Contract
受 託 契 約 準 則
東京商品取引所 大阪堂島商品取引所
東京商品取引所受託契約準則全文
第1章 総則
(受託契約準則への準拠及び遵守)
第1条 株式会社東京商品取引所(以下「本所」という。)の開設する商品市場における取引(商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第2条第10項の商品市場における取引をいう。以下同じ。)の委託を受けること(以下「受託」という。)及び商品市場における取引の委託の取次ぎを受けることに関する契約は、この受託契約準則(以下「準則」という。)の定めるところによる。
2 委託者及び法第190条第1項に基づき主務大臣の許可を受けて商品市場における取引の委託を受ける本所の取引参加者(以下「受託取引参加者」という。)又は法第190条第1項に基づき主務大臣の許可を受けて商品市場における取引の委託の取次ぎを受ける者(以下「取次者」という。)は、この準則を遵守し、これに従って商品市場における取引の委託を処理するものとする。また、当該取次者及び当該取次者に商品市場における取引の委託の取次ぎを委託した者(以下「取次委託者」という。)は、受託取引参加者と委託者の関係に準じてこの準則を遵守し、これに従って商品市場における取引の委託の取次ぎを処理するものとする。
3 本所の開設する商品市場における取引に基づく債務の清算については、商品取引債務引受業を営むことについて法第167条に基づき主務大臣の許可を受けた商品取引清算機関と、法第174条第1項に基づき当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられた清算参加者との間で処理する ものとする。なお、非清算参加者である受託取引参加者の本所の開設する商品市場における取引に基づく債務の清算については、当該商品取引清算機関と、当該受託取引参加者が代理人として指定した清算参加者との間で当該清算取引を成立させ処理する ものとする。
(定義)
第2条 この準則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 「約定値段等」とは、法第2条第3項第1号及び第2号に掲げる取引(以下「現物先物取引等」という。)並びに同項第4号に掲げる取引(以下「オプション取引」という。)にあっては、取引が成立した呼値当たりの約定値段を、同項第3号に掲げる取引(以下「指数先物取引」という。)にあっては、約定数値をいう。
⑵ 「取引単位の倍率」とは、現物先物取引等及びオプション取引にあっては、取引単位当たりの数量を呼値で除した数値を、指数先物取引にあっては、取引単位当たりの数値を約定数値で除した数値をいう。
⑶ 「総取引金額」とは、「約定値段等」に「取引単位の倍率」と取引数量を乗じて得た価額をいう。
⑷ 「値洗損益金通算額」とは、決済の結了していない個別の取引(オプション取引を除く。)に係る「約定値段等」と計算日の最終約定値段等(業務規程で定める帳入値段又は帳入数値をいう。以下同じ。)との差額に「取引単位の倍率」と取引数量を乗じて得た価額について、その損益を通算した額から第11条の3の規定に基づき払い出し、又は振り替えた額を差し引いた額をいう。
⑸ 「売買差損益金」とは、個別の取引について転売又は買戻しにより決済を結了した場合に生ずる損益金額のうち受託取引参加者と委託者との間で受払いの済んでいないものをいう。
⑹ 「オプション取引における未決済の取引代金」とは、委託に基づく売付け又は買付けが成立した場合のオプション取引の取引代金(第51条第1項第5号に規定するオプション取引の取引代金をいう。以下同じ。)及び委託に基づく権利行使に係る決済の場合における権利行使差金(同項第6号に規定する権利行使差金をいう。以下同じ。)の合計額のうち受託取引参加者と委託者との間で受払いの済んでいないものをいう。
⑺ 「預り証拠金」とは、商品市場における取引につき、受託取引参加者が委託者から取引証拠金として差し入れ又は預託を受けた金銭、第9条第1項に規定する充用有価証券等及び第10条に規定する充用外貨の合計額をいう。
⑻ 「受入証拠金の総額」とは、「預り証拠金」に「現金授受予定額」を加減して得た額をいう。
⑼ 「現金授受予定額」とは、「値洗損益金通算額」、「売買差損益金」及び「オプション取引における未決済の取引代金」の合計額から、委託手数料(委託手数料に係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)を含む。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。以下「委託手数料」という。)その他委託者が負担すべきものであって受託取引参加者が必要と認めた額を差し引いた額をいう。
⑽ 「現金支払予定額」とは、「現金授受予定額」が負である場合の当該額をいう。
⑾ 「取引証拠金維持額」とは、清算機構(法第167条の許可を受けた株式会社日本商品清算機構をいう。以下同じ。)の取引証拠金等に関する規則に規定する委託者の取引証拠金維持額をいう。
⑿ 「委託者証拠金」とは、「取引証拠金維持額」を下回らない範囲において受託取引参加者が定めた額をいう。
⒀ 「総額の不足額」とは、「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金」を下回っている場合の当該差額をいう。
⒁ 「現金不足額」とは、「預り証拠金」のうち金銭の額が「現金支払予定額」を下回っている場合の当該差額をいう。
⒂ 「預り証拠金余剰額」とは、「受入証拠金の総額」から、「委託者証拠金」及び「値洗損益金通算額」(益となる場合に限る。)の合計額を控除した額が正となる場合の当該額をいう。
⒃ 「取引証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、委託者がその代理人である受託取引参加者(清算参加者である場合に限る。ロにおいて同じ。)を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭並びに第9条第1項に規定する有価証券及び倉荷証券並びに第 10条に規定する充用外貨(以下この号から第19号までにおいて
「金銭等」という。)
ロ 商品市場における取引について、取次委託者がその代理人である取次者及び受託取引参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ハ 商品市場における取引について、清算取次委託者がその代理人である非清算参加者である受託取引参加者(以下「非清算参加者受託取引参加者」という。)及び当該非清算参加者受託取引参加者の指定清算参加者(以下「指定清算参加者」という。)を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ニ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その代理人である清算取次者、非清算参加者受託取引参加者及び指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
⒄ 「委託証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、委託者が、その旨の同意を行った上で、受託取引参加者(清算参加者である場合に限る。ロ及びハにおいて同じ。)に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金として商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、取次委託者が、その旨の同意を行った上で、その代理人である取次者を通じて受託取引参加者に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金として商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ハ 商品市場における取引について、取次者が、取次委託者からその旨の同意を得た上で預託を受けた取次証拠金に相当する以上の金銭等を受託取引参加者に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金として商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ニ 商品市場における取引について、清算取次委託者が、その旨の同意を行った上で、非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ホ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その旨の同意を行った上で、その代理人である清算取次者を通じて非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
へ 商品市場における取引について、清算取次者が、清算取次者に対する委託者からその旨の同意を得た上で預託を受けた取次証拠金に相当する以上の金銭等を非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
⒅ 「取次証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、取次委託者がその旨の同意を行った上で取次者に預託し、当該取次者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である受託取引参加者(清算参加者である場合に限る。以下この号において同じ。)を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、取次委託者が、その旨の同意を行った上で、取次者に預託し、当該取次者がその旨の同意を行った上でそれに相当する以上の金銭等を委託証拠金として受託取引参加者に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金として商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
⒆ 「清算取次証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者がその旨の同意を行った上で清算取次者に預託し、当該清算取
次者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である非清算参加者受託取引参加者及び指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その旨の同意を行った上で、清算取次者に預託し、当該清算取次者がその旨の同意を行った上でそれに相当する以上の金銭等を委託証拠金として非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
⒇ 「仮委託手数料」とは、受託取引参加者が定めるところにより、委託を受けた一の取引が成立した日(清算機構が定める計算区域ごとの日をいう。)において、決済の結了していないすべての取引を決済するものと仮定した場合に、これらの取引につき計算される委託手数料の合計額をいう。
(21) 「仮差引損益金通算額」とは、「値洗損益金通算額」から「仮委託手数料」を控除した額をいう。
(22) 「商品取引清算機関」とは、商品取引債務引受業を営むことについて法第167条の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。
(23) 「清算取次者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した者をいう。
(24) 「清算取次委託者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎを委託した者(清算取次者を除く。)をいう。
(25) 「清算取次者に対する委託者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを委託した者をいう。
(26) 「清算参加者」とは、法第174条第1項の規定に基づき、商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより、当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられた者をいう。
(27) 「非清算参加者」とは、商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより、当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられていない者をいう。
(28) 「指定清算参加者」とは、非清算参加者が商品市場における取引を行う商品市場に係る清算資格を有する他社清算参加者の中で、当該非清算参加者がその商品清算取引を常に委託する者として清算受託契約を締結する者をいう。
(商品取引契約の締結前の書面等交付)
第3条 受託取引参加者は、新規の委託者から取引の委託を受けるときは、当該委託者に対し、法第217条第1項に規定する書面
(以下「事前交付書面」という。)及びこの準則を契約に先立って交付しなければならない。ただし、事前交付書面にあっては、法第 220条の4の規定により適用を除外される場合を除く。
2 受託取引参加者は、前項の規定に基づき事前交付書面を交付した場合には、法第218条第3項又は商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「省令」という。)第108条の規定により説明を要しない場合を除き、その記載事項を説明しなければならない。
3 受託取引参加者は、取引の委託を受ける時間等について制限を設ける場合には、委託者に対し、その内容を記載した書面を交付しなければならない。
4 受託取引参加者は、委託者から電子取引(受託取引参加者の
使用に係る電子計算機と委託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、委託者の指示を受けて取引の委託を受ける取引をいう。以下同じ。)により取引の委託を受ける場合には、あらかじめ、電子取引の使用に関する事項及び免責事項等の取引に関する事項を記載した書面を委託者に交付し、当該委託者は当該書面の内容に従って取引を行うものとする。
5 受託取引参加者は、第1項及び前2項の規定による書面及びこの準則の交付に代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法
(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第90条の3に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第90条の4各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、当該電磁的方法により、当該書面及びこの準則に記載すべき事項を提供することができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者に当該書面及びこの準則を交付したものとみなす。
6 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、当該書面及びこの準則に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。
(商品取引契約の締結等)
第4条 委託者は、新規に取引の委託をするときは、受託取引参加者に対し、先物取引の危険性を了知した上でこの準則に従って取引を行うことを承諾する旨の書面を差し入れるものとする。
2 受託取引参加者は、委託者から前項の書面の差し入れを受けた後でなければ、取引の委託を受けてはならない。
3 委託者は、第1項の規定による書面の差し入れについては、受託取引参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該委託者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて閲覧し、当該受託取引参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該委託者の承諾に関する事項を記録することにより行うことができる。
第2章 取引の受託
(委託者等からの事前通知)
第5条 委託者は、新規に取引の委託をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
⑴ 氏名又は商号(名称を含む。以下同じ。)
⑵ 住所又は事務所の所在地
⑶ 特に連絡場所を定めたときは、その場所
⑷ 委託者が、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号。以下「商品ファンド法」という。)第2条第4項に規定する商品投資顧問業者又はこれに類する外国の者と同条第2項に規定する商品投資顧問契約又はこれに類する契約を行ったときは、その者の氏名又は商号、住所又は事務所の所在地、代理権の範囲及び当該許可等を証する書面
⑸ 非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下同じ。) である委託者(第3項に掲げる者を除く。)が、外国商品市場において取引の委託を受けることについて当該外国において法第190条第
1項の規定による許可に相当する当該外国の法令の規定による同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている者又はこれに準ずる外国の者(以下「外国商品先物取引業者」という。)に取引の委託の媒介を依頼したときは、その者の氏名又は商号、住所又は事務所の所在地及び当該許可等を証する書面
⑹ 第4号に掲げるもののほか、委託者が特に代理人を定めたときは、その者の氏名又は商号及び住所又は事務所の所在地並びに代理権の範囲
2 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者又はこれに類する者(以下「金融商品取引業者等」という。)は、次に掲げる取引について商品ファンド法第2条第1項に規定する商品投資(以下「商品投資」という。)による運用として受託取引参加者に新規に委託する場合は、当該登録等を証する書面、委託に係る資金の名称及び住所又は事務所の所在地をあらかじめ受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
⑴ 商品ファンド法第2条第5項に掲げる商品投資契約に基づき金融商品取引業者等により運用又は管理される資金に係る取引
⑵ 信託財産の全部又は一部を商品投資により運用することを目的とする信託契約及びこれに類する契約に基づき金融商品取引業者等により運用又は管理される資金に係る取引
3 外国商品先物取引業者は、非居住者から取引の委託の取次ぎの依頼を受け、その依頼に基づき当該外国商品先物取引業者の名において、新規に取引の委託をするときは、その氏名又は商号、住所又は事務所の所在地及び当該許可等を証する書面をあらかじめ受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
4 取次者の名において、新規に取引の委託をするときは、法第 190条第1項に基づき、商品先物取引業につき許可を受けたことを証する書面をあらかじめ受託取引参加者に通知するものとする。
5 前各項に規定する通知事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
6 受託取引参加者は、前各項の規定による書面の受け入れに代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第41条第3項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第41条第6項各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得ることができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者から当該書面による通知を受けたものとみなす。
7 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があったときは、当該委託者から、当該書面の受け入れを電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(委託の際の指示)
第6条 委託者は、取引の委託をするときは、その都度、次に掲げ
る事項を受託取引参加者に指示するものとする。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品又は上場商品指数の種類
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付けの区別
⑸ 新規又は仕切りの区別
⑹ 枚数
⑺ 注文の種類の別(注文の種類により約定条件又は執行条件を含む。)
⑻ 取引を行う日時(注文の種類及び約定条件により委託注文の有効期限を含む。)及び値段又は約定数値を指定する注文の場合はその値段又は約定数値
⑼ 前各号のほか受託取引参加者が定める事項
2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が前項第5号に掲げる事項の指示について、あらかじめ委託者が指定した方法に従い取り扱うことに同意している場合には、当該委託者は、取引の委託の都度、当該指示を行うことを要しない。この場合において、当該受託取引参加者は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとする。
(プログラム自動取引の場合の委託の際の指示等の特例)
第6条の2 受託取引参加者は、一定の事実が発生した場合に、電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、これらに従って執行される取引(以下「プログラム自動取引」という。)に関する契約を委託者(次項各号に掲げる事項について理解している委託者に限る。)との間で締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けるときは、前条第1項各号に定める事項のうち指示がないものについては、委託の際の指示を受けることなく、その取引の委託を受けることができる。
2 受託取引参加者は、委託者と前項の契約を締結しようとするときは、当該委託者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
⑴ 受託するプログラム自動取引の概要
⑵ 顧客が予想しない損失を被る可能性の教示
⑶ 損失増大等の弊害を防止する措置
⑷ 責任範囲
3 受託取引参加者は、取引の委託を受ける前に、使用可能な取引証拠金の額について委託者から同意を得なければならない。
4 委託者と第1項の契約を締結した場合は、受託取引参加者は当該契約に基づく取引の取引証拠金を、その他の取引の取引証拠金と区分して管理するものとする。
5 第3条第5項及び第6項の規定は、第2項の書面交付について準用する。
6 第4条第3項の規定は、第1項の契約を締結するために必要な書面の差し入れについて準用する。
(特定同意等による一任取引の特例)
第6条の3 受託取引参加者は、法第2条第25項に規定する特定委託者(法第197条の4第5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第197条の5第4項又は第6項の規定により特定委託者とみなされる者を含む。次項において同じ。)及び法第2条第26項に規定する特定当業者(法第197条の
8第2項において準用する法第197条の4第5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第4項又は第6項の規定により特定当業者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、第
6条第1項各号に掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値を除く。)についてあらかじめ同意した場合において、第8号に掲げる事項(値段又は約定数値に限る。)については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(以下「特定同意」という。)の範囲内で受託取引参加者が定めることができることを内容とする契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けることができる。
2 受託取引参加者は、特定委託者及び特定当業者が、個別の取引の総額並びに第6条第1項第1号から第5号まで及び第
7号から第9号までに掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値を除く。)並びに第6号又は第8号に掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値に限る。)の一方について同意(第8号については、特定同意を含む。)を得た上で、他方については受託取引参加者が定めることができることを内容とする契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けることができる。
第3章 証拠金
(取引証拠金の差し入れ又は預託)
第7条 受託取引参加者は、商品市場における取引の受託について、委託者がその担保として差し入れた取引証拠金を、当該委託者の代理人として清算機構に預託しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、取引の受託について、委託者から書面による同意を得た上で委託証拠金の預託を受けることができる。
3 受託取引参加者は、前項の規定による同意の取得に代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第41条第3項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第41条第6項各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得ることができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者から書面による同意を得たものとみなす。
4 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該委託者から、当該書面の受け入れを電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。
5 受託取引参加者は、売付けの場合であって、その建玉(本所の商品市場における取引に係る決済が未了である売買約定をいう。以下同じ。)に係る倉荷証券(本所の商品市場において受渡しができる当該商品の保管を証するもの)を取引証拠金として差し入れた委託者にあっては、第11条第2項に定める取引証拠金の全部又は一部の差し入れ又は預託を受けないことができる。
(代理人)
第8条 委託者は、受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及び指定清算参加者)を代理人として、清算機構に対する当該委託者の取引証拠金の預託及びその返戻を行うものとする。
2 委託者は、清算機構に対する当該委託者の取引証拠金の預託及びその返戻については、前項の受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及び指定清算参加者)以外の者を代理人としないものとする。また、委託者は、当該代理人の解任をしないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本所の業務規程に基づき、受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及び指定清算参加者を含む。以下この項において同じ。)が委託を受けた建玉の全部又は一部について、違約受渡玉及び違約xxxの処理が行われた場合は、当該受託取引参加者の代理権は消滅するものとする。
(有価証券等の充用)
第9条 取引証拠金は、法第101条第3項に規定する有価証券又は法第103条第5項に規定する倉荷証券(以下「充用有価証券等」という。)をもって、これに充てることができる。
2 前項の充用有価証券等の種類、銘柄及び充用価格その他充用有価証券等について必要と認められる事項は、清算機構が定めるところによるものとする。
3 第1項の充用有価証券等は、譲渡又は換金のための必要な手続きを完了したものでなければならない。
4 委託者は、第1項で定める法第101条第3項に規定する有価証券につき、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定するところにより当該有価証券に表示されるべき権利の振替を行う場合であって、受託取引参加者が認めるときは、清算機構が指定する者において委託者の口座及び当該代理人である受託取引参加者の口座を開設し、当該代理人である受託取引参加者の口座を経て清算機構との間の振替を行う契約を締結するものとする。
(外貨の充用)
第10条 取引証拠金は、受託取引参加者が認める場合には、外貨をもって、これに充てることができるものとする。
2 前項の外貨(以下「充用外貨」という。)の種類、充用価格その他充用外貨について必要な事項は、清算機構が定めるところによるものとする。
(取引証拠金の差し入れの猶予)
第10条の2 委託者は、清算機構の承認を受け銀行等(省令第44条に定める銀行等をいう。)と直接預託LG契約(清算機構の取引証拠金等に関する規則に規定する直接預託LG契約をいう。以下同じ。)を締結し、清算機構に届け出ることができる。
2 委託者は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ当該委託者が商品市場における取引を委託しようとする受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合は、当該非清算参加者の指定清算参加者を含み、取次委託者が商品市場における取引の委託の取次ぎを委託しようとする場合にあっては、取次者の取次先受託取引参加者を含む。)の承諾を得なけ
ればならない。
3 第1項の場合において、委託者及び受託取引参加者は、第11条第2項の規定にかかわらず、受託取引参加者が定めるところに より直接預託LG契約の契約預託金額を限度として総額の不足額又は現金不足額に相当する取引証拠金の差し入れの猶予を受け、及び差し入れを猶予することができる。
4 前3項のほか、直接預託LG契約に基づく取引証拠金の差し入れの猶予については、清算機構の定めるところによる。
(取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期)
第11条 受託取引参加者は、総額の不足額又は現金不足額が発生したときは、委託者に対し、速やかにその不足額の発生及び差し入れ又は預託すべき額を通知しなければならない。
2 委託者は、総額の不足額又は現金不足額のいずれか大きい額以上の額を取引証拠金として、当該不足額が発生した日(清算機構が定める計算区域ごとの日をいう。)の翌営業日(委託者が非居住者である場合は、当該不足額が発生した日の翌々営業日)正午までの受託取引参加者が指定する日時までに、受託取引参加者に差し入れ又は預託するものとする。この場合において、現金不足額に相当する額の取引証拠金は、充用有価証券等及び充用外貨をもって充てることができないものとする。
第11条の2 削除
(計算上の利益額の払出し等)
第11条の3 受託取引参加者は、委託者の請求に応じ、当該委託者の値洗損益金通算額が益となる場合の当該益の額(以下「計算上の利益額」という。)に相当する金銭を払い出し、又は証拠金に振り替えることができる。
2 前項の払出し又は振替は、当該委託者の受入証拠金の総額が委託者証拠金を上回っているときの差額を限度とする。
(預り証拠金余剰額の返還)
第12条 受託取引参加者は、預り証拠金余剰額を超えない範囲内において受託取引参加者が定める額について、委託者から返還の請求があったときは、その請求があった日から起算して4営業日以内に当該請求に係る額を返還しなければならない。ただし、預り証拠金余剰額が、委託者が差し入れた取引証拠金のうち金銭の額を超えることとなった場合には、この限りでない。
(取引証拠金の預託の時期に関する特例)
第12条の2 第11条第2項に規定するもののほか、受託取引参加者は、取引証拠金の差し入れ又は預託の時期について委託者と特約を結ぶことができる。
(取引証拠金預り証の発行)
第13条 受託取引参加者は、委託者が取引の担保として取引証拠金を差し入れ又は預託したときは、法第220条の4の規定により適用を除外される場合を除き、当該委託者に対して、受託取引参加者の本店、支店その他の営業所又は事務所において取引証拠金預り証(以下この条において「預り証」という。)を発行しなければならない。その発行については、金銭にあっては差し入れ又は預託を受けたその金額を、充用有価証券等にあっては差し入れ又
は預託を受けたその銘柄、数量及び充用価格を、充用外貨にあっては差し入れ又は預託を受けたその外貨の種類、額及び充用価格を記載する方式により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、金融機関を介しての取引証拠金の差し入れ又は預託を受けた際の預り証の発行について、委託者から書面による同意が得られた場合にあっては、受託取引参加者は預り証の発行を省略することができる。
3 第7条第3項及び第4項の規定は、前項の書面による同意について準用する。
4 第3条第5項及び第6項の規定は、第1項の書面の発行について準用する。
(取引証拠金の不納による取引の処分)
第14条 受託取引参加者は、委託を受けた取引につき、委託者が第11条第2項の規定による取引証拠金を所定の日時(第12条の
2の規定に基づき特約を結んだ場合にあっては、当該特約に定めた日時を含む)までに差し入れ又は預託せず、かつ、どの取引について処分を行うかにつき委託者の指示がないときは、当該委託を受けた取引の全部又は一部を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより、任意に処分することができる。
