構成員 A(代表者)
「ひろしまサンドボックス・
プロスポーツの新たな応援スタイル構築実証業務」委託契約書(案)
「ひろしまサンドボックス・プロスポーツの新たな応援スタイル構築実証業務」委託契約書
広島県知事(以下「甲」という。)は、別紙1記載の各当事者(以下これらの者を総称して
「乙」という。)と、次のとおり実証事業委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 甲は、ひろしまサンドボックス・プロスポーツの新たな応援スタイル構築実証業務
(以下「本実証事業」という。)に係る業務(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙は本契約並びに企画提案書及び予算計画書(それぞれ第4条に定める企画提案書及び予算計画書をいう。以下同じ。)に基づきxxに従い誠実に委託業務を履行することを受託する。乙は、本契約又は企画提案書若しくは予算計画書に明記されているか否かを問わず、関係法令諸規則(要綱等を含む。)を遵守し、委託業務を実施しなければならない。
(コンソーシアム)
第1条の2 乙は複数の構成員により委託業務を実施するための団体(以下「コンソーシアム」という。)について、以下の規定に従う。
一 乙は、甲に対し、乙が本契約締結の時までに甲に対して提出した当該構成員間で締結された協定書の写しが、当該協定書の真正な写しであり、またその内容が本契約の締結の時において変更、解除又は解約されていないことを表明し、保証する。本契約の締結後に当該協定書の内容が変更されたときは、乙は直ちにその旨を甲に通知し、当該変更後の協定書の写しを甲に提出するものとする。
二 本契約の他のいかなる規定にもかかわらず、また企画提案書又は予算計画書のいかなる記載にもかかわらず、本契約は乙を構成する各構成員をも法的に拘束するものとし、本契約上「乙」が負うとされる義務は、乙の代表者(別紙1において「代表者」と特定した者。以下「乙の代表者」という。)のみならず、乙を構成する各構成員もこれを負うものとする。
三 甲は、本契約に基づく全ての行為を乙の代表者に対して行うことができ、甲が乙の代表者に対して行った本契約に基づく全ての行為は、乙を構成する全ての構成員に対して行ったものとみなされる。また、乙は、甲に対して行う本契約に基づく全ての行為について、本契約に別段の定めがある場合及び別途甲が認めた場合を除き、乙の代表者を通じて行わなければならない。
四 乙の各構成員は、甲に対し、本契約に係る委託業務の不履行により発生した債務につき連帯して責任を負う。
(委託額)
第2条 甲は、乙に対し、金 円(消費税額及び地方消費税額を含む。以下「委託額」という。)の範囲内において、本契約に従い委託業務の実施に要する経費を負担するものとする。
(委託期間)
第3条 令和2年 月 日から令和3年3月31日までを委託期間とし、乙は、委託期間内に委託業務を完了しなければならない。
(企画提案書等)
第4条 委託業務の目的、内容、実施体制、実施場所及び実施に要する経費の内訳等は、別添の企画提案書及び予算計画書に定めるとおりとする。
第2章 委託業務の実施
(委託業務の実施)
第5条 委託業務の内容は、企画提案書に定めるとおりとする。
2 前項のほか、委託業務には、企画提案書に定められた事項に付帯する一切の業務を含むものとする。
3 乙は、企画提案書に従い、xxxxの原則に則り、善良なる管理者の注意をもって委託業務を実施しなければならない。第4章の規定に基づき企画提案書が変更されたときは、変更された企画提案書に従って実施しなければならない。
4 乙は、委託業務の実施中、事故その他委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生した場合は、直ちにその旨を甲に通知し、被害拡大防止のため必要な措置を講じるとともに、事故原因、委託業務への影響等をかかる事由の発生から7日以内に報告しなければならない。
(再委託)
第6条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(権利義務の譲渡)
第7x xは、第三者に対して、本契約により生じる権利を譲渡し、又は義務を承継させようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成1
0年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第
104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し、乙又は乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合には、甲は次に掲げる異議を留めるものとする。
一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
二 丙は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
三 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(委託業務の管理)
第8条 甲は、委託業務の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、乙に対し次に掲げる措置を講じることができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
一 委託業務の実施状況、実施方法、実証成果等について、期限を定めて調査し、乙に報告させること。
二 甲の職員その他甲の指定する者を委託業務の実施場所等に派遣し、委託業務の実施に立ち会わせること。
2 甲は、前項の措置を講じた結果、必要があると認めるときは、委託業務の実施に必要な指示を乙に行うことができるものとする。ただし、甲の行う指示が企画提案書又は予算計画書の変更に係る場合は、第13条に規定するところによるものとする。
3 前二項の規定は、委託期間の属する年度の終了日の翌日から起算して5年間は、なおその効力を有するものとする。
(委託業務の実施に要する経費の支出)
第9条 乙は、第13条第1項第2号に該当する場合を除き、委託業務の実施に要する経費を予算計画書に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。予算計画書が変更されたときは、変更された予算計画書に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。
2 経費は、甲が別に定める委託業務費積算基準に従い、次に掲げるⅠからⅣまでの項目の
とおりとし、同基準に特段の定めのない経費は次に掲げるⅤの「一般管理費」(ただし、上記ⅠからⅣの合計額に、同基準に定める一般管理費率を乗じた額以内の金額でなければならない。)にて手当てしなければならない。
Ⅰ. 物品費
Ⅱ. 人件費・謝金
Ⅲ. 旅費
Ⅳ. その他
Ⅴ. 一般管理費
(証憑書類の整備)
第10条 乙は、委託業務の実施に当たって、委託業務の実施に係る経費に関する帳簿類及び証憑類(以下「証憑書類」という。)を整備しなければならない。乙のコンソーシアム各構成員は、自らが支出した経費に関する証憑書類を各々整備し、保存しなければならない。
2 乙(乙のコンソーシアム各構成員。)は、前項の証憑書類について、委託期間の属する年度の終了日の翌日から起算して5年間は、これを保存しなければならない。
