Contract
インディペンデントクラブ規約
第1条 目的
インディペンデントクラブ(以下「本会」と言う。)は、xxxxと志を共にして活動を行うことを目的とし、本規約が適用される会員によって構成される。
第2条 会員資格
1 会員は本規約を承認の上、第3条の定めるところにより入会手続及び所定の入会金を納め、本会が入会を認めた者とする。
2 同一個人が複数の会員登録を行うことはできない。
3 会員になろうとする者が18歳未満の場合は、必ず親権者の同意を必要とする。
4 本会が会員の入会を承認した後、本会は会員に対し会員証を発行する。
5 会員は、会員証を他人に譲渡、貸与、または質入等担保提供することはできない。
6 会員は、本会の活動に参加する際には会員証を携帯し、本会の求めに応じて提示する。
7 会員は、会員証を紛失した場合、速やかに本会に通知し再発行の手続を取るものとする。
8 会員は、住所、氏名、電話番号等入会時に登録した会員登録内容に変更が生じた場合、速やかに本会所定の方法により、変更事項を届け出るものとする。会員がかかる届出を怠ったために本会からの連絡物が会員に届かなかった場合、本会はその責を負わない。
第3条 入会金
1 会員になろうとする者は、本会への入会金として10,500円(消費税込)を所定の手続により納めるものとする。
2 本会入会後は、いかなる理由があっても入会金は返金されない。第4条 年会費
1 本会の年会費は12,600円(消費税税込)とし、会員は入会後、所定の期間内に、1年間の年会費を所定の手続により納めるものとする。
2 会員資格は、毎年7月1日から1年間とする。会員が会員資格の切れる
1ヶ月前までに所定の方法により退会申出がない限り、更に1年間期間を延長し、その後もこの例によるものとする。
3 各年8月1日以降に途中入会した会員については、入会した年の年会費については、月割計算とする。この場合の計算においては、入会月を含むものとする。
4 会員が、会員資格期間中に本会を退会しようとする場合は、会員資格期間中に所定の方法により退会申出を行うものとし、退会後は全てのサービスを停止する。ただし、入金した年会費等はいかなる理由があっても返金しない。
第5条 活動内容
会員は、所定の方法により申込手続を行うことで、本会の各種活動について、本会が指定する方法により参加することができる。ただし、応募者多数の場合は抽選または先着順とする。
第6条 禁止行為
会員は、以下に該当する行為を行ってはならない。
a. 第1条に規定する目的に反する行為
b. 会員資格の売買、譲渡、共有、第三者への使用許諾
c. 本会における営利活動
b. 本会及びxxxxの著作、講演内容等の無断複製、転載及び販売行為
e. 本会及びxxxxの財産、名誉、信用、プライバシー等の権利を害する行為
f. 本会及びxxxxを誹謗中傷し、その名誉又は信用を毀損する行為又はその恐れを生じさせる行為
g. その他本会の運営に支障を来たす行為第7条 会員資格の喪失
1 会員が以下の項目に該当する場合、本会は会員資格登録を抹消することができるものとする。
a. 会員が退会を申し出た場合
b. 所定の期間内に年会費が支払われないとき
c. 会員の登録情報に虚偽があった場合
d. 会員が本規約に反する行為を行った場合
2 会員が会員資格を喪失した場合、いかなる理由があっても入金した入会金及び年会費は返還しないものとする。
第8条 会計
本会の経費は、会費、及びその他の収入をもって充当する。第9条 会計年度
本会の会計年度は、毎年7月1日から6月30日までとする。第10条 個人情報
本会が保有する会員の個人情報(以下「個人情報」という。)に関しては、個人情報の保護に関する法令その他の規範を遵守し、会員から事前の同意を得た場合を除き、個人情報を本会運営及び活動内容以外の目的のために利用しない。
第11条 規約の変更
1 本会は、本規約を予告なく変更することがある。変更内容については、所定の方法により本会から会員に対して通知する。
2 本規約の変更につき、本会から変更内容を通知した後に会員がその権利を行使した場合は、変更事項を承認したものとみなす。
第12条 合意管轄裁判所
本会と会員との間の諸取引に関し生じた紛争について訴訟によって解決するときは、東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
付則1
本規約は、2011年7月1日より実施する。付則2
本会の事務局は、xxxxxxxx0-0-0に設置する。