2 受託取引参加者は、前項の場合において当該委託者から既に受け付けている注文を任意に取り消すことができる。
第4章 反対売買又は受渡しによる決済等
(反対売買による決済)
第15条 受託取引参加者は、委託を受けた取引について、委託者の指示により、これを転売又は買戻しをしたときは、その約定値段等により売買差損益金を計算するものとする。
2 前項の場合において、当該転売又は買戻しに対当する既存の取引が2以上あるときは、特に委託者の指示がない限り、既存の取引の成立の古い順序に従って転売又は買戻しをするものとする。
3 受託取引参加者は、委託を受けた取引(現金決済先物取引及び指数先物取引を除く。次項において同じ。)で当月限に係るものについて、当該委託者から当月限納会日の前営業日の午後4時までにその指示がないときは、当該日時以降の売買立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、委託を受けた取引で当月限に係るものについて、指示日(一般大豆及びとうもろこしにあっては、当月限納会日の属する月の1日(休業日である場合はxx繰り上げる。)をいい、その他の商品にあっては、当月限納会日の属する月の15日(休業日である場合はxx繰り上げる。)をいう。以下同じ。)に委託者から受託取引参加者が定める決済方法のうちいずれかの指示を受けることができるものとし、当該委託者から指示日の午後4時までにその指示がないとき又はその指示が受託取引参加者が定める決済方法と異なるものであるときは、当該日時以降の売買立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
5 第1項の規定は、前条第1項、本条第3項若しくは第4項、次条第2項、第24条、第24条の2、第24条の3、第26条第1項、第2項若しくは第3項、第37条の2、第45条第4項、第46条第4項又は第47条の2の規定による委託を受けた取引の処分について準用する。
(受渡しによる決済)
第16条 委託者は、当月限納会日の前営業日の午後4時まで(前条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、受託取引参加者が定める日時まで)に、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。この場合において、買方である委託者は当月限受渡日の前営業日の午後4時までに当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れるものとする。
2 委託者が前項の日時までに倉荷証券又は総取引金額を差し入れないときは、受託取引参加者は、当該日時以降(前条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合であって、受託取引参加者が定める日時までに倉荷証券又は総取引金額を差し入れないときは、当該日時以降)の売買立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
3 ゴム市場、貴金属市場及びアルミニウム市場において、受託取引参加者が適当と認める者にあっては、本条第1項の規定にかかわらず、当月限納会日の翌営業日正午までに、売方である委託者は売付けに係る倉荷証券を、買方である委託者は買付けに係る受渡代金を受託取引参加者に差し入れることができる。
4 受託取引参加者は、当該委託者が前項による受渡しを履行しないときは、本所の商品市場における受渡しにより取得した倉荷証券又は受渡代金を当該委託者の計算において処分することができる。
5 受託取引参加者は、委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、本所の商品市場における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を、買方である委託者に対しては本所の商品市場における受渡しにおいて受領した倉荷証券を交付しなければならない。この場合において、買方である委託者が2人以上であり本所の商品市場における受渡しにおいて受領した倉荷証券の内容が異なるときは、抽せんその他の方法によりxxに配分しなければならない。
6 ゴム市場、貴金属市場及びアルミニウム市場において、委託者は、受方の同意を得て倉荷証券によらずして受渡しによる決済を行うことができる。この場合において、委託者は、当月限納会日から起算して2営業日前までに、その旨を受託取引参加者に通知しなければならない。
7 前各項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
(委託手数料)
第17条 委託者は、取引が成立した場合(第14条第1項、第15条第3項若しくは第4項、前条第2項、第24条、第24条の2、第24条の3、第26条第1項、第2項若しくは第3項、第37条の2、第45条第
4項、第46条第4項又は第47条の2の規定による取引の処分を含む。)及び受託取引参加者が定める場合においては、受託取引参加者が定めるところにより、委託手数料を受託取引参加者に支払うものとする。
(差し入れ又は預託を受けた金銭等による債務の弁済)
第18条 受託取引参加者が、委託者から差し入れ又は預託を受けた預り証拠金その他の受託取引参加者が委託者から差し入れ又は預託を受けた金銭、充用有価証券等、充用外貨その他の物は、委託によって生ずる当該委託者の本所及び他の商品取引所における取引に係る債務に対し共通の担保とする。
2 受託取引参加者は、委託者から委託を受けて行う本所及び他の商品取引所における取引に係る委託者の債務につき、委託者からその弁済を受けるまでは、第12条の規定にかかわらず、前項の金銭、充用有価証券等、充用外貨その他の物を担保として留保する。
3 受託取引参加者は、取引に係る委託者の債務につき、委託者が受託取引参加者の指定した日から起算して10営業日以内に債務を弁済しないときは、第1項の預り証拠金その他の受託取引参加者が委託者から差し入れ又は預託を受けた金銭、充用有価証券等、充用外貨その他の物をもって当該債務の弁済に充当することができる。この場合において、その充当につき過不足が生ずるときは、超過額については第12条の規定に準じて当該委託者に返還し、不足額については当該委託者がこれを受託取引参加者の指定する日時までに受託取引参加者に支払うものとする。
4 前項の規定により債務の弁済に充当するものが充用有価証券等その他の物であるときは、受託取引参加者は、当該物を換価処分することができる。この場合において、税負担及び換価費用は委託者の負担とする。
5 受託取引参加者は、第3項の規定により当該物をもって債務の弁済に充当するときは、あらかじめ書面をもってその旨を当該委託者に通知しなければならない。
6 受託取引参加者は、前項の規定による書面の通知に代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第110条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第90条の4各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、当該電磁的方法により、当該通知すべき事項を提供することができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者に当該書面による通知をしたものとみなす。
7 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、当該書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(充用有価証券等の換価処分の特例)
第18条の2 受託取引参加者は、法第303条第1項第4号に該当した場合において、委託者から差し入れ又は預託を受けた充用有価証券等のうち、第9条第4項に規定する振替により委託者に返還する場合であって、受託取引参加者がその責めに帰することができない事由によって当該振替により返還することができないときは、当該充用有価証券等を換価処分し、金銭によって返還することができる。この場合において、税負担及び換価費用は委託者の負担とし、委託者は当該換価処分に対し異議を申し立てることができない。
第5章 委託者に対する通知等
(取引成立の通知)
第19条 受託取引参加者は、委託を受けた取引が成立したときは、法第220条第1項ただし書きの規定により通知を要しない場合又は法第220条の4の規定により適用を除外される場合を除き、遅滞な く、書面により、次に掲げる事項及び省令第109条に規定する事項を委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品若しくは上場商品指数の種類又はオプション銘柄
⑶ 委託の指示を受けた日時
⑷ 限月(限日現金決済先物取引(業務規程に定める「限日現金決済先物取引」をいう。以下同じ。)及びオプション取引を除く。)
⑸ 売付け又は買付けの区別
⑹ 新規又は仕切りの区別
⑺ 取引の成立した日時
⑻ 売買枚数
⑼ 成立した取引の約定値段等(仕切りの場合にあっては、既に成立していた約定値段等を含む。)
⑽ 成立した取引の総取引金額
⑾ 値洗損益金通算額
⑿ 委託手数料及び仮委託手数料
⒀ オプション取引の取引代金及び権利行使差金
⒁ 仮差引損益金通算額 (オプション取引を除く。)
⒂ 売買差損益金 (オプション取引を除く。)
⒃ 預り証拠金の残高
2 委託者は、前項の通知を受けた場合において、これに異議があるときは、遅滞なく、その旨を受託取引参加者に申し出るものとする。
3 前項の異議の申立てがあった場合には、受託取引参加者は、遅滞なく、書面により当該委託者に対し、回答しなければならない。
4 第18条第6項及び第7項の規定は、第1項の書面による通知及び前項の書面による回答について準用する。
(取引不成立の通知)
第20条 受託取引参加者は、委託を受けた取引の全部又は一部が成立しなかったときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。ただし、その不成立の原因が上場商品の価格が形成されない場合及び本所の業務規程に定めるところによる取引の制限によるものであるときは、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
3 第18条第6項及び第7項の規定は、前項において準用する前条第3項の書面による回答について準用する。
(受渡しによる決済の通知)
第21条 受託取引参加者は、第16条の規定により、委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品の種類及びその銘柄
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数
⑹ 倉庫名
⑺ 倉荷証券番号
⑻ 成立した取引の約定値段
⑼ 格付差金
⑽ 受渡代金
⑾ 受渡値段及び受渡代金に係る消費税相当額
⑿ 諸勘定
⒀ 新規の売付け又は買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒁ 差引受払金
2 第18条第6項及び第7項の規定は、前項の書面による通知について準用する。
3 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、第1項の通知について準用する。
(委託者に対する定期的な残高の照合等)
第22条 受託取引参加者は、委託者に対し、書面により、委託者から預り証拠金の差し入れ若しくは預託を受けた日の属する報告対象期間(1年を3月以下の期間ごとに区分した期間(直近に通知した日から1年間委託を受けた取引が成立していない場合であって、預り証拠金の残高があるときには、1年又は1年を1年未満の期間ごとに区分した期間)をいう。)の末日ごとに1回以上、次の各号に掲げる事項を通知し、その照合を求めるとともに、預り証拠金余剰額の返還について委託者の指示を受けなければならない。
⑴ 預り証拠金の残高(金銭、充用有価証券等及び充用外貨並びにこれらの合計額を明らかにし、充用有価証券等については、その種類、銘柄、数量及び充用価格を、充用外貨については、その種類及び充用価格を明らかにすること。)
⑵ 委託者証拠金の額
⑶ 決済が結了していない取引の内訳等イ 取引の種類
ロ 上場商品構成品若しくは上場商品指数の種類又はオプション銘柄
ハ 限月(限日現金決済先物取引及びオプション取引を除く。)ニ 売付け又は買付けの区別
ホ 取引の成立した年月日へ 売買枚数
ト 約定値段等
チ 値洗損益金通算額
⑷ 受入証拠金の総額
⑸ 預り証拠金余剰額
⑹ 計算上の利益額の払出し等を行う場合にあってはその可能額
2 受託取引参加者は、前項の規定によるほか、委託者から請求があったときは、前項各号に掲げる事項を速やかに(委託を受けた取引が成立した場合にはその都度前項各号に掲げる事項に係
る通知を受けることについて委託者から請求があったときは、当該取引の成立の都度)通知しなければならない。
3 委託者は、前2項の規定による通知を受けた場合において、これに異議があるときは、遅滞なく、その旨を受託取引参加者に申し出なければならない。
4 前項の異議の申立てがあった場合には、受託取引参加者は、遅滞なく、書面により当該委託者に対し、回答しなければならない。
5 法第220条の4の規定は、第1項の書面による通知について、第18条第6項及び第7項の規定は、第1項の書面による通知及び前項の書面による回答について準用する。
(取引の処分通知)
第23条 第19条第1項の規定は、第14条第1項、第15条第3項若しくは第4項、第16条第2項、次条、第24条の2、第24条の3、第26条第1項、第2項若しくは第3項、第37条の2、第45条第4項、第46条第4項、第47条の2又は第83条第3号の規定による処分について準用する。
2 第18条第6項及び第7項の規定は、前項の場合に準用する。
第6章 取引の制限等
(臨機の場合の措置等)
第24条 受託取引参加者は、委託を受けた取引が次の各号に掲げる場合に該当したとき又は臨機の措置が講ぜられ、転売又は買戻しにより処分するときは、当該委託者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。この場合において、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
⑴ 関係法令又は本所の業務規程に基づき、売買立会の臨時停止若しくは臨時開始又は取引参加者の建玉数その他の制限等により取引若しくはその受託の数量が制限され、又はこれらにつき特別の規制が行われた場合
⑵ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた建玉の全部又は一部について、違約受渡玉及び違約xxxの処理若しくは解け合い又は臨機の措置が講ぜられた場合
⑶ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた建玉の全部又は一部について、受渡しの当事者たる受託取引参加者が受渡しを履行せず、本所が転売又は買戻ししたものとみなして処理した場合
⑷ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた建玉の全部について、取引の決済の結了が行われた場合
⑸ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた売買約定の全部又は一部について取消しが行われた場合
⑹ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた売買注文及び権利行使の申告のうち本所が既に受け付けているものについて、効力を失わせる措置が講ぜられた場合
⑺ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた取引について、本所が市場管理上必要であると認める措置が講ぜられた場合
(xxxの廃止又は休止における措置等)
第24条の2 受託取引参加者は、委託を受けた取引について本所が上場商品若しくは上場商品指数の廃止若しくは休止を行うこと、取引の種類の廃止若しくは変更を行うこと又は取引の期限の
変更を行うこととなり、本所が定めた廃止する日、休止する日又は変更する日の日中立会終了時における全建玉(これらの日が当月限納会日にあたる場合の当月限に係る建玉を除く。)について、最終約定値段等によって取引の決済の結了が行われることとなったときは、当該委託者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。この場合において、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
(委託者が虚偽の通知を行った場合等の措置)
第24条の3 受託取引参加者は、法若しくは第5条その他の規定に基づき委託者から通知を受けた事項に虚偽があると認める場合又は当該事項について疑義が生じた場合において、当該事項について委託者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。この場合において、当該報告を求められた委託者は、受託取引参加者に対し、速やかに回答しなければならない。
2 前項の規定による照会に回答しないため再度同項の規定による照会を受けた委託者が、正当な理由が無いのにこれに回答しないとき、又は前項の規定による照会に対する回答が虚偽であると認める場合には、委託を受けた取引の全部又は一部を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより、任意に処分することができる。この場合において、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
(一任売買等の禁止)
第25条 受託取引参加者は、商品市場における取引につき、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 第6条第1項各号に掲げる事項の全部又は一部について顧客の指示を受けないでその委託を受ける行為(省令第102条第1項各号に掲げる行為を除く。)。
⑵ 顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引する行為(第14条第1項、第15条第3項若しくは第4項、第16条第2項、第24条、第24条の2、前条、次条第1項、第2項若しくは第
3項、第37条の2、第45条第4項、第46条第4項又は第47条の2の規定により処分する場合を除く。)
⑶ 第6条第1項各号に掲げる事項の全部又は一部について包括的に委任を受けた代理人(第5条第1項第4号及び第6号による代理人を除く。)から委託を受ける行為。
2 前項第1号かっこ書きの行為については、省令第102条第2項の規定を適用するものとする。
(取引の制限等)
第26条 受託取引参加者が委託を受けた取引について、名義の如何にかかわらず、委託者(取次者(この条において外国商品先物取引業者を含む。)並びに取次者に取引の委託の取次ぎを委託し、若しくは依頼し、又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを依頼した者を含む。以下この条において「委託者等」という。)の建玉(2以上の受託取引参加者又は取次者へ委託し、委託の取次ぎを委託し、若しくは依頼し、又は委託の取次ぎの委託の取次ぎを依頼した場合はその合計)が本所の定める建玉の限度を超え若しくは超えることとなった場合又は超えていると本所が認めた場合には、本所の業務規程に基づく本所の指示により、受託取引参加者は、当該限度を超える建玉を当該委託者等の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
2 受託取引参加者が委託を受けた取引について、当該取引が本所の商品市場又は本所以外の商品取引所に係る商品市場において単独で又は他人と共同して行う買占め、売崩し等xxな価格形成又は取引の円滑な決済を妨げ若しくは妨げるおそれがあると本所が認めた場合には、受託取引参加者は、本所の業務規程に基づく本所の指示により、当該委託者等に係る新規取引の受託を制限し、又は当該委託を受けた取引の全部若しくは一部を当該委託者等の計算において転売若しくは買戻しにより処分するものとする。
3 受託取引参加者が委託を受けた取引について、本所がxxな取引を確保するために本所の業務規程に基づき当該取引の委託者等に対して説明を求め又は資料の提出を求めたときにおいて、当該委託者等がこれを拒んだ場合には、受託取引参加者は、本所の業務規程に基づく本所の指示により、当該委託者等に係る新規取引の受託を制限し、又は当該委託を受けた取引の全部若しくは一部を当該委託者等の計算において転売若しくは買戻しにより処分するものとする。
4 前3項の場合において当該委託者等は、これに対し異議を申し立てることができない。
5 受託取引参加者は、第1項から第3項までの規定により取引の処分をするときは、その旨をあらかじめ当該委託者に通知しなければならない。
(未決済建玉の移管又は引継ぎ)
第27条 受託取引参加者は、次の各号に該当する場合であって、本所の業務規程に基づき、当該受託取引参加者(以下この条において「移管元受託取引参加者」という。)の委託に係る建玉を他の受託取引参加者(以下この条において「移管先受託取引参加者」という。)へ移管を行わせることとなったときは、その旨を委託者へ通知しなければならない。
⑴ 移管元受託取引参加者と移管先受託取引参加者との間で、すべての委託に係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について移管元受託取引参加者の委託者から同意を得るとともに当該契約について本所に対し当該双方の受託取引参加者から届け出されている場合
⑵ 移管元受託取引参加者、当該移管元受託取引参加者の委託者及び移管先受託取引参加者との間で、当該委託者に係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について本所に対し当該双方の受託取引参加者から届け出されている場合
2 前項の建玉の移管が行われることとなったときは、委託者は、移管先受託取引参加者へ第4条に基づく書面を差し入れるものとする。ただし、現に当該移管先受託取引参加者に当該書面を差し入れている場合は、この限りでない。
3 第1項の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、清算機構に預託していた当該委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、移管先受託取引参加者を代理人として清算機構に預託したものとしてみなす。
4 受託取引参加者又は取次者は、次の各号に該当し、かつ、あらかじめ本所の承認を受けた場合は、本所の業務規程に基づき当該受託取引参加者の委託に係る建玉を取次者の取次ぎに係る建玉として他の受託取引参加者へ、当該取次者の取次ぎに係る建玉を委託に係る建玉として当該受託取引参加者となる者へ、又
は本所が必要と認める場合には当該建玉をその認めた者へ引継ぐことができる。
⑴ 受託取引参加者が他の受託取引参加者の取次者となるとき 当該受託取引参加者が取次者となることについて、委託者から、あらかじめ当該変更に係る同意を受けている場合であって、かつ、委託に係る建玉を取次ぎに係る建玉として引継ぐ合意について本所に対し当該受託取引参加者及び取次ぎ先受託取引参加者の双方から届け出されている場合
⑵ 他の受託取引参加者の取次者が受託取引参加者となるとき 当該取次者が受託取引参加者となることについて、取次委託者から、あらかじめ当該変更に係る同意を受けている場合であって、かつ、取次ぎに係る建玉を委託に係る建玉として引継ぐ合意について本所に対し当該取次者及び当該取次者の取次ぎ先受託取引参加者の双方から届け出されている場合
5 前項第1号の規定に基づき建玉の引継ぎが行われたときは、清算機構に預託していた当該委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、当該取次者及び引継ぎ先受託取引参加者を代理人と して、前項第2号の規定に基づき建玉の引継ぎが行われたときは、清算機構に預託していた当該取次委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、当該受託取引参加者となった者を代理人として、その他本所が必要と認める場合にはその認めた者を代理人として清算機構に預託したものとしてみなす。
6 本条の規定により建玉の移管又は引継ぎが行われたときは、当該委託者又は当該取次委託者は、この準則その他本所又は清算機構の定める規定等に基づき行われる取扱いについて、当該移管先受託取引参加者、当該引継ぎ先受託取引参加者、本所又は清算機構に対して異議を申し立てることができない。
7 前各項の規定は、業務規程第87条第4号に定める遠隔地仲介取引参加者の海外顧客(業務規程第30条第2項第2号に定める
「海外顧客」をいう。以下同じ。)に係る建玉を移管先受託取引参加者へ移管する場合及び移管元受託取引参加者の非居住者である委託者の委託に係る建玉を他の遠隔地仲介取引参加者へ海外顧客に係る建玉として移管する場合に適用する。この場合において必要な手続は、その都度、本所が指示する。
第7章 雑則
(現金授受予定額の計算に関する特例)
第28条 受託取引参加者は、値洗損益金通算額が益となる場合には当該額を現金授受予定額に加えないことについて委託者と特約を結ぶことができる。
(特別費用の請求)
第29条 受託取引参加者は、委託を受けた取引につき、委託者のために特に要した費用を当該委託者に請求することができる。
(預託金銭の利息)
第30条 清算機構は、委託者等からその代理人をして預託を受け管理している取引証拠金その他の金銭及び有価証券に対して、その利息を支払わない。
(充用有価証券等の使用制限)
第31条 受託取引参加者は、商品市場における取引につき、委託者から預託を受けた充用有価証券等及び委託者の計算に属する充用有価証券等については、委託の趣旨に反して、担保として提供し、貸付け、その他処分してはならない。ただし、委託者の同意を得て、委託者保護基金に預託し、又は金融機関に担保として提供し、若しくは信託する場合には、この限りでない。
2 前項において担保として提供し得る金融機関の範囲は、代行会社、銀行、信用協同組合、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会、信託会社又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)並びに保険会社に限るものとする。
(清算機構への取引証拠金の返還請求xx)
第32条 本所の業務規程に基づき、委託をした建玉の全部又は一部について違約受渡玉及び違約xxxの処理が行われた場合には、委託者は、清算機構が管理している取引証拠金について返還請求権を有している場合には、清算機構が定めるところにより、清算機構に対し返還請求権を行使することができる。この場合において、取引証拠金として差換預託された充用有価証券等又は充用外貨は、換金処分(その費用は当該取引証拠金の額から差し引く)し、預託された委託証拠金が充用有価証券等又は充用外貨のいずれであるかにかかわらず金銭でのみ返還が行われるものとする。なお、取引証拠金として差換預託された充用有価証券等又は充用外貨の相場の変動等により、返還請求権を有する額全額の返還が受けられないことがある。
2 前項の規定による請求によって返還された取引証拠金の額が、委託者の有する債権額に不足するとき及び受託取引参加者の弁済の額が委託者の債権額に不足するときは、委託者は、法第6章に規定する委託者保護基金(以下「委託者保護基金」という。)が定めるところにより、委託者保護基金にその不足する額を請求す ることができる。ただし、委託者が委託者保護基金に請求できる債権の額は、法第210条第1号に規定する委託者資産に係るものに限る。
(苦情及び仲介の申出)
第33条 委託者は、受託取引参加者が行う商品市場における取引の受託に関して、法第241条に規定する商品先物取引協会に苦情及び紛争のあっせん若しくは調停を申し出ることができる。
2 委託者は、受託取引参加者が行う商品市場における取引の受託に関して、前項の商品先物取引協会が取り扱う紛争以外の紛争の処理について、本所の紛争処理規程の定めにより、本所にその仲介を申し出ることができる。
3 前2項の申出期限は、申出に係る取引について決済が終了した日から3年以内とする。
(取引参加者である委託者に対する特例)
第34条 受託取引参加者は、取引参加者である委託者に対しては、準則の交付を要しない。
2 前項の規定は、業務規程第143条に定める準取引参加者である委託者について準用する。
(取次者に対する市場管理に係る通知等)
第35条 受託取引参加者は、本所からの市場管理に係る通知又は指示を受けたときは、速やかにその取次者に通知しなければならない。
(取次者に対する定期的な残高の照合等)
第36条 受託取引参加者は、第22条第1項の規定にかかわらず、その取次者に対し、営業日ごとに同項に定める処理を行うものとする。
2 取次者は、同条第3項の規定にかかわらず、受託取引参加者から同条に定める通知を受けた場合において、これに異議があるときは、通知を受けた翌営業日までに当該受託取引参加者に申し出なければならない。
(取次者の遵守事項等)
第37条 第1条第2項の規定により取次者と取次委託者との間において商品市場における取引の委託の取次ぎを処理する際には、この準則の規定(第1条第2項(本文)、第5条第4項、第16条第3項、第4項及び第6項、第33条第2項、第35条、前条、第40条、第 40条の3、第40条の4、第40条の5第4項並びに第45条第2項第1号ただし書き、第2号、第3号及び第3項第2号を除く。)を準用す るものとする。
2 取次者は、商品市場における取引の委託の取次ぎを処理するに際して、次に掲げる事項を遵守するものとする。
⑴ 取次者は、取次委託者に対して本所諸規則等の遵守を義務づけることとし、本所から要請があるときは、商品市場における取引の委託の取次ぎに係る業務に関し必要な資料(業務規程第123条に規定する帳簿、書類又はその他の資料)を提出し、かつ、その説明を行い又は本所が当該取次者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件の監査を行うことに応じること。
⑵ 取次者は、受託取引参加者に自己の計算をもってする取引と取次委託者に係る取引と区分して指示を行うこと。
⑶ 取次者は、受託取引参加者に対し差し入れ又は預託する証拠金について、取次委託者から差し入れを受けた取引証拠金、委託証拠金若しくは第1項において準用する第10条の2の規定に基づく当該取次委託者の直接預託LG契約に係る契約預託金額又は取次委託者から取次証拠金の預託を受けて差し入れた取引証拠金又は委託証拠金の区分並びにそれぞれの額及び取次委託者の取引証拠金維持額の総額について営業日ごとに通知すること。
⑷ 取次者は、第5条第4項に掲げる取引の委託の取次ぎを行わないこと。
3 第7条第2項の規定は、取次証拠金について準用する。
4 取次者は、取次委託者が取引証拠金若しくは委託証拠金を差し入れた場合、取次証拠金を預託した場合又はオプション取引の取引代金、当該取引代金相当額及び権利行使差金(以下この項において「オプション取引の取引代金等」という。)を差し入れた場合は、第1号から第4号までに掲げる金額の合計額から第5号に掲げる金額を減じて得た額以上の額について、当該差し入れ又は預託を受けた日(以下この項において「当日」という。)の受託取引参加者が指定する時限までに、当該受託取引参加者に差し入れ又は預託するものとする。この場合、第11条第2項に基づき受託
取引参加者に差し入れ又は預託する取引証拠金の額は、当日に当該受託取引参加者に差し入れ又は預託した取引証拠金の額を減じた額とする。
⑴ 取次委託者が取引証拠金として差し入れた金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額
⑵ 取次委託者が委託証拠金として差し入れた金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額に相当する額
⑶ 取次委託者が取次証拠金として預託した金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額に相当する額
⑷ 取次委託者が差し入れたオプション取引の取引代金等の額
⑸ 前4号において、当該取次委託者が負担すべき額で取次者が必要と認める額
5 取次者は、取次委託者が受渡しの決済のための金銭又は有価証券その他の物(以下この項において「受渡代金等」という。)を差し入れた場合にあっては、当該受渡代金等を、当該取次委託者の代理人として、当該受渡代金等の差し入れを受けた日の受託取引参加者が指定する時限までに、当該受託取引参加者に差し入れるものとする。
6 取次者は、次の各号に該当する場合であって本所が当該取次者(以下「移管元取次者」という。) の取引の委託の取次ぎに係る建玉を取次先受託取引参加者、取次先受託取引参加者の他の取次者、他の受託取引参加者又は他の受託取引参加者の取次者 (以下この条において「移管先受託取引参加者等」という。) へ移管を行わせることとなったときは、その旨を取次委託者へ通知しなければならない。
⑴ 移管元取次者と移管先受託取引参加者等(取次者にあっては取次先受託取引参加者を含む。以下本号及び次号において同じ。) との間で、すべての取引の委託の取次ぎに係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について移管元取次者の取次委託者から同意を得るとともに当該契約について本所に対し移管元取次者の取次先受託取引参加者及び移管先受託取引参加者等(取次者にあっては取次先受託取引参加者)から届け出されている場合
⑵ 移管元取次者、当該移管元取次者の取次委託者及び移管先受託取引参加者等との間で、当該取次委託者の取引の委託の取次ぎに係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について本所に対し移管元取次者の取次先受託取引参加者及び移管先受託取引参加者等(取次者にあっては取次先受託取引参加者)から届け出されている場合