3 乙(乙のコンソーシアム各構成員。)は、乙の責に帰すべき事由により前項に掲げる保存 期間内に証憑書類を消失したときは、当該証憑書類に係る経費について、正当な根拠を示 して委託業務の実施に係る経費である旨を甲に証明しなければならない。また、乙から甲 に対して提出した証憑書類が委託業務の実施に係る経費の正当な根拠と認められない場合、別途正当な根拠を示して委託業務の実施に係る経費である旨を甲に証明しなければならな い。
4 第1項に定める証憑書類の種類、様式及び内容のほか、乙による委託業務の実施に関する経理処理については、甲が別途定めるところに従うものとする。
第3章 達成状況の報告・事業評価等
(達成状況の報告及び事業評価の実施)
第11条 甲は、実証成果・目標の達成状況等について、委託期間中の乙に対して、内容、方法及び期限を定めて報告を求めることができるものとし、乙はこれに協力する義務を負うものとする。
2 甲は、前項の報告を求め、又は報告を受けた結果、必要があると認めるときは、委託業務の実施に必要な指示を乙に行うことができるものとする。ただし、甲の行う指示が企画提案書又は予算計画書の変更に係る場合は、第13条に規定するところによるものとする。
3 甲は、第1項の報告を求め、又は報告を受けた結果、特に必要があると認めるときは、乙と協議し、本契約の内容の変更を行うことができるものとする。ただし、当該本契約の内容の変更が企画提案書又は予算計画書の変更を伴う場合は、第13条に規定するところによるものとする。
4 甲は、委託期間終了後に、同期間内に実施した委託業務の内容、事業化の計画等について、事業評価及び追跡評価を行うことができるものとし、乙はこれに協力する義務を負うものとする。なお、甲が本条に定める事業評価及び追跡評価を行う場合において、企画提案書に事業評価及び追跡評価の手順・内容が記載された場合には、当該記載事項も乙が負う協力義務の内容に含まれる(ただし、企画提案書にあらかじめ規程された事項に限定されない。)ものとする。
第4章 変更手続
(変更契約の締結)
第12条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契約の内容を変更することができるものとする。
一 委託期間の中途において、委託額又は委託期間の内容の変更を行う必要が生じたとき。二 著しい経済情勢の変動又は天災地変等により本契約に定める条件での契約の一部の履
行が困難となったとき。
三 甲の予算又は方針の変更等により本契約に定める条件での契約の一部の履行が困難となったとき。
2 前項の規定による本契約内容の変更において、相手方の承諾を得た甲又は乙は、相手方
と変更契約書を取り交わし、変更契約を締結するものとする。その際、企画提案書又は予算計画書の記載内容に変更が生じる場合は、乙は、次条に従い甲の承認を得た上で新たな企画提案書又は予算計画書を甲に提出するものとする。
3 前項の規定により変更契約を締結するときは、広島県の所在地で行う。
(企画提案書等の変更)
第13x xは、企画提案書又は予算計画書に記載された事項を変更しようとするときは、速やかに甲が別に定める様式による実施計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。一 次条第2項の規定により届出を行う場合又は次条第3項の規定により同項に規定する
書類の提出を行う場合で、甲が適当と認めた場合
二 本実証事業に要する経費の内訳の項目間の流用で、次の全ての条件を満たす場合
イ Ⅰ. 物品費、Ⅱ. 人件費・謝金、Ⅲ. 旅費、Ⅳ. その他のいずれかの項目間の流用であること
ロ 流用額が、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣの合計額の50%を超えないこと
三 前二号に掲げるものの他、委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であると甲が認める場合
2 甲は、前項本文の承認をする場合には、条件を付すことができる。
(実証担当者等の異動等)
第14条 本契約において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。一 「実証担当者」とは、乙に属する者で企画提案書に実証担当者として記載され、本実
証事業を主体的に行う者をいう。
ニ 「実証補助者」とは、実証担当者の指示の下に本実証事業の補助を行う者をいう。三 「実証責任者」とは、本実証事業を統括する立場にある実証担当者をいう。
四 「委員会委員等」とは、本実証事業の実施上必要な知識、情報、意見等の交換、検討のために設置される委員会における前三号の者を除く有識者をいう。
五 「アドバイザー等」とは、乙に対し、本実証事業の実施上必要な知識、情報の提供や助言等をする有識者で、前四号の者を除く者をいう。
2 乙は、次の各号に掲げる事項については、甲が別に定める様式により速やかに甲に届け出るものとする。
一 実証担当者を新たに追加したとき。
二 実証担当者の所属、氏名等に異動が生じたとき。ただし、実証担当者が離任する場合を除く。
三 実証担当者が交代したとき。ただし、実証責任者が交代したときを除く。四 新たに委員会を設置したとき。
五 委員会委員を新たに追加したとき。六 委員会委員が離任したとき。
七 委員会委員に異動が生じたとき。八 委員会委員が交代したとき。
3 乙は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、甲に対し、当該アドバイザー等に対する依頼書及び当該アドバイザー等に係る承諾書の写しを提出しなければならない。
x xxにアドバイザー等を設置したとき。二 アドバイザー等を新たに追加したとき。三 アドバイザー等が離任したとき。
四 アドバイザー等に異動が生じたとき。五 アドバイザー等が交代したとき。
(契約者の変更の報告)
第15x x(乙のコンソーシアム各構成員。)は、その名称、代表者又は住所を変更したときは、甲が別に定める様式による契約者等異動報告書により速やかに甲に報告しなければならない。
第5章 支払に関する手続
(概算払)
第16条 乙は、委託業務が完了する前に支払を受けなければ委託業務の実施に支障を及ぼすときは、甲が別に定める様式による概算払請求書(以下「概算払請求書」という。)により、委託業務の実施に要する経費の一部の支払(以下「概算払」という。)を請求することができるものとする。
2 甲は、前項の規定による概算払の請求について、その事由が正当なものであることを認め、概算払の協議が整った場合には、経費の一部を概算払することができる。
3 甲は、概算払請求書を受領した日から起算して、30日以内に、これを乙に支払うものとする。
(実績報告書の提出)
第17条 乙は、委託業務が完了した日(本契約の全部が解除された場合はその解除の日)の翌日から起算して10日後又は令和3年3月31日のうちいずれか早い日までに、甲が別に定める様式による実績報告書(以下「実績報告書」という。)に証憑書類の原本又はその写しを添付して甲に提出しなければならない。なお、xが不要と認めた証憑書類についてはこの限りではない。
2 第42条から第44条までの規定により本契約の一部が解除された場合、甲は、乙に対して、前項の規定による実績報告書の提出とは別に、一部解除の対象となる委託業務に関して、実績報告書に証憑書類の原本又はその写しを添付して甲に提出することを求めることができ、この場合、その一部解除の日の翌日から起算して10日後又は令和3年3月3
