有する。
年 月 日
甲 | 所在地 団体名代表者 | xxxxxxxxxx0xx0-00-000 xx非営利活動法人フードバンク関西 理事長 xx xx | 印 |
乙 | 所在地団体名代表者 | 印 |