7 前項の建玉の移管が行われることとなったときは、取次委託者は、移管先受託取引参加者等へ第4条に基づく書面を差し入れるものとする。ただし、現に当該移管先受託取引参加者等に当該書面を差し入れている場合は、この限りでない。
8 第6項の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、清算機構に預託していた当該取次委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、移管先受託取引参加者等(取次者にあっては取次者及び取次先受託取引参加者)を代理人として清算機構に預託したものとしてみなす。
9 第6項の規定により建玉の移管が行われたときは、当該取次委託者は、この準則その他本所又は清算機構の定める規定等に基づき行われる取扱いについて、当該移管先受託取引参加者等、本所又は清算機構に対して異議を申し立てることができない。
(取次者の取引の処分の特例)
第37条の2 受託取引参加者は、取次者が次の各号に掲げる事項に該当し、かつ、当該取次者とあらかじめ合意がある場合には、直ちに委託を受けた取引の全部又は一部を当該取次者の計算において転売又は買戻しにより、処分するものとする。この場合において、当該取次者及び当該処分された取引に係る取次委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
⑴ 法第303条第1項第1号に該当したとき
⑵ 法第303条第1項第2号に該当したとき
⑶ 法第303条第1項第3号に該当したとき
⑷ 法第303条第1項第4号前段に該当したとき
⑸ 法第303条第1項第5号に該当したとき
⑹ 商品先物取引法施行令(昭和25年政令第280号)第42条第2号に該当したとき
⑺ 受託取引参加者と取次者との間で前各号に掲げる事項以外の事由による取引の処分に関する取決めがなされ、かつ、当該取決めについて取次者から取次委託者に明示的に周知がなされている場合において、当該取決めに該当したとき
(取次委託者に対する取引証拠金の返戻の特例)
第37条の3 前条の規定により、受託取引参加者が取次者の取引を処分した場合には、当該取次者に係る全ての取次委託者の取引証拠金及び取次証拠金については、受託取引参加者が取次委託者に対し直接返戻するものとする。この場合において、受託取引参加者は、委託者保護基金とあらかじめ合意があるときは、その業務を委託者保護基金に委任することができるものとする。
(受託取引参加者が非清算参加者である場合の特例)
第38条 受託取引参加者が非清算参加者である場合における商品清算取引の委託の取次ぎ及び商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを処理する際には、この準則の規定を準用するものとする。この場合において、「委託者」とあるのは「清算取次委託者」と、「取次者」とあるのは「清算取次者」と、「取次委託者」とあるのは「清算取次者に対する委託者」と、「取次証拠金」とあるのは
「清算取次証拠金」と読み替えるものとする。
(準則の解釈)
第39条 この準則の解釈について疑義が生じたときは、本所がその解釈を決定する。
第8章 ギブアップの特例
(ギブアップ)
第40条 ギブアップとは、取引注文を執行する受託取引参加者
(以下この章において「付替元受託取引参加者」という。)に委託をして売買約定が成立した後又は取引参加者(受託取引参加者、業務規程第87条第1号に定める市場取引参加者及び同条第3号に定める遠隔地市場取引参加者をいう。以下この章において「付替元取引参加者」という。) の自己の計算による売買約定が成立した後、その売買約定の全部又は一部について、他の受託取引参加者(以下この章において「付替先受託取引
参加者」という。)又は他の取引参加者(以下この章において
「付替先取引参加者」という。)に付替えることをいう。
(ギブアップの要件等)
第40条の2 委託者は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、本所が別に定める要件を満たし、かつ、あらかじめ本所の承認を受けた場合につき、付替先受託取引参加者の承諾(「テイクアップ申出」という。以下同じ。)があることを条件にこれを行うことができるものとする。
2 委託者は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、付替元受託取引参加者及び付替先受託取引参加者とそれぞれ第4条第1項に基づく商品取引契約を締結し、付替先受託取引参加者に取引証拠金を差し入れ又は預託するものとする。
3 委託者が付替元受託取引参加者に委託して成立したギブアップに係る売買約定が、本所が付替先受託取引参加者からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、当該売買約定についての委託者と付替元受託取引参加者との間の委託が終了し、同時にあらたに発生した売買約定についての委託者と付替先受託取引参加者との間の委託があらたに成立するものとする。
4 ギブアップにより発生した売買約定については、委託者が付替先受託取引参加者に委託して成立した売買約定とみなす。
(取引参加者の自己の計算によるギブアップの要件等)
第40条の3 前条の規定にかかわらず、付替元取引参加者が自己の計算により成立した売買約定を当該付替元取引参加者が委託している付替先受託取引参加者にギブアップしようとする場合又は付替先取引参加者が付替元受託取引参加者に委託して成立した売買約定を当該付替先取引参加者の自己の計算による売買約定としてギブアップしようとする場合には、あらかじめ本所の承認を受けた場合につき、付替先受託取引参加者又は付替先取引参加者のテイクアップ申出があることを条件にこれを行うことができるものとする。
2 付替元取引参加者は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、付替先受託取引参加者に取引証拠金を差し入れ又は預託するものとする。
3 付替元取引参加者の自己の計算により成立した売買約定が、本所が付替先受託取引参加者からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、あらたに発生した売買約定についての付替元取引参加者と付替先受託取引参加者との間の委託があらたに成立するものとする。この場合において、当該ギブアップにより発生した売買約定については、付替元取引参加者が付替先受託取引参加者に委託して成立した売買約定とみなす。
4 付替先取引参加者が付替元受託取引参加者に委託して成立した売買約定が、本所が付替先取引参加者からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、当該売買約定についての付替先取引参加者と付替元受託取引参加者との間の委託が終了するものとする。
5 前各項の規定は、取次者等(取次者及び外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)と当該取次者等に委託の取次ぎの委託又は依頼を行った取引参加者との間において準用する。
(ギブアップに係る契約の締結)
第40条の4 付替元受託取引参加者若しくは付替先受託取引参加者の委託者又は付替元取次者(付替元受託取引参加者の取次者をいう。以下同じ。)若しくは付替先取次者(付替先受託取引参加者の取次者をいう。以下同じ。)の取次委託者がギブアップに係る取引の委託又は取引の委託の取次ぎの委託をしようとする場合には、次の各号に掲げる者は、ギブアップに係る三者間契約を締結するものとする。
⑴ 付替元受託取引参加者の委託者が付替先受託取引参加者に取引の委託をしようとする場合には、付替元受託取引参加者、付替先受託取引参加者及び委託者
⑵ 付替元受託取引参加者の委託者が付替先取次者に取引の委託の取次ぎの委託をしようとする場合には、付替元受託取引参加者、付替先取次者及び委託者
⑶ 付替元受託取引参加者の委託者が付替先外国商品先物取引業者(付替先受託取引参加者の委託者又は付替先取次者の取次委託者である外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元受託取引参加者、付替先外国商品先物取引業者及び委託者
⑷ 付替元取次者の取次委託者が付替先受託取引参加者に取引の委託をしようとする場合には、付替元取次者、付替先受託取引参加者及び取次委託者
⑸ 付替元取次者の取次委託者が付替先取次者に取引の委託の取次ぎの委託をしようとする場合には、付替元取次者、付替先取次者及び取次委託者
⑹ 付替元取次者の取次委託者が付替先外国商品先物取引業者に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元取次者、付替先外国商品先物取引業者及び取次委託者
⑺ 付替先受託取引参加者の委託者が付替元外国商品先物取引業者(付替元受託取引参加者の委託者又は付替元取次者の取次委託者である外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元外国商品先物取引業者、付替先受託取引参加者及び委託者
⑻ 付替先取次者の取次委託者が付替元外国商品先物取引業者に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元外国商品先物取引業者、付替先取次者及び取次委託者
⑼ 付替元受託取引参加者の委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替元受託取引参加者、当該外国商品先物取引業者及び委託者
⑽ 付替元取次者の取次委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替元取次者、当該外国商品先物取引業者及び取次委託者
⑾ 付替先受託取引参加者の委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替先受託取引参加者、当該外国商品先物取引
業者及び委託者
⑿ 付替先取次者の取次委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替先取次者、当該外国商品先物取引業者及び取次委託者
2 前項の規定にかかわらず、委託者又は取次委託者等(取次委託者及び外国商品先物取引業者に取引の委託の取次ぎの依頼を行う者をいう。)である取引参加者が自己の計算によるギブアップに係る取引の委託、取引の委託の取次ぎの委託、若しくは取引の委託の取次ぎの依頼、又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、次の各号に掲げる者は、ギブアップに係る二者間契約を締結するものとする。
⑴ 付替元受託取引参加者及び付替先取引参加者
⑵ 付替元取次者及び付替先取引参加者
⑶ 付替元外国商品先物取引業者及び付替先取引参加者
⑷ 付替先受託取引参加者及び付替元取引参加者
⑸ 付替先取次者及び付替元取引参加者
⑹ 付替先外国商品先物取引業者及び付替元取引参加者
3 前2項に規定する契約を締結する場合にあっては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
⑴ 委託手数料の額並びにその徴収者及び徴収方法
⑵ テイクアップ申出を行わなかった場合の措置に関する事項
⑶ ギブアップに係る取引内容の報告に関する事項
(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項)
第40条の5 委託者が、第40条の2の規定に基づくギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、その都度、付替元受託取引参加者に対し、第6条第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を指示するものとする。
⑴ 当該取引がギブアップに係る取引である旨
⑵ 付替先受託取引参加者の名
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、付替元受託取引参加者との間で前項に規定する指示についての時限について同意がある場合には、当該時限までに、前項各号に掲げる事項を当該付替元受託取引参加者に指示するものとする。
3 前項に定める時限は、売買約定が成立した計算区域から起算して3営業日後に当たる日の日中立会終了時を越えてはならないものとする。
4 前3項の規定は、第40条の3に基づく付替先取引参加者の自己の計算によるギブアップに係る取引の委託の取次ぎの委託及び依頼の際の指示事項について準用する。この場合において、「委託者」とあるのは「付替先取引参加者」と、「付替元受託取引参加者」とあるのは「付替元受託取引参加者又は取次者等」と読み替えるものとする。
(ギブアップの取消し)
第40条の6 委託者(付替元受託取引参加者の委託者と付替先受託取引参加者の委託者が異なる場合を含む。この条に限る。)は、付替元受託取引参加者及び付替先受託取引参加者が認めた場合であって、かつ、本所が認めた場合にあっては、業務規程に定めるギブアップの取消しを行うことができるものとする。
2 前項に定めるギブアップの取消しの申告時限は、売買約定が
成立した計算区域から起算して3営業日後に当たる日の日中立会終了時を越えてはならないものとする。
3 前2項に規定するギブアップの取消しに係る事項は、第40条の
3に規定する取引参加者の自己の計算によるギブアップについて準用する。
(遠隔地仲介取引参加者に係るギブアップの特例)
第40条の7 第40条から前条までの規定は、本所の業務規程に基づき、遠隔地仲介取引参
加者及び海外顧客に適用する。
2 次の場合において必要な手続は、その都度本所が指示する。
⑴ 海外顧客が遠隔地仲介取引参加者に取引を依頼して成立した売買約定を付替先受託取引参加者に付替える場合
⑵ 非居住者である委託者が、付替元受託取引参加者に委託して成立した売買約定を遠隔地仲介取引参加者に付替える場合
⑶ 遠隔地仲介取引参加者が自己の計算により成立した売買約定を当該遠隔地仲介取引参加者が委託している付替先受託取引参加者に付替える場合
⑷ 遠隔地仲介取引参加者が付替元受託取引参加者に委託して成立した売買約定を当該遠隔地仲介取引参加者の自己の計算による売買約定として付替える場合
第9章 商品市場の特例第1節 ゴム市場の特例
(RSSの取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)
第40条の8 委託者は、RSSの取引を申告受渡により決済しようとするときは、本所の定める取引受渡証拠金を当該決定日に差し入れ又は預託するものとする。ただし、売方の委託者にあっては、受渡日から、買方の委託者にあっては、受渡代金及び諸勘定相当額を受託取引参加者に差し入れた日から当該受渡証拠金の預託を要しない。
(TSRの受渡しによる決済の特例)
第40条の9 TSRの取引を受渡しにより決済しようとするときは、第 16条及び第21条の規定にかかわらず、本条の規定により行うものとする。
2 委託者は、本所の定める取引受渡証拠金を、当月限納会日
(申告受渡にあっては、当該決定日)に差し入れ又は預託するものとし、その期間は本所の定める日までとする。
3 前項の取引受渡証拠金を差し入れ又は預託した後において、本所がその基準額を変更したときは、売方買方の双方又はその一方の委託者は、受託取引参加者の請求に基づき取引受渡証拠金の追加額を差し入れ又は預託するものとする。
4 委託者は、売方であるときは受渡日の前営業日の午後4時までに受渡しにより決済しようとする売付けに係る受渡書類を、買方であるときは船積日の前営業日の午後4時までに受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。
5 受託取引参加者は、委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、本所の商品市場における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金を、買方である委託者に対しては本所の商品市場における受渡しにおいて受領した受渡書類を交付しなければならない。
6 受託取引参加者は、前項の規定により委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品の銘柄
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数
⑹ 船舶名
⑺ 船積日
⑻ 受渡場所
⑼ 成立した取引の約定値段
⑽ 受渡代金
⑾ 受渡値段
⑿ 諸勘定
⒀ 新規の売付け若しくは買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒁ 差引受払金
7 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、前項の通知について準用する。
8 第18条第6項及び第7項の規定は、第6項の書面による通知について準用する。
9 前各項に規定する場合のほか、必要な事項については本所の業務規程によるものとする。
第2節 貴金属市場の特例
(受渡しによる決済の特例)
第41条 委託者は、売建玉について受渡しにより決済を行おうとする場合は、当月限納会日から起算して7営業日前に当たる日まで(第15条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、受託取引参加者が定める日時まで)に、受渡しに提供する貴金属地金を、本所が指定する鑑定業者(以下「指定鑑定業者」という。)に鑑定のために引き渡さねばならない。この場合において、委託者が倉荷証券の発行を希望しない場合は、その旨を意思表示しなければならない。
2 前項の場合において、指定鑑定業者から、受渡しに提供する貴金属地金が受渡供用品に該当する旨の連絡を受けた場合には、委託者は、遅滞なく、指定鑑定業者から、本所が指定する倉庫業者の発行する倉荷証券(倉荷証券の発行を希望しない旨の意思表示をした場合には貨物引受証)の交付を受けなければならない。
3 前2項の規定は、本所が指定した者については適用しない。
4 前各項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)
第41条の2 委託者は、取引を申告受渡により決済しようとするときは、本所の定める取引受渡証拠金を当該決定日に差し入れ又は預託するものとする。ただし、売方の委託者にあっては、受渡日から、買方の委託者にあっては、受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れた日から当該受渡証拠金の預託を要しない。
(反対売買による決済の特例)
第41条の3 本所は、受託取引参加者が委託を受けた金又は白金の限月現金決済先物取引(業務規程に定める「限月現金決済先物取引」をいう。)で当月限に係るものについて当該委託者による転売又は買戻しが当月限取引最終日までに行われないときは、当月限最終決済日において、本所が定めた価格により、当該取引を当該委託者の計算において決済するものとする。この場合において、当該決済は受託取引参加者が当該委託者の計算において行ったものとみなす。
第3節 エネルギー市場の特例
(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)
第42条 委託者は、取引を受渡しにより決済しようとするときは、本所の定める取引受渡証拠金を当月限納会日(申告受渡及び限月現金決済先物取引に係る希望受渡しにあっては、当該決定日)に差し入れ又は預託するものとし、その期間は本所の定める日までとする。ただし、買方の委託者であって当該受渡しに係る総取引金額を当月限納会日の前営業日の午後4時まで(第15条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、第16条第1項の規定により受託取引参加者が定める日時まで)に受託取引参加者に差し入れた場合は除く。
第43条 削除
(反対売買による決済の特例)
第44条 本所は、受託取引参加者が委託を受けた限月現金決済先物取引で当月限に係るものについて当該委託者による転売又は買戻しが当月限取引最終日までに行われないときは、当月限最終決済日において、本所が定めた所定の方法により算出された価格により、当該取引を当該委託者の計算において決済するものとする。この場合において、当該決済は受託取引参加者が当該委託者の計算において行ったものとみなす。
(ガソリン、灯油の受渡しによる決済の特例)
第45条 ガソリン、灯油の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条の規定にかかわらず本条の規定により行うものとする。
2 売方である委託者は、以下のとおり行うものとする。
⑴ 当月限納会日の前営業日の午後4時まで(第15条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、受託取引参加者が定める日時まで)に、当該売付けを受渡しにより行うことを保証する書面等及び出荷依頼書等を受託取引参加者に差し入れるものとする。ただし、受託取引参加者は、売方の委託者より出荷依頼書等に代えて当該売付けに係る総取引金額相当額を取引受渡証拠金として預託を受け
ることができる。
⑵ 出荷依頼書等に代えて当該売付けに係る総取引金額相当額を取引受渡証拠金として差し入れ又は預託している場合は、当月限受渡日の前々営業日の午後4時までに出荷依頼書等を受託取引参加者に差し入れるものとする。
⑶ 受託取引参加者が適当と認める者にあっては、第1号の規定にかかわらず、当月限受渡日の前々営業日の午後4時までに、出荷依頼書等を受託取引参加者に差し入れることができる。
3 買方である委託者は、以下のとおり行うものとする。
⑴ 当月限納会日の前営業日の午後4時まで(第15条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、受託取引参加者が定める日時まで)に、買付けに係る総取引金額(ガソリンにあっては、受渡数量に見合う揮発油税及び地方揮発油税の税額分として加算した金額(以下「ガソリン税」という。)を含む。以下本条において同じ。)を受託取引参加者に差し入れるものとする。
⑵ 受託取引参加者が適当と認める者にあっては、前号の規定にかかわらず、当月限受渡日の前々営業日の午後4時までに、買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れることができる。
⑶ 当月限受渡日の前々営業日の午後4時までに買付けの受渡代金(ガソリン税を含む。以下本条において同じ。)に係る消費税に相当する金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。
⑷ 受渡日の翌々営業日正午までに受渡完了通知書を受託取引参加者に差し入れるものとする。
4 受託取引参加者は、納会日の前営業日の午後4時まで(第15条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、受託取引参加者が定める日時まで)に、委託者が売方であるときは第2項第1号に定めるもの、委託者が買方であるときは第3項第1号に定めるものを受託取引参加者に差し入れないときは、当該日時以降(第15条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合であって、受託取引参加者が定める日時までにこれらのものを差し入れないときは、当該日時以降)の売買立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
5 受託取引参加者は、委託者が受渡しを履行しないときは、本所の商品市場における受渡しにより取得した出荷依頼書等及び受渡代金を当該委託者の計算において処分することができる。
6 受託取引参加者は、委託を受けた取引で受渡しにより決済(受渡しの一部が終了した場合を含む。)するものについて以下のとおり行うものとする。
⑴ 買方である委託者に対しては、受渡日の前営業日までに本所の商品市場における受渡しにおいて受領した出荷依頼書等を交付しなければならない。
⑵ 本所の商品市場における受渡しにおいてそれぞれ相違する複数枚数の受渡品の割当てを受けた場合、買方である委託者が2人以上いるときは抽せんその他の方法により受渡品をxxに配分しなければならない。
⑶ 売方である委託者に対しては、本所の商品市場における受渡しにおいて受領した受渡代金及び受渡代金に係る消費税に相当する金額(以下本条において「受渡代金等」という。)について、遅滞なく交付しなければならない。
7 受渡数量と受渡品の量目との間に本所が定める範囲内で過不足が生じた場合、受託取引参加者は当該増量分若しくは当該減量分に係る受渡代金等の受払いを以下のとおり行うものとする。
⑴ 受渡品の量目が増量した場合
ア 買方である委託者から、当月限最終受渡日の3営業日後の午前10時までに当該増量分に係る受渡代金等の差し入れを受けるものとする。
イ 売方である委託者に対して、前項第3号の規定に基づき当該増量分に係る受渡代金等を交付するものとする。
⑵ 受渡品の量目が減量した場合
ア 買方である委託者に対して、本所の商品市場における受渡しにおいて受領した当該減量分に係る受渡代金等を受領した後、遅滞なく交付するものとする。
イ 売方である委託者に対して、当該減量分に係る受渡代金等を減じて前項第3号の規定に基づき受渡代金等を交付するものとする。
8 前各項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
(軽油の受渡しによる決済の特例)
第46条 軽油の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条の規定にかかわらず本条の規定により行うものとする。
2 軽油の取引を受渡しにより決済を行うことができる委託者は、本所が業務規程第60条に基づく軽油の受渡しに関する通知を行うことについて承諾する旨の書面を差し入れている者(取引参加者である委託者を除く。)であって、売方については第1号に掲げる者(業務規程に基づく申告受渡を行う場合に限り、第2号に掲げるものを含む。)、買方については次の各号の一に該当する者とする。ただし、取次委託者を除く。
⑴ 元売業者(地方税法(昭和25年法律第226号)第144条第1項第2号に規定する元売業者であり、かつ、同法第144条の15第3項に規定する登録特別徴収義務者(以下「登録特別徴収義務者」という。)である者をいう。)
⑵ 軽油現受渡業者(特約業者(地方税法第144条第1項第3号に規定する特約業者であり、かつ、登録特別徴収義務者である者)であって、本所が定める「軽油現受渡業者の登録に係る実施要領」に基づき本所に登録した者をいう。以下同じ。)
⑶ 販売業者(軽油を販売することを業として行う者であって、エネルギー受渡細則に定める販売業者をいう。)
⑷ 需要家(軽油を使用して事業を行う者であって、エネルギー受渡細則に定める需要家をいう。)
3 前項各号に規定する者が受渡しできる枚数は、本所がエネルギー受渡細則に定める軽油の受渡しに係る上限数量を超えることができない。
4 受託取引参加者は、委託を受けた取引が次の各号の一に該当する場合にあっては、当月限納会日の前営業日の午後4時以降(第15条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、当該指示日時以降)の売買立会において、当該各号の取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
⑴ 当該委託者が第2項に規定する者でないときは、当該取引
⑵ 第2項に規定する委託者の取引がエネルギー受渡細則に規定する軽油の受渡しに係る上限数量を超えることとなったとき
は、当該取引のうちエネルギー受渡細則に規定する軽油の受渡しに係る上限数量を超える取引
5 受託取引参加者は、委託を受けた軽油の取引を受渡しにより決済しようとするときは、その都度当該取引を委託した者が第
2項に該当する者であることを確認するものとする。
6 受託取引参加者は、委託者が受渡しによって決済を行う場合は、当該受渡しが完了するまでに、当該委託者の名称、事務所の所在地及び連絡先、受渡数量、受渡場所並びに受渡日について、当該受渡しに係る相手方である取引参加者に通知しなければならない。
7 受託取引参加者は、当該受渡しに係る相手方から前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を受渡しの当事者たる委託者に通知しなければならない。
8 委託者は、前項の通知を受けたときは、その内容を確認し、その旨を証する軽油受渡当事者確認書に署名及び捺印の上、取引を委託する受託取引参加者に提出しなければならない。
9 受託取引参加者は、軽油の受渡しに係る取引の委託を受けるに当たり、あらかじめ委託者から前3項に定める内容について同意を得ていなければならない。
10 前各項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、前条各項の規定を準用する。
(限月現金決済先物取引の受渡しによる決済の特例)
第46条の2 委託者は、限月現金決済先物取引における希望受渡しの委託をするときは、その旨を受託取引参加者に指示するものとする。この場合において、委託者は、受託取引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者へ申し出るものとする。
2 限月現金決済先物取引における希望受渡しの成立については、本所が承認したものに限るものとする。
3 前各項に規定する場合のほか、限月現金決済先物取引における希望受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
(受渡しによる決済通知)
第47条 受託取引参加者は、委託を受けた取引を受渡しにより決済(受渡しの一部が終了した場合を含む。)したときは、第21条の規定にかかわらず本条の規定により、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品の種類及び銘柄
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数(受渡数量)
⑹ 受渡場所
⑺ 受渡日
⑻ 成立した取引の約定値段等
⑼ 格付差金(出荷格差)
⑽ 受渡代金(ガソリンにあってはガソリン税、軽油にあって軽油引取税が課される受渡しを行う場合は、当該税額分を含む。)
⑾ 受渡値段及び受渡代金に係る消費税相当額
⑿ 諸勘定
⒀ 新規の売付け又は買付けに係る委託手数料及び受渡しに係
る委託手数料
⒁ 差引受払金
2 第18条第6項及び第7項の規定は、前項の書面による通知について準用する。
3 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、第1項の通知について準用する。
(電力の取引の制限等)
第47条の2 電力について、法人でない者は、取引の委託又は取引の委託の取次ぎの委託を行ってはならない。
2 受託取引参加者が委託を受けた電力の取引について、インサイダー取引又はそのおそれがあると本所が認めた場合及び重要事実の公表が適切に行われていないと本所が認めた場合には、受託取引参加者は、本所の業務規程に基づく本所の指示により、委託者(取次者(この条において外国商品先物取引業者を含む。)並びに取次者に取引の委託の取次ぎを委託し、若しくは依頼し、又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを依頼した者を含む。以下この条において「委託者等」という。)に係る新規取引の受託を制限し、又は当該委託を受けた取引の全部若しくは一部を当該委託者等の計算において転売若しくは買戻しにより処分するものとする。
3 前項の場合において当該委託者等は、これに対し異議を申し立てることができない。
4 受託取引参加者は、第2項の規定により取引の処分をするときは、その旨をあらかじめ当該委託者に通知しなければならない。
第4節 中京石油市場の特例
(中京石油市場の特例)
第47条の3 第42条、第45条及び第47条の規定は、中京石油市場について準用する。この場合において、第47条第1項第10号中
「ガソリンにあってはガソリン税、軽油にあって軽油引取税」とあるのは「ガソリンにあってはガソリン税」と読み替えるものとする。
第5節 アルミニウム市場の特例
(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)
第48条 委託者は、取引を申告受渡により決済しようとするときは、本所の定める取引受渡証拠金を当該決定日に差し入れ又は預託するものとする。ただし、売方の委託者にあっては、倉荷証券を受託取引参加者に差し入れた日から、買方の委託者にあっては、受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れた日から当該受渡証拠金の預託を要しない。
第6節 農産物・砂糖市場の特例
(一般大豆の受渡しによる決済の特例)
第49条 一般大豆の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条の規定にかかわらず、本条の規定により行うものとする。
2 委託者は、本所の定める取引受渡証拠金を当月限納会日(早受渡し及び申告受渡にあっては、当該決定日)に差し入れ又は預託するものとし、その期間は本所の定める日までとする。
3 前項の取引受渡証拠金を差し入れ又は預託した後において、
本所がその基準額を変更したときは、売方買方の双方又はその一方の委託者は、受託取引参加者の請求に基づき取引受渡証拠金の追加額を差し入れるものとする。
4 受託取引参加者は、前2項の規定により差し入れ又は預託された取引受渡証拠金について受渡代金等の調整完了の日まで留保することができる。
5 委託者は、受渡日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額及び当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れるものとする。
6 受託取引参加者は、委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、本所の商品市場における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を、買方である委託者に対しては本所の商品市場における受渡しにおいて受領した倉荷証券を交付しなければならない。