1日のうちいずれか早い日までに、乙は当該書面を甲に提出しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、乙が複数の構成員によりコンソーシアムを構成している場合、乙の各構成員は自らが支出した経費に係る証憑書類の原本又はその写しを直接甲に提出しなければならない。
(検査及び報告の要求)
第18条 甲は、前条の規定により実績報告書の提出を受け、かつ、第26条第1項の規定により成果報告書の提出を受けたときは、これらを受理した日のうちいずれか遅い日から起算して10日以内に、実績報告書の内容、成果報告書その他の乙の給付の内容が本契約に適合するものであるかどうかを検査するものとする。甲が当該検査によりその内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、甲はその是正又は改善を求めることができる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受けた日から10日以内に乙の給付内容が本契約に適合するものであるかどうかを再度検査するものとする。
2 甲は、前項の検査のほか、自ら次に掲げる検査を行い、又は甲の指定する者に行わせることができるものとする。
一 委託業務の実施に要する支出計画や経費処理状況に関する委託期間中の検査二 その他甲が必要と認める検査
3 甲は、前二項の検査を次に掲げる事項について行うことができるものとする。この場合、甲は必要に応じ、乙に対して報告及び参考となるべき資料の提出を期限を定めて求めることができる。
一 実績報告書に記載されている実証事業の内容と支出した経費との整合性二 企画提案書及び予算計画書と実績報告書の内容の整合性
三 証憑書類の原本又はその写しの存否及び内容 四 その他甲が委託業務に関して必要と認める事項
4 甲は、第1項及び第2項の検査を乙の事業所その他の甲の指定する場所において行うことができるものとする。
5 甲は、第1項及び第2項の検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査日時、検査場所、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合には、かかる事前の通知なく第1項及び第2項の検査を実施することができる。
6 乙は、前項本文の通知を受けたときは、甲があらかじめ指定する書類を準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。
7 乙は、第1項、第2項及び第4項の規定による検査並びに第3項の報告及び資料の提出に応じなければならない。
8 第2項から前項までの規定は、委託期間の属する年度の終了日の翌日から起算して5年
間、なおその効力を有するものとする。
(額の確定)
第19条 甲は、前条第1項の規定による検査の結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、委託額と委託業務の実施に要した経費の額とのいずれか低い額を、甲が支払うべき経費の額(以下「確定額」という。)として確定し、これを乙に通知しなければならない。
2 第10条第3項の規定に従い、乙が正当な根拠を示して委託業務の実施に要した経費であることを甲に証明できない経費、前条第1項の規定による検査又は同条第3項の規定による報告若しくは資料の提出の要求に乙が応じず、検査の実施が不可能又は著しく困難な経費及び同条第1項の規定による検査の実施中に乙が正当な根拠を示して委託業務の実施に要した経費であることを甲に証明できなかった経費は、委託業務の実施に要した経費に含まないものとする。
(経費の請求及び支払)
第20条 乙は、前条第1項の規定による通知を受領した後、甲が別に定める様式による精算払請求書(以下「精算払請求書」という。)により、速やかに甲が指定する期日までに甲に確定額を請求するものとする。ただし、第16条の規定に基づき経費の概算払が行われた場合、乙が請求する額は、確定額から既払額を控除した額とする。
2 甲は、適法な精算払請求書を受領した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に、これを乙に支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、乙の精算払請求書を受領した後、その内容の全部又は一部を不当と認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙に返付することができるものとする。この場合において、当該請求書の内容の不当が乙の軽微な過失によるときは、当該請求書を返付した日から是正された精算払請求書を甲が受領した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。当該請求書の内容の不当が乙の故意又は重大な過失によるときは、適法な精算払請求書の提出がなかったものとする。
(相殺)
第21条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務があるときは、本契約に基づき乙に支払うべき金額と当該債務の対当額について相殺することができるものとする。
(遅延利息)
第22条 甲は、約定期間内に経費を支払わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、年2.6パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2
4年法律第256条号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した金額を付して乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
2 甲は、前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(過払金等の返還)
第23条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求により、既に第16条の規定に基づき概算払を受けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分(以下「過払金」という。)を甲に返還しなければならない。
一 概算払の額が、第19条に規定する確定額を超えるとき
二 概算払の額が、第42条の規定に基づき本契約が解除された場合に甲の負担すべき額を超えるとき
三 概算払の額が、第43条又は第44条の規定に基づき本契約が解除された場合に甲の支払義務の全部又は一部を免除した後の甲の負担すべき額を超えるとき
四 その他過払金のあるとき
2 乙は、第18条第2項第2号の検査の結果、第20条第1項の規定に基づき既に支払を
受けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分(以下「精算後過払金」という。)が明らかになったときは、甲の請求により、その精算後過払金を甲に返還しなければならない。なお、甲は、第10条第3項の規定に従い、乙が正当な根拠を示して委託業務の実施に要した経費であることを甲に証明できない経費、第18条第2項の規定による検査又は同条第3項の規定による報告若しくは資料の提出の要求に乙が応じず、検査の実施が不可能又は著しく困難な経費を、精算後過払金として請求することができるものとする。
