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ローン規定⑦
(保証会社:株式会社クレディセゾン)
令和2年3月9日版
~ 目 次 ~
個人ローン規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1保証委託約款(保証会社 クレディセゾン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
よくあるご質問(個人ローン)
はこちらから
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https://www.chushin.co.jp/fa q/list-21/index.html
個 人 ロ ー ン 規 定
( 保証会社:株式会社クレディセゾン )
借主は、株式会社クレディセゾン(以下、「保証会社」という。)の保証に基づき、京都中央信用金庫
(以下、「信用金庫」という。)から金銭を借り受けるため、金銭消費貸借契約証書を差入れるにあたり、この規定を承認し、この規定がこの契約の内容を構成することに同意します。
第1条(借入金の受領方法)
1.この契約による借主の借入金の受領方法は、信用金庫における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。
2.信用金庫は、この契約による借主の借入金について、その借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず、借主が振込依頼書で指図した振込金額を払い戻しのうえ、当該振込依頼書による振込金に充当することができるものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(信用金庫の休業日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎の増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を金銭消費貸借契約証書 兼 保証委託契約書の借入要項(以下、「借入要項」という。)に定めた返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.信用金庫は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、その回の元利金返済額全額が遅延することとなります。
3.第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は返済用預金口座へ元利金返済額と損害金の合計額が預け入れられた後、いつでも第2項と同様の処理ができるものとします。
4.返済用預金口座から元利金返済額を支払う際、ほかにも支払呈示された小切手・手形、その他返済用預金口座から支払いをなすべきものがあるときは、いずれを先に引落すかは、信用金庫の任意とします。
5.信用金庫は、この契約(変更契約を含む)に関して借主の負担となる一切の費用および印紙代等について、信用金庫が立替えた場合は、借入金より差し引くかあるいは信用金庫所定の日に第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
6.信用金庫がこの条に基づいて取扱いをしたことにより、万一、事故、損害金が生じた場合は、信用金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
第3条(繰上返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には
信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします。
2.半年毎の増額返済部分を含む繰上返済分について、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
3.借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。
毎月返済のみ | 半年毎の増額返済併用 | |
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 繰上返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 |
4.一部繰上返済をする場合には、前各項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします。
第4条(利❹の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、信用金庫は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(担保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、借主は信用金庫からの請求によって、信用金庫の承認する担保を差し入れ、または追加保証人をたてるものとします。
第6条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主は、第7条第2項第7号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第7条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、信用金庫からの通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、第2条ならびに借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が第2条に定める返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)支払の停止、または破産手続開始もしくは民事再生手続開始、もしくはその他裁判上の債務整理手続の申立てがあったとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)借主の預金、定期積金、その他の信用金庫に対する債権について、仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって借主の所在が不明となったことを信用金庫が知ったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、信用金庫が書面により通知したときに、借主は、この契約による債務全額について期限の利益を失い、第2条ならびに借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が信用金庫との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2)信用金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(3)担保の目的物について、差押、または競売手続の開始があったとき。 (4)信用金庫との取引約定に違反したとき。
(5)借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。
(6)信用金庫への報告、または信用金庫へ提出する書類に重大な虚偽の内容があるとき。
(7)借主が、暴力団員等もしくは第6条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第6条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または、第6条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合で、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切であると判断したとき。
(8)前各号のほか、信用金庫の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.第2項の場合において、借主が信用金庫に対する住所変更の届出を怠る等、借主の責めに帰す
べき事由によって信用金庫からの通知が延着し、または到達しなかった場合や留置期間経過により信用金庫に通知が返戻される等、借主が信用金庫からの通知を受領しない場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第8条(信用金庫からの相殺)
1.信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第7条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務の全額または一部と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、信用金庫は相殺した結果を書面により借主に通知するものとします。
2.信用金庫が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、信用金庫所定の規定の定めによります。
第9条(借主からの相殺)
1.借主は、期限の到来している自己の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、信用金庫所定の日までに信用金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印した信用金庫所定の払戻請求書と共に直ちに信用金庫に提出するものとします。
3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、信用金庫所定の規定の定めによります。
4.この条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主はその残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第10条(債務の返済等にあてる順序)
1.信用金庫から相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも信用金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、信用金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または第9条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも信用金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が信用金庫に対する書面による通知をもって充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、信用金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により信用金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、信用金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、担保・保証の状況等を考慮して、信用金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、信用金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4.第2項のなお書または第3項によって信用金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、信用金庫はその順序方法を指定することができるものとします。
第11条(代り証書等の提出)
事変、災害、輸送途中の事故等、やむを得ない事情によって借主が信用金庫に差入れた証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は信用金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、借主は、信用金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。この場合、信用金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
第12条(印鑑照合)
信用金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、借主の負担とします。
第13条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。 (1)借主に対する権利の行使または保全に関する費用。