7 第5項の規定にかかわらず、委託者は、申告受渡及び受渡条件調整による受渡しを行う場合、受方の同意を得て倉荷証券によらずして受渡しによる決済を行うことができる。この場合において、委託者は、遅滞なく、その旨を受託取引参加者に通知しなければならない。
8 前各項に規定する場合のほか、一般大豆の受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程によるものとする。
(とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)
第49条の2 とうもろこし及び粗糖の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条及び第21条の規定にかかわらず、本条の規定により行うものとする。
2 委託者は、本所の定める取引受渡証拠金を、当月限納会日
(早受渡しにあっては、当該決定日)に差し入れ又は預託するものとし、その期間は本所の定める日までとする。
3 前項の取引受渡証拠金を差し入れ又は預託した後において、本所がその基準額を変更したときは、売方買方の双方又はその一方の委託者は、受託取引参加者の請求に基づき取引受渡証拠金の追加額を差し入れ又は預託するものとする。
4 受託取引参加者は、前2項の規定により差し入れ又は預託された取引受渡証拠金について受渡代金等の調整完了の日まで留保することができる。
5 委託者は、受渡日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る受渡書類を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。
6 受託取引参加者は、委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、本所の商品市場における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金を、買方である委託者に対しては本所の商品市場における受渡しにおいて受領した受渡書類を交付しなければならない。
7 受託取引参加者は、前項の規定により委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品の銘柄(粗糖にあっては産糖国名及び産糖
年度)
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数
⑹ 積来本船名
⑺ 出港年月日(粗糖にあっては入港年月日)
⑻ 荷受渡港及び埠頭名
⑼ 成立した取引の約定値段
⑽ 格付差金
⑾ 受渡代金
⑿ 受渡値段
⒀ 諸勘定
⒁ 新規の売付け若しくは買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒂ 差引受払金
8 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、前項の通知について準用する。
9 第18条第6項及び第7項の規定は、第7項の書面による通知について準用する。
10 前各項に規定する場合のほか、とうもろこし又は粗糖の受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程によるものとする。
第9章の2 ADPの特例
(ADPの委託)
第49条の3 委託者は、本所の業務規程に定めるADPの委託をするときは、その旨を受託取引参加者に指示するものとする。この場合において、委託者は、受託取引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者へ申し出るものとする。
2 ADPの成立については、本所が承認したものに限るものとする。
3 前各項に規定する場合のほか、ADPに関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
第9章の3 限日現金決済先物取引の特例
(限日現金決済先物取引の委託の際の指示)
第49条の4 第6条の規定にかかわらず、委託者は、限日現金決済先物取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受託取引参加者に指示するものとする。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品の種類
⑶ 売付け又は買付けの区別
⑷ 新規又は仕切りの区別
⑸ 枚数
⑹ 注文の種類の別(注文の種類により約定条件又は執行条件を含む。)
⑺ 取引を行う日時(注文の種類及び約定条件により委託注文の有効期限を含む。)及び値段又は約定数値を指定する注文の場
合はその値段又は約定数値
⑻ 前各号のほか受託取引参加者が定める事項
2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が前項第4号に掲げる事項の指示について、あらかじめ委託者が指定した方法に従い取り扱うことに同意している場合には、当該委託者は、取引の委託の都度、当該指示を行うことを要しない。この場合において、当該受託取引参加者は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとする。
(限日現金決済先物取引の転売又は買戻しが行われない場合の取扱い)
第49条の5 委託を受けた限日現金決済先物取引について、その建玉が存する日(清算機構が定める計算区域ごとの日をいう。以下この条において同じ。)において転売又は買戻しが行われないときは、当該建玉が存する日を限日とする建玉は当該建玉が存する日の日中立会終了時に消滅し、同時に、消滅した建玉と同一の内容(限日については翌日(清算機構が定める計算区域ごとの日をいう。)とする。)を有する建玉があらたに発生するものとする。
(限日現金決済先物取引の一任売買等の禁止)
第49条の6 限日現金決済先物取引の一任売買等の禁止については、第25条第1項各号の規定を準用する。この場合において、同条中「第6条第1項各号」とあるのは「第49条の4第1項各号」と読み替えるものとする。
(限日現金決済先物取引の特定同意等による一任取引の特例)第49条の7 第6条の3の規定は、限日現金決済先物取引について準用する。この場合において、同条第1項中「第6条第1項各号に掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値を除く。)についてあらかじめ同意した場合において、第8号に掲げる事項(値段又は約定数値に限る。)については」とあるのは「第49条の4第1項各号に掲げる事項(第7号にあっては、値段又は約定数値を除く。)についてあらかじめ同意した場合において、第7号に掲げる事項(値段又は約定数値に限る。)については」と、同条第2項中
「第6条第1項第1号から第5号まで及び第7号から第9号までに掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値を除く。)並びに第6号又は第8号に掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値に限る。)の一方について同意(第8号については、特定同意を含む。)を得た上で」とあるのは「第49条の4第1項第1号から第4号まで、第6号から第8号に掲げる事項(第7号にあっては、値段又は約定数値を除く。)並びに第5号又は第7号に掲げる事項(第
7号にあっては、値段又は約定数値に限る。)の一方について同意(第7号については、特定同意を含む。)を得た上で」と読み替えるものとする。
(限日現金決済先物取引の受渡しによる決済の特例)
第49条の8 委託者は、限日現金決済先物取引を受渡しにより決済する場合においては、売方であるときは、本所の業務規程に定める売付けに関する必要な手続を行うこととし、買方であるときは、買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れることとする。この場合において、受渡しが成立したときは、買方である委託者は、受渡しが成立した翌営業日の正午までの受託取引参加者が指定する日時までに当該買付けの受渡代金に係る消費税相当
額を当該受託取引参加者に差し入れるものとする。
2 受託取引参加者は、本所の商品市場における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては売付代金及び消費税相当額を、買方である委託者に対しては金にあっては倉荷証券又は金地金、白金にあっては倉荷証券を交付しなければならない。
3 前二項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程に定めるところによるものとする。
第10章 オプション取引の特例第1節 オプション取引の受託
(オプション取引)
第50条 この章は、オプション取引の受託について特例を規定する。
2 この章に定めのないものについては、第1章から第8章までに定めるところによる。
(定義)
第51条 本章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 「オプション最終清算価格」とは、同一商品の限月を同一とする現物先物取引の当月限納会日の日中立会開始後の最初の約定価格若しくは当社が指定する価格をいう。
⑵ 「権利行使」とは、第7号に規定するプットオプション又は第8号に規定するコールオプションを行使することをいう。
⑶ 「権利行使価格」とは、権利行使を行う場合の価格として本所が別にあらかじめ設定した価格をいう。
⑷ 「権利行使単位の倍率」とは、権利行使単位を呼値で除した数値をいう。
⑸ 「オプション取引の取引代金」とは、約定値段に権利行使単位の倍率と取引数量を乗じて得た価額をいう。
⑹ 「権利行使差金」とは、オプション最終清算価格と権利行使価格の差額に権利行使単位の倍率を乗じて得た価額をいう。
⑺ 「プットオプション」とは、オプション最終清算価格が権利行使価格を下回った場合に、その差額に権利行使単位の倍率を乗じて得た額を権利取得者が相手方から受領することとなる取引を成立させることができるオプションをいう。
⑻ 「コールオプション」とは、オプション最終清算価格が権利行使価格を上回った場合に、その差額に権利行使単位の倍率を乗じて得た額を権利取得者が相手方から受領することとなる取引を成立させることができるオプションをいう。
⑼「オプション銘柄」とは、現物先物取引の上場商品構成品の種類、プットオプション又はコールオプション、限月及び権利行使価格により区分されるものをいう。
⑽ 「取引最終日」とは、限月を同一とする現物先物取引の限月の当月限納会日の前営業日をいう。
⑾ 「権利行使日」とは、取引最終日の翌営業日をいう。
⑿ 「権利行使の割当て」とは、本所がオプション銘柄の売建玉を有する取引参加者に対し、本所の業務規程に定める方法により権利行使の対象となる売建玉の割当てを行うことをいう。
⒀ 「オプションの売付け」とは、オプションを付与する立場の当事者となる取引をいう。
⒁ 「オプションの買付け」とは、オプションを取得する立場の当事者となる取引をいう。
2 オプション取引については、第2条各号の規定を準用する。
(委託の際の指示)
第52条 第6条の規定にかかわらず、委託者は、オプション取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受託取引参加者に指示するものとする。
⑴ 取引の種類
⑵ オプション銘柄
⑶ 売付け又は買付けの区別
⑷ 新規又は仕切りの区別
⑸ 枚数
⑹ 注文の種類の別(注文の種類により約定条件又は執行条件を含む。)
⑺ 取引を行う日時(注文の種類及び約定条件により委託注文の有効期限を含む。)及び値段を指定する注文の場合はその値段
⑻ 前各号のほか受託取引参加者が定める事項
2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が前項第4号に掲げる事項の指示について、あらかじめ委託者が指定した方法に従い取り扱うことに同意している場合には、当該委託者は、取引の委託の都度、当該指示を行うことを要しない。この場合において、当該受託取引参加者は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとする。
3 第1項の指示に基づくオプション取引の転売又は買戻しに対当する既存のオプション取引が2以上あるときは、特に委託者の指示がない限り、既存のオプション取引の成立の古い順序に従って転売又は買戻しをするものとする。
第2節 削除第53条 削除第54条 削除第55条 削除
第3節 オプション取引の決済等
(取引代金等の決済)
第56条 委託者は、オプション取引の新規の買付け若しくは買戻しを行ったとき又は権利行使の割当てを受けたときは、取引が成立した日(清算機構が定める計算区域ごとの日をいう。)又は権利行使日の翌営業日正午までの受託取引参加者が指定する日時までにオプション取引の取引代金又は権利行使差金を受託取引参加者に差し入れるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、委託者がオプション取引の新規の買付け又は買戻しの委託を行おうとするときに、委託者からあらかじめ受託取引参加者が定めるオプション取引の取引代金相当額の差し入れを受けることができる。
3 受託取引参加者は、委託者が前2項の規定により受託取引参
加者に差し入れるべきオプション取引の取引代金又は権利行使差金については、委託者が差し入れをすべき日において次の各号に定める金銭をもって充てることができる。
⑴ 預り証拠金余剰額のうちの金銭。この場合において、預り証拠金余剰額は現金授受予定額から「当該オプション取引における未決済の取引代金」を除いた上で第2条第15号の規定に基づき算出するものとする。
⑵ 第11条の3第1項に規定する計算上の利益額がある場合は当該計算上の利益額に相当する金銭
4 前3項の規定は、第14条第1項、第24条、第24条の2、第24条の3、第26条第1項、第2項若しくは第3項又は第37条の2の規定による委託を受けた取引の処分について準用する。
第57条 削除
(権利行使による決済)
第58条 オプションの買付けに係る委託者は、取引最終日の立会終了時における当月限のオプション銘柄の権利行使について権利行使を行う場合、権利行使日の午後5時までの受託取引参加者が指定する日時までにオプション取引における権利行使をする指示を行うものとする。
2 オプションの買付けに係る委託者は、権利行使日において、次の各号に定める場合には、前項の指示を行うことができないものとする。
⑴ プットオプションについては、権利行使価格がオプション最終清算価格以下である場合
⑵ コールオプションについては、権利行使価格がオプション最終清算価格以上である場合
3 権利行使日において、次の各号に定める場合には、第1項に規定する時限までに、委託者から同項の指示がないときであっても、当該権利行使をする旨の指示があったものとみなす。ただし、当該銘柄について、オプションの買付けに係る委託者が権利行使日の午後5時までの受託取引参加者が指定する日時までに権利行使をしない旨の指示を行った場合には、この限りでない。
⑴ プットオプションについては、権利行使価格がオプション最終清算価格を上回っている場合
⑵ コールオプションについては、権利行使価格がオプション最終清算価格を下回っている場合
4 オプションの買付けに係る委託者は、第1項及び第3項ただし書きの指示を行うに当たっては、次に掲げる事項を指示するものとする。
⑴ オプション銘柄
⑵ 枚数
⑶ 権利行使の可否
5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、権利行使による決済について、あらかじめ委託者が指定した方法に従い取り扱うことに受託取引参加者が同意している場合には、当該委託者は、当該指示を行うことを要しない。この場合において、当該受託取引参加者は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとする。
(権利行使の割当て)
第59条 本所から権利行使の割当てを受けた受託取引参加者は、当該オプション銘柄の売建玉につき、本所から通知を受けた割当てに係る数量を成立の古い順序に従って割り当てるものとする。
2 委託者は、前項の規定に基づく権利行使の割当てに異議を申し立てることができない。
第60条 削除
(オプション取引の建玉の消滅)
第61条 権利行使日において、権利行使の対象とならなかったオプション取引の建玉は消滅するものとする。
(委託手数料)
第62条 委託者は、オプション取引が成立した場合(第14条第1項、第24条、第24条の2、第24条の3、第26条第1項、第2項若しくは第3項又は第37条の2の規定による取引の処分を含む。)又はオプション取引の権利行使若しくは権利行使の割当て及び受託取引参加者が定める場合においては、受託取引参加者が定めるところにより、委託手数料を受託取引参加者に支払うものとする。
第63条 削除
第4節 オプション取引の委託者に対する通知等第64条 削除
(権利行使による決済の通知)
第65条 受託取引参加者は、第58条第1項の規定により権利行使が行われたとき(同条第3項の規定に基づき権利行使をする旨の指示があったものとみなされるときを含む。)は、法第220条第1項ただし書きの規定により通知を要しない場合又は法第220条の4の規定により適用を除外される場合を除き、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項及び省令第109条に規定する事項を当該委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ オプション銘柄
⑶ 権利行使を行ったオプションの買付けに係る取引
⑷ 枚数
⑸ 権利行使の行われた日
⑹ 権利行使差金
⑺ 委託手数料及び仮委託手数料
⑻ 預り証拠金の残高
2 第19条第2項から第4項までの規定は、本条に定める通知において準用する。
(権利行使の割当てによる決済の通知)
第66条 受託取引参加者は、第59条第1項の規定により権利行使の割当てが行われたときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項及び省令第109条に規定する事項を当該割り当てられたオプション取引の売方である委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ オプション銘柄
⑶ 権利行使の割当てを行ったオプションの売建玉
⑷ 枚数
⑸ 権利行使の割当てが行われた日
⑹ 権利行使差金
⑺ 委託手数料及び仮委託手数料
⑻ 預り証拠金の残高
2 第19条第2項から第4項までの規定は、本条に定める通知において準用する。ただし、この場合において、第59条第1項の規定に基づき権利行使の割当てが行われたことに対しては異議を申し立てることができない。
第67条 削除第68条 削除
(オプション取引の一任売買等の禁止)
第69条 オプション取引の一任売買等の禁止については、第25条第1項各号の規定を準用する。この場合において、同条中「第6条第1項各号」とあるのは「第52条第1項各号」と読み替えるものとする。
第70条 削除第71条 削除
第11章 EFP取引及びEFS取引の特例
(EFP取引及びEFS取引による取引の委託)
第72条 委託者は、本所の業務規程に定めるEFP取引又はEFS取引に係る取引の委託をするときは、その旨を受託取引参加者に指示するものとする。この場合において、委託者は、受託取引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者へ申し出るものとする。
2 EFP取引及びEFS取引の成立については、本所が承認したものに限るものとする。
3 委託者は、本所の指示に基づき受託取引参加者からEFP取引又はEFS取引に係る書類等(現物取引及び現物取引の売買契約に付随するスワップ取引に係る書類を含む。)の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前各項に規定する場合のほか、EFP取引及びEFS取引に関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
第11章の2 EFF取引の特例
(EFF取引による取引の委託)
第72条の2 委託者は、本所の業務規程に定めるEFF取引に係る取引の委託をするときは、その旨を受託取引参加者に指示するものとする。この場合において、委託者は、受託取引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者へ申し出るものとする。
2 EFF取引の成立については、本所が承認したものに限るものとする。
3 委託者は、本所の指示に基づき受託取引参加者からEFF取
引に係る書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前各項に規定する場合のほか、EFF取引に関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
第12章 立会外取引の特例
(立会外取引による取引の委託)
第73条 委託者は、本所の業務規程に定める立会外取引に係る取引の委託をするときは、その旨を受託取引参加者に指示するものとする。この場合において、委託者は、受託取引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者へ申し出るものとする。
2 立会外取引の成立については、本所が承認したものに限るものとする。
3 委託者は、本所の指示に基づき受託取引参加者から立会外取引に係る書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前各項に規定する場合のほか、立会外取引に関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
第13章 直接接続方式による取引の特例
(直接接続方式による取引の要件)
第74条 委託者は、本所の業務規程に定める直接接続方式による取引を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項について、直接接続方式の提供を受ける受託取引参加者との間で契約を締結しなければならない。
⑴ 委託者の取引端末装置により売買注文の入力を行う行為及び当該取引に付随する行為等について、受託取引参加者から委任されることに関する事項
⑵ 委託者の取引端末装置の管理及び運用に関する事項
(委託者の遵守事項等)
第75条 委託者は、直接接続方式による取引に供される当該委託者の取引端末装置を第三者に使用させてはならない。
2 委託者は、直接接続方式により取引を行うにあたっては、本所が直接接続細則において定める体制等を整備しなければならない。
3 委託者は、本所又は受託取引参加者から、直接接続方式に供される取引端末装置、前項の体制等及び直接接続方式による取引について説明及び資料の提出等を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、直接接続方式による取引に関する必要な事項については、本所の業務規程及びその他細則等並びに前条に基づく契約を準用する。
5 委託者は、前各項の規定に基づく措置等について、異議を申し立てることができない。
第14章 売買約定の取消しの特例
(売買約定の取消しの効果等)
第76条 本所が業務規程第80条及び第80条の2に基づき売買約定を取消したときは、当該取消された売買約定に係る委託者と受託取引参加者との間の権利及び義務は、初めから発生しなかったものとみなす。
2 委託者は、本所が業務規程第80条及び第80条の2に基づき売買約定を取消したことにより損害を受けることがあっても、過誤のある売買注文を発注した取引参加者及び取引を委託した受託取引参加者に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、過誤のある売買注文の発注に際して、取引参加者に故意又は重過失が認められるときは、この限りでない。
3 委託者は、本所が業務規程第80条及び第80条の2に基づき売買約定を取消したこと又は取消さないことにより損害を受けることがあっても、本所に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、本所に故意又は重過失が認められるときは、この限りでない。
第15章 停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例
(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)
第77条 本所又は他の商品取引所が商品市場を構成する全部又は一部の上場商品等(上場商品若しくは上場商品指数又は上場商品構成品若しくは上場商品指数対象品をいう。以下この章において同じ。)の立会を停止し、同時に他の商品取引所又は本所が立会を停止する商品取引所の商品市場を構成する全部又は一部の上場商品等から構成される商品市場を開設し、又は既に開設している商品市場に当該上場商品等を追加する場合(既に取引されている上場商品等について別建ての取引を開始する場合を含む。)であって、停止商品取引所(停止商品市場(立会を停止する商品市場の上場商品等のうち他の商品取引所又は本所が開設し、又は既に開設している商品市場において取引を行う上場商品等の集合体をいう。以下この章において同じ。)に係る商品取引所をいう。以下この章において同じ。)、開設商品取引所(開設商品市場(停止商品取引所の商品市場を構成する全部又は一部の上場商品等から構成される商品市場を開設し、又は既に開設している商品市場に当該上場商品等を追加する場合(既に取引されている上場商品等について別建ての取引を開始する場合を含む。)の当該商品市場をいう。以下この章において同じ。)に係る商品取引所をいう。以下この章において同じ。)及び清算機構が建玉及び注文の処理の移管の取扱いその他の事項について特例を講じよ うとするときは、業務規程及びこの章の規定の定めるところによる。
(特例を講じる場合の委託者への通知等)
第78条 停止商品市場の受託取引参加者(会員商品取引所にあっては「受託会員」をいう。以下この章において同じ。)は、停止商品取引所から前条の特例を講じようとする旨の通知を受けたときは、
委託者に対し、その内容を速やかに通知しなければならない。
2 開設商品市場の受託取引参加者は、開設商品取引所から前条の特例を講じようとする旨の通知を受けたときは、委託者に対し、その内容を速やかに周知しなければならない。
(約定値段等の特例)
第79条 委託に係る取引の値洗損益金通算額及び売買差損益金の計算にあたっては、停止商品市場の約定値段等を開設商品市場の約定値段等として取り扱う。
(委託者の遵守事項)
第80条 委託者は、業務規程及びこの章に基づく処理に関して、受託取引参加者、開設商品取引所又は清算機構に対し異議を申し立てることができない。ただし、受託取引参加者、開設商品取引所又は清算機構に故意又は重過失が認められるときは、この限りでない。
第16章 特定の勧誘を経てなされた商品取引契約の締結の特例
(特定の勧誘に基づく契約)
第81条 この章は、委託者が省令第102条の2第2号又は第3号に規定する勧誘を受けて成立する商品取引契約について特例を規定する。
2 この章に定めのないものについては、第1章から第15章に定めるところによる。
(他社契約者に対する勧誘に基づく契約)
第82条 委託者が受託取引参加者又は当該受託取引参加者が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者から省令第102条の2第2号に規定する勧誘を受けて成立する商品取引契約については、次の内容を含むものとする。
受託取引参加者又は当該受託取引参加者が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者が、省令第102条の2第2号イ若しくはロの規定に反し、又は同号ロに規定する申告書面の記載が事実と異なることを知りながら、商品取引契約が締結され取引が行われた場合には、当該受託取引参加者が当該取引を自己の計算においてしたものとみなすこと。
(一定の要件を満たす者に対する勧誘に基づく契約)
第83条 委託者が受託取引参加者又は当該受託取引参加者が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者から省令第102条の2第3号に規定する勧誘を受けて成立する商品取引契約については、次の内容を含むものとする。
⑴ 受託取引参加者又は当該受託取引参加者が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者は、商品取引契約が締結された日から14日以内に、当該商品取引契約に係る取引につき、取引の委託の勧誘を行うこと及び第6条に掲げる事項についての委託者の指示を受けることができないこと。
⑵ 受託取引参加者は、商品取引契約が締結された日から取引の開始日までの間に、委託者の年収と保有金融資産額との
合計額の3分の1の額を上限とした額(以下「投資上限額」という。)を設定しなければならないこと。
⑶ 受託取引参加者は、商品取引契約が締結された日から1年以内にあっては、預り証拠金のうち委託者証拠金(値洗損益金通算額が負である場合には委託者証拠金から値洗損益金通算額を減じた額。以下この号において同じ。)が投資可能額(投資上限額から委託手数料(仮委託手数料を含む。)の合計額を減じて得た額に売買差損益金の合計額を加えた額(当該額が投資上限額を超える場合には投資上限額)をいう。以下この号において同じ。)を超えることとなる取引の委託を受けてはならず、かつ、値洗損益金通算額を計算する時点において、預り証拠金のうち委託者証拠金が投資可能額以上となった場合には、委託を受けた取引の全部について、転売又は買戻しにより速やかに処分するものとすること。
⑷ 受託取引参加者が、次のいずれかに該当する場合には、当該受託取引参加者が当該取引を自己の計算においてしたものとみなすこと。
ア 自ら又は自らが業務の委託を行った商品先物取引仲介業者が、省令第102条の2第3号イ、ロ若しくは本条前各号の規定に反し、又は省令第102条の2第3号ロ⑴から⑶までに掲げる書面の記載が事実と異なることを知りながら、商品取引契約を締結し、取引を行ったとき
イ 第1号の規定に反し、当該委託者の指示を受け取引を行ったとき
ウ 前2号の規定に反し、取引の委託を受け、又は決済を結了せずに取引を行ったとき
第17章 損失限定取引の特例
(損失限定取引の特例)
第84条 受託取引参加者は、委託者との間で、損失限定取引(商品市場におけるxxxに係る変動により生ずることとなる損失の額が、委託者証拠金等(委託者証拠金及び当該取引に必要なものとして受託取引参加者が定めた証拠金をいい、当該取引のためにあらかじめ差し入れたものに限る。以下この条において同 じ。)の額を上回るおそれのないものをいう。)に関する契約を締結 した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けるときは、第6条第1項各号で定める委託の際の指示を受けないで、その取引の委託を受けることができる。
2 受託取引参加者は、委託者と前項の契約を締結しようとするときは、当該委託者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
⑴ 損失限定取引に関する契約の内容
イ 業務規程に定めるロスカット注文を執行した結果、市場の状況によっては業務規程に定めるロスカット水準における損失の額を超える損失又は超えない損失が発生する可能性があること。
ロ 業務規程に定めるロスカット注文を執行した結果、市場の状況によっては当該注文が約定しない可能性があり、当該注文が約定しない場合には、業務規程に定めるストップロス取引が行われること。
⑵ 当該契約に基づき発生するおそれのある損失の額は委託者証拠金等の額の範囲内となるが、手数料は損失の額に含まれな
い旨
⑶ その他当該契約の内容
3 受託取引参加者は、前項の規定に基づき書面を交付した場合には、その記載事項について委託者が理解できるように説明をしなければならない。
4 委託者と第1項の契約を締結した場合は、受託取引参加者は当該契約に基づく取引の取引証拠金を、その他の取引の取引証拠金と区分して管理するものとする。
5 第3条第5項及び第6項の規定は、第2項の書面交付について準用する。
(オプション損失限定取引の特例)
第85条 受託取引参加者は、委託者との間で、オプション損失限定取引(商品市場におけるxxxに係る変動により生ずることとなる損失の額が、オプションを取得する立場の当事者となることを保証するための金員であるオプション取引の取引代金の額を上回るおそれのないものをいう。)に関する契約を締結する場合は、この条の定めるところによる。
2 受託取引参加者は、委託者と前項の契約を締結しようとするときは、当該委託者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
⑴ オプション損失限定取引に関する契約の内容
イ オプション取引は期限商品であり、期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅すること。この場合、オプション取引の取引代金の全額を失うことになること。
ロ オプション損失限定取引は、オプションを買付け、当該買付けに係るオプションは転売又は権利行使若しくは権利放棄により取引を終了するものであること。
ハ オプション取引の取引代金は、約定値段に権利行使単位の倍率と取引数量を乗じて得た価額であり、取引が成立した日(清算機構が定める計算区域ごとの日をいう。)の翌営業日正午までの受託取引参加者が指定する日時までに受託取引参加者に差し入れること。
⑵ 当該契約に基づき発生するおそれのある損失の額はオプション取引の取引代金の額となるが、手数料は損失の額に含まれない旨
⑶ その他当該契約の内容
3 受託取引参加者は、前項の規定に基づき書面を交付した場合には、その記載事項について委託者が理解できるように説明をしなければならない。
4 委託者と第1項の契約を締結した場合は、受託取引参加者は委託者から差し入れ又は預託を受けた預り証拠金にオプション取引の取引代金を加減し、権利行使差金を加えた合計額から、委託手数料その他委託者が負担すべきものであって受託取引参加者が必要と認めた額を差し引いた額を取引証拠金として、その他の取引の取引証拠金と区分して管理するものとする。