3 乙は、前二項の規定により甲に過払金又は精算後過払金(以下「過払金等」という。)を返還する場合において、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から返還する日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、第22条第1項に定める割合により計算した延滞金を付して甲に返還しなければならない。
第6章 取得財産の管理
(財産の管理)
第24条 乙は、委託業務の実施のために取得した財産(以下「取得財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。また、委託業務が完了し若しくは中止され、又は本契約が解除された後も、甲から別に指示があるまで同様とする。
2 第5項の規定による所有権の移転時までは、取得財産の所有権は乙に帰属するものとするが、乙は当該取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
3 乙は、取得財産について、甲から別に指示がある場合を除き、委託業務が完了し若しくは中止され、又は本契約が解除された後、甲が別に定める様式による取得財産明細表提出書に取得財産明細表を添付して、第17条の規定による実績報告書と合わせてこれを甲に提出するものとする。
4 乙が取得財産を亡失又はき損したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならず、この場合、乙は、取得財産の亡失又はき損が乙の責めに帰すべき事由によらない場合を除き、甲の指示に従い、当該各号のいずれかの対応をとらなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
一 取得財産の亡失又はき損の後速やかに、乙の負担において当該取得財産と同一の種類及び同等の品質を有する物を取得し、又は当該取得財産を修補すること。
二 次項の規定による所有権の移転時に、当該取得財産の価値下落分を甲に補填すること。
5 乙は、第19条の規定による通知を受領した後、甲の指示に従って甲の指定した期間内に取得財産の所有権を甲に移転するとともに、甲の指示に従い、取得財産の占有を継続するための手続を行い、取得財産の占有を移転し又は取得財産の廃棄等の処分をしなければならない。なお、取得財産の所有権の移転、取得財産の占有を継続するための手続、取得財産の占有の移転又は取得財産の廃棄等の処分に要する費用は乙の負担とする。
6 乙は、取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定し、又は本条の定めによる場合を除き、これを譲渡してはならない。
第7章 成果の取扱い・知的財産権第1節 定義
(用語の定義)
第25条 本契約において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。一 「実証成果」とは、本実証事業の実施により得られた著作物等の成果をいう。
二 「著作物等」とは、次に掲げるもの(それぞれに関し、外国における同種の法律による保護の対象となるものを含む。)をいう。
イ 著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項に規定する著作物及びその創作ロ 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明
ハ 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案
二 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠及びその創作 ホ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項
に規定する回路配置及びその創作
ヘ 第33条の規定に従い指定されたノウハウの案出
三 「プログラム等」とは、著作xx第10条第9号に規定するプログラムの著作物及び
同法第12条の2に規定するデータベースの著作物(いずれも、外国における同種の法律による保護の対象となるものを含む。)をいう。
四 「ノウハウ」とは、知的財産権による保護を受けない営業秘密その他の事業活動に有 用な技術上又は営業上の情報の中で秘匿することが可能で財産的価値があるものをいう。
五 「コンテンツ」とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成1
6年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツ(外国における同種の法律による保護の対象となるものを含む。)をいう。
六 「知的財産権」とは、著作権、産業財産権及び産業財産権を受ける権利をいう。
七 「著作権」とは、著作xx第17条第1項に規定する著作権及び外国におけるこの権利に相当する権利をいう。
八 「著作者人格権」とは、著作xx第17条第1項に規定する著作者人格権及び外国におけるこの権利に相当する権利をいう。
九 「産業財産権」とは、次に掲げるものをいう。イ 特許法に基づく特許権
ロ 実用新案法に基づく実用新案権ハ 意匠法に基づく意匠権
ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく回路配置利用権ホ 外国における上記各権利に相当する権利
十 「産業財産権を受ける権利」とは、次に掲げるものをいう。イ 特許法に基づく特許を受ける権利
ロ 実用新案法に基づく実用新案登録を受ける権利ハ 意匠法に基づく意匠登録を受ける権利
ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
ホ 外国における上記各権利に相当する権利
十一 知的財産権の「利用」とは、次に掲げるものをいう。
イ 著作xx第21条から第28条に規定された支分権の対象となる行為、その他著作物を利用する全ての行為
ロ 特許法第2条第3項に規定する行為
ハ 実用新案法第2条第3項に規定する行為ニ 意匠法第2条第3項に規定する行為
ホ 半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に規定する行為
第2節 成果の取扱い
(成果報告書の提出)
第26条 乙は、委託業務が完了した日(本契約の全部が解除された場合は、その解除の日)の翌日から起算して10日後又は令和3年3月31日のうちいずれか早い日までに、甲が別に定める様式による成果報告書(以下「成果報告書」という。)を甲に提出しなければならない。また、第42条から第44条までの規定により本契約の一部が解除された場合、甲は、乙に対して、前段の成果報告書の提出とは別に、一部解除の対象となる委託業務に関して、成果報告書を甲に提出することを求めることができ、この場合、その一部解除の日の翌日から起算して10日後又は令和3年3月31日のうちいずれか早い日までに、乙は当該書面を甲に提出しなければならない。
2 成果報告書は、印刷物及び電子媒体によるものを、甲が別に指示する部数提出するものとし、電子媒体の種類及び記録方式等についても、別途甲の指示に従うものとする。
3 成果報告書には、実証事業の内容、実証成果の詳細、企画提案書に定められた本実証事業の目的に照らした達成状況、実証成果の公表に係る情報及び技術情報その他甲が指定する内容を的確に整理して記載するものとする。ただし、未公表の実証成果及びコンテンツについては、甲と協議の上、調整を図るものとする。
4 甲は、第1項の規定により成果報告書の提出を受けたときは、第18条の規定による検査に加えて、いつでも、その内容が本契約に適合するものであるかどうかを審査できるものとする。