(2)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。
第14条(費用の自動支払)
第13条により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、信用金庫は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第15条(届出事項の変更、成年後見人等の届出)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
2.借主または代理人は、次の各号の場合には、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとし、各号の届出前に生じた損害については、信用金庫は責任を負わないものとします。
(1)家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
(2)家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
(3)前各号の審判を既に受けているとき。
(4)前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
3.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第16条(報告および調査)
1.借主は、信用金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、信用金庫に対して、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の財産、収入等、信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、信用金庫からの請求がなくても直ちに信用金庫に対して報告するものとします。
第17条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)
1.信用金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、ならびにこの契約に基づく一切の債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む。)することができるものとします。
2.第1項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む。)の代理人になることができ、借主は信用金庫に対して、従来どおり、第2条ならびに借入要項記載の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第18条(個人情報の取り扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」記載の「当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第19条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引について訴訟の必要が生じた場合には、信用金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第20条(準拠法)
借主および信用金庫は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
第21条(規定等の変更)
1.信用金庫は、この規定の各条項または借入要項中の定め(利率、返済方法、返済日に関する事項は除く)その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、信用金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
保 証 委 託 約 款
( 保証会社:株式会社クレディセゾン )
私は、京都中央信用金庫(以下「金庫」という)のローンによる金銭消費貸借契約(以下「貸付契約」という)において負担する債務について、株式会社クレディセゾン(以下「保証会社」という)に下記の規定に基づく保証を委託します(以下「この取引」という)。
第1条(保証委託の内容)
(1)私の委託に基づいて保証会社が負担する保証債務は、私が金庫との間の貸付契約に基づいて、金庫に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
(2)保証委託の期間は貸付契約と同一としますが、貸付契約の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
(3)貸付契約が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了した場合にも、保証会社の保証債務は、その貸付契約に基づいて私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続するものとします。
第2条(原債務の履行義務)
保証会社が保証した債務(以下「原債務」という)について、私はその支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。
第3条(代位弁済)
私は、保証会社が私に対する事前の通知をせずに、原債務の一部または全部を保証会社の任意の方法で代位弁済しても差し支えないものとします。
第4条(求償の範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、私は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
①保証会社の履行金額
②保証会社の保証債務履行のために要した金額
③保証会社の保証債務履行日の翌日から完済に至る日までの期間について代位弁済額に対する年
14.6%の割合の遅延損害金
➃その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)
第5条(弁済の充当順序)
この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁
済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して私は異議を述べないものとします。
第6条(求償権の事前行使)
(1)私について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証会社は第 3 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
①原債務が弁済期にあるとき、または原債務の期限の利益を失ったとき
②支払の停止、競売、または破産、民事再生開始を申し立てられ、もしくは自ら申し立てたとき
③手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
➃私の金庫に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
⑤私が保証会社または金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
⑥住所変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明となったとき
(2)次の各号のいずれかに該当した場合には、保証会社は私に対する請求によって、第 3 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
①私が保証会社または金庫との取引約定に違反したとき
②私が保証会社または金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき
③前各号のほかの債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
(3)私は、保証会社が前各項により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。
第7条(反社会的勢力の排除)
(1)私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは知的知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③私自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫もしくは保証会社の信用を毀損し、または金庫または保証会社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
(3)私が、暴力団員等もしくは本条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該
当する行為をし、または第 1 項における表明または確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は、私に対する通知により、私とのすべての契約を直ちに解約することができるものとします。
(4)前項により私とのすべての契約を解約したことにより私に損害が生じた場合でも、保証会社は、私に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、保証会社に損害が生じたときは、私は、その損害を賠償する責任を負うものとします。
第8条(担保、保証人)
私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求があり次第直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または保証人をたてるものとします。
第9条(中止、解約)
(1)私が第 6 条の各項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約できるものとします。
(2)この取引が前項により中止または解約された場合にも、保証会社の保証債務は、私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
(3)前項の定めにかかわらず第 1 項により保証会社から中止または解約の通知をしたときは、私は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社に負担をかけないものとします。
第10条(届出事項の変更)
(1)私は氏名、住所、印鑑、勤務先、職業等届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって保証会社に届出るものとします。
(2)前項の届出を怠ったために、保証会社がした通知または送付した書類等が、延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第11条(報告および調査)
(1)財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について保証会社が請求したときは、私は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(2)財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、私は保証会社から請求がなくても直ちに報告するものとします。
(3)保証会社の求償権の行使に影響がある事態が生じたとき、または生じるおそれがあるときも前項と同様とします。
第12条(公正証書の作成)
私は、保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
第13条(契約の変更)
私は、保証会社が民法548条の4の規定に基づき本約款を変更する場合には、効力発生時期を定め、インターネットその他の適切な方法で周知したうえで変更することに合意します。
第14条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
第15条(個人情報の取扱いに関する同意)
私は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第16条(合意管轄裁判所)
私は、この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社の本社を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第17条(準拠法)
私は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに同意します。
以上