5 第3条第5項及び第6項の規定は、第2項の書面交付について準用する。
第18章 金現物取引の特例
(金現物取引)
第86条 受託取引参加者が委託者から金現物取引に関する委託を受けようとするときは、この章の定めるところによる。
2 この章に定めがないものについては、第1章から第7章までに定めるところによる。
(契約締結前の書面交付)
第87条 受託取引参加者は、委託者と金現物取引の契約を締結しようとするときは、当該委託者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
⑴ 金現物取引の契約の内容
イ 委託者は、金現物取引の委託をするときは、その都度、売付数量又は買付数量その他受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者に指示すること。
ロ 委託者は、金現物取引が成立したときは、当該取引が成立した翌営業日の正午までの受託取引参加者が指定する日時までに買付代金、買付代金に係る消費税相当額及び買付けに係る委託手数料を当該受託取引参加者に差し入れること。この場合において、差し入れる日時を買付けの委託の日時としたときは、金現物取引が成立した翌営業日の正午までの受託取引参加者が指定する日時までに当該買付代金相当額と買付代金、買付代金に係る消費税相当額及び買付けに係る委託手数料との過不足を精算すること。
ハ 委託者は、倉荷証券による金現物取引の売付けの委託をするときは、売付けに係る倉荷証券及び売付けに係る委託手数料を受託取引参加者が指定する日時までに、受託取引参加者に差し入れること。
ニ 委託者は、指定倉庫との契約に基づく金現物取引の指定倉庫内での寄託名義変更による売付けの委託をするときは、本所の業務規程に定める売付けに関する必要な手続を行うこと。
ホ 受託取引参加者は、委託を受けた金現物取引が成立したときは、遅滞なく、書面により、売付数量又は買付数量、売付代金又は買付代金、消費税相当額及び受渡日を委託者に書面により通知すること。
ヘ 売方である委託者に対する売付代金及び消費税相当額又は買方である委託者に対する倉荷証券又は金地金の交付方法を示すこと。
ト その他金現物取引に関する必要な事項については、本所の業務規程に定めるところによること。
⑵ その他当該契約の内容
2 受託取引参加者は、前項の書面を交付した場合には、その記載事項について委託者が理解できるように説明をしなければならない。
3 第3条第5項及び第6項の規定は、第1項の書面の交付について準用する。
附則
第1条 この準則は、平成23年1月1日又は商品取引所法(昭和 25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年11月10日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 施行日前の準則第4条第1項に基づき約諾書が差し入れ られているときは、施行日においてこの準則第4条第1項に基づき、新たに約諾書が差し入れられているものとみなす。なお、受託取引参加者は、委託者に対してこの準則及びこの準則第3条第1項に規定する事前交付書面を施行日前に交付するとともに当該事
前交付書面について理解できるように説明するものとする。
第3条 施行日前の準則第4条第1項に基づき、取次者が取次委託者から本所の商品市場における取引の委託の取次ぎを受ける際に約諾書が差し入れられているときは、施行日においてこの準則第4条第1項に基づき、新たに約諾書が差し入れられているものとみなす。なお、取次者は、取次委託者に対してこの準則及びこの準則第3条第1項に規定する事前交付書面を施行日前に交付するとともに当該事前交付書面について理解できるように説明するものとする。
第4条 第11条後段及び第11条の2後段の規定にかかわらず、当分の間、受託取引参加者と委託者が特約を締結した場合には、現金不足額に相当する額の取引証拠金について、充用有価証券等又は充用外貨(既に受託取引参加者に差し入れ又は預託し、及び差し入れ又は預託されているものを含む。)をもって充てること及び充てさせることができるものとする。
附則
第6条の3(損失限定取引の場合の委託の際の指示等の特例)及び第12条(預り証拠金余剰額の返還)の変更規定は、平成23年1月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年12月1日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第10条の2(取引証拠金の差し入れの猶予)の新設規定及び第37条(取次者の遵守事項等)の変更規定は、平成23年1月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年12月24日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第14章章名及び第76条(売買約定の取消しの効果等)の新設規定は、平成23年3月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第 239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年1月26日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第1条 第24条の2(xxxの廃止又は休止における措置等)の新設規定並びに第15条(反対売買による決済)、第17条(委託手数料)、第23条(取引の処分通知)、第24条の3(委託者が虚偽の通知を行った場合等の措置)、第25条(一任売買等の禁止)、第56条(取引代金の決済等)及び第62条(委託手数料)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年3月29日)に施行する。
第2条 第6条(委託の際の指示)、第19条(取引成立の通知)、第 22条(委託者に対する定期的な残高の照合等)及び第49条の2
(限日指数先物取引)から第49条の5(限日指数先物取引の一任売買等の禁止)までの変更規定は、平成23年5月2日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年3月29日)のいずれか遅い日に施行し、施行日以降に指数先物取引がxxx会する日(平成23年5月2日)から適用する。
附則
第19条(取引成立の通知)、第22条(委託者に対する定期的な残高の照合等)及び第24条の2(xxxの廃止又は休止における措置等)の変更規定並びに第9章の2章名及び第49条の2(限日指数先物取引)から第49条の5(限日指数先物取引の一任売買等の禁止)までの削るは、平成24年3月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年
3月31日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第40条の2の4(市場取引参加者等の自己の計算によるギブアップの要件等)の新設規定並びに第37条(取次者の遵守事項等)、第40条(ギブアップ)及び第40条の3(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年5月23日)に施行する。
附則
第40条の4(ギブアップに係る契約の締結)及び第40条の6(ギブアップの取消し)の新設規定、第37条(取次者の遵守事項等)、第 40条の2(ギブアップの要件等)、第40条の2の4(市場取引参加者等の自己の計算によるギブアップの要件等)、第40条の3(市場取引参加者等の自己の計算によるギブアップの要件等)及び第40条の5(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項)の変更規定並びに第40条の2の2(取次ぎ等によるギブアップの要件等)及び第40条の2の3(取次者に委託した外国商品先物取引業者に係るギブアップの要件等)の削るは、平成23年12月19日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日
(平成23年10月18日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第10条の2(取引証拠金の差し入れの猶予)、第15条(反対売買による決済)、第21条(受渡しによる決済の通知)、第22条(委託者に対する定期的な残高の照合等)、第31条(充用有価証券等の使用制限)、第45条(ガソリン、灯油の受渡しによる決済の特例)、第47条(受渡しによる決済通知)及び第71条(理由書その他の調書の提出)から第73条(ブロック取引による取引の委託)までの変更規定並びに第15章(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)章名及び第77条(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)から第80条(委託者の遵守事項)までの新設規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成24年6月4日)に施行する。
附則
第6条の2(プログラム自動取引の場合の委託の際の指示等の特例)の変更規定及び第6条の4(特定同意等による一任取引の特例)の新設規定は、平成24年12月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日
(平成24年11 月30日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第15条(反対売買による決済)、第16条(受渡しによる決済)、第42
条(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)及び第49条(一般大豆の受渡しによる決済の特例)の変更規定並びに第9章第4節(農産物・砂糖市場の特例)節名及び第49条の2(とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)の新設規定は、平成25年2月12日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成25年1月18日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第1条(受託契約準則への準拠及び遵守)の変更規定は、商号変更に係る定款変更の施行日(平成 25 年2月 12 日)に施行する。
附則
第72条(EFP取引及びEFS取引による取引の委託)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成25年12月26日)に施行する。
附則
第5条(委託者等からの事前通知)、第11条(取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期)及び第11条の2(取引証拠金の追加差入れ又は追加預託)の変更規定は、商品先物取引法
(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年3月 19日)に施行する。
附則
第27条(未決済建玉の移管又は引継ぎ)及び第40条(ギブアップ)の変更規定並びに第40条の7(遠隔地仲介取引参加者に係るギブアップの特例)の新設規定は、商品先物取引法(昭和 25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年
3月31日)に施行する。
附則
第9章第5節(ADPの特例)の節名及び第49条の3(ADPの委託)の新設規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年8月11日)に施行する。
附則
第12章の2(帳入値段取引の特例)の章名及び第73条の2(帳入値段取引による取引の委託)の新設規定は、平成26年10月6日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年9月9日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第1条 第22条(委託者に対する定期的な残高の照合等)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成27年3月23日)に施行する。
第2条 第9章の2(限日現金決済先物取引の特例)の章名、第 49条の4(限日現金決済先物取引の委託の際の指示)、第49条の5(限日現金決済先物取引の転売又は買戻しが行われない場合の取扱い)、第49条の6(限日現金決済先物取引の一任
売買等の禁止)及び第49条の7(限日現金決済先物取引の特定同意等による一任取引の特例)の新設規定並びに第19条
(取引成立の通知)及び第41条の3(反対売買による決済の特例)の変更規定は、平成27年5月7日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成27年3月23日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第72条(EFP取引及びEFS取引による取引の委託)、第12章の章名及び第73条(ブロック取引による取引の委託)の変更規定並びに第12章の2の章名及び第73条の2(帳入値段取引による取引の委託)の削るは、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成27年3月31日)の翌営業日に施行する。
附則
第16章の章名、第81条(特定の勧誘に基づく契約)、第82条(他社契約者に対する勧誘に基づく契約)及び第83条(一定の要件を満たす者に対する勧誘に基づく契約)の新設規定並びに第 23条(取引の処分通知)の変更規定は、平成27年6月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成27年5月29日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第1条 第49条の8(限日現金決済先物取引の受渡しによる決済の特例)及び第18章「金現物取引の特例」の新設規定は、平成28年7月25日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成28年7月21日)(以下この附則において「認可日」という。)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 第17章の章名、第84条(損失限定取引の特例)及び第85条(オプション損失限定取引の特例)の新設規定、第2条(定義)、第6条の4(特定同意等による一任取引の特例)、第11条(取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期)、第11条の2(取引証拠金の追加差し入れ又は追加預託)、第11条の3(計算上の利益額の払出し等)、第19条(取引成立の通知)、第22条(委託者に対する定期的な残高の照合等)、第49条の5(限日現金決済先物取引の転売又は買戻しが行われない場合の取扱い)、第49条の7(限日現金決済先物取引の特定同意等による一任取引の特例)、第 51条(定義)、第52条(委託の際の指示)、第56条(取引代金の決済等)、第58条(権利行使による決済)、第59条(権利行使の割当て)、第61条(オプションの失効)、第62条(委託手数料)、第65条
(権利行使による決済の通知)及び第66条(権利行使の割当てによる決済の通知)の変更規定、第57条(オプション料概算額預り証の発行)、第63条(預託金等による債務の弁済)及び第71条(理由書その他の調書の提出)の削除並びに第6条の3(損失限定取引の場合の委託の際の指示等の特例)の削る変更規定は、平成28年9月20日又は認可日のいずれか遅い日に施行する。
第3条 前条にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成28年9月20日に施行することが適当でないと当社が認める場合には、当該日以後の当社が定める日から施行する。
附則
第6条(委託の際の指示)、第19条(取引成立の通知)、第21条(受渡しによる決済の通知)、第22条(委託者に対する定期的な残高の照合等)、第27条(未決済建玉の移管又は引継ぎ)、第34条(取引参加者である委託者に対する特例)、第40条(ギブアップ)、第40条の3(取引参加者の自己の計算によるギブアップの要件等)、第40条の4(ギブアップに係る契約の締結)、第 40条の5(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項)、第40条の6(ギブアップの取消し)、第46条(軽油の受渡しによる決済の特例)、第47条(受渡しによる決済通知)、第49条の2(とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)、第49条の4(限日現金決済先物取引の委託の際の指示)、第51条(定義)、第76条
(売買約定の取消しの効果等)及び第77条(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)の変更規定は、平成28年10月31日又は商品先物取引法(昭和25年法律第 239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成28年10月31日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第20条(取引不成立の通知)、第33条(苦情及び仲介の申出)、第49条の8(限日現金決済先物取引の受渡しによる決済の特例)、第87条(契約締結前の書面交付)の変更規定は、平成29年3月21日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第 156条第1項の認可を受けた日(平成29年2月1日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第46条の2(限月現金決済先物取引の受渡しによる決済の特例)及び第72条の2(EFF取引による取引の委託)の新設規定並びに第11条の2(取引証拠金の追加差し入れ又は追加預託)、第42条(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)、第44条(反対売買による決済の特例)、第49条の3(ADPの委託)、第72条
(EFP取引及びEFS取引による取引の委託)及び第73条(立会外取引による取引の委託)の変更規定は、平成29年5月8日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成 29年4月28日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第1条 第9章の3、第9章 第6節及び第40条の8(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)の新設規定並びに第9章の2の章名、第9章 第1節の節名、第9章 第2節の節名、第9章 第3節の節名、第9章 第4節の節名、第9章 第5節の節名及び第41条の2
(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)の変更規定は、平成30年1月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成29年12月27日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 第7条(取引証拠金の差し入れ又は預託)、第10条の2(取引証拠金の差し入れの猶予)、第11条(取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期)、第12条の2(取引証拠金の預託の時期に関する特例)及び第14条(取引証拠金の不納による取引の処分)の変更規定並びに第11条の2(取引証拠金の追加差し入れ又は追加預託)の削除は、平成30年2月1日又は商品先物取引法(昭
和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成29年 12月27日)のいずれか遅い日に施行する。これに伴い、平成23年
1月1日に施行した準則の附則第4条において、「第11条後段及び第11条の2後段の規定」とあるのは「第11条第2項の規定」と読み替えるものとする。
附則
第24条(臨機の場合の措置等)の変更規定は、商品先物取引法
(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成 30年5月14日)に施行する。
附則
第40条の9(TSRの受渡しによる決済の特例)の新設規定及び第 40条の8(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)の変更規定は、平成30年10月9日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成30年10月5日)のいずれか遅い日から施行する。
附則
第37条(取次者の遵守事項等)の変更規定は、平成30年10月9日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成30年10月9日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第47条の2(電力の取引の制限等)の新設規定並びに第9章 第3節エネルギー市場の特例の節名、第15条(反対売買による決済)、第17条(委託手数料)、第23条(取引の処分通知)、第25条(一任売買等の禁止)、第46条(軽油の受渡しによる決済の特例)及び第 47条の3(中京石油市場の特例)の変更規定は、令和元年9月17日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(令和元年8月9日)のいずれか遅い日から施行する。
大阪堂島商品取引所受託契約準則全文
第1章 総則
(受託契約準則への準拠及び遵守)
第1条 大阪堂島商品取引所(以下「本所」という。)の開設する商品市場における取引(商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第2条第10項の商品市場における取引をいう。以下同じ。)の委託を受けること(以下「受託」という。)及び商品市場における取引の委託の取次ぎを受けることに関する契約は、この受託契約準則(以下「準則」という。)の定めるところによる。
2 委託者及び法第190条第1項に基づき、主務大臣の許可を受けて商品市場における取引の委託を受ける本所の会員(以下「受託会員」という。)又は法第190条第1項に基づき主務大臣の許可を受けて商品市場における取引の委託の取次ぎを受ける者(以下「取次者」という。)は、この準則を遵守し、これに従って商品市場における取引の委託を処理するものとする。また、当該取次者及び当該取次者に商品市場における取引の委託の取次ぎを委託した者(以下「取次委託者」という。)は、受託会員と委託者の関係に準じてこの準則を遵守し、これに従って商品市場における取引の委託の取次ぎを処理するものとする。
3 本所の開設する商品市場における取引に基づく債務の清算については、商品取引債務引受業を営むことについて法第167条に基づき主務大臣の許可を受けた商品取引清算機関と、法第 174条第1項に基づき当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられた清算参加者との間で処理するものとする。なお、非清算参加者である受託会員の本所の開設する商品市場における取引に基づく債務の清算については、当該商品取引清算機関と、当該受託会員が代理人として指定した清算参加者との間で当該清算取引を成立させ処理するものとする。
(定義)
第2条 この準則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 「約定値段等」とは、法第2条第3項第1号及び第2号に掲げる取引(以下「現物先物取引等」という。)にあっては、取引が成立した呼値当たりの約定値段を、同項第3号に掲げる取引
(以下「指数先物取引」という。)にあっては、約定数値を、同項第4号に掲げる取引(以下「オプション取引」という。)にあっては、取引が成立した呼値当たりの対価の額をいう。
⑵ 「取引単位の倍率」とは、現物先物取引等及びオプション取引にあっては、取引単位当たりの数量を呼値で除した数値を、指数先物取引にあっては、取引単位当たりの数値を約定数値で除した数値をいう。
⑶ 「総取引金額」とは、「約定値段等」に「取引単位の倍率」と取引数量を乗じて得た価額をいう。
⑷ 「値洗損益金通算額」とは、決済の結了していない個別の取引に係る「約定値段等」と計算日の最終約定値段等(業務規程で定める帳入値段又は帳入数値をいう。以下同じ。)との差額に「取引単位の倍率」と取引数量を乗じて得た価額について、その損益を通算した額から第11条の3の規定に基づき払い出し、又は振り替えた額を差し引いた額をいう。
⑸ 「売買差損益金」とは、個別の取引について転売又は買戻しにより決済を結了した場合に生ずる損益金額のうち受託会員と委託者との間で受払いの済んでいないものをいう。
⑹ 「オプション取引における未決済の取引代金」とは、オプショ
ン取引における権利行使に伴う差金を含むオプション取引における取引代金の合計額のうち受託会員と委託者との間で受払いの済んでいないものをいう。
⑺ 「預り証拠金」とは、商品市場における取引につき、受託会員が委託者から取引証拠金として差し入れ又は預託を受けた金銭、第9条第1項に規定する充用有価証券等及び第10条に規定する充用外貨の合計額をいう。
⑻ 「受入証拠金の総額」とは、「預り証拠金」に「現金授受予定額」を加減して得た額をいう。
⑼ 「現金授受予定額」とは、「値洗損益金通算額」、「売買差損益金」及び「オプション取引における未決済の取引代金」の合計額から、委託手数料(委託手数料に係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)を含む。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。以下「委託手数料」という。)その他委託者が負担すべきものであって受託会員が必要と認めた額を差し引いた額をいう。
⑽ 「現金支払予定額」とは、「現金授受予定額」が負である場合の当該額をいう。
⑾ 「取引証拠金維持額」とは、清算機構(法第167条の許可を受けた株式会社日本商品清算機構をいう。以下同じ。)の取引証拠金等に関する規則に規定する委託者の取引証拠金維持額をいう。
⑿ 「委託者証拠金」とは、「取引証拠金維持額」を下回らない範囲において受託会員が定めた額をいう。
⒀ 「総額の不足額」とは、「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金」を下回っている場合の当該差額をいう。
⒁ 「現金不足額」とは、「預り証拠金」のうち金銭の額が「現金支払予定額」を下回っている場合の当該差額をいう。
⒂ 「預り証拠金余剰額」とは、「受入証拠金の総額」から、「委託者証拠金」及び「値洗損益金通算額」(益となる場合に限る。)の合計額を控除した額が正となる場合の当該額をいう。
⒃ 「取引証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、委託者がその代理人である受託会員(清算参加者である場合に限る。ロにおいて同じ。)を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭並びに第9条第1項に規定する有価証券及び倉荷証券並びに第10条に規定する充用外貨(以下この号から第19号までにおいて「金銭等」という。)
ロ 商品市場における取引について、取次委託者がその代理人である取次者及び受託会員を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ハ 商品市場における取引について、清算取次委託者がその代理人である非清算参加者である受託会員(以下「非清算参加者受託会員」という。)及び当該非清算参加者受託会員の指定清算参加者(以下「指定清算参加者」という。)を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ニ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その代理人である清算取次者、非清算参加者受託会員及び指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
⒄ 「委託証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、委託者が、その旨の同意を行った上で、受託会員(清算参加者である場合に限る。ロ及びハにおいて同じ。)に預託し、当該受託会員がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金として商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、取次委託者が、その旨の同意を行った上で、その代理人である取次者を通じて受託会員に預託し、当該受託会員がそれに相当する以上の
金銭等を取引証拠金として商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ハ 商品市場における取引について、取次者が、取次委託者からその旨の同意を得た上で預託を受けた取次証拠金に相当する以上の金銭等を受託会員に預託し、当該受託会員がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金として商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ニ 商品市場における取引について、清算取次委託者が、その旨の同意を行った上で、非清算参加者受託会員に預託し、当該非清算参加者受託会員がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ホ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その旨の同意を行った上で、その代理人である清算取次者を通じて非清算参加者受託会員に預託し、当該非清算参加者受託会員がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
へ 商品市場における取引について、清算取次者が、清算取次者に対する委託者からその旨の同意を得た上で預託を受けた取次証拠金に相当する以上の金銭等を非清算参加者受託会員に預託し、当該非清算参加者受託会員がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
⒅ 「取次証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、取次委託者がその旨の同意を行った上で取次者に預託し、当該取次者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である受託会員(清算参加者である場合に限る。以下この号において同じ。)を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、取次委託者が、その旨の同意を行った上で、取次者に預託し、当該取次者がその旨の同意を行った上でそれに相当する以上の金銭等を委託証拠金として受託会員に預託し、当該受託会員がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金として商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
⒆ 「清算取次証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者がその旨の同意を行った上で清算取次者に預託し、当該清算取次者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である非清算参加者受託会員及び指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その旨の同意を行った上で、清算取次者に預託し、当該清算取次者がその旨の同意を行った上でそれに相当する以上の金銭等を委託証拠金として非清算参加者受託会員に預託し、当該非清算参加者受託会員がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
⒇ 「仮委託手数料」とは、受託会員が定めるところにより、委託を受けた一の取引が成立した日において、決済の結了していないすべての取引を決済するものと仮定した場合に、これらの取引につき計算される委託手数料の合計額をいう。
(21) 「仮差引損益金通算額」とは、「値洗損益金通算額」から
「仮委託手数料」を控除した額をいう。
(22) 「商品取引清算機関」とは、商品取引債務引受業を営むことについて法第167条の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。
(23) 「清算取次者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した者をいう。
(24) 「清算取次委託者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎを委託した者(清算取次者を除く。)をいう。
(25) 「清算取次者に対する委託者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを委託した者をいう。
(26) 「清算参加者」とは、法第174条第1項の規定に基づき、商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより、当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられた者をいう。