5 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、その修正及び再提出又は更に詳細な説明資料の提出を乙に求めることができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(著作xxの保証)
第27条 乙は、甲に対し、成果報告書が第三者の権利(著作権、肖像xxを意味し、産業財産権は除く。次項において同じ。)を侵害していないことを保証するものとする。
2 成果報告書に関して第三者から権利の侵害等の主張があったときは、乙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。ただし、乙が甲の指示に従った結果、第三者から権利の侵害等の主張があったとき(乙が、甲の指示に従えば第三者の権利を侵害するおそれがあることを知りながらその旨を甲に告げなかったときを除く。)は、この限りではない。
3 乙は、成果報告書に記載された内容に関連した事業を行う場合、第三者の産業財産権の侵害とならないよう、十分な調査を行うものとする。また、第三者から産業財産権の侵害等の主張があったときは、乙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。ただし、乙が甲の指示に従った結果、第三者から産業財産権の侵害等の主張があったとき(乙が、甲の指示に従えば第三者の権利を侵害するおそれがあることを知りながらその旨を甲に告げなかったときを除く。)は、この限りではない。
(実証成果の発表又は公開)
第28条 甲及び乙は、実証成果を発表又は公開することができる。ただし、その内容に未公表の実証成果及びコンテンツに係るものが含まれるときは、発表又は公開前に、発表又は公開の範囲等について相手方と協議を行うものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき実証成果を発表又は公開しようとする場合は、それらを行おうとする日の10日前までに甲が別に定める様式による外部発表投稿票を甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項の規定に基づき実証成果を発表又は公開する場合は、その内容が委託業務の結果得られたものであることを明示しなければならない。
第3節 知的財産権の帰属
(知的財産権に関する職務規程の整備)
第29条 乙は、本契約の締結後速やかに、実証担当者等が本実証事業を実施した結果、得られた実証成果又はコンテンツに係る知的財産権を実証担当者等から乙に帰属させる旨の契約を当該実証担当者等と締結し、又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を当該実証担当者等から乙に帰属させる旨の契約を既に締結し、又はその旨を規定する内部規程を定めており、これらを本実証事業に適用できる場合はこの限りではない。
(成果の利用行為)
第30条 第26条第1項の規定により甲に提出された成果報告書その他これに類する著作物に係る著作権(著作xx第27条及び第28条に規定される権利を含む。)は、甲に帰属する。
2 乙は、甲及び甲に利用を許諾された第三者による前項の著作権の利用について、著作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(知的財産権の帰属に関する原則)
第31条 乙は、第26条第1項の規定による成果報告書を甲に提出する時に、本実証事業によって得られた実証成果又はコンテンツに係る知的財産権(著作xx第27条及び第2
8条に規定される権利を含む。)を甲に対し無償で譲り渡すものとする。
2 前項の場合、乙は甲の指示に従い、知的財産権の譲渡に必要な措置をとり、知的財産権譲渡に必要な手続に協力し、知的財産権の甲による確保のために必要なものを甲に引き渡す等しなければならない。
3 第1項の場合、乙は、甲及び甲に利用を許諾された第三者による譲渡対象の知的財産権に係る著作物の利用について、著作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(甲の帰属に係る知的財産権の管理)
第32条 乙は、本実証事業によって得られた実証成果又はコンテンツについて、次に掲げる手続を、甲の承諾を得た上で、甲の名義により行うものとする。
一 特許権、実用新案権及び意匠権にあっては、出願から権利の成立に係る登録までに必要となる手続
二 回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要となる手続
2 甲は、前項の場合において本実証事業に係る産業財産権の権利の成立に係る登録が日本国において行われたとき(日本国における登録が行われたときに権利が成立していない他の外国の権利にあっては、当該外国において権利が成立したときとする。)に、乙に対し、乙が当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要した全ての経費を支払うものとする。
(秘匿すべきノウハウの指定)
第33条 実証成果のうち、秘匿すべきノウハウがある場合、甲は、乙と協議の上指定し、その旨を乙に通知するものとする。
2 前項の規定による指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の規定による秘匿すべき期間は、甲が、乙と協議の上、決定するものとする。ただし、当該期間の決定後において必要があるときは、甲は、乙と協議の上、当該期間を延長し、又は短縮することができる。
(ノウハウの使用)
第34条 乙は、前条の規定により秘匿すべきものとして指定されたノウハウについて、同条第2項の規定による秘匿すべき期間において第三者に開示又はその使用を許諾しようとするときは、事前に甲の承認を受けなければならない。
(発明等及びコンテンツの記録物の封印)
第35条 乙の構成員は、本契約の締結時に既に保有している発明等及びコンテンツがある場合であって、委託業務の結果生ずる発明等及びコンテンツと混合するおそれがあると判断されるときは、本契約の締結時に既に乙が保有している発明等及びコンテンツを記録化し(以下、記録化したものを「封印物」という。)、本契約の締結後60日以内に、別に定める様式による封印申請書を甲に提出するものとする。
2 前項の封印申請書の提出があったときは、甲乙の構成員両者立会いの上、封印を実施するものとする。
3 甲は封印物のリストを、乙の構成員は封印物のリスト及び封印物を保管する。
4 発明等及びコンテンツが、本実証事業の成果であるか否かについて、甲乙の構成員間に争いのあるときは、甲乙の構成員両者立会いの上、封印物を開封することができるものとする。
5 甲は、前項の開封の結果、第33条第1項の規定に基づき指定したノウハウが本実証事業以外のものと認められるときは、当該ノウハウの指定を解除するものとする。
6 第4項の開封後は速やかに再封印するものとする。
7 甲は、第4項の開封により知り得た発明等及びコンテンツを使用し、又は第三者に洩らしてはならない。
(甲が知的財産権を譲り受けない場合)
第36条 第31条の規定にかかわらず、甲は、乙が、甲が別に定める様式による知的財産権確認書を本契約の締結日に甲に提出し、次の各号のいずれの規定も遵守することを約した場合、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第19条の規定に基づき、本実証事業によって得られた実証成果又はコンテンツに係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