(27) 「非清算参加者」とは、商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより、当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられていない者をいう。
(28) 「指定清算参加者」とは、非清算参加者が商品市場における取引を行う商品市場に係る清算資格を有する他社清算参加者の中で、当該非清算参加者がその商品清算取引を常に委託する者として清算受託契約を締結する者をいう。
(商品取引契約の締結前の書面等交付)
第3条 受託会員は、新規の委託者から取引の委託を受けるときは、当該委託者に対し、法第217条第1項に規定する書面(以下「事前交付書面」という。)及びこの準則を契約に先立って交付しなければならない。ただし、事前交付書面にあっては、法第220条の4の規定により適用を除外される場合を除く。
2 受託会員は、前項の規定に基づき事前交付書面を交付した場合には、法第218条第3項又は商品先物取引法施行規則(平成 17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「省令」という。)第
108条の規定により説明を要しない場合を除き、その記載事項を説明しなければならない。
3 受託会員は、委託者から電子取引(受託会員の使用に係る電子計算機と委託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、委託者の指示を受けて取引の委託を受ける取引をいう。以下同じ。)により取引の委託を受ける場合には、あらかじめ、電子取引の使用に関する事項及び免責事項等の取引に関する事項を記載した書面を委託者に交付し、当該委託者は当該書面の内容に従って取引を行うものとする。
4 受託会員は、第1項及び前項の規定による書面及びこの準則の交付に代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第90条の3に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第90条の4各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、当該電磁的方法により、当該書面及びこの準則に記載すべき事項を提供することができる。この場合において、当該受託会員は、当該委託者に当該書面及びこの準則を交付したものとみなす。
5 前項の規定による承諾を得た受託会員は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、当該書面及びこの準則に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。
(商品取引契約の締結等)
第4条 委託者は、新規に取引の委託をするときは、受託会員に対
し、先物取引の危険性を了知した上でこの準則に従って取引を行うことを承諾する旨の書面を差し入れるものとする。
2 受託会員は、委託者から前項の書面の差し入れを受けた後でなければ、取引の委託を受けてはならない。
3 委託者は、第1項の規定による書面の差し入れについては、受託会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該委託者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて閲覧し、当該受託会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該委託者の承諾に関する事項を記録することにより行うことができる。
第2章 取引の受託
(委託者等からの事前通知)
第5条 委託者は、新規に取引の委託をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を受託会員に書面をもって通知するものとする。
⑴ 氏名又は商号(名称を含む。以下同じ。)
⑵ 住所又は事務所の所在地
⑶ 特に連絡場所を定めたときは、その場所
⑷ 委託者が、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成
3年法律第66号。以下「商品ファンド法」という。)第2条第4項に規定する商品投資顧問業者又はこれに類する外国の者と同条第2項に規定する商品投資顧問契約又はこれに類する契約を行ったときは、その者の氏名又は商号、住所又は事務所の所在地、代理権の範囲及び当該許可等を証する書面
⑸ 非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)である委託者(第3項に掲げる者を除く。)が外国商品市場において取引の委託を受けることについて当該外国において法第190条第1項の規定による許可に相当する当該外国の法令の規定による同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている者又はこれに準ずる外国の者(以下「外国商品先物取引業者」という。)に取引の委託の媒介を依頼したときは、その者の氏名又は商号、住所又は事務所の所在地及び当該許可を証する書面
⑹ 第4号に掲げるもののほか、委託者が特に代理人を定めたときは、その者の氏名又は商号及び住所又は事務所の所在地並びに代理権の範囲
2 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者又はこれに類する者(以下「金融商品取引業者等」という。)は、次に掲げる取引について商品ファンド法第2条第1項に規定する商品投資(以下「商品投資」という。)による運用として受託会員に新規に委託する場合は、当該登録等を証する書面、委託に係る資金の名称及び住所又は事務所の所在地をあらかじめ受託会員に書面をもって通知するものとする。
⑴ 商品ファンド法第2条第5項に掲げる商品投資契約に基づき金融商品取引業者等により運用又は管理される資金に係る取引
⑵ 信託財産の全部又は一部を商品投資により運用することを目的とする信託契約及びこれに類する契約に基づき金融商品取引業者等により運用又は管理される資金に係る取引
3 外国商品先物取引業者は、非居住者から取引の委託の取次ぎの依頼を受け、その依頼に基づき当該外国商品先物取引業者の名において、新規に取引の委託をするときは、その氏名又は商号、住所又は事務所の所在地及び当該許可等を証する書面をあらかじめ受託会員に書面をもって通知するものとする。
4 取次者の名において、新規に取引の委託をするときは、法第 190条第1項に基づき、商品先物取引業につき許可を受けたことを証する書面をあらかじめ受託会員に通知するものとする。
5 前各項に規定する通知事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を受託会員に書面をもって通知するものとする。
6 受託会員は、前各項の規定による書面の受け入れに代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第41条第3項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第41条第6項各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得ることができる。この場合において、当該受託会員は、当該委託者から当該書面による通知を受けたものとみなす。
7 前項の規定による承諾を得た受託会員は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があったときは、当該委託者から、当該書面の受け入れを電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(委託の際の指示)
第6条 委託者は、取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受託会員に指示するものとする。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成物品の種類
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付けの区別
⑸ 新規又は仕切りの区別
⑹ 枚数
⑺ 約定条件を指定する場合は当該約定条件
⑻ 取引を行う日時及び及び値段
⑼ 前各号のほか受託会員が定める事項
2 前項の規定にかかわらず、受託会員が前項第5号に掲げる事項の指示について、あらかじめ委託者が指定した方法に従い取り扱うことに同意している場合には、当該委託者は、取引の委託の都度、当該指示を行うことを要しない。この場合において、当該受託会員は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとする。
(プログラム自動取引の場合の委託の際の指示等の特例)
第6条の2 受託会員は、一定の事実が発生した場合に、電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、これらに従って執行される取引(以下「プログラム自動取引」という。)に関する契約を委託者(次項各号に掲げる事項について理解している委託者に限る。)との間で締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けるときは、前条第1項各号に定める事項のうち指示がないものについては、委託の際の指示を受けることなく、その取引の委託を受けることができる。
2 受託会員は、委託者と前項の契約を締結しようとするときは、当該委託者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
⑴ 受託するプログラム自動取引の概要
⑵ 顧客が予想しない損失を被る可能性の教示
⑶ 損失増大等の弊害を防止する措置
⑷ 責任範囲
3 受託会員は、取引の委託を受ける際に、使用可能な取引証拠金の額について委託者から同意を得なければならない。
4 委託者と第1項の契約を締結した場合は、受託会員は当該契約に基づく取引の取引証拠金を、その他の取引の取引証拠金と区分して管理するものとする。
5 第3条第4項及び第5項の規定は、第2項の書面交付について準用する。
6 第4条第3項の規定は、第1項の契約を締結するために必要な
書面の差し入れについて準用する。
(損失限定取引の場合の委託の際の指示等の特例)
第6条の3 受託会員は、委託者との間で、損失限定取引(商品市場におけるxxxに係る変動により生ずることとなる損失の額が、委託者証拠金等(委託者証拠金及び当該取引に必要なものとして受託会員が定めた証拠金をいい、当該取引のためにあらかじめ差し入れたものに限る。以下この条において同じ。)の額を上回るおそれのないものをいう。)に関する契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けるときは、第6条第
1項各号で定める委託の際の指示を受けないで、その取引の委託を受けることができる。
2 受託会員は、委託者と前項の契約を締結しようとするときは、当該委託者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
⑴ 損失限定取引に関する契約の内容
イ 業務規程に定めるロスカット注文を執行した結果、市場の状況によっては業務規程に定めるロスカット水準における損失の額又はこれを超える損失が発生する可能性があること。
ロ 業務規程に定めるロスカット注文を執行した結果、市場の状況によっては当該注文が約定しない可能性があり、当該注文が約定しない場合には、業務規程に定めるストップロス取引が行われること。
⑵ 当該契約に基づき発生するおそれのある損失の額は委託者証拠金等の額の範囲内となるが、手数料は損失の額に含まれない旨
⑶ その他当該契約の内容
3 受託会員は、前項の規定に基づき書面を交付した場合には、その記載事項について委託者が理解できるように説明をしなければならない。
4 委託者と第1項の契約を締結した場合は、受託会員は当該契約に基づく取引の取引証拠金を、その他の取引の取引証拠金と区分して管理するものとする。
5 第3条第4項及び第5項の規定は、第2項の書面交付について準用する。
(特定同意等による一任取引の特例)
第6条の4 受託会員は、法第2条第25項に規定する特定委託者
(法第197条の4第5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第197条の5第4項又は第6項の規定により特定委託者とみなされる者を含む。次項において同じ。)及び法第2条第26項に規定する特定当業者(法第197条の8第2項において準用する法第197条の4第5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第4項又は第6項の規定により特定当業者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、第6条第1項各号に掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値を除く。)についてあらかじめ同意した場合において、第8号に掲げる事項(値段又は約定数値に限る。)については当該同意の時点における相場
(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(次項において「特定同意」という。)の範囲内で受託会員が定めることができることを内容とする契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けることができる。
2 受託会員は、特定委託者及び特定当業者が、個別の取引の総額並びに第6条第1項第1号から第5号まで及び第7号から第9号までに掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値を除く。)並びに第6号又は第8号に掲げる事項(第8号にあっては、値段又に限る。)の一方について同意(第8号にあっては、特定
同意を含む。)を得た上で、他方については受託会員が定めることができることを内容とする契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けることができる。
第3章 証拠金
(取引証拠金の差し入れ又は預託)
第7条 受託会員は、商品市場における取引の受託について、委託者がその担保として差し入れた取引証拠金を、当該委託者の代理人として清算機構に預託しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受託会員は、取引の受託について、委託者から書面による同意を得た上で委託証拠金の預託を受けることができる。
3 受託会員は、前項の規定による同意の取得に代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第41条第3項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第41条第6項各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得ることができる。この場合において、当該受託会員は、当該委託者から書面による同意を得たものとみなす。
4 前項の規定による承諾を得た受託会員は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該委託者から、当該書面の受け入れを電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。
5 受託会員は、売付けの場合であって、その建玉(本所の商品市場における取引に係る決済が未了である売買約定をいう。以下同じ。)に係る倉荷証券(本所の商品市場において受渡しができる当該商品の保管を証するもの)を取引証拠金として差し入れた委託者にあっては、第11条第2項に定める取引証拠金の全部又は一部の差し入れ又は預託を受けないことができる。
(代理人)
第8条 委託者は、受託会員(当該受託会員が非清算参加者である場合には、当該受託会員及び指定清算参加者)を代理人として、清算機構に対する当該委託者の取引証拠金の預託及びその返戻を行うものとする。
2 委託者は、清算機構に対する当該委託者の取引証拠金の預託及びその返戻については、前項の受託会員(当該受託会員が非清算参加者である場合には、当該受託会員及び指定清算参加者)以外の者を代理人としないものとする。また、委託者は、当該代理人の解任をしないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本所の定款及び業務規程に基づき、受託会員(当該受託会員が非清算参加者である場合には、当該受託会員及び指定清算参加者を含む。以下この項において同 じ。)が委託を受けた建玉の全部又は一部について、違約受渡玉及び違約xxxの処理が行われた場合は、当該受託会員の代理権は消滅するものとする。
(有価証券等の充用)
第9条 取引証拠金は、法第101条第3項に規定する有価証券又は法第103条第5項に規定する倉荷証券(以下「充用有価証券等」という。)をもって、これに充てることができる。
2 前項の充用有価証券等の種類、銘柄及び充用価格その他充用有価証券等について必要と認められる事項は、清算機構が定めるところによるものとする。
3 第1項の充用有価証券等は、譲渡又は換金のための必要な手続きを完了したものでなければならない。
4 委託者は、第1項で定める法第101条第3項に規定する有価証
券につき、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第 75号)に規定するところにより当該有価証券に表示されるべき権利の振替を行う場合であって、受託会員が認めるときは、清算機構が指定する者において委託者の口座及び当該代理人である受託会員の口座を開設し、当該代理人である受託会員の口座を経て清算機構との間の振替を行う契約を締結するものとする。
(外貨の充用)
第10条 取引証拠金は、受託会員が認める場合には、外貨をもって、これに充てることができるものとする。
2 前項の外貨(以下「充用外貨」という。)の種類、充用価格その他充用外貨について必要な事項は、清算機構が定めるところによるものとする。
(取引証拠金の差し入れの猶予)
第10条の2 委託者は、清算機構の承認を受け銀行等(省令第44条に定める銀行等をいう。)と直接預託LG契約(清算機構の取引証拠金等に関する規則に規定する直接預託LG契約をいう。以下同じ。)を締結し、清算機構に届け出ることができる。
2 委託者は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ当該委託者が商品市場における取引を委託しようとする受託会員
(当該受託会員が非清算参加者である場合は、当該非清算参加者の指定清算参加者を含み、取次委託者が商品市場における取引の委託の取次ぎを委託しようとする場合にあっては、取次者の取次先受託会員を含む。)の承諾を得なければならない。
3 第1項の場合において、委託者及び受託会員は、第11条第2項の規定にかかわらず、受託会員が定めるところにより直接預託 LG契約の契約預託金額を限度として総額の不足額又は現金不足額に相当する取引証拠金の差し入れの猶予を受け、及び差し入れを猶予することができる。
4 前3項のほか、直接預託LG契約に基づく取引証拠金の差し入れの猶予については、清算機構の定めるところによる。
(取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期)
第11条 受託会員は、総額の不足額又は現金不足額が発生したときは、委託者に対し、速やかにその不足額の発生及び差し入れ又は預託すべき額を通知しなければならない。
2 委託者は、総額の不足額又は現金不足額のいずれか大きい額以上の額を取引証拠金として、当該不足額が発生した日の翌営業日正午までの受託会員が指定する日時までに、受託会員に差し入れ又は預託するものとする。この場合において、現金不足額に相当する額の取引証拠金は、充用有価証券等及び充用外貨をもって充てることができないものとする。
第11条の2 (削除)
(計算上の利益額の払出し等)
第11条の3 受託会員は、委託者の請求に応じ、当該委託者の値洗損益金通算額が益となる場合の当該益の額に相当する金銭を払い出し、又は証拠金に振り替えることができる。
2 前項の払出し又は振替は、当該委託者の受入証拠金の総額が委託者証拠金を上回っているときの差額を限度とする。
(預り証拠金余剰額の返還)
第12条 受託会員は、預り証拠金余剰額を超えない範囲内において受託会員が定める額について委託者から返還の請求があったときは、その請求があった日から起算して4営業日以内に当該請求に係る額を返還しなければならない。ただし、預り証拠金余剰額が、委託者が差し入れた取引証拠金のうち金銭の額を超えることとなった場合には、この限りでない。
(取引証拠金の預託の時期に関する特例)
第12条の2 第11条第2項に規定するもののほか、受託会員は、取引証拠金の差し入れ又は預託の時期について委託者と特約を結ぶことができる。
(取引証拠金預り証の発行)
第13条 受託会員は、委託者が取引の担保として取引証拠金を差し入れ又は預託したときは、法第220条の4の規定により適用を除外される場合を除き、当該委託者に対して、受託会員の本店、支店その他の営業所又は事務所において取引証拠金預り証(以下この条において「預り証」という。)を発行しなければならない。その発行については、金銭にあっては差し入れ又は預託を受けたその金額を充用有価証券等にあっては差し入れ又は預託を受けたその銘柄、数量及び充用価格を、充用外貨にあっては差し入れ又は預託を受けたその外貨の種類、額及び充用価格を記載する方式により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、金融機関を介しての取引証拠金の差し入れ又は預託を受けた際の預り証の発行について、委託者から書面による同意が得られた場合にあっては、受託会員は預り証の発行を省略することができる。
3 第7条第3項及び第4項の規定は、前項の書面による同意について準用する。
4 第3条第4項及び第5項の規定は、第1項の書面の発行について準用する。
(取引証拠金の不納による取引の処分)
第14条 受託会員は、委託を受けた取引につき、委託者が第11条第2項の規定による取引証拠金を所定の日時(第12条の2の規定に基づき特約を結んだ場合にあっては、当該特約に定めた日時を含む)までに差し入れ又は預託せず、かつ、どの取引について処分を行うかにつき委託者の指示がないときは、当該委託を受けた取引の全部又は一部を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより、任意に処分することができる。
2 受託会員は、前項の場合において当該委託者から既に受け付けている注文を任意に取り消すことができる。
第4章 反対売買又は受渡しによる決済等
(反対売買による決済)
第15条 受託会員は、委託を受けた取引について、委託者の指示により、これを転売又は買戻しをしたときは、その約定値段等により売買差損益金を計算するものとする。
2 前項の場合において、当該転売又は買戻しに対当する既存の取引が2以上あるときは、特に委託者の指示がない限り、既存の取引の成立の古い順序に従って転売又は買戻しをするものとする。
3 受託会員は、委託を受けた現物先物取引で当月限に係るものについて、当該委託者から当月限納会日の前営業日の午後4時までにその指示がないときは、当該当月限納会日の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。この場合において、受託会員は、当該取引を転売により処分する場合は業務規程第22条第3項に定める下位の制限値段、買戻しにより処分する場合は同項に定める上位の制限値段で転売又は買戻しを行うよう指示されたものとみなす。
4 前項の規定にかかわらず、受託会員は、委託を受けた取引で当月限に係るものについて、指示日(大豆、小豆及び精糖にあっては当月限納会日の属する月の14日(休業日である場合はxx繰り上げる。)、とうもろこしにあっては当月限納会日の属する月の
前月15日(休業日である場合はxx繰り上げる。)、粗糖及び冷凍えびにあっては当月限納会日の属する月の前月末日(休業日である場合はxx繰り上げる。)及び米穀にあっては当月限納会日の属する月の10日(休業日である場合はxx繰り上げる。)をいう。以下同じ。)に委託者から受託会員が定める決済方法のうちいずれかの指示を受けることができるものとし、当該委託者から指示日の午後4時までにその指示がないとき又はその指示が受託会員が定める決済方法と異なるものであるときは、指示日の翌営業日以降の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。この場合において、受託会員は、当該取引を転売により処分する場合は業務規程第22条第3項に定める下位の制限値段、買戻しにより処分する場合は同項に定める上位の制限値段で転売又は買戻しを行うよう指示されたものとみなす。
5 受託会員は、委託を受けた指数先物取引で当月限に係るものについて、当該委託者による転売又は買戻しが当月限納会日の前日までに行われないときは、当該当月限納会日の立会において、納会日の前営業日に本所が公表する指数値(最終決済指数)により、当該取引を委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
6 第1項の規定は、前条第1項、本条第3項、第4項若しくは第5項、次条第3項、第24条、第24条の2、第24条の3、第26条第1項、第
2項若しくは第3項、第37条の2、第42条第4項又は第71条第3号の規定による委託を受けた取引の処分について準用する。
(受渡しによる決済)
第16条 委託者は、当月限納会日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託会員に差し入れるものとする。この場合において、買方である委託者は当月限受渡日の前営業日の午後4時までに当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託会員に差し入れるものとする。
2 前項前段の規定にかかわらず、受託会員が適当と認める委託者にあっては、当該受託会員が指定する日時までに、売方である委託者は売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは買付けに係る総取引金額を受託会員に差し入れることができるものとする。
3 委託者が第1項(受託会員が適当と認める委託者にあっては、前項)の日時までに倉荷証券又は総取引金額を差し入れないときは、受託会員は、当月限納会日の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。この場合において、受託会員は、当該取引を転売により処分する場合は業務規程第22条第3項に定める下位の制限値段、買戻しにより処分する場合は同項に定める上位の制限値段で転売又は買戻しを行うよう指示されたものとみなす。
4 受託会員は、委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を、買方である委託者に対しては本所から受領した倉荷証券を交付しなければならない。この場合において、買方である委託者が2人以上であり本所から受領した倉荷証券の内容が異なるときは、抽せんその他の方法によりxxに配分しなければならない。
5 第1項、第2項及び第4項の規定は、米穀の取引を、第88条の39の規定に基づく受渡し(以下「合意早受渡し」という。)により決済しようとする場合において準用する。この場合において、「当月限納会日」又は「当月限受渡日」とあるのは「受渡日」と、「倉荷証券」とあるのは「合意した受渡書類」と読み替えるものとする。
6 前各項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項に
ついては、本所の業務規程を準用する。
(委託手数料)
第17条 委託者は、取引が成立した場合(第14条第1項、第15条第
3項若しくは第4項、前条第2項、第24条、第24条の2、第24条の
3、第26条第1項、第2項若しくは第3項、第37条の2の規定によ る取引の処分を含む。)及び受託会員が定める場合においては、受託会員が定めるところにより、委託手数料を受託会員に支払う ものとする。
(差し入れ又は預託を受けた金銭等による債務の弁済)
第18条 受託会員が、委託者から差し入れ又は預託を受けた預り証拠金その他の受託会員が委託者から差し入れ又は預託を受けた金銭、充用有価証券等、充用外貨その他の物は、委託によって生ずる当該委託者の本所及び他の商品取引所における取引に係る債務に対し共通の担保とする。
2 受託会員は、委託者から委託を受けて行う本所及び他の商品取引所における取引に係る委託者の債務につき、委託者からその弁済を受けるまでは、第12条の規定にかかわらず、前項の金銭、充用有価証券等、充用外貨その他の物を担保として留保する。
3 受託会員は、取引に係る委託者の債務につき、委託者が受託会員の指定した日から起算して10営業日以内に債務を弁済しないときは、第1項の預り証拠金その他の受託会員が委託者から差し入れ又は預託を受けた金銭、充用有価証券等、充用外貨その他の物をもって当該債務の弁済に充当することができる。この場合において、その充当につき過不足が生ずるときは、超過額については第12条の規定に準じて当該委託者に返還し、不足額については当該委託者がこれを受託会員の指定する日時までに受託会員に支払うものとする。
4 前項の規定により債務の弁済に充当するものが充用有価証券等その他の物であるときは、受託会員は、当該物を換価処分することができる。この場合において、税負担及び換価費用は委託者の負担とする。
5 受託会員は、第3項の規定により当該物をもって債務の弁済に充当するときは、あらかじめ書面をもってその旨を当該委託者に通知しなければならない。
6 受託会員は、前項の規定による書面の通知に代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第110条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第90条の4各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、当該電磁的方法により、当該通知すべき事項を提供することができる。この場合において、当該受託会員は、当該委託者に当該書面による通知をしたものとみなす。
7 前項の規定による承諾を得た受託会員は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、当該書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(充用有価証券等の換価処分の特例)
第18条の2 受託会員は、法第303条第1項第4号に該当した場合において、委託者から差し入れ又は預託を受けた充用有価証券等のうち、第9条第4項に規定する振替により委託者に返還する場合であって、受託会員がその責めに帰することができない事由によって当該振替により返還することができないときは、当該充用有価証券等を換価処分し、金銭によって返還することができる。
この場合において、税負担及び換価費用は委託者の負担とし、委託者は当該換価処分に対し異議を申し立てることができない。
第5章 委託者に対する通知等
(取引成立の通知)
第19条 受託会員は、委託を受けた取引が成立したときは、法第 220条第1項ただし書きの規定により通知を要しない場合又は法第220条の4の規定により適用を除外される場合を除き、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項及び省令第109条に規定する事項を委託者に通知しなければならい。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成物品若しくは上場商品指数の種類又はオプション銘柄
⑶ 委託の指示を受けた日時
⑷ 限月(オプション取引を除く。)
⑸ 売付け又は買付けの区別
⑹ 新規又は仕切りの区別
⑺ 取引の成立した日時
⑻ 売買枚数
⑼ 成立した取引の約定値段等(仕切りの場合にあっては、既に成立していた約定値段等を含む。)
⑽ 成立した取引の総取引金額
⑾ 値洗損益金通算額
⑿ 委託手数料及び仮委託手数料
⒀ 差引受払金(現物先物取引等及び指数先物取引を除く。)
⒁ 仮差引損益金通算額(オプション取引を除く。)
⒂ 売買差損益金(オプション取引を除く。)
⒃ 預り証拠金の残高
2 委託者は、前項の通知を受けた場合において、これに異議があるときは、遅滞なく、その旨を受託会員に申し出るものとする。
3 前項の異議の申立てがあった場合には、受託会員は、遅滞なく、書面により当該委託者に対し、回答しなければならない。
4 第18条第6項及び第7項の規定は、第1項の書面による通知及び前項の書面による回答について準用する。
(取引不成立の通知)
第20条 受託会員は、委託を受けた取引の全部又は一部が成立しなかったときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。ただし、その不成立の原因が上場商品の価格又は上場商品指数の数値が形成されない場合及び本所の業務規程に定めるところによる取引の制限によるものであるときは、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
3 第18条第6項及び第7項の規定は、前項において準用する前条第3項の書面による回答について準用する。
(受渡しによる決済の通知)
第21条 受託会員は、第16条の規定により、委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項(合意早受渡しの場合であって、倉庫で受渡しを行わない場合にあっては倉庫名及び倉荷証券番号を、倉荷証券による受渡しを行わない場合にあっては、倉荷証券番号を除く。)を委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成物品の種類及びその銘柄
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数
⑹ 倉庫名
⑺ 倉荷証券番号
⑻ 成立した取引の約定値段
⑼ 格付差金
⑽ 受渡代金
⑾ 受渡値段及び受渡代金に係る消費税相当額
⑿ 諸勘定
⒀ 新規の売付け又は買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒁ 差引受払金
2 第18条第6項及び第7項の規定は、前項の書面による通知について準用する。
3 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、第1項の通知について準用する。
(委託者に対する定期的な残高の照合等)
第22条 受託会員は、委託者に対し、書面により、委託者から預り証拠金の差し入れ若しくは預託を受けた日の属する報告対象期間(1年を3月以下の期間ごとに区分した期間(直近に通知した日から1年間委託を受けた取引が成立していない場合であって、預り証拠金の残高があるときには、1年又は1年を1年未満の期間ごとに区分した期間)をいう。)の末日ごとに1回以上、次の各号に掲げる事項を通知し、その照合を求めるとともに、預り証拠金余剰額の返還について委託者の指示を受けなければならない。
⑴ 預り証拠金の残高(金銭、充用有価証券等及び充用外貨並びにこれらの合計額を明らかにし、充用有価証券等については、その種類、銘柄、数量及び充用価格を、充用外貨については、その種類及び充用価格を明らかにすること。)
⑵ 委託者証拠金の額
⑶ 決済が結了していない取引の内訳等イ 取引の種類
ロ 上場商品構成物品若しくは上場商品指数の種類又はオプション銘柄
ハ 限月(オプション取引を除く。)ニ 売付け又は買付けの区別
ホ 取引の成立した年月日へ 売買枚数
ト 約定値段等
チ 値洗損益金通算額
⑷ オプション料概算額に係る預り金(現物先物取引等及び指数先物取引を除く。)
⑸ 受入証拠金の総額
⑹ 預り証拠金余剰額
⑺ 計算上の利益額の払出し等を行う場合にあってはその可能額
2 受託会員は、前項の規定によるほか、委託者から請求があったときは、前項各号に掲げる事項を(委託を受けた取引が成立した場合にはその都度前項各号に掲げる事項に係る通知を受けることについて委託者から請求があったときは、当該取引の成立の都度)速やかに通知しなければならない。
3 委託者は、前2項の規定による通知を受けた場合において、これに異議があるときは、遅滞なく、その旨を受託会員に申し出なければならない。
4 前項の異議の申立てがあった場合には、受託会員は、遅滞なく、書面により当該委託者に対し、回答しなければならない。
5 法第220条の4の規定は、第1項の書面による通知について、第 18条第6項及び第7項の規定は、第1項の書面による通知及び前項の書面による回答について準用する。
(取引の処分通知)
第23条 第19条第1項の規定は、第14条第1項、第15条第3項、第
4項若しくは第5項、第16条第3項、次条、第24条の2、第24条の
3、第26条第1項、第2項若しくは第3項、第37条の2、第42条第4項又は第71条第3号の規定による処分について準用する。
2 第18条第6項及び第7項の規定は、前項の場合に準用する。第6章 取引の制限等
(臨機の場合の措置等)
第24条 受託会員は、委託を受けた取引が次の各号に掲げる場合に該当したとき又は臨機の措置が講ぜられ、転売又は買戻しにより処分するときは、当該委託者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。この場合において、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
⑴ 関係法令又は本所の業務規程に基づき、売買立会の臨時停止若しくは臨時開始又は会員の建玉数その他の制限等により取引若しくはその受託の数量が制限され、又はこれらにつき特別の規制が行われた場合
⑵ 本所の定款及び業務規程に基づき、委託を受けた建玉の全部又は一部について、違約受渡玉及び違約xxxの処理若しくは解け合い又は臨機の措置が講ぜられた場合
⑶ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた建玉の全部又は一部について、受渡しの当事者たる会員が受渡しを履行せず、本所が転売又は買戻ししたものとみなして処理した場合
⑷ 本所の定款に基づき、委託を受けた建玉の全部について、取引の決済の結了が行われた場合
(委託者が虚偽の通知を行った場合等の措置)
第24条の2 受託会員は、法若しくは第5条その他の規定に基づき委託者から通知を受けた事項に虚偽があると認める場合又は当該事項について疑義が生じた場合において、当該事項について委託者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。この場合において、当該報告を求められた委託者は、受託会員に対し、速やかに回答しなければならない。
2 前項の規定による照会を回答しないため再度同項の規定による照会を受けた委託者が、正当な理由が無いのにこれに回答しないとき、又は前項の規定による照会に対する回答が虚偽であると認める場合には、委託を受けた取引の全部又は一部を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより、任意に処分することができる。この場合において、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
(上場商品等の廃止又は休止における措置等)
第24条の3 受託会員は、委託を受けた取引について本所が上場商品若しくは上場商品指数の廃止若しくは休止を行うこと、取引の種類の廃止若しくは変更を行うこと又は取引の期限の変更を行うこととなり、本所が定めた廃止する日、休止する日又は変更する日の立会終了時における全建玉(これらの日が当月限納会日に当たる場合の当月限に係る建玉を除く。)について、帳入値段等によって取引の決済の結了が行われることとなったときは、当該委託者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。この場合において、当該委託者は、これに対し異議を申し立てる ことができない。
(一任売買等の禁止)
第25条 受託会員は、商品市場における取引につき、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 第6条第1項各号に掲げる事項の全部又は一部について顧客の指示を受けないでその委託を受ける行為(省令第102条
第1項各号に掲げる行為を除く。)。
⑵ 顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引する行為(第14条第1項、第15条第3項、第4項若しくは第5項、第16条第3項、第24条、第24条の2、前条、次条第1項、第2項若しくは第3項、第37条の2、第42条第4項又は第 71条第3号の規定により処分する場合を除く。)
⑶ 第6条第1項各号に掲げる事項の全部又は一部について包括的に委任を受けた代理人(第5条第1項第4号及び第6号による代理人を除く。)から委託を受ける行為。
2 前項第1号かっこ書きの行為については、省令第102条第2項の規定を適用するものとする。
(取引の制限等)
第26条 受託会員が委託を受けた取引について、名義の如何にかかわらず、委託者(取次者(この条において外国商品先物取引業者を含む。)並びに取次者に取引の委託の取次ぎを委託し、若しくは依頼し、又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを依頼した者を含む。以下この条において「委託者等」という。)の建玉(2以上の受託会員又は取次者へ委託し、委託の取次ぎを委託し、若しくは依頼し、又は委託の取次ぎの委託の取次ぎを依頼した場合はその合計)が本所の定める建玉の限度を超え若しくは超えることとなった場合又は超えていると本所が認めた場合には、本所の業務規程に基づく本所の指示により、受託会員は、当該限度を超える建玉を当該委託者等の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
2 受託会員が委託を受けた取引について、当該取引が本所の商品市場又は本所以外の商品取引所に係る商品市場において単独で又は他人と共同して行う買占め、売崩し等xxな価格形成又は取引の円滑な決済を妨げ若しくは妨げるおそれがあると本所が認めた場合には、受託会員は、本所の業務規程に基づく本所の指示により、当該委託者等に係る新規取引の受託を制限し、又は当該委託を受けた取引の全部若しくは一部を当該委託者等の計算において転売若しくは買戻しにより処分するものとする。
3 受託会員が委託を受けた取引について、本所がxxな取引を確保するために本所の業務規程に基づき当該取引の委託者等に対して説明を求め又は資料の提出を求めたときにおいて、当該委託者等がこれを拒んだ場合には、受託会員は、本所の業務規程に基づく本所の指示により、当該委託者等に係る新規取引の受託を制限し、又は当該委託を受けた取引の全部若しくは一部を当該委託者等の計算において転売若しくは買戻しにより処分するものとする。
4 前3項の場合において当該委託者等は、これに対し異議を申し立てることができない。
5 受託会員は、第1項から第3項までの規定により取引の処分をするときは、その旨をあらかじめ当該委託者に通知しなければならない。
(未決済建玉の移管又は引継ぎ)
第27条 受託会員は、次の各号に該当する場合であって、本所の定款及び業務規程に基づき、当該受託会員(以下この条において「移管元受託会員」という。)の委託に係る建玉を他の受託会員
(以下この条において「移管先受託会員」という。)へ移管を行わせることとなったときは、その旨を委託者へ通知しなければならない。
⑴ 移管元受託会員と移管先受託会員との間で、すべての委託に係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について移管元受託会員の委託者から同意を得るとともに当該契約について本所に対し当該双方の受託会員から届け出されている場合
⑵ 移管元受託会員、当該移管元受託会員の委託者及び移管
先受託会員との間で、当該委託者に係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について本所に対し当該双方の受託会員から届け出されている場合。
2 前項の建玉の移管が行われることとなったときは、委託者は、移管先受託会員へ第4条に基づく書面を差し入れるものとする。ただし、現に当該移管先受託会員に当該書面を差し入れている場合は、この限りでない。
3 第1項の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、清算機構に預託していた当該委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、移管先受託会員を代理人として清算機構に預託したものとしてみなす。
4 受託会員又は取次者は、次の各号に該当し、かつ、あらかじめ本所の承認を受けた場合は、本所の定款に基づき当該受託会員の委託に係る建玉を取次者の取次ぎに係る建玉として他の受託会員へ、当該取次者の取次ぎに係る建玉を委託に係る建玉として当該受託会員となる者へ、又は本所が必要と認める場合には当該建玉をその認めた者へ引継ぐことができる。
⑴ 受託会員が他の受託会員の取次者となるとき
当該受託会員が取次者となることについて、委託者から、あらかじめ当該変更に係る同意を受けている場合であって、かつ、委託に係る建玉を取次ぎに係る建玉として引継ぐ合意について本所に対し当該受託会員及び取次ぎ先受託会員の双方から届け出されている場合
⑵ 他の受託会員の取次者が受託会員となるとき当該取次者が受託会員となることについて、取次委託者から、あらかじめ当該変更に係る同意を受けている場合であって、かつ、取次ぎに係る建玉を委託に係る建玉として引継ぐ合意について本所に対し当該取次者及び当該取次者の取次ぎ先受託会員の双方から届け出されている場合
5 前項第1号の規定に基づき建玉の引継ぎが行われたときは、清算機構に預託していた当該委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、当該取次者及び引継ぎ先受託会員を代理人として、前項第2号の規定に基づき建玉の引継ぎが行われたときは、清算機構に預託していた当該取次委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、当該受託会員となった者を代理人として、その他本所が必要と認める場合にはその認めた者を代理人として清算機構に預託したものとしてみなす。
6 本条の規定により建玉の移管又は引継ぎが行われたときは、当該委託者又は当該取次委託者は、この準則その他本所又は清算機構の定める規定等に基づき行われる取扱いについて、当該移管先受託会員、当該引継ぎ先受託会員、本所又は清算機構に対して異議を申し立てることはできない。
第7章 雑則
(現金授受予定額の計算に関する特例)
第28条 受託会員は値洗損益金通算額が益となる場合には当該額を現金授受予定額に加えないことについて委託者と特約を結ぶことができる。
(特別費用の請求)
第29条 受託会員は、委託を受けた取引につき、委託者のために特に要した費用を当該委託者に請求することができる。
(預託金銭の利息)
第30条 清算機構は、委託者等からその代理人をして預託を受け管理している取引証拠金その他の金銭及び有価証券に対して、その利息を支払わない。
(充用有価証券等の使用制限)
第31条 受託会員は、商品市場における取引につき、委託者から預託を受けた充用有価証券等及び委託者の計算に属する充用有価証券等については、委託の趣旨に反して、担保として提供し、貸付け、その他処分してはならない。ただし、委託者の同意を得て委託者保護基金に預託し、又は金融機関に担保として提供し、若しくは信託する場合には、この限りでない。
2 前項において担保として提供し得る金融機関の範囲は、代行会社、銀行、信用協同組合、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会、信託会社又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)並びに保険会社に限るものとする。
(清算機構への取引証拠金の返還請求xx)
第32条 本所の定款及び業務規程に基づき、委託をした建玉の全部又は一部について違約受渡玉及び違約xxxの処理が行われた場合には、委託者は、清算機構が管理している取引証拠金について返還請求権を有している場合には、清算機構が定める ところにより、清算機構に対し返還請求権を行使することができる。この場合において、取引証拠金として差換預託された充用有価証券等又は充用外貨は、換金処分(その費用は当該取引証拠金の額から差し引く。)し、預託された委託証拠金が充用有価証券等又は充用外貨のいずれであるかにかかわらず金銭でのみ返還が行われるものとする。なお、取引証拠金として差換預託された充用有価証券等又は充用外貨の相場の変動等により、返還請求権を有する額全額の返還が受けられないことがある。
2 前項の規定による請求によって返還された取引証拠金の額が、委託者の有する債権額に不足するとき及び受託会員の弁済の額が委託者の債権額に不足するときは、委託者は、法第6章に規定する委託者保護基金(以下「委託者保護基金」という。)が定めるところにより、委託者保護基金にその不足をする額を請求することができる。ただし、委託者が委託者保護基金に請求できる債権の額は、法第210条第1号に規定する委託者資産に係るものに限る。
(苦情及び仲介の申出)
第33条 委託者は、受託会員が行う商品市場における取引の受託に関して、法第241条に規定する商品先物取引協会に苦情及び紛争のあっせん若しくは調停を申し出ることができる。
2 委託者は、受託会員が行う商品市場における取引の受託に関して、前項の商品先物取引協会が取り扱う紛争以外の紛争の処理について、本所が定める紛争処理規程の定めにより、本所にその仲介を申し出ることができる。
3 前2項の申出期限は、申出に係る取引について決済が終了した日から3年以内とする。
(会員である委託者に対する特例)
第34条 受託会員は、会員である委託者に対しては、準則の交付を要しない。
(取次者に対する市場管理に係る通知等)
第35条 受託会員は、本所からの市場管理に係る通知又は指示を受けたときは、速やかにその取次者に通知しなければならない。
(取次者に対する定期的な残高の照合等)
第36条 受託会員は、第22条第1項の規定にかかわらず、その取次者に対し、営業日ごとに同項に定める処理を行うものとする。
2 取次者は、同条第3項の規定にかかわらず、受託会員から同条に定める通知を受けた場合において、これに異議があるときは、
通知を受けた翌営業日までに当該受託会員に申し出なければならない。
(取次者の遵守事項等)
第37条 第1条第2項の規定により取次者と取次委託者との間において商品市場における取引の委託の取次ぎを処理する際には、この準則の規定(第1条第2項(本文)、第5条第4項、第33条第2項、第35条、前条、第40条、第40条の3、第40条の4、第40条の5第4項、第64条の3及び第64条の4を除く。)を準用するものとする。
2 取次者は、商品市場における取引の委託の取次ぎを処理するに際して、次に掲げる事項を遵守するものとする。
⑴ 取次者は、取次委託者に対して本所諸規則等の遵守を義務づけることとし、本所から要請があるときは、商品市場における取引の委託の取次ぎに係る業務に関し必要な資料を受託会員を通じて提出すること。
⑵ 取次者は、受託会員に自己の計算をもってする取引と取次委託者に係る取引と区分して指示を行うこと。
⑶ 取次者は、受託会員に対し差し入れ又は預託する証拠金について、取次委託者から差し入れを受けた取引証拠金、委託証拠金若しくは第1項において準用する第10条の2の規定に基づく当該取次委託者の直接預託LG契約に係る契約預託金額又は取次委託者から取次証拠金の預託を受けて差し入れた取引証拠金又は委託証拠金の区分並びにそれぞれの額及び取次委託者の取引証拠金維持額の総額について営業日ごとに通知すること。
⑷ 取次者は、第5条第4項に掲げる取引の委託の取次ぎを行わないこと。
3 第7条第2項の規定は、取次証拠金について準用する。
4 取次者は、次の各号に該当する場合であって本所が当該取次者(以下「移管元取次者」という。)の取引の委託の取次ぎに係る建玉を取次先受託会員、取次先受託会員の他の取次者、他の受託会員又は他の受託会員の取次者(以下この条において「移管先受託会員等」という。)へ移管を行わせることとなったときは、その旨を取次委託者へ通知しなければならない。
⑴ 移管元取次者と移管先受託会員等(取次者にあっては取次先受託会員を含む。以下本号及び次号において同じ。)との間で、すべての取引の委託の取次ぎに係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について移管元取次者の取次委託者から同意を得るとともに当該契約について本所に対し移管元取次者の取次先受託会員及び移管先受託会員等(取次者にあっては取次先受託会員)から届け出されている場合
⑵ 移管元取次者、当該移管元取次者の取次委託者及び移管先受託会員等との間で、当該取次委託者の取引の委託の取次ぎに係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について本所に対し移管元取次者の取次先受託会員及び移管先受託会員等(取次者にあっては取次先受託会員)から届け出されている場合
5 前項の建玉の移管が行われることとなったときは、取次委託者は、移管先受託会員等へ第4条に基づく書面を差し入れるものとする。ただし、現に当該移管先受託会員等に当該書面を差し入れてい る場合は、この限りでない。
6 第4項の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、清算機構に預託していた当該取次委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、移管先受託会員等(取次者にあっては取次者及び取次先受託会員)を代理人として清算機構に預託したものとしてみなす。
7 第4項の規定により建玉の移管が行われたときは、当該取次委託者は、この準則その他本所又は清算機構の定める規定等に基
づき行われる取扱いについて、当該移管先受託会員等、本所又は清算機構に対して異議を申し立てることができない。
(取次者の取引の処分の特例)
第37条の2 受託会員は、取次者が次の各号に掲げる事項に該当し、かつ当該取次者とあらかじめ合意がある場合には、直ちに委託を受けた取引の全部又は一部を当該取次者の計算において転売又は買戻しにより、処分するものとする。この場合において、当該取次者及び当該処分された取引に係る取次委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
⑴ 法第303条第1項第1号に該当したとき
⑵ 法第303条第1項第2号に該当したとき
⑶ 法第303条第1項第3号に該当したとき
⑷ 法第303条第1項第4号前段に該当したとき
⑸ 法第303条第1項第5号に該当したとき
⑹ 商品先物取引法施行令(昭和25年政令第280号)第42条第
2号に該当したとき
⑺ 受託会員と取次者との間で前各号に掲げる事項以外の事由による取引の処分に関する取決めがなされ、かつ、当該取決めについて取次者から取次委託者に明示的に周知がなされている場合において、当該取決めに該当したとき
(取次委託者に対する取引証拠金の返戻の特例)
第37条の3 前条の規定により、受託会員が取次者の取引を処分した場合には、当該取次者に係る全ての取次委託者の取引証拠金及び取次証拠金については、受託会員が取次委託者に対し直接返戻するものとする。この場合において、受託会員は、委託者保護基金とあらかじめ合意があるときは、その業務を委託者保護基金に委任することができるものとする。
(受託会員が非清算参加者である場合の特例)
第38条 受託会員が非清算参加者である場合における商品清算取引の委託の取次ぎ及び商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを処理する際には、この準則の規定を準用するものとする。この場合において、「委託者」とあるのは「清算取次委託者」と、
「取次者」とあるのは「清算取次者」と、「取次委託者」とあるのは
「清算取次者に対する委託者」と、「取次証拠金」とあるのは「清算取次証拠金」と読み替えるものとする。
(準則の解釈)
第39条 この準則の解釈について疑義が生じたときは、理事長が理事会の議を経て、その解釈を決定する。
第8章 ギブアップの特例
(ギブアップ)
第40条 ギブアップとは、取引注文を執行する受託会員(以下この章において「付替元受託会員」という。)に委託をして売買約定が成立した後又は会員(以下この章において「付替元会員」という。)の自己の計算による売買約定が成立した後、その売買約定の全部又は一部について、他の受託会員(以下この章において
「付替先受託会員」という。)又は他の会員(以下この章において
「付替先会員」という。)に付け替えることをいう。
(ギブアップの要件等)
第40条の2 委託者は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、本所が別に定める要件を満たし、かつ、あらかじめ本所の承認を受けた場合につき、付替先受託会員の承諾(「テイクアップ申出」という。以下同じ。)があることを条件にこれを行うことができるものとする。
2 委託者は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、付替元受託会員及び付替先受託会員とそれぞれ第4条第1項に基づく商品取引契約を締結し、付替先受託会員に取引証拠金を差し入れ又は預託するものとする。
3 委託者が付替元受託会員に委託して成立したギブアップに係る売買約定が、本所が付替先受託会員からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、当該売買約定についての委託者と付替元受託会員との間の委託が終了し、同時にあらたに発生した売買約定についての委託者と付替先受託会員との間の委託があらたに成立するものとする。
4 ギブアップにより発生した売買約定については、委託者が付替先受託会員に委託して成立した売買約定とみなす。
(会員の自己の計算によるギブアップの要件等)
第40条の3 前条の規定にかかわらず、付替元会員が自己の計算により成立した売買約定を当該付替元会員が委託している付替先受託会員にギブアップしようとする場合又は付替先会員が付替元受託会員に委託して成立した売買約定を当該付替先会員の自己の計算による売買約定としてギブアップしようとする場合には、あらかじめ本所の承認を受けた場合につき、付替先受託会員又は付替先会員のテイクアップ申出があることを条件にこれを行うことができるものとする。
2 付替元会員は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、付替先受託会員に取引証拠金を差し入れ又は預託するものとする。
3 付替元会員の自己の計算により成立した売買約定が、本所が付替先受託会員からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、あらたに発生した売買約定についての付替元会員と付替先受託会員との間の委託があらたに成立するものとする。この場合において、当該ギブアップにより発生した売買約定については、付替元会員が付替先受託会員に委託して成立した売買約定とみなす。
4 付替先会員が付替元受託会員に委託して成立した売買約定が、本所が付替先会員からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、当該売買約定についての付替先会員と付替元受託会員との間の委託が終了するものとする。
5 前各項の規定は、取次者等(取次者及び外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)と当該取次者等に委託の取次ぎの委託又は依頼を行った会員との間において準用する。
(ギブアップに係る契約の締結)
第40条の4 付替元受託会員若しくは付替先受託会員の委託者又は付替元取次者(付替元受託会員の取次者をいう。以下同 じ。)若しくは付替先取次者(付替先受託会員の取次者をいう。以下同じ。)の取次委託者がギブアップに係る取引の委託又は取引の委託の取次ぎの委託をしようとする場合には、次の各号に掲げる者は、ギブアップに係る三者間契約を締結するものとする。
⑴ 付替元受託会員の委託者が付替先受託会員に取引の委託をしようとする場合には、付替元受託会員、付替先受託会員及び委託者
⑵ 付替元受託会員の委託者が付替先取次者に取引の委託の取次ぎの委託をしようとする場合には、付替元受託会員、付替先取次者及び委託者
⑶ 付替元受託会員の委託者が付替先外国商品先物取引業者(付替先受託会員の委託者又は付替先取次者の取次委託者である外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元受託会員、付替先外国商品先物取引業者及び委託者
⑷ 付替元取次者の取次委託者が付替先受託会員に取引の委託をしようとする場合には、付替元取次者、付替先受託会員及び取次委託者
⑸ 付替元取次者の取次委託者が付替先取次者に取引の委託の取次ぎの委託をしようとする場合には、付替元取次者、付替先取次者及び取次委託者
⑹ 付替元取次者の取次委託者が付替先外国商品先物取引業者に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元取次者、付替先外国商品先物取引業者及び取次委託者
⑺ 付替先受託会員の委託者が付替元外国商品先物取引業者(付替元受託会員の委託者又は付替元取次者の取次委託者である外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元外国商品先物取引業者、付替先受託会員及び委託者
⑻ 付替先取次者の取次委託者が付替元外国商品先物取引業者に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元外国商品先物取引業者、付替先取次者及び取次委託者
⑼ 付替元受託会員の委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替元受託会員、当該外国商品先物取引業者及び委託者
⑽ 付替元取次者の取次委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替元取次者、当該外国商品先物取引業者及び取次委託者
⑾ 付替先受託会員の委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替先受託会員、当該外国商品先物取引業者及び委託者
⑿ 付替先取次者の取次委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替先取次者、当該外国商品先物取引業者及び取次委託者
2 前項の規定にかかわらず、委託者又は取次委託者等(取次者等に取引の委託の取次ぎの委託又は依頼を行う者をいう。)である会員が自己の計算によるギブアップに係る取引の委託、取引の委託の取次ぎの委託、若しくは取引の委託の取次ぎの依頼、又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、次の各号に掲げる者は、ギブアップに係る二者間契約を締結するものとする。
⑴ 付替元受託会員及び付替先会員
⑵ 付替元取次者及び付替先会員
⑶ 付替元外国商品先物取引業者及び付替先会員
⑷ 付替先受託会員及び付替元会員
⑸ 付替先取次者及び付替元会員
⑹ 付替先外国商品先物取引業者及び付替先会員
3 前2項に規定する契約を締結する場合にあっては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
⑴ 委託手数料の額並びにその徴収者及び徴収方法
⑵ テイクアップ申出を行わなかった場合の措置に関する事項
⑶ ギブアップに係る取引内容の報告に関する事項
(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項)
第40条の5 委託者が、第40条の2の規定に基づくギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、その都度、付替元受託会員に対し、第6条第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を指示するものとする。
⑴ 当該取引がギブアップに係る取引である旨
⑵ 付替先受託会員の名
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、付替元受託会員との間で前項に規定する指示についての時限について同意がある場合には、当該時限までに、前項各号に掲げる事項を当該付替元受託会員に指示するものとする。
3 前項に定める時限は、売買約定が成立した日の午後4時までとする。
4 前3項の規定は、第40条の3に基づく付替先会員の自己の計算によるギブアップに係る取引の委託の取次ぎの委託及び依頼の際の指示事項について準用する。この場合において、「委託者」とあるのは「付替先会員」と、「付替元受託会員」とあるのは「ギブアップ受託会員又は取次者等」と読み替えるものとする。
第9章 受渡しによる決済の特例
(とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)
第41条 委託者は、とうもろこし及び粗糖の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条及び第21条の規定にかかわらず、本条の規定により行うものとする。
2 委託者は、本所の定める取引受渡証拠金を、当該受渡しが決定した日の午後3時までに受託会員に差し入れるものとする。この場合において、当該取引受渡証拠金は、第7条を準用するものとする(以下この準則において同じ。)。
3 前項の取引受渡証拠金を差し入れた後において、本所がその基準額を変更したときは、売方買方の双方又はその一方の委託者は、受託会員の請求に基づき取引受渡証拠金の追加額を差し入れるものとする。
4 受託会員は、前2項の規定により差し入れされた取引受渡証拠金について受渡代金等の調整完了の日まで留保することができる。
5 委託者は、受渡日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る受渡書類を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託会員に差し入れるものとする。
6 前項の規定にかかわらず、受託会員が適当と認める委託者にあっては、当該受託会員が指定する日時までに、売方である委託者は売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは買付けに係る総取引金額を受託会員に差し入れることができるものとする。
7 受託会員は、委託を受けたとうもろこし又は粗糖の取引で受渡しにより決済するものについて、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金を、買方である委託者に対しては本所から受領した受渡書類を交付しなければならない。
8 受託会員は、前項の規定により委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成物品の銘柄(とうもろこしにあっては生産国、粗糖にあっては産糖国名及び産糖年度)
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数
⑹ 積来本船名
⑺ 出港年月日(粗糖にあっては入港年月日)
⑻ 荷受渡港及び埠頭名
⑼ 成立した取引の約定値段
⑽ 格付差金
⑾ 受渡代金
⑿ 受渡値段
⒀ 諸勘定
⒁ 新規の売付け若しくは買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒂ 差引受払金
9 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、前項の通知について準用する。
10 第18条第6項及び第7項の規定は、第8項の書面による通知について準用する。
11 前各項に規定する場合のほか、とうもろこし及び粗糖の受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程及び受渡細則によるものとする。
(米穀(新潟コシ、秋田こまち及びxxxxx)x受渡しによる決済の特例)