一 乙は、本実証事業によって実証成果又はコンテンツが得られた場合には、遅滞なく、次条の規定に基づいて、その旨を甲に報告すること。
二 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を利用する権利を甲に許諾するものとし、甲は乙の承諾を得ずに当該権利を第三者に利用させることができること。
三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が
当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を利用する権利を第三者に許諾すること。
四 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において当該知的財産権を排他的に利用する権利の設定若しくは移転(以下「専用実施xxの設定等」という。)の承諾をするときは、次のイ及びロに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けること。
イ 合併又は分割により移転する場合
ロ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
2 乙は、前項の規定により知的財産権確認書を提出したにもかかわらず、前項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権(著作xx第27条及び第28条に規定される権利を含む。)を無償で甲に譲り渡さなければならない。この場合、第31条第2項及び第3項、並びに第32条の規定を準用するものとする。
(知的財産権に関する報告)
第37条 乙は、本実証事業によって得られた実証成果又はコンテンツに係る産業財産権の登録等の出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から60日以内に、また、海外への出願若しくは申請又は特許協力条約に基づく国際出願の場合は120日以内に、甲が別に定める様式による産業財産権出願報告書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)、意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にして、当該出願書類に国の委託に係る実証事業の成果に係る出願である旨を明示しなければならない。
3 乙は、第1項の規定による産業財産権の出願又は申請の結果、当該産業財産権の設定の登録等を受けた場合には、当該産業財産権の設定の登録等の日から60日以内に、甲が別に定める様式による産業財産権報告書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、本実証事業によってプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、当該プログラム等又はコンテンツが完成した日から60日以内に、甲が別に定める様式による著作物報告書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、本実証事業によって作成し甲に提出する著作物(プログラム等及びコンテンツを除く。)については、当該著作物の提出後60日以内に、甲が別に定める様式による著作物報告書を甲に提出しなければならない。
6 乙は、本実証事業により得られた実証成果又はコンテンツに係る知的財産権(プログラム等以外の著作物の著作権を除く。)を自ら利用したとき又は第三者にその利用を許諾したとき(ただし、第39条第2項に規定する場合を除く。)は、甲が別に定める様式による知的財産権利用届出書を甲に遅滞なく提出しなければならない。
7 乙は、本実証事業により得られた実証成果又はコンテンツに係る知的財産権のうち、プログラム等以外の著作物の著作権について、甲の求めに応じて、自己による利用及び第三者への利用許諾の状況を書面により報告しなければならない。
(知的財産権の移転)
第38条 乙は、本実証事業によって得られた実証成果又はコンテンツに係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、第30条、第36条、第37条、第39条、第40条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲が別に定める様式による知的財産権移転承認申請書を甲に提出して甲の承認を受けなければならない。ただし、第3
6条第1項第4号イ及びロに定める場合は、この限りではない。
3 乙は、第1項の移転を行ったときは、甲が別に定める様式による知的財産権移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の利用許諾)
第39条 乙は、本実証事業によって得られた実証成果又はコンテンツに係る知的財産権に
ついて、甲以外の第三者に利用を許諾する場合には、第30条、第36条及び次項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、本実証事業によって得られた実証成果又はコンテンツに係る知的財産権について、甲以外の第三者に専用実施xxの設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲が別に定める様式による知的財産権専用実施xx設定承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第36条第1項第4号イ及びロに定める場合は、この限りではない。
3 乙は、前項の専用実施xxの設定等を行ったとき(前項ただし書の場合を含む。)は、甲が別に定める様式による知的財産権専用実施xx設定通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第40条 乙は、本実証事業によって得られた実証成果又はコンテンツに係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲が別に定める様式による知的財産権放棄報告書によりその旨を甲に報告しなければならない。この場合、乙は、甲が希望する場合には、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。なお、当該知的財産権の放棄又は譲渡に要する費用は乙の負担とする。
第8章 雑則
(通知等の発効)
第41条 本契約に基づく通知、届出又は報告は、文書によるものとする。
2 前項の規定による通知、届出又は報告は、甲から乙に対するものにあっては発信の日から、乙から甲に対するものにあっては受信の日から、それぞれ効力を発するものとする。
(甲の契約解除権)
第42条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。
二 乙の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。x xが本契約に関して不正又は虚偽の報告をしたとき。
2 前項の規定により本契約の全部又は一部が解除されたとき、乙は、その解除により完了できない実証事業部分(以下「未完了部分」という。)に係る履行義務を免れるものとし、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、違約金として委託額(本契約締結後、委託額の変更があった場合には、変更後の委託額)のうち未完了部分に対応する金額の百分の十に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を甲の指定する期限内に支払わなければならない。甲が定めた期限内に乙が違約金を支払わないときは、期限の翌日から当該違約金の納付日までの日数に応じ、当該違約金に対し、第22条第1項に定める割合により計算した利息を付して甲に支払わなければならない。また、甲は、未完了部分に係る経費の支払義務を免れるものとする。
3 前項の違約金の支払いは、違約罰の支払いとして行われるものであり、本契約その他法令に基づく損害賠償義務又は不当利得返還義務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。
(乙の契約解除権)
第43条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反し、乙が相当期間を定めて書面で催告したにもかかわらず当該違反が是正されず、その結果、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。
二 委託業務の実施が不可能又は著しく困難になった正当な理由を乙が示して申請を行い、甲が承認したとき。
2 前項の規定により本契約の全部又は一部が解除されたとき、乙は、未完了部分に係る履行義務を免れるものとし、甲は、その未完了部分に係る経費の支払義務を免れるものとする。
(不測の事態により本実証事業の実施が不可能な場合の措置)
第44条 著しい経済情勢の変動、天災地変等予測することができない事由であって、甲、乙、いずれの責にも帰することのできない事由により、本契約に定める条件での契約の全部又は一部の履行が困難となったときは、甲又は乙は、相手方と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定により本契約の全部又は一部が解除されたとき、乙は、未完了部分に係る履行義務を免れるものとし、甲は、その未完了部分に係る経費の支払義務を免れるものとする。
(著しく異なる部分の修正)
第45条 甲は、委託期間の中途又は終了後のいずれの場合においても、取得財産又は成果報告書、第17条の規定による実績報告書その他の本契約に関する報告の内容が本契約の目的並びに甲の承認した企画提案書及び予算計画書と著しく異なると認めたときは、当該著しく異なる部分について、乙の負担による補修、取替又は報告の内容の修正を乙に対し請求することができる。この場合、乙は、甲の指定する期限に従って、甲の指定する方法により、無償で補修、取替又は報告の内容の修正を行わなければならない。
2 前項の請求は、成果報告書が提出された日の翌日から1年以内に行わなければならない。
(不正等の行為に対する措置)
第46条 甲は、乙が委託業務の実施に当たり不正等の行為(実証成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用等並びに故意若しくは重大な過失による委託業務の実施に要する経費の他の用途への使用又は企画提案書及び予算計画書の内容や経費の内訳に違反した使用(ただし、第13条第1項第2号の条件を満たす場合を除く。)及び虚偽の資料(証憑書類)提出等が含まれるがこれらに限られない。)を行った疑いがあると認められる場合は、乙に対し、本契約の履行に関する調査を指示し、その結果について期限を定めて文書で甲に報告させることができる。
2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正等の行為の有無及びその内容を確認するものとする。この場合において、甲が審査のために必要であると認めるときは、乙の事業所等に立ち入ることができる。
3 甲は、前項の規定による審査の結果、不正等の事実が確認されたときは、第8条第1項又は第18条第2項の規定に基づき、検査等を行うものとする。
4 甲は、前項の規定による検査等の結果、過払金等が生じていた場合は、当該過払金等の返還を期間を定めて乙に求めるものとし、乙はそれに応じなければならない。乙は当該過払金等を甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から返還する日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、第22条第1項に定める割合により計算した利息を付して返還しなければならない。
5 甲は、不正等の行為に関する事実を確認したときは、乙の名称及び不正等の行為の内容を公表することができるものとする。
6 乙は、事前に不正等の防止の措置を講じなければならない。また、甲は、不正等の行為に関する疑義が生じたとき又は事実を確認したときは、必要な措置を講じることができるものとし、乙は甲が講じる措置に従わなければならない。
7 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができる。
(虚偽の資料提出に対する違約金)
第47条 乙は、第10条の規定により整備及び保存することとされている証憑書類において、甲が本契約に基づく経費の支払債務の履行後に前条の検査等により虚偽の資料であることを確認したときは、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、前条第4項に基づく過払金等の返還に加えて、当該過払金等の金額と同一の額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、乙が過失により事実と異なる証憑書類を整備及び保存していたときはこの限りではない。また、乙は、甲が定めた期限内に当該違約金を支払わないときは、期限の翌日から納付日までの日数に応じ、当該違約金に対し、第22条第1項に定める割合により計算した利息を付して甲に支払わなければならない。
2 前項の規定による違約金の支払いは、違約罰の支払いとして行われるものであり、本契約その他法令に基づく損害賠償義務又は不当利得返還義務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。
(履行遅延金)
第48条 乙は、乙の責に帰すべき事由により、実績報告書、成果報告書及び第46条に規定する報告の要求について、それぞれの期日に遅延して提出又は報告したときは、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に、委託額の千分の一を乗じた金額を、甲に支払わなければならない。
2 前項の規定による履行遅延金の支払いは、違約罰の支払いとして行われるものであり、本契約その他法令に基づく損害賠償義務又は不当利得返還義務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。
(賠償責任)
第49x xは、本実証事業を乙の責任において行うものとし、その実施に当たり被った損害、乙に属する者の損害及び第三者に与えた損害に対しては、甲は一切の損害賠償の責を負わないものとする。また、乙による本実証事業に関して甲に損害(事実調査に要した費用、弁護士費用等の一切の費用を含む。)が発生した場合、乙は、それらの一切を補償するものとする。ただし、乙が甲の指示に従った結果、損害が発生した場合(乙が、甲の指示に従えば第三者の権利を侵害するおそれがあることを知りながらその旨を甲に告げなかった場合を除く。)は、この限りではない。
(守秘義務)