第42条 委託者は、米穀(業務規程第8条第2項第4号ロ、ハ及びニに定める米穀に限る。以下この条において同じ。)の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条及び第21条の規定にかかわらず、本条の規定により行うものとする。
2 委託者は、当月限納会日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る本所が別に定める荷渡指図書及び在庫証明書を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託会員に差し入れるものとする。この場合において、買方である委託者は当月限受渡日の前営業日の午後4時までに当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託会員に差し入れるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、受託会員が適当と認める委託者にあっては、当該受託会員が指定する日時までに、売方である委託者は売付けに係る本所が別に定める荷渡指図書及び在庫証明書を、買方であるときは買付けに係る総取引金額を受託会員に差し入れることができるものとする。
4 委託者が第2項(受託会員が適当と認める委託者にあっては、前項)の日時までに本所が定める荷渡指図書及び在庫証明書又は総取引金額を差し入れないときは、受託会員は、当月限納会日の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。この場合において、受託会員は、当該取引を転売により処分する場合は業務規程第 22条第3項に定める下位の制限値段、買戻しにより処分する場合は同項に定める上位の制限値段で転売又は買戻しを行うよう指示されたものとみなす。
5 受託会員は、委託を受けた米穀の取引で受渡しにより決済するものについて、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を、買方である委託者に対しては本所から受領した荷渡指図書及び在庫証明書を交付しなければならない。
6 受託会員は、前項の規定により委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成物品の銘柄
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数
⑹ 倉庫名
⑺ 成立した取引の約定値段
⑻ 格付差金
⑼ 受渡代金
⑽ 受渡値段及び受渡代金に係る消費税相当額
⑾ 諸勘定
⑿ 新規の売付け又は買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒀ 差引受払金
7 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、前項の通知について準用する。
8 第18条第6項及び第7項の規定は、第6項の書面による通知について準用する。
9 前各項に規定する場合のほか、米穀の受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程及び受渡細則によるものとする。
10 第4項を除く前各項の規定は、米穀の取引を、合意早受渡しにより決済しようとする場合において準用する。この場合において、
「当月限納会日」及び「当月限受渡日」とあるのは「受渡日」と、
「荷渡指図書及び在庫証明書」とあるのは「合意した受渡書類」と読み替えるものとする。
(冷凍えびの受渡しによる決済の特例)
第43条 委託者は、冷凍えびの取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条及び第21条の規定にかかわらず、本条の規定により行うものとする。
2 委託者は、納会日の前営業日午後5時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額及び当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託会員に差し入れるものとする。
3 受託会員は、前項の規定により委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成物品の銘柄(生産国名、サイズ及びパッカー)
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数
⑹ 出港年月日
⑺ 入港年月日
⑻ 倉庫名
⑼ 倉荷証券番号
⑽ 成立した取引の約定値段
⑾ 格付差金
⑿ 受渡代金
⒀ 受渡値段及び受渡代金に係る消費税相当額
⒁ 諸勘定
⒂ 新規の売付け若しくは買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒃ 差引受払金
4 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、前項の通知について準用する。
5 第18条第6項及び第7項の規定は、第3項の書面による通知について準用する。
6 前各項に規定する場合のほか、冷凍えびの受渡しに関する必要な事項及び受渡方法の特例については、本所の業務規程及び受渡細則によるものとする。
第9章の2 指数先物取引の特例
(指数先物取引)
第43条の2 この章は、指数先物取引の受託について特例を規定
する。
2 この章に定めのないものについては、第1章から第7章までに定めるところによる。
(委託の際の指示)
第43条の3 第6条の規定にかかわらず、委託者は、指数先物取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受託会員に指示するものとする。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品指数の種類
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付けの区別
⑸ 新規又は仕切りの区別
⑹ 枚数
⑺ 取引を行う日時及び約定数値
⑻ 前各号のほか受託会員が定める事項
(指数先物取引の一任売買等の禁止)
第43条の4 指数先物取引の一任売買等の禁止については、第25条第1項各号の規定を準用する。この場合において、同条中「第
6条第1項各号」とあるのは「第43条の3第1項各号」と読み替えるものとする。
第10章 粗糖先物オプション取引の特例第1節 粗糖先物オプション取引の受託
(オプション取引)
第44条 この章は、粗糖先物オプション取引の受託について特例を規定する。
2 この章に定めのないものについては、第1章から第7章までに定めるところによる。
(定義)
第45条 本章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 「権利行使」とは、現物先物取引に係るオプションを行使することをいう。
⑵ 「権利行使価格」とは、権利行使を行う場合の約定値段として本所が別にあらかじめ設定した価格をいう。
⑶ 「現物先物平均価格」とは、権利行使日において、本所の業務規程に基づき算出されるオプション取引の対象となる現物先物取引における当該限月の約定値段の平均価格をいう。
⑷ 「プットオプション」とは、現物先物平均価格が権利行使価格を下回った場合に、その差額に50を乗じて得た額を権利取得者が相手方から受領することとなる取引を成立させる権利をいう。
⑸「コールオプション」とは、現物平均価格が権利行使価格を上回った場合に、その差額に50を乗じて得た額を権利取得者が相手方から受領することとなる取引を成立させる権利をいう。
⑹ 「オプション銘柄」とは、現物先物取引の上場商品構成物品の種類、プットオプション又はコールオプション、限月及び権利行使価格により区分されるものをいう。
⑺ 「権利行使の割当て」とは、本所がオプション銘柄の売建玉を有する会員に対し、本所が別に定める方法により按分して権利行使の対象となる売建玉の割当てを行うことをいう。
⑻ 「オプションの売付け」とは、オプションを付与する立場の当事者となる取引をいう。
⑼ 「オプションの買付け」とは、オプションを取得する立場の当事者となる取引をいう。
⑽ 「権利行使差金」とは、権利行使が成立し、又は権利行使の割り当てが行われた場合において、当該権利行使に係る数量又は当該割当てに係る数量1枚ごとに当該権利行使価格と当該営業日における現物先物平均価格との差額に50を乗じて得た額をいう。
2 オプション取引については、第2条各号の規定を準用する。
(委託の際の指示)
第46条 第6条の規定にかかわらず、委託者は、オプション取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受託会員に指示するものとする。
⑴ 取引の種類
⑵ オプション銘柄
⑶ 売付け又は買付けの区別
⑷ 新規又は仕切りの区別
⑸ 枚数
⑹ 指値又はxxの区別
⑺ 指値の場合はその値段及び委託注文の有効期限、xxの場合は取引を行う日及び立会時
2 前項の規定にかかわらず、受託会員が前項第4号に掲げる事項の指示について、あらかじめ委託者が指定した方法に従い取り扱うことに同意している場合には、当該委託者は、取引の委託の都度、当該指示を行うことを要しない。この場合において、当該受託会員は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとする。
第2節 (削除)第47条~第49条 (削除)
第3節 オプション取引の決済等
(取引代金の決済等)
第50条 委託者は、オプション取引の新規の買付け又は買戻しを行ったときは、取引が成立した日の翌営業日正午までの受託会員が指定する日時までに総取引金額を受託会員に差し入れるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受託会員は、委託者がオプション取引の新規の買付け又は買戻しの委託を行おうとするときに、委託者から委託に係るオプション銘柄の前日の帳入値段に取引単位の倍率と委託注文枚数を乗じて得た価額(以下「オプション料概算額」という。)の差し入れを受けることができる。この場合において、取引が成立した日の翌営業日正午までの受託会員が指定する日時までに委託者との間で、総取引金額との過不足を精算するものとする。
3 受託会員は、委託者がオプション取引の新規の売付け又は転売を行ったときは、取引が成立した日の翌営業日正午までに当該総取引金額を当該委託者に支払うものとする。
4 第1項の規定によるオプション取引の買戻し又は前項の規定によるオプション取引の転売に対当する既存のオプション取引が2以上あるときは、特に委託者の指示がない限り、既存のオプション取引の成立の古い順序に従って買戻し又は転売をするものとする。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、第14条第1項、第24条、第 24条の2、第24条の3、第26条第1項、第2項若しくは第3項又は第37条の2の規定による委託を受けた取引の処分について準用する。
(オプション料概算額預り証の発行)
第51条 受託会員は、委託者からオプション料概算額の差し入れを
受けるときは、法第220条の4の規定により適用を除外される場合を除き、当該委託者に対して、受託会員の本店、支店その他の営業所又は事務所においてオプション料概算額に係る預り証を発行しなければならない。
2 前項の預り証の記載及び発行の方法については第13条の規定を準用する。
(権利行使による決済)
第52条 オプション取引における権利行使期間は、取引開始日から取引最終日までとする。
2 オプションの買付けに係る委託者は、権利行使を行おうとする場合には、その都度、次に掲げる事項を権利行使を行う日の午後3時40分までに受託会員に指示するものとする。
⑴ オプション銘柄
⑵ 権利行使に係るオプション取引の買建玉
⑶ 枚数
⑷ 権利行使を行う日
3 受託会員は、権利行使が成立したときは、当該権利行使に係る数量を、当該権利行使日に当該委託者のオプション取引の買建玉から減ずるとともに、当該権利行使差金を当該権利行使日の翌営業日正午までの受託会員が指定する日時までに、当該委託者に支払うものとする。
(権利行使の割当て)
第53条 本所から権利行使の割当てを受けた受託会員は、当該オプション銘柄の売建玉につき、本所から通知を受けた権利行使の割当てに係る内容に基づきそれぞれ取引の成立の古い順序に従って割り当てるものとする。
2 受託会員は、権利行使の割当てを行ったときは、当該割当てに係る数量を、当該営業日に売建玉から減ずるとともに、権利行使差金を権利行使の割当てを行った日の翌営業日の正午までの受託会員の指定する日時までに、当該委託者から徴収するものとする。
3 第1項の規定に基づき権利行使の割当てを受けた委託者は、異議を申し立てることができない。
(オプションの失効)
第54条 受託会員は、取引最終日の15営業日前から7営業日前までの間に、該当するオプション取引の買建玉を有する委託者に対し、権利行使期間満了の日を通知するものとする。
2 権利行使期間満了の日において、第52条第2項に規定する権利行使の指示がなかったプットオプション又はコールオプションは失効し、消滅するものとする。
(委託手数料)
第55条 委託者は、オプション取引が成立した場合(第14条第1項、第24条、第24条の2、第24条の3、第26条第1項、第2項若しくは第3項又は第37条の2の規定による取引の処分を含む。)又はオプション取引の権利行使若しくは権利行使の割当てを受けた場合及び受託会員が定める場合においては、受託会員が定めると ころにより、委託手数料を受託会員に支払うものとする。
(預託金等による債務の弁済)
第56条 第18条各項の規定は、オプション取引について準用する。この場合において、同条第2項中「第12条」とあるのは「第12条及び第50条第3項」と読み替えるものとする。
第4節 オプション取引の委託者に対する通知等第57条 (削除)
(権利行使による決済の通知)
第58条 受託会員は、第52条第2項の規定により権利行使が行われたときは、法第220条第1項ただし書きの規定により通知を要しない場合又は法第220条の4の規定により適用を除外される場合を除き、遅滞なく、書面により次に掲げる事項及び省令第109条に規定する事項を当該委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ オプション銘柄
⑶ 権利行使を行ったオプションの買付けに係る取引
⑷ 枚数
⑸ 権利行使の行われた日
⑹ 現物先物平均価格
⑺ 権利行使差金
⑻ 委託手数料
⑼ 預り証拠金の残高
2 第19条第2項から第4項までの規定は、本条に定める通知において準用する。
(権利行使の割当てによる決済の通知)
第59条 受託会員は、第53条第1項の規定により権利行使の割当てが行われたときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項及び省令第109条に規定する事項を当該割り当てられたオプション取引の売方である委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ オプション銘柄
⑶ 権利行使の割当てを行ったオプションの売建玉
⑷ 枚数
⑸ 権利行使の割当てが行われた日
⑹ 現物先物平均価格
⑺ 権利行使差金
⑻ 委託手数料
⑼ 預り証拠金の残高
2 第19条第2項から第4項までの規定は、本条に定める通知において準用する。ただし、この場合において、第53条第1項の規定に基づき権利行使の割当てが行われたことに対しては異議を申し立てることができない。
第60条・第61条 (削除)
(オプション取引の一任売買等の禁止)
第62条 オプション取引の一任売買等の禁止については、第25条第1項各号の規定を準用する。この場合において、同条中「第6条第1項各号」とあるのは「第46条第1項各号」と読み替えるものとする。
第5節 粗糖組合せ取引
(粗糖組合せ取引)
第63条 委託者は、粗糖組合せ取引(一つの現物先物取引の売付け若しくは買付け又はオプション取引の売付けと、その損失を限定させることとなる一又は複数のオプション取引の売付け又は買付けを組み合わせて行う取引であって、かつ、本所が定める粗糖組合せ取引実施要領により行われるものをいう。)を受託会員に委託することができる。
2 委託者は、新たに粗糖組合せ取引を委託するときは、あらかじめその旨を書面をもって受託会員に通知しなければならない。
3 委託者は、粗糖組合せ取引を委託するときは、第6条又は第46条の規定による指示において、併せて、その取引が粗糖組合せ取引である旨を指示しなければならない。
4 受託会員は、委託を受けた粗糖組合せ取引が成立したときにあっては第19条第1項の規定による通知において、委託を受けた粗糖組合せ取引を決済したときにあっては第19条、第58条若しくは第59条の規定による通知において、併せて、その取引が粗糖組合せ取引である旨を通知しなければならない。
第11章 EFP取引の特例
(EFP取引による取引の委託)
第64条 委託者は、本所の業務規程に定めるEFP取引により取引の委託をするときは、その旨を受託会員に指示するものとする。この場合、当該取引の成立については本所が承認したものに限るものとする。
2 委託者は、前項の委託を行うにあたっては、受託会員が定める日時までに本所が別に定めるところの事項が記載された現物取引(別に定める上場商品構成物品と交換可能な商品現物型ETFを含む。以下同じ。)の売買契約書の写しを受託会員へ提出するものとする。
3 委託者は、本所の指示に基づき受託会員からEFP取引に係る書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前各項に規定する場合のほか、EFP取引に関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
第11章の2 立会外取引の特例
(立会外取引による取引の委託)
第64条の2 委託者は、本所の業務規程に定める立会外取引に係る取引の委託をするときは、その旨を受託会員に指示するものとする。この場合において、委託者は、受託会員が定める日時までに受託会員が定める事項を受託会員に申し出るものとする。
2 立会外取引の成立については、本所が承認したものに限るものとする。
3 委託者は、本所の指示に基づき受託会員から立会外取引に係る書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前三項に規定する場合のほか、立会外取引に関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
第11章の3 直接接続方式による取引の特例
(直接接続方式による取引の要件)
第64条の3 直接接続者(本所の業務規程第5条の3第1項に定める直接接続者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同条の直接接続方式による取引を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項について、直接接続方式の提供を受ける受託会員及び当該直接接続者から取引の委託の取次ぎを委託された取次者との間で契約を締結しなければならない。
⑴ 直接接続者の取引端末装置により売買注文の入力を行う行為及び当該取引に付随する行為について、受託会員から委任されることに関する事項
⑵ 直接接続者の取引端末装置の管理及び運用に関する事項
(直接接続者の遵守事項等)
第64条の4 直接接続者は、直接接続方式による取引に供される当該直接接続者の取引端末装置を第三者に使用させてはならない。
2 直接接続者は、直接接続方式により取引を行うにあたっては、本所が直接接続細則において定める体制等を整備しなければならない。
3 直接接続者は、本所又は受託会員若しくは取次者から、直接接続方式に供される取引端末装置、前項の体制等及び直接接続方式による取引について説明及び資料の提出等を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、直接接続方式による取引に関する必要な事項については、本所の業務規程及びその他細則等並びに前条に基づく契約を準用する。
5 直接接続者は、前各項の規定に基づく措置等について、異議を申し立てることができない。
第12章 停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例
(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)
第65条 本所又は他の商品取引所が商品市場を構成する全部又は一部の上場商品等(上場商品若しくは上場商品指数又は上場商品構成物品若しくは上場商品指数対象物品をいう。以下この章において同じ。)の立会を停止し、同時に他の商品取引所又は本所が立会を停止する商品取引所の商品市場を構成する全部又は一部の上場商品等から構成される商品市場を開設し、又は既に開設している商品市場に当該上場商品等を追加する場合(既に取引されている上場商品等について別建ての取引を開始する場合を含む。)であって、停止商品取引所(停止商品市場
(立会を停止する商品市場の上場商品等のうち他の商品取引所又は本所が開設し、又は既に開設している商品市場において取引を行う上場商品等の集合体をいう。以下この章において同じ。)に係る商品取引所をいう。以下この章において同じ。)、開設商品取引所(開設商品市場(停止商品取引所の商品市場を構成する全部又は一部の上場商品等から構成される商品市場を開設し、又は既に開設している商品市場に当該上場商品等を追加する場合(既に取引されている上場商品等について別建ての取引を開始する場合を含む。)の当該商品市場をいう。以下この章において同じ。)に係る商品取引所をいう。以下この章において同じ。)及び清算機構が建玉及び注文の処理の移管の取扱いその他の事項について特例を講じようとするときは、業務規程及びこの章の規定の定めるところによる。
(特例を講じる場合の委託者への通知等)
第66条 停止商品市場の受託会員(株式会社商品取引所にあっては「受託取引参加者」という。以下この章において同じ。)は、停止商品取引所から前条の特例を講じようとする旨の通知を受けたときは、委託者に対し、その内容を速やかに通知しなければならない。
2 開設商品市場の受託会員は、開設商品取引所から前条の特例を講じようとする旨の通知を受けたときは、委託者に対し、その内容を速やかに周知しなければならない。
(約定値段等の特例)
第67条 委託に係る取引の値洗損益金通算額及び売買差損益金の計算にあたっては、停止商品市場の約定値段等を開設商品市場の約定値段等として取り扱う。
(委託者の遵守事項)
第68条 委託者は、業務規程及びこの章に基づく処理に関して、受託会員、開設商品取引所又は清算機構に対し異議を申し立てることができない。ただし、受託会員、開設商品取引所又は清
算機構に故意又は重過失が認められるときは、この限りでない。第13章 特定の勧誘を経てなされた商品取引契約の締結の特例
(特定の勧誘に基づく契約)
第69条 この章は、委託者が省令第102条の2第2号又は第3号に規定する勧誘を受けて成立する商品取引契約について特例を規定する。
2 この章に定めのないものについては、第1章から第12章までに定めるところによる。
(他社契約者に対する勧誘に基づく契約)
第70条 委託者が受託会員又は当該受託会員が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者から省令第102条の2第2号に規定する勧誘を受けて成立する商品取引契約については、次の内容を含むものとする。
受託会員又は当該受託会員が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者が、省令第102条の2第2号イ若しくはロの規定に反し、又は同号ロに規定する申告書面の記載が事実と異なることを知りながら、商品取引契約が締結され取引が行われた場合には、当該受託会員が当該取引を自己の計算においてしたものとみなすこと。
(一定の要件を満たす者に対する勧誘に基づく契約)
第71条 委託者が受託会員又は当該受託会員が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者から省令第102条の2第3号に規定する勧誘を受けて成立する商品取引契約については、次の内容を含むものとする。
⑴ 受託会員又は当該受託会員が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者は、商品取引契約が締結された日から14日以内に、当該商品取引契約に係る取引につき、取引の委託の勧誘を行うこと及び第6条に掲げる事項についての委託者の指示を受けることができないこと。
⑵ 受託会員は、商品取引契約が締結された日から取引の開始日までの間に、委託者の年収と保有金融資産額との合計の3分の1の額を上限とした額(以下「投資上限額」という。)を設定しなければならないこと。
⑶ 受託会員は、商品取引契約が締結された日から1年以内にあっては、預り証拠金のうち委託者証拠金(値洗損益金通算額が負である場合には委託者証拠金から値洗損益金通算額を減じた額。以下この号において同じ。)が投資可能額(投資上限額から委託手数料(仮委託手数料を含む。)の合計額を減じて得た額に売買差損益金の合計額を加えた額(当該額が投資上限額を超える場合には投資上限額)をいう。以下この号において同じ。)を超えることとなる取引の委託を受けてはならず、かつ、値洗損益金通算額を計算する時点において、預り証拠金のうち委託者証拠金が投資可能額以上となった場合には、委託を受けた取引の全部について、転売又は買戻しにより速やかに処分するものとすること。
⑷ 受託会員が、次のいずれかに該当する場合には、当該受託会員が当該取引を自己の計算においてしたものとみなすこと。イ 自ら又は自らが業務の委託を行った商品先物取引仲介業者が、省令第102条の2第3号イ、ロ若しくは本条前各号の 規定に反し、又は省令第102条の2第3号ロ⑴から⑶までに 掲げる書面の記載が事実と異なることを知りながら、商品取
引契約を締結し、取引を行ったとき
ロ 第1号の規定に反し、当該委託者の指示を受け取引を行ったとき
ハ 前2号の規定に反し、取引の委託を受け、又は決済を結了せずに取引を行ったとき
附則
1 この準則は、平成23年1月1日又は主務大臣の認可を受けた日
(平成22年12月7日)のいずれか遅い日に施行する。
2 施行日前の準則第4条第1項に基づき約諾書が差し入れられているときは、施行日においてこの準則第4条第1項に基づき、新たに約諾書が差し入れられているものとみなす。なお、受託会員は、委託者に対してこの準則及びこの準則第3条第1項に規定する事前交付書面を施行日前に交付するとともに当該事前交付書面について理解できるように説明するものとする。
3 施行日前の準則第4条第1項に基づき、取次者が取次委託者から本所の商品市場における取引の委託の取次ぎを受ける際に約諾書が差し入れられているときは、施行日においてこの準則第4条第1項に基づき、新たに約諾書が差し入れられているものとみなす。なお、取次者は、取次委託者に対してこの準則及びこの準則第3条第1項に規定する事前交付書面を施行日前に交付するとともに当該事前交付書面について理解できるように説明するものとする。
4 第11条後段及び第11条の2後段の規定にかかわらず、当分の間、受託会員と委託者が特約を締結した場合には、現金不足額に相当する額の取引証拠金について、充用有価証券等又は充用外貨(既に受託会員に差し入れ又は預託し、及び差し入れ又は預託されているものを含む。)をもって充てること及び充てさせることができるものとする。
附則
第10条の2の新設並びに第37条の変更は、平成23年1月1日又は主務大臣の認可を受けた日(平成22年12月27日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
平成23年7月5日開催の臨時理事会において決議された第42条及び第64条の新設に伴う準則の変更は、主務大臣の認可を受けた日(平成23年7月29日)から施行し、平成23年8月8日から実施する。
附則
平成24年8月23日開催の臨時理事会において決議された第6条の3の新設に伴う準則の変更は、主務大臣の認可を受けた日(平成 24年8月31日)から施行し、平成24年9月3日から実施する。
附則
平成24年5月29日開催の臨時理事会において決議されたこの準則の変更は、主務大臣の認可を受けた日(平成24年6月4日)から施行する。
附則
1 平成24年11月20日開催の理事会において決議されたこの準則の第1条及び第42条の変更は、主務大臣の認可を受けた日(平成24年11月29日)から施行し、株式会社東京穀物商品取引所の米穀が移管される日から実施する。
2 平成24年11月20日開催の理事会において決議されたこの準則の第6条の2の変更及び第6条の4の新設は、平成24年12月1日又は主務大臣の認可を受けた日(平成24年11月29日)のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成26年2月21日開催の定例理事会において決議したこの準則の変更は、農林水産大臣の認可を受けた日(平成26年3月20日)から施行し、平成26年4月1日から実施する。
附則
平成27年5月28日開催の臨時理事会において決議した第23条の変更及び第69条から第71条の新設は、平成27年6月1日又は農林水産大臣の認可の日(平成27年5月29日)のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成28年9月27日開催の定例理事会において決議した第42条の変更及び第42条の2の新設は、農林水産大臣の認可の日(平成 28年10月11日)から施行する。
附則
第7条(取引証拠金の差し入れ又は預託)、第10条の2(取引証拠金の差し入れの猶予)、第11条(取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期)、第12条の2(取引証拠金の預託の時期に関する特例)、第14条(取引証拠金の不納による取引の処分)、第20条(取引不成立の通知)及び第24条(臨機の場合の措置等)の変更規定並びに第11条の2(取引証拠金の追加差し入れ又は追加預託)の削除は、農林水産大臣の認可を受けた日(平成30年5月14日)に施行する。これに伴い、平成23年1月1日に施行した準則の附則第4項において、「第11条後段及び第11条の2後段の規定」とあるのは
「第11条第2項の規定」と読み替えるものとする。
附則
第1条 平成30年7月18日開催の理事会において決議された第40条の2(ギブアップの要件等)から第40条の5(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項)まで、第11章の2立会外取引の特例及び第11章の3直接接続方式による取引の特例の新設規定並びに第5条(委託者等からの事前通知)、第6条(委託の際の指示)、第6条の3(損失限定取引の委任の際の指示等の特例)、第6条の4(特定同意等による一任取引の特例)、第15条(反対売買による決済)、第16条(受渡しによる決済)、第19条(取引成立の通知)、第21条(受渡しによる決済の通知)、第23条(取引の処分通知)、第25条(一任売買等の禁止)、第37条(取次者の遵守事項等)、第8章の章名、第40条(ギブアップ)、第41条(とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)、第42条(米穀(新潟コシ及び秋田こまち)の受渡しによる決済の特例)(平成30年7月18日開催の理事会においてその一部変更が決議された業務規程(以下この附則において「変更規程」という。)第8条第2項第4号ロに定める米穀への適用に限る。)、第43条の3(委託の際の指示)及び第52条(権利行使による決済)の変更規定は、平成30年9月25日又は農林水産大臣の認可の日(平成30年8月15日)のいずれか遅い日から施行する。
第2条 第42条(米穀(新潟コシ及び秋田こまち)の受渡しによる決済の特例)(変更規程第8条第2項第4号ハに定める米穀への適用に限る)の変更規定は、平成30年10月22日から施行する。
第3条 変更規程第8条第2項第4号イに定める米穀及び変更前の業務規程第8条第2項第4号イに定める米穀における平成31年3月限までの受渡しによる決済については、変更前の受託契約準則第42条(米穀(東京コメ及び大阪コメ)の受渡しによる決済の特例)の規定によるものとする。
第4条 第1条の規定にかかわらず、取引システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、同条に定める施行日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、理事会が定める日から施行する。この場合において、第2条の施行日及び第3条の標準品に係る取引の期限は、理事会において別に定めるものとする。
附則
1 令和2年1月23日開催の理事会で決議された第15条(反対売買による決済)及び第41条(とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)の変更は、農林水産大臣認可の日(令和2年2月7日)又は令和2年4月16日のいずれか遅い日から施行する。
2 第42条(米穀(新潟コシ、xxxxxxびxxxxx)の受渡しによる決済の特例)の変更は、農林水産大臣認可の日(令和2年
2月7日)又は令和2年4月21日のいずれか遅い日から施行する。
3 第17条(委託手数料)、第23条(取引の処分通知)、第25条(一任売買等の禁止)、第50条(取引代金の決済等)及び第55条(委託手数料)の変更並びに第24条の3(xxxの廃止又は休止における措置等)の新設は、農林水産大臣認可の日(令和2年2月
7日)から施行する。
4 変更前の業務規程(令和2年1月23日開催の理事会において決議された一部変更等が施行される前の業務規程をいう。)第8条第2項第3号の標準品の取引に係る決済については、変更前の受託契約準則第15条第4項によるものとする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、天災地変その他やむを得ない事由により、第1項又は第2項に定める日に施行することが適当でないと本所が認める場合は、理事会が定める日に施行するものとする。
代表取締役会長 xx xx
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