第50条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する又は乙が知得する際に甲から秘密であることが示されていた情報については、委託期間中はもとより、本実証事業が完了し若しくは中止され、又は本契約が解除された後においても、守秘義務を負うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
一 開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし、甲が同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する守秘義務が免除されるものとする。)
2 前項の規定は、本実証事業が完了し若しくは中止され、又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年間、なおその効力を有するものとする。ただし、甲は、乙と協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
3 乙は、本実証事業の完了時若しくは中止時、又は本契約の解除時、原則、第1項により乙に開示された又は乙が知得した情報を甲に返却、再生不可能な状態に消去又は廃棄の上、その旨を証する書面を甲に報告するものとする。ただし、やむを得ず、返却、消去又は廃棄できない場合、当該情報のセキュリティを確保した管理について、甲の承認を得ること。その場合であっても、原則として、5年以内に当該情報を返却、消去又は廃棄するものとする。
4 乙は、第1項により守秘義務を負う情報の漏えい、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、直ちに甲に対して通知し、必要な措置を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
5 第6条に基づき委託業務の全部、または一部を第三者に委託又は請負させる場合、乙は当該第三者に対し、第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。
(個人情報の取り扱い)
第51条 甲は乙に対し、甲の保有する個人情報を開示する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示しなければならない。
2 乙は個人情報の開示を受けた場合、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。
一 個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者およびコンピュータ端末を限定するものとする。
二 委託(請負)業務の作業場所は、入退管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とする。
三 紙媒体・電子データを問わず、開示を受けた個人情報については厳重な保管管理を実施するものとする。
四 個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとする。五 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に消去するものとする。
3 第6条に基づき委託業務の全部、または一部を第三者に委託する場合、乙は当該第三者に対し、前項に定める措置を遵守させるものとする。
4 開示を受けた個人情報に関して、情報の改ざん、漏洩等のセキュリティ上の問題が発生した場合、乙は直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならない。
(協力事項)
第52条 乙は、本実証事業の円滑な実施のため、次に掲げる事項について甲に協力するものとする。
一 技術上の成果に関する資料(成果報告書を除く。)の作成二 本実証事業の委託業務に係る経理に関する資料の作成
三 甲が開催する成果報告会等における報告及びそれに伴う資料の作成x x実証事業に係る事業評価等に関する資料の作成
(属性要件に基づく契約解除)
第53条 甲は、乙(又は乙コンソーシアム構成員のいずれかの者。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第54条 甲は、乙(又は乙コンソーシアム構成員のいずれかの者。)が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
(下請負契約等に関する契約解除)
第55条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(再受任者からの請負人を含み、下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、再受任者(下請人からの受任者を含み、再委任以降の全ての受任者を含む。)及び受注者、下請負人又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、前二条の規定による解除
対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、下請負人等が、前二条の規定による解除対象者であることを乙が知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第56条 甲は、第53条、第54条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第53条、第54条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第57条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(存続条項)
第58条 甲及び乙は、本実証事業を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる事項については、引き続き効力を有するものとする。
一 各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの
第8条、第10条第2項から第4項まで、第18条第2項から第8項まで、第33条第3項、第34条、第45条並びに第50条第1項から第2項及び第4項から第5項に規定する事項
二 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの
第7条、第11条、第15条、第21条、第23条、第24条、第27条、第28条、第30条から第32条まで、第36条から第41条まで、第46条から第49条まで、第50条第1項及び第3項から第5項、第52条から第57条まで並びに第60条に規定する事項
(契約書の解釈)
第59条 本契約書の条項について解釈上疑義を生じた場合、又は本契約書に定めのない事項については、甲及び乙は、協議の上解決するものとする。
(専属的合意管轄)
第60条 本契約に関する訴は、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、各当事者記名の上、また甲及び乙の代表者が押印の上、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
令和2年 月 日
甲 広島市中区基町10番52号広島県知事 xx xx
x
(別紙1)
乙の構成員一覧
構成員 A(代表者)
構成員 B
構成員 C
構成員 D
構成員 E
構成員 F